○那珂市財務規則
平成13年10月22日
規則第27号
那珂町財務規則(平成6年那珂町規則第34号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第6条―第13条)
第2節 予算の執行(第14条―第23条)
第3章 収入
第1節 調定(第24条―第28条)
第2節 納入の通知(第29条―第34条)
第3節 収納(第35条―第40条)
第4節 還付及び充当(第41条―第43条)
第5節 収入の整理(第44条―第49条)
第6節 徴収又は収納の委託(第50条―第51条)
第7節 歳入関係帳簿及び収入証拠書類(第52条―第55条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第56条―第63条)
第2節 支出命令(第64条―第66条)
第3節 支出の方法(第67条―第75条)
第4節 支出の特例(第76条―第91条)
第5節 小切手の振出し等(第92条―第105条)
第6節 支出の整理及び帳票の記載(第106条―第112条)
第7節 支出証拠書類(第113条―第115条)
第5章 決算(第116条―第118条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第119条―第129条)
第2節 指名競争入札(第130条―第133条)
第3節 随意契約(第134条―第136条)
第4節 せり売り(第137条)
第5節 契約の締結(第138条―第141条)
第6節 契約の履行(第142条―第155条)
第7章 指定金融機関等における公金の取扱い
第1節 通則(第156条―第164条)
第2節 収納金の取扱い(第165条―第175条)
第3節 支出金の取扱い(第176条―第186条)
第4節 帳簿等(第187条・第188条)
第5節 計算報告(第189条)
第6節 雑則(第190条―第192条)
第8章 現金、有価証券等(第193条―第203条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第204条―第237条)
第2節 物品(第238条―第251条)
第3節 債権(第252条―第267条)
第4節 基金(第268条―第271条)
第10章 借入不動産、検査、賠償責任等(第272条―第280条)
第11章 雑則(第281条―第288条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の7の規定に基づき法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各部長 那珂市行政組織条例(平成13年那珂町条例第27号)第1条に定める部の長、那珂市教育委員会事務局組織規則(平成3年那珂町教育委員会規則第4号)第8条に定める教育部長及び那珂市議会事務局設置条例(平成5年那珂町条例第17号)第2条に規定する議会事務局長をいう。
(2) 各課等の長 那珂市行政組織規則(平成22年那珂市規則第5号)第3条及び第4条に定める課又は室の長及び那珂市教育委員会事務局組織規則第3条に定める課の長をいう。
(3) 徴収職員 市長の委任を受けて地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項の規定により滞納処分の執行をする者をいう。
(4) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により歳入の徴収事務を委任された者及び那珂市事務決裁規程(平成16年那珂町訓令第14号。以下「事務決裁規程」という。)の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(5) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び事務決裁規程の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(6) 契約担当者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に属するものを除く。)の事務を委任された者及び事務決裁規程の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(8) 財産管理者 財産の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。
(出納員及び会計職員)
第3条 出納員及び会計職員の種別並びに設置箇所及び所掌事務は、別表第2のとおりとする。
2 市長は、会計管理者をして、別表第2に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。
(出納員等の任免)
第4条 出納員及び現金取扱員は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別に出納員及び現金取扱員を命ずることができる。
2 前項の規定により、市長の事務部局以外の職員を出納員及び現金取扱員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
(予算執行職員等の責任)
第5条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令等、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれ職分に応じ歳入を確保し、歳出を適正に執行しなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第6条 企画部長は、市長の命を受けて翌年度の歳入歳出その他予算の編成に関し、必要な事項(以下「予算編成方針」という。)を定めて、毎年11月30日までに各部長及び各課等の長に通知しなければならない。
(1) 歳入予算見積書
(2) 歳出予算見積書
(3) 継続費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 繰越明許費見積書
(1) 既に設定された継続費の支出状況調書
(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等調書
3 財政主管課長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
(予算科目)
第8条 歳入歳出予算に係る款項の区分及び目並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節をさらに区分して細節を設けることができる。
(予算の調整及び査定)
第9条 財政主管課長は、第7条の規定により予算見積書の提出を受けたときは、これを調査し、必要な調整を行い、意見を付して企画部長に提出しなければならない。
2 企画部長は、前項の規定により提出を受けたときは、その内容を審査し、意見を付して市長の査定を受けなければならない。
3 企画部長及び財政主管課長は、前2項の規定による調査又は調整をするときは、各課等の長に対し、必要な書類の提出又は説明を求めることができる。
4 企画部長は、第2項の規定により市長の査定が終了したのち、各部長及び各課等の長に対し、査定の結果を通知しなければならない。
(予算案の作成)
第10条 財政主管課長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを整理して、予算案及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(予算を伴う議案等の提出)
第12条 各課等の長は、条例の制定又は改廃その他議会の議決を要すべきもので、予算を伴うものがあるときは、別に指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。
(議決予算等の通知)
第13条 企画部長は、議会の議決により予算が成立したとき、又は市長が予算について法第179条第1項若しくは同法第180条の規定に基づき専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を各部長及び各課等の長並びに会計管理者に通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算の執行方針)
第14条 企画部長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後、速やかに市長の決裁を経て、予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、各部長及び各課等の長に通知するものとする。
(予算執行計画及び資金計画)
第15条 各課等の長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、別に指定された期日までに予算執行計画を作成し、所属部長を経て財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、予算執行計画の内容を審査し、必要な調整を加えた後、市長の決裁を受けなければならない。
3 財政主管課長は、予算執行計画に基づき、資金計画を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
4 財政主管課長は予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを各部長及び各課等の長に通知しなければならない。
5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更又はその他の事由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。
(予算の配当)
第16条 財政主管課長は、歳出予算(前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当を、4月1日に一括してこれを行うものとする。
2 財政主管課長は、予算の執行の状況に応じて必要があるときは、前項の規定により配当した予算について、その全部又は一部を変更することができる。
3 歳出予算の補正の配当についても一括してこれを行うものとする。
(歳出予算の流用)
第17条 各課等の長は、やむを得ない理由により、歳出予算の流用を必要とするときは、歳出予算流用票を作成し、所属部長を経て財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の規定により歳出予算流用票の提出を受けたときは、その内容を審査し市長の決裁を受けなければならない。
4 次の各号に掲げる経費の金額の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用
(4) 流用した経費の他の経費への流用
(予備費の充用)
第18条 各課等の長は、予備費の充用を必要とするときは、歳出予算充用票を作成し、所属部長を経て財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の規定により歳出予算充用票の提出を受けたときは、その内容を審査し市長の決裁を受けなければならない。
(継続費)
第19条 各課等の長は、継続費を逓次に繰越して使用するときは、継続費逓次繰越調書を作成し、3月31日までに所属部長を経て財政主管課長に提出しなければならない。
2 各課等の長は、継続費を逓次に繰越したときは、継続費繰越計算書を作成し、市長の決裁を受け、翌年度の5月20日までに財政主管課長に提出しなければならない。
3 財政主管課長は、前項の規定により継続費繰越計算書の提出を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。
4 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、速やかに継続費精算報告書を作成し、市長の決裁を受け財政主管課長に提出しなければならない。
(繰越明許費等)
第20条 各課等の長は、繰越明許費を繰り越して使用するときは、繰越明許費繰越調書を作成し、3月31日までに所属部長を経て財政主管課長に提出しなければならない。
2 各課等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、繰越明許費繰越計算書を作成し、市長の決裁を受け、翌年度の5月20日までに財政主管課長に提出しなければならない。
3 財政主管課長は、前項の規定により繰越明許費繰越計算書の提出を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越をしようとする場合に準用する。この場合において、「繰越明許費繰越調書」、「繰越明許費繰越計算書」とあるのは、それぞれ「事故繰越繰越調書」、「事故繰越繰越計算書」と読み替えるものとする。
(弾力条項の適用)
第21条 各課等の長は、その所掌に係る特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を作成し、所属部長を経て財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の規定により弾力条項適用申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、意見を付して企画部長に提出しなければならない。
3 企画部長は、前項の規定により提出を受けたときは、その内容を審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
4 企画部長は、前項の決定があったときは、直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(一時借入金)
第22条 会計管理者は歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について財政主管課長と協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。これを返済するときもまた同様とする。
2 会計管理者は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(予算執行状況の通知)
第23条 財政主管課長は、各部長及び各課等の長に対し、その所掌に係る歳入歳出その他の予算の執行の状況を予算執行状況表により、毎四半期経過後15日以内に通知するものとする。
第3章 収入
第1節 調定
(調定)
第24条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項に規定するところにより、これを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票により決裁を受けなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。
2 調定の決裁を受けるときは、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
3 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前2項の規定による調定に係る市税徴収又は税外収入に関する帳簿(以下「徴収簿等」という。)を作成しなければならない。
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。
2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は最初に到来する納期限の10日前までにしなければならない。
(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をしたとき又は私人に支出事務を委託したときの精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納付があったときは、調定するまでの間、当該収入金については調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
(1) 第29条第1項に掲げる収入で国庫の支出金 国庫金振込(送金)通知書
(2) 第29条第1項に掲げる収入で県の支出金 支払通知書
3 歳入徴収者は、前2項に規定する特定歳入受入通知書を受けたときは、調定済に係るものを除き、直ちに歳入の調定の手続をとらなければならない。
(調定の変更及び取消し)
第27条 歳入徴収者は、調定後において調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)を必要とするときは、第24条の規定に準じてその手続をしなければならない。
(調定の通知)
第28条 歳入徴収者は、歳入の調定又は調定の変更等をしたときは、調定票により直ちに会計管理者に通知しなければならない。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第29条 歳入徴収者は、歳入を調定したときは、納入通知書により納期限の10日前までに納入義務者に通知しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債(公募に係るものを除く。)、滞納処分費その他性質上納入通知を必要としない歳入については、この限りではない。
(1) 証明手数料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これらに類する収入
(4) せり売りその他これらに類する収入
(5) 延滞金その他これらに類する収入
(6) 証紙収入の方法による収入
(7) その他納入通知書により難いと認められる収入
(納入の期限)
第30条 歳入徴収者は、納入の通知をする場合の納期限を、法令等、契約その他の定めがあるものを除くほか、納入通知書による場合にあっては納入通知書の発行の日から、その他のものによる場合があっては歳入を調定した日から20日以内において適宜定めなければならない。
(口座振替による納付)
第31条 歳入徴収者は、令第155条の規定により、納入義務者から口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、納入義務者に預金口座振替依頼書を提出させ、当該納入義務者が指定する指定金融機関等の承諾を得なければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定による口座振替による歳入の納付の申出を受けたときは、口座振替納付書送付明細書を当該金融機関等へ送付するものとする。
3 歳入徴収者は、指定金融機関等から、納入義務者の口座振替ができない旨の通知があったときは、直ちに当該納入義務者へ口座振替不納の連絡又は納付書の送付をするものとする。
4 歳入徴収者は、納入義務者に、最終納付終了後において、口座振替領収済通知書を送付するものとする。
5 歳入徴収者は、納入義務者から口座振替による歳入の納付を取り止める旨の申出があったときは、納入義務者に預金口座振替取消届を提出させなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第31条の2 市長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定をしようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。
(納入通知の変更)
第32条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第33条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、新たに納入通知書を作成し、表面の余白に「再発行」と表示し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。
(納付書の交付)
第34条 歳入徴収者は、納入義務者から納入すべき金額を分割して納付する旨の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。
第3節 収納
(会計管理者等の直接収納)
第35条 会計管理者、出納員又は会計職員(以下「会計管理者等」という。)は、納入義務者から直接収納したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該収入に係る収入金が、証券によるものであるときは、当該交付する領収書の余白に証券である旨及びその内容を記載しなければならない。
2 会計管理者等は、特別の事情がある場合を除くほか、直接収納のあった当日又は翌日に公金払込書に現金又は証券及び領収済通知書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による登録紙
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの
2 領収証書原符は、各冊ごとに一連番号を付して会計管理者が保管するものとし、会計管理者等の請求に基づき、必要に応じて領収証書原符受払簿に記入したうえ交付しなければならない。
3 領収証書原符の交付を受けた者が当該原符を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。
4 領収証書原符を書き損じ又は汚損したときは、当該用紙に斜線を引いたうえ「廃き」と朱書し、そのまま保管しなければならない。
(小切手の支払地の指定)
第37条 令第156条第1項第1号の規定により、市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
(支払拒絶があった証券の措置)
