○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号。以下「給与条例」という。)第20条第20条の3第20条の4第22条及び第23条第6項ただし書の規定により,期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(任期が6カ月以上の者その他これに準ずる者として任命権者が定める者に限る。)(以下「短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち,成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第3条第1号及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年条例第23号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(8) 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)

(9) 配偶者同行休業職員(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)

(10) 基準日以前6カ月の期間において成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定に規定する介護休暇の承認を受けたことにより勤務した日がない職員

(平28規則72・平29規則10・令2規則16・令5規則14・一部改正)

第3条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後,基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,短時間勤務職員等に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職の職員(特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第22号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては,短時間勤務職員等に限る。)となったもので市長の定めるもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等に使用される者をいう。以下同じ。)

 退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により,同項に規定する特定法人に使用される者をいう。以下同じ。)

(令元規則43・令2規則16・一部改正)

第3条の2 給与条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1カ月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員等としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。

(令2規則16・一部改正)

(役職加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 給与条例第20条第5項(給与条例第20条の4第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の職務の級が行政職給料表の5級以上である職員に相当する者として規則で定める職員は,別表第1の職員の欄に掲げる職員(行政職給料表の職務の級が5級以上の職員を除く。)とする。

2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は,別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業

(3) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認(以下「修学部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった期間については,その2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(5) 配偶者同行休業職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(6) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間

(7) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第5条第3項に規定する算出率をいう。第10条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第2条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間については,前項の規定にかかわらず,除算を行わない。

(平28規則72・平30規則57・令4規則52・令6規則7・一部改正)

第6条 基準日以前6カ月以内の期間において,次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては,引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間を前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 特別職の職員

(3) 第3条第3号に掲げる職員で市長の定めるもの

2 前項の期間の算定については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第20条の4第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は,給与条例第20条の3第1項(給与条例第20条の4第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,市長に協議しなければならない。

2 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,市長にその旨を書面で通知しなければならない。

第6条の4 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を成田市公告式条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし,掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の5 給与条例第20条の3第2項(給与条例第20条の4第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の6 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第6条の7 給与条例第20条の3第5項(給与条例第20条の4第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(別記様式次条において「処分説明書」という。)には,一時差止処分に対する審査請求に係る教示を記載しなければならない。

(平28規則5・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第6条の8 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第20条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条の4第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号及び第5号に該当する者

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

(5) 自己啓発等休業職員

(6) 配偶者同行休業職員

(7) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(平28規則72・令2規則16・一部改正)

第7条の2 給与条例第20条の4第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は,前項の場合に準用する。

(令元規則43・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第8条 給与条例第20条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第12条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第9条 期間率は,基準日以前6カ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第10条 前条に規定する勤務期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(4) 自己啓発等休業職員として在職した期間

(5) 配偶者同行休業職員として在職した期間

(6) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間

(9) 勤務時間条例第16条の規定により病気休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日,勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間。ただし,市長の定める期間を除く。

(10) 勤務時間条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6カ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず全期間

(平28規則72・平29規則10・平29規則59・令4規則52・令6規則7・一部改正)

第11条 第6条第1項の規定は,前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第12条 成績率は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合の範囲内で,任命権者が市長と協議して定めるものとする。

(1) 成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の318.75

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の153.75

(平28規則12・平28規則72・平29規則77・平30規則57・令元規則42・令4規則67・令5規則14・令5規則56・令6規則66・令7規則32・令7規則69・一部改正)

(支給日)

第13条 給与条例第20条第1項及び第20条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは,これらの日前においてこれらの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

(端数計算)

第14条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第20条の4第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか,期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,昭和39年2月1日から施行する。

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

2 下総町及び大栄町の編入の日の前日までに,下総町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和56年下総町規則第10号)又は期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和63年大栄町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第12条の規定の適用については,同条第1号中「100分の150」とあるのは「100分の140」と,同条第2号中「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

別表第1

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が9級の職員

100分の20

職務の級が8級の職員

100分の15

職務の級が7級の職員

100分の10

職務の級が6級,5級及び4級の職員(職務の級が4級の職員にあっては,市長が別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表

職務の級が4級の職員

100分の20

別表第2

勤務期間

期間率

6ヵ月

100分の100

5ヵ月15日以上6ヵ月未満

100分の95

5ヵ月以上5ヵ月15日未満

100分の90

4ヵ月15日以上5ヵ月未満

100分の80

4ヵ月以上4ヵ月15日未満

100分の70

3ヵ月15日以上4ヵ月未満

100分の60

3ヵ月以上3ヵ月15日未満

100分の50

2ヵ月15日以上3ヵ月未満

100分の40

2ヵ月以上2ヵ月15日未満

100分の30

1ヵ月15日以上2ヵ月未満

100分の20

1ヵ月以上1ヵ月15日未満

100分の15

15日以上1ヵ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月5日

(平28規則5・令7規則7・一部改正)

