○長崎大学学則
平成16年4月1日
学則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 修業年限,在学期間,学年,学期及び休業日(第4条―第9条)
第3章 入学,編入学,転入学,転学部等,休学,復学,留学,退学,転学,再入学及び除籍(第10条―第28条)
第4章 教育課程の編成,授業科目の区分等,単位,履修方法,考査及び単位の授与(第29条―第44条)
第5章 卒業及び学位並びに教員の免許状授与の所要資格の取得(第45条―第48条)
第6章 賞罰(第49条・第50条)
第7章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料(第51条―第60条)
第8章 科目等履修生,研究生,特別聴講学生,特別の課程及び外国人留学生(第61条―第65条)
第9章 雑則(第66条・第67条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 長崎大学(以下「本学」という。)は,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第3条に規定する理念に基づき,実践教育を重視した最高水準の教育を提供し,幅広い視野と豊かな教養及び深い専門知識を備え,課題探求能力及び創造力に富んだ人材を養成し,もって地域及び国際社会に貢献することを目的とする。
2 本学の学部の修業年限,教育課程,教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項については,この学則の定めるところによる。
(教育研究上の目的の公表等)
第1条の2 各学部は,学部,学科又は課程ごとに,人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学部規程に定め,公表するものとする。
(学部,学科,課程及び収容定員)
第2条 本学の学部に,次の学科及び課程を置く。
学部 | 学科及び課程 |
多文化社会学部 | 多文化社会学科 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 |
経済学部 | 総合経済学科 |
医学部 | 医学科,保健学科 |
歯学部 | 歯学科 |
薬学部 | 薬学科,薬科学科 |
情報データ科学部 | 情報データ科学科 |
工学部 | 工学科 |
環境科学部 | 環境科学科 |
水産学部 | 水産学科 |
2 収容定員は,別表第1のとおりとする。
(講座等)
第3条 前条第1項に掲げる学部又は学科に,講座,学科目等を置くことができる。
2 前項の講座,学科目等は,別に定める。
第2章 修業年限,在学期間,学年,学期及び休業日
(修業年限)
第4条 学部の修業年限は,4年とする。ただし,医学部医学科,歯学部及び薬学部薬学科にあっては,6年とする。
(在学期間)
第6条 本学における在学期間は,修業年限の2倍を超えることができない。
(学年)
第7条 学年は4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
(学期)
第8条 学年を分けて,次の2期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
2 前項に定める各学期は,前半及び後半に分けることができる。
3 第1項の規定にかかわらず,学部の事情により,学長が変更することがある。
(休業日)
第9条 休業日は,次のとおりとする。
日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
開学記念日 5月31日
春季休業 3月21日から4月7日まで
夏季休業 8月11日から9月30日まで
冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
2 前項の規定にかかわらず,学部の事情により,学長が変更することがある。
3 学長は,必要があると認めるときは,臨時の休業日を定めることができる。
第3章 入学,編入学,転入学,転学部等,休学,復学,留学,退学,転学,再入学及び除籍
(入学の時期)
第10条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,後期の始めに入学させることができる。
(入学資格)
第11条 本学に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により,これに相当する学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者
(9) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,本学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(入学志願の手続)
第12条 入学志願者は,所定の手続により,願い出なければならない。
(選抜試験)
第13条 入学志願者に対しては,長崎大学入学者選抜規則(平成16年規則第16号)の定めるところにより,選抜試験を行う。
(合格者の決定)
第14条 前条の選抜試験による合格者の決定は,各学部教授会の議を経て,学長が行う。
(編入学定員を有する学部への編入学)
第15条 経済学部,医学部保健学科又は工学部の第3年次に編入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者で,かつ,当該学部が別に定める出願資格を有する者とし,選抜試験を行った上,当該学部教授会の議を経て,学長が入学を許可する。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者
(4) 外国において学校教育における14年の課程を修了した者
(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者
(6) 我が国において,外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(7) 専修学校の特定専門課程(学校教育法第125条の2第1項に規定する特定専門課程をいう。以下同じ。)を修了した者(第11条に規定する入学資格を有する者に限る。)
(8) 高等学校,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第11条に規定する入学資格を有する者に限る。)
2 医学部医学科の第2年次に編入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とし,選抜試験を行った上,当該学部教授会の議を経て,学長が入学を許可する。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)又は専攻科(当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程における教育との連続性に配慮した教育課程を編成していることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(欠員のある場合の編入学及び転入学)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者については,欠員のある場合に限り,選考の上,当該学部教授会の議を経て,学長が入学を許可することがある。