第38条 会計管理者は、第170条第2項の規定により指定金融機関から小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該証券をもって納付した者に対し、当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を納付証券事故通知書により通知するとともに、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について、納付書を作成し納入義務者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定により通知した者から支払拒絶があった証券について還付の請求を受けたときは、領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
第39条 削除
(現金による寄付の受領)
第40条 歳入徴収者は、現金による寄付を受けようとするときは、寄付申込書(現金)を提出させ、財政主管課長を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 歳入徴収者は、現金による寄付を受け入れることに決定したときは、寄付受入書(現金)により当該寄付申込者に通知するものとし、現金の受入を了したときは寄付受領書(現金)を交付しなければならない。
第4節 還付及び充当
(過誤納金の還付)
第41条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第165条の6に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては支出命令に準じた戻出命令書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入義務者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。また、納入義務者から過納又は誤納のあることを示して、過誤納金還付請求書の提出があったときにも同様とする。
2 会計管理者は、前項の命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により納入義務者に当該過誤納金を還付しなければならない。
(過誤納金の充当)
第42条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出にあっては支出命令に準じた戻出命令書に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出命令に、それぞれ過誤納金充当報告書を添え会計管理者に送付するとともに、納入義務者に対し過誤納金充当通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金充当報告書の送付を受けたときは、支出の手続の例により公金振替の方法により処理しなければならない。その場合に作成する公金振替書には「過誤納金充当」と表示しなければならない。
(還付加算金)
第43条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、過誤納金の還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。
第5節 収入の整理
(督促)
第44条 歳入徴収者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対し当該納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 督促状には、督促状発送の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。
3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、徴収簿等に記録整理しなければならない。
(滞納処分)
第45条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、徴収吏員を指定して滞納処分を行わせなければならない。
2 前項の規定により指定された徴収吏員が滞納処分を行うときは、徴収吏員証を携行しなければならない。
(不納欠損処分)
第46条 歳入徴収者は、既に調定した歳入について法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をするべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等を整理するとともに、歳入不納欠損調書により会計管理者に通知しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第47条 歳入徴収者は、既に調定した歳入のうち当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として処理したものを除く。以下同じ。)は、当該期日の翌日において翌年度に繰り越さなければならない。
2 前項の規定により繰越しをした調定済額で、翌年度の末日までに収納済とならないものは当該年度末日の翌日において翌々年度に繰り越し、翌々年度の末日までになお収納済とならないものについては、その後順次繰り越さなければならない。
3 歳入徴収者は、前2項の規定による収入未済額の繰越しを収入未済額繰越調書によって行い、かつ、会計管理者にこれを通知しなければならない。
(収入済の記載等)
第48条 会計管理者は、第189条の規定により指定金融機関から現金出納日計表を添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、会計別に科目別収入一覧を起票し、当該歳入を所掌する各課等の長に送付しなければならない。
2 前項に規定する歳入を所掌する各課等の長は、科目別収入一覧及びこれに添付された領収済通知書等(以下「収入証拠書」という。)の送付を受けたときは、徴収簿等を整理した後、当該収入証拠書を保管しなければならない。
(収入の訂正)
第49条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、歳入科目更正票により調定及び収入の更正の決定の手続をし、当該更正に係る歳入の徴収簿等を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。
第6節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第50条 各課等の長は、法第243条の2第1項の規定により、公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議し、相手方の住所及び氏名、当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
2 各課等の長は、前項の規定により委託をしようとする者から、当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託契約書を取り交わし、法第243条の2第2項の規定により告示するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
4 指定公金事務取扱者は、指定公金事務取扱者でなくなったときは、前項で交付された証票を返付しなければならない。
第50条の2 削除
(徴収又は収納の方法)
第51条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金若しくは収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により指定公金事務取扱者に通知するとともに、納入通知書、公金振替書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、歳入を徴収し、又は納付したときは、納入義務者に領収書を交付し、速やかに公金払込書に次の書類を添えて会計管理者、指定金融機関等に払い込まなければならない。
(1) 徴収の委託を受けた者にあっては徴収計算書
(2) 収納の委託を受けた者にあっては収納計算書
3 指定公金事務取扱者が公金の収納に当たって使用する印鑑は、様式第52号に定めるところによる。
第7節 歳入関係帳簿及び収入証拠書類
(歳入関係帳簿)
第52条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備えて整理しておかなければならない。
(1) 歳入予算月計表
(2) 調定票
(3) 科目別収入一覧
2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備えて整理しておかなければならない。
(1) 調定票
(2) 科目別収入一覧
3 会計管理者は、収入整理簿を備え、第35条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しておかなければならない。
(収入日計表等の作成)
第53条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、科目別収入一覧を会計別に区分し、これを歳入簿に編綴するとともに、収支日計表を作成しなければならない。
2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入を歳入予算月計表に記載して整理しなければならない。
(収入証拠書)
第54条 収入に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、歳入徴収者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。
(収入証拠書の種類)
第55条 収入の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 科目別収入一覧
(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類
(3) 公金振替済書
(4) 前3号に定めるもののほか、科目別収入一覧の起票の原因となった書類
2 会計管理者は、その月の収入が終了したときは、当該月分の収入証拠書を会計別及び歳入科目別に区分し、表紙を付してこれを編綴し、整理保管しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の準則)
第56条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。
2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第8条の規定による区分に従って、これをしなければならない。
(支出負担行為の金額の限度)
第57条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第16条第1項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第58条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為を行うときは、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮少して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮少し難いもので市長の承認を得たときは、この限りでない。
(支出負担行為の決裁)
第59条 予算執行者が支出負担行為をしようとするときは、次条の規定により、支出負担行為の内容を示す書類を添えて、支出負担行為伺書若しくは支出負担行為兼支出命令書又は契約事務(支出負担行為)伺票を起票し、決裁を受けなければならない。
2 歳出予算に係る一の支出負担行為で同時に2人以上の債権者があるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決裁をすることができる。
3 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為の決裁には、当該支出負担行為に関する伺書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。
(支出負担行為の事前審査)
第61条 予算執行者が次の各号に掲げる経費について、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財政主管課長に合議したうえ、会計管理者の審査を受けなければならない。
(1) 交際費(1件の金額が10万円未満のものを除く。)
(2) 需用費(1件の金額が200万円未満のもの及び光熱水費を除く。)
(3) 委託料(1件の金額が200万円未満のものを除く。)
(4) 工事請負費(1件の金額が500万円未満のものを除く。)
(5) 原材料費(1件の金額が200万円未満のものを除く。)
(6) 公有財産購入費(1件の金額が200万円未満のものを除く。)
(7) 備品購入費(1件の金額が200万円未満のものを除く。)
(8) 補償補填及び賠償金(1件の金額が200万円未満のものを除く。)
(9) 投資及び出資金(1件の金額が200万円未満のものを除く。)
(10) 積立金(1件の金額が200万円未満のものを除く。)
(11) 寄付金(1件の金額が200万円未満のものを除く。)
(支出負担行為の変更等)
第62条 前3条の規定は支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為伺書(減額分に係るものは、金額の頭に「-」印を付したもの)を起票して決裁を受けなければならない。
2 予算執行者は、支出負担行為をした後において、年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第106条第1項の規定による支出訂正の例により、これを訂正しなければならない。
(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)
第63条 各課等の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決裁又はその変更等があったときは、直ちに歳出簿にこれを記録して整理しなければならない。
(1) 支出負担行為伺書
(2) 支出負担行為兼支出命令書
(3) 歳出科目更正票
(1) 継続費 継続費関係予算整理簿
(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿
(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿
第2節 支出命令
(支出命令)
第64条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書及び支出負担行為兼支出命令書により決裁を受け、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。
2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。
(1) 金額の算定に誤りはないか。
(2) 支出をすべき時期は到来しているか。
(3) 正当な債権者であるか。
(4) 必要な書類は整備されているか。
(5) 支払金に関し、時効は成立していないか。
(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。
(7) 所属年度、会計又は歳出予算科目(以下「歳出科目」という。)に誤りがないか。
(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。
3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する命令書を、当該支払期日の10日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りではない。
4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の歳出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
(請求書による原則)
第65条 支出命令は、債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。
2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。
3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 市債及び一時借入金の元利償還金
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭による給付
(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 公共料金のうち、公共料金明細サービス(公共料金の額等の情報を支払の期日前に事前に確認できるサービスをいう。)を受けて支払う経費
(7) 前各号に定めるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
第3節 支出の方法
(1) 支出負担行為が、法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度及び歳出科目に誤りがないこと。
(6) 支出すべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し、時効が成立していないこと。
(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(9) 必要な書類が整備されていること。
(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がなされていること。
(11) その他法令、契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするために特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第59条第1項に規定する帳票類のほか当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
(支払の方法)
第68条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振出し又は令第168条の3第2項の規定による会計管理者の通知(以下「会計管理者の通知」という。)により、債権者に支払うための手続をしなければならない。
(小切手払)
第69条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
(現金払)
第70条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、支払予定者一覧表及び支払整理簿に必要な事項を記載し、自己を受取人とする小切手を振出し又は普通預金払戻請求書を提出し、指定金融機関から資金を引き出した上、債権者に現金を交付して領収書を徴しなければならない。ただし、小口の支払の限度額は、1件5万円とする。
2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関等に現金で支払をさせようとするときは、支払予定者一覧表及び支払整理簿に必要な事項を記載した後、第64条第1項の支出命令書に領収証書を添えて指定金融機関に送付し、債権者に対し現金を支払うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、市職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。
(隔地払)
第71条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「隔地払」と表示をし隔地払請求書を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴し、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の場合においては、指定金融機関と内国為替取引のある金融機関又はゆうちょ銀行のうち債権者のために最も便利であると認めるものを支払の場所として指定しなければならない。
(口座振替払)
第72条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 会計管理者は、指定金融機関、前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し又は普通預金払戻請求書を提出し、口座振替払依頼書を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。
3 前項に規定する債権者からの申出は、請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。
5 前項のほか、会計管理者の通知により口座振替払いをするときは、小切手、口座振替依頼書その他これらに類する書類の指定金融機関への送付を省略することができる。
(支払の通知)
第73条 会計管理者は、支払(隔地払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書の発行を省略することができる。
(公金振替払)
第74条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 次条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出
(3) 繰上充用金を充用するための支出
