○長崎大学大学院学則
平成16年4月1日
学則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 教育課程等(第7条の2―第17条の3)
第3章 課程の修了要件及び学位の授与(第18条―第22条)
第4章 入学,転学,休学,退学,再入学等(第23条―第37条)
第5章 除籍,表彰及び懲戒(第38条)
第6章 検定料,入学料及び授業料(第39条―第41条)
第7章 科目等履修生,研究生,特別聴講学生,特別研究学生,特別の課程及び外国人留学生(第42条―第46条)
第8章 教員の免許状授与の所要資格の取得(第47条)
第9章 国際連携専攻(第48条―第58条)
第10章 雑則(第59条―第61条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 長崎大学大学院(以下「本学大学院」という。)は,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第3条に規定する理念に基づき,実践的問題解決能力と政策立案能力を有し国際的問題及び地域の諸課題を解決しうる高度専門職業人並びに豊かな創造的能力を有し先導的知を創生しうる研究者を養成し,もって広く人類に貢献することを目的とする。
2 本学大学院の修業年限,教育課程,教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項については,この学則の定めるところによる。
(教育研究上の目的の公表等)
第1条の2 各研究科及び学環は,研究科若しくは専攻又は学環ごとに,人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を研究科規程又は学環規程に定め,公表するものとする。
(課程)
第2条 本学大学院の課程は,修士課程,博士課程及び専門職学位課程(学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)とする。
2 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
3 博士課程は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
4 専門職学位課程は,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
(研究科及び学環の専攻,課程,収容定員等)
第3条 研究科及び学環の専攻及び課程は,次のとおりとする。
研究科・学環 | 専攻 | 課程 | |
多文化社会学研究科 | 多文化社会学専攻 | 前期2年の課程 | 博士課程 |
後期3年の課程 | |||
教育学研究科 | 教職実践専攻 | 専門職学位課程 | |
経済学研究科 | 経済経営政策専攻 | 前期2年の課程 | 博士課程 |
経営意思決定専攻 | 後期3年の課程 | ||
総合生産科学研究科 | 総合生産科学専攻 | 前期2年の課程 | 博士課程 |
後期3年の課程 | |||
博士課程 | |||
医歯薬学総合研究科 | 保健学専攻 | 修士課程 | |
災害・被ばく医療科学共同専攻 | |||
医療科学専攻,新興感染症病態制御学系専攻,放射線医療科学専攻,先進予防医学共同専攻 | 博士課程 | ||
生命薬科学専攻 | 前期2年の課程 | 博士課程 | |
後期3年の課程 | |||
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | グローバルヘルス専攻 | 前期2年の課程 | 博士課程 |
後期3年の課程 | |||
長崎大学-ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院国際連携グローバルヘルス専攻 | 後期3年の課程 | ||
プラネタリーヘルス学環 | ― | 後期3年の課程 | 博士課程 |
2 多文化社会学研究科,経済学研究科,総合生産科学研究科(総合生産科学専攻グリーンシステム科学コースを除く。),医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻の博士課程は,前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し,博士前期課程は,修士課程として取り扱うものとする。
3 教育学研究科教職実践専攻は,専門職学位課程のうち専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第26条に規定する教職大学院の課程とする。
5 熱帯医学・グローバルヘルス研究科長崎大学-ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院国際連携グローバルヘルス専攻は,ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院と連携して教育を実施する博士後期課程とする。
6 プラネタリーヘルス学環は,第7条の6に規定する研究科等連係課程実施基本組織として,多文化社会学研究科,経済学研究科,総合生産科学研究科,医歯薬学総合研究科及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科の緊密な連係及び協力の下,実施する博士後期課程とする。
7 研究科及び学環の収容定員は,別表第1のとおりとする。
(講座)
第4条 前条第1項に掲げる研究科に,講座等を置くことができる。
2 前項の講座等は,別に定める。
(標準修業年限)
第5条 教育学研究科専門職学位課程の標準修業年限は,2年とする。ただし,教育上の必要があると認められる場合は,学生の履修上の区分に応じ,その標準修業年限は,1年以上2年未満の期間又は2年を超える期間とすることができるものとする。
2 前項の場合において,1年以上2年未満の期間とすることができるのは,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。
3 医歯薬学総合研究科保健学専攻及び災害・被ばく医療科学共同専攻の修士課程の標準修業年限は2年とする。
4 熱帯医学・グローバルヘルス研究科の博士課程の標準修業年限は5年(同研究科グローバルヘルス専攻の博士前期課程に置く熱帯医学コースを修了し,博士後期課程に進学した者にあっては4年)とし,博士前期課程の熱帯医学コースの標準修業年限は1年,熱帯医学サテライトコース,国際健康開発コース,国際健康開発サテライトコース,ヘルスイノベーションコース及びヘルスイノベーションサテライトコースの標準修業年限は2年とし,博士後期課程の標準修業年限は3年とする。
5 多文化社会学研究科,経済学研究科,総合生産科学研究科及び医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻の博士課程の標準修業年限は5年とし,博士前期課程の標準修業年限は2年,博士後期課程の標準修業年限は3年とする。
6 医歯薬学総合研究科医療科学専攻,新興感染症病態制御学系専攻,放射線医療科学専攻及び先進予防医学共同専攻の博士課程の標準修業年限は,4年とする。
7 プラネタリーヘルス学環博士後期課程の標準修業年限は,3年とする。
(入学前の既修得単位等を勘案した在学期間の短縮)
第5条の2 第15条の4の規定により本学大学院に入学する前に修得した単位を本学大学院において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により本学大学院の修士課程又は博士課程(博士後期課程を除く。)の教育課程の一部を履修したものと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,修士課程(博士前期課程を含む。)については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
2 前項に規定する在学期間の短縮は,修士課程を修了した者が博士課程に入学し,修士課程における在学期間を博士課程での在学期間に含める場合については適用しない。
(在学期間)
第6条 本学大学院における在学期間は,第5条に規定する標準修業年限の2倍を超えることができない。
(学年,学期及び休業日)
第7条 本学大学院の学年,学期及び休業日は,長崎大学学則(平成16年学則第1号。以下「本学学則」という。)第7条から第9条までの規定を準用する。
第2章 教育課程等
(教育課程の編成方針)
第7条の2 各研究科(教育学研究科を除く。)及び学環は,当該研究科及び専攻並びに学環の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 前項の教育課程の編成に当たっては,各研究科及び学環は,専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
3 教育学研究科は,その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を自ら開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
(博士課程教育リーディングプログラム)
第7条の3 本学大学院に,専門分野の枠を超え俯瞰力と独創力を備え,広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーを養成する教育を行う博士課程教育リーディングプログラムを開設する。
名称 | 研究科 | 専攻 |
熱帯病・新興感染症制御グローバルリーダー育成プログラム | 医歯薬学総合研究科 | 新興感染症病態制御学系専攻 |
3 博士課程教育リーディングプログラムに関し,必要な事項は,別に定める。
(卓越大学院プログラム)
第7条の4 本学大学院に,新たな知の創造と活用を主導し,次代を牽引する価値を創造するとともに,社会的課題の解決に挑戦して,社会にイノベーションをもたらすことができる博士人材を育成する教育を行う博士課程の卓越大学院プログラムを開設する。
2 卓越大学院プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(共同教育課程の編成)
第7条の5 研究科は,教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には,第7条の2第1項の規定にかかわらず,他の大学院が開設する授業科目を,当該研究科の教育課程の一部とみなして,当該研究科及び他の大学院ごとにそれぞれ同一内容の教育課程を編成することができる。
2 前項に規定する教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成する研究科及び他の大学院(以下「構成大学院」という。)は,当該共同教育課程を編成し,及び実施するための協議の場を設けるものとする。
(研究科等連係課程実施基本組織)