(1) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者で,編入学を志望するもの
(2) 短期大学,高等専門学校,国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者で,編入学を志望するもの
(3) 教育学部若しくは学芸学部の2年課程を修了した者又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に規定する従前の規定による学校の課程を修了し,若しくはこれらの学校を卒業した者で,編入学を志望するもの
(4) 外国において学校教育における14年の課程を修了した者で,編入学を志望するもの
(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者で,編入学を志望するもの
(6) 我が国において,外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で,編入学を志望するもの
(7) 専修学校の特定専門課程を修了した者(第11条に規定する入学資格を有する者に限る。)で,編入学を志望するもの
(8) 高等学校,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第11条に規定する入学資格を有する者に限る。)で,編入学を志望するもの
(9) 他の大学に在学する者又は卒業し,若しくは退学した者で,転入学を志望するもの
(10) 我が国において,外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学する者又は当該課程を修了し,若しくは退学した者で,転入学を志望するもの(第11条に規定する入学資格を有する者に限る。)
2 前項各号に掲げるもののほか,医学又は歯学の進学課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者の編入学については,医学部又は歯学部が別に定める。
(入学手続)
第18条 選抜試験又は選考の結果に基づき,入学の合格通知を受けた者は,所定の期日までに次の手続をしなければならない。
(1) 入学料を納付すること。
(2) 誓約書及び保証書を提出すること。ただし,第64条に規定する外国人留学生については,誓約書のみの提出とする。
2 保証書の保証人は,原則として父母又はこれに準ずる者とし,学生と連帯して責任を負うものとする。保証人又は保証人の住所に変更があった場合は,速やかに届け出なければならない。
2 学長は,入学を許可した者に対して,入学時に学生証を交付する。
(転学部等)
第20条 学生から転学部の願い出があったときは,関係学部教授会の議を経て,学長が許可することがある。
(休学)
第21条 学生が疾病その他の理由により,引き続き2か月以上修学を中止しようとするときは,所属学部長を経て,学長に休学を願い出て,許可を受けなければならない。
(休学期間)
第22条 休学は,引き続き1年を超えることができない。ただし,特別の理由があるときは,更に1年以内の休学を許可することがある。
2 休学期間は,通算して4年(医学部医学科,歯学部及び薬学部薬学科にあっては6年)を超えることができない。
(復学)
第23条 休学期間が満了したとき又は休学期間中にその理由がなくなったときは,所属学部長を経て,学長に復学を願い出て,許可を受けなければならない。
(留学)
第24条 学長は,学生が外国の大学又は短期大学で学修することが教育上有益であると所属学部教授会において認めるときは,あらかじめ,当該外国の大学又は短期大学と協議の上,学生が当該外国の大学又は短期大学に留学することを認めることがある。
(退学)
第25条 学生が退学しようとするときは,所属学部長を経て,学長に願い出て,許可を受けなければならない。
(転学)
第26条 学生が他の大学に転学しようとするときは,所属学部長を経て,学長に願い出て,受験の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により入学を許可された者については,本学退学時又は除籍時までの在学期間,休学期間,留学期間及び停学期間は入学後の当該期間に通算するものとし,既に履修した授業科目について修得した単位の取扱いについては当該学部教授会の議を経て,学長が定めるものとする。
3 復籍した者が,除籍となった場合は,復籍することを許可しない。
(除籍)
第28条 学生が次の各号の一に該当するときは,所属学部教授会の議を経て,学長がこれを除籍する。
(1) 正当の理由なくして欠席が長期にわたるとき。
(2) 成業の見込みがないと認めたとき。
(3) 在学期間が修業年限の2倍を超えたとき又は休学期間が第22条第2項の期間を超えたとき。
(4) 休学期間が満了しても復学の願い出をしないとき。
(5) 授業料を納めないとき。
(6) 第53条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で,次に掲げるものが納めるべき入学料を所定の期日までに納めないとき。
ア 免除又は徴収猶予が許可されなかったもの
イ 入学料の一部の免除が許可されたもの
ウ 徴収猶予が許可されたもの
第4章 教育課程の編成,授業科目の区分等,単位,履修方法,考査及び単位の授与
(教育課程の編成)
第29条 教育課程は,本学,学部及び学科又は課程の教育上の目的を達成するため,大学教育における基本的教養を会得させ併せて専門の幅広い基盤を理解させることを目的とした教養教育に関する授業科目(以下「教養教育科目」という。)及び学部等の専攻に係る専門教育に関する授業科目(以下「専門教育科目」という。)を有機的に組み合わせて,体系的に編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては,学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに,幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。
(授業科目の区分)
第30条 教養教育科目の区分は,次のとおりとする。
教養ゼミナール科目
情報・データサイエンス科目
健康・スポーツ科学科目
キャリア教育科目
外国語科目
プラネタリーヘルス入門科目
プラネタリーヘルスⅠ科目
プラネタリーヘルスⅡ科目
人文・社会科学科目
生命・自然科学科目
社会連携・キャリア教育関連科目
言語・異文化理解科目
留学支援コーディネート科目
教職課程関連科目
2 専門教育科目の区分は,各学部の履修に関する規程(以下「学部規程」という。)の定めるところによる。
4 各授業科目を,必修科目,選択科目及び自由科目に分ける。
(授業科目の開設)
第31条 教養教育科目は,本学のすべての教員の参画により開設するものとする。
2 専門教育科目は,各学部の教員により開設するものとする。
(授業の方法)
第32条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(1単位当たりの授業時間)
