○長崎大学職員の育児休業等に関する規程

平成16年4月1日

規程第43号

(趣旨)

第1条 この規程は,長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号)第39条第5項の規定に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 育児休業等につき,この規程に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護法」という。)その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(育児休業)

第3条 職員は,学長に申し出ることにより,当該職員の子を養育するため,当該子が3歳に達する日まで,育児休業(第10条の2に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第6条の2まで及び第8条から第10条までにおいて同じ。)をすることができる。ただし,当該子について,既に2回の育児休業をしたことがあるときは,次の各号の一に該当する事情がある場合を除き,この限りでない。

(1) 第8条第1項第2号又は第3号に該当し,育児休業が終了となった後,当該特別休暇若しくは新たな育児休業に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することになったこと。

(2) 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親(以下「配偶者」という。)が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測できなかった事実が生じたことにより,当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じること。

2 前項に定める当該職員の子とは,次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 法律上の親子関係がある者

(2) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち,当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているもの

(4) その他前2号に準ずる者

(育児休業をすることができない者)

第4条 前条の規定にかかわらず,第10条第2項ただし書きにより採用された常勤職員(子が1歳6か月を経過する日までの間に,その労働契約の期間が満了し,かつ,当該労働契約の更新がないことが明らかでない者を除く。)は,育児休業をすることができない。

(育児休業の申出手続)

第5条 育児休業をしようとする職員は,原則として,その開始予定日の1月(当該子に係る最初の開始予定日が当該子の1歳に達する日の翌日となる育児休業及び第3条第2号の事情による育児休業にあっては2週間)(以下「育児休業の申出期限」という。)までに,所定の申出書により,育児休業をしようとする期間の開始予定日及び終了予定日を明らかにして学長に申し出るものとする。

2 学長は,前項の規定による申出があった期間について,育児休業を認めるものとする。ただし,当該申出が育児休業の申出期限までに行われなかった場合は,育児介護法の定めるところにより,当該開始予定日を繰り下げることがある。

3 学長は,育児休業の申出について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長等)

第6条 育児休業している職員は,学長に対し,当該育児休業に係る子が3歳に達する日までを限度として,当該育児休業の期間の延長を申し出ることができる。

2 育児休業の期間の延長は,1回に限るものとする。ただし,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の申出時に予測できなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の延長をしなければその養育に著しい支障が生じる場合は,この限りでない。

3 育児休業の期間の変更の申出は,その開始予定日を繰り上げ変更しようとするときは変更しようとする開始予定日の1週間前までに,その終了予定日を繰り下げ変更しようとするときは当初の終了予定日の1月(当初の終了予定日が当該申出に係る子の1歳に達する日となる場合にあっては2週間)前までに行うものとする。

(育児休業の期間の短縮)

第6条の2 育児休業している職員は,学長に対し,当該育児休業の終了予定日の繰上げ変更を申し出ることができる。

2 育児休業の終了予定日の繰上げ変更の申出は,その変更しようとする終了予定日の1月前までに理由を付した書面により申し出るものとする。

3 学長は,前項の規定による申出を適当と認める場合には,原則として繰り上げた休業終了予定日の2週間前までに,本人に通知する。

(育児休業の効果)

第7条 育児休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 育児休業をしている職員の給与の取扱いに関しては,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)の定めるところによる。

(育児休業の途中終了)

第8条 育児休業は,育児休業期間の途中であっても次の各号の一に該当するときは,その日(第2号又は第3号に掲げる事由が生じたときにあっては,その前日)をもって終了する。

(1) 次に掲げる事由のにより育児休業の申出に係る子を養育しなくなったとき。

 育児休業申出に係る子の死亡

 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消

 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

 育児休業申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,育児休業期間中,当該子を養育することができない状態になったこと。

(3) 育児休業をしている職員が新たな育児休業をすることとなったとき。

2 前項第1号及び第2号に該当した職員は,遅滞なく,その旨を学長に届け出なければならない。

(育児休業の申出の撤回等)

第9条 育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日の前日までに所定の申出書を学長に提出することにより,当該育児休業の申出を撤回することができる。

2 前項により育児休業の申出を撤回した職員は,当該育児休業の申出に係る子については,次の各号の一に該当するときを除き,第3条本文の規定にかかわらず,育児休業の申出をすることができない。

(1) 配偶者が死亡したとき。

(2) 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。

(4) 子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

(5) 保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

3 前項の申出については,第5条第1項を準用する。

4 育児休業の申出がなされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに,子の死亡等により当該育児休業の申出に係る子を養育しないこととなったときは,当該育児休業の申出は,なされなかったものとみなす。

(育児休業に伴う代替要員の採用)

第10条 学長は,育児休業の申出を行った職員の業務を処理するため,当該育児休業の期間を限度として,代替要員を臨時的に採用することができる。

2 代替要員の採用形態は,フルタイマー又はパートタイマーとする。ただし,これらの職員として採用することが,業務を処理するうえで支障があると学長が認める場合にあっては,常勤職員とする。

