○成田市職員の育児休業等に関する規則

平成14年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(令4規則6・令5規則14・一部改正)

(条例第2条の2の2第3号の規則で定める特別の事情)

第3条 条例第2条の2の2第3号の規則で定める特別の事情は,条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規則51・追加)

(条例第2条の2の2第3号ウの規則で定める場合)

第4条 条例第2条の2の2第3号ウの規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の2の2第3号ウに規定する当該子について,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の2の2第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当する場合

(平29規則7・一部改正,令4規則51・旧第2条の2繰下・一部改正)

(条例第2条の2の3の規則で定める特別の事情)

第5条 条例第2条の2の3の規則で定める特別の事情は,第3条に規定する事情とする。

(令4規則51・追加)

(条例第2条の2の3第3号の規則で定める場合)

第6条 第4条の規定は,条例第2条の2の3第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において,第4条中「1歳到達日」とあるのは,「1歳6カ月到達日」と読み替えるものとする。

(平29規則76・追加,令4規則51・旧第2条の2の2繰下・一部改正)

(条例第3条の2の規則で定める期間を考慮して規則で定める期間)

第7条 条例第3条の2の規則で定める期間を考慮して規則で定める期間は,64日間とする。

(令4規則51・旧第2条の3繰下・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第8条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い,条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては,2週間)前までに,所属長を経て行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の2の2第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該非常勤職員が同号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の2の3の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6カ月到達日以前の日である場合

2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。

(平29規則7・平29規則76・令4規則6・一部改正,令4規則51・旧第3条繰下・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第9条 育児休業の期間の延長の請求は,育児休業承認請求書により行い,条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き,育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の2の2第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の2の3の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則51・追加)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は,養育状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

3 第8条第2項本文の規定は,第1項の規定による届出について準用する。

(令4規則51・旧第6条繰下・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第11条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(令4規則51・旧第7条繰下)

(勤務した期間に相当する期間)

第12条 条例第7条第1項の規則で定める期間は,成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第11条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第3項に掲げる公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(令4規則51・旧第8条繰下)

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第13条 条例第8条に規定する規則で定める日は,成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和58年規則第24号)第25条に規定する昇給日とする。

(令4規則51・旧第9条繰下)

(再度の育児短時間勤務に係る子を養育するための申出)

第14条 条例第10条第6号に規定する申出は,育児短時間勤務計画書(別記第3号様式)により行うものとする。

(令4規則51・追加)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第15条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は,育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)により,所属長を経て行うものとする。

2 第8条第2項本文の規定は,前項に規定する承認又は期間の延長の請求について準用する。

(令4規則51・旧第11条繰下・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第16条 第10条の規定は,育児短時間勤務について準用する。

(令4規則51・旧第12条繰下・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第17条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は,当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても,同様とする。

(令4規則51・旧第13条繰下)

(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第18条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(令4規則6・一部改正,令4規則51・旧第13条の2繰下,令7規則47・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続等)

第19条 部分休業の請求に係る申出及び変更並びに承認の請求は,部分休業申出兼承認請求書(別記第5号様式)により,所属長を経て行うものとする。

2 第8条第2項本文の規定は,部分休業の請求に係る申出及び変更並びに承認の請求について準用する。

(令4規則51・旧第14条繰下・一部改正,令7規則47・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第20条 第10条の規定は,部分休業について準用する。

(令4規則51・旧第15条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(令4規則51・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

2 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において,下総町又は大栄町の職員であった者で,編入日に引き続きこの規則の規定の適用を受ける職員となったものに係る編入日の前日までに下総町又は大栄町においてなされた育児休業等に関する手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日規則第16号)

この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第39号)

この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第7号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第76号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第51号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年6月25日規則第47号)

この規則は,令和7年10月1日から施行する。

別記

(平29規則76・令4規則6・令4規則51・一部改正)

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(令4規則6・一部改正,令4規則51・旧第3号様式繰上)

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(令4規則51・追加)

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(令4規則6・一部改正)

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(令7規則47・全改)

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成田市職員の育児休業等に関する規則

平成14年3月29日 規則第6号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第6号
平成18年3月24日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年6月29日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第6号
平成29年3月23日 規則第7号
平成29年12月20日 規則第76号
令和4年3月17日 規則第6号
令和4年9月29日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第14号
令和7年6月25日 規則第47号