第33条 1単位の授業科目は,45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じた1単位当たりの授業時間は,次の基準によるものとする。
(1) 講義については15時間
(2) 演習については30時間
(3) 実験,実習及び実技については45時間
3 前2項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めることができる。
(授業期間)
第34条 各授業科目の授業は,十分な教育効果を上げることができるよう,8週,15週その他の本学が定める適切な期間を単位として行うものとする。
(成績評価基準等の明示等)
第34条の2 各学部は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 各学部は,学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第34条の3 各学部は,当該学部の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(他学部における授業科目の履修等)
第35条 学生が他学部の授業科目を履修することが教育上有益であると各学部において認めるときは,当該授業科目を履修させることができる。
2 学生は,他学部の開設する授業科目を履修しようとするときは,所属学部長を経て,当該授業科目を開設する学部長の承認を受けなければならない。
3 前2項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位の取扱いは,学部規程の定めるところによる。
(本学大学院における授業科目の履修等)
第35条の2 学生が本学大学院に進学を希望し,当該大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると各学部において認めるときは,当該授業科目を履修させることができる。
2 学生は,本学大学院の開設する授業科目を履修しようとするときは,所属学部長を経て,当該授業科目を開設する研究科長又は学環長の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位は,所属学部の卒業の要件として学部規程で定める学生が修得すべき単位数(以下「卒業要件単位」という。)に含めることはできない。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第36条 学生が他の大学又は短期大学の授業科目を履修することが教育上有益であると各学部において認めるときは,あらかじめ当該他の大学又は短期大学と協議の上,学生が当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修することを認め,その履修した授業科目について修得した単位は60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第37条 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修について,教育上有益であると認めるときは,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第38条 学生が本学に入学する前に次の各号の一に該当する単位を有する場合において,教育上有益であると認めるときは,その単位を入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(1) 大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位
(2) 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生として修得した単位
(3) 大学設置基準第31条第2項に規定する特別の課程の履修生として修得した単位
2 学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修について,教育上有益であると認めるときは,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第39条 学生が職業を有している等の事情により,第4条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは,長崎大学長期履修規程(平成18年規程第47号)の定めるところにより,その計画的な履修を認めることができる。
(外国人留学生等に係る留学生用科目の単位の取扱い)
第40条 外国人留学生等が留学生用科目について修得した単位は,教養教育履修規程の定めるところにより,教養教育科目として修得すべき単位に代えることができる。
(履修科目の登録の上限)
第41条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業要件単位について,学生が1学年又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を学部規程で定めることができる。
(考査及び単位の授与)
第42条 学生が一の授業科目を履修した場合には,考査を行い,合格した者に対しては,単位を与える。
2 考査は,試験,論文,報告書その他の方法により行うものとする。
第43条 考査及び単位の認定は,学部規程又は教養教育履修規程の定めるところによる。
(履修方法等)
第44条 この章に定めるもののほか,教育課程の編成,授業科目の名称,単位数,履修方法,履修科目の登録の上限,考査及び単位の授与等については,学部規程及び教養教育履修規程の定めるところによる。
第5章 卒業及び学位並びに教員の免許状授与の所要資格の取得
2 卒業要件単位のうち,第32条第2項の授業の方法により修得できる単位数は,別に定めのある場合を除き60単位を超えないものとする。
第46条 学部(医学部医学科,歯学部及び薬学部薬学科を除く。この条において同じ。)に3年以上在学した者(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が,卒業要件単位を優秀な成績で修得したと認める場合には,第4条の規定にかかわらず,その卒業を認めることができる。
(1) 学修の成果に係る評価の基準その他の前項に規定する卒業の認定の基準を定め,それを公表している学部の学生であること。
(2) 第41条に規定する履修科目として登録することができる単位数の上限を定め,適切に運用している学部の学生であること。
(3) 学生が卒業要件単位を修得し,かつ,当該単位を優秀な成績をもって修得したと認められること。
(4) 学生が前項に規定する卒業を希望していること。
第47条 学位の授与等については,長崎大学学位規則(平成16年規則第11号)の定めるところによる。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第48条 本学の学部の学科等において,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得した者は,教員の免許状授与の所要資格を取得することができる。
第6章 賞罰
(賞罰)
第49条 学生として表彰に価する行為があった場合は,学長は,所属学部長等の推薦により表彰することがある。