第7条の6 横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であって,教育研究に支障がないと認められる場合には,本学大学院に置かれる2以上の研究科(この条の規定により置かれたものを除く。以下この条において同じ。)との緊密な連係及び協力の下,当該2以上の研究科が有する教員組織及び施設設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する研究科以外の基本組織を置くことができる。
(教育方法)
第8条 各研究科(教育学研究科を除く。)及び学環における教育は,授業科目の授業及び研究指導により行う。
3 教育学研究科における教育は,授業科目の授業により行う。この場合において,教育学研究科は,その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究,現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うよう配慮しなければならない。
4 前項の授業については,十分な教育効果が得られる専攻分野に関して,当該効果が認められる場合に限り,本学学則第32条第2項の規定を準用することができる。
第8条の2 前条の授業は,教授,准教授,講師又は助教が担当する。
2 前条の研究指導は,教授が担当するものとする。ただし,特に必要があるときは,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第9条に掲げる資格を有する准教授,専任の講師又は助教が担当することができる。
(単位の計算方法)
第9条 本学大学院における単位の計算方法については,本学学則第33条の規定を準用する。
(履修方法等)
第10条 各研究科及び学環における授業科目の内容及び単位数並びに研究指導の内容並びにこれらの履修方法については,各研究科及び学環において定めるものとする。
(履修科目の選定)
第11条 履修する授業科目の選定は,指導教授の指示に従うものとする。
(考査及び単位の授与)
第12条 学生が一の授業科目を履修した場合には,考査を行い,合格した者に対しては,単位を与える。
2 考査は,試験,研究報告その他の方法により行うものとする。
第13条 授業科目の成績は,AA,A,B,C及びDの評語をもって表し,AA,A,B及びCを合格とし,Dを不合格とする。
2 前項の規定にかかわらず,研究科又は学環が教育上有益と認めるときは,研究科規程又は学環規程の定めるところにより,授業科目の成績を異なる評語で表すことができる。
3 不合格の授業科目については,再試験を行うことがある。
(教育方法の特例)
第14条 本学大学院の課程において,教育上特別の必要があると認める場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により,教育を行うことができる。
(成績評価基準等の明示等)
第14条の2 各研究科及び学環は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 各研究科及び学環は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第14条の3 各研究科及び学環は,当該研究科及び学環の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(他の研究科若しくは専攻又は学環における履修等)
第15条 学長は,第11条に規定する履修科目の選定に当たって指導教授が教育上必要と認めるときは,所属研究科又は学環の教授会の議を経て,他の研究科若しくは専攻又は学環の授業科目を指定して,履修させることができる。
2 前項に規定する他の研究科及び学環の授業科目の履修については,あらかじめ当該他研究科及び学環と協議の上,実施するものとする。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第15条の2 学生が他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると各研究科又は学環において認めるときは,あらかじめ当該他の大学院と協議の上,学生が当該他の大学院の授業科目を履修することを認めることができる。
2 前項の規定に基づき学生が履修した授業科目について修得した単位は,15単位(教育学研究科にあっては,修了要件として定める単位数の2分の1)を超えない範囲で本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定は,学生が,第16条の規定により外国の大学院に留学する場合,休学期間中に外国の大学院の授業科目を履修する場合,外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合,外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。ただし,教育学研究科にあっては,外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合については,準用しない。
(特別の課程の履修等)
第15条の3 学生が行う学校教育法第105条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が,同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修について,教育上有益であると認めるときは,本学大学院における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第15条の4 学生が本学大学院に入学する前に次の各号の一に該当する単位を有する場合において,教育上有益であると認めるときは,その単位を入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(1) 大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位
(2) 大学院設置基準第15条の規定により準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生として修得した単位
(3) 大学院設置基準第15条の規定により準用する大学設置基準第31条第2項に規定する特別の課程(履修資格を有する者が,学校教育法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)の履修生として修得した単位
(他の大学院等における研究指導)
第17条 学長は,所属研究科又は学環の教授会の議を経て教育上有益と認めるときは,他の大学院又は研究所等とあらかじめ協議の上学生が,当該他大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程及び博士前期課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
(履修科目の登録の上限)
第17条の2 教育学研究科は,学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
(共同教育課程に係る単位の認定等)
第17条の3 共同教育課程を編成する研究科は,学生が他の大学院において履修した当該共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を,当該研究科における共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 共同教育課程を編成する研究科は,学生が他の大学院において受けた当該共同教育課程に係る研究指導を,当該研究科において受けた共同教育課程に係るものとみなすものとする。
第3章 課程の修了要件及び学位の授与
(修士課程及び博士前期課程の修了要件)
第18条 削除
2 医歯薬学総合研究科保健学専攻及び災害・被ばく医療科学共同専攻の修士課程並びに博士前期課程の修了の要件は,当該課程に2年(2年以外の標準修業年限を定める学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在学し,研究科規程に定める単位数以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該修士課程の目的に応じ,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,1年以上在学すれば足りるものとする。
3 第5条第4項に規定する熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻熱帯医学コースの博士前期課程の修了の要件は,当該課程に1年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,特定の課題についての研究の成果又は修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
4 第5条第4項に規定する熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻の熱帯医学サテライトコース,国際健康開発コース,国際健康開発サテライトコース,ヘルスイノベーションコース及びヘルスイノベーションサテライトコースの博士前期課程の修了の要件は,当該課程に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,特定の課題についての研究の成果又は修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該博士前期課程において修得し,又は涵養すべきものについての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士前期課程において修得すべきものについての審査
(博士後期課程の修了要件)
第19条 削除
2 博士後期課程の修了の要件は,当該課程に3年(専門職大学院設置基準第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年)以上在学し,総合生産科学研究科総合生産科学専攻及びプラネタリーヘルス学環にあっては15単位以上を,多文化社会学研究科多文化社会学専攻,経済学研究科経営意思決定専攻,医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻にあっては16単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,1年以上在学すれば足りるものとする。
