○長崎市営住宅条例施行規則
平成9年9月30日
規則第87号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第1章の2 公営住宅等の整備(第2条の2)
第2章 公営住宅の管理(第3条―第21条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第22条・第23条)
第4章 公営住宅以外の市営住宅の管理
第1節 改良住宅の管理(第24条―第26条)
第2節 再開発住宅及びコミュニティ住宅の管理(第27条―第31条)
第3節 特定公共賃貸住宅の管理(第32条―第37条)
第4節 単独住宅の管理(第37条の2―第37条の4)
第5章 駐車場の管理(第38条―第41条)
第6章 補則(第42条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、長崎市営住宅条例(平成9年長崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(平27規則97・追加)
(棟数及び戸数)
第1条の3 市営住宅の棟数及び戸数は、別表第1のとおりとする。
(平27規則97・追加)
(共同施設)
第2条 条例第2条第8号に規定する市長が定める施設は、再開発住宅にあつては児童遊園及び集会所、コミュニティ住宅及び単独住宅にあつては児童遊園、集会所及び駐車場、特定公共賃貸住宅にあつては児童遊園及び駐車場とする。
(平11規則122・平16規則164・平19規則83・一部改正)
第1章の2 公営住宅等の整備
(平25規則35・追加)
(平25規則35・追加、平27規則97・一部改正)
第2章 公営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第3条 条例第4条第2項第6号に規定する市長が定める方法は、インターネットの利用、住宅情報誌への広告掲載その他適当な方法とする。
(平15規則85・追加)
(過疎地域)
第3条の2 条例第6条第1項第2号アに規定する市長が別に定める地域は、別表第1の3のとおりとする。
(令3規則26・追加)
2 市長は、前項の申込書の提出があつたときは、その内容を審査のうえ、次に掲げる者を入居予定者とし、その旨を通知するものとする。
(3) 条例第11条第2項の規定により入居補欠者から入居者となる者
3 市長は、前項の入居予定者に対し、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 入居しようとする者及び同居しようとする者の住民票の写し
(2) 入居しようとする者及び同居しようとする者の収入を証明する書類
(3) 市町村税を滞納していないことの証明書
(4) その他市長が必要があると認める書類
(平29規則47・全改、令3規則26・旧第3条の2繰下)
(平23規則65・令3規則26・一部改正)
(子育てに適した公営住宅に係る入居決定の通知)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、条例第9条の2第2項に規定する子育てに適した公営住宅(以下単に「子育てに適した公営住宅」という。)に係る条例第9条第2項の規定による通知は、子育てに適した公営住宅入居決定通知書(第2号様式の2)により行うものとする。
(令3規則26・追加)
(子育てに適した公営住宅に係る入居期間に関する説明)
第4条の3 条例第9条の2第4項の規定による説明は、子育てに適した公営住宅の入居期間に関する説明書(第2号様式の3)により行うものとする。
(平23規則65・追加、令3規則26・旧第4条の2繰下・一部改正)
(子育てに適した公営住宅に係る入居期間に関する説明を受けた旨を証する書面)
第4条の4 条例第9条の2第5項の規定による説明を受けた旨を証する書面は、子育てに適した公営住宅の入居期間に関する承諾書(第2号様式の4)とする。
(平23規則65・追加、令3規則26・旧第4条の3繰下・一部改正)
(子育てに適した公営住宅に係る入居期間の満了通知)
第4条の5 条例第9条の2第6項の規定による通知は、子育てに適した公営住宅の入居期間満了通知書(第2号様式の5)により行うものとする。
(平23規則65・追加、令3規則26・旧第4条の4繰下・一部改正)
(子育てに適した公営住宅に係る入居期間の延長)
第4条の6 条例第9条の2第7項ただし書に規定する特別の事情は、子育てに適した公営住宅の入居者が次に掲げる条件を具備していることとする。
(1) 条例第6条第1項第2号及び第5号の条件を具備していること。
(3) 入居期間が満了する日において、現に義務教育を終了する日までの間にある者と同居し、かつ、その者を扶養していること。
(4) 公営住宅の管理に著しい支障がないと認められること。
2 条例第9条の2第7項ただし書の規定による入居期間を延長することができる期間は、入居期間が満了する日の翌日から、同居し、かつ、扶養している全ての者が義務教育を終了する年の9月末日までとする。
3 条例第9条の2第8項の規定による申請は、子育てに適した公営住宅の入居期間延長申請書(第2号様式の6)により行うものとする。
(平23規則65・追加、平24規則27・平25規則35・平30規則81・一部改正、令3規則26・旧第4条の5繰下・一部改正)
(期限付新規就労者等住宅に係る入居決定の通知)
第4条の7 第4条の規定にかかわらず、条例第9条の3第2項に規定する期限付新規就労者等住宅(以下単に「期限付新規就労者等住宅」という。)に係る条例第9条第2項の規定による通知は、期限付新規就労者等住宅入居決定通知書(第2号様式の7)により行うものとする。
(令3規則26・追加)
(期限付新規就労者等住宅に係る入居期間に関する説明)
第4条の8 条例第9条の3第3項の規定による説明は、期限付新規就労者等住宅の入居期間に関する説明書(第2号様式の8)により行うものとする。
(令3規則26・追加)
(期限付新規就労者等住宅に係る入居期間に関する説明を受けた旨を証する書面)
第4条の9 条例第9条の3第4項の規定による説明を受けた旨を証する書面は、期限付新規就労者等住宅の入居期間に関する承諾書(第2号様式の9)とする。
(令3規則26・追加)
(期限付新規就労者等住宅に係る入居期間の満了通知)
第4条の10 条例第9条の3第5項の規定による通知は、期限付新規就労者等住宅の入居期間満了通知書(第2号様式の10)により行うものとする。
(令3規則26・追加)
(期限付新規就労者等住宅に係る入居期間の延長)
第4条の11 条例第9条の3第6項ただし書に規定する特別の事情は、期限付新規就労者等住宅の入居者が次に掲げる条件を具備していることとする。
(1) 条例第6条第1項第2号、第4号及び第5号の条件を具備していること。
(3) 入居期間が満了する日において、災害、負傷、病気その他特別の事情により、当該期限付新規就労者等住宅を明け渡すことが困難であること。
(4) 公営住宅の管理に著しい支障がないと認められること。
2 条例第9条の3第6項ただし書の規定による入居期間を延長することができる期間は、入居期間が満了する日の翌日から6月以上1年以下の期間で市長が定める月の末日までとする。
3 条例第9条の3第7項の規定による申請は、期限付新規就労者等住宅の入居期間延長申請書(第2号様式の11)により行うものとする。
(令3規則26・追加)
(1) 同居する20歳未満の子を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父 入居の申込みをした者が配偶者(内縁の関係にある者を含む。)のないものであつて、現に20歳未満の児童を扶養していること。
(2) 引揚者 入居の申込みをした者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が、永住帰国した中国残留邦人等であつて、帰国後5年未満であること。
(3) 炭鉱離職者 入居の申込みをした者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条の規定によりその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項の規定に基づき炭鉱離職者求職手帳の発給を受けていること。
(4) 高齢者 入居の申込みをした者が60歳以上の者であつて、同居し、又は同居しようとする親族の全てが次のいずれかに該当すること。
ア 配偶者
イ 18歳未満の児童
ウ 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当するもの
エ 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所で知的障害の判定を受け、療育手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度がA1、A2又はB1に該当するもの
オ 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級又は2級に該当するもの
カ 戦傷病者(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同表第1号表ノ3の第1款症に該当するもの
ク 60歳以上の者
(6) 同居する18歳未満の子が3人以上いる者 同居し、又は同居しようとする親族に18歳未満の児童が3人以上いること。
(7) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 入居の申込みをした者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が、生活環境の改善を図るべき地域に居住すること。
(8) 婚姻の届出の日から1年を経過していない者(婚姻の予約者がある者を含む。) 入居の申込みをした者及び配偶者(婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が70歳以下であること。
(9) 子育てをしている者 入居の申込みをした者が現に小学校就学の始期に達するまでの者と同居し、かつ、その者を扶養していること。
(10) 子育てに適した公営住宅を明け渡そうとする者 条例第9条の2第7項の規定により子育てに適した公営住宅の入居者が入居期間が満了する日までに当該子育てに適した公営住宅を明け渡すことを予定していること。
(11) 公共事業の施行に伴い除却される住宅に居住する者 入居の申込みをした者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が次に掲げる要件を全て満たす公共事業の施行に伴い除却される住宅に居住していること。
ア 当該公共事業が本市の区域内で施行されるものであること。
イ 当該公共事業が国又は公共団体により施行されるものであり、当該公共事業を施行する者から立退きを求められている旨の証明を受けられるものであること。
(平14規則113・追加、平14規則127・平15規則23・平15規則85・平19規則83・一部改正、平23規則65・旧第4条の2繰下・一部改正、平24規則27・平25規則35・平26規則15・平27規則27・一部改正、令3規則26・旧第4条の6繰下)
(請書)
第6条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、第4号様式とする。
(平14規則113・平23規則65・令3規則26・令4規則74・一部改正)
(連帯保証人)
第7条 条例第12条第1項第1号に規定する市長が定める資格を有する連帯保証人の数は1人とし、同号に規定する市長が定める資格は、次のとおりとする。ただし、第1号に該当しない場合であつても、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 市内に居住していること。
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
(3) 独立の生計を営み、入居決定者の収入と同程度又はそれ以上の収入を有すること。
6 連帯保証人の債務に係る極度額は、条例第12条第1項第1号に規定する請書の提出時における24月分の家賃に相当する額とする。
(平12規則100・令2規則50・一部改正)
2 前項の入居報告書には、入居者及び同居者の住民票の写しを添付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平22規則24・平24規則73・一部改正)
2 前項の同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同居させようとする者の住民票の写し
(2) 入居者と同居させようとする者の続柄を証明する書類
(3) 同居させようとする者の収入を証明する書類
(平19規則83・平22規則24・平24規則73・一部改正)
4 前3項の入居承継承認申請書には、承継の理由を証明する書類及び承認を受けようとする者の住民票の写しを添付しなければならない。
5 条例第12条第1項第1号の規定は、入居の承継の承認を受けた場合について準用する。
(平19規則83・平22規則24・平23規則65・平24規則73・令3規則26・一部改正)
(1) 当該公営住宅に係る土地の固定資産税評価額の1平方メートル当たりの額の常用対数を本市内の住宅地区(地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の規定により総務大臣が定める固定資産評価基準における住宅地区をいう。)における最上位の固定資産税評価額の1平方メートル当たりの額の常用対数で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。)
