○那珂市放課後学童保育対策事業条例施行規則
平成8年7月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、那珂市放課後学童保育対策事業条例(平成8年那珂町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 条例第2条に規定する施設の定員は、次のとおりとする。
施設の名称 | 定員 |
横堀学童保育所 | 80人 |
額田学童保育所 | 60人 |
菅谷学童保育所 | 105人 |
菅谷東学童保育所 | 150人 |
菅谷西学童保育所 | 100人 |
五台学童保育所 | 90人 |
芳野学童保育所 | 70人 |
木崎学童保育所 | 50人 |
瓜連学童保育所 | 65人 |
(退所手続等)
第4条 退所させようとする保護者は、放課後学童保育退所届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(1) 児童が疾病等の事由により保育に不適当と認められるとき。
(2) 正当な理由がなく、1月以上出席しないとき。
(3) 入所した児童が、他の入所児童に著しく悪影響を与えるおそれがあると認められるとき。
(4) 正当な理由なく、保育料を3月以上滞納しているとき。
(5) その他退所させることが適当と認められるとき。
(保育料の徴収)
第6条 条例第5条に規定する保育料は、毎月初日に入所している児童について当該月の末日までに徴収するものとし、歳入の調定、納入の通知、収納等については、那珂市財務規則(平成13年那珂町規則第27号)の定めるところによる。
2 学校の休業日入所の保育料、緊急及び一時保育の保育料並びに延長保育の保育料については、翌月の末日までに徴収するものとする。
(1) 災害等により生活が困難になった者又はこれに準じると認められる者 全額免除
(2) 当該年度中の所得が皆無となった者又はこれに準じると認められる者 全額免除
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及び同法第6条第2項に規定する父子家庭の世帯のうち、前年度分の市町村民税が非課税の世帯は全額免除、均等割のみ課税されている世帯は2分の1免除とする。
(4) 次に掲げる在宅障がい児(者)を有する世帯のうち、前年度分の市町村民税が非課税のものは全額免除、均等割のみ課税されているものは2分の1免除とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者世帯(単給世帯を含む)及び要保護者等特に困窮していると認められる世帯 全額免除
(委託)
第8条 市長は、放課後学童保育対策事業の実施について、別に定めるところにより委託することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、放課後学童保育対策事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第46号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第39号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第59号)
この規則は、平成17年1月21日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(那珂市放課後学童保育対策事業条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の那珂市放課後学童保育対策事業条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。








