○箕面市建築基準法施行細則

平成二十二年六月二十三日

規則第四十四号

(平成一三年規則第二〇号を全部改正)

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 確認申請等(第四条―第九条)

第三章 許可・認定申請(第十条―第二十六条)

第四章 変更・取りやめ・再申請等(第二十七条―第三十二条)

第五章 制限の緩和基準(第三十三条―第三十五条)

第六章 道路の位置の指定等(第三十六条・第三十六条の二)

第六章の二 災害危険区域(第三十七条―第三十七条の四)

第七章 維持保全・定期報告(第三十七条の五―第四十条)

第八章 意見の聴取(第四十一条―第五十一条)

第九章 手数料(第五十二条―第五十四条)

第十章 雑則(第五十五条―第五十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下本則及び別表において「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下本則において「省令」という。)、大阪府建築基準法施行条例(昭和四十六年大阪府条例第四号。以下本則及び別表において「府条例」という。)及び箕面市建築基準法施行条例(平成十二年箕面市条例第六十三号。以下本則及び別表において「条例」という。)に定めるもののほか、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下本則及び別表において「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築主事等)

第二条 本市に建築主事等を置く。

(区域の指定等の公示)

第三条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公示する。

 法第四十二条第一項、法第五十二条第二項第二号若しくは第八項第一号、法第五十六条第一項第二号若しくは同号イ、法第八十四条第一項、法第八十五条第一項又は法別表第三備考三の規定による区域の指定をする場合

 法第四十二条第一項第四号の規定による道路の指定をする場合

 法第四十二条第三項の規定による水平距離の指定をする場合

 法第四十二条第四項の規定による道の指定をする場合

 法第五十二条第一項第八号、法第五十三条第一項第六号、法第五十六条第一項第二号ニ又は法別表第三の五の項(に)欄の規定による数値の定めをする場合

 法第五十二条第二項第三号又は第八項の規定による区域の指定及び数値の定めをする場合

 法第六十八条の七第一項の規定による予定道路の指定をする場合

第二章 確認申請等

(確認の申請書と同時に提出する図書)

第四条 法第六条第一項(法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)に規定する建築主事等の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認の申請書に次に定める図書又は書面のほか、別表(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

 建築物又は工作物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

 建築物の敷地に接する道路が法第四十二条第二項の規定により道路とみなされている場合は、同項の規定によりその道路の境界線とみなされている線を明らかにする図書

 建築物に関して既に受けた法、令、府条例又は条例の規定に基づく許可、認定又は承認がある場合は、当該許可、認定又は承認があることを証する書類の写し

 市長が必要であると認める場合においては、前三号に定める図書のほか、確認の参考となる図書

2 別表各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項を省令又は前項の規定により確認の申請書に添えるものとされた他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を確認の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、別表各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべき全ての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を前項の申請書に添えることを要しない。

3 省令第一条の三第一項の表二(二十一)の項及び同表(六十一)の項(省令第八条の二第一項において準用する場合を含む。)の危険物の数量表及び工場・事業調書は、様式第一号によるものとする。

4 省令第一条の三第一項の表二(六十一)の項(省令第八条の二第一項において準用する場合を含む。)の既存不適格調書は、様式第二号又は様式第三号によるものとする。

5 第一項第三号に規定する場合において、当該許可、認定又は承認を受けた者(以下「許可受け人」という。)と当該申請に係る建築主とが異なるときは、当該建築主は、速やかに当該許可受け人が連署した様式第四号による届書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、許可受け人の連署を省略することができる。

6 確認を受けようとする建築物が法第九十三条第一項の規定による消防長等の同意が必要である場合は、省令第一条の三第一項第一号に規定する副本及び添付する図書又は書面から同条第一項の表一(は)の項、同項表二(一)の項、同項表三の各項及び同項表五(二)の項に掲げる図書及び書面を除いたものの写しを確認の申請書と同時に提出しなければならない。

(計画通知書と同時に提出する書類)

第五条 前条の規定は、法第十八条第二項の規定による通知について準用する。この場合において、前条中「確認の申請書」とあるのは、「計画の通知書」と読み替えるものとする。

(工事監理者の選任の届出)

第六条 条例第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、工事監理者を選任する場合においては様式第五号による届書を、工事監理者を変更する場合においては様式第六号による届書を市長に提出しなければならない。

(完了検査申請書に添えて提出する書類)

第七条 省令第四条第一項第六号及び第四条の八第一項第四号の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 工事監理報告書

 建築設備工事監理報告書

 防火区画等工事監理報告書

 次に掲げる書類のうち、建築主事等が必要と認めた書類

 地盤調査報告書

 地盤改良工事報告書及び地盤改良品質検査結果報告書

 杭耐力試験報告書及び杭施工報告書

 骨材試験報告書

 コンクリート配合報告書

 フレッシュコンクリートのスランプ、空気量、単位容積質量、温度及び塩化物量試験報告書

 コンクリート圧縮強度試験報告書

 コンクリートコア圧縮強度試験報告書

 硬化したコンクリート塩化物量試験報告書

 コンクリート工事施工(計画・結果)報告書(様式第七号)

 コンクリート打込結果表

 鉄筋強度試験報告書

 PC鋼棒、PC鋼線及びPC鋼より線強度試験報告書

 鋼材強度試験報告書

 ボルト類強度試験報告書

 高力ボルト締め付け検査報告書

 溶接部非破壊試験報告書

 溶接部強度試験報告書

 圧接部強度試験報告書

 鉄骨工事施工状況報告書

 使用金物一覧表

 鋼材の品質証明書の写し

 鋼材の流通経路を示す書類

 内装の仕上げに用いた建築材料の種別(令第二十条の七第一項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、同項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料、同条第二項の規定により第二種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなされるもの、同条第三項の規定により第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなされるもの並びに同条第四項の規定により第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しないものとみなされるものの区分をいう。)、数量及び表面積を示す報告書