画像

(昭和41年2月17日規則第2号)

1 この規則は,昭和41年2月1日から施行する。

2 昭和41年3月1日におけるこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の規定の適用については同条第1号中「12月」とあるのは「11カ月17日」と「別表第1」とあるのは「期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年規則第1号。以下次項において「昭和41年改正規則」という。)附則別表」とする。

3 昭和41年6月1日における改正後の規則第6条及び第9条の規定の適用については第6条第1号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と第9条第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と「別表第1」とあるのは「昭和41年改正規則附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11ヵ月17日

5ヵ月17日

100分の100

10ヵ月16日以上11ヵ月17日未満

 

100分の95

9ヵ月17日以上10ヵ月16日未満

4ヵ月17日以上5ヵ月17日未満

100分の90

8ヵ月16日以上9ヵ月17日未満

 

100分の85

7ヵ月17日以上8ヵ月16日未満

3ヵ月14日以上4ヵ月17日未満

100分の80

6ヵ月17日以上7ヵ月17日未満

 

100分の75

5ヵ月16日以上6ヵ月17日未満

2ヵ月17日以上3ヵ月14日未満

100分の70

4ヵ月17日以上5ヵ月16日未満

 

100分の65

3ヵ月16日以上4ヵ月17日未満

1ヵ月16日以上2ヵ月17日未満

100分の60

2ヵ月17日以上3ヵ月16日未満

 

100分の55

1ヵ月17日以上2ヵ月17日未満

17日以上1ヵ月16日未満

100分の50

14日以上1ヵ月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和43年5月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年6月25日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和51年6月26日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年11月6日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年7月24日規則第38号)

この規則は,平成2年8月1日から施行する。

(平成3年3月20日規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条第6号の改正規定は,平成3年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2,第9条,第13条,第14条,別表第1,別表第2及び別表第3の規定は,平成2年4月1日から,改正後の規則第5条第3項の規定は,平成3年1月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第9号)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第2項第2号の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成7年7月12日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年12月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては,この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第10条第2項の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成9年12月24日規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第63号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第1の規定の適用を受けていた職員のうち職務の級が4級の職にあった者については,この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。ただし,附則第2項から第4項までの規定は,平成15年1月1日から施行する。

(改正条例附則第7項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

2 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第7項第1号の規則で定める期間は,平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下同じ。)までの間において,職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 特別職の職員(特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第22号)の適用を受ける職員をいう。)

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等に使用される者をいう。)

(5) 退職派遣者(公益法人等への一般職の地方公務員等の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により,同項に規定する特定法人に使用される者をいう。)

(改正条例附則第7項第2号の給料等の額の算定)

3 改正条例附則第7項第2号の市長の定める給料月額は,最高号給等を受ける職員の号給等の切替えに関する規則(平成14年規則第66号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において,同規則第1条中「改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日」とあるのは「改正条例附則第7項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)」と,「職員の施行日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)」とあるのは「職員の継続在職期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額」と読み替えるものとする。

4 継続在職期間(改正条例附則第7項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例附則別表及び別表第1の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に規定する職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第7項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は,当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当の支給に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第1項の規定の適用については,同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」とする。

(平成15年11月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(改正条例附則第6項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

2 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める職員は,平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち,同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号。以下「給与条例」という。)第20条第1項後段又は第14条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1カ月以内に退職した職員であって,同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第20条第1項後段又は第14条第6項の規定の適用を受けたものにあっては,当該退職した日)から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職の職員(特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第22号)の適用を受ける職員をいう。)

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等に使用される者をいう。)

(5) 退職派遣者(公益法人等への一般職の地方公務員等の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により,同項に規定する特定法人に使用される者をいう。)

(新たに職員となった者の改正条例附則第6項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

3 改正条例附則第6項第1号の規則で定めるものは,平成15年4月1日から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

4 改正条例附則第6項第1号の規則で定める日は,平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第6項第1号の月数の算定)

5 改正条例附則第6項第1号の規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成15年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),派遣期間(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)第9条又は成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第14条第1項の規定により給与を減額された期間

6 改正条例附則第6項第1号の規則で定める月数は,平成15年4月から改正条例の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号,第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額が改正条例附則第6項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第6項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

7 附則第6項第1号基礎額又は改正条例附則第6項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成15年12月25日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年11月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第6項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