3 大学院設置基準第16条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者(第18条第2項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者を含む。)については,前項ただし書中「1年」とあるのは「3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間とする。」と読み替えて,同項ただし書の規定を適用する。
(1) 大学院設置基準第3条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程(第5条第4項に規定する熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻熱帯医学コースの博士前期課程を含む。)を修了した者
(2) 専門職大学院設置基準第2条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした専門職学位課程(第5条第1項ただし書の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした教育学研究科教職実践専攻の専門職学位課程を含む。)を修了した者
(博士課程の修了要件)
第20条 総合生産科学研究科総合生産科学専攻グリーンシステム科学コースの博士課程の修了の要件は,当該課程に5年以上在学し,45単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格するものとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,3年以上在学すれば足りるものとする。
2 医歯薬学総合研究科医療科学専攻,新興感染症病態制御学系専攻,放射線医療科学専攻及び先進予防医学共同専攻の博士課程の修了の要件は,当該課程に4年以上在学し,研究科規程に定める単位数以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格するものとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,3年以上在学すれば足りるものとする。
(教職大学院の課程の修了要件)
第20条の2 教職大学院の課程の修了の要件は,当該課程に2年(2年以外の標準修業年限を定める学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在学し,45単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校(以下「小学校等」という。)その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)を修得することとする。ただし,研究科において必要と認めるときは,在学期間及び修了要件単位に加え,修了の要件を課すことができる。
2 学長は,教育学研究科教授会の議を経て教育上有益であると認めるときは,教職大学院の課程に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について,10単位を超えない範囲で,前項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。
(教職大学院の課程における在学期間の短縮)
第20条の3 学長は,教育学研究科教授会の議を経て第15条の4第1項の規定により本学大学院に入学する前に修得した単位を教職大学院の課程において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により本学大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の2分の1を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,当該教職大学院の課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(学位の授与)
第21条 修士課程,博士課程又は専門職学位課程の修了要件を満たした者には,所属研究科又は学環の教授会の議を経て,学長(医歯薬学総合研究科の災害・被ばく医療科学共同専攻及び先進予防医学共同専攻にあっては,各共同専攻の教育課程を構成する大学の長)が課程の修了を認定し,修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。
第22条 前条の学位の授与に関し必要な事項については,長崎大学学位規則(平成16年規則第11号。以下「学位規則」という。)の定めるところによる。
第4章 入学,転学,休学,退学,再入学等
(入学の時期)
第23条 学生の入学の時期は,学年の始めとする。ただし,後期の始めに入学させることができる。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)又は専攻科(当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程(学校教育法第125条の2第1項に規定する特定専門課程をいう。以下同じ。)における教育との連続性に配慮した教育課程を編成していることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって,各研究科において,本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 各研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
3 第1項の規定にかかわらず,文部科学大臣の定めるところにより,大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,各研究科において,当該研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,本学大学院に入学させることができる。
(博士後期課程の入学資格)
第25条 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 各研究科及び学環において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(博士課程の入学資格)
第26条 総合生産科学研究科総合生産科学専攻グリーンシステム科学コースの博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)又は専攻科(当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程における教育との連続性に配慮した教育課程を編成していることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって,各研究科において,本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 各研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 医歯薬学総合研究科医療科学専攻,新興感染症病態制御学系専攻,放射線医療科学専攻及び先進予防医学共同専攻の博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学(医学,歯学,修業年限6年の薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を卒業した者
(2) 外国において,学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
(7) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって,研究科において,本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,第1号に規定する大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
3 前2項の規定にかかわらず,文部科学大臣の定めるところにより,大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,各研究科において,当該研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,本学大学院に入学させることができる。
(入学志願の手続)
第27条 入学志願者は,所定の手続により願い出なければならない。
(選抜試験)
第28条 入学志願者に対しては,長崎大学入学者選抜規則(平成16年規則第16号)の定めるところにより,選抜試験を行う。
(合格者の決定)
第29条 前条の選抜による合格者の決定は,各研究科及び学環の教授会の議を経て,学長が行う。
(転入学等)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者が,転入学,転科又は転学環を願い出たときは,学期の始めに限り,選考の上,許可することがある。
(1) 他の大学院に在学する者又は修了し,若しくは退学した者で転入学を志望するもの
(2) 他の研究科若しくは学環に在学する者又は修了し,若しくは退学した者で転科又は転学環を志望するもの
(4) 国際連合大学の課程に在学する者又は当該課程を修了し,若しくは退学した者で転入学を志望するもの
2 前項により転入学,転科又は転学環を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位並びに在学年数の認定は,所属研究科又は学環の教授会の議を経て,学長が決定する。
3 前2項の規定は,専攻を変更する場合に準用する。
第32条 前条第1項による転入学願,転科願又は転学環願は,所属の学長,研究科長又は学環長の紹介状を添えて,志願する研究科長又は学環長に提出するものとする。
第33条 本学大学院の学生が,他の大学院に転学しようとするときは,指導教授を経て,研究科長又は学環長に転学願を提出するものとする。
2 学長は,所属研究科又は学環の教授会の議を経て転学の事由が適当であると認めたときは,その転学を許可することができる。
3 前2項の規定は,他の研究科に転科又は学環に転学環を志望する場合にこれを準用する。
2 休学期間は,通算して,標準修業年限を超えることができない。
(退学)
第35条 退学に関しては,本学学則第25条の規定を準用する。
(再入学)
第36条 再入学に関しては,本学学則第27条の規定を準用する。ただし,修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程の退学者にあっては2年以内に,博士後期課程の退学者にあっては3年以内に,総合生産科学研究科総合生産科学専攻グリーンシステム科学コースの博士課程の退学者にあっては5年以内に,医歯薬学総合研究科医療科学専攻,新興感染症病態制御学系専攻,放射線医療科学専攻及び先進予防医学共同専攻の博士課程の退学者にあっては4年以内に,再入学を願い出た場合に限る。