第50条 学生が本学の規則に背き大学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反する行為があったときは,長崎大学教育研究評議会の議を経て,学長がこれを懲戒する。
2 懲戒は,退学,停学及び訓告とする。
3 停学は,確定期限を付す有期の停学及び確定期限を付さない無期の停学とする。
第7章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料
(検定料)
第51条 入学,転入学,編入学及び再入学を志願する者は,検定料を納めなければならない。
(検定料等の額及びその徴収方法等)
第52条 検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は,この学則に定めるもののほか,長崎大学授業料,入学料,検定料及び寄宿料徴収規程(平成16年規程第92号。以下「徴収規程」という。)の定めるところによる。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第53条 特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者については,本人の願い出により,入学料の全部又は一部を免除し,又は徴収猶予することがある。
2 入学料の免除及び徴収猶予については,長崎大学入学料,授業料及び寄宿料の免除等に関する規程(平成16年規程第93号。以下「免除規程」という。)の定めるところによる。
(授業料の納期)
第54条 授業料は,前期分及び後期分の2回に分け,それぞれ年額の2分の1に相当する額を次に定める期間に納めなければならない。
前期分 4月1日から4月30日まで
後期分 10月1日から10月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,前期分に係る授業料を納めるときに,当該年度の後期分に係る授業料を併せて納めることができる。
3 入学年度の前期分又は前期分及び後期分に係る授業料については,第1項の規定にかかわらず,入学を許可されるときに納めることができる。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第55条 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては,願い出によりその事情を審査し,授業料の全部又は一部を免除し,又は徴収猶予することがある。
第56条 前条に規定する授業料の徴収猶予の期限は,前期分は9月15日限りとし,後期分は3月15日限りとする。
第58条 退学する者,転学する者,停学を命ぜられた者又は除籍される者については,その期分の授業料を徴収する。ただし,免除規程の規定に該当する場合は,この限りでない。
(寄宿料)
第59条 寄宿料の額及び徴収方法等については,徴収規程の定めるところによる。
2 学生に特別の事情がある場合は,寄宿料を免除することがある。
3 寄宿料の免除については,免除規程の定めるところによる。
(1) 選抜試験において,出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査等による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行い,最終合格者を決定する場合に,第1段階目の選抜の不合格者が,所定の期日までに第2段階目の選抜に係る検定料の返還を申し出たとき。
(2) 個別学力検査の前期日程又は後期日程(以下「前期又は後期試験」という。)の出願受付後に各学部等が課す大学入学共通テストの教科・科目を受験していないことにより受験資格がないことが判明した者が,所定の期日までに前期又は後期試験に係る検定料の返還を申し出たとき。
(3) 第54条第3項の規定により入学を許可されるときに授業料を納めた者が,入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退し,授業料の返還を申し出たとき。
第8章 科目等履修生,研究生,特別聴講学生,特別の課程及び外国人留学生
(科目等履修生)
第61条 各学部の学生以外の者で,本学が開設する授業科目のうち一又は複数の授業科目について履修を希望するものがあるときは,選考の上,科目等履修生として入学を許可することがある。
(研究生)
第62条 本学において特殊の事項について研究を希望する者があるときは,選考の上,研究生として入学を許可することがある。
(特別聴講学生)
第63条 他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)の学生で,本学の特定の授業科目を履修することを希望するものがあるときは,当該他の大学又は短期大学との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することがある。
2 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は,徴収しない。
3 特別聴講学生に係る授業料については,科目等履修生と同様とする。
4 前項の規定にかかわらず,特別聴講学生が学術交流協定等において授業料を徴収しないこととしている外国の大学若しくは短期大学の学生又は大学間相互単位互換協定において授業料を徴収しないこととしている大学若しくは短期大学の学生であるときは,授業料を徴収しない。
5 既納の授業料は,返還しない。
6 実験,実習に要する実費は,必要に応じ特別聴講学生の負担とする。
(特別の課程)
第63条の2 学長は,本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 前項に規定する特別の課程に関して,あらかじめ単位の授与を公表している当該課程を修了した者に対し,単位を与えることができる。
3 本学の学生が第1項に規定する特別の課程を履修することが教育上有益であると認めるときは,当該課程を履修させることができる。
(外国人留学生)
第64条 外国人留学生として本学に入学を希望する者があるときは,選考の上,入学を許可することがある。
第9章 雑則
(寄宿舎)
第66条 本学に,寄宿舎を置く。
2 寄宿舎に関する規則は,別に定める。
(保健)
第66条の2 学生は,毎学年本学が行う健康診断を受けなければならない。
2 所属学部長は,学生の健康を管理し,必要に応じて治療を命じ,又は登学を停止することができる。
(補則)
第67条 この学則の施行に必要な事項は学長が定め,各学部に必要な規程については,学長の承認を得て,各学部長が定めるものとする。
附則
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 長崎大学学則(昭和24年5月31日制定)は,廃止する。
3 平成16年3月31日現在本学に在学している者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,旧長崎大学学則は,この学則の施行後も,なおその効力を有する。
4 別表第1の規定にかかわらず,令和8年度の入学定員は,医学部医学科にあっては114人,医学部にあっては230人,各学部の合計にあっては1,635人とする。