(出生時育児休業)

第10条の2 職員は,学長に申し出ることにより,当該職員の子(第3条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を養育するため,出生時育児休業(育児休業のうち,この条から第10条の6までに定めるところにより,子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。次項第1号において同じ。)の期間内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,職員は,その養育する子について次の各号のいずれかに該当する場合には,当該子については,同項の規定による申出をすることができない。

(1) 当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に2回の出生時育児休業をした場合

(2) 当該子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては,当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数(出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とする。)が28日に達している場合

(出生時育児休業の申出手続)

第10条の3 出生時育児休業をしようとする職員は,原則として,その最初の出生時育児休業の開始予定日の2週間前(以下「出生時育児休業の申出期限」という。)までに,所定の申出書により,出生時育児休業をしようとする期間の開始予定日及び終了予定日を明らかにして学長に申し出るものとする。

2 学長は,前項の規定による申出があった期間について,出生時育児休業を認めるものとする。ただし,当該申出が出生時育児休業の申出期限までに行われなかった場合は,育児介護法の定めるところにより,当該開始予定日を繰り下げることがある。

3 学長は,出生時育児休業の申出について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(出生時育児休業開始予定日の変更の申出等)

第10条の4 前条第1項の申出を行った職員(以下「出生時育児休業申出者」という。)は,育児介護法の定めるところにより,当該申出に係る出生時育児休業開始予定日を1回に限り当該出生時育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 出生時育児休業申出者は,育児介護法の定めるところにより,当該申出に係る出生時育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

(出生時育児休業の申出の撤回等)

第10条の5 出生時育児休業申出者は,出生時育児休業開始予定日の前日までに所定の申出書を学長に提出することにより,当該出生時育児休業の申出を撤回することができる。

2 前項の規定により出生時育児休業の申出を撤回した職員は,当該申出に係る出生時育児休業をしたものとみなす。

3 出生時育児休業の申出がなされた後出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに,子の死亡等により当該出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなったときは,当該出生時育児休業の申出は,なされなかったものとみなす。

(出生時育児休業の期間中の就業)

第10条の6 出生時育児休業の期間中に就業することを希望する出生時育児休業申出者(労使協定で出生時育児休業の期間中に就業させることができるものとして定められた職員に限る。)は,当該出生時育児休業の期間中に就業することが可能な日及び時間帯(以下「就業可能日等」という。)を所定の様式により,学長に申し出ることができる。

2 学長は,前項の規定による申出があった場合において,当該出生時育児休業の開始予定日の前日までに当該申出をした職員と合意したときは,当該職員を就業可能日等の範囲内で就業させることができる。

3 前項の場合において,就業させることができる期間は,労使協定で定めた期間を超えることができない。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 学長は,職員が育児休業の申出を行い,又は育児休業をしたことを理由として,当該職員に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(育児部分休業)

第12条 職員は,学長に申し出ることにより,当該職員の小学校就学前の子を養育するため,当該子がその始期に達する日まで1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)ができる。

2 第8条及び前条の規定は,育児部分休業について準用する。

(育児部分休業の時間)

第13条 育児部分休業は,所定の勤務時間の始め又は終りにおいて,1日を通じて2時間(勤務時間等に関する規程第26条第1項第8号の規定による特別休暇を承認されている職員については,2時間から当該特別休暇を承認された時間を減じた時間)を超えない範囲内で,職員の託児の態様,通勤の状況等から必要とされる時間について,30分を単位として行うものとする。

(育児部分休業の申出手続)

第14条 育児部分休業の申出は,育児部分休業を始めようとする日の前日から起算して1月前の日までに所定の申出書により行うものとする。

2 第5条第3項の規定は,育児部分休業の申出について準用する。

(育児部分休業取得者の給与の取扱い)

第15条 育児部分休業をしている職員の給与の取扱いに関しては,給与規程の定めるところによる。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日規程第150号)

この規程は,平成16年12月14日から施行する。

(平成20年3月31日規程第29号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第30号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規程第15号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月22日規程第2号)

この規程は,平成22年1月22日から施行する。

(平成22年6月25日規程第31号)

この規程は,平成22年6月30日から施行する。

(平成28年12月27日規程第62号)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規程第25号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規程第61号)

1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前の日に開始した育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日又は出産予定日のいずれか遅い日から57日以内に,職員が当該子を養育するためにする最初の育児休業に限る。)は,改正後の長崎大学職員の育児休業等に関する規程第3条第1項ただし書及び第10条の2第2項の規定の適用については,同条第1項の規定により行った出生時育児休業とみなす。

長崎大学職員の育児休業等に関する規程

平成16年4月1日 規程第43号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年4月1日 規程第43号
平成16年12月14日 規程第150号
平成20年3月31日 規程第29号
平成20年3月31日 規程第30号
平成21年3月27日 規程第15号
平成22年1月22日 規程第2号
平成22年6月25日 規程第31号
平成28年12月27日 規程第62号
令和4年3月29日 規程第25号
令和4年9月30日 規程第61号