(進学)
第37条 本学の大学院修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程を修了し,引き続き博士課程(多文化社会学研究科多文化社会学専攻,経済学研究科経営意思決定専攻,総合生産科学研究科総合生産科学専攻,医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻並びにプラネタリーヘルス学環にあっては,博士後期課程)に進学を志願する者については,各研究科規程及び学環規程の定めるところにより,選考の上,進学を許可する。
第5章 除籍,表彰及び懲戒
第6章 検定料,入学料及び授業料
(検定料等の額及びその徴収方法等)
第39条 検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は,長崎大学授業料,入学料,検定料及び寄宿料徴収規程(平成16年規程第92号)の定めるところによる。
(1) 入学を許可されるときに前期分又は前期分及び後期分の授業料を納入した者が,入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退し,授業料の返還を申し出たとき。
(2) 前期分の授業料納入の際に後期分の授業料を併せて納入した者が,後期分の授業料の納入時期前に休学又は退学したとき。
(3) 授業料を納入した研究生が,在学期間の中途で退学し,授業料の返還を申し出たとき。
第7章 科目等履修生,研究生,特別聴講学生,特別研究学生,特別の課程及び外国人留学生
(科目等履修生)
第42条 本学大学院の学生以外の者で,本学大学院が開設する授業科目のうち一又は複数の授業科目について履修を希望するものがあるときは,選考の上,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関する規則は,別に定める。
(研究生)
第43条 本学大学院において特殊の事項について研究を希望する者があるときは,選考の上,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生に関する規則は,別に定める。
(特別聴講学生)
第44条 他の大学院(外国の大学院を含む。)の学生で,本学大学院の特定の授業科目を履修することを希望するものがあるときは,当該他大学院との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することがある。
2 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は,徴収しない。
3 特別聴講学生に係る授業料については,科目等履修生と同様とする。
4 前項の規定にかかわらず,特別聴講学生が学術交流協定等において授業料を徴収しないこととしている外国の大学院の学生又は大学間相互単位互換協定において授業料を徴収しないこととしている大学院の学生であるときは,授業料を徴収しない。
5 既納の授業料は,返還しない。
6 実験,実習に要する実費は,必要に応じ特別聴講学生の負担とする。
(特別研究学生)
第45条 他の大学院(外国の大学院を含む。)の学生で,本学大学院又は研究所等において研究指導を受けようとするものがあるときは,当該他大学院との協議に基づき,特別研究学生として入学を許可することがある。
2 特別研究学生に係る検定料及び入学料は,徴収しない。
3 特別研究学生に係る授業料については,研究生と同様とする。
4 前項の規定にかかわらず,特別研究学生が学術交流協定等において授業料を徴収しないこととしている外国の大学院の学生又は特別研究学生交流協定等において授業料を徴収しないこととしている大学院の学生であるときは,授業料を徴収しない。
5 既納の授業料は,返還しない。
6 実験,実習に要する実費は,必要に応じ特別研究学生の負担とする。
(特別の課程)
第45条の2 学長は,本学大学院の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 前項に規定する特別の課程(履修資格を有する者が,学校教育法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)に関して,あらかじめ単位の授与を公表している当該課程を修了した者に対し,単位を与えることができる。
3 本学大学院の学生が第1項に規定する特別の課程を履修することが教育上有益であると認めるときは,当該課程を履修させることができる。
(外国人留学生)
第46条 外国人留学生として本学大学院に入学を志願する者があるときは,選考の上,入学を許可することがある。
2 外国人留学生に関する規則は,別に定める。
第8章 教員の免許状授与の所要資格の取得
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第47条 各研究科の専攻において,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を取得した者は,教員の免許状授与の所要資格を取得することができる。
第9章 国際連携専攻
(国際連携専攻の設置)
第48条 研究科は,教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には,外国の大学院と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を置くことができる。
(教育課程の編成)
第49条 国際連携専攻を置く研究科は,第7条の2第1項の規定にかかわらず,国際連携専攻において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)が開設する授業科目を当該研究科の教育課程の一部とみなして,当該連携外国大学院と連携した教育課程を編成することができる。
2 国際連携専攻は,前項に規定する教育課程を編成し,及び実施するため,連携外国大学院との協議の場を設けるものとする。
3 国際連携専攻における教育は,授業科目の授業又は研究指導により行う。
(課程の修了要件)
第50条 国際連携専攻である博士後期課程の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,所定の単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,1年以上在学すれば足りるものとする。
(学位の授与)
第51条 学位の授与については,この学則及び学位規則に定めるもののほか,連携外国大学院と協議の上,別に定める。
(入学,進学等)
第52条 国際連携専攻の入学時期は,第23条を準用する。
第55条 本学の大学院修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程を修了し,引き続き博士課程国際連携専攻(熱帯医学・グローバルヘルス研究科長崎大学-ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院国際連携グローバルヘルス専攻にあっては,博士後期課程)に進学を志願する者については,連携外国大学院と協議し,選考の上,進学を許可する。
(除籍,表彰及び懲戒)
第56条 国際連携専攻の学生の除籍,表彰及び懲戒については,第38条の規定によるもののほか,連携外国大学院と協議の上,別に定める。
(協議等)
第58条 国際連携専攻に係る次に掲げる事項については,この学則に定めるもののほか,連携外国大学院と協議の上,別に定める。
(1) 教育組織の編成に関する事項
(2) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項
(3) 学生の奨学及び厚生補導に関する事項
(4) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項
(5) その他国際連携専攻に関する事項
第10章 雑則
(補則)
第59条 この学則に定めるもののほか,研究科又は学環に関し必要な事項は,研究科長又は学環長が学長の承認を得て,定めることができる。
第60条 この学則に定めるもののほか,本学大学院の学生に関し必要な事項は,本学学則を準用する。
第61条 本学学則をこの学則に準用する場合は,「学部」を「研究科又は学環」,「学部長」を「研究科長又は学環長」と,それぞれ読み替えるものとする。
附則
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 長崎大学大学院学則(昭和41年学則第1号)は,廃止する。
3 平成16年3月31日現在大学院に在学している者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,旧長崎大学大学院学則は,この学則の施行後も,なおその効力を有する。
附則(平成17年9月22日学則第4号)
この学則は,平成17年9月22日から施行し,改正後の長崎大学大学院学則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月22日学則第6号)
この学則は,平成17年12月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日学則第2号)
1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 生産科学研究科及び医歯薬学総合研究科の収容定員は,改正後の別表第1生産科学研究科の項,同表医歯薬学総合研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成18年度については,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | ||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
生産科学研究科 | 機械システム工学専攻 | 30 | 57 |
|
|
電気情報工学専攻 | 52 | 104 |
|
| |
環境システム工学専攻 | 36 | 68 |
|
| |
物質工学専攻 | 38 | 65 |
|
| |
水産学専攻 | 37 | 79 |
|
| |
環境共生政策学専攻 | 8 | 16 |
|
| |
環境保全設計学専攻 | 17 | 34 |
|
| |
システム科学専攻 |
|
| 11 | 33 | |
海洋生産科学専攻 |
|
| 15 | 45 | |
物質科学専攻 |
|
| 14 | 42 | |
環境科学専攻 |
|
| 8 | 24 | |
小計 | 218 | 423 | 48 | 144 | |
医歯薬学総合研究科 | 熱帯医学専攻 | 12 | 12 |
|
|
保健学専攻 | 12 | 12 |
|
| |
医療科学専攻 |
|
| 77 | 307 | |
新興感染症病態制御学系専攻 |
|
| 24 | 93 | |
