○長崎大学期末手当,勤勉手当及び期末特別手当支給細則

平成16年4月1日

細則第21号

(趣旨)

第1条 この細則は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)第25条第10項第26条第4項及び第27条第4項の規定に基づき,長崎大学に勤務する職員の期末手当,勤勉手当及び期末特別手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与規程第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第25条第3項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号。以下「就業規則」という。)第14条第1項第1号第3号から第5号まで及び第7号並びに長崎大学船員就業規則(平成16年規則第48号。以下「船員就業規則」という。)第14条第1項第1号第3号から第5号まで及び第7号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(就業規則第14条第1項第2号及び船員就業規則第14条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(長崎大学職員懲戒規程(平成16年規程第44号。以下「懲戒規程」という。)第3条第1項第4号の規定に該当して停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(就業規則第14条第1項第6号及び船員就業規則第14条第1項第6号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(5) 育児休業者(就業規則第39条及び船員就業規則第56条の規定に該当して育児休業をしている職員(基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)をいう。以下同じ。)

(6) 自己啓発等休業職員(就業規則第39条の2及び船員就業規則第56条の2の規定に該当して休業をしている職員をいう。)

(7) 大学院修学休業職員(就業規則第39条の3の規定に該当して休業をしている職員をいう。)

(8) 配偶者同行休業職員(就業規則第39条の4及び船員就業規則第56条の3の規定に該当して休業をしている職員をいう。)

(9) 就業規則第14条第1項第8号及び船員就業規則第14条第1項第8号の規定に該当して休職にされている職員のうち,学長が認める者

第3条 給与規程第25条第1項後段の期末勤勉手当支給細則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職した後人事交流により引き続き給与規程第14条第4項の給与法適用者等となった者で,その者が人事交流後に属する機関において期末手当を支給する場合

第4条 期末手当について給与規程第29条第2項及び第4項の規定に該当する休職者が,当該各項の期間内で,かつ,基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,前条第2号に掲げる職員となった場合には,期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与規程の適用を受ける常時勤務する職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与規程第25条第2項に規定する在職期間は,給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 就業規則第39条及び船員就業規則第56条の規定に該当して育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業が長崎大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第43号。以下「育児休業規程」という。)第10条の2に規定する出生時育児休業(以下「出生時育児休業」という。)であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業が出生時育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 第2条第6号から第8号までに掲げる職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については,その2分の1の期間

 給与規程第29条第1項就業規則第15条第2項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 就業規則第14条第1項第4号及び船員就業規則第14条第1項第4号の適用を受ける休職者であった期間

 就業規則第14条第1項第3号及び船員就業規則第14条第1項第3号の適用を受ける休職者であった期間

(5) 第2条第9号に掲げる職員として在職した期間については,学長が認める期間

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において,給与規程第14条第4項の給与法適用者等が人事交流により引き続き職員となった場合にその者が人事交流の直前に属していた機関が期末手当を支給しない場合においては,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条 給与規程第25条第3項及び第4項(これらの規定を給与規程第26条において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与規程の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第9条 学長は,給与規程第25条第4項の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付するものとする。

2 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし,掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第10条 給与規程第25条第5項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,学長に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条 学長は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者に対し,速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第12条 給与規程第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第6条第2項第4号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第8号までに該当する者

(3) 就業規則第18条の2及び船員就業規則第18条の2の規定に該当して派遣されている者

第13条 給与規程第26条第1項後段の期末勤勉手当支給細則に定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号に掲げる者

2 第5条の規定は,前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第14条 給与規程第26条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)第18条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第15条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務期間は,給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 就業規則第39条及び船員就業規則第56条の規定に該当して育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 第2条第6号から第8号までに掲げる職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(第6条第2項第4号アに掲げる期間,同号イの休職の期間のうち学長が認める期間及び同号ウに掲げる期間を除く。)

(5) 給与規程第32条の規定により給与を減額された期間

(6) 長崎大学職員兼業規程(平成16年規程第45号)第4条第2項の規定により給与を減額された期間

(7) 懲戒規程第3条第1項第3号により出勤停止とされた期間

(8) 負傷又は疾病(業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号。以下「勤務時間等に関する規程」という。)第10条及び船員就業規則第42条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間等に関する規程第28条の規定による介護休暇の申出により勤務しなかった期間から前号の休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間等に関する規程第34条の規定による介護時間の申出により勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業規程第12条第1項の規定による育児部分休業の申出により勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

第17条 第7条第1項の規定は,前条に規定する給与規程の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第18条 成績率は,当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実を考慮の上,当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内で学長が定める。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間(以下「評定期間」という。)における勤務成績が特に優秀な職員 100分の125.25以上100分の318.75以下(特定幹部職員にあっては,100分の149.25以上100分の378.75以下)

(2) 評定期間における勤務成績が優秀な職員(前号に該当する職員を除く。) 100分の113.75以上100分の125.25未満(特定幹部職員にあっては,100分の134.75以上100分の149.25未満)

(3) 評定期間における勤務成績が良好な職員(前2号に該当する職員を除く。) 100分の102.25(特定幹部職員にあっては,100分の122.25)

(4) 前3号に掲げる以外の職員 100分の102.25未満(特定幹部職員にあっては,100分の122.25未満)

(期末特別手当の支給を受ける職員)

第19条 給与規程第27条第1項前段の規定により期末特別手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する指定職本給表の適用を受ける職員(給与規程第27条第3項において準用する給与規程第25条第3項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第2条第1号から第4号まで,第6号第8号及び第9号のいずれかに該当する者

(2) 育児休業規程第3条及び第10条の2の規定により育児休業をしている職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

第20条 給与規程第27条第1項後段の期末勤勉手当支給細則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,期末特別手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号に掲げる者