2 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書及び公金振替済書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。
3 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越財源を繰り越す場合
(3) 前号に規定するもの以外の歳入剰余金を繰り越す場合
(相殺)
第75条 予算執行者は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは、相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。
2 前項の規定により、市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納させるべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは、市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは、市の収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。
3 前項の場合における納入通知書、小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。
第4節 支出の特例
(資金前渡できる経費)
第76条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 証紙をもって納付しなければならない経費
(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(3) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費
(4) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費
(5) 交際費
(6) 現金をもって直接支払を要する通信運搬費、使用料、賃借料、補償補填及び賠償金
(7) 選挙執行に要する賄費及び役務費
(8) 自動車損害賠償責任保険料
(9) 国民健康保険の保険給付費
(10) 広告料
(11) 児童手当
(12) 負担金補助及び交付金
(13) その他市長が特に必要と認める経費
(資金前渡職員)
第77条 各課等の長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
2 各課等の長は、前項の規定により資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知しなければならない。
(前渡資金の限度)
第78条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 事務上所要の額
2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することができない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済の証明があるときは、この限りでない。
(資金前渡の手続)
第79条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の歳出科目別にこれをしなければならない。
(前渡資金の保管)
第80条 資金前渡職員は交付された前渡資金を、その支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 直ちに支払をする場合
(2) 小口の支払をするため10万円未満の現金を保管する場合
2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子は、その都度納入の手続をしなければならない。
(前渡資金の支払)
第81条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払の決定をしなければならない。
(1) 請求が正当であるか。
(2) 資金前渡の目的に適合しているか。
(3) その他必要な事項
2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。
(前渡資金整理簿)
第82条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものにあっては記載を省略することができる。
(1) 報酬及び給与
(2) 報償金
(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費
(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで
(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内
(概算払)
第84条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
(5) 委託料
(6) 扶助費
(7) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費
(概算払の精算)
第85条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、速やかに精算に関する書類を作成し、予算執行者に報告しなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、精算調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、精算残額があるときは直ちに戻入の手続を、不足があるときは追給の手続きをしなければならない。
(前金払)
第86条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 土地又は家屋の買収代金
2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。
3 令附則第7条の規定によりできる前金払は、請負金額が1,000万円以上のものとする。
4 前項に規定する前金払を請求しようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社が交付する前金払保証書を市に寄託しなければならない。
第87条 削除
(繰替払の通知及び整理)
第88条 歳入徴収者は、会計管理者、指定金融機関等に繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額及び繰り替えて使用する収入金を、あらかじめ会計管理者、指定金融機関等に通知しなければならない。
2 会計管理者等は、繰替払をしたときは、繰替払整理票を作成しなければならない。
4 予算執行者は、前項の規定により繰替払整理票を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為兼支出命令書により決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。
(過年度支出)
第89条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定したときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて会計管理者に通知しなければならない。
(支出事務の委託)
第90条 各課等の長は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、当該委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書を作成して市長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。
2 各課等の長は、委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書を作成して市長の決裁を受け、契約書を取り交わし、法第243条の2第2項の規定により告示するとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。
(支出事務の委託の手続等)
第91条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、指定公金事務取扱者(前条の規定による委託を受けた者をいう。以下この条において同じ。)ごとに公金委託支払通知書を作成し、これを支出命令書に添付して会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、指定公金事務取扱者ごとに小切手を振出し、公金委託支払通知書を添えて指定公金事務取扱者に送付しなければならない。
3 指定公金事務取扱者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書を作成し、予算執行者を経て会計管理者に提出しなければならない。この場合において、債権者の住所不明、死亡その他特別の理由により支払ができないものにあってはその理由書を添付しなければならない。
第5節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第92条 小切手は、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第22条第1項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合
(2) 第41条第1項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合
(3) 第97条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合
(4) 第193条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合
(5) 第193条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための預金を保管するために振り出す場合
(小切手の記載)
第93条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、チェックライターにより記載しなければならない。
2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。
3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。
(1) 会計管理者
(2) 令第161条の規定により資金の前渡を受ける者
(3) 官公署
(4) 指定金融機関
(5) 法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務の委託を受けた者
(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で金融機関と取引関係のある者
4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑を押さなければならない。
5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用の印鑑を押さなければならない。
(小切手の作成)
第94条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。
2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の確認)
第95条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。
3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切離してはならない。
4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。
(小切手の再交付の禁止)
第96条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
(小切手の償還)
第97条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から令第165条の4の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。
(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に送付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。
5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の送付を受けたときは、直ちに当該送付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。
(小切手の振出済通知書)
第98条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第99条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第100条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手の廃棄)
第101条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後、支払前に記載事項に誤りがあることを発見しときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手帳)
第102条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)及び会計ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。
2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手帳及び専用の印鑑の保管)
第103条 会計管理者は、小切手帳及び専用の印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員にこれを保管させることができる。
2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用の印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用の印鑑についてそれぞれ別の出納員を指定しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第104条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して、受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。
(隔地払通知書の再交付)
第105条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所として指定された金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。
第6節 支出の整理及び帳票の記載
(支出の訂正)
第106条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正の必要があると認めるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は歳出科目の訂正にあっては歳出科目更正票に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する支出命令又は歳出科目更正票の送付を受けたときは、支払の手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、支払金更正通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
(過誤払金等の戻入)
第107条 予算執行者は、令第159条の規定により戻入れすべきものがあるときは、戻入決定書に戻入れする旨及びその他必要事項を記載して決裁を受け、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者(以下「返納義務者」という。)に対し、納入通知書により返納させなければならない。
(支出日計表等の作成)
第108条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係決議書を会計別及び歳出科目別に区分し、これを歳出簿に編綴して整理するとともに、収支日計表に記載して、会計別及び科目別に集計し、整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係決議書を集計し、歳出予算月計表にこれを記載して整理しなければならない。
3 前2項に規定する「支出関係決議書」とは、「支出負担行為及び支出命令書、支出命令書、戻入決定書並びに歳出科目更正票」をいう。
(歳出関係帳簿)
第109条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳出予算月計表
(2) 支出命令書
(3) 支出負担行為及び支出命令書
(4) 歳出科目更正票
(1) 現金出納簿 第193条第3項の規定により保管する現金の経理
(2) 資金前渡整理簿 令第161条の規定により前渡した資金の整理(第83条第1項各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第112条 会計管理者は、第184条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を予算執行者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、第185条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を予算執行者に送付しなければならない。
第7節 支出証拠書類
(原本による原則)
第113条 支出に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、謄本をもってこれに代えることができる。
(支出証拠書)
第114条 支出の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為伺書
(2) 支出負担行為兼支出命令書
(3) 支出命令書
(4) 戻入決定書及びこれに係る領収済通知書
(5) 歳出科目更正票及びこれに係る支払金更正済通知書
(6) 契約書又は請書
(7) 請求書及び検査調書又は検収調書
(8) 領収書又はこれに代わるべき書類
(9) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類
2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)
(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類
(3) 令第167条の9(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類
(4) 令第167条の10(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類
3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)
(2) 令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類
(3) 令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類
4 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は、交付決定通知書その他の関係書類とする。
(証拠書の保存等)
第115条 会計管理者は、その月の支出が終了したときは、当月分の支出証拠書をそれぞれ会計別及び歳出科目別に区分し、表紙を付してこれを編綴し、整理保管しなければならない。
2 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。
第5章 決算
(決算資料)
第116条 各課等の長は、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果その他予算執行の実績について主要施策調書を作成し、別に指示された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。
(決算見込の調査等)
第117条 財政主管課長は、必要に応じ当該年度の歳入歳出について決算の見込を調査することができる。
2 財政主管課長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、市長に提出しなければならない。
3 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。
(帳票の締切等)