 機械換気設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 熱感知器、煙感知器又は熱煙複合式の感知器の作動と連動して閉鎖する防火設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 排煙設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 非常用の照明装置の構造、位置及び機能に係る報告書

 給水、排水その他の配管設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 避雷設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 ガス設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 令第二十条の八第一項に規定する換気設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 昇降機の構造、位置及び性能に係る報告書

 遊戯施設の構造、位置及び性能に係る報告書

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

2 前項各号に掲げるもののほか、法第七条第一項の規定による申請に係る工事が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項に規定する特定建築行為(以下「特定建築行為」という。)である場合にあっては、省令第四条第一項第六号の規定により市長が定める書類は、次に掲げる書類とする。

 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る工事監理報告書

 次に掲げる書類のうち、建築主事等が必要と認める書類

 外壁、窓等の構造、位置及び熱の損失の防止に関する性能に係る報告書

 空気調和設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 空気調和設備以外の換気設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 照明設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 給湯設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 昇降機の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 エネルギー利用効率化設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(工事完了通知書等に添えて提出する書類)

第八条 法第十八条第二十項又は第二十八項の規定による通知をしようとする者は、当該通知に係る書面に前条第一項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、法第十八条第二十項の規定による通知に係る工事が特定建築行為である場合にあっては、前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(コンクリート工事施工計画の報告)

第九条 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物であって、階数が三以上であり、又は延べ面積が五百平方メートルを超えるものに係る工事監理者は、当該工事の着手前に、工事施工者が連署したコンクリート工事施工(計画・結果)報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

 コンクリート打込計画表

 骨材試験報告書

 コンクリート配合報告書

 前三号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

第三章 許可・認定申請

(建築物の許可申請書及び認定申請書に添付する図書又は書面)

第十条 省令第十条の四第一項及び第十条の四の二第一項に規定する市長が規則で定める図書又は書面(以下この条において「許可申請書等に添付する図書又は書面」という。)は、次項から第四項まで及び次条から第二十一条までに定める場合を除き、次の表に掲げるものとする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

敷地に接する道路の位置、幅員及び種類

前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

擁壁、門又は塀の位置及び高さ

用途地域の境界線

壁面線又は法第五十三条第四項に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この表において「壁面線等」という。)の位置及び建築物と壁面線等との距離

建築物の構造及び階数

敷地周辺の通路又は緑地の位置及び幅

各階平面図

縮尺及び方位

間取、各室の用途及び床面積

工場にあっては作業場、機械設置等の位置

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

延焼のおそれのある部分の位置

外壁の位置及び構造

防火区画の位置及び内容

開口部及び防火設備の位置

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

二面以上の立面図

縮尺

開口部の位置及び寸法

外壁、屋根及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法

壁面線等の位置及び建築物の各部分と壁面線との距離

二面以上の断面図

縮尺

地盤図

各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

床、内壁及び天井の仕上げの材料の種別及び寸法

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

平均地盤面を算定するための算式

日影図(法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。以下同じ。)

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線

法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線

日影時間の異なる区域の境界線

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

法第五十六条の二第一項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。)

建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

土地の高低

日影形状算定表(法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。以下同じ。)

平均地盤面から建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

現況図(新築の場合を除く。)

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

隣地にある建築物の位置及び用途

擁壁、門又は塀の位置及び高さ

様式第一号による工場・危険物調書(許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

事業の種類

危険物の種類及び数量

敷地の地積図の写し

許可を受けようとする建築物の敷地の地積を示すもの

敷地の登記事項証明書

許可を受けようとする建築物の敷地の申請日から六箇月以内の登記事項を示すもの

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料及び寸法

2 許可申請書等に添付する図書又は書面のうち法第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請及び同項第二号の規定による許可の申請に係るものは、前項の表に掲げる図書又は書面とする。この場合において、同項の表中「道路」とあるのは、「空地又は通路」と読み替えるものとする。

3 許可申請書等に添付する図書又は書面のうち法第六十八条の三第四項の規定による許可の申請に係るものは、第一項の表及び次の表に掲げる図書又は書面とする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

区域図

縮尺及び方位

再開発等促進区域及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

4 前項の規定は、許可申請書等に添付する図書又は書面のうち法第六十八条の五の三第二項の規定による許可の申請に係るものについて準用する。この場合において、前項の表区域図の項中「再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画」とあるのは、「地区計画及び地区整備計画の区域又は沿道地区計画及び沿道地区整備計画」と読み替えるものとする。

5 第一項の表及び第三項の表に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示して当該他の図書又は書面を省令第十条の四第一項又は第十条の四の二第一項の規定による申請書(以下この条において「許可申請書等」という。)に添付する場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の表及び第三項の表に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該図書又は書面に明示すべき全ての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、第一項の表及び第三項の表に掲げる図書又は書面を許可申請書等に添付することを要しない。

6 市長に提出する許可申請書等は、正本一通及び副本二通とする。

7 市長は、必要があると認める場合においては、第一項の表及び第三項の表に掲げる図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を許可申請書等に添付させることができる。

(工作物の許可申請書に添付する図書又は書面)

第十一条 省令第十条の四第四項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第三条第二項第一号イ及びロに掲げる図書(省令第十条の四第四項に規定する工作物許可関係規定による許可を受けようとする工作物が令第百三十八条第四項第一号又は第五号に規定するものである場合にあっては、これらの図書又は書面及び様式第一号による工場・危険物調書)とする。

2 市長に提出する省令第十条の四第四項の規定による許可申請書は、正本一通及び副本二通とする。

3 市長は、必要があると認める場合においては、第一項に定める図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を前項の許可申請書に添付させることができる。

(保存建築物の指定等の申請書等の提出)

第十二条 法第三条第一項第三号又は第四号の規定による指定又は認定を受けようとする者は、様式第八号による申請書(以下この条において「申請書」という。)の正本一通及び副本二通を市長に提出しなければならない。