(2) 次に掲げる公営住宅の区分に応じ、次に掲げる数値
ア 本市が浴槽及び風呂釜を設置している住宅 0.03
イ 本市が給湯器を設置している住宅 0.01
ウ 本市が浴槽、風呂釜及び給湯器を設置している住宅 0.04
2 当該公営住宅に係る土地の固定資産税評価額若しくは本市内の住宅地区における最上位の固定資産税評価額又は公営住宅の設備の変更により、年度途中に利便性係数が変更した場合の当該変更後の利便性係数は、翌年度以降の家賃について適用する。
(平28規則15・全改)
4 条例第16条第5項の規定により更正を求めようとする入居者は、収入認定更正申請書にその理由を証明する書類並びに入居者及び同居者の住民票の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
(平22規則24・平24規則73・一部改正)
2 前項の/家賃/敷金/の/減免/徴収猶予/申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者及び同居者の住民票の写し
(2) 入居者及び同居者の収入を証明する書類
(平19規則83・平22規則24・平24規則73・一部改正)
(異動の届出)
第15条 入居者は、出生、死亡、転出等により同居者に異動を生じたときは、速やかに市営住宅同居者異動届(第15号様式)に異動を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平15規則110・追加、平19規則83・一部改正)
(用途併用の承認の申請)
第16条 条例第27条ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、市営住宅一部用途併用承認申請書(第16号様式)により市長に申請しなければならない。
(模様替え等の承認の申請)
第17条 条例第28条第1項ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、市営住宅模様替等承認申請書(第17号様式)により市長に申請しなければならない。
(明渡しの届出)
第18条 条例第28条の2第1項の規定による届出は、市営住宅明渡届(第18号様式)により行うものとする。
(平27規則97・追加)
(明渡しに係る費用負担等の免除)
第18条の2 条例第28条の2第2項ただし書及び第5項ただし書の規定により、市長が畳の表替え及びふすまの張替え並びに入居者の責めに帰すべき事由によつて修繕の必要が生じた箇所の修繕に係る費用の負担を行う必要がないと認める市営住宅は、別表第1の4のとおりとする。
(平27規則110・追加、平28規則15・令3規則26・一部改正)
(平27規則97・旧第18条繰下・一部改正、平30規則11・一部改正)
(平23規則65・一部改正、平27規則97・旧第19条繰下・一部改正)
(平27規則97・旧第20条繰下・一部改正)
第3章 社会福祉事業等への活用
第4章 公営住宅以外の市営住宅の管理
第1節 改良住宅の管理
2 第15条の規定は、改良住宅の同居者に異動があつた場合について準用する。
(平16規則164・平19規則83・平27規則97・平30規則11・一部改正)
(平10規則3・平25規則35・平30規則11・一部改正)
(平22規則1・追加、平25規則35・令3規則44・一部改正)
第26条 条例第52条又は第53条第1項の規定による市長が定める家賃(深浦住宅等の家賃を除く。以下この条において同じ。)は、条例第50条第1項において準用される条例第16条第3項の規定により認定された収入に応じて、条例第15条の規定による公営住宅の家賃の算出の方法の例により算出して得た額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、条例第50条第1項において準用される条例第36条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、当該入居者が、その請求に応じないときは、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)第12条第1項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第4条に規定する方法により算出した額(以下この節において「家賃限度額」という。)とする。
(平10規則3・平14規則113・平22規則1・平28規則15・一部改正)
第2節 再開発住宅及びコミュニティ住宅の管理
(平11規則122・改称)
2 第15条の規定は、再開発住宅及びコミュニティ住宅の同居者に異動があつた場合について準用する。
(平11規則122・平16規則164・平19規則83・平27規則97・平30規則11・一部改正)
(平10規則3・平11規則122・平25規則35・平28規則15・平30規則11・一部改正)
(収入基準)
第29条 条例第6条第1項第2号に規定する金額について条例第56条第4項の規定により読み替える市長が定める金額は、次の表の左欄に掲げる住宅の区分及び中欄の入居者の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げるものとする。
住宅の区分 | 入居をしようとする者 | 収入金額 |
再開発住宅 | (1) 条例第6条第1項第2号イに定める場合 | 11万4千円を超え21万4千円以下 |
(2) 前号以外の場合 | 11万4千円を超え15万8千円以下 | |
コミュニティ住宅 | (1) 条例第6条第1項第2号イに定める場合 | 13万9千円以下 |
(2) 前号以外の場合 | 11万4千円以下 |
(平11規則122・全改、平21規則4・平25規則35・一部改正)
(平10規則3・平14規則113・平28規則15・一部改正)
第30条の2 条例第57条又は第58条の規定による市長が定める家賃(コミュニティ住宅のうち長崎市営江平住宅の家賃に限る。以下この条において同じ。)は、公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令による改正前の公営住宅法施行令第4条に規定する方法により算出した額(以下この節において「家賃限度額」という。)の範囲内で、条例第55条第1項において準用される条例第16条第3項の規定により認定された収入に応じて、条例第15条の規定による公営住宅の家賃の算出の方法の例により算出して得た額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、条例第55条第1項において準用される条例第36条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該家賃は、毎年度、公営住宅法施行令第3条の規定による近傍同種の住宅の家賃の算定方法の例により算出して得た額(別表第3において「限度額」という。)とする。
(平14規則113・追加、平19規則83・平28規則15・一部改正)
住宅の区分 | 入居者の収入 | 倍率 |
再開発住宅 | 15万8千円を超え19万千円以下の場合(条例第6条第1項第2号イに定める場合を除く。) | 0.2 |
19万千円を超える場合(条例第6条第1項第2号イに定める場合にあつては21万4千円を超える場合) | 0.4 | |
コミュニティ住宅 | 11万4千円を超え15万8千円以下の場合(条例第6条第1項第2号イに定める場合にあつては13万9千円を超え15万8千円以下の場合) | 0.2 |
15万8千円を超える場合 | 0.4 |
(平11規則122・平21規則4・平25規則35・一部改正)
第3節 特定公共賃貸住宅の管理
2 第15条の規定は、特定公共賃貸住宅の同居者に異動があつた場合について準用する。
(平16規則164・平19規則83・平27規則97・令4規則74・一部改正)
(入居者の資格に係る収入の基準等)
第33条 条例第61条第2号に規定する市長が定める基準の所得は、特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした日において、15万8千円以上48万7千円以下とする。ただし、所得が15万8千円に満たない場合であつても現に概ね15万8千円に等しい程度の所得があり、所得の上昇が見込めるときは、この限りでない。
2 条例第61条第3号の市長が定める者は、条例第6条第2項第1号、第2号若しくは第4号に定める者その他これらに準ずるもの又は前項ただし書に該当する者で、かつ、市長が適当と認めるものとする。
(平11規則6・平14規則113・平21規則4・平25規則35・令4規則74・一部改正)
(1) 同居する20歳未満の子を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父
(2) 入居の申込みをした者又は条例第6条第1項第1号に規定する親族のうちに、次のア又はイのいずれかに該当する者がある者
ア 60歳以上である者
イ 心身障害者
(3) 同居する18歳未満の子が3人以上いる者
(4) 条例第29条第2項の規定により収入基準超過があると認定された者
(5) その他特に居住の安定を図る必要があると市長が定める者
(平25規則35・平27規則27・一部改正)
(平10規則3・平28規則15・一部改正)
第36条及び第37条 削除
(平19規則23)
第4節 単独住宅の管理
(平16規則164・追加)
2 条例第65条の2第1項ただし書の規定により市長が定める単独住宅は、別表第6左欄に掲げる住宅とする。
3 第15条の規定は、単独住宅の同居者に異動があつた場合について準用する。
(平16規則164・追加、平19規則83・平27規則97・平28規則15・平30規則11・一部改正)
(平16規則164・追加、平19規則83・平28規則15・一部改正)
(平16規則164・追加、平19規則83・平21規則4・平28規則15・一部改正)
第5章 駐車場の管理
(平10規則3・平28規則15・一部改正)
(駐車場の返還届)
第41条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、市営住宅駐車場返還届(第33号様式)により行うものとする。
第6章 補則
(市営住宅管理人の委嘱)
第42条 市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、市営住宅の入居者で、条例第42条第1項第1号から第6号までの規定に該当しない者のうちから市長が委嘱する。
(平15規則110・追加、平19規則83・一部改正)
(市営住宅管理人の解職)
第42条の2 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは解職することができる。
(1) 本人から辞任の申出があつた場合において、市長がやむを得ないと認めるとき。
(2) 病気その他の事由により職務の遂行に支障があるとき。
(3) 条例第42条第1項第1号から第6号までの規定に該当することとなつたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(平15規則110・追加、平19規則83・一部改正)
(市営住宅管理人の職務)
第42条の3 管理人の職務は、次のとおりとする。
(1) 入居者への周知文書等の配付に関すること。
(2) 市営住宅及び共同施設の修繕箇所の調査及び報告に関すること。
(3) 入居の確認並びに明渡しの立会い及び確認に関すること。
(4) 無断退去者の通報に関すること。
(5) その他市営住宅及び共同施設の管理上必要なこと。
(平15規則110・追加)
(通信費)
第42条の4 市長は、管理人に対して別に定める管理人の報酬のほか通信費を支給する。
2 前項に規定する通信費の額及び支給日は、別に定める。
(平15規則110・追加)
(平15規則110・旧第42条繰下)
(指定管理者の公募)
第42条の6 市長は、条例第76条第2項の規定により指定管理者を公募しようとするときは、あらかじめ、申請の受付場所、受付期間及び選考の方法その他必要な事項を公表するものとする。
(平17規則97・追加)
(1) 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人の登記事項証明書及び役員名簿(法人以外の団体にあつては、当該団体の名称、所在地、役員名簿、設立年次等団体の概要及び活動内容等を記載した書類)
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前3事業年度の収支計算書、事業報告書その他団体の事業及び経営の状況を明らかにする書類
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書及び事業計画書
(5) 市税、消費税、地方消費税等を滞納していないことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(平17規則97・追加、平26規則98・令元規則89・令4規則14・一部改正)
2 市長は、目的外使用許可をしたときは、市営住宅の敷地の目的外使用許可書(第37号様式)を交付する。
3 目的外使用許可を受けた者は、目的外使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。
4 目的外使用許可を受けた者は、その使用を取り消そうとするときは、市営住宅の敷地の目的外使用許可取消届(第38号様式)を市長に提出しなければならない。
(納入通知書等)
