○長崎大学特定雇用職員就業規則

平成25年3月26日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人事(第3条―第16条)

第3章 給与(第17条)

第4章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき,長崎大学有期雇用職員就業規則(平成17年規則第21号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第4条第1項に規定する有期労働契約から労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労働契約法」という。)第18条第1項に規定する期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換により長崎大学(以下「本学」という。)に雇用される職員及び有期雇用職員就業規則第9条の2の規定により採用される職員(以下「特定雇用職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号),労働契約法その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(本学等の責務)

第2条 本学及び特定雇用職員は,それぞれの立場でこの規則を遵守しなければならない。

第2章 人事

(無期労働契約への転換の方法)

第3条 有期雇用職員就業規則第4条第1項の有期労働契約から無期労働契約への転換は,労働契約法第18条第1項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みによるものとする。

(採用)

第3条の2 学長は,有期雇用職員就業規則第9条第1号の規定により退職した者が同規則第4条第2項第2号に該当するときは,当該者を当該退職をした日の翌日に特定雇用職員に採用することができる。

(労働条件の明示)

第4条 学長は,無期労働契約への転換又は特定雇用職員の採用に際しては,無期労働契約への転換又は採用をしようとする者に対し,あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書を交付しなければならない。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項

(4) 給与に関する事項

(5) 退職に関する事項

(昇任の方法)

第5条 特定雇用職員の昇任は,選考によるものとする。

2 前項の選考は,その特定雇用職員の勤務成績等に基づいて行う。

(降任)

第6条 学長は,特定雇用職員が次の各号の一に該当する場合においては,長崎大学人事委員会規則(平成16年規則第36号)に定める人事委員会(以下「人事委員会」という。)の審議を経た後,特定雇用職員の意に反して,これを降任することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) その他特定雇用職員として必要な適性を欠く場合

2 教授,准教授,講師(常時勤務する者に限る。),助教及び助手(以下「大学教員」という。)については,人事委員会の審議を経た後,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第28条に規定する教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の審議を経なければならない。

(人事異動)

第7条 特定雇用職員は,業務上の都合により配置換,兼務又は出向を命ぜられることがある。ただし,大学教員は,教育研究評議会の審議を経なければ,その意に反して配置換又は出向を命ぜられることはない。

2 前項に規定する異動を命ぜられた特定雇用職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。

(赴任)

第8条 赴任の命令を受けた特定雇用職員は,その辞令を受けた日から,住居移転を伴わない赴任にあっては即日,住居移転を伴う赴任にあっては7日以内に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない理由により定められた期間内に新任地に赴任できないことについて,新任地の上司の承認を得たときは,この限りでない。

(退職)

第9条 特定雇用職員は,次の各号の一に該当するときは,退職とし,特定雇用職員としての身分を失う。

(1) 辞職を願い出て,学長から承認されたとき。

(2) 定年に達したとき。

(3) 休職期間が満了し,休職事由がなお消滅しないとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の候補者となったとき。

(辞職)

第10条 特定雇用職員が辞職しようとするときは,辞職を予定する日の30日前までに,学長に文書をもって願い出なければならない。

2 特定雇用職員は,辞職願を提出した場合にあっても,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。

(定年による退職)

第11条 特定雇用職員の定年は,年齢65年とする。

2 特定雇用職員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。ただし,年齢65年に達した日以後に特定雇用職員となった者については,特定雇用職員となった日を当該定年に達した日とみなし,その日以後の最初の3月31日に退職する。

(定年前再雇用短時間勤務職員の採用)

第12条 学長は,年齢60年に達した日以後における最初の3月31日以後に退職した者(大学教員を除く。)を,退職した日の翌日に短時間勤務する職員に採用することができる。ただし,その者が前条第2項に規定する定年退職日を経過した者であるとき又は次条若しくは第14条第1項に規定する解雇事由に該当するときは,この限りでない。