第118条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入に係る帳票及び歳出に係る帳票並びに収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、当該帳票等を締め切らなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第119条 市長は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者に事前に資格審査申請書を提出させ、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
2 市長は、前項の規定による審査の結果に基づいて、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第120条 予算執行者及び契約担当者(以下「予算執行者等」という。)は、令第167条の6第1項の規定による入札の公告をする場合には、法令に規定するものを除くほか、その入札期日の前日から起算して10日前までに那珂市公告式条例(昭和30年那珂町条例第1号)による掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(1) 入札の方法及び入札に付する事項
(2) 入札心得及び入札保証金に関する事項
(3) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(4) 契約保証金及び契約書作成に関する事項
(5) 契約が議会の議決を必要とするものであるときは、契約の成立に関する事項
3 設計工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
4 インターネットを利用して公有財産の売却を行う一般競争入札(以下「公有財産売却システムによる入札」という。)に係る公告期間は、第1項の規定にかかわらず、その入札期間の初日の前日から起算するものとする。
(入札保証金)
第121条 予算執行者等は、一般競争入札に参加しようとする者に、その者の見積る契約金額の100分の5以上(公有財産売却システムによる入札については、当該入札に係る予定価格の100分の10以上)の入札保証金を入札前までに納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に市、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 公有財産売却システムによる入札にあって、一般競争入札に参加しようとする者の入札保証金の納付が確保されていることを証する書面が提出されるとき。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額
(4) 金融機関が引き受け、保証又は裏書きをした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)
(予定価格)
第122条 予算執行者等は、一般競争入札に付する事項の価格をその事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書類を密封し、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。ただし、別に定めるところにより一般競争入札による次に掲げる予定価格については密封することなく、事前公表することができる。
(1) 建設工事及び建設関連業務委託
(2) 公有財産売却
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う事項に係る契約にあっては、その単価について予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、当該事業に係る実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第123条 予算執行者等は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(入札の方法)
第124条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し封書にして入札の日までに入札の場所へ提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札にあっては、別に定めるところによるものとする。
2 前項の入札書の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により提出することができる。この場合においては、封筒の表面に「入札書在中」と明記しなければならない。
3 前項の規定により郵便等で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(無効の入札)
第125条 令第167条の6第2項の規定により無効となる入札は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 入札について不正の行為があった場合
(2) 指定の日時までに到達しない場合
(3) 指定の日時に入札保証金を納めない場合
(4) 金額その他必要事項を確認し難い場合又は記名押印のない場合
(5) 入札書を2通以上提出した場合
(6) 他の代理を兼ね又は2人以上の代理をした場合
(7) 前各号のほか、入札条件に違反した場合
(再度入札)
第126条 予算執行者等は、令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札をするときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。
2 前項の規定は、一般競争入札による建設工事及び建設関連業務委託の場合、これを適用しない。
(落札者の決定等)
第127条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 予算執行者等は、落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第128条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後直ちに入札者に還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
(入札経過の記録)
第129条 予算執行者等は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札書取書に記録しなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第130条 令第167条の11第2項により市長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める要件に適合し、かつ、入札参加資格者名簿に登録された者とする。
(指名基準)
第131条 市長は、前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
(指名競争入札の参加者の指名)
第132条 予算執行者等は、指名競争入札に付そうとするときは、前条の基準により入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。
2 予算執行者等は、令第167条の12第2項の規定により、入札の通知をする場合にはその入札期日の前日から起算して10日前までに行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
第3節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(随意契約の手続)
第134条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 契約の相手方の選定基準
(3) 契約を締結する時期
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 契約の相手方の名称
(3) 契約金額
(4) 契約を締結した日
(5) 契約の相手方とした理由
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(見積書の徴取)
第135条 予算執行者等は、随意契約をするときは、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、見積書を省略することができる。
(1) 官公署と契約をするとき。
(2) 官報、収入印紙、郵便切手類、新聞等を購入するとき。
(3) 水道料、電気料、電話料等の役務の提供に係る契約をするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、見積書を徴する必要がないものと市長が認めたとき。
2 前項第4号の規定により見積書を徴しない場合は、見積書に代え契約の相手方から明細書、価格表示の書類等を徴するようにしなければならない。
(予定価格の設定)
第136条 予算執行者等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第122条の規定により予定価格を設定しなければならない。
第4節 せり売り
(せり売り)
第137条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第5節 契約の締結
(契約書の作成)
第138条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の内容及び金額
(2) 契約履行の期限及び場所
(3) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 監督及び検査の要領
(6) 契約履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金に関する事項
(7) 危険負担及び瑕疵担保責任に関する事項
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) 天災その他の不可抗力による損害の負担及び履行期限の延長に関する事項
(10) その他必要な事項
2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第139条 予算執行者等は、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) 30万円未満の物品等の購入の契約をするとき。
(2) 不用品を売り払う場合において買請人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(3) せり売りの方法によるとき。
(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、随意契約について、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 予算執行者等は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める場合には、この限りではない。
(仮契約)
第140条 予算執行者等は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年那珂町条例第11号)第2条及び第3条の規定により、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決があったときに当該契約の本契約を締結する旨、議会の議決があったときに当該契約が本契約として成立する旨の仮契約書を作成し、当該契約の相手方と相互に交換しなければならない。
2 予算執行者等は、前項の契約について議会の議決があったときは、直ちに当該契約の相手方にその結果を書面によって通知しなければならない。
(契約保証金)
第141条 予算執行者等は、契約の相手方に契約金額(公有財産売却システムによる入札にあっては、当該入札の予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が過去2年間に市、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
(4) 契約の相手方が法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(5) 物品売払の契約を締結する場合において、売払代金が即時に収納されるとき。
(6) 契約金額が500万円未満の建設工事の契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の例による金額
(2) 政府の保証のある債権、金融債、公社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額
(4) 金融機関が引き受け、保証又は裏書きをした手形 手形金額(当該手当の満期の日が当該契約保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該契約保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)
(5) 金融機関の保証 その保証する金額
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 保証金額
第6節 契約の履行
(履行期限)
第142条 契約の履行期限又は期間の末日が那珂市の休日を定める条例(平成元年那珂町条例第25号)第1条に規定する休日に当たるときは、その翌日(休日が連続するときは、最終の休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りではない。
(目的物の引渡し)
第143条 目的物の引渡しは、工事請負の場合にあっては、工事完成検査に合格したとき、物件の購入の場合にあっては、引渡場所において検査に合格したときをもって完了するものとする。
2 前項の引渡しは、契約履行期限又は期間内に完了しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第144条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、担保に供し、又は一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨を契約で定めなければならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第145条 法人又は組合は、契約締結後その代表者に変更があったときは、その名義変更を証明する書類を添えて市長にその旨を届け出なければならない。
(契約の変更)
第146条 予算執行者等は、契約締結後において、当該給付の内容を変更、金額の増減、期限の変更、履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。
2 予算執行者等は、天災その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により、契約の履行期限又は期間の延長をしたい旨の申出があったときはその内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。
(履行遅延による違約金)
第147条 予算執行者等は、契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に義務を履行しない場合には、前条第2項の規定により期限又は期日に延長を認めた場合を除くほか、契約の定めるところにより遅延日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に相当する額を控除した額に相当する額に対して、年3.0パーセントの割合で計算した違約金を徴しなければならない。
(契約の解除)
第148条 予算執行者等は、契約の履行に当たり、契約の相手方が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の履行期限又は期間内に契約を履行しないとき、若しくは履行の見込がないとき。
(2) 契約の履行の着手を不当に怠ったとき。
(3) 契約の締結又は履行について、契約の相手方に不正な行為があったとき。
(4) 建設工事に係る請負契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により営業の停止を受け、又は許可を取り消されたとき。
(5) 前各号に定める場合のほか、契約の相手方が契約条項に違反したとき。
2 予算執行者等は、前項に規定するもののほか、やむを得ない理由が生じたときは、契約を解除することができる。
3 予算執行者等は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した契約解除通知書により契約の相手方に通知しなければならない。
(解除による損害賠償等)
第149条 予算執行者等は、前条の規定により契約の解除をした場合において、損害を受けたときは契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。
2 前項の損害賠償の請求については、違約金を約定することによって、これに代えることができる。
5 前2項の場合において、支払済の部分払の金額、前金払の額又は部分払の金額及び前金払の額の合計額が当該検査に合格した部分に対応する代金の額を超えるときは、契約の定めるところによりその超過額につき、部分払又は前金払の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算した額の利息を付して返還させなければならない。
(履行の監督)
第150条 予算執行者等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら若しくは職員に命じ、又は職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときはその内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録するとともに予算執行者に報告しなければならない。
(給付の検査)
第151条 予算執行者等は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら若しくは職員に命じ、又は職員以外の者に委託して当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を利用するとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査又は復元に要する費用は当該契約の相手方が負担するものとし、予算執行者等はこの旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な措置をとることを求めなければならない。
(検査調書の作成)
第152条 検査職員は、前条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、工事請負等にあっては工事完成検査調書又は工事出来高検査調書、物品等の購入にあっては物品等検収調書を作成しなければならない。ただし、工事請負等にあっては契約金額が30万円未満のもの、物品等の購入にあっては契約金額が3万円未満のものについては、関係帳票類とその旨を記録することによって、これを省略することができる。
(前金払)
第154条 予算執行者は、前金払の方法で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費については、契約の定めるところにより、当該契約金額の10分の3に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。ただし、特別の事情がある場合には、この額を超えることができる。
2 予算執行者は、保証事業会社の保証に係る契約金額が、500万円以上の公共工事に要する経費については、前項の規定にかかわらず、契約の定めるところにより当該経費の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。
3 予算執行者は、前2項の規定による前金払をしたものについては、契約の変更により契約金額が著しく増加又は減少したときは、その増減の割合に従って相当額の前金払を増額し、又は返還させる旨の約定をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(部分払)
第155条 予算執行者は、契約の定めるところにより、工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既済部分に対してその完了又は完納前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。
2 工事、製造その他の請負契約に対する部分払については契約金額が1,000万円以上であり、かつ、既済部分が30パーセント以上でなければこれをすることができない。
3 部分払の金額は、工事、製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対応する代金の額の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既済部分に対応する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代金の金額までを支払うことができる。
4 部分払の金額は、次の算式により算定した額とする。
(1) 1回の場合
部分払の金額≦第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額×((9/10)又は(10/10)-(前金払の額/契約金額))
(2) 2回以上にわたる場合
部分払の金額≦(第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×((9/10)又は(10/10)-(前金払の額/契約金額))
