○長崎大学の外国に設置する教育研究プロジェクト拠点に勤務する職員の給与に関する規程
平成18年3月28日
規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)第38条及び長崎大学の年俸制を適用する職員の給与に関する規程(平成26年規程第13号。以下「年俸制給与規程」という。)第19条の規定に基づき,長崎大学教育研究プロジェクト拠点規則(平成17年規則第46号)別表に掲げるプロジェクト拠点のうち外国に設置するもの(以下「海外拠点」という。)に勤務する職員(本邦を勤務地とする職員のうち海外拠点における勤務を命ぜられた職員に限る。以下「在外職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給与規程の適用を受ける職員 本給,初任給調整手当,扶養手当,期末手当,勤勉手当,期末特別手当及び在勤手当(在勤基本手当,在外住居手当,配偶者手当及び子女教育手当をいう。以下同じ。)
(2) 年俸制給与規程の適用を受ける職員 基本年俸,初任給調整手当,扶養手当,業績年俸及び在勤手当
2 前項に定めるもののほか,学長が必要と認めるときは,給与として差額一時金その他の一時金を支給することができる。
(在勤手当)
第4条 在勤手当は,在外職員が海外拠点において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給する。
(在勤基本手当)
第5条 在勤基本手当は,在外職員が海外拠点において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。
2 在勤基本手当の月額は,海外拠点の所在地(以下「勤務地」という。)及び号の別によって別表第1に定める額とする。ただし,学長が必要と認めるときは,これを減ずることができる。
3 在勤基本手当の号は,在外職員が受ける本給表及び本給の級により,別表第2に定めるとおりとする。
(在勤基本手当の支給期間)
第6条 在勤基本手当は,在外職員が勤務地に到着した日の翌日から,帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて勤務地を出発する日又は新勤務地への転勤を命ぜられて旧勤務地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。),支給する。
2 外国において新たに在外職員となった者には,その日から在勤基本手当を支給する。
3 在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号に異動を生じた在外職員には,その日から新たに定められた号により在勤基本手当を支給する。
4 在外職員が離職し,又は死亡したときは,その日まで在勤基本手当を支給する。
5 在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ,又は休暇一時帰国を許可された在外職員で,勤務地を出発した日から勤務地に帰着する日までの期間が60日を超えるものには,第1項の規定にかかわらず,60日を超える期間についての在勤基本手当は,支給しない。
(在外住居手当)
第7条 在外住居手当は,在外職員が海外拠点において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。
3 在外住居手当の号は,在外職員が受ける在勤基本手当の号により,別表第4に定めるとおりとする。
(在外住居手当の支給期間)
第8条 在外住居手当は,在勤基本手当の支給期間,支給する。
2 外国において新たに在外職員となった者には,その日から在外住居手当を支給する。
3 在外住居手当の支給期間中に在外住居手当の号別に異動を生じた在外職員には,その日から新たに定められた号別により在外住居手当を支給する。
4 在外住居手当の支給期間の終了後,やむを得ない事故のため,学長の許可を得て,引き続き配偶者を旧勤務地に残留させる在外職員には,第1項の規定にかかわらず,180日以内においてその事故の存する間,従前のとおり在外住居手当を支給することができる。
5 在外職員が離職し,又は死亡したときは,その日まで在外住居手当を支給する。ただし,当該在外職員が死亡した場合において,学長が特に必要があると認めるときは,死亡した日の翌日から180日を超えない期間に限り,当該在外職員が死亡当時伴っていた配偶者に従前の在外住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。
(配偶者手当)
第9条 配偶者手当は,配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。
2 配偶者手当の支給額は,配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の100分の12.5に相当する額とする。
(配偶者手当の支給期間)
第10条 配偶者手当は,在外職員の在勤基本手当の支給期間中において,当該在外職員の配偶者が当該在外職員の勤務地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の勤務地において配偶者となった場合にあっては,配偶者となった日)から,当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあってはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日,その配偶者がその日の前に配偶者でなくなった場合又は死亡した場合にあっては,配偶者でなくなった日又は死亡した日)まで,支給する。
2 在勤基本手当の支給期間の終了後,やむを得ない事故のため,学長の許可を得て,引き続き配偶者を旧勤務地に残留させる在外職員には,前項の規定にかかわらず,180日以内の期間においてその事故の存する間,従前のとおり配偶者手当を支給することができる。
3 配偶者手当を受ける在外職員が離職し,又は死亡したときは,その日まで配偶者手当を支給する。ただし,当該在外職員が死亡した場合において,学長が特に必要があると認めるときは,死亡した日の翌日から180日を超えない期間に限り,引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。
(配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当)
第11条 配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は,配偶者に係る分は,支給しない。
(子女教育手当)
第12条 子女教育手当は,在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によって生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。
(1) 3歳以上18歳未満の子
(2) 18歳に達した子であって,就学する学校(年少子女の就学地における教育制度による大学又はこれに準ずる学校を除く。)において18歳に達した日から,19歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して1年を経過する日までの間にあるもの
2 子女教育手当の月額は,年少子女1人につき8,000円とする。