5 別表第1医学部の項の規定にかかわらず,医学部の収容定員は,令和8年度から令和13年度までについては,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 |
医学部 | 医学科 | 723 | 698 | 673 | 653 | 633 | 614 |
保健学科 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | |
計 | 1,207 | 1,182 | 1,157 | 1,137 | 1,117 | 1,098 |
6 別表第1合計の項の規定にかかわらず,収容定員の合計は,令和8年度から令和13年度までについては,次のとおりとする。
令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | |
合計 | 7,047 | 7,022 | 6,997 | 6,977 | 6,957 | 6,938 |
附則(平成16年11月26日学則第4号)
この学則は,平成16年11月26日から施行する。
附則(平成17年3月24日学則第2号)
この学則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日学則第3号)
この学則は,平成17年9月22日から施行し,改正後の長崎大学学則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月22日学則第5号)
この学則は,平成17年12月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日学則第1号)
1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日現在本学に在学している者(以下この項において「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 歯学部,薬学部及び工学部の収容定員は,改正後の別表第1歯学部の項,同表薬学部の項,同表工学部の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成18年度から平成22年度までについては,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
歯学部 | 歯学科 | 325 | 320 | 320 | 320 | 320 |
計 | 325 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
薬学部 | 薬学科 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
薬科学科 | 280 | 240 | 200 | 160 | 160 | |
計 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
電気電子工学科 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
情報システム工学科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
構造工学科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
社会開発工学科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
材料工学科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
応用化学科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
各学科共通 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
計 | 1,630 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | |
合計 | 6,987 | 6,972 | 6,972 | 6,972 | 7,012 | |
附則(平成18年7月21日学則第3号)
この学則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日学則第4号)
この学則は,平成18年9月22日から施行する。
附則(平成18年10月27日学則第5号)
この学則は,平成18年10月27日から施行する。
附則(平成19年3月22日学則第1号)
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日学則第3号)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は,平成20年度入学者から適用する。
3 教育学部の収容定員は,改正後の別表第1教育学部の項の規定にかかわらず,平成20年度から平成22年度までについては,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 780 | 840 | 900 |
計 | 780 | 840 | 900 |
4 教育学部情報文化教育課程は,改正後の長崎大学学則第2条第1項及び別表第1の規定にかかわらず,平成20年3月31日に当該課程に在学する学生が当該課程に在学しなくなるまでの間,存続するものとし,その収容定員は,次のとおりとする。
課程 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
情報文化教育課程 | 180 | 120 | 60 |
附則(平成19年12月26日学則第5号)
この学則は,平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年2月14日学則第1号)
この学則は,平成20年2月14日から施行する。
附則(平成20年2月22日学則第2号)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日現在本学に在学している者(以下この項において「在学者」という。)及び平成20年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附則(平成21年2月27日学則第1号)
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1医学部の項及び同表合計の項の入学定員及び収容定員は,平成29年度までの入学定員及び収容定員とする。
3 医学部の収容定員及び収容定員の合計は,改正後の別表第1医学部の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成21年度から平成25年度までについては,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
医学部 | 医学科 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 |
保健学科 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | |
計 | 1,052 | 1,057 | 1,062 | 1,067 | 1,072 | |