5 予算執行者は、工事、製造その他の請負契約について部分払の対象となった既済部分の引渡しを受けない場合においても、当該部分の所有権は市に帰属する旨及び天災その他不可抗力による損害の負担は完成検査のうえ全部の引渡しを受けるまでは、契約の相手方に属する旨の約定をしなければならない。
第7章 指定金融機関等における公金の取扱い
第1節 通則
(指定金融機関等)
第156条 法第235条第2項に規定する公金の収納及び支払の事務を取り扱う指定金融機関並びに令第168条第4項に規定する公金の収納事務の一部を取り扱う収納代理金融機関は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定金融機関 株式会社常陽銀行
(2) 収納代理金融機関
ア 株式会社筑波銀行
イ 水戸信用金庫
ウ 茨城県信用組合
エ 常陸農業協同組合
オ 中央労働金庫
2 前項の指定金融機関の主としてその事務を行う店舗は、株式会社常陽銀行菅谷支店とする。
(標札の提示)
第157条 指定金融機関等は、市の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。
(派出)
第158条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する場所に職員を派出して、市の公金の出納事務を取り扱うものとする。
(出納取扱時間)
第159条 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は、当該金融機関等の定める営業時間によるものとする。ただし、公金の出納に関し、緊急を要するため、会計管理者が要請したときは、営業時間外であっても、その取扱いをしなければならない。
2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、翌日(休日の場合は繰り下げる。)の取扱いとすることができる。
(印鑑)
第160条 指定金融機関等が行う公金の出納には、営業に使用する印章を使用するものとする。
(出納の区分)
第161条 指定金融機関における公金の出納は、会計別及び年度別に次の区分によらなければならない。
(1) 歳入金
(2) 歳出金
(3) 歳計外現金
(4) 基金に属する現金
(5) 一時借入金
(6) 未払金
(7) 支払未済繰越金
2 収納代理金融機関は、前項の整理区分のうち歳入金についてのみ整理するものとする。
(1) 一般会計 その歳入金
(2) 特別会計 その歳入金
(3) 歳計外現金又は未払金 その保管金
(4) 基金に属する現金 その収入金
(5) 一時借入金 歳計現金
(6) 支払未済繰越金 その収入金
3 指定金融機関は、前項の規定により流用をしたときは、直ちに会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(預金の整理)
第163条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。
(印鑑の照合)
第164条 指定金融機関は、印鑑簿を備えて会計管理者等の印鑑を登録しておき、支払の都度これを照合しなければならない。
第2節 収納金の取扱い
(現金又は証券による収納)
第165条 指定金融機関等は、納入義務者又は払込人から納入通知書、納付書又は公金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金又は有価証券の納入又は払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者又は払込人に交付するとともに、当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。
(口座振替による収納)
第166条 指定金融機関等は、令第155条の規定により納入義務者から口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、納入通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座に振り替えなければならない。
2 前項の納入義務者からの申出は、預金口座振替依頼書により受けるものとする。
3 指定金融機関等は、前項に規定する預金口座振替依頼書を受けたときにはその内容を確認し、預金口座振替請求書送付依頼書を歳入徴収者に送付しなければならない。
4 指定金融機関等は、口座振替が終了したときは、直ちに口座振替納付済通知書に所定の事項を記入し、会計管理者に通知するものとする。
(繰替払を伴う収納)
第167条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。
(国庫金等振込(送金)の収納)
第168条 指定金融機関は、第26条第1項の規定により会計管理者から特定歳入振込(送金)受入書に国庫金振込(送金)通知書、支払通知書又はこれに相当する書類を添えて収納の請求を受けたときは、これを確認し、当該金額を収納金として整理し、特定歳入振込(送金)受入書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
第169条 削除
(証券の取立て等)
第170条 指定金融機関等は、第165条の規定により収納した収入金について、証券があるときは当該証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。
(会計管理者又は指定公金事務取扱者からの現金又は証券の払込み)
第171条 第165条の規定は、指定金融機関等が会計管理者又は指定公金事務取扱者から公金払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に準用する。
(歳入の訂正)
第172条 指定金融機関等は、第49条第3項の規定により会計管理者から収納金訂正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。
(預金利子の納付)
第173条 指定金融機関等は、その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。
(過誤納金の戻出)
第174条 指定金融機関は、第41条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を呈示されたときは、歳出の支払の例により当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
2 収納代理金融機関は、令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収納金払込書により当該受入れの日の翌々日営業日に指定金融機関の市の預金口座(これを「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。
(2) 第170条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書
(3) 第172条の規定による歳入の訂正に係るもの 収納金訂正通知書
(4) 第167条の規定による収納に係るもの 繰替払調書
第3節 支出金の取扱い
(小切手による支払)
第176条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 第164条の規定により送付を受けた会計管理者の印影が異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。
(現金払の手続)
第177条 指定金融機関は、第70条第2項の規定により、会計管理者から支出命令書の送付を受けたときは、債権者に対し現金の支払をしたうえ、当該支出命令書に支払済の印を押し会計管理者に返付しなければならない。
(隔地払の手続)
第178条 指定金融機関は、第71条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付を受けたときは、その支払場所がゆうちょ銀行である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関に隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。
2 前項の場合において、指定金融機関は、支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は、指定金融機関振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。
3 指定金融機関は、隔地払の依頼を受けた場合において、その支払場所がゆうちょ銀行である場合は、為替証書又は為替払証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。
(繰替払)
第179条 収納代理金融機関は、第167条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について繰替払整理票を作成し、当該収入金に係る領収済通知書に添えて指定金融機関に送付しなければならない。
(口座振替払)
第180条 指定金融機関は、第72条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
2 指定金融機関は、前項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替払依頼書等を受けたときは、直ちに電信によって振り込みの手続をとらなければならない。
(公金の振替手続)
第181条 指定金融機関は、第74条第2項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて会計管理者に公金振替済書を送付しなければならない。
(支出の訂正)
第182条 指定金融機関は、第106条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
第183条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払が終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済金繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。
2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手が振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。
(小切手支払未済資金の歳入組入)
第184条 指定金融機関は、前条第1項の規定による繰り越した資金のうち、令第165条の5第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日(休日の場合は、繰り下げる。)までに会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払資金の歳入納付)
第185条 指定金融機関は、第71条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、令第165条の5第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
第4節 帳簿等
(指定金融機関の帳簿)
第187条 指定金融機関は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。
(1) 現金出納日計表
(2) 収納金明細書
(3) 収納金払込書
(収納代理金融機関の帳簿)
第188条 収納代理金融機関は、収納に関する帳簿を備え、収納を記録して整理しなければならない。
第5節 計算報告
(収支日計の報告)
第189条 指定金融機関は、現金出納日計表を毎日作成し、これに収納金明細書、領収済通知書及びその他の書類を添付したうえ、会計管理者に送付しなければならない。
第6節 雑則
(報告義務)
第190条 指定金融機関等は、会計管理者等から公金の出納についてその取扱事務に関する報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第191条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の出納に係る事項又は預金の状況について証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(書類等の保存)
第192条 指定金融機関等は、公金の出納に関する帳票等を年度経過後(支払未済繰越金の支払による帳票等にあっては、その使用の終わった後)5年間保存しなければならない。
第8章 現金、有価証券等
(歳計現金の保管)
第193条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、市長と協議して支払のための支障とならない範囲の金額を、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、50万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(歳入歳出外現金等の受入れの決定)
第194条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付させ、又は納入させる次の各号に掲げる歳計外現金等があるときは、科目別収入一覧により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 市営住宅敷金
エ その他の保証金
(2) 担保金
ア 指定金融機関等の提供する担保
イ その他の担保
(3) 保管金
ア 源泉徴収所得税
イ 県民税及び市民税
ウ 地方税法の規定による徴収受託金
エ 共済組合掛金
オ 未納地方税に係る差押物件公売代金
カ その他の一時保管金
(2) 入札保証金を納付させる場合
(3) 前2号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第195条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第196条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第194条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納)
第197条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。
4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、払出決定書(歳計外)により払出しの決定をし、当該支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の整理区分)
第198条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 保証証券 第194条第1項第1号に規定する保証金として提出される有価証券
(2) 担保証券 第194条第1項第2号に規定する担保金として提出される有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により市が一時保管する有価証券
(保管有価証券の取扱い)
第199条 市長は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者に、受入れの場合にあっては、保管有価証券納付書に有価証券を添えて、払出しの場合にあっては、保管有価証券還付請求書及び保管有価証券領収書を会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券領収書を交付しなければならない。
4 会計管理者は、その保管する保管有価証券を前条の規定する区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めたときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。
(歳計外現金の歳入への組入れ)
第200条 市長は、歳計外現金のうち市に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。
(歳計外現金の繰越し)
第201条 年度末において歳計外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。
(歳計外現金等の帳簿)
第202条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金整理簿
(2) 保管有価証券整理簿
(歳計現金及び歳計外現金の保管の記録)
第203条 会計管理者は、毎月歳計現金及び歳計外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第204条 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財産の種類に応じ、別表第1に定める財産管理者が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。
(合議)
第205条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、財産主管課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第217条に規定する場合及び許可期間が3日以内の場合を除く。)に関すること。
(4) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。
(取得前の処置)
第206条 財産管理者は、公有財産を買入れ、交換又は寄付の受入れ、その他の方法によって取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させ、又は必要な措置をとった後でなければ当該財産を取得してはならない。
(取得)
第207条 公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、又は添付して所要の手続をしなければならない。ただし、当該財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 土地又は建物の所在地
(2) 取得の方法(新築、新設、増築、増設、購入、交換又は寄付の受入れ等の別)
(3) 取得の理由(用途及び利用計画)
(4) 取得しようとする公有財産の明細(土地にあっては地目及び地積、建物にあっては構造及び面積、その他の公有財産にあっては種類及び数量等)
(5) 設計書又は評価額及び評価の基準
(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては住所、名称及び代表者の氏名)
(7) 取得予定価格
(8) 予算額及び予算科目
(9) 契約の方法
(10) 契約書案
(11) 土地又は建物の登記簿謄本
(12) 関係図面(土地にあっては実測図、所在図及び案内図、建物にあっては平面図、配置図及び案内図)
(13) 相手方が公共団体その他の法人で、財産の処分について議決が必要なときは、当該機関の議決書の写し、許可、認可等を必要とするときは、その写し
(14) その他参考となるべき事項
2 寄付により取得する場合は、前項の規定によるほか、寄付申込書(財産)を提出させなければならない。
3 寄付を受け入れることに決定したときは、寄付受入書(財産)により当該寄付申込者に通知するものとし、財産の受入れを了したときは、寄付受領書(財産)を交付しなければならない。
(1) 交換しようとする理由
(2) 交換の条件
(3) 交換差金がある場合は、これについてとるべき措置
(財産の引渡しを受ける場合の承認)
第208条 財産管理者は、公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面と照合して符合しているかを確認しなければならない。
(公有財産の登記又は登録)
第209条 財産管理者は、公有財産に関する権利の得喪、変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。
(公有財産の保険)
第210条 建物、工作物、船舶、山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、財産管理者が行うものとする。
(土地の境界等)
第211条 財産管理者は、公有財産の引渡しを受けた場合において当該財産が土地であるときは、隣接地の所有者又はその代理人立会いのうえで境界を明らかにするため標柱を埋設し、当該財産がその他の財産であるときは、市が所有する旨を明らかにするための必要な措置をしなければならない。
(代金等の支払)
第212条 公有財産の買入代金又は交換差金は、登記又は登録を必要とするものにあっては、登記又は登録の完了した後、その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ、支払うことができない。ただし、国又は地方公共団体に対して支払う場合その他特別の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(公有財産の取得通知)
第213条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した書類により、財産主管課長に報告するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した理由
(4) 取得した公有財産の価格又は見積金額若しくは評価額及びその算出基礎