2 申請書には、第十条第一項の表及び次の表に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

土地利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から百メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況

3 第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示して当該他の図書又は書面を申請書に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該図書又は書面に明示すべき全ての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面を申請書に添付することを要しない。

4 市長は、必要があると認める場合においては、第二項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を申請書に添付させることができる。

(大規模木造建築物等の認定申請書等の提出)

第十三条 令第百十五条の二第一項第四号ただし書の規定による市長の認定を受けようとする者は、様式第九号による申請書(以下この条において「申請書」という。)の正本一通及び副本二通を市長に提出しなければならない。

2 申請書には、第十条第一項の表及び次の表に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

土地利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から百メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況

各階平面図

壁及び筋かいの位置及び種類

柱及び通し柱の位置

二面以上の断面図

(最下階の床は除く。)の構造

3 第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示して当該他の図書又は書面を申請書に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該図書又は書面に明示すべき全ての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面を申請書に添付することを要しない。

4 市長は、必要があると認める場合においては、第二項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を申請書に添付させることができる。

(立体道路に係る建築物の設置に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第十四条 省令第十条の四の二第一項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第四十四条第一項第三号の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第十条第一項の表及び次の表に掲げるものとする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

配置図

建築物と一体的に整備する道路の位置、幅員並びに配置状況

重複利用区域の範囲

各階平面図

重複利用区域の範囲

二面以上の立面図

建築物の建築限界の範囲、建築物と一体的に整備する道路の位置及び高さ

現況図

縮尺及び方位

敷地境界線

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

計画部分以外の他の建築物の用途、構造及び配置状況

重複利用区域の範囲

2 第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示して当該他の図書又は書面を省令第十条の四の二第一項の規定による申請書(以下この条において「認定申請書」という。)に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該図書又は書面に明示すべき全ての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面を認定申請書に添付することを要しない。

3 市長に提出する認定申請書は、正本一通及び副本二通とする。

4 市長は、必要があると認める場合においては、第十条第一項の表及び第一項の表に掲げる図書又は書面のほか、次に掲げる図書又は書面を認定申請書に添付させることができる。

 建築物と一体的に整備する道路の平面図、立面図、断面図及び構造図

 道路立体的区域及び道路保全立体区域を示す図面並びに地区計画決定の内容を示す図書

 道路一体建物に関する協定書

 前三号に掲げるもののほか、参考となる図書

第十五条 削除

(高架の工作物内に設ける建築物等に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第十六条 省令第十条の四の二第一項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第五十七条第一項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第十条第一項の表及び次の表に掲げるものとする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

配置図

高架の工作物の柱又は壁の位置

二面以上の立面図

高さの制限線

二面以上の断面図

床から開口部の下端までの高さ

2 第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示して当該他の図書又は書面を省令第十条の四の二第一項の規定による申請書(以下この条において「認定申請書」という。)に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該図書又は書面に明示すべき全ての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面を認定申請書に添付することを要しない。

3 市長に提出する認定申請書は、正本一通及び副本二通とする。

4 市長は、必要があると認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を認定申請書に添付させることができる。

(再開発等促進区等の区域内の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第十七条 省令第十条の四の二第一項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第六十八条の三第一項から第三項までの規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第十条第一項の表及び次の表に掲げるものとする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

区域図

縮尺及び方位

再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

2 第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示して当該他の図書又は書面を省令第十条の四の二第一項の規定による申請書(以下この条において「認定申請書」という。)に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該図書又は書面に明示すべき全ての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面を認定申請書に添付することを要しない。

3 市長に提出する認定申請書は、正本一通及び副本二通とする。

4 市長は、必要があると認める場合においては、第十条第一項の表及び第一項の表に掲げる図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を認定申請書に添付させることができる。

(地区計画等の区域内の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第十八条 前条の規定は、省令第十条の四の二第一項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第六十八条の四、法第六十八条の五の五第一項若しくは第二項又は法第六十八条の五の六の規定による認定の申請に係る図書又は書面について準用する。この場合において、前条第一項の表区域図の項中「再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画」とあるのは、「地区計画及び地区整備計画の区域、沿道地区計画及び沿道地区整備計画の区域又は防災街区整備地区計画及び防災街区整備地区整備計画」と読み替えるものとする。

(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第十九条 省令第十条の四の二第一項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第八十六条の六第二項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

 次の表に掲げる図書又は書面

図書又は書面の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。)

配置図

縮尺及び方位

申請区域の境界線

申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、建築面積、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物及び工作物との別

申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置

土地の高低

申請区域内の建築物の各部分の高さ

申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類

申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員

各階平面図

縮尺及び方位

外壁の開口部の位置及び構造

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造

二面以上の立面図

縮尺

開口部の位置及び構造

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

隣接する二以上の建築物を含む断面図

縮尺

地盤面

開口部の位置

軒の高さ及び建築物の高さ

建築物間の距離

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

平均地盤面を算定するための算式

 次の表に掲げる図書又は書面(法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

図書又は書面の種類

明示すべき事項

付近見取図

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

軒の高さ

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線

申請区域内の建築物の敷地境界線並びに申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離

日影図

縮尺及び方位

申請区域の境界線

法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線

法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線

日影時間の異なる区域の境界線

申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

申請区域内における建築物の位置

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

申請区域内に建築する建築物で法第五十六の二第一項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であって同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築する建築物に係る法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線

土地の高低

日影形状算定表

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

二面以上の断面図

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式

2 前項各号の表に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示して当該他の図書又は書面を省令第十条の四の二第一項の規定による申請書(以下この条において「認定申請書」という。)に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、同項各号の表に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該図書又は書面に明示すべき全ての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、同項各号の表に掲げる図書又は書面を認定申請書に添付することを要しない。

3 市長に提出する認定申請書は、正本一通及び副本二通とする。

4 市長は、必要があると認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を認定申請書に添付させることができる。