第21条 期末特別手当について給与規程第29条第2項及び第4項の規定に該当する休職者が,当該各項の期間内で,かつ,基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され,前条第2号に掲げる職員となった場合には,期末特別手当を支給しない。

第22条 第5条の規定は,前2条の場合に準用する。

(期末特別手当に係る在職期間)

第23条 給与規程第27条第2項に規定する在職期間は,給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第6条第2項及び第7条の規定は,前項の期間の算定について準用する。

(期末特別手当の減額)

第24条 給与規程第27条第2項の期末勤勉手当支給細則の定める基準に従って定める額を減じて得た額(次項において「減ずる額」という。)は,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。

(1) 給与規程第27条第2項に規定する在職期間において懲戒処分を受けた職員 当該職員の同項に規定する期末特別手当基礎額に期末特別手当を支給する月に応ずる同項に規定する割合(次号において「期別支給割合」という。)を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間に応ずる割合(次号において「在職期間別割合」という。)を乗じて得た額(以下「通常の場合の期末特別手当の額」という。)に100分の40を乗じて得た額を超えない範囲内で学長が認める額

(2) 前号の職員以外の職員 当該職員の給与規程第27条第2項に規定するそれぞれの月額の合計額に期別支給割合を乗じて得た額にその者の在職期間別割合を乗じて得た額に100分の20を乗じて得た額を超えない範囲内で学長が認める額

2 学長は,前項第1号に掲げる職員について懲戒処分の事由となった行為の態様等に照らして特に必要があると認める場合には,同項の規定にかかわらず,当該職員に係る減ずる額を通常の場合の期末特別手当の額の100分の40を超え100分の100未満の範囲内で定めることができる。

第25条 給与規程第27条第2項の規定により通常の場合の期末特別手当の額を減ずる場合には,処分の事由を記載した説明書を交付する。

(期末特別手当基礎額に係る加算を受けない職員)

第26条 給与規程第27条第2項の期末勤勉手当支給細則に定める職員は,休職にされている職員のうち給与規程第29条第1項に該当する職員以外の職員とする。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日細則第13号)

この細則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月28日細則第3号)

この細則は,平成18年3月28日から施行し,改正後の長崎大学期末手当,勤勉手当及び期末特別手当支給細則の規定は,平成18年1月1日から適用する。

(平成18年3月28日細則第7号)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日細則第4号)

この細則は,平成20年3月1日から施行する。

(平成20年3月24日細則第8号)

この細則は,平成20年3月24日から施行する。

(平成21年5月29日細則第13号)

この細則は,平成21年5月29日から施行する。

(平成21年11月30日細則第16号)

1 この細則は,平成21年12月1日から施行する。

2 平成21年12月に支給する勤勉手当の成績率に関する改正後の第18条の規定の適用については,同条第1号中「100分の113以上100分の180以下」とあるのは「100分の119以上100分の190以下」と,同条第2号中「100分の100以上100分の113未満」とあるのは「100分の105.5以上100分の119未満」と,同条第3号中「100分の87」とあるのは「100分の92」と,同条第4号中「100分の87未満」とあるのは「100分の92未満」とする。

(平成22年11月30日細則第8号)

この細則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月29日細則第12号)

この細則は,平成24年4月1日から施行し,改正後の長崎大学期末手当,勤勉手当及び期末特別手当支給細則の規定は,平成24年1月1日から適用する。

(平成26年11月28日細則第11号)

この細則は,平成26年12月1日から施行する。

(平成27年2月3日細則第3号)

この細則は,平成27年2月3日から施行する。

(平成27年3月27日細則第9号)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日細則第5号)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月5日細則第16号)

この細則は,平成28年7月5日から施行し,改正後の長崎大学期末手当,勤勉手当及び期末特別手当支給細則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月27日細則第24号)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日細則第25号)

この細則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月26日細則第14号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日細則第9号)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日細則第15号)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日細則第2号)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日細則第5号)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日細則第1号)

この細則は,令和3年3月17日から施行し,改正後の長崎大学期末手当,勤勉手当及び期末特別手当支給細則の規定は,令和2年12月2日から適用する。

(令和4年9月30日細則第13号)

この細則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月29日細則第16号)

この細則は,令和4年12月1日から施行する。

(令和5年11月30日細則第14号)

この細則は,令和5年12月1日から施行する。

(令和7年1月30日細則第2号)

この細則は,令和7年2月1日から施行する。

(令和8年1月27日細則第1号)

この細則は,令和8年2月1日から施行する。

長崎大学期末手当,勤勉手当及び期末特別手当支給細則

平成16年4月1日 細則第21号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年4月1日 細則第21号
平成17年12月1日 細則第13号
平成18年3月28日 細則第3号
平成18年3月28日 細則第7号
平成20年2月26日 細則第4号
平成20年3月24日 細則第8号
平成21年5月29日 細則第13号
平成21年11月30日 細則第16号
平成22年11月30日 細則第8号
平成24年3月29日 細則第12号
平成26年11月28日 細則第11号
平成27年2月3日 細則第3号
平成27年3月27日 細則第9号
平成28年2月29日 細則第5号
平成28年7月5日 細則第16号
平成28年12月27日 細則第24号
平成28年12月27日 細則第25号
平成29年12月26日 細則第14号
平成30年12月25日 細則第9号
令和元年12月26日 細則第15号
令和2年4月1日 細則第2号
令和2年4月1日 細則第5号
令和3年3月17日 細則第1号
令和4年9月30日 細則第13号
令和4年11月29日 細則第16号
令和5年11月30日 細則第14号
令和7年1月30日 細則第2号
令和8年1月27日 細則第1号