2 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第46号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める職員は,平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち,同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号。以下「給与条例」という。)第20条第1項後段又は第14条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1カ月以内に退職した職員であって,同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第20条第1項後段又は第14条第6項の規定の適用を受けたものにあっては,当該退職した日)から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職の職員(特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第22号)の適用を受ける職員をいう。)

(2) 教育長

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の職員

(5) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等に使用される者をいう。)

(6) 退職派遣者(公益法人等への一般職の地方公務員等の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により,同項に規定する特定法人に使用される者をいう。)

(新たに職員となった者の改正条例附則第6項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

3 改正条例附則第6項第1号の規則で定めるものは,平成17年4月1日から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

4 改正条例附則第6項第1号の規則で定める日は,平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第6項第1号の月数の算定)

5 改正条例附則第6項第1号の規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成17年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),派遣期間(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第2条第1項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年条例第23号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)第9条又は成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第14条第1項の規定により給与を減額された期間

6 改正条例附則第6項第1号の規則で定める月数は,平成17年4月から改正条例の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号,第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額が改正条例附則第6項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第6項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

7 附則第6項第1号基礎額又は改正条例附則第6項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成18年3月24日規則第28号)

この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(平成18年9月29日規則第156号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第12条第1号の規定は,平成19年12月1日から適用する。

(平成20年9月30日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第12条第2号の改正規定は,平成22年4月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは,平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号。以下「給与条例」という。)第20条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特別職の職員(特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第22号)の適用を受ける職員をいう。)

(2) 教育長

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の職員

(5) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等に使用される者をいう。)

(6) 退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により,同項に規定する特定法人に使用される者をいう。)

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は,平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成21年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),派遣期間(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第2条第1項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年条例第23号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。),育児短時間勤務等期間(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条に規定する短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)第21条又は成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は,平成21年4月から改正条例の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号,第2号,第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は,平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち,同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数処理)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成22年6月29日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は,平成22年6月2日から適用する。

(平成22年11月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは,平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号。附則第4項第5号において「給与条例」という。)第20条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特別職の職員(特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第22号)の適用を受ける職員をいう。)

(2) 教育長

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の職員

(5) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等に使用される者をいう。)

(6) 退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により,同項に規定する特定法人に使用される者をいう。)

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は,平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。次項第6号及び附則第6項において同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成22年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),派遣期間(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第2条第1項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年条例第23号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。),育児短時間勤務等期間(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条に規定する短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)第21条又は成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は,平成22年4月から改正条例の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号,第2号,第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は,平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち,同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数処理)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月12日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定にかかわらず,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長については,なお従前の例による。

(平成28年3月17日規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月21日規則第72号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月23日規則第10号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年12月20日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月12日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月18日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条第1号の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月18日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第52号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月14日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第9条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定を適用する。

(令和5年12月13日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(令和6年3月21日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年12月18日規則第66号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は,令和6年12月1日から適用する。

(令和7年3月21日規則第7号)

この規則は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(令和7年3月31日規則第32号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日規則第69号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は,令和7年12月1日から適用する。

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年1月31日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
昭和39年1月31日 規則第2号
昭和41年2月17日 規則第2号
昭和43年5月1日 規則第4号
昭和44年6月25日 規則第15号
昭和51年6月26日 規則第16号
昭和53年11月6日 規則第21号
昭和54年3月31日 規則第9号
平成元年12月26日 規則第56号
平成2年7月24日 規則第38号
平成3年3月20日 規則第6号
平成4年3月30日 規則第9号
平成7年7月12日 規則第44号
平成9年12月24日 規則第58号
平成11年12月27日 規則第63号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年12月27日 規則第68号
平成15年11月28日 規則第52号
平成15年12月25日 規則第53号
平成17年11月30日 規則第47号
平成18年3月24日 規則第28号
平成18年9月29日 規則第156号
平成20年3月19日 規則第4号
平成20年9月30日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年5月28日 規則第58号
平成21年11月30日 規則第85号
平成22年6月29日 規則第40号
平成22年11月30日 規則第50号
平成24年3月30日 規則第8号
平成26年12月11日 規則第49号
平成27年3月12日 規則第7号
平成28年3月17日 規則第5号
平成28年3月17日 規則第12号
平成28年12月21日 規則第72号
平成29年3月23日 規則第10号
平成29年5月29日 規則第59号
平成29年12月20日 規則第77号
平成30年12月12日 規則第57号
令和元年12月18日 規則第42号
令和元年12月18日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第16号
令和4年9月29日 規則第52号
令和4年12月14日 規則第67号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年12月13日 規則第56号
令和6年3月21日 規則第7号
令和6年12月18日 規則第66号
令和7年3月21日 規則第7号
令和7年3月31日 規則第32号
令和7年12月17日 規則第69号