(5) 取得の方法
(1) 関係図面
(2) 登記又は登録を必要とするものについては、登記又は登録済であることを示す書類
(公有財産の管理)
第214条 財産管理者は、その管理に属する公有財産について、次の各号に掲げる事項に留意し、その現況を把握しなければならない。
(1) 財産の維持及び保全の適否
(2) 使用料又は貸付料の適否
(3) 財産と財産台帳及び関係図面との突合
2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、これを財産主管課長に報告するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(実地調査)
第215条 財産管理者は、公有財産の管理の適正を期するとともにその効率的運用を図るため、当該財産の管理状況につき、同一財産について年に1回以上期日を定めて実地調査をしなければならない。
(行政財産の目的外使用)
第216条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合
(2) 公の学術調査研究、行政施策の普及宣伝その他公的目的のために行う講演会、研究会、運動会等の用に短期間供する場合
(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他公益事業の用に供するため市長がやむを得ないと認める場合
(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
(1) 行政財産の名称
(2) 使用の目的
(3) 期間
3 市長又は教育長は、前項の許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限その他必要な条件を付した行政財産使用許可書により行うものとする。ただし、軽微な使用の許可については口頭によることができる。
4 前項の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。
(公有財産の貸付け等)
第218条 公有財産の貸付け又は地上権の設定を受けようとする者は、公有財産貸付申請書又は公有財産地上権設定申請書に必要な書類を添えて、財産管理者にそれぞれ提出しなければならない。
2 財産管理者は、公有財産の貸付けをしようとするときは、公有財産貸借契約書を例として、契約を締結するものとする。
3 財産管理者は、公有財産に地上権を設定しようとするときは、公有財産地上権設定契約書を例として、契約を締結しなければならない。
(公有財産の貸付け等の期間)
第219条 公有財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は40年
(2) 前号の場合を除くほか、土地において借地借家法(平成3年法律第90号)第3条に規定する建物の所有を目的とする場合は30年
(3) 前2号に規定する場合のほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は10年
(4) 建物その他の普通財産を貸し付ける場合は5年
2 地上権の設定期間は、30年以内とする。ただし、施設の存続期間を超えてはならない。
3 公有財産の貸付期間及び地上権の設定期間は、これを更新することができる。この場合において、更新期間は、更新のときから前2項の期間を超えることができない。
(貸付け等の手続)
第220条 公有財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、又は添付して、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(1) 当該財産の種別、名称、数量及び所在
(2) 貸付けの相手方の住所及び氏名
(3) 貸付理由
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額及び算定の基礎
(6) 貸付料の納入方法及び時期
(7) 無償貸付け又は減額貸付けの場合は、その理由
(8) 連帯保証人及び担保に関する事項
(9) 貸付条件を付したときは、その条件
(10) 契約書案
(11) その他参考となるべき事項
2 前項の規定は、公有財産に地上権を設定する場合に準用する。
(公有財産の所管換等の手続)
第221条 財産管理者は、その管理に属する公有財産の所管換、会計換若しくは分類換又はその使用目的の変更をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 公有財産の種類、数量及び価格並びに関係図面
(3) 所管換等をしようとする理由
(4) 所管換等をした後の処理方針
(5) 財産台帳の写し
(6) その他参考となるべき事項
2 財産管理者は、前項の決裁があったときは、使用目的を変更する場合を除き、速やかにこれを会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産の所管換等による引継ぎ)
第222条 財産管理者は、前条第1項の決裁を受けたときは、新たに所管することとなる財産管理者に公有財産引継書により直ちに引き継がなければならない。
2 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(払下げ等の申請)
第223条 普通財産の払下げ、又は交換を受けようとする者は、公有財産払下(交換)申請書を市長に提出しなければならない。ただし、一般競争入札による払下げの場合にあって、入札参加申込書を市長に提出している場合はこの限りでない。
(普通財産の処分の手続)
第224条 財産主管課長は、普通財産を交換し、売り払い、譲与等をしようとするときは、次の事項を記載し、又は添付して、所要の手続をしなければならない。ただし、当該財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 当該財産の種別、名称、数量及び所在
(2) 処分しようとする理由
(3) 処分予定価格及び評価の基礎(評価調書を添付すること。)
(4) 申込者の住所及び氏名
(5) 契約の方法
(6) 公告案、入札心得案、入札条件案及び契約書案
(7) 関係図面
(8) その他参考となるべき事項
(用途及び期間の指定)
第225条 一定の用途に供させる目的をもって公有財産を売り払い、又は譲与する場合は用途並びにその用途に供さなければならない。期日及び期間を指定することができる。
(普通財産の処分の契約)
第226条 普通財産を交換し、売り払い、又は譲与しようとするときは、契約書を作成しなければならない。
(普通財産の売払価格等)
第227条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産の引渡し)
第228条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産が登記又は登録を必要とするものであるときは、その登記又は登録前に納付させなければならない。
(普通財産処分の通知)
第229条 普通財産を処分したときは、財産主管課長は、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 処分した財産の種別及び名称
(2) 処分の理由及び方法
(3) 処分した財産の数量又は売却価格
(売払代金等の延納)
第230条 令第169条の4第2項の規定による延納の特約をする場合の担保及び利息は、次の各号に定めるところによる。
(1) 担保は、第257条に掲げる担保とする。
(2) 利息は、市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息とする。
(公有財産に属する有価証券の出納)
第231条 財産管理者は、公有財産に属する有価証券を取得し、又は処分したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産に属する有価証券の保管)
第232条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券を銀行又は信託会社に保管の依頼をする等確実な方法によって保管しなければならない。
(財産台帳の作成及び整備)
第233条 財産管理者は、財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 会計管理者は、公有財産記録簿を備え、その異動の状況を記載し、実態の把握をしておかなければならない。
3 財産台帳には、土地については公図の写し、建物については平面図及び法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第234条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度財産台帳を整理するとともに、公有財産異動報告書に関係図面を添えて、財産主管課長に報告するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(台帳価格)
第235条 新たに財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものにあっては購入価格、交換に係るものにあっては交換当時における評定価格、収用に係るものにあっては補償金額とし、その他のものにあっては、次の各号に定めるところによる。
(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を考慮して算定した金額とする。
(2) 建物、工作物、船舶その他の動産については、建築費又は製造費とする。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものについては、見積価格による。
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した額とする。ただし、材積を基準として算定することが困難なものについては、見積価格による。
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格とする。ただし、取得価格によることが困難なものについては、見積価格による。
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については発行価格、その他のものについては額面金額とする。
(6) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権については、土地にあっては第1号により算定した額、建物にあっては償却後の残存価額による。
(貸付台帳等)
第236条 財産管理者は、公有財産の貸付けをしたときは、貸付台帳に必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の規定は、公有財産に地上権を設定した場合に準用する。
3 財産管理者は、借り受けている財産(以下「借受財産」という。)について借受財産台帳に必要な事項を記載しなければならない。
(災害報告)
第237条 財産管理者は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて財産主管課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に報告しなければならない。
第2節 物品
(物品の年度区分)
第238条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間(通常の状態でおおむね3年以上)にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。
ア 購入価格(生産、寄付等に係るものについては、評価額)が30,000円以下の物(公印類及び図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品、ほう賞品その他これに類する物
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 動物 試験研究等に使用する動物(消耗品として区分するもの)以外の動物
(4) 原材料品 工事、加工等のため消費する素材又は原料
(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物
(6) 不用品 不用の決定をした物品及び事務若しくは事業の施行過程において副生し、又は発生した物品で供用の必要のないもの
(物品の管理)
第240条 財産管理者は、その所管する物品について常に良好な状態において管理し、かつ、その所有の目的に応じて最も効率的な運用をするとともに、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 財産管理者は、備品に分類されるものについては、備品台帳を作成し整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、備品管理システム(電子計算機を利用して電子的記録を行うシステムをいう。以下同じ。)に必要事項を記録することにより、備品台帳を作成し、会計管理者に通知をしたものとみなす。
4 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(重要物品)
第241条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書のうち、物品の項に掲げる重要物品とは、取得価格又は評価価額が50万円以上のものとする。
第242条及び第243条 削除
(所管換)
第244条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換をしようするときは、当該所管換に係る物品を新たに受け入れることとなる各課等の長と協議のうえ物品所管換調書により決定しなければならない。
2 財産管理者は、備品に分類されるものを所管換したときは、備品管理システムに必要事項を記録しなければならない。
(保管の原則)
第245条 物品を使用する職員は、当該物品を亡失し、又は損傷しないよう保管しなければならない。
2 財産管理者は、その保管に係る物品を常に良好な状態で使用できるように区分整理して保管しなければならない。
3 財産管理者は、市において保管することがその性質上不適当と認める物品があるときは、会計管理者と協議のうえこれを寄託することができる。
(分類替)
第246条 財産管理者は、第239条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、物品分類替票により分類替をすることができる。
2 財産管理者は、備品に分類されるものを分類替したときは、備品管理システムに必要事項を記録しなければならない。
(不用の決定及び処分)
第247条 財産管理者は、その保管に係る物品について次の各号の一に掲げる物品があるときは、物品不用品決定調書兼処分調書を起票しなければならない。
(1) 市において不用となったもの
(2) 修繕等をしても使用に耐えないもの
(3) 修繕等をすることが不利と認められるもの
2 財産管理者は、前項の規定により不用及び処分の決定をしたときは、売払いのできない物品にあっては廃棄処分を、売払いができるものにあっては売却処分をそれぞれしなければならない。
3 財産管理者は、備品に分類されるものを不用及び処分の決定をしたときは、備品管理システムに必要事項を記録しなければならない。
第248条 削除
(貸付け)
第249条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。
2 物品の貸付けに関する取扱については、市長が別に定める。
(物品の交換、譲与又は減額譲渡)
第250条 市長は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年那珂町条例第12号)第5条又は第6条の規定により、物品の交換、譲与又は減額譲渡をする場合は、交換、譲与又は減額譲渡しようとするものの品目、規格、数量及び評価額等並びにその理由を明らかにして、これを行わなければならない。
第251条 削除
第3節 債権
(債権の管理等)
第252条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。
(督促)
第253条 財産管理者は、税外諸収入金(分担金、使用料、手数料及び過料を除く。)を履行期限(第263条第2号の規定によって履行期限を延長したときは、当該延長した期限)内に納付しない者があるときは、市長の決裁を受け履行期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合において、督促状には督促状発送の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。
(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
(履行期限の繰上げ)
第255条 財産管理者は、債権について、次の各号の一に該当するときは、その履行期限において金額を徴収することができないと認めるものに限り、その履行期限前においても繰上徴収しなければならない。
(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。
(2) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(3) 債務者が自ら担保をき滅し、又はこれを減少したとき。
(4) 債務者である法人が解散したとき。
(5) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。
2 財産管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、市長の決裁を受け、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を債務者に送付しなければならない。
(債権の申出)
第256条 財産管理者は、債権について次の各号の一に該当することを知った場合において、法令の規定により、市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、市長の決裁を受け、速やかにその手続をしなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。
(5) 債務者である法人が解散したとき。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、債務者の総財産について精算が開始されたとき。
(債権の保全手続)
第257条 財産管理者は、債権について次の各号の一に該当する場合においては、債権の保全を確保するため、債務者に対し、担保の提供又は保証の要求、仮差押又は仮処分、債権者代位権又は詐害行為解消権の行使、時効の中断等必要な措置を市長の決裁を受けて講じなければならない。この場合において、登記等特別の措置をとらなければ第三者に対抗することができない不動産質権、権利質、抵当権等については、速やかに必要な措置をしなければならない。
(1) 債務者が財産を濫費し、廉売し、隠匿する等の行為をし、財産状況が不良となるおそれがあるとき、又は頻繁に居所を変え逃亡するおそれがあるとき。
(2) 債務者がその権利を行使しないことにより財産が減少し、債権の確保が危うくなるおそれがあるとき。
(3) 債務者がその財産を贈与し、又は債権を免除した結果財産が減少し、債権の確保が期せられないおそれがあるとき。
(担保の種類)
第258条 財産管理者は、前条の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる担保の提供を求めるものとする。この場合において、当該担保を提供することができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。
(1) 国債証券及び地方債証券
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(徴収停止)
第259条 財産管理者は、令第171条の5に規定する債権について、徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書により、市長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止取消決議書により市長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。
3 前2項の措置をとった場合には、その措置の内容を債権管理簿に記載しなければならない。
(履行延期の特約の期間)
第260条 財産管理者は、令第171条の6第1項に規定する履行期限延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に、履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期を特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る担保及び利息)
第261条 財産管理者は、令第171条の6の規定により債権について履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。
2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別な事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
5 第257条の規定は、履行期限の延長に伴い提供を受ける担保についてこれを準用する。
(延納利息の率)
