○那覇市保育教諭等の給与等に関する特別措置条例
昭和52年12月27日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、教諭の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「教諭」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第1項の園長若しくは保育教諭又は同条第2項の教頭であって、那覇市立幼保連携型認定こども園に勤務するものをいう。
(教職調整額の支給等)
第3条 教諭には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
3 教諭については、那覇市職員の給与に関する条例(昭和58年那覇市条例第10号。以下「給与条例」という。)第21条及び第22条の規定は、適用しない。
(正規の勤務時間を超える勤務等)
第5条 教諭については、正規の勤務時間(那覇市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年那覇市条例第73号)に規定する勤務時間をいう。この項において同じ。)の割り振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日等(給与条例第22条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。
2 教諭に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 学校行事に関する業務
(2) 職員会議に関する業務
(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和58年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月29日条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(那覇市職員の懲戒に関する条例の一部改正)
2 那覇市職員の懲戒に関する条例(昭和47年那覇市条例第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成30年12月28日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。