(計画道路又は予定道路を前面道路とみなす建築物の認定申請書に添付する図書又は書面)

第二十条 省令第十条の四の二第一項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち令第百三十一条の二第二項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第十条第一項の表及び次の表に掲げるものとする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

配置図

敷地の接する計画道路又は予定道路の位置、幅員及び種類

地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

地盤の異なる区域の境界線

法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

法第五十六条第二項に規定する後退距離

用途地域の境界線

高層住居誘導地区の境界線

法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線

前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

二面以上の断面図

前面道路の路面の中心の高さ

地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

前面道路の中心線

擁壁の位置

土地の高低

地盤面の異なる区域の境界線

令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

法第五十六条第二項に規定する後退距離

用途地域の境界線

高層住居誘導地区の境界線

法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線

前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

2 第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示して当該他の図書又は書面を省令第十条の四の二第一項の規定による申請書(以下この条において「認定申請書」という。)に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該図書又は書面に明示すべき全ての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面を認定申請書に添付することを要しない。

3 市長に提出する認定申請書は、正本一通及び副本二通とする。

4 市長は、必要があると認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、次に掲げる図書又は書面を認定申請書に添付させることができる。

 計画道路の都市計画事業施行者の意見書

 都市計画道路敷地境界明示書

 前二号に掲げるもののほか、参考となる図書

(壁面線又は壁面の位置の制限の特例に係る認定申請書に添付する図書又は書面)

第二十一条 省令第十条の四の二第一項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち令第百三十一条の二第三項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第十条第一項の表及び次の表に掲げるものとする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

配置図

令第百三十一条の二第三項に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線の位置

壁面線

申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置

門又は塀の位置及び高さ

地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

地盤面の異なる区域の境界線

法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

法第五十六条第二項に規定する後退距離

用途地域の境界線

高層住居誘導地区の境界線

法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線

前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これに類するものの位置

二面以上の断面図

敷地境界線

壁面線

隣地にある建築物の位置及び用途

門又は塀の位置及び高さ

前面道路の路面の中心の高さ

地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度

敷地に接する道路の位置、幅員及び種類

前面道路の中心線

擁壁の位置

土地の高低

地盤面の異なる区域の境界線

令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

法第五十六条第二項に規定する後退距離

用途地域の境界線

高層住居誘導地区の境界線

法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線

前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

2 第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示して当該他の図書又は書面を省令第十条の四の二第一項の規定による申請書(以下この条において「認定申請書」という。)に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該図書又は書面に明示すべき全ての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面を認定申請書に添付することを要しない。

3 市長に提出する認定申請書は、正本一通及び副本二通とする。

4 市長は、必要があると認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を認定申請書に添付させることができる。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に関する認定又は許可の申請書に添付する図書又は書面)

第二十二条 省令第十条の十六第一項第四号及び同条第三項第三号の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

 法第八十六条第一項若しくは第二項の規定による認定又は同条第三項若しくは第四項若しくは法第八十六条の二第二項の規定による許可(以下この条において「認定等」という。)を受けようとする土地の地籍図の写し

 認定等を受けようとする土地の登記事項証明書

2 認定等の申請をしようとする者のほか、当該認定等を受けようとする土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者がある場合においては、これらの者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 省令第十条の十六第二項第三号の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、市長が必要であると認める図書又は書面とする。

4 市長に提出する認定等の申請書は、正本一通及び副本二通とする。

5 市長は、必要があると認める場合においては、第一項から第三項までに規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を認定等の申請書に添付させることができる。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に関する認定又は許可の取消しの申請書に添付する図書又は書面)

第二十三条 省令第十条の二十一第一項第三号の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

 法第八十六条の五第一項の規定による認定又は許可の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請に係る土地の地籍図の写し

 取消しの申請に係る土地の登記事項証明書

2 取消しの申請をしようとする者のほか、当該取消しを受けようとする土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者がある場合においては、これらの者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 市長に提出する取消しの申請書は、正本一通及び副本二通とする。

4 市長は、必要があると認める場合においては、第一項及び第二項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を取消しの申請書に添付させることができる。

(制限の緩和に関する認定申請書等の提出)

第二十四条 府条例第九条の二又は第二十四条の規定による市長の認定を受けようとする者は、様式第十号による申請書の正本一通及び副本二通に市長が必要であると認める図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

(敷地と道路との関係に関する制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第二十五条 府条例第六十六条ただし書、第六十七条第二項又は第六十八条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第十一号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第十条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第十二号による申請書を市長に提出しなければならない。

3 前二項の規定による申請書には、それぞれ第十条第一項の表に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

4 前項に規定する図書又は書面に明示すべき事項を当該図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示して当該他の図書又は書面を第一項又は第二項の規定による申請書(以下この条において「認定申請書」という。)に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該図書又は書面に明示すべき全ての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、同項に規定する図書又は書面を認定申請書に添付することを要しない。

5 市長に提出する認定申請書は、正本一通及び副本二通とする。

6 市長は、必要があると認める場合においては、第三項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を認定申請書に添付させることができる。

(全体計画認定の申請書と同時に提出する図書)

第二十六条 省令第十条の二十三第六項の規定により市長が規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

 全体計画において法第六条の三第一項に規定する構造計算適合性判定が必要となる場合は、同条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し

 建築物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、様式第一号による工場・危険物調書

 建築物が法第八十六条の七の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、様式第二号による調書

 第四条第一項第二号及び第三号に掲げる図書又は書面

 建築物が別表(い)欄に掲げる建築物である場合は、当該建築物の区分に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げる図書又は書面

2 市長は、必要があると認める場合においては、前項に定める図書及び書面のほか、法第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の変更の認定を含む。)及び法第八十七条の二第一項の規定による認定(同条第二項において準用する法第八十六条の八第三項の変更の認定を含む。)(第三十一条及び第三十二条においてこれらを「認定」という。)に参考となる図書を申請書に添付させることができる。