第44条 家賃及び使用料の納入通知書、納入書及び督促状は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市営住宅家賃納入通知書 第39号様式
(2) 市営住宅家賃納入書(口座振替不能分用) 第39号様式の2
(3) 市営住宅家賃納入書(再交付用) 第40号様式
(4) 市営住宅家賃納入書(再交付手書用) 第40号様式の2
(5) 市営住宅家賃納入書(現金領収用) 第41号様式
(6) 督促状(家賃用) 第42号様式
(7) 市営住宅駐車場使用料納入通知書 第43号様式
(8) 市営住宅駐車場使用料納入書(口座振替不能分用) 第43号様式の2
(9) 市営住宅駐車場使用料納入書(再交付用) 第44号様式
(10) 市営住宅駐車場使用料納入書(再交付手書用) 第44号様式の2
(11) 市営住宅駐車場使用料納入書(現金領収用) 第45号様式
(12) 督促状(駐車場使用料用) 第46号様式
(13) 市営住宅家賃等納入書(ゆうちょ銀行専用) 第47号様式
(平16規則52・平19規則74・平24規則27・一部改正、平27規則27・旧第50条繰上、平27規則77・旧第45条繰上)
(委任)
第45条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則27・旧第51条繰上・一部改正、平27規則77・旧第46条繰上・一部改正)
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の長崎市営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条から第14条まで及び第16条から第20条までの規定は適用せず、この条例による改正前の長崎市営住宅条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第9条から第12条まで、第14条から第17条まで、第18条及び第19条の規定は、なおその効力を有する。
3 改良住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の規則第26条の規定は適用せず、改正前の規則第11条の規定は、なおその効力を有する。
5 平成10年4月1日前に改正前の規則によつてした請求、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によつてしたものとみなす。
6 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の整備をして使用することができる。
7 当分の間、当該公営住宅に係る土地の固定資産税評価額又は本市内の住宅地区における最上位の固定資産税評価額の変更により、第12条第1項第1号の数値が変更した場合において、当該変更後の数値と当該変更前の数値(長崎市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年長崎市規則第15号)附則第2項の規定の適用を受ける場合を含む。以下同じ。)との差が0.01を超えるときは、当該変更前の数値に0.01を加えて得た数値を第12条第1項第1号の数値とする。
(平28規則15・追加)
(長崎市営住宅入居者審査委員会規則の廃止)
8 長崎市営住宅入居者審査委員会規則(昭和29年長崎市規則第48号)は、廃止する。
(平28規則15・旧第7項繰下)
附則(平成10年2月16日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月30日規則第36号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年2月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条第4項第2号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月20日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第122号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年11月22日規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月27日規則第3号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第100号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月30日規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第149号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2及び別表第4の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年2月27日規則第7号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年4月19日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月27日規則第66号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第1に規定する長崎市営松が枝住宅に入居させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成13年12月12日規則第94号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第1に規定する公営住宅に入居させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成14年2月19日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年3月15日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第8に規定する清水アパートの駐車場を使用させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成14年9月25日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定、第30条の次に1条を加える改正規定、別表第4の改正規定、別表第5の次に1表を加える改正規定及び別表第8の改正規定は平成14年10月1日から、第6条第2項の改正規定及び第4号様式の改正規定は平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則第6条及び第4号様式の規定は、平成15年1月1日以後に入居決定の通知をする者に係る入居の手続から適用し、同日前に入居決定の通知をした者に係る入居の手続については、なお従前の例による。
附則(平成14年11月21日規則第127号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第1に規定する長崎市営滑石住宅に入居させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成15年3月13日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第1に規定する長崎市営日見大曲住宅、長崎市営女の都住宅、長崎市営横尾住宅、長崎市営毛井首住宅及び長崎市営三重住宅に入居させるために必要な手続その他の行為並びに同規則別表第8に規定する滑石アパート及び西北アパートの駐車場を使用させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成15年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2第4項エの改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年7月18日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月11日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第110号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の整備をして使用することができる。
(長崎市営住宅管理人規則の廃止)
3 長崎市営住宅管理人規則(平成4年長崎市規則第65号)は、廃止する。
(長崎市営住宅管理人規則の廃止に伴う経過措置)
4 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の長崎市営住宅管理人規則の規定によつてなされた市営住宅管理人の委嘱は、改正後の長崎市営住宅条例施行規則の相当規定によつてなされたものとみなす。
附則(平成16年2月2日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第1に規定する長崎市営文教住宅及び長崎市営小ヶ倉住宅に入居させるために必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成16年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則第39号様式、第39号様式の2、第43号様式及び第43号様式の2は、この規則の施行の日以後の使用に係る家賃等について適用し、同日前の使用に係る家賃等については、なお従前の例による。
3 改正前の長崎市営住宅施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の整備をして使用することができる。
附則(平成16年12月28日規則第164号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1に掲げる公営住宅(この規則により別表第1に加えるものに限る。)、長崎市営高島光町住宅及び長崎市営西浜住宅並びに別表第7の3に掲げる単独住宅に係る平成17年1月分から平成22年3月分までの家賃については、それぞれ公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項に規定する額に10分の7を乗じて算定した額に減額するものとする。
3 改正後の規則第26条第1項本文、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の表に掲げる住宅に係る平成17年1月分から平成22年3月分までの家賃は、同表の入居者の収入の欄に掲げる金額に応じそれぞれ同表の家賃の欄に掲げる額とする。この場合において、当該住宅の入居者が令第6条第4項の規定に該当するときは、同表入居者の収入の欄中「11万4千円」とあるのは「13万9千円」に読み替えるものとする。
名称 | 家屋名 | 対象となる棟及び号 | 入居者の収入 | 家賃 (1月につき) |
長崎市営深浦住宅 | 深浦アパート | K1棟(501号から506号までを除く。)及びK2棟(501号から504号までを除く。) | 11万4千円以下の場合 | 10,500 |
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 13,650 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 15,750 | |||
19万千円を超える場合 | 18,900 | |||
K1棟(501号から506号まで)及びK2棟(501号から504号まで) | 11万4千円以下の場合 | 10,400 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 13,520 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 15,600 | |||
19万千円を超える場合 | 18,720 | |||
K3棟(501号から508号までを除く。)及びK4棟(501号から506号までを除く。) | 11万4千円以下の場合 | 10,200 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 13,260 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 15,300 | |||
19万千円を超える場合 | 18,360 | |||
K3棟(501号から508号まで)及びK4棟(501号から506号まで) | 11万4千円以下の場合 | 10,100 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 13,130 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 15,150 | |||
19万千円を超える場合 | 18,180 | |||
K5棟(101号、104号、105号、201号、204号、205号、301号、304号、305号、401号、404号及び405号) | 11万4千円以下の場合 | 8,700 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 11,310 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 13,050 | |||