合計 |
| 6,862 | 6,967 | 7,072 | 7,077 | 7,082 |
附則(平成21年7月24日学則第3号)
この学則は,平成21年7月24日から施行する。
附則(平成22年2月26日学則第1号)
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1医学部の項及び同表合計の項の入学定員及び収容定員は,平成29年度までの入学定員及び収容定員とする。
3 医学部の収容定員及び収容定員の合計は,改正後の別表第1医学部の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成22年度から平成26年度までについては,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
医学部 | 医学科 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
保健学科 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | |
計 | 1,072 | 1,092 | 1,112 | 1,132 | 1,152 | |
合計 |
| 6,982 | 7,102 | 7,122 | 7,142 | 7,162 |
附則(平成23年2月24日学則第1号)
この学則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日学則第3号)
1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1医学部の項及び同表合計の項の入学定員及び収容定員は,平成29年度までの入学定員及び収容定員とする。
3 医学部,歯学部及び工学部の収容定員並びに収容定員の合計は,改正後の別表第1医学部の項,同表歯学部の項,同表工学部の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成23年度から平成27年度までについては,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
医学部 | 医学科 | 641 | 662 | 683 | 704 | 720 |
保健学科 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | |
計 | 1,093 | 1,114 | 1,135 | 1,156 | 1,172 | |
歯学部 | 歯学科 | 315 | 310 | 305 | 300 | 300 |
計 | 315 | 310 | 305 | 300 | 300 | |
工学部 | 工学科 | 380 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,520 |
計 | 380 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,520 | |
合計 | 5,858 | 6,254 | 6,650 | 7,046 | 7,062 | |
4 工学部機械システム工学科,同学部電気電子工学科,同学部情報システム工学科,同学部構造工学科,同学部社会開発工学科,同学部材料工学科及び同学部応用化学科は,改正後の長崎大学学則の規定にかかわらず,平成23年3月31日に当該学科に在学する学生並びに平成23年度及び平成24年度に当該学科の第3年次に編入学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとし,なお従前の例による。
5 前項の場合において,別表第1の規定にかかわらず,工学部機械システム工学科,同学部電気電子工学科,同学部情報システム工学科,同学部構造工学科,同学部社会開発工学科,同学部材料工学科及び同学部応用化学科の第3年次編入学定員及び収容定員については,次のとおりとする。
学科・課程 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |||
第3年次編入学定員 | 収容定員 | 第3年次編入学定員 | 収容定員 | 第3年次編入学定員 | 収容定員 | |
機械システム工学科 |
| 240 |
| 160 |
| 80 |
電気電子工学科 |
| 240 |
| 160 |
| 80 |
情報システム工学科 |
| 150 |
| 100 |
| 50 |
構造工学科 |
| 120 |
| 80 |
| 40 |
社会開発工学科 |
| 150 |
| 100 |
| 50 |
材料工学科 |
| 150 |
| 100 |
| 50 |
応用化学科 |
| 150 |
| 100 |
| 50 |
各学科共通 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 10 |
附則(平成24年1月27日学則第1号)
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日現在本学に在学している者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以降において,在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附則(平成25年6月21日学則第2号)
この学則は,平成25年6月21日から施行する。
附則(平成26年2月21日学則第1号)
1 この学則は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1多文化社会学部の項,同表経済学部の項,同表環境科学部の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成26年度から平成28年度までについては,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 100 | 200 | 300 | |
計 | 100 | 200 | 300 | ||
経済学部 | 総合経済学科 | 昼間コース | 1,350 | 1,260 | 1,170 |
夜間主コース | 250 | 250 | 250 | ||
計 | 1,600 | 1,510 | 1,420 | ||
環境科学学部 | 環境科学科 | 570 | 560 | 550 | |
計 | 570 | 560 | 550 | ||
合計 | 7,046 | 7,062 | 7,063 | ||
附則(平成27年3月27日学則第1号)
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 環境科学部の収容定員及び収容定員の合計は,改正後の別表第1環境科学部の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成27年度及び平成28年度については,次のとおりとする。
3 平成27年3月31日現在多文化社会学部に在学している者については,改正後の長崎大学学則別表第2多文化社会学部の項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
