○那珂市放課後学童保育対策事業条例施行規則

平成8年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、那珂市放課後学童保育対策事業条例(平成8年那珂町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条に規定する施設の定員は、次のとおりとする。

施設の名称

定員

横堀学童保育所

80人

額田学童保育所

60人

菅谷学童保育所

105人

菅谷東学童保育所

150人

菅谷西学童保育所

100人

五台学童保育所

90人

芳野学童保育所

70人

木崎学童保育所

50人

瓜連学童保育所

65人

(入所手続)

第3条 入所を希望する児童の保護者(以下「入所申込者」という。)は放課後学童保育申込書(様式第1号)又は放課後学童緊急及び一時・土曜保育申込書(様式第1号の2)を市長に提出するものとする。ただし、市長が緊急を要すると認める場合にあっては、申込書の提出は、事後でも差し支えないものとする。

2 市長は、前項の申込書を受理した場合において、入所の可否を審査し、入所決定したときは、放課後学童保育利用決定通知書(様式第2号)により、入所決定に至らなかったときは、放課後学童保育利用保留通知書(様式第3号)により、当該入所申込者に通知するものとする。

(退所手続等)

第4条 退所させようとする保護者は、放課後学童保育退所届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

第5条 市長は、入所中の児童又は保護者が次の各号の一に該当するときは、前条の届出の有無にかかわらず当該児童を退所させることができる。

(1) 児童が疾病等の事由により保育に不適当と認められるとき。

(2) 正当な理由がなく、1月以上出席しないとき。

(3) 入所した児童が、他の入所児童に著しく悪影響を与えるおそれがあると認められるとき。

(4) 正当な理由なく、保育料を3月以上滞納しているとき。

(5) その他退所させることが適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により退所の決定をしたときは、当該保育児童の保護者に対し、放課後学童保育入所解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(保育料の徴収)

第6条 条例第5条に規定する保育料は、毎月初日に入所している児童について当該月の末日までに徴収するものとし、歳入の調定、納入の通知、収納等については、那珂市財務規則(平成13年那珂町規則第27号)の定めるところによる。

2 学校の休業日入所の保育料、緊急及び一時保育の保育料並びに延長保育の保育料については、翌月の末日までに徴収するものとする。

(保育料の免除)

第7条 条例第6条の規定による保育料の免除に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害等により生活が困難になった者又はこれに準じると認められる者 全額免除

(2) 当該年度中の所得が皆無となった者又はこれに準じると認められる者 全額免除

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及び同法第6条第2項に規定する父子家庭の世帯のうち、前年度分の市町村民税が非課税の世帯は全額免除、均等割のみ課税されている世帯は2分の1免除とする。

(4) 次に掲げる在宅障がい児(者)を有する世帯のうち、前年度分の市町村民税が非課税のものは全額免除、均等割のみ課税されているものは2分の1免除とする。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者世帯(単給世帯を含む)及び要保護者等特に困窮していると認められる世帯 全額免除

2 前項各号の一に該当し保育料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、納期限前10日までに放課後学童保育料免除申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、保育料の免除を行う決定をしたときは放課後学童保育料免除決定通知書(様式第7号)により、保育料の免除を行わない決定をしたときは放課後学童保育料免除却下通知書(様式第8号)により、当該免除申請者に通知するものとする。

(委託)

第8条 市長は、放課後学童保育対策事業の実施について、別に定めるところにより委託することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、放課後学童保育対策事業に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年規則第46号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第39号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第59号)

この規則は、平成17年1月21日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第31号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(那珂市放課後学童保育対策事業条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の那珂市放課後学童保育対策事業条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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那珂市放課後学童保育対策事業条例施行規則

平成8年7月1日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
規則第10号
平成8年7月1日 規則第11号
平成9年3月28日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第7号
平成11年6月25日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第7号
平成13年6月29日 規則第21号
平成13年10月29日 規則第46号
平成14年6月18日 規則第19号
平成15年3月19日 規則第12号
平成15年11月5日 規則第39号
平成16年2月20日 規則第1号
平成16年12月24日 規則第59号
平成17年3月28日 規則第19号
平成18年3月29日 規則第14号
平成18年12月22日 規則第46号
平成19年8月31日 規則第19号
平成19年12月6日 規則第23号
平成20年6月27日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第11号
平成25年12月27日 規則第31号
平成26年3月28日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第21号
平成27年9月30日 規則第41号
平成29年3月31日 規則第16号
平成29年12月18日 規則第31号
令和3年2月26日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第19号
令和3年10月29日 規則第34号
令和4年2月28日 規則第1号
令和5年11月30日 規則第28号
令和7年3月31日 規則第19号