第四章 変更・取りやめ・再申請等

(建築確認における建築主等の変更)

第二十七条 確認済証の交付を受けた建築物又は工作物で、その工事完了前に建築主(工作物にあっては築造主をいう。以下同じ。)の変更があったときは、変更後の建築主は、様式第十三号による届書を建築主事等に提出しなければならない。

2 前項の届書には、当該届書に係る建築物の敷地が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条の規定により定める市街化調整区域内にある場合において、同法第二十九条又は第四十三条の許可を要するときは、当該許可を受けていることを証する書面を添付しなければならない。

3 確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の建築主が、代理者又は工事施工者を選定し、又は変更したときは、第一項に準じて建築主事等に届け出なければならない。

(建築確認の変更等)

第二十八条 確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の建築主が、その工事の完了前において、省令第三条の二に規定する軽微な変更をしようとするときは、様式第十三号による届書を建築主事等に提出しなければならない。

2 前項の届書には、当該確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の計画の変更に係る部分の図書を添付するものとする。

3 市長は、必要があると認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書を第一項の届書に添付させることができる。

(工事の取りやめ)

第二十九条 確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部を取りやめたときは、様式第十四号による届書を市長に提出しなければならない。

2 許可を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部又は一部を取りやめたときは、前項の届書に、工事の全部を取りやめた場合にあっては許可書を、工事の一部を取りやめた場合にあってはその部分を明示した設計図書を添付して市長に提出しなければならない。

(許可等の申請の取下げ)

第三十条 法、令、府条例又は条例の規定に基づく許可、認定又は承認の申請を行った者が、当該許可、認定又は承認の申請を取り下げるときは、様式第十四号による届書を市長に届け出なければならない。

2 建築主事等に確認の申請を行った者が、当該確認の申請を取り下げるときは、前項の届書を建築主事等に届け出なければならない。

3 前項の規定は、建築主事等に法第十八条第二項に規定する計画を通知した者が同条第三項に規定する確認済証の交付を受ける前に当該計画を取りやめる場合において準用する。

(全体計画認定における建築主の変更)

第三十一条 認定を受けた建築物で、当該認定に係る全ての工事の完了前に建築主の変更があったときは、変更後の建築主は、様式第十五号による届書を市長に提出しなければならない。

2 第二十七条第二項の規定は、前項の届書について準用する。

(全体計画認定の変更等)

第三十二条 認定を受けた建築物の建築主が、当該認定に係る全ての工事の完了前において、省令第十条の二十五第一号の規定による軽微な変更を行う場合は、様式第十五号による届書を市長に提出しなければならない。

2 前項の届書には、当該認定を受けた建築物又は工作物の計画の変更に係る部分の図書を添付するものとする。

3 市長は、必要があると認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書を第一項の届書に添付させることができる。

第五章 制限の緩和基準

(建蔽率の緩和)

第三十三条 法第五十三条第三項第二号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

 内角が百二十度以下の二つの道路によってできた角敷地で、その周辺の三分の一以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はのいずれかに該当するもの

 それらの道路の幅員がそれぞれ六メートル以上で、その和が十五メートル以上のもの

 それらの道路の幅員がそれぞれ四メートル以上で、敷地の面積が二百平方メートル以下のもの

 間隔二十五メートル以下の二つの道路の間にある敷地で、その周辺の四分の一以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はのいずれかに該当するもの

 それらの道路の幅員がそれぞれ六メートル以上で、その和が十五メートル以上のもの

 それらの道路の幅員がそれぞれ四メートル以上で、敷地の面積が二百平方メートル以下のもの

 前二号に掲げるもののほか、幅員がそれぞれ六メートル以上で、交差又は屈曲する三つの道路と接する角敷地であって、かつ、次のからまでの全てに該当するもの

 敷地の周辺の二分の一以上が道路(幅員が六メートル以上の部分に限る。)に接していること。

 敷地の短辺方向の奥行きが二十五メートル以下であること。

 敷地が三つの道路それぞれに二メートル以上接していること。

 道路が交差又は屈曲する部分の内角が百二十度以下であること。

 前三号に掲げるもののほか、周囲の全てが幅員が六メートル以上の道路に接している敷地

 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号のいずれかに準ずると認められるもの

(前面道路からの後退距離の算定の特例)

第三十四条 令第百三十条の十二第五号の規定により市長が定めるものは、道路上空に設ける渡り廊下のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

 建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

(敷地面積の規模の緩和)

第三十五条 令第百三十六条第三項ただし書の規定により市長が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて規則で定める敷地面積の規模は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める敷地面積の規模とする。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 千平方メートル

 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は商業地域 五百平方メートル

第六章 道路の位置の指定等

(道路の位置の指定の申請等)

第三十六条 法第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、省令第九条に規定する図書及び書類のほか、様式第十六号による申請書の正本二通及び副本二通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の正本一通及び副本一通には、それぞれに次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の周囲の状況を示す図面

 指定を受けようとする道路の敷地となる土地に関係のある土地の一筆ごとの地番、地目及び境界線を示す図面並びにその権利関係を明らかにする土地の登記事項証明書並びに実測図

 指定を受けようとする道路の境界線を示す肩石、側溝等の位置及び構造図

 指定を受けようとする道路の敷地となる土地とこれに接する道路その他官公有地との境界が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

 道路の位置の指定を受けようとする者及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者並びに当該土地又は当該土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第百四十四条の四第一項及び第二項に規定する基準に適合するように管理する者の印鑑証明書

 指定を受けようとする道路の敷地となる土地及び当該土地にある建築物に関する登記事項証明書(全部事項証明書)

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める図書又は書面

(私道の変更又は廃止の承認申請等)