放射線医療科学専攻 |
|
| 11 | 44 | |
生命薬科学専攻 | 53 | 106 | 23 | 69 | |
小計 | 77 | 130 | 135 | 513 | |
合計 | 348 | 659 | 186 | 666 | |
附則(平成18年10月27日学則第6号)
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日学則第2号)
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日学則第4号)
この学則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日学則第5号)
この学則は,平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年2月22日学則第3号)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 教育学研究科,医歯薬学総合研究科及び国際健康開発研究科の収容定員は,改正後の別表第1の教育学研究科の項,同表医歯薬学総合研究科の項,同表国際健康開発研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成20年度及び平成21年度については,次のとおりとする。
(1) 平成20年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
教育学研究科 | 教科実践専攻 | 18 | 18 |
|
|
|
|
教職実践専攻 |
|
|
|
| 20 | 20 | |
小計 | 18 | 18 |
|
| 20 | 20 | |
医歯薬学総合研究科 | 熱帯医学専攻 | 12 | 12 |
|
|
|
|
保健学専攻 | 12 | 24 |
|
|
|
| |
医療科学専攻 |
|
| 77 | 308 |
|
| |
新興感染症病態制御学系専攻 |
|
| 24 | 96 |
|
| |
放射線医療科学専攻 |
|
| 11 | 44 |
|
| |
生命薬科学専攻 | 53 | 106 | 18 | 64 |
|
| |
小計 | 77 | 142 | 130 | 512 |
|
| |
国際健康開発研究科 | 国際健康開発専攻 | 10 | 10 |
|
|
|
|
小計 | 10 | 10 |
|
|
|
| |
合計 | 338 | 636 | 181 | 665 | 20 | 20 | |
(2) 平成21年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
医歯薬学総合研究科 | 熱帯医学専攻 | 12 | 12 |
|
|
|
|
保健学専攻 | 12 | 24 |
|
|
|
| |
医療科学専攻 |
|
| 77 | 308 |
|
| |
新興感染症病態制御学系専攻 |
|
| 24 | 96 |
|
| |
放射線医療科学専攻 |
|
| 11 | 44 |
|
| |
生命薬科学専攻 | 53 | 106 | 18 | 59 |
|
| |
小計 | 77 | 142 | 130 | 507 |
|
| |
合計 | 338 | 664 | 181 | 660 | 20 | 40 | |
3 教育学研究科の学校教育専攻及び教科教育専攻は,改正後の第3条第1項及び別表第1の規定にかかわらず,平成20年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとし,その収容定員は,次のとおりとする。
専攻 | 平成20年度 |
学校教育専攻 | 6 |
教科教育専攻 | 32 |
附則(平成20年10月24日学則第4号)
この学則は,平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日学則第2号)
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 医歯薬学総合研究科の収容定員は,改正後の別表第1医歯薬学総合研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成21年度から平成23年度までについては,次のとおりとする。
(1) 平成21年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
医歯薬学総合研究科 | 熱帯医学専攻 | 12 | 12 |
|
|
|
|
保健学専攻 | 12 | 24 |
|
|
|
| |
医療科学専攻 |
|
| 62 | 293 |
|
| |
新興感染症病態制御学系専攻 |
|
| 20 | 92 |
|
| |
放射線医療科学専攻 |
|
| 8 | 41 |
|
| |
生命薬科学専攻 | 53 | 106 | 18 | 59 |
|
| |
小計 | 77 | 142 | 108 | 485 |
|
| |
合計 | 338 | 664 | 159 | 638 | 20 | 40 | |
(2) 平成22年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
医歯薬学総合研究科 | 熱帯医学専攻 | 12 | 12 |
|
|
|
|
保健学専攻 | 12 | 24 |
|
|
|
| |
医療科学専攻 |
|
| 62 | 278 |
|
| |
新興感染症病態制御学系専攻 |
|
| 20 | 88 |
|
| |
放射線医療科学専攻 |
|
| 8 | 38 |
|
| |
生命薬科学専攻 | 53 | 106 | 18 | 54 |
|
| |
小計 | 77 | 142 | 108 | 458 |
|
| |
合計 | 338 | 664 | 159 | 611 | 20 | 40 | |
(3) 平成23年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
医歯薬学総合研究科 | 熱帯医学専攻 | 12 | 12 |
|
|
|
|
保健学専攻 | 12 | 24 |
|
|
|
| |
医療科学専攻 |
|
| 62 | 263 |
|
| |
新興感染症病態制御学系専攻 |
|
| 20 | 84 |
|
| |
放射線医療科学専攻 |
|
| 8 | 35 |
|
| |
生命薬科学専攻 | 53 | 106 | 18 | 54 |
|
| |
小計 | 77 | 142 | 108 | 436 |
|
| |
合計 | 338 | 664 | 159 | 589 | 20 | 40 | |
附則(平成21年7月24日学則第4号)
この学則は,平成21年7月24日から施行する。
附則(平成22年2月26日学則第2号)
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 医歯薬学総合研究科の収容定員は,改正後の別表第1医歯薬学総合研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成22年度及び平成23年度については,次のとおりとする。
(1) 平成22年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
医歯薬学総合研究科 | 熱帯医学専攻 | 12 | 12 |
|
|
|
|
保健学専攻 | 12 | 24 |
|
|
|
| |
医療科学専攻 |
|
| 62 | 278 |
|
| |
新興感染症病態制御学系専攻 |
|
| 20 | 88 |
|
| |
放射線医療科学専攻 |
|
| 8 | 38 |
|
| |
生命薬科学専攻 | 36 | 36 | 18 | 54 |
|
| |
小計 | 60 | 72 | 108 | 458 |
|
| |
合計 | 321 | 594 | 159 | 611 | 20 | 40 | |
(2) 平成23年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
医歯薬学総合研究科 | 熱帯医学専攻 | 12 | 12 |
|
|
|
|
保健学専攻 | 12 | 24 |
|
|
|
| |
医療科学専攻 |
|
| 62 | 263 |
|
| |
新興感染症病態制御学系専攻 |
|
| 20 | 84 |
|
| |
放射線医療科学専攻 |
|
| 8 | 35 |
|
| |
生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 18 | 54 |
|
| |
小計 | 60 | 108 | 108 | 436 |
|
| |
合計 | 321 | 630 | 159 | 589 | 20 | 40 | |
3 医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻の博士前期課程は,改正後の第3条第1項及び別表第1の規定にかかわらず,平成22年3月31日に当該課程に在学する学生が当該課程に在学しなくなるまでの間,存続するものとし,その収容定員は,次のとおりとする。
専攻 | 課程 | 平成22年度 |
生命薬科学専攻 | 博士前期課程 | 53 |
附則(平成22年7月15日学則第3号)
この学則は,平成22年7月15日から施行する。
附則(平成23年2月24日学則第1号)
この学則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日学則第2号)
1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。
2 工学研究科及び水産・環境科学総合研究科の収容定員は,改正後の別表第1工学研究科,水産・環境科学総合研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成23年度から平成26年度については,次のとおりとする。
(1) 平成23年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
工学研究科 | 総合工学専攻 | 200 | 200 |
|
|
|
|
生産システム工学専攻 |
|
| 10 | 10 |
|
| |
グリーンシステム創成科学専攻 |
|
| 5 | 5 |
|
| |
小計 | 200 | 200 | 15 | 15 |
|
| |
水産・環境科学総合研究科 | 水産学系専攻 | 35 | 35 |
|
|
|
|
環境共生政策学専攻 | 8 | 8 |
|
|
|
| |
環境保全設計学専攻 | 17 | 17 |
|
|
|
| |
環境海洋資源学専攻 |
|
| 12 | 12 |
|
| |
海洋フィールド生命科学専攻 |
|
| 5 | 5 |
|
| |
小計 | 60 | 60 | 17 | 17 |
|
| |
合計 | 363 | 672 | 143 | 573 | 20 | 40 | |