19万千円を超える場合 | 15,660 | |||
K5棟(501号、504号及び505号) | 11万4千円以下の場合 | 8,600 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 11,180 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 12,900 | |||
19万千円を超える場合 | 15,480 | |||
K5棟(102号、103号、106号、202号、203号、206号、302号、303号、306号、402号、403号及び406号) | 11万4千円以下の場合 | 9,800 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 12,740 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 14,700 | |||
19万千円を超える場合 | 17,640 | |||
K5棟(502号、503号及び506号) | 11万4千円以下の場合 | 9,700 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 12,610 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 14,550 | |||
19万千円を超える場合 | 17,460 | |||
K6棟(101号、104号、105号、201号、204号、205号、301号、304号、305号、401号、404号及び405号) | 11万4千円以下の場合 | 9,100 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 11,830 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 13,650 | |||
19万千円を超える場合 | 16,380 | |||
K6棟(501号、504号及び505号) | 11万4千円以下の場合 | 9,000 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 11,700 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 13,500 | |||
19万千円を超える場合 | 16,200 | |||
K6棟(102号、103号、106号、202号、203号、206号、302号、303号、306号、402号、403号及び406号) | 11万4千円以下の場合 | 10,200 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 13,260 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 15,300 | |||
19万千円を超える場合 | 18,360 | |||
K6棟(502号、503号及び506号) | 11万4千円以下の場合 | 10,100 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 13,130 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 15,150 | |||
19万千円を超える場合 | 18,180 | |||
K7棟(101号、103号、105号、201号、203号、205号、301号、303号、305号、401号、403号及び405号) | 11万4千円以下の場合 | 9,800 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 12,740 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 14,700 | |||
19万千円を超える場合 | 17,640 | |||
K7棟(501号、503号及び505号) | 11万4千円以下の場合 | 9,700 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 12,610 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 14,550 | |||
19万千円を超える場合 | 17,460 | |||
K7棟(102号、104号、106号、202号、204号、206号、302号、304号、306号、402号、404号及び406号) | 11万4千円以下の場合 | 11,300 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 14,690 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 16,950 | |||
19万千円を超える場合 | 20,340 | |||
K7棟(502号、504号及び506号) | 11万4千円以下の場合 | 11,200 | ||
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 14,560 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 16,800 | |||
19万千円を超える場合 | 20,160 | |||
長崎市営塩町住宅 | 塩町アパート | 1棟から4棟まで | 11万4千円以下の場合 | 10,900 |
11万4千円を超え15万8千円以下の場合 | 14,100 | |||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 16,300 | |||
19万千円を超える場合 | 19,600 | |||
長崎市営池島第1住宅 | 池島第1アパート | C1棟 | ― | 6,000 |
長崎市営池島第2住宅 | 池島第2アパート | KA棟 | ― | 6,000 |
長崎市営池島第3住宅 | 池島第3アパート | A3棟からA5棟まで及びB2棟 | ― | 5,400 |
A6棟からA11棟まで | 4,000 | |||
B1棟、B3棟からB5棟まで及びショッピング棟 | 6,000 | |||
ターミナル棟 | 4,600 |
(平21規則4・一部改正)
4 改正後の規則別表第3に掲げる住宅のうち、長崎市営池島第1住宅、長崎市営池島第2住宅及び長崎市営池島第3住宅の管理については、長崎市営住宅条例(平成9年長崎市条例第25号。以下「条例」という。)第50条の規定において準用する条例第16条第1項の規定中「毎年度」とあるのは「毎年度(平成17年度から平成20年度までを除く。)と読み替えるものとする。
5 改正後の規則別表第1、別表第3及び別表第7の3に掲げる事業主体が定める数値については、住宅の存する位置及びその周辺の地域の状況、住宅の設備その他の当該住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案し、平成22年3月31日までに見直しを行うものとする。
附則(平成17年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第97号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定については、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月2日規則第128号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月4日から施行する。
(経過措置及び特例)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1に掲げる公営住宅(この規則により別表第1に加えるものに限る。)及び別表第7の3に掲げる単独住宅(この規則により別表第7の3に加えるものに限る。)に係る平成18年1月分から平成22年3月分までの家賃については、それぞれ公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項に規定する額に10分の7を乗じて算定した額に減額するものとする。
3 改正後の規則別表第1、別表第3及び別表第7の3に掲げる事業主体が定める数値については、住宅の存する位置及びその周辺の地域の状況、住宅の設備その他の当該住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案し、平成22年3月31日までに見直しを行うものとする。
附則(平成17年12月19日規則第145号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第1に規定する長崎市営滑石住宅に入居させるために必要な手続その他の行為及び同規則別表第8に規定する西町アパートの駐車場を使用させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市営住宅条例施行規則に定める用紙は、当分の間所要の整備をして使用することができる。
附則(平成18年7月19日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の整備をして使用することができる。
附則(平成18年10月10日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第1に規定する長崎市営田ノ浦住宅に入居させるために必要な手続その他の行為及び同規則別表第8に規定する田ノ浦アパートの駐車場を使用させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8に規定する西町第2アパートの駐車場を使用させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、改正後の規則中「会計管理者」とあるのは、「収入役」と読み替えるものとする。
4 この規則の施行の際現に改定前の長崎市営住宅条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年11月5日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の長崎市税条例施行規則、長崎市会計規則、長崎市国民健康保険条例施行規則、長崎市営住宅条例施行規則、長崎市介護保険に関する規則及び長崎市国民健康保険税に関する規則に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年12月26日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に再開発住宅等の入居者の公募が開始され、かつ、施行日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入基準については、改正後の長崎市営住宅条例施行規則第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第5条各号に掲げる事由がある場合において施行日前に再開発住宅等の入居の申込みがなされ、かつ、施行日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該再開発住宅等の入居の申込みをした者に係る収入基準についても、同様とする。
3 この規則の施行の際現に再開発住宅等に入居している者に係る改正後の長崎市営住宅条例施行規則第31条に規定する収入の区分については、平成26年3月31日までの間は、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年1月18日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第1、別表第2の2、別表第3及び別表第7の3に規定する公営住宅、改良住宅及び単独住宅に入居させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成22年3月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の長崎市営住宅条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成22年6月29日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第8に規定する多尾アパートの駐車場を使用させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成23年7月11日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月20日規則第71号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の長崎市営住宅条例施行規則別表第1長崎市営大園住宅ばら住宅に入居するためになされた申請、届出その他の行為は、改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第1長崎市営大園住宅旧ばら住宅の相当規定によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第1に規定する長崎市営大園住宅に入居させるために必要な手続その他の行為及び同規則別表第8に規定する大園アパートの駐車場を使用させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年3月30日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の5第2項、第4条の6、第4号様式及び第4号様式の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第73号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表第1、第34号様式及び第35号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の2長崎市営恵里上住宅の項の次に1項を加える改正規定及び別表第8の改正規定 平成26年4月1日