第三十六条の二 条例第五条の規定により私道の変更又は廃止の承認を受けようとする者は、様式第十六号による申請書の正本二通及び副本二通に、前条第二項の規定に準じ必要な事項を記載した図書又は図面(当該私道のうち変更し、又は廃止しようとする部分を前面道路として利用している者の承諾書を含む。)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第五条の規定による変更又は廃止の承認をしたときは、その旨を公示し、かつ、前項の規定により申請書を提出した者に通知するものとする。

第六章の二 災害危険区域

(災害危険区域の指定の告示)

第三十七条 条例第十一条第三項の規定による区域の告示は、次に掲げる方法により当該区域を明示して行うものとする。

 町又は字の表示

 一定の地物並びに当該地物からの距離及び方向の表示

 平面図

(災害危険区域内の許可申請)

第三十七条の二 条例第十二条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、様式第十六号の二による許可申請書正本一通及び副本一通を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書正本一通及び副本一通には、それぞれ第十条第一項の表及び次の表に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

二面以上の断面図

敷地及びその周辺の現況地盤及び境界

現況図

縮尺及び方位

敷地境界線

敷地の周辺(敷地の外周から五十メートルの範囲をいう。)の地形

建築物及び工作物の位置及び構造

立木竹の位置

道路の幅員及び位置並びに崩壊防止工事の施工の位置

3 第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示して当該他の図書又は書面を第一項の申請書(以下この条において「許可申請書」という。)に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該図書又は書面に明示すべき全ての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、第十条第一項の表及び前項の表に掲げる図書又は書面を許可申請書に添付することを要しない。

4 市長が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を許可申請書に添付させることができる。

(身分証明書)

第三十七条の三 条例第十三条第五項の身分を示す証明書は、様式第十六号の三によるものとする。

(標識)

第三十七条の四 条例第十四条の標識は、様式第十六号の四によるものとする。

第七章 維持保全・定期報告

(建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成)

第三十七条の五 法第八条第二項第二号の規定により市長が指定するものは、事務所その他これに類する用途に供する建築物で、階数(地階を除く。)が五以上であり、当該用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上であるもの(避難階(令第十三条第一号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階を当該用途に供しないものを除く。)とする。

(特定建築物の定期報告)

第三十八条 法第十二条第一項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の用途の欄に掲げる用途に供する建築物で、同表の用途の欄の区分に応じそれぞれ同表の建築物の種別の欄に掲げるもの(同表一の項から三の項まで及び五の項から十五の項までに掲げるものにあっては、避難階以外の階を同表の用途の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)とし、当該特定建築物に係る報告の時期は、それぞれ同表の報告の時期の欄の各項に掲げる時期とする。


用途

建築物の種別

報告の時期

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

階数が三若しくは四であり、床面積の合計が千平方メートル以上であるもの又は階数が五以上であり、床面積の合計が五百平方メートル以上であるもの

令和三年度及び令和三年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

令和五年度及び令和五年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

学校及び体育館(学校に附属するものに限る。)

階数が三以上であり、又は床面積の合計が二千平方メートル以上であるもの

令和四年度及び令和四年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

遊技場(府条例第七条第七号に規定する個室ビデオ店等(以下「個室ビデオ店等」という。)に限る。)

床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

令和五年度及び令和五年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

事務所その他これに類するもの

階数が五以上であり、床面積の合計が三千平方メートル以上であるもの

令和四年度及び令和四年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

劇場、映画館及び演芸場

階数が三以上であり、床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの(地階及び三階以上の階における床面積の合計がそれぞれ百平方メートル以下のもの(主階が一階にないものを除く。)を除く。)

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂及び集会場

階数が三以上であり、床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの(地階及び三階以上の階における床面積の合計がそれぞれ百平方メートル以下のものを除く。)

病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

令和五年度及び令和五年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

ホテル及び旅館

令和四年度及び令和四年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和三年度及び令和三年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

十一

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和五年度及び令和五年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

十二

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

十三

博物館、美術館及び図書館

階数が三以上であり、床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの(三階以上の階における床面積の合計が百平方メートル以下のものを除く。)

令和四年度及び令和四年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

十四

体育館(学校に附属するものを除く。)、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

十五

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場(個室ビデオ店等を除く。)、公衆浴場、待合、料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗

階数が三以上であり、床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの(地階及び三階以上の階における床面積の合計がそれぞれ百平方メートル以下のものを除く。)

令和五年度及び令和五年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

備考

一 この表において「床面積」とは、同表建築物の種別の欄の区分に応じそれぞれ同表の用途の欄に掲げる用途に供する部分の床面積をいう。

二 階数の計算について、一の項から三の項まで及び五の項にあっては、地階を算入しない。

2 令第十六条第一項に規定する建築物に係る報告の時期は、次の表の用途の欄の区分に応じ、それぞれ同表の報告の時期の欄の各項に掲げる時期とする。


用途

報告の時期

劇場、映画館及び演芸場

令和四年度及び令和四年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂及び集会場

病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

令和五年度及び令和五年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

ホテル及び旅館

令和四年度及び令和四年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和三年度及び令和三年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和五年度及び令和五年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

体育館(学校に附属するものを除く。)博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

令和四年度及び令和四年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場(個室ビデオ店等を除く。)、公衆浴場、待合、料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗

令和五年度及び令和五年度から起算して三年ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

3 前二項の報告に係る調査は、報告の日前三月以内に行わなければならない。

4 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号)第二の規定により市長が付加する定期調査等(法第十二条第一項に規定する調査に限る。)の項目、方法及び結果の判定基準(第一項の表四の項の用途に供する建築物に係るものに限る。)は、次の表のとおりとする。