学部 | 学科・課程 | 平成27年度 | 平成28年度 |
環境科学学部 | 環境科学科 | 555 | 540 |
計 | 555 | 540 | |
合計 | 7,057 | 7,053 | |
附則(平成27年3月27日学則第2号)
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日学則第1号)
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日現在本学に在学している者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の長崎大学学則第30条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 改正後の別表第1医学部の項及び同表合計の項の入学定員及び収容定員は,平成29年度までの入学定員及び収容定員とする。
4 医学部の収容定員及び収容定員の合計は,改正後の別表第1医学部の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成28年度については,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 平成28年度 |
医学部 | 医学科 | 723 |
保健学科 | 452 | |
計 | 1,175 | |
合計 | 7,055 | |
5 平成28年3月31日現在環境科学部に在学している者については,改正後の長崎大学学則別表第2環境科学部の項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日学則第1号)
1 この学則は,平成29年4月1日から施行する。
2 医学部の収容定員及び収容定員の合計は,改正後の別表第1医学部の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成29年度については,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 平成29年度 |
医学部 | 医学科 | 727 |
保健学科 | 452 | |
計 | 1,179 | |
合計 | 7,059 | |
附則(平成30年1月9日学則第1号)
この学則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日学則第3号)
1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1医学部医学科の項及び同表合計の項の入学定員は,平成31年度までの入学定員とする。
3 医学部の収容定員及び収容定員の合計は,改正後の別表第1医学部の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成30年度については,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 平成30年度 |
医学部 | 医学科 | 731 |
保健学科 | 448 | |
計 | 1,179 | |
合計 | 7,059 | |
附則(平成31年2月22日学則第1号)
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日現在環境科学部に在学している者については,改正後の別表第2環境科学部の項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日学則第3号)
この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月22日学則第2号)
この学則は,令和元年11月22日から施行する。
附則(令和2年1月24日学則第1号)
この学則は,令和2年1月24日から施行する。
附則(令和2年3月27日学則第3号)
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 教育学部,情報データ科学部及び工学部の収容定員は,改正後の別表第1教育学部の項,同表情報データ科学部の項及び同表工学部の項の規定にかかわらず,令和2年度から令和4年度までについては,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 900 | 840 | 780 |
計 | 900 | 840 | 780 | |
情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 110 | 220 | 330 |
計 | 110 | 220 | 330 | |
工学部 | 工学科 | 1,470 | 1,420 | 1,370 |
計 | 1,470 | 1,420 | 1,370 |
3 改正後の別表第1医学部医学科の項及び同表合計の項の入学定員は,令和4年度までの入学定員とし,令和5年度以降の入学定員は95人とする。
4 医学部の収容定員及び収容定員の合計は,改正後の別表第1医学部の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,令和2年度,令和3年度及び令和5年度から令和9年度までについては,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
医学部 | 医学科 | 739 | 743 | 720 | 695 | 670 | 645 | 620 |
保健学科 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | |
計 | 1,183 | 1,187 | 1,164 | 1,139 | 1,114 | 1,089 | 1,064 | |
合計 | 7,063 | 7,067 | 7,044 | 7,019 | 6,994 | 6,969 | 6,944 | |
5 令和2年3月31日現在教育学部及び工学部に在学している者については,改正後の別表第2教育学部及び工学部の項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和2年5月11日学則第5号)
この学則は,令和2年5月11日から施行し,改正後の長崎大学学則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日学則第1号)
1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日現在本学に在学している者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以降において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の長崎大学学則第30条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日学則第1号)
この学則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日学則第2号)
この学則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日学則第4号)