3 在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として学長が指定する地(以下この項及び第6項において「指定地」という。)に所在する海外拠点に勤務する在外職員の年少子女(5歳以上の年少子女であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校,中学校又は高等学校に相当するものとして学長が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が当該海外拠点の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは,当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は,前項の規定にかかわらず,当該年少子女1人につき,8,000円に,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(本邦における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として学長が定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額とする。
(1) 在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する海外拠点の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあっては,次の額のうちいずれか少ない額
ア 適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(学長が認める費目に係るものに限る。以下この条及び次条第3項において「必要経費」という。)として学長が当該在外職員の勤務する海外拠点の所在する指定地において標準的であると認定する額
イ 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額
(2) 在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあっては,次の額のうち最も少ない額
ア 前号アに規定する額
イ 当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として学長が標準的であると認定する額
ウ 前号イに規定する額
(1) 在外職員の勤務地以外の地における学校教育に係る必要経費として学長が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額
(2) 前項第1号イに規定する額
5 前2項の場合において,在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(学長が指定する施設に限る。)が所在し,かつ,当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として学長が定める場合に該当しないときは,加算される額は,150,000円を限度とする。
6 指定地に所在する海外拠点に勤務する在外職員の年少子女(6歳未満の年少子女(第3項又は第4項の規定の適用を受ける者を除く。),又は6歳以上の年少子女であって学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして学長が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該海外拠点の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは,当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は,第2項の規定にかかわらず,当該年少子女1人につき,8,000円に,現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。この場合において,加算される額は,51,000円を限度とする。
(子女教育手当の支給期間)
第13条 子女教育手当は,在外職員の在勤基本手当の支給期間中において,当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の勤務地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務地において年少子女に該当することとなった者である場合にあっては,年少子女に該当することとなった日)から,当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が60日以内である場合を除く。)にあってはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日,その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなった場合又は死亡した場合にあっては年少子女に該当しないこととなった日又は死亡した日)まで,支給する。ただし,その期間が60日以内である場合は,この限りでない。
2 在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には,その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると学長が認める場合に限り,前項の規定に準じて学長が認めるところにより,当該在外職員に子女教育手当を支給する。
3 第1項の規定にかかわらず,在外職員が当該在外職員の年少子女が教育を受ける教育施設に現に要する当該年少子女に係る必要経費の前払をした場合において,当該在外職員が学長が定めるやむを得ない事情により帰国(出張のための帰国を除く。)又は新勤務地への転勤を命ぜられたときは,前条各項に規定する当該在外職員に支給する子女教育手当については,既に支給した分の翌月分から当該前払の対象となる期間が終了するまでの期間(学長が定める期間に限る。)の各月の月額を合算した額を一括して支給することができる。ただし,当該教育施設から前払をした必要経費の全部又は一部の返還を受けたときは,その額を当該合算した額から控除するものとする。
4 子女教育手当を受ける在外職員が離職し,又は死亡したときは,その日まで子女教育手当を支給する。ただし,前項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は,この限りではない。
(在勤手当の計算期間)
第14条 在勤手当の計算期間は,月の1日から月の末日までとする。
2 在勤手当を支給する場合であって,前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは,その額は,当該計算期間の現日数を基礎として日割によって計算する。
(確認及び決定)
第15条 学長は,在外職員から在勤手当について所定の届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,当該在外職員に支給すべき在勤手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 前項の場合において,在外住居手当の月額の決定又は改定は,本邦通貨をもって行う。
(給与の支給)
第16条 在外職員の給与(期末手当,勤勉手当及び期末特別手当を除く。)は,給与規程第3条,年俸制給与規程第18条第2項並びに長崎大学給与の支払に関する細則(平成16年細則第23号)第8条及び第9条の規定にかかわらず,毎月1回その給与の月額をその月の下旬に支給する。
(端数処理)