区分

項目

方法

結果の判定基準

廊下

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

府条例第三十七条第一項において準用する府条例第四十二条の規定に適合しないこと。

階段

直通階段の設置の状況

目視、設計図書等により確認する。

府条例第三十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項の規定に適合しないこと。

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

府条例第三十七条第五項の規定に適合しないこと。

出口

出口の確保の状況

目視、設計図書等により確認する。

府条例第三十六条において準用する府条例第十二条の規定に適合しないこと。

5 前項の規定は、府条例第八条第一項第七号に掲げる建築物の階のうち令第百二十九条第一項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の国土交通大臣の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第百二十九条の二第一項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の国土交通大臣の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていないものについては、適用しない。

6 省令第五条第三項ただし書の規定により市長が定める報告書及び定期調査報告概要書の様式は、様式第十七号による定期調査報告書(建築物)及び様式第十八号による定期調査報告概要書とする。

(特定建築設備等の定期検査報告)

第三十九条 法第十二条第三項の規定により市長が指定する特定建築設備等(昇降機及び防火設備を除く。)は、前条第一項の表(三の項及び十四の項を除く。)の用途の欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄の区分に応じそれぞれ同表の建築物の種別の欄に掲げるもの(同表一の項、二の項、五の項から十三の項まで及び十五の項に掲げるものにあっては、避難階以外の階を同表の用途の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)(同表一の項及び十の項の用途に供する建築物にあっては、令第百二十九条の十三の三第二項に規定する非常用エレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)を設置しているものの共用部分に限る。)及び法第六条第一項第一号に掲げる建築物で令第十六条第一項各号に掲げるもの(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第二百四十号)第三の第一号に掲げるものに限る。)(令第十六条第一項第四号に掲げるものにあっては博物館、美術館及び図書館の用途に供する建築物に限り、共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)の用途に供する建築物にあっては非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける換気設備(法第二十八条第二項ただし書及び第三項の換気設備に限る。)、排煙設備(法第三十五条の排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けたものに限る。)及び非常用の照明装置(法第三十五条の非常用の照明装置に限る。)とする。

2 法第十二条第三項の規定により市長が指定する特定建築設備等(防火設備に限る。)は、前条第一項の表の用途の欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄の区分に応じそれぞれ同表の建築物の種別の欄に掲げるもの(同表一の項の用途に供する建築物にあっては、非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける防火設備(随時閉鎖し、又は作動させることができるもの(ダンパーを除く。)に限る。)とする。

3 令第十六条第三項第一号に規定する昇降機及び令第百三十八条の三に規定する昇降機等(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。以下同じ。)に係る報告の時期は、毎年度の四月一日から翌年の三月三十一日までとする。

4 第一項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年度(省令第六条第一項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目に係るものにあっては、令和四年度及び令和四年度から起算して三年ごとの年度)の四月一日から十二月二十五日までとする。

5 令第十六条第三項第二号に規定する防火設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)及び第二項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年度の四月一日から十二月二十五日までとする。

6 前三項の報告に係る検査は、報告の日前三月以内に行わなければならない。

7 省令第六条第三項ただし書の規定により市長が定める同項に規定する建築設備の報告書及び定期検査報告概要書の様式は、定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。))(様式第十九号)及び定期検査報告概要書(建築設備(昇降機を除く。))(様式第二十号)とする。

8 省令第六条第三項ただし書の規定により市長が定める同項に規定する防火設備の報告書及び定期検査報告概要書の様式は、定期検査報告書(防火設備)(様式第二十一号)及び定期検査報告概要書(防火設備)(様式第二十二号)とする。

(昇降機等の廃止、休止又は復活)

第四十条 令第十六条第三項第一号に規定する昇降機及び令第百三十八条の三に規定する昇降機等を廃止し、休止し、又は復活したときは、様式第二十三号による届書を市長に提出しなければならない。

第八章 意見の聴取

(公開による意見の聴取の請求)

第四十一条 法第九条第三項及び第八項(法第十条第四項、法第四十五条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで、法第九十条第三項又は法第九十条の二第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取の請求は、文書によって行わなければならない。

(公開による意見の聴取)

第四十二条 法第九条第四項(同条第八項、法第十条第四項、法第四十五条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで、法第九十条第三項又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取(以下この条から第四十九条までにおいて「意見の聴取」という。)は、市長の指名した職員が議長となって行う。

2 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取に参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。

(開催の公告)

第四十三条 市長が意見の聴取を開催しようとするときに行う公告は、その期日及び場所その他必要な事項を箕面市公告式条例(昭和三十五年箕面市条例第六号)に基づき公示するとともに、これらの事項を記載した文書を会場前に掲示することにより行う。

(審理の方式)

第四十四条 意見の聴取は、口述により行う。

(意見の聴取の放棄)

第四十五条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人が意見の聴取に出頭しないときは、その機会を放棄したものとみなす。ただし、出頭しないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(関係者の発言)

第四十六条 意見の聴取の関係者は、議長の許可がなければ発言することができない。

(意見の聴取の延期)

第四十七条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、その延期を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、意見の聴取を延期する。

3 市長は、前項の規定による場合のほか、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができない場合には、これを延期することができる。

(会場の秩序保持)

第四十八条 議長は、会場の秩序を保持するため必要があるときは、関係者又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他意見の聴取の秩序を維持するため必要な措置をとることができる。

(記録)

第四十九条 議長は、書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。

(公聴会への準用等)

第五十条 法第四十六条第一項又は法第四十八条第十五項の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)については、第四十二条から第四十六条まで、第四十八条及び前条の規定を準用する。

2 市長は、災害その他やむを得ない理由により公聴会を行うことができない場合には、これを延期することができる。

(代理人等)

第五十一条 法第四十六条第一項又は法第四十八条第十五項に規定する利害関係を有する者は、あらかじめ市長に届け出て、公聴会に代理人を出頭させることができる。

2 前項に規定する利害関係を有する者又はその代理人は、あらかじめ市長に届け出て、証人又は自己に有利な参考人を公聴会に出席させることができる。

第九章 手数料

(手数料の床面積の算定)

第五十二条 条例第六条の表備考第四号及び第六条の八の表備考第三項の規定により算定した床面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