(2) 平成24年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
工学研究科 | 総合工学専攻 | 200 | 400 |
|
|
|
|
生産システム工学専攻 |
|
| 10 | 20 |
|
| |
グリーンシステム創成科学専攻 |
|
| 5 | 10 |
|
| |
小計 | 200 | 400 | 15 | 30 |
|
| |
水産・環境科学総合研究科 | 水産学系専攻 | 35 | 70 |
|
|
|
|
環境共生政策学専攻 | 8 | 16 |
|
|
|
| |
環境保全設計学専攻 | 17 | 34 |
|
|
|
| |
環境海洋資源学専攻 |
|
| 12 | 24 |
|
| |
海洋フィールド生命科学専攻 |
|
| 5 | 10 |
|
| |
小計 | 60 | 120 | 17 | 34 |
|
| |
合計 | 363 | 714 | 143 | 535 | 20 | 40 | |
(3) 平成25年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
工学研究科 | 総合工学専攻 | 200 | 400 |
|
|
|
|
生産システム工学専攻 |
|
| 10 | 30 |
|
| |
グリーンシステム創成科学専攻 |
|
| 5 | 15 |
|
| |
小計 | 200 | 400 | 15 | 45 |
|
| |
水産・環境科学総合研究科 | 水産学系専攻 | 35 | 70 |
|
|
|
|
環境共生政策学専攻 | 8 | 16 |
|
|
|
| |
環境保全設計学専攻 | 17 | 34 |
|
|
|
| |
環境海洋資源学専攻 |
|
| 12 | 36 |
|
| |
海洋フィールド生命科学専攻 |
|
| 5 | 15 |
|
| |
小計 | 60 | 120 | 17 | 51 |
|
| |
合計 | 363 | 714 | 143 | 519 | 20 | 40 | |
(4) 平成26年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
工学研究科 | 総合工学専攻 | 200 | 400 |
|
|
|
|
生産システム工学専攻 |
|
| 10 | 30 |
|
| |
グリーンシステム創成科学専攻 |
|
| 5 | 20 |
|
| |
小計 | 200 | 400 | 15 | 50 |
|
| |
水産・環境科学総合研究科 | 水産学系専攻 | 35 | 70 |
|
|
|
|
環境共生政策学専攻 | 8 | 16 |
|
|
|
| |
環境保全設計学専攻 | 17 | 34 |
|
|
|
| |
環境海洋資源学専攻 |
|
| 12 | 36 |
|
| |
海洋フィールド生命科学専攻 |
|
| 5 | 20 |
|
| |
小計 | 60 | 120 | 17 | 56 |
|
| |
合計 | 363 | 714 | 143 | 529 | 20 | 40 | |
3 生産科学研究科は,改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず,平成23年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間,存続するものとし,なお従前の例による。
4 前項の場合において,別表第1の規定にかかわらず,生産科学研究科の収容定員については,次のとおりとする。
専攻 | 課程 | 平成23年度 | 平成24年度 |
機械システム工学専攻 | 博士前期課程 | 30 |
|
電気情報工学専攻 | 博士前期課程 | 52 |
|
環境システム工学専攻 | 博士前期課程 | 36 |
|
物質工学専攻 | 博士前期課程 | 38 |
|
水産学専攻 | 博士前期課程 | 37 |
|
環境共生政策学専攻 | 博士前期課程 | 8 |
|
環境保全設計学専攻 | 博士前期課程 | 17 |
|
システム科学専攻 | 博士後期課程 | 22 | 11 |
海洋生産科学専攻 | 博士後期課程 | 30 | 15 |
物質科学専攻 | 博士後期課程 | 28 | 14 |
環境科学専攻 | 博士後期課程 | 16 | 8 |
附則(平成24年2月24日学則第2号)
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 医歯薬学総合研究科の収容定員は,改正後の別表第1医歯薬学総合研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成24年度及び平成25年度については,次のとおりとする。
(1) 平成24年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
医歯薬学総合研究科 | 熱帯医学専攻 | 12 | 12 | ||||
保健学専攻 | 20 | 32 | |||||
医療科学専攻 | 62 | 248 | |||||
新興感染症病態制御学系専攻 | 20 | 80 | |||||
放射線医療科学専攻 | 8 | 32 | |||||
生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 10 | 46 | |||
小計 | 68 | 116 | 100 | 406 | |||
合計 | 371 | 722 | 135 | 527 | 20 | 40 | |
(2) 平成25年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
医歯薬学総合研究科 | 熱帯医学専攻 | 12 | 12 | ||||
保健学専攻 | 20 | 40 | |||||
医療科学専攻 | 62 | 248 | |||||
新興感染症病態制御学系専攻 | 20 | 80 | |||||
放射線医療科学専攻 | 8 | 32 | |||||
生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 10 | 38 | |||
小計 | 68 | 124 | 100 | 398 | |||
合計 | 371 | 730 | 135 | 503 | 20 | 40 | |
3 研究科の収容定員は,改正後の別表第1合計の項の規定にかかわらず,平成26年度については,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
合計 | 371 | 730 | 135 | 505 | 20 | 40 | |
4 医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻の修士課程は,改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該修士課程に在学する学生が当該修士課程に在学しなくなるまでの間,存続するものとし,なお従前の例による。ただし,改正前の別表第1の規定は,適用しない。
附則(平成24年9月21日学則第3号)
この学則は,平成24年9月21日から施行する。
附則(平成25年2月22日学則第1号)
この学則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日学則第2号)
1 この学則は,平成26年4月1日から施行する。
2 教育学研究科教科実践専攻は,改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず,平成26年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとし,その収容定員は,次のとおりとする。
専攻 | 課程 | 平成26年度 |
教科実践専攻 | 修士課程 | 18 |
3 教育学研究科の収容定員は,改正後の別表第1教育学研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成26年度については,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
教育学研究科 | 教職実践専攻 | 38 | 58 | ||||
小計 | 38 | 58 | |||||
合計 | 353 | 712 | 135 | 505 | 38 | 58 | |
附則(平成27年3月27日学則第3号)
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 医歯薬学総合研究科熱帯医学専攻は,改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず,当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 工学研究科,水産・環境科学総合研究科及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科の収容定員は,改正後の別表第1工学研究科,水産・環境科学総合研究科及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成27年度及び平成28年度については,次のとおりとする。
(1) 平成27年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
工学研究科 | 総合工学専攻 | 220 | 420 | ||||
生産システム工学専攻 | 15 | 35 | |||||
グリーンシステム創成科学専攻 | 5 | 25 | |||||
小計 | 220 | 420 | 20 | 60 | |||
水産・環境科学総合研究科 | 水産学専攻 | 35 | 70 | ||||
環境科学専攻 | 25 | 25 | |||||
環境海洋資源学専攻 | 12 | 36 | |||||
海洋フィールド生命科学専攻 | 5 | 25 | |||||
小計 | 60 | 95 | 17 | 61 | |||
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | グローバルヘルス専攻 | 27 | 27 | ||||
小計 | 27 | 27 | |||||
合計 | 378 | 709 | 140 | 520 | 38 | 76 | |
(2) 平成28年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
工学研究科 | 総合工学専攻 | 220 | 440 | ||||
生産システム工学専攻 | 15 | 40 | |||||
グリーンシステム創成科学専攻 | 5 | 25 | |||||
小計 | 220 | 440 | 20 | 65 | |||
合計 | 378 | 744 | 140 | 525 | 38 | 76 | |