(2) 別表第1の2長崎市営丹馬住宅の項を削る改正規定 平成26年5月1日
(経過措置)
2 改正後の別表第1の2に規定する長崎市営本村住宅に入居させるために必要な手続その他の行為及び別表第8に規定する本村アパートの駐車場を使用させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月31日規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2長崎市営池島第2住宅の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月22日規則第98号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表第1の2に規定する長崎市営大園住宅に入居させるために必要な手続その他の行為及び別表第8に規定する大園アパートの駐車場を使用させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年3月20日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2長崎市営塩町住宅の項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の整備をして使用することができる。
附則(平成27年7月17日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の整備をして使用することができる。
附則(平成27年9月30日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月30日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第117号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定、別表第1の3を削り、別表第1の4長崎市営宮崎住宅の項を削り、同表を別表第1の3とする改正規定(別表第1の4長崎市営宮崎住宅の項を削る部分に限る。)及び別表第7を削り、別表第7の2長崎市営宮崎住宅の項を削り、同表を別表第6とする改正規定(別表第7の2長崎市営宮崎住宅の項を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(平28規則52・一部改正)
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則第12条第1項第1号の数値(以下この項において「改正後の数値」という。)と改正前の長崎市営住宅条例施行規則別表第1の3、別表第3及び別表第5の2の事業主体が定める数値(改正後の数値に相当する部分に限る。以下この項において「改正前の数値」という。)との差が0.01を超えるときは、改正前の数値に0.01を加えて得た数値を改正後の数値とする。
附則(平成28年3月31日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月8日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月12日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月18日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第19条、第24条、第25条、第27条、第28条及び第37条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月17日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月13日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月21日規則第89号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後に請書を提出する者に係る連帯保証人について適用し、同日前に請書を提出した者に係る連帯保証人については、なお従前の例による。
3 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第7に規定する本河内アパートの駐車場を使用させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年12月17日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1長崎市営戸町住宅の項を削る改正規定及び別表第1の3長崎市営戸町住宅の項を削る改正規定 令和3年5月1日
(2) 別表第1長崎市営松が枝住宅の項を削る改正規定、別表第1の3長崎市営松が枝住宅の項を削る改正規定、第4号様式及び第4号様式の2の改正規定 令和3年9月1日
(経過措置)
2 改正前の長崎市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月26日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2を第3条の3とし、同条の前に1条を加える改正規定、第18条の2の改正規定及び別表第1の3を別表第1の4とし、同表の前に1表を加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第2の2の規定は、令和3年4月分の家賃から適用し、同月前の家賃については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月15日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(7)まで 略
(8) 長崎市営住宅条例施行規則
附則(令和4年3月31日規則第41号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1長崎市営野母第2住宅の項の次に次のように加える改正規定 令和4年12月1日
(2) 別表第1長崎市営熊之町住宅の項、長崎赤瀬住宅の項及び長崎市営野母第1住宅の項を削る改正規定並びに同表長崎市営野母第3住宅の項及び長崎市営諸町住宅の項を削る改正規定、別表第1の4の改正規定及び別表第6の改正規定 令和5年4月1日
(経過措置)
2 改正前の長崎市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則別表第7に規定する野母アパートの駐車場を使用させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月29日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市営住宅条例施行規則第39号様式から第46号様式までの規定は、令和4年4月1日以後に発生した家賃及び使用料に係る債権について適用し、同日前に発生した家賃及び使用料に係る債権については、なお従前の例による。
3 改正前の長崎市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年3月27日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条の3関係)
(平27規則97・追加、平28規則15・平28規則52・平28規則70・平28規則84・平30規則11・平30規則64・平31規則4・令2規則100・令4規則41・令4規則74・令6規則38・令7規則42・一部改正)
名称 | 住宅名 | 棟数 | 戸数 |
長崎市営日見大曲住宅 | 日見大曲市営住宅 | 3 | 48 |
日見大曲アパート | 4 | 130 | |
長崎市営本河内住宅 | 本河内アパート | 1 | 60 |
長崎市営滑石住宅 | 滑石アパート | 8 | 514 |
長崎市営小江原住宅 | 小江原第1アパート | 4 | 103 |
長崎市営小江原第2住宅 | 小江原第2アパート | 17 | 520 |
長崎市営小江原第3住宅 | 小江原第3アパート | 4 | 104 |
長崎市営三原住宅 | 三原アパート | 2 | 60 |
長崎市営小浦住宅 | 小浦アパート | 8 | 267 |
長崎市営川平住宅 | 川平アパート | 6 | 220 |
長崎市営大園住宅 | 大園アパート | 5 | 440 |
長崎市営富士見住宅 | 富士見アパート | 1 | 40 |
長崎市営宿町住宅 | 宿町アパート | 23 | 460 |
長崎市営宿町第2住宅 | 宿町第2アパート | 12 | 191 |
長崎市営宿町第3住宅 | 宿町第3アパート | 5 | 101 |
長崎市営新戸町住宅 | 新戸町アパート | 8 | 184 |
長崎市営女の都住宅 | 女の都アパート | 6 | 200 |
長崎市営福田本町住宅 | 福田本町アパート | 6 | 141 |
長崎市営網場住宅 | 網場アパート | 1 | 30 |
長崎市営大浜住宅 | 大浜アパート | 3 | 80 |
長崎市営青山住宅 | 青山アパート | 6 | 103 |
長崎市営シュモー住宅 | シュモーアパート | 1 | 40 |
長崎市営城栄住宅 | 城栄アパート | 2 | 30 |
長崎市営西山台住宅 | 西山台アパート | 2 | 84 |
長崎市営草住住宅 | 草住アパート | 2 | 45 |
長崎市営銭座住宅 | 銭座アパート | 2 | 32 |
長崎市営横尾住宅 | 横尾アパート | 15 | 418 |
長崎市営毛井首住宅 | 毛井首アパート | 5 | 140 |
長崎市営清水住宅 | 清水アパート | 1 | 61 |
長崎市営西北住宅 | 西北アパート | 6 | 107 |
長崎市営狩股住宅 | 狩股アパート | 7 | 121 |
長崎市営花丘住宅 | 花丘アパート | 3 | 40 |
長崎市営若竹住宅 | 若竹アパート | 2 | 109 |
長崎市営西町住宅 | 西町アパート | 2 | 21 |
長崎市営西町第2住宅 | 西町第2アパート | 3 | 74 |
長崎市営文教住宅 | 文教アパート | 3 | 122 |
長崎市営茂木住宅 | 茂木アパート | 3 | 60 |
長崎市営矢上住宅 | 矢上アパート | 6 | 124 |
長崎市営矢上第2住宅 | 矢上第2アパート | 2 | 50 |
長崎市営矢上第3住宅 | 矢上第3アパート | 6 | 165 |
長崎市営鶴の尾住宅 | 鶴の尾アパート | 3 | 42 |
長崎市営三重住宅 | 三重アパート | 12 | 220 |
長崎市営小ケ倉住宅 | 小ケ倉アパート | 10 | 256 |
長崎市営中河内住宅 | 中河内アパート | 12 | 106 |
長崎市営千歳住宅 | チトセピアアパート | 2 | 204 |
長崎市営二本松住宅 | 二本松アパート | 31 | 239 |
長崎市営若葉住宅 | 若葉アパート | 1 | 58 |
長崎市営木鉢住宅 | 木鉢アパート | 1 | 15 |
長崎市営城山台住宅 | 城山台アパート | 3 | 27 |
長崎市営三芳住宅 | 三芳アパート | 5 | 93 |
長崎市営十善寺住宅 | 十善寺アパート | 1 | 20 |
長崎市営江平住宅 | 江平アパート | 1 | 10 |
長崎市営田ノ浦住宅 | 田ノ浦アパート | 1 | 54 |
長崎市営深浦住宅 | 深浦アパート | 9 | 242 |
長崎市営恵里上住宅 | 恵里上アパート | 22 | 119 |
長崎市営本村住宅 | 本村アパート | 1 | 60 |
長崎市営多尾住宅 | 多尾アパート | 2 | 10 |
長崎市営瀬戸屋敷住宅 | 瀬戸屋敷アパート | 1 | 6 |
長崎市営塩町住宅 | 塩町アパート | 5 | 158 |
長崎市営本町第1住宅 | 本町第1アパート | 4 | 66 |
長崎市営本町第2住宅 | 本町第2アパート | 1 | 12 |
長崎市営高島光町住宅 | 高島光町アパート | 4 | 198 |
長崎市営西浜住宅 | 西浜アパート | 3 | 126 |
長崎市営日吉岡住宅 | 日吉岡アパート | 2 | 15 |
長崎市営尾浜住宅 | 尾浜アパート | 1 | 12 |
長崎市営仲山住宅 | 仲山アパート | 1 | 10 |
長崎市営樺島住宅 | 樺島アパート | 2 | 9 |
長崎市営高浜第1住宅 | 高浜第1アパート | 2 | 9 |
長崎市営高浜第2住宅 | 高浜第2アパート | 2 | 7 |
