○成田市職員服務規程

平成14年12月27日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は,成田市職員(以下「職員」という。)の服務に関し,法令その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において職員とは,成田市職員定数条例(昭和29年条例第15号)第2条第1号に定める市長の事務部局の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員で市長の事務部局の職員をいう。

(令2訓令5・令5訓令1・一部改正)

(服務の原則)

第3条 職員は,全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し,誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は,その発令の日から5日以内に履歴事項に関する書類を人事主管課長に提出しなければならない。

2 職員は,氏名,住所,学歴,資格等に変更を生じたときは,速やかに履歴事項変更届(別記第1号様式)及び住民票記載事項証明書(別記第2号様式)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は,その身分を明確にし,公務の適正な執行を図るため,常に身分証明書(別記第3号様式)を所持し,職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは,いつでもこれを提示しなければならない。

2 身分証明書は,取扱いを慎重にし,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

3 身分証明書の記載事項に変更を生じたときは,前条第2項の届出とともに身分証明書を提出し,書換えの手続をとらなければならない。

4 身分証明書を亡失し,又は損傷したときは,身分証明書再交付申請書(別記第4号様式)を人事主管課長に提出し,再交付を受けなければならない。

5 離職する場合は,直ちに身分証明書を人事主管課長に返納しなければならない。

(記章)

第5条の2 職員は,本市に勤務することを表示するために,記章を着用しなければならない。

2 職員は,記章を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

3 職員は,記章を紛失し,又は損傷したときは,再交付を受けなければならない。

4 職員は,離職したときは,直ちに記章を人事主管課長に返納しなければならない。

(名札)

第6条 職員は,職務の執行に当たり,その身分を明確にし,市民サービスの向上を図るとともに,全体の奉仕者としての自覚と態度を保持するために,常に名札(別記第5号様式)を着用しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,この限りでない。

2 職員は,所属長の承認を得て,名札の空きスペースを市民サービスの向上に資する目的の範囲内で活用できるものとし,その取扱いについては,市長が別に定める。

3 職員は,名札を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

4 職員は,名札の記載事項に変更を生じたとき又は名札を紛失し,若しくは損傷したときは,所属長に申し出て,再交付を受けなければならない。

5 職員は,離職したときは,直ちに名札を所属長に返納しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか,名札に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令5訓令5・一部改正)

(出退勤の記録等)

第7条 職員は,出勤したとき及び退勤するときは,自ら出勤簿(別記第6号様式)にその旨を記録しなければならない。

2 所属長は,随時所属職員の出勤及び退勤の状況を確認しなければならない。

3 所属長は,その月の末日現在の所属職員の勤務状況を勤務状況報告書(別記第7号様式)により,翌月の5日までに人事主管課長に提出しなければならない。

(平28訓令5・一部改正)

(年次有給休暇の請求)

第8条 職員は,成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第11条(会計年度任用職員については,成田市会計年度任用職員の休暇に関する規則(令和2年規則第20号。以下「会計年度任用職員休暇規則」という。)第2条)に規定する年次有給休暇を取得しようとするときは,あらかじめ休暇願(別記第8号様式)により所属長に請求しなければならない。

(平28訓令5・令2訓令5・一部改正)

(病気休暇,特別休暇及び組合休暇の請求)

第9条 職員(会計年度任用職員を除く。)は,成田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第41号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第1項の規定により,病気休暇,特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとするときは,休暇願(別記第8号様式)及び病気休暇又は特別休暇にあっては病気休暇・特別休暇願(別記第9号様式)を,組合休暇にあっては組合休暇願(別記第9号様式の2)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

2 会計年度任用職員は,会計年度任用職員休暇規則第4条第3項の規定により,特別休暇の承認を受けようとするときは,特別休暇願(別記第9号様式の3)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

(令2訓令5・一部改正)

(介護休暇の請求)

第10条 職員(会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)は,勤務時間規則第17条第1項の規定により,介護休暇の承認を受けようとするときは,介護休暇承認申請書(別記第10号様式)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

2 職員は,承認を受けた介護休暇の期間又は態様等を変更するときは,介護休暇変更申請書(別記第11号様式)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

3 会計年度任用職員の会計年度任用職員休暇規則第4条第2項第1号に規定する特別休暇の承認については,前各項の規定を準用する。

(令2訓令5・令4訓令2・令8訓令3・一部改正)

(欠勤の届出)

第11条 職員は,勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が割り振られた日において,勤務時間条例第11条(会計年度任用職員については,会計年度任用職員休暇規則第2条)に規定する休暇の場合その他勤務しないことにつき特に市長の承認のあった場合を除き,勤務しないこととなるときは,休暇願(別記第8号様式)によりその旨を所属長に届け出なければならない。

(令2訓令5・一部改正)

(職務専念義務免除の請求)

第12条 職員は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第16号)に基づき,職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは,職務専念義務免除願(別記第12号様式)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

(営利企業従事等許可の請求)

第13条 職員は,地方公務員法第38条第1項の規定により,営利企業に従事等をするための許可を受けようとするときは,営利企業従事等許可願(別記第13号様式)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

(平28訓令5・一部改正)

(消防団員との兼職の請求)

第13条の2 職員は,消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により,消防団員との兼職の承認を受けようとするときは,兼職承認請求書(別記第13号様式の2)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

(退職)

第14条 職員が退職しようとするときは,退職しようとする日の1カ月前までに退職願(別記第14号様式)を所属長を経て人事主管課長に提出し,市長の許可を受けなければならない。

(執務上の心得)

第15条 職員は,常に服装を清潔かつ端整に整え,親切丁寧な応接に努めなければならない。

2 職員は,勤務時間中に所定の場所を離れるときは,上司の承認を受け,自己の所在を明らかにしておかなければならない。

3 職員は,常に執務環境の整理に努めるとともに,物品等の保全活用に心掛けなければならない。

4 職員は,出張又は休暇等のため不在となる場合においては,担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に報告し,事務処理に支障のないようにしなければならない。

5 職員は,所属長の承認を受けなければ,公文書を他人に示し,若しくは内容を告げ,又はその写し等を与えることができない。

6 職員は,退庁の際,公文書を持ち帰るときは,あらかじめ日時を定め,所属長の承認を受けなければならない。

(利害関係者との間における行為の制限)

第15条の2 職員は,市長が別に定めるところにより行うことが禁止されていない行為を行う場合を除き,いかなる理由においても,自らの職務に利害関係がある者又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係がある者からの金品の受領,利益又は便宜の供与を受ける行為その他の職務の執行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(ハラスメントの防止等)

第16条 職員は,セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。第4項において同じ。)をしてはならない。

2 職員は,パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって,職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え,職員の人格若しくは尊厳を害し,又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。第4項において同じ。)をしてはならない。

3 職員は,