4 水産・環境科学総合研究科の環境共生政策学専攻及び環境保全設計学専攻並びに国際健康開発研究科国際健康開発専攻は,改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず,平成27年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとし,その収容定員は,次のとおりとする。
専攻 | 課程 | 平成27年度 |
環境共生政策学専攻 | 博士前期課程 | 8 |
環境保全設計学専攻 | 博士前期課程 | 17 |
国際健康開発専攻 | 修士課程 | 10 |
附則(平成27年3月27日学則第4号)
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日学則第2号)
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 工学研究科及び医歯薬学総合研究科の収容定員は,改正後の別表第1の工学研究科及び医歯薬学総合研究科の項並びに同表合計の項の規定にかかわらず,平成28年度から平成30年度までについては,次のとおりとする。
(1) 平成28年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
工学研究科 | 総合工学専攻 | 220 | 440 | ||||
生産システム工学専攻 | 15 | 40 | |||||
グリーンシステム創成科学専攻 | 5 | 25 | |||||
小計 | 220 | 440 | 20 | 65 | |||
医歯薬学総合研究科 | 保健学専攻 | 20 | 40 | ||||
災害・被ばく医療科学共同専攻 | 10 | 10 | |||||
医療科学専攻 | 60 | 246 | |||||
新興感染症病態制御学系専攻 | 20 | 80 | |||||
放射線医療科学専攻 | 5 | 29 | |||||
先進予防医学共同専攻 | 10 | 10 | |||||
生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 10 | 30 | |||
小計 | 66 | 122 | 105 | 395 | |||
合計 | 388 | 754 | 145 | 535 | 38 | 76 | |
(2) 平成29年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
医歯薬学総合研究科 | 保健学専攻 | 20 | 40 | ||||
災害・被ばく医療科学共同専攻 | 10 | 20 | |||||
医療科学専攻 | 60 | 244 | |||||
新興感染症病態制御学系専攻 | 20 | 80 | |||||
放射線医療科学専攻 | 5 | 26 | |||||
先進予防医学共同専攻 | 10 | 20 | |||||
生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 10 | 30 | |||
小計 | 66 | 132 | 105 | 400 | |||
合計 | 388 | 764 | 145 | 540 | 38 | 76 | |
(3) 平成30年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
医歯薬学総合研究科 | 保健学専攻 | 20 | 40 | ||||
災害・被ばく医療科学共同専攻 | 10 | 20 | |||||
医療科学専攻 | 60 | 242 | |||||
新興感染症病態制御学系専攻 | 20 | 80 | |||||
放射線医療科学専攻 | 5 | 23 | |||||
先進予防医学共同専攻 | 10 | 30 | |||||
生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 10 | 30 | |||
小計 | 66 | 132 | 105 | 405 | |||
合計 | 388 | 764 | 145 | 545 | 38 | 76 | |
附則(平成28年5月27日学則第3号)
この学則は,平成28年5月27日から施行する。
附則(平成29年3月29日学則第2号)
1 この学則は,平成29年4月1日から施行する。
2 熱帯医学・グローバルヘルス研究科の収容定員は,改正後の別表第1の熱帯医学・グローバルヘルス研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,平成29年度については,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | グローバルヘルス専攻 | 37 | 52 | ||||
小計 | 37 | 52 | |||||
合計 | 398 | 774 | 145 | 540 | 38 | 76 | |
附則(平成30年1月9日学則第2号)
この学則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日学則第4号)
1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 多文化社会学研究科,教育学研究科及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科の収容定員は,改正後の別表第1の多文化社会学研究科,教育学研究科及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科の項並びに同表合計の項の規定にかかわらず,平成30年度及び平成31年度については,次のとおりとする。
(1) 平成30年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
多文化社会学研究科 | 多文化社会学専攻 | 10 | 10 | ||||
小計 | 10 | 10 | |||||
教育学研究科 | 教職実践専攻 | 28 | 66 | ||||
小計 | 28 | 66 | |||||
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | グローバルヘルス専攻 | 37 | 62 | 5 | 5 | ||
長崎大学-ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院国際連携グローバルヘルス専攻 | 5 | 5 | |||||
小計 | 37 | 62 | 10 | 10 | |||
合計 | 408 | 794 | 155 | 555 | 28 | 66 | |
(2) 平成31年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
多文化社会学研究科 | 多文化社会学専攻 | 10 | 20 | ||||
小計 | 10 | 20 | |||||
教育学研究科 | 教職実践専攻 | 28 | 56 | ||||
小計 | 28 | 56 | |||||
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | グローバルヘルス専攻 | 37 | 62 | 5 | 10 | ||
長崎大学-ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院国際連携グローバルヘルス専攻 | 5 | 10 | |||||
小計 | 37 | 62 | 10 | 20 | |||
合計 | 408 | 794 | 155 | 570 | 28 | 56 | |
附則(平成31年2月22日学則第2号)
1 この学則は,平成31年2月22日から施行し,改正後の第3条,第7条の4及び第7条の5の規定は,平成30年11月1日から適用する。
2 平成31年3月31日現在経済学研究科博士後期課程に在学している者については,改正後の第19条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日学則第4号)
この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日学則第1号)
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 多文化社会学研究科の収容定員は,改正後の別表第1の多文化社会学研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,令和2年度及び令和3年度については,次のとおりとする。
(1) 令和2年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
多文化社会学研究科 | 多文化社会学専攻 | 10 | 20 | 3 | 3 | ||
小計 | 10 | 20 | 3 | 3 | |||
合計 | 408 | 804 | 158 | 583 | 28 | 56 | |
(2) 令和3年度
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
多文化社会学研究科 | 多文化社会学専攻 | 10 | 20 | 3 | 6 | ||
小計 | 10 | 20 | 3 | 6 | |||
合計 | 408 | 804 | 158 | 586 | 28 | 56 | |
附則(令和2年1月24日学則第2号)
この学則は,令和2年1月24日から施行する。
附則(令和2年3月27日学則第4号)
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日現在多文化社会学研究科に在学している者については,改正後の第18条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和2年9月25日学則第6号)
この学則は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日学則第2号)
この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月21日学則第3号)
1 この学則は,令和3年5月21日から施行し,改正後の長崎大学大学院学則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
2 医歯薬学総合研究科の収容定員は,改正後の別表第1の医歯薬学総合研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず,令和3年度については,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
医歯薬学総合研究科 | 保健学専攻 | 30 | 50 | ||||
災害・被ばく医療科学共同専攻 | 10 | 20 | |||||
医療科学専攻 | 60 | 240 | |||||
新興感染症病態制御学系専攻 | 20 | 80 | |||||