長崎市営高浜第3住宅 | 高浜第3アパート | 3 | 15 |
長崎市営野母第2住宅 | 野母第2アパート | 3 | 17 |
長崎市営野母住宅 | 野母アパート | 1 | 20 |
長崎市営脇岬住宅 | 脇岬アパート | 5 | 22 |
長崎市営脇岬北港住宅 | 脇岬北港アパート | 8 | 8 |
長崎市営永田第1住宅 | 永田第1アパート | 2 | 16 |
長崎市営永田第2住宅 | 永田第2アパート | 2 | 8 |
長崎市営永田第3住宅 | 永田第3アパート | 2 | 8 |
長崎市営高尾住宅 | 高尾アパート | 1 | 4 |
長崎市営松本住宅 | 松本アパート | 1 | 16 |
長崎市営松山迫住宅 | 松山迫アパート | 1 | 16 |
長崎市営出津住宅 | 出津アパート | 3 | 28 |
長崎市営西出津住宅 | 西出津アパート | 3 | 14 |
長崎市営丸尾住宅 | 丸尾アパート | 2 | 14 |
長崎市営神浦住宅 | 神浦アパート | 2 | 16 |
長崎市営夏井住宅 | 夏井アパート | 3 | 26 |
長崎市営池島第1住宅 | 池島第1アパート | 1 | 24 |
長崎市営池島第2住宅 | 池島第2アパート | 8 | 68 |
長崎市営池島第3住宅 | 池島第3アパート | 7 | 179 |
長崎市営池島第4住宅 | 池島第4アパート | 1 | 16 |
長崎市営蚊焼住宅 | 蚊焼アパート | 2 | 24 |
長崎市営須浜第1住宅 | 須浜第1アパート | 1 | 50 |
長崎市営年崎住宅 | 年崎アパート | 1 | 4 |
長崎市営為石住宅 | 為石アパート | 1 | 52 |
長崎市営宮崎第1住宅 | 宮崎第1アパート | 2 | 18 |
長崎市営牟田尻住宅 | 牟田尻アパート | 1 | 20 |
長崎市営長浦住宅 | 長浦アパート | 1 | 9 |
別表第1の2(第2条の2関係)
(平25規則35・追加、平27規則97・旧別表第1繰下)
区分 | 措置 |
条例第3条の8第2項に規定する措置 | 住宅が評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第3項に規定する措置 | 住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあつては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第4項に規定する措置 | 条例第3条の8第4項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあつては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第5項に規定する措置 | 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の9第3項に規定する措置 | 公営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあつては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の10に規定する措置 | 住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の11に規定する措置 | 公営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
別表第1の3(第3条の2関係)
(令3規則26・追加、令4規則41・一部改正)
区分 | 町名 |
香焼地域 | 香焼町 |
伊王島地域 | 伊王島町1丁目、伊王島町2丁目 |
高島地域 | 高島町 |
野母崎地域 | 以下宿町、野母崎樺島町、黒浜町、高浜町、南越町、野母町、脇岬町 |
三和地域 | 蚊焼町、川原町、為石町、椿が丘町、藤田尾町、布巻町、晴海台町、宮崎町 |
外海地域 | 永田町、上黒崎町、下黒崎町、西出津町、東出津町、新牧野町、赤首町、神浦扇山町、神浦北大中尾町、神浦上大中尾町、神浦下大中尾町、神浦丸尾町、神浦江川町、神浦上道徳町、神浦下道徳町、神浦口福町、神浦向町、神浦夏井町、上大野町、下大野町、池島町 |
別表第1の4(第18条の2関係)
(平27規則110・追加、平28規則15・旧別表第1の4繰上・一部改正、平28規則52・平28規則70・平30規則11・平30規則64・平31規則4・令2規則100・一部改正、令3規則26・旧別表第1の3繰下、令4規則41・令4規則74・令6規則38・令7規則42・一部改正)
名称 | 住宅名 | 対象となる棟 |
長崎市営日見大曲住宅 | 日見大曲市営住宅 | 全棟 |
日見大曲アパート | 1棟から3棟まで | |
長崎市営小江原第2住宅 | 小江原第2アパート | 全棟 |
長崎市営三原住宅 | 三原アパート | 全棟 |
長崎市営川平住宅 | 川平アパート | 全棟 |
長崎市営富士見住宅 | 富士見アパート | ― |
長崎市営宿町住宅 | 宿町アパート | 全棟 |
長崎市営宿町第2住宅 | 宿町第2アパート | 3棟及び4棟 |
長崎市営新戸町住宅 | 新戸町アパート | 全棟 |
長崎市営女の都住宅 | 女の都アパート | 1棟から4棟まで |
長崎市営福田本町住宅 | 福田本町アパート | 全棟 |
長崎市営大浜住宅 | 大浜アパート | 全棟 |
長崎市営青山住宅 | 青山アパート | 全棟 |
長崎市営西山台住宅 | 西山台アパート | 全棟 |
長崎市営横尾住宅 | 横尾アパート | 1棟から9棟まで |
長崎市営塩町住宅 | 塩町アパート | 4棟 |
長崎市営本町第1住宅 | 本町第1アパート | 全棟 |
長崎市営高島光町住宅 | 高島光町アパート | D棟 |
長崎市営西浜住宅 | 西浜アパート | 全棟 |
長崎市営高浜第1住宅 | 高浜第1アパート | 全棟 |
長崎市営高浜第2住宅 | 高浜第2アパート | 全棟 |
長崎市営高浜第3住宅 | 高浜第3アパート | 全棟 |
長崎市営池島第1住宅 | 池島第1アパート | C1棟 |
長崎市営池島第2住宅 | 池島第2アパート | 全棟 |
長崎市営池島第3住宅 | 池島第3アパート | 全棟 |
別表第2(第25条関係)
(平10規則3・旧別表第1繰下、平12規則149・平16規則164・平22規則1・一部改正)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
入居者 | 入居者(第51条第1項の規定の定めるところにより長崎市営深浦住宅若しくは長崎市営塩町住宅に入居した者で入居期間が3年未満の者又は同項の規定の定めるところにより長崎市営池島第1住宅、長崎市営池島第2住宅若しくは長崎市営池島第3住宅に入居した者を除く。) | |
認定した入居者 | 認定した入居者(第51条第1項に定めるところにより入居した者を除く。) | |
その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止 | その者が国土交通大臣の承認を受けて行う改良住宅の用途の廃止その他これに準じて行う改良住宅の用途廃止 | |
法第38条第1項の規定に基づき、除却 | 除却 | |
法第40条第1項の規定により、当該建替事業 | 当該建替事業 | |
法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止 | 国土交通大臣の承認を受けて行う改良住宅の用途の廃止その他これに準じて行う改良住宅の用途廃止 | |
近傍同種の住宅の家賃 | 改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧法第12条第1項及び改良法令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる旧令第4条の規定による方法により算出した額 |
別表第2の2(第25条の2関係)
(平22規則1・追加、平22規則83・平25規則35・平28規則70・平30規則11・令3規則44・令6規則38・一部改正)
名称 | 住宅名 | 対象となる棟及び号 | 入居者の収入 | 家賃 (1月につき) |
長崎市営深浦住宅 | 深浦アパート | K1棟(501号から506号までを除く。)及びK2棟(501号から504号までを除く。) | 15万8千円以下の場合 | 円 10,500 |
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 15,750 | |||
19万千円を超える場合 | 18,900 | |||
K1棟(501号から506号まで)及びK2棟(501号から504号まで) | 15万8千円以下の場合 | 10,400 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 15,600 | |||
19万千円を超える場合 | 18,720 | |||
K3棟(501号から508号までを除く。)及びK4棟(501号から506号までを除く。) | 15万8千円以下の場合 | 10,200 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 15,300 | |||
19万千円を超える場合 | 18,360 | |||
K3棟(501号から508号まで)及びK4棟(501号から506号まで) | 15万8千円以下の場合 | 10,100 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 15,150 | |||
19万千円を超える場合 | 18,180 | |||
K5棟(101号、104号、105号、201号、204号、205号、301号、304号、305号、401号、404号及び405号) | 15万8千円以下の場合 | 8,700 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 13,050 | |||
19万千円を超える場合 | 15,660 | |||
K5棟(501号、504号及び505号) | 15万8千円以下の場合 | 8,600 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 12,900 | |||
19万千円を超える場合 | 15,480 | |||
K5棟(102号、103号、106号、202号、203号、206号、302号、303号、306号、402号、403号及び406号) | 15万8千円以下の場合 | 9,800 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 14,700 | |||
19万千円を超える場合 | 17,640 | |||
K5棟(502号、503号及び506号) | 15万8千円以下の場合 | 9,700 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 14,550 | |||
19万千円を超える場合 | 17,460 | |||
K6棟(101号、104号、105号、201号、204号、205号、301号、304号、305号、401号、404号及び405号) | 15万8千円以下の場合 | 9,100 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 13,650 | |||
19万千円を超える場合 | 16,380 | |||
K6棟(501号、504号及び505号) | 15万8千円以下の場合 | 9,000 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 13,500 | |||
19万千円を超える場合 | 16,200 | |||
K6棟(102号、103号、106号、202号、203号、206号、302号、303号、306号、402号、403号及び、406号) | 15万8千円以下の場合 | 10,200 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 15,300 | |||
19万千円を超える場合 | 18,360 | |||
K6棟(502号、503号及び506号) | 15万8千円以下の場合 | 10,100 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 15,150 | |||
19万千円を超える場合 | 18,180 | |||
K7棟(101号、103号、105号、201号、203号、205号、301号、303号、305号、401号、403号及び405号) | 15万8千円以下の場合 | 9,800 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 14,700 | |||
19万千円を超える場合 | 17,640 | |||
K7棟(501号、503号及び505号) | 15万8千円以下の場合 | 9,700 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 14,550 | |||
19万千円を超える場合 | 17,460 | |||
K7棟(102号、104号、106号、202号、204号、206号、302号、304号、306号、402号、404号及び406号) | 15万8千円以下の場合 | 11,300 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 16,950 | |||