2 学長は,前項の規定により採用された者を特定雇用職員に採用することができない。

(当然解雇)

第13条 学長は,特定雇用職員が拘禁刑以上の刑に処せられた場合においては,これを解雇する。

(その他の解雇)

第14条 学長は,特定雇用職員が次の各号の一に該当する場合においては,人事委員会の審議を経た後,これを解雇することができる。

(1) 勤務実績が著しくよくない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) その他特定雇用職員として必要な適性を欠く場合

(4) 事業活動の縮小により剰員を生じ,配置換等が不可能な場合

(5) 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合

(6) 外部資金の受入終了,プロジェクト事業等の業務完了等のため,業務を終了せざるを得ない場合

2 大学教員にあっては,前項第5号に該当する場合を除き,人事委員会の審議を経た後,教育研究評議会の審議を経なければならない。

(解雇制限)

第15条 第13条並びに前条第1項第1号から第4号まで及び第6号各号の一に該当する場合にあっても,次の各号の一に該当する期間は,解雇しない。ただし,第1号の場合において,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第18条の規定による傷病補償年金を受ける場合は,この限りでない。

(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間

(2) 産前産後の女性の特定雇用職員が長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号)第26条第6号及び第7号の規定による休暇を取得している期間及びその後30日間

2 学長は,前条第1項第1号から第4号まで及び第6号の各号の一に該当する者を解雇しようとする場合にあっても,その解雇が客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないときは,これを解雇してはならない。

(解雇予告)

第16条 学長は,第13条及び第14条の規定により特定雇用職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,所轄労働基準監督署の認定を受けた場合は,この限りでない。

第3章 給与

(給与)

第17条 特定雇用職員の給与の決定,計算,支払方法等(次項において「給与決定等」という。)については,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。次項において「給与規程」という。)の定めるところによる。

2 特定雇用職員の給与決定等について職務内容等を考慮し給与規程の規定によることができないと認められる場合には,前項の規定にかかわらず,学長が認めるところにより,その者の給与決定等をすることができる。

第4章 雑則

(職員就業規則の規定の準用)

第18条 職員就業規則第14条から第18条まで,第27条第28条第30条から第40条まで,第41条(第1項第1号の規定を除く。)及び第42条から第49条までの規定は,特定雇用職員について準用する。

2 職員就業規則第18条の2の規定は,特定雇用職員のうち学長が別に定める者について準用する。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における大学教員及び守衛等の業務又は作業等の労務に従事する者を除く職員に対する第11条の規定の適用については,同条中「65年」とあるのは,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に掲げる字句とする。

(1) 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 61年

(2) 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 62年

(3) 令和9年4月1日から令和11年3月31日まで 63年

(4) 令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64年

3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における守衛等の業務又は作業等の労務に従事する者に対する第11条の規定の適用については,同条中「65年」とあるのは,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に掲げる字句とする。

(1) 令和5年4月1日から令和11年3月31日まで 63年

(2) 令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64年

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定,第3条の2を加える改正規定及び第4条の改正規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 学長は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の第11条第2項の規定により退職した者(大学教員を除く。)のうち,年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にある者を,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該退職をした日の翌日に常時又は短時間勤務する職に採用することができる。

3 令和14年3月31日までの間,学長は,施行日以後に改正後の第11条第2項の規定により退職した者(大学教員を除く。)のうち,年齢65年到達年度の末日までの間にある者を,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該退職をした日の翌日に常時又は短時間勤務する職に採用することができる。

4 施行日前に改正前の第12条の規定により再雇用された職員のうち,施行日に任期を更新される職員は,施行日に,第2項の規定により採用されたものとみなす。

(令和6年3月21日規則第7号)

この規則は,令和6年3月21日から施行する。

(令和7年5月28日規則第27号)

この規則は,令和7年6月1日から施行する。

長崎大学特定雇用職員就業規則

平成25年3月26日 規則第10号

(令和7年6月1日施行)