放射線医療科学専攻 | 5 | 20 | |||||
先進予防医学共同専攻 | 10 | 40 | |||||
生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 10 | 30 | |||
小計 | 76 | 142 | 105 | 410 | |||
合計 | 418 | 814 | 158 | 589 | 28 | 56 | |
附則(令和4年3月28日学則第3号)
1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。
2 水産・環境科学総合研究科海洋フィールド生命科学専攻は,改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず,令和4年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとし,その収容定員は,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 博士課程及び博士後期課程 | |||
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
水産・環境科学総合研究科 | 海洋フィールド生命科学専攻 | 20 | 15 | 10 | 5 |
附則(令和4年6月27日学則第5号)
1 この学則は,令和4年10月1日から施行する。
2 熱帯医学・グローバルヘルス研究科及びプラネタリーヘルス学環の収容定員は,改正後の別表第1の熱帯医学・グローバルヘルス研究科及びプラネタリーヘルス学環の項の規定にかかわらず,令和4年度及び令和5年度は,次のとおりとする。
(1) 令和4年度
研究科・学環 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | グローバルヘルス専攻 | 37 | 62 | 10 (5) | 20 (5) | ||
長崎大学―ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院国際連携グローバルヘルス専攻 | 5 | 15 | |||||
小計 | 37 | 62 | 15 (5) | 35 (5) | |||
プラネタリーヘルス学環 | ― | 5 | 5 | ||||
小計 | 5 | 5 | |||||
(2) 令和5年度
研究科・学環 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | グローバルヘルス専攻 | 37 | 62 | 10 (5) | 25 (10) | ||
長崎大学―ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院国際連携グローバルヘルス専攻 | 5 | 15 | |||||
小計 | 37 | 62 | 15 (5) | 40 (10) | |||
プラネタリーヘルス学環 | ― | 5 | 10 | ||||
小計 | 5 | 10 | |||||
3 博士課程及び博士後期課程の収容定員の合計は,改正後の別表第1の合計の項の規定にかかわらず,令和4年度から令和7年度までについては,次のとおりとする。
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
合計 | 589 (5) | 589 (10) | 589 (15) | 584 (15) |
附則(令和6年3月22日学則第2号)
1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。
2 総合生産科学研究科の入学定員及び収容定員は,改正後の別表第1総合生産科学研究科の項の規定にかかわらず,令和6年度から令和9年度までについては,次のとおりとする。
(1) 令和6年度
研究科・学環 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
総合生産科学研究科 | 総合生産科学専攻 | 315 | 315 | 60 | 60 | ||
小計 | 315 | 315 | 60 | 60 | |||
(2) 令和7年度
研究科・学環 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
総合生産科学研究科 | 総合生産科学専攻 | 315 | 630 | 60 | 120 | ||
小計 | 315 | 630 | 60 | 120 | |||
(3) 令和8年度
研究科・学環 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
総合生産科学研究科 | 総合生産科学専攻 | 315 | 630 | 60 | 180 | ||
小計 | 315 | 630 | 60 | 180 | |||
(4) 令和9年度
研究科・学環 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
総合生産科学研究科 | 総合生産科学専攻 | 315 | 630 | 60 | 185 | ||
小計 | 315 | 630 | 60 | 185 | |||
3 工学研究科及び水産・環境科学総合研究科は,改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず,令和6年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間,存続するものとし,なお従前の例による。
4 前項の場合において,別表第1の規定にかかわらず,工学研究科及び水産・環境科学総合研究科の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・学環 | 専攻 | 課程 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
工学研究科 | 総合工学専攻 | 博士前期課程 | 220 | 0 | 0 | 0 |
生産システム工学専攻 | 博士後期課程 | 30 | 15 | 0 | 0 | |
グリーンシステム創成科学専攻 | 博士課程 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
水産・環境科学研究科 | 水産学専攻 | 博士前期課程 | 35 | 0 | 0 | 0 |
環境科学専攻 | 博士前期課程 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
環境海洋資源学専攻 | 博士後期課程 | 24 | 12 | 0 | 0 |
5 修士課程及び博士前期課程並びに博士課程及び博士後期課程の収容定員の合計は,改正後の別表第1の合計の項の規定にかかわらず,令和6年度及び令和7年度については,次のとおりとする。
令和6年度 | 令和7年度 | |||
修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | |
合計 | 859 | 617 | 894 | 640 |
附則(令和8年2月20日学則第2号)
この学則は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1
研究科・学環 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
多文化社会学研究科 | 多文化社会学専攻 | 10 | 20 | 3 | 9 | ||
小計 | 10 | 20 | 3 | 9 | |||
教育学研究科 | 教職実践専攻 |
|
|
|
| 28 | 56 |
小計 |
|
| 28 | 56 | |||
経済学研究科 | 経済経営政策専攻 | 15 | 30 |
|
|
|
|
経営意思決定専攻 |
|
| 3 | 9 |
|
| |
小計 | 15 | 30 | 3 | 9 |
|
| |
総合生産科学研究科 | 総合生産科学専攻 | 315 | 630 | 60 | 190 | ||
小計 | 315 | 630 | 60 | 190 | |||
医歯薬学総合研究科 | 保健学専攻 | 30 | 60 |
|
|
|
|
災害・被ばく医療科学共同専攻 | 10 | 20 | |||||
医療科学専攻 |
|
| 60 | 240 |
|
| |
新興感染症病態制御学系専攻 |
|
| 20 | 80 |
|
| |
放射線医療科学専攻 |
|
| 5 | 20 |
|
| |
先進予防医学共同専攻 | 10 | 40 | |||||
生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 10 | 30 |
|
| |
小計 | 76 | 152 | 105 | 410 |
|
| |
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | グローバルヘルス専攻 | 37 | 62 | 10 (5) | 30 (15) | ||
長崎大学-ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院国際連携グローバルヘルス専攻 | 5 | 15 | |||||
小計 | 37 | 62 | 15 (5) | 45 (15) | |||
プラネタリーヘルス学環 | ― | 5 | 15 | ||||
小計 | 5 | 15 | |||||
合計 | 453 | 894 | 186 (5) | 663 (15) | 28 | 56 | |
備考
1 ( )内の人数は,第3条第6項に規定する連係協力研究科から,プラネタリーヘルス学環に活用する入学定員及び収容定員とし,内数とする。
2 収容定員の合計は,令和10年度以降の人数を示す。
別表第2
研究科 | 専攻 | 教員の免許状の種類(免許教科・領域) | |
多文化社会学研究科 | 多文化社会学専攻(博士前期課程) | 高等学校教諭専修免許状 | (英語) |
教育学研究科 | 教職実践専攻 | 幼稚園教諭専修免許状 |
|
小学校教諭専修免許状 |
| ||
中学校教諭専修免許状 | (国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語) | ||
高等学校教諭専修免許状 | (国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,書道,保健体育,家庭,情報,工業,英語) | ||
特別支援学校教諭専修免許状 | (知的障害者,肢体不自由者,病弱者) | ||
経済学研究科 | 経済経営政策専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | (商業) |
総合生産科学研究科 | 総合生産科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | (水産) |