19万千円を超える場合 | 20,340 | |||
K7棟(502号、504号及び506号) | 15万8千円以下の場合 | 11,200 | ||
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 16,800 | |||
19万千円を超える場合 | 20,160 | |||
長崎市営塩町住宅 | 塩町アパート | 4棟 | 15万8千円以下の場合 | 10,900 |
15万8千円を超え19万千円以下の場合 | 16,300 | |||
19万千円を超える場合 | 19,600 | |||
長崎市営池島第1住宅 | 池島第1アパート | C1棟 | ― | 6,000 |
長崎市営池島第2住宅 | 池島第2アパート | KA棟 | ― | 6,000 |
長崎市営池島第3住宅 | 池島第3アパート | A3棟からA5棟まで及びB2棟 | ― | 5,400 |
B3棟及びショッピング棟 | 6,000 | |||
ターミナル棟 | 4,600 |
別表第3(第28条関係)
(平10規則3・旧別表第2繰下、平11規則122・平12規則149・平14規則113・平15規則110・一部改正、平28規則15・旧別表第4繰上)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
入居者 | 入居者(第56条第1項及び第2項の規定の定めるところにより入居した者(コミュニティ住宅のうち長崎市営江平住宅に入居した者を除く。)で、入居期間が3年未満の者を除く。) | |
認定した入居者 | 認定した入居者(第56条第1項及び第2項に定めるところにより入居した者及び長崎市営住宅条例の一部を改正する条例(平成9年長崎市条例第13号)による改正前の長崎市営住宅条例第11条第2項の規定の定めるところにより入居した者を除く。) | |
収入超過者 | 収入超過者(第56条第1項及び第2項に定めるところにより入居した者及び長崎市営住宅条例の一部を改正する条例(平成9年長崎市条例第13号)による改正前の長崎市営住宅条例第11条第2項の規定の定めるところにより入居した者を除く。) | |
その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止 | その者が国土交通大臣の承認を受けて行う再開発住宅又はコミュニティ住宅の用途の廃止その他これに準じて行う再開発住宅の用途廃止 | |
法第38条第1項の規定の規定に基づき、除却 | 除却 | |
法第40条第1項の規定により、当該建替事業 | 当該建替事業 | |
法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止 | 国土交通大臣の承認を受けて行う再開発住宅の用途の廃止その他これに準じて行う再開発住宅又はコミュニティ住宅の用途廃止 | |
第1項第2号 | 第1項第1号 | |
近傍同種の住宅の家賃 | 限度額(再開発住宅に入居した者及びコミュニティ住宅のうち長崎市営十善寺住宅に入居した者(第56条第3項の規定の定めるところにより入居した者を除く。)に係る場合は家賃) |
別表第4(第30条関係)
(平10規則3・旧別表第3繰下、平11規則122・一部改正、平28規則15・旧別表第5繰上)
名称 | 住宅名 | 家賃 (1月につき) | 間取り | 床面積 |
長崎市営千歳住宅 | チトセピアアパート南 | 円 61,000 | 3LDK | 平方メートル 107.82 |
55,400 | 4DK | 100.43 | ||
53,800 | 3LDK | 98.21 | ||
53,400 | 3LDK | 97.72 | ||
50,900 | 3LDK | 94.33 | ||
3LDK | 95.09 | |||
50,800 | 3LDK | 94.24 | ||
34,600 | 1DK | 71.50 | ||
長崎市営十善寺住宅 | 十善寺アパート | 50,300 | 3LDK | 71.19 |
48,700 | 3LDK | 68.92 | ||
43,200 | 2LDK | 61.18 | ||
38,900 | 2LDK | 55.12 | ||
38,700 | 2LDK | 54.79 | ||
36,000 | 2LDK | 50.94 |
備考 この表の間取りの欄における数字は、4.5平方メートル以上の広さの就寝室の数を示し、記号はそれぞれ次の各号に掲げる意義を示す。
(1) DK 7.5平方メートル以上14.5平方メートル未満の広さの炊事室兼食事室
(2) LDK 14.5平方メートル以上の広さの炊事室兼食事室兼居間
別表第5(第35条関係)
(平10規則3・旧別表第4繰下・一部改正、平16規則164・平19規則23・一部改正、平28規則15・旧別表第6繰上)
名称 | 住宅名 | 家賃 (1月につき) | 間取り等 | 床面積 |
長崎市営城山台住宅 | 城山台アパート1 | 円 62,400 | 3LDK | 平方メートル 102.27 |
67,300 | 4DK | 106.38 | ||
68,200 | 4LDK | 107.03 | ||
城山台アパート2 | 62,400 | 3LDK | 102.27 | |
67,300 | 4DK | 106.38 | ||
68,200 | 4LDK | 107.03 | ||
城山台アパート3 | 62,400 | 3LDK | 102.27 | |
67,300 | 4DK | 106.38 | ||
68,200 | 4LDK | 107.03 | ||
長崎市営三芳住宅 | 三芳アパートA | 81,200 | 3LDK | 109.41 |
85,200 | 3LDK (屋根裏物置付) | |||
81,200 | 3LDK | 108.49 | ||
84,400 | 3LDK (屋根裏物置付) | |||
86,700 | 3LDK | 112.30 | ||
89,300 | 3LDK (屋根裏物置付) | |||
85,800 | 3LDK | 112.10 | ||
89,100 | 3LDK (屋根裏物置付) | |||
87,400 | 4LDK | 115.38 | ||
90,900 | 4LDK (屋根裏物置付) | |||
三芳アパートB | 79,600 | 3LDK | 104.45 | |
82,800 | 3LDK (屋根裏物置付) | |||
79,600 | 3LDK | 104.29 | ||
82,800 | 3LDK (屋根裏物置付) | |||
三芳アパートD | 77,500 | 3LDK | 124.79 | |
長崎市営多尾住宅 | 多尾アパートA | 37,000 | 3LDK | 86.57 |
多尾アパートB | 45,000 | 4LDK | 93.42 | |
長崎市営永田第1住宅 | 永田第1アパートB(101号、201号、301号及び401号) | 53,000 | 3DK | 92.80 |
長崎市営夏井住宅 | 夏井アパートA(104号、204号及び304号) | 50,000 | 3DK | 88.60 |
長崎市営為石住宅 | 為石アパート1期(507号、508号及び601号から608号まで)及び2期(509号から512号まで及び609号から612号まで) | 51,300 | 3LDK | 126.26 |
備考 この表の間取り等の欄における数字は、4.5平方メートル以上の広さの就寝室の数を示し、記号はそれぞれ次の各号に掲げる意義を示す。
(1) DK 7.5平方メートル以上14.5平方メートル未満の広さの炊事室兼食事室
(2) LDK 14.5平方メートル以上の広さの炊事室兼食事室兼居間
別表第6(第37条の2、第37条の3関係)
(平16規則164・追加、平19規則23・平19規則83・平21規則4・平22規則83・平28規則15・旧別表第7の2繰上・一部改正、平28規則52・平28規則70・令2規則100・令4規則74・令6規則38・一部改正)
名称 | 住宅名 | 対象となる棟及び住戸 | 家賃 (1月につき) | 間取り等 | 床面積 |
長崎市営深浦住宅 | 深浦アパート | S棟 | 円 9,500 | 2DK | 平方メートル 68.50 |
長崎市営瀬戸屋敷住宅 | 瀬戸屋敷アパート | ― | 37,000 | 3LDK | 83.59 |
長崎市営年崎住宅 | 年崎アパート | ― | 12,000 | 3DK | 58.30 |
別表第7(第39条関係)
(平10規則3・旧別表第6繰下・一部改正、平10規則36・平11規則53・平11規則122・平12規則3・平12規則100・平12規則137・平13規則7・平13規則62・平13規則66・平14規則16・平14規則113・平15規則12・平15規則88・平16規則164・平17規則7・平17規則128・平18規則10・平18規則98・平19規則23・平23規則25・平23規則86・平25規則35・平26規則15・平27規則110・一部改正、平28規則15・旧別表第8繰上、令2規則50・令5規則28・一部改正)
住宅名 | 使用料(1区画1月につき) | |
日見大曲市営住宅 | 円 3,500 | |
日見大曲アパート | 3,500 | |
本河内アパート | 9,500 | |
滑石アパート | 屋外 | 6,000 |
屋内 | 10,000 | |
小江原第1アパート | 屋外 | 4,000 |
屋内 | 5,200 | |
小江原第2アパート | 屋外(軽自動車用) | 3,000 |
屋外 | 3,500 | |
屋内 | 4,500 | |
小江原第3アパート | 3,500 | |
小浦アパート | 屋外 | 3,500 |
屋内 | 4,500 | |
川平アパート | 5,000 | |
大園アパート | 6,000 | |
宿町アパート | 屋外 | 3,500 |
屋内 | 4,500 | |
宿町第2アパート | 3,500 | |
宿町第3アパート | 3,500 | |
新戸町アパート | 4,000 | |
女の都アパート | 屋外 | 4,000 |
屋内 | 5,200 | |
西山台アパート | 屋外 | 5,000 |
屋内 | 6,500 | |
横尾アパート | 屋外 | 5,000 |
屋内 | 6,500 | |
茂木アパート | 3,500 | |
矢上アパート | 3,500 | |
矢上第2アパート | 3,500 | |
矢上第3アパート | 屋外 | 3,500 |
屋内 | 4,500 | |
鶴の尾アパート | 3,500 | |
三重アパート | 3,500 | |
小ケ倉アパート | 3,500 | |
中河内アパート | 4,500 | |
二本松アパート | 3,500 | |
若葉アパート | 7,000 | |
木鉢アパート | 4,000 | |
城山台アパート | 屋外 | 5,000 |
屋内 | 6,500 | |
三芳アパート | 屋外 | 5,500 |
屋内 | 7,000 | |
三原アパート | 5,000 | |
福田本町アパート | 3,500 | |
文教アパート | 6,000 | |
十善寺アパート | 10,000 | |
網場アパート | 4,000 | |
花丘アパート | 屋外 | 7,500 |
屋内 | 9,500 | |
草住アパート | 4,500 | |
毛井首アパート | 4,000 | |
若竹アパート | 屋外 | 5,000 |
屋内 | 6,500 | |
清水アパート | 5,000 | |
江平アパート | 5,000 | |
西北アパート | 5,000 | |
狩股アパート | 5,000 | |
西町アパート | 4,500 | |
西町第2アパート | 4,500 | |
田ノ浦アパート | 2,000 | |
深浦アパート | 軽自動車用 | 1,500 |
2,000 | ||
恵里上アパート | 軽自動車用 | 1,500 |
2,000 | ||
本村アパート | 2,000 | |
多尾アパート | 1,000 | |
瀬戸屋敷アパート | 1,000 | |
塩町アパート | 1,000 | |
高浜第1アパート | 3,000 | |
高浜第2アパート | 3,000 | |
高浜第3アパート | 軽自動車用 | 2,000 |
3,000 | ||
野母第2アパート | 軽自動車用 | 2,000 |
3,000 | ||
野母アパート | 3,000 | |
脇岬アパート | 軽自動車用 | 2,000 |
3,000 | ||
脇岬北港アパート | 3,000 | |
永田第1アパート | 1,500 | |
永田第2アパート | 1,500 | |
永田第3アパート | 1,500 | |
高尾アパート | 1,500 | |
松本アパート | 1,500 | |
松山迫アパート | 1,500 | |
出津アパート | 1,500 | |
西出津アパート | 1,500 | |
丸尾アパート | 1,500 | |
神浦アパート | 1,500 | |
夏井アパート | 1,500 | |
池島第4アパート | 1,000 | |
蚊焼アパート | 2,000 | |
須浜第1アパート | 2,000 | |
為石アパート | 3,700 | |
宮崎第1アパート | 2,000 | |
牟田尻アパート | 2,000 | |
長浦アパート | 軽自動車用 | 1,000 |
1,500 | ||
(平14規則9・平15規則23・平15規則85・平19規則83・平27規則117・令3規則26・一部改正)

