○長崎大学における教員の裁量労働制の適用に関する規程

平成22年6月25日

規程第35号

(適用対象者)

第2条 裁量労働制を適用する大学教員(以下「裁量制教員」という。)は,長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号)長崎大学有期雇用職員就業規則(平成17年規則第21号)及び長崎大学特定雇用職員就業規則(平成25年規則第10号)の適用を受ける教授,准教授,講師,助教及び助手並びに特命教員就業規則の適用を受ける特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教の職にある者とする。

(みなし労働時間)

第3条 裁量制教員は,実際の勤務時間にかかわらず,1日7時間45分勤務したものとみなす。

(休日)

第4条 裁量制教員の休日は,特命教員就業規則の適用を受ける特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教の職にある者(1週間の勤務日数が4日以下の者に限る。以下「短時間特命教員」という。)を除き,勤務時間等規程第10条の定めるところによる。

2 短時間特命教員の休日は,土曜日から金曜日までの7日間において学長が定める。

(休日又は深夜の勤務)

第5条 裁量制教員が休日又は深夜に勤務する場合は,あらかじめ学長の許可を受けなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ学長の許可を受けることができないときは,その事後において速やかに学長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて休日又は深夜に勤務した場合は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号)の定めるところにより超過勤務手当又は夜勤手当を支給する。

(休憩)

第6条 裁量制教員の休憩時間は,業務の進行を勘案して労働基準法に定めるところにより各自取得するものとする。

(職場秩序の維持)

第7条 裁量制教員は,厳正に出勤及び退勤を自己管理するとともに,長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号)第4章に定める服務に関する規定を遵守しなければならない。

1 この規程は,平成22年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に別表に掲げる職にある者については,裁量労働制の適用について本人の同意を得なければならない。

(平成23年3月29日規程第16号)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において現に改正後の別表医歯薬学総合研究科の項及び同表病院の項に掲げる職にある者のうち,この規程の施行の日以後も引き続き当該職のいずれかにあるものについては,裁量労働制の適用について本人の同意を得なければならない。

(平成24年10月1日規程第39号)

1 この規程は,平成24年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において現に改正後の別表国際連携研究戦略本部の項及び同表国際健康開発研究科の項に掲げる職にある者のうち,この規程の施行の日以後も引き続き当該職のいずれかにあるものについては,裁量労働制の適用について本人の同意を得なければならない。

(平成25年3月26日規程第11号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日規程第8号)

この規程は,平成27年3月3日から施行し,改正後の長崎大学における教員の裁量労働制の適用に関する規程の規定は,平成27年3月1日から適用する。

(平成27年3月27日規程第23号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月5日規程第49号)

この規程は,平成28年10月5日から施行し,改正後の長崎大学における教員の裁量労働制の適用に関する規程の規定は,平成28年10月1日から適用する。

(平成29年3月28日規程第13号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第28号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第26号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規程第15号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日規程第24号)

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

長崎大学における教員の裁量労働制の適用に関する規程

平成22年6月25日 規程第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成22年6月25日 規程第35号
平成23年3月29日 規程第16号
平成24年10月1日 規程第39号
平成25年3月26日 規程第11号
平成27年3月3日 規程第8号
平成27年3月27日 規程第23号
平成28年10月5日 規程第49号
平成29年3月28日 規程第13号
平成29年3月31日 規程第28号
令和2年4月1日 規程第26号
令和3年3月17日 規程第15号
令和8年3月27日 規程第24号