第262条 前条の規定により付する延納利息は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定めた率によらなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第263条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれがあると認められるとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第255条各号の一に掲げる理由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請書)
第264条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を提出しなければならない。
2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることがやむを得ない理由があると認めたときは、市長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書により債務者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等をした債権の免除)
第265条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を提出しなければならない。
2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権、損害賠償金等を免除することがやむを得ない理由があると認めるときは、市長の決裁を受けてこれを免除することができる。
3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、直ちに債務免除承認通知書により債務者及び会計管理者に通知しなければならない。
(帳簿の整備)
第266条 財産管理者は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権管理簿を備えつけなければならない。
(債権の増減異動の会計管理者等への通知)
第267条 財産管理者は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について前年度末における現在額、当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を別に定める様式により翌年度の6月30日までに会計管理者に通知するものとする。
第4節 基金
(基金の管理等の手続)
第268条 基金の管理等の手続については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。
(基金の異動の通知等)
第269条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、そのつど基金管理簿を整理するとともに、その旨を会計管理者に提出しなければならない。
(基金増減の記録)
第270条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第271条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するために基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書とする。
2 財産管理者は、前項に規定する基金運用状況書を翌年度の6月30日までに財政主管課長に通知しなければならない。
第10章 借入不動産、検査、賠償責任等
(不動産の借受け)
第272条 各課等の長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付し、市長の決裁を受けなければならない。
(借受契約の変更)
第273条 各課等の長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、現に契約している契約書の写し及び変更契約案を添えて、決裁を受けなければならない。
(検査)
第274条 市長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。
(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者
(2) 出納員又は現金取扱員
(3) 資金前渡職員
(4) 指定金融機関等
(検査の方法)
第275条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(検査員の指定)
第276条 検査員は、市長又は会計管理者が職員のうちから指定する。
2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。
(検査結果の報告)
第277条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。
2 市長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な措置をとることを指示するものとする。
(職員の賠償責任)
第278条 法第243条の2の9第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で、賠償の責任を負わなければならないものは、次に掲げる者とする。
区分 | 賠償責任を負わなければならない補助職員 |
支出負担行為及び支出命令 | 支出命令又は支出負担行為決議の権限を有する者の当該権限を代決することができる者 課長を補佐する職務にある者で、予算執行を担当する者 |
支出負担行為の確認又は支払 | 会計管理者の権限を代決することができる者又は会計管理者が指定した補助職員 会計管理者を補佐する会計職員である会計課長又はこれを補佐する会計職員である課長補佐 |
法第234条の2第1項の監督又は検査 | 支出負担行為決議の権限を有する者から監督又は検査若しくは検査の立会いを命ぜられた職員 |
(事故の報告)
第279条 現金、有価証券、物品又は占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管若しくは使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故届出書により所属の課等の長に届け出なければならない。
(賠償命令)
第280条 市長は、法第243条の2の9第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。
第11章 雑則
(公債台帳等)
第281条 各課等の長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 公債台帳
(2) 債務負担行為台帳
(3) 貸付金台帳
(帳票の記載方法)
第282条 市の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき記載の理由の発生したつど行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、法令に特別の定めがあるときはこの限りでない。
3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(金額又は数量の訂正)
第283条 収入及び支出に関する証拠書類に記載した金額又は数量は、訂正、挿入又は削除することができない。ただし、金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除くほかやむを得ない事由により訂正又は削除する場合は、2線を引き上側又は右側に正書し、訂正又は削除した文字を明らかに読み得るようにしておかなければならない。
(出納員等の事務の引継ぎ)
第284条 出納員その他の会計職員に異動があった場合において、前任者は、異動の日から5日以内に所属長立会いのうえ、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 令第125条の規定は、前項の事務の引継ぎの場合これを準用する。
(指定金融機関等の検査)
第285条 第274条の規定により会計管理者が行う指定金融機関等の検査は、指定金融機関については原則として毎年、収納代理金融機関については必要と認めるつど行うものとする。
2 会計管理者は、前項の規定により検査をした場合においては、速やかに市長にその結果を報告しなければならない。
(会計管理者等の領収印)
第286条 会計管理者等は、収納に際しては領収日付印を用い領収の証としなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、この限りでない。
(帳票の様式)
第287条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第6のとおりとする。
(委任)
第288条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の那珂町財務規則の規定は、平成14年3月25日から適用する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第44号)
この規則は、平成16年1月13日から施行する。
附則(平成16年規則第45号)
この規則は、平成17年1月21日から施行する。
附則(平成16年規則第102号)
この規則は、平成17年1月21日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第21条の規定による改正後の那珂市財務規則の規定中「不動産」を「財産」に改める規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の那珂市財務規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の那珂市財務規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。ただし、「
茨城県信用組合那珂支店 | 那珂市菅谷2279番地24 | 公金の収納 |
ひたちなか農業協同組合那珂支店 | 那珂市飯田1991番地 | 公金の収納 |
」を「
茨城県信用組合那珂支店 | 那珂市菅谷2279番地24 | 公金の収納 |
茨城県信用組合菅谷支店 | 那珂市菅谷4209番地 | 公金の収納 |
ひたちなか農業協同組合那珂支店 | 那珂市飯田1991番地 | 公金の収納 |
」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の那珂市公文書の開示等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の那珂市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の那珂市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の那珂市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の那珂市母子生活支援施設における母子保護の実施及び費用徴収規則、第6条の規定による改正前の那珂市児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の那珂市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の那珂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第9条の規定による改正前の那珂市国民健康保険条例施行規則、第10条の規定による改正前の那珂市国民健康保険税条例施行規則、第11条の規定による改正前の那珂市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の那珂市介護保険法施行細則、第13条の規定による改正前の那珂市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の那珂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の那珂市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の那珂市都市計画法の規定による開発行為の許可等に関する施行細則、第17条の規定による改正前の那珂市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の那珂市法定外公共物管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の那珂市財務規則、第20条の規定による改正前の那珂市税条例施行規則、第21条の規定による改正前の那珂市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第22条の規定による那珂市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第23条の規定による那珂市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則及び第24条の規定による那珂市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第44号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第28号)
この規則は、平成29年10月30日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行し、この規則による改正後の第147条及び第149条第5項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第239条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第239条の規定は、この規則の施行日以後に購入する物品から適用し、同日前に購入した物品については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第33号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
附則(令和6年規則第43号)
この規則は、令和7年1月6日から施行する。
附則(令和7年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の那珂市財務規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第30号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第39号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和8年規則第25号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第204条関係)
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産 (公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。) | 公用財産 | 本庁 | 財産主管課長 |
その他 | 所管の課長 | |||
公共用財産 | 所管の課長 | |||
普通財産 | 財産主管課長 | |||
物品及び債権 | 所管の課長 | |||
基金 | 財政調整基金 | 財政主管課長 | ||
その他の基金 | 所管の課長 | |||
備考
(1) 本表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長とする。
(2) 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、市長が別に指定するものとする。
別表第2(第3条関係)
設置箇所 | 出納員の種別 | 委任事務 | |||
出納員 | その他の会計職員 | 出納員 | 現金取扱員 | ||
会計課 | 出納員 | 現金取扱員 | 1 歳入金の収納及び払込み並びに一時保管に属する歳計外現金の出納保管並びに現金の記録管理に関すること。 2 物品の出納保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 3 第1号に規定するもののほか、必要に応じ繰替払を併せて行うこと。 4 基金に属する動産の出納保管に関すること。 | 出納員の事務のうち、出納員が自ら行う場合のほか本庁以外の場所並びに出先機関における歳入金の収納及び払込み並びに一時保管に属する歳計外現金の出納保管並びに現金の記録管理に関すること。 | |
企画部 | 秘書広聴課 | 出納員 | 1 所管に属する現金の収納及び保管に関すること。 2 所管に属する物品の出納及び保管に関すること。 | 所管に属する現金の収納及び保管に関すること。 | |
政策企画課 | 出納員 | ||||
財政課 | 出納員 | ||||
総務部 | 総務課 | 出納員 | |||
管財課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
税務課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
収納課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
瓜連支所 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
市民生活部 | 市民協働課 | 出納員 | |||
ふれあいセンターよこぼり | 出納員 | 現金取扱員 | |||
ふれあいセンターすがや | 出納員 | 現金取扱員 | |||
ふれあいセンターごだい | 出納員 | 現金取扱員 | |||
ふれあいセンターよしの | 出納員 | 現金取扱員 | |||
総合センターらぽーる | 出納員 | 現金取扱員 | |||
市民課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
環境課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
防災課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
保健福祉部 | 社会福祉課 | 出納員 | 現金取扱員 | ||
こども課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
保育所 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
介護長寿課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
保険課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
健康推進課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
産業部 | 農政課 | 出納員 | |||
商工観光課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
道の駅整備課 | 出納員 | ||||
建設部 | 土木課 | 出納員 | 現金取扱員 | ||
都市計画課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
議会事務局 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
農業委員会事務局 | 出納員 | ||||
教育委員会教育部 | 学校教育課 | 出納員 | 現金取扱員 | ||
給食センター | 出納員 | ||||
幼稚園 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
小・中学校 | 出納員 | ||||
生涯学習課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
スポーツ推進室 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
図書館 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
中央公民館 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
歴史民俗資料館 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
消防本部 | 総務課 | 出納員 | 現金取扱員 | ||
予防課 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
東消防署 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
西消防署 | 出納員 | 現金取扱員 | |||
別表第3(第4条関係)
区分 | 出納員 | 現金取扱員 | |
会計課 | 課長 | 出納グループ員 | |
課長補佐 | |||
出納グループ長 | |||
企画部 | 秘書広聴課 | 課長補佐 | |
政策企画課 | 課長補佐 | ||
財政課 | 課長補佐 | ||
総務部 | 総務課 | 課長補佐 |
|
管財課 | 課長補佐 | 住宅・公共施設グループ長 | |
税務課 | 課長補佐 | 市民税グループ長、資産税グループ長 | |
収納課 | 課長補佐 | 収納グループ員 | |
瓜連支所 | 支所長補佐 | 支所窓口グループ長 | |
市民生活部 | 市民協働課 | 課長補佐 | |