第17条 第15条の規定により在外住居手当及び子女教育手当の月額を決定し,又は改定するため外国通貨を本邦通貨に換算する場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 在外職員からの申出により在外職員の給与を外国通貨で送金するため当該外国通貨に換算する場合において,当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは,当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
(本給等の支払)
第18条 在外職員の本給,初任給調整手当,扶養手当,期末手当,勤勉手当,期末特別手当,基本年俸及び業績年俸の支払は,当該在外職員が指定する者にすることができる。
(公租公課の支給)
第19条 在外職員がその勤務地の法令に基づいてその給与について公租公課を課せられたときは,その者に対しその全額を支給する。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか,在外職員の給与について必要な事項は,学長が定めるところによる。
附則
この規程は,平成18年3月28日から施行し,平成18年1月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規程第26号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月21日規程第42号)
この規程は,平成18年7月21日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第19号)
この規程は,平成19年3月27日から施行し,改正後の長崎大学の外国に設置する教育研究プロジェクト拠点に勤務する職員の給与に関する規程は,平成19年2月27日から適用する。
附則(平成22年2月26日規程第7号)
この規程は,平成22年2月27日から施行する。
附則(令和4年9月15日規程第57号)
1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き海外拠点に勤務する職員で,その者の受ける在勤基本手当の月額が同日において受けていた在勤基本手当の月額に達しないこととなるものには,施行日から令和7年9月30日までの間(その期間内に施行日の前日に受けていた在勤基本手当の月額に達した場合にあっては,その達した日の前日までの間),在勤基本手当の月額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を在勤基本手当として支給する。
(1) 令和4年10月1日から令和5年9月30日まで 100分の75
(2) 令和5年10月1日から令和6年9月30日まで 100分の50
(3) 令和6年10月1日から令和7年9月30日まで 100分の25
附則(令和5年3月28日規程第10号)
この規程は,令和5年3月28日から施行する。
附則(令和5年8月30日規程第33号)
1 この規程は,令和5年10月1日から施行する。
2 ベトナム社会主義共和国及びフィリピン共和国の在外職員であって,令和5年9月30日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの在外住居手当の月額に係る限度額については,改正後の別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和6年1月29日規程第4号)
この規程は,令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日規程第46号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
在勤基本手当の月額
国名 | 所在地 | 号 | ||||||||
特号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | ||
ベトナム社会主義共和国 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
ハノイ及びニャチャン | 443,500 | 426,400 | 400,700 | 358,000 | 315,300 | 272,500 | 238,300 | 221,200 | 204,100 | |
ケニア共和国 | ナイロビ | 577,600 | 558,000 | 528,600 | 479,700 | 430,700 | 381,800 | 342,600 | 323,000 | 303,400 |
英国 | ロンドン | 617,000 | 592,300 | 555,300 | 493,600 | 431,900 | 370,200 | 320,900 | 296,200 | 271,500 |
フィリピン共和国 | マニラ | 463,700 | 445,800 | 419,000 | 374,200 | 329,400 | 284,600 | 248,800 | 230,900 | 213,000 |
ブラジル連邦共和国 | レシフェ | 546,200 | 525,000 | 493,200 | 440,200 | 387,100 | 334,200 | 291,700 | 270,500 | 249,300 |
別表第2(第5条関係)
在勤基本手当の号
本給表の区分 | 指定職本給表 | 行政職本給表(一) | |||||||
10級,9級 | 8級,7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
在勤基本手当の号 | 特号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 |
備考 本給表の区分の項に掲げる本給表以外の本給表の適用を受ける在外職員にあってはその者が受ける本給表の級及び号棒を基に長崎大学旅費細則(平成16年細則第26号)別表第1により得られた行政職本給表(一)の相当する級を,年俸制給与規程の適用を受ける在外職員にあってはその者の職務を基に同細則別表第1―5により得られた行政職本給表(一)の相当する級を適用する。
別表第3(第7条関係)
在外住居手当の月額に係る控除率及び限度額
国名 | 所在地 | 控除率 | 限度額 | |||||
通貨単位 | 号 | |||||||
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | ||||
ベトナム社会主義共和国 | ハノイ及びニャチャン | 10.3% | アメリカ合衆国ドル | 3,734 | 3,304 | 2,873 | 2,586 | 2,298 |
ケニア共和国 | ナイロビ | 18.7% | アメリカ合衆国ドル | 2,057 | 1,820 | 1,582 | 1,424 | 1,424 |
英国 | ロンドン | 10.6% | スターリング・ポンド | 2,940 | 2,601 | 2,262 | 2,035 | 1,810 |
フィリピン共和国 | マニラ | 15.3% | アメリカ合衆国ドル | 2,517 | 2,226 | 1,936 | 1,742 | 1,549 |
ブラジル連邦共和国 | レシフェ | 23.1% | アメリカ合衆国ドル | 1,665 | 1,473 | 1,281 | 1,153 | 1,025 |
別表第4(第7条関係)
在外住居手当の号
在勤基本手当の号 | 特号,1号 | 2号 | 3号 | 4号,5号,6号 | 7号,8号 |
在外住居手当の号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 |