この学則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日学則第1号)
この学則は,令和5年3月27日から施行する。
附則(令和5年3月27日学則第2号)
1 この学則は,令和5年4月1日から施行する。
2 経済学部夜間主コースは,改正後の長崎大学学則の規定にかかわらず,令和5年3月31日現在当該コースに在学している者(以下この項において「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間,存続するものとし,なお従前の例による。
3 改正後の別表第1の経済学部,情報データ科学部及び水産学部の項の規定にかかわらず,経済学部,情報データ科学部及び水産学部の収容定員は,令和5年度から令和7年度までについては,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
経済学部 | 総合経済学科 | 昼間コース | 1,090 | 1,120 | 1,150 |
夜間主コース | 180 | 120 | 60 | ||
第3年次編入学収容定員 | 30 | 30 | 30 | ||
計 | 1,300 | 1,270 | 1,240 | ||
情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 450 | 460 | 470 | |
計 | 450 | 460 | 470 | ||
水産学部 | 水産学科 | 450 | 460 | 470 | |
計 | 450 | 460 | 470 | ||
附則(令和6年3月22日学則第1号)
1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日現在教育学部に在学している者については,改正後の別表第2教育学部の項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和7年2月28日学則第1号)
1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日現在本学に在学している者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以降において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第30条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和8年2月20日学則第1号)
1 この学則は,令和8年4月1日から施行する。
2 工学部及び環境科学部の第3年次編入学定員及び収容定員は,改正後の別表第1工学部の項及び同表環境科学部の項の規定にかかわらず,令和8年度及び令和9年度については,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和8年度 | 令和9年度 | ||
第3年次編入学定員 | 収容定員 | 第3年次編入学定員 | 収容定員 | ||
工学部 | 工学科 | 0 | 1,320 | 5 | 1,325 |
計 | 0 | 1,320 | 5 | 1,325 | |
環境科学部 | 環境科学科 | 5 | 530 | 0 | 525 |
計 | 5 | 530 | 0 | 525 | |
3 この学則の施行の日前に専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)に入学した者に係る編入学資格については,改正後の第15条第1項第7号及び第16条第1項第7号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和8年5月19日学則第3号)
この学則は,令和8年6月1日から施行する。
別表第1
| 定員 |
| 入学定員 | 第3年次(医学部医学科にあっては第2年次)編入学定員 | 収容定員 |
学部 | 学科・課程 |
| |||
多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 100 | 400 | ||
計 | 100 | 400 | |||
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 180 |
| 720 | |
計 | 180 |
| 720 | ||
経済学部 | 総合経済学科 | 295 | 15 | 1,210 | |
計 | 295 | 15 | 1,210 | ||
医学部 | 医学科 | 95 | 5 | 595 | |
保健学科 | 116 | 10 | 484 | ||
計 | 211 | 15 | 1,079 | ||
歯学部 | 歯学科 | 50 |
| 300 | |
計 | 50 |
| 300 | ||
薬学部 | 薬学科 | 40 |
| 240 | |
薬科学科 | 40 |
| 160 | ||
計 | 80 |
| 400 | ||
情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 120 | 480 | ||
計 | 120 | 480 | |||
工学部 | 工学科 | 330 | 5 | 1,330 | |
計 | 330 | 5 | 1,330 | ||
環境科学部 | 環境科学科 | 130 | 520 | ||
計 | 130 | 520 | |||
水産学部 | 水産学科 | 120 |
| 480 | |
計 | 120 |
| 480 | ||
合計 | 1,616 | 35 | 6,919 | ||
備考 収容定員の合計は,令和14年度以降の人数を示す。
別表第2
学部 | 学科等 | 教員の免許状の種類(免許教科・領域) | |
多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 高等学校教諭一種免許状 | (英語) |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 幼稚園教諭一種免許状 幼稚園教諭二種免許状 |
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小学校教諭一種免許状 小学校教諭二種免許状 |
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中学校教諭一種免許状 中学校教諭二種免許状 | (国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語) | ||
高等学校教諭一種免許状 | (国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,保健体育,家庭,工業,英語) | ||
特別支援学校教諭一種免許状 特別支援学校教諭二種免許状 | (知的障害者,肢体不自由者,病弱者) | ||
経済学部 | 総合経済学科 | 高等学校教諭一種免許状 | (商業) |
工学部 | 工学科 | 高等学校教諭一種免許状 | (理科,工業) |
環境科学部 | 環境科学科 | 高等学校教諭一種免許状 | (理科) |
水産学部 | 水産学科 | 高等学校教諭一種免許状 | (理科,水産) |