ふれあいセンターよこぼり | センター長 | 所属職員のうちから市長が命ずる者 | |
ふれあいセンターすがや | センター長 | 所属職員のうちから市長が命ずる者 | |
ふれあいセンターごだい | センター長 | 所属職員のうちから市長が命ずる者 | |
ふれあいセンターよしの | センター長 | 所属職員のうちから市長が命ずる者 | |
総合センターらぽーる | センター長 | 所属職員のうちから市長が命ずる者 | |
市民課 | 課長補佐 | 戸籍・窓口グループ長 | |
環境課 | 課長補佐 | 環境グループ長 | |
防災課 | 課長補佐 | 防災グループ長 | |
保健福祉部 | 社会福祉課 | 課長補佐 | 社会福祉グループ長、障がい者支援グループ長 |
こども課 | 課長補佐 | 子育て支援グループ長、保育グループ長 | |
保育所 | 所長 | 主任保育士 | |
介護長寿課 | 課長補佐 | 高齢者支援グループ長、介護保険グループ長 | |
保険課 | 課長補佐 | 保険・年金グループ長 | |
健康推進課 | 課長補佐 | 健康増進グループ長、母子保健グループ長 | |
産業部 | 農政課 | 課長補佐 | |
商工観光課 | 課長補佐 | 商工観光グループ長 | |
道の駅整備課 | 課長補佐 | ||
建設部 | 土木課 | 課長補佐 | 維持管理グループ長 |
都市計画課 | 課長補佐 | 都市計画グループ長 | |
議会事務局 | 次長補佐 | 総務・議事グループ長 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
| |
教育委員会教育部 | 学校教育課 | 課長補佐 | 学務・施設グループ長 |
給食センター | 所長 |
| |
幼稚園 | 園長 | 所属職員のうちから市長が命ずる者 | |
小・中学校 | 学校長 |
| |
生涯学習課 | 課長補佐 | 社会教育グループ長 | |
スポーツ推進室 | 室長 | 体育グループ長 | |
図書館 | 館長 | 管理グループ長 | |
中央公民館 | 館長 | 公民館グループ長 | |
歴史民俗資料館 | 館長 | 歴史民俗グループ長 | |
消防本部 | 総務課 | 課長補佐 | 総務グループ員 |
予防課 | 課長補佐 | 予防グループ員 | |
東消防署 | 副署長 | 総務グループ員、救急グループ員 | |
西消防署 | 副署長 | 総務グループ員、救急グループ員 | |
備考 この表における課長補佐とは、課長補佐(総括)の職にあるものをいう。
別表第4(第60条関係)
(その1)
節区分による支出負担行為の整理区分
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 支給調書、非常勤職員発令原議 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 支給調書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書、特殊勤務実績簿、超過勤務命令表、日直勤務表、扶養親族届、通勤届 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 計算調書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき又は契約を締結するとき | 支出しようとする額又は契約金額 | 相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、出張命令書 | |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、内容を示す帳票類 | |
10 需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、入札関係書類、請求書 | 燃料費、食糧費 |
契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、請書、入札関係書類 | 消耗品費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費 | |
請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、検針票 | 光熱水費 | |
11 役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、請求書、払込通知書 | 現金納付に係る郵便料、電信電話料、手数料、筆耕翻訳料 |
契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、請書 | 運搬費、保管料、広告料 | |
支出決定のとき又は請求のあったとき | 支出しようとする額又は請求のあった額 | 請求書、払込通知書 | 郵便切手、葉書購入費、火災保険料、自動車損害保険料 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき又は支出決定のとき | 契約金額又は支出しようとする額 | 契約書、見積書、請書 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、請求書 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、請書、設計書、仕様書、入札関係書類 | |
15 原材料費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、請書 | |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、請書 | |
17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、請書 | |
18 負担金補助及び交付金 | 交付を決定するとき又は請求のあったとき | 交付決定額又は請求のあった額 | 交付決定書の写し、請求書、負担通知書交付申請書 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定書の写し | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書、貸付決定書、契約書 | |
21 補償補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 請求書、契約書、判決書謄本 | |
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 借入れに係る書類の写し、償還の方法、金額を示す書類 | |
23 投資及び出資金 | 投資又は出資を決定するとき | 投資又は出資を要する額 | 申請書、申込書 | |
24 積立金 | 積立て決定のとき | 積立てようとする額 | ||
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄付しようとする額 | 申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書 | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出そうとする額 |
(その2)
支払区分による支出負担行為の整理区分
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 繰替払をするとき | 繰替払を要する額 | 繰替払整理票、内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨の表示をすること |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき | 戻入する額 | 戻入通知書、内訳書 | 翌年度の5月31日以前に戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は( )書によること |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|
別表第5(第239条関係)
物品分類基準表
大分類 | 中分類 | 品名 |
1 備品 | 1 机類 | 片袖机、両袖机、平机、長机、脇机、会議机、生徒用机、タイプ机、折りたたみ机、食卓、製図用机、応接用卓子、投票記載台、カウンター、演台、花台、教壇、実験台、表彰台、踏み台、その他 |
2 いす類 | ひじ掛いす、回転いす、長いす、折りたたみいす、会議用いす、生徒用いす、応接用いす、車いす、その他 | |
3 戸棚箱類 | ファイリングキャビネット、整理戸棚、書類戸棚、本棚、陳列戸棚、食器戸棚、金庫、下駄箱、ロッカー、決裁箱、印箱、投票箱、展示ケース、パンフレットスタンド、その他 | |
4 室内装飾、美術工芸品類 | 花びん、鏡、ブラインド、じゅうたん、ついたて、卓上ガラス、スモーキングスタンド、掛物(書画)、額物(書画)、彫刻物、その他 | |
5 印章類 | 公印(職印)、らく印、その他 | |
6 事務用機械器具類 | 計算機、金銭登録機、タイムレコーダー、投票用紙計数機、複写機、裁断機、鉛筆削、せん孔機、チェックライター、テープライター、印刷機、拡大機、ワードプロセッサー、パソコン、ホッチキス、ナンバーリング、点字器、黒板、製図器セット、製図板、各種定規、その他 | |
7 電気機械器具類 | 発電機、充電機、整流器、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気コンロ、電気アイロン、電気乾燥機、加湿器、その他 | |
8 電気通信機器類 | トランシーバー、無線電話機、電話機、受信機、送信機、発信機、ヘッドホーン、放送設備用具、その他 | |
9 音響照明器具、楽器類 | テレビ、ビデオ、テープレコーダー、アンプ、プレイヤー、マイクスタンド、マイクロホン、スピーカー、ラジオ、電気スタンド、カラオケセット、投光機、楽器類、その他 | |
10 写真、光学用器具類 | 写真機、撮影機、映写機、ストロボ、オーバーヘッドプロジェクター、テレビカメラ、スクリーン、映画フィルム、三脚、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、その他 | |
11 試験、測定測量機器類 | ノギス、巻尺、平板測量器、テスター、水準器、風向計、百葉箱、時計、ストップウオッチ、身長計、体重計、台ばかり、握力計、塩分検定器、その他 | |
12 被服、寝具類 | ベッド、ふとん、毛布、座ぶとん、被服類、その他 | |
13 冷暖房用機械器具類 | ストーブ、扇風機、こたつ、温風機、クーラー、その他 | |
14 産業機械器具類 | 噴霧機、草刈機、トラクター、コンバイン、芝刈機、カッター、モーター、井戸ポンプ、電動のこ、電動カンナ、電動ドリル、ジャッキ、ウインチ、万力、チェンブロック、その他 | |
15 衛生医療器具類 | 血圧計、聴診器、消毒器、救急箱、補聴器、薬品冷蔵庫、医療ベッド、酸素吸入器、その他 | |
16 船舶車両類 | 船、ボート、普通自動車、軽自動車、バス、トラック、バイク、自転車、一輪車、特殊自動車、その他 | |
17 厨房器具類 | ガスレンジ、ガスコンロ、湯沸器、流し台、食器洗器、乾燥器、調理台、フライヤー、かま、なべ、ポット、冷蔵庫、食器かご、その他 | |
18 スポーツ・レクリエーション用具類 | 器械体操用具、陸上競技用具、野球用具、サッカー用具、水泳用具、テニス用具、卓球用具、バレー用具、バスケットボール用具、ライン引、採点板、綱引ロープ、囲碁セット、将棋セット、遊戯用具、その他 | |
19 消防防災用器具類 | 消防ポンプ、消火器、ホース、救助袋、その他 | |
20 雑品類 | 天幕、暗幕、どん帳、テント、かばん、脚立、はしご、ミシン、傘立て、灰皿、ネット、網戸、物干台、その他 | |
21 図書類 | 法令集、辞書、地図帳、各種書籍、その他 | |
2 消耗品 | 1 用紙類 | 上質紙、わら半紙、コピー用紙、方眼紙、模造紙、カーボン紙、板目表紙、障子紙、ボール紙、色紙、感光紙、原稿用紙、のし紙、のし袋、封筒、その他 |
2 切手印紙類 | はがき、郵便切手、収入印紙、収入証紙 | |
3 文具類 | 毛筆、鉛筆、色鉛筆、ボールペン、シャープペン、インク、のり、チョーク、画びょう、クリップ、朱肉、スタンプ台、セロテープ、インデックス、修正液、千枚通し、ゴム印、はさみ、ナイフ、輪ゴム、ホッチキス、バインダー、そろばん、定規、ファイリングフォルダー、その他 | |
4 燃料油脂類 | 薪、石炭、木炭、石油、灯油、ガソリン、軽油、重油、アルコール、プロパンガス、シンナー、ニス、その他 | |
5 衛生材料薬品類 | 各種薬品、脱脂綿、包帯、ガーゼ、ばんそうこう、注射針、試験管、綿棒、氷のう、体温計、水まくら、その他 | |
6 厨房用品類 | コップ、ナイフ、スプーン、皿、茶碗、きゅうす、やかん、なべ、かん切り、かま、包丁、まな板、ざる、おろし器、バット、計量さじ、その他 | |
7 清掃用具類 | ほうき、モップ、ぞうきん、たわし、ちりとり、バケツ、くずかご、はたき、ブラシ、その他 | |
8 被服寝具類 | 事務服、白衣、作業衣、帽子、長ぐつ、手袋、まくら、その他 | |
9 図書類 | 雑誌、官報、時刻表、新聞、法規追録、パンフレット、その他 | |
10 雑品類 | 肥料、ろうそく、せっけん、乾電池、電球、蛍光管、フィルム、灰皿、スリッパ、はけ、録音テープ、物干竿、ビニールホース、旗、種子、懐中電灯、ドライバー、くぎ、コード、鎌、スコップ、スライド、その他 | |
3 原材料 | 1 工事用材料 | 砂利、砂、セメント、石材、ガラス、木材、鉄、その他工業用資材、農業用資材 |
4 生産物 | 1 生産物、製作品 | 農産物(米、麦、果実等)、畜産物(牛乳、卵等)、水産物、木工製品(本立て、タンス等)、加工食品類(味噌、醤油、バター、ジャム等)、その他 |
5 動物 | 1 動物 | 獣類、鳥類、魚類、その他の動物 |
6 不用品 | 1 不用品 | 使用の目的がなくなり、売却処分をなすか若しくは廃棄焼却をするような物品をいう。 |
別表第6(第287条関係)
財務規則様式目次
様式番号 | 名称 | 主な関係条文 |
1 | 歳入予算見積書 | 7 |
2 | 歳出予算見積書 | 7 |
3 | 継続費見積書 | 7 |
4 | 債務負担行為見積書 | 7 |
5 | 繰越明許費見積書 | 7 |
6 | 継続費の支出状況調書 | 7 |
7 | 債務負担行為の支出額等調書 | 7 |
8 | 歳出予算流用・充用票 | 17、18 |
9 | 継続費逓次繰越調書 | 19 |
10 | 継続費繰越計算書 | 19 |
11 | 継続費精算報告書 | 19 |
12 | 繰越明許費繰越調書 | 20 |
13 | 繰越明許費繰越計算書 | 20 |
14 | 事故繰越繰越調書 | 20 |
15 | 事故繰越繰越計算書 | 20 |
16 | 弾力条項適用申請書 | 21 |
17 | 一時借入金整理簿 | 22 |
18 | 予算執行状況表 | 23 |
19 | 調定票 | 24 |
20 | 小切手支払未済資金歳入組入報告書 | 25 |
21 | 隔地払支払未済金納付報告書 | 25 |
22 | 特定歳入整理票、特定歳入振込(送金)受入書 特定歳入受入通知書 | 26 |
23 | 納入(返納)通知書(納付書)・領収済通知書 | 29、34、35 |
24 | 預金口座振替依頼書 | 31 |
25 | 口座振替納付書送付明細書 | 31 |
26 | 口座振替領収済通知書 | 31 |
27 | 預金口座振替取消届 | 31 |
28 | 公金払込書 | 35 |
29 | 領収証書原符 | 36 |
30 | 領収証書原符受払簿 | 36 |
31 | 小切手不渡通知書 | 38 |
32 | 納付証券事故通知書 | 38 |
33 | 振替金引出通知書 | 39 |
34 | 寄付申込書(現金) | 40 |
35 | 寄付受入書(現金) | 40 |
36 | 寄付受領書(現金) | 40 |
37 | 過誤納金還付通知書 | 41 |
38 | 過誤納金還付請求書 | 41 |
38の2 | 戻出命令書(還付) | 41 |
39 | 過誤納金充当報告書 | 42 |
40 | 過誤納金充当通知書 | 42 |
41 | 督促状 | 44 |
42 | 徴収吏員証 | 45 |
43 | 歳入不納欠損調書 | 46 |
44 | 収入未済額繰越調書 | 47 |
45 | 現金出納日計表 | 48 |
46 | 科目別収入一覧 | 48 |
47 | 歳入科目更正票 | 49 |
48 | 公金振替書 | 49 |
49 | 指定公金事務取扱者の証票 | 50 |
50 | 委託徴収(収納)通知書 | 51 |
51 | 徴収(収納)計算書 | 51 |
52 | 指定公金事務取扱者公金収納用の印鑑 | 51 |
53 | 歳入予算月計表 | 53 |
54 | 収入(支払)整理簿 | 52、70 |
55 | 収支日計表 | 53 |
56 | 支出負担行為伺書 | 59 |
57 | 支出負担行為兼支出命令書 | 59 |
58 | 契約事務(支出負担行為)伺票 | 59 |
59 | 歳出科目更正票 | 63 |
60 | 支出命令書 | 64 |
61 | 請求書 | 65 |
62 | 支払予定者一覧表 | 70 |
63 | 隔地払請求書 | 71 |
64 | 隔地払通知書 | 71 |
65 | 相殺通知書 | 75 |
66 | 支払証明書 | 81 |
67 | 精算調書 | 83 |
68 | 繰替払整理票 | 88 |
69 | 公金委託支払通知書 | 91 |
70 | 公金委託支払報告書 | 91 |
71 | 小切手償還請求書(隔地払通知書再交付請求書) | 97、105 |
72 | 小切手振出済通知書 | 98 |
73 | 小切手振出簿 | 98 |
74 | 小切手帳請求書 | 102 |
75 | 支払金更正通知書(支払金更正済通知書) | 106 |
75の2 | 戻入決定書 | 107 |
76 | 歳出予算月計表 | 108、109 |
77 | 現金出納簿 | 109 |
78 | 資金前渡整理簿 | 109 |
79 | 小切手振出済支払未済金繰越調書 | 111 |
80 | 小切手支払未済資金歳入組入調書 | 112 |
81 | 隔地払金未払調書 | 112 |
82 | 主要施策調書 | 116 |
83 | 予定(最低制限)価格書 | 122、123 |
84 | 入札書 | 124 |
85 | 入札書取書 | 129 |
86 | 請書 | 139 |
87 | 契約解除通知書 | 148 |
88 | 工事完成検査調書 | 152 |
89 | 工事出来高検査調書 | 152 |
90 | 物品等検収調書 | 152 |
91 | 預金口座振替請求書送付依頼書 | 166 |
92 | 口座振替納付済通知書 | 166 |
93 | 収納金訂正通知書 | 172 |
94 | 収納金払込書 | 175 |
95 | 収納金明細書 | 175 |
96 | 隔地払依頼書(隔地払案内書) | 178 |
97 | 小切手振出済通知書 | 183 |
98 | 隔地払金未払調書 | 185 |
99 | 削除 |
|
100 | 払出決定書(歳計外) | 197 |
101 | 保管有価証券納付書(還付請求書) | 199 |
102 | 保管有価証券領収書 | 199 |
103 | 歳入歳出外現金整理簿 | 202 |
104 | 保管有価証券整理簿 | 202 |
105 | 寄付申込書(財産) | 207 |
106 | 寄付受入書(財産) | 207 |
107 | 寄付受領書(財産) | 207 |
108 | 財産台帳 | 214 |
109 | 行政財産使用許可書 | 216 |
110 | 公有財産貸付申請書 | 218 |
111 | 公有財産地上権設定申請書 | 218 |
112 | 公有財産貸借契約書 | 218 |
113 | 公有財産地上権設定契約書 | 218 |
114 | 公有財産引継書 | 222 |
115 | 公有財産払下(交換)申請書 | 223 |
116 | 公有財産記録簿 | 233 |
117 | 公有財産異動報告書 | 234 |
118 | 貸付台帳 | 236 |
119 | 借受財産台帳 | 236 |
120 | 公有財産災害報告書 | 237 |
121 | 備品台帳 | 240 |
122 | 標識 | 240 |
123 | 物品所管換調書 | 244 |
124 | 物品分類替票 | 246 |
125 | 物品不用品決定調書兼処分調書 | 247 |
126 | 削除 | |
127 | 削除 | |
128 | 削除 | |
129 | 削除 | |
130 | 徴収停止(取消)決議書 | 259 |
131 | 債権管理簿 | 259 |
132 | 履行延期申請書 | 264 |
133 | 履行延期承認通知書 | 264 |
134 | 債務免除申請書 | 265 |
135 | 債務免除承認通知書 | 265 |
136 | 基金管理簿 | 269 |
137 | 基金記録簿 | 270 |
138 | 基金運用状況書 | 271 |
139 | 事故届出書 | 279 |
140 | 事故報告書 | 279 |
141 | 公債台帳 | 281 |
142 | 債務負担行為台帳 | 281 |
143 | 貸付金台帳 | 281 |
144 | 領収日付印 | 286 |













































































































様式第99号 削除










































様式第126号から様式第129号まで 削除