 床面積の増加する部分がない場合 次に掲げる面積の合計(変更前の床面積の合計を超える場合にあっては、変更前の床面積の合計)

 計画を変更する階の変更前の床面積

 敷地又は基礎を変更する場合にあっては、変更後の建築面積

 面積を算定することが困難な変更部分がある場合にあっては、百平方メートル

 床面積の増加する部分がある場合 次に掲げる面積の合計

 床面積の増加する部分を除いた部分につき前号に定める面積の算定方法により算定された面積の合計

 床面積の増加する部分の床面積の合計に二を乗じて得られる面積

第五十三条 削除

(手数料の徴収制限の申請)

第五十四条 条例第八条の規定により手数料の徴収制限の適用を受けようとする者は、当該手数料の対象となる確認、検査等の申請等の際、様式第二十四号による申請書を市長に提出しなければならない。

第十章 雑則

(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域)

第五十五条 令第三十二条第一項第一号の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域を除く市の全域とする。

(垂直積雪量)

第五十六条 令第八十六条第三項の規定により市長が規則で定める垂直積雪量の数値は、〇・二九メートル以上とする。

(委任)

第五十七条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に効力を有する大阪府知事その他の機関が行った許可、認可等の処分その他の行為又は同日において現にこれらの機関に対して行っている許可、認可等の申請その他の行為で同日以後において市長その他の機関が管理し、及び施行することとなる事務に係るものは、同日以後において市長その他の機関が行った許可、認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行った許可、認可等の申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の箕面市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)様式により提出されている申請書については、改正後の箕面市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙については、当分の間、所要の調整を行った上、新規則様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二二年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 旧規則の様式により作成した用紙については、当分の間、所要の調整を行った上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和六年規則第六一号)

この規則は、令和六年十一月一日から施行する。

別表(第四条、第二十六条関係)

(い)

(ろ)

図書又は書面の種類

明示すべき事項

条例第十条第一項の規定が適用される建築物

条例第十条第一項本文の規定が適用される建築物

配置図

敷地の接する道路の歩道及び車道の位置及び幅員

角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分

擁壁その他の工作物の位置及び構造

角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分の地盤面及び付近の道路の路盤面の高さ

条例第十条第一項第一号の規定が適用される建築物

配置図

歩行者専用道路の位置及び幅員

角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの部分の地盤面及び付近の道路の路盤面の高さ

条例第十条第一項第二号の規定が適用される建築物

配置図

角地の隅角の角度

条例第十条第一項第三号の規定が適用される建築物

配置図

道路の街角の切取りの位置

角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの部分の地盤面及び付近の道路の路盤面の高さ

条例第十条第二項が適用される建築物

条例第十条第二項の規定による認定の内容に適合することの確認に必要な図書及び当該認定を受けたことを証する図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造及び用途に関する事項

法第六十八条の二の規定による条例(以下「地区計画条例」という。)の制限が適用される建築物

配置図

壁面の位置の制限を受ける部分とその他の部分との境界

建築物に附属する門又は塀の位置、高さ及び構造

立面図

屋根又は外壁の意匠、形状及び材料の種別

建築物の各部分の高さを算定するための寸法

門又は塀の構造詳細図

門又は塀の意匠、構造、材料の種別及び各部分の寸法

 

 

 

地区計画条例の特例の許可を受けた建築物

地区計画条例の特例の許可を受けたことを証する書面

許可受人、敷地の位置、建築物の用途、工事の種別、敷地面積、建築面積、延べ面積及び許可の条件

地区計画条例の特例の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

地区計画条例による建築物の敷地の最低限度の制限の適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地を建築物の一の敷地として使用するため当該制限を適用しない建築物

当該制限の適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地であることを示す書面

当該建築物の工事完了年月日、確認済証交付年月日又は建築年次並びに建築物の敷地の面積及び形状

敷地形状図

建築物の敷地の面積及び形状

地区計画条例による建築物の敷地の最低限度の制限の適用の際、現に存する土地の全部を所有権その他の権利に基づいて建築物の一の敷地として使用するため当該制限を適用しない建築物

当該制限の適用の際、現に存する土地の全部を所有権その他の権利に基づいて建築物の一の敷地として使用することを証する書面

当該土地の面積、形状及び面積が確定した年月日並びに所有権その他の権利を有する者の氏名並びに当該権利の種別及びその範囲

敷地形状図

建築物の敷地の面積及び形状

法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、かつ、当該事業の施行により面積が減少した土地を建築物の一の敷地として使用するため地区計画条例による敷地面積の最低限度の制限を適用しない建築物

当該事業の施行により敷地面積が減少したことを証する書面

当該事業の種別及び施行日

当該事業実施前後の建築物の敷地となる土地の面積及び形状

当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地であることを示す書面

当該建築物の工事完了年月日、確認済証交付年月日及び建築年次並びに当該事業実施前後の建築物の敷地の面積及び形状

敷地形状図

建築物の敷地の面積及び形状

法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した土地の全部を所有権その他の権利に基づいて建築物の一の敷地として使用するため敷地面積の最低限度の規定の制限を適用しない建築物

当該事業の施行により土地の面積が減少したことを証する書面

当該事業の種別及び施行日

当該事業実施前後の建築物の敷地となる土地の面積及び形状

当該事業の施行により面積が減少した土地の全部を所有権その他の権利に基づいて建築物の一の敷地として使用することを証する書面

当該土地の面積、形状及び面積が確定した年月日並びに当該事業実施前後の所有権その他の権利を有する者の氏名並びに当該権利の種別及びその範囲

敷地形状図

建築物の敷地面積及び形状

備考 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更の場合において添付する図書又は書面は、この表の各項に掲げる図書又は書面のうち当該計画の変更に係る部分のものとする。

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箕面市建築基準法施行細則

平成22年6月23日 規則第44号

(令和6年11月1日施行)