(平15規則23・一部改正)

(平23規則65・追加、令3規則26・一部改正)

(平23規則65・追加、令3規則26・一部改正)

(平23規則65・追加、令3規則26・一部改正)

(平23規則65・追加、令3規則26・一部改正)

(平23規則65・追加、平27規則117・令3規則26・一部改正)

(令3規則26・追加)

(令3規則26・追加)

(令3規則26・追加)

(令3規則26・追加)

(令3規則26・追加)


(平14規則113・全改、平19規則83・平24規則27・令2規則50・令2規則100・令3規則26・一部改正)


(平23規則65・追加、平24規則27・令2規則50・令2規則100・令3規則26・一部改正)


(令3規則26・追加)


(令4規則74・追加)


(令2規則50・追加、令3規則26・一部改正)

(令2規則50・追加、令3規則26・一部改正)

(平14規則9・一部改正、令2規則50・旧第5号様式繰下、令3規則26・一部改正)

(平15規則23・一部改正)

(平14規則9・平15規則23・平27規則117・令3規則26・一部改正)

(平14規則9・平15規則110・平19規則83・平22規則24・平27規則117・令3規則26・一部改正)

(平14規則9・平15規則110・平19規則83・平27規則117・令3規則26・一部改正)

(平23規則65・追加、平27規則117・令3規則26・一部改正)

(令3規則26・追加)

(平27規則117・全改、令3規則26・一部改正)

(平17規則145・全改)

(平14規則9・平27規則117・令3規則26・一部改正)


(平14規則9・平15規則110・平27規則117・令3規則26・一部改正)

(平14規則9・平15規則110・平27規則117・令3規則26・一部改正)

(平15規則110・追加、平19規則83・令3規則26・一部改正)

(平14規則9・平15規則110・令3規則26・一部改正)

(平14規則9・平15規則110・令3規則26・一部改正)

(平27規則97・追加、平27規則117・令3規則26・一部改正)

(平17規則145・全改、平27規則97・旧第18号様式繰下・一部改正)

(平17規則145・全改、平27規則97・旧第19号様式繰下・一部改正)

(平27規則97・旧第20号様式繰下・一部改正)

(平14規則9・一部改正、平27規則97・旧第21号様式繰下・一部改正、令3規則26・一部改正)

(平23規則65・追加、平27規則97・旧第21号様式の2繰下・一部改正)

(平14規則9・平19規則83・一部改正、平27規則97・旧第22号様式繰下・一部改正、平27規則117・令3規則26・一部改正)

(令3規則26・一部改正)



第27号様式及び第28号様式 削除
(平19規則23)
(平19規則83・令3規則26・一部改正)

(平15規則23・一部改正)

(平14規則9・令3規則26・一部改正)


(平14規則9・令3規則26・一部改正)

(平15規則110・平24規則73・一部改正)

(平15規則110・平24規則73・一部改正)

(平17規則97・追加、平23規則65・平26規則98・令元規則89・令4規則14・一部改正)

(令3規則26・一部改正)


(平14規則9・令3規則26・一部改正)

(令6規則38・全改)


(令6規則38・全改)

(令6規則38・全改)

(令6規則38・全改)


(令6規則38・全改)


(平15規則23・平27規則27・平27規則77・令6規則38・一部改正)

(令6規則38・全改)


(令6規則38・全改)

(令6規則38・全改)

(令6規則38・全改)


(令6規則38・全改)


(平16規則52・平27規則27・平27規則77・令6規則38・一部改正)

(平19規則74・全改、平27規則27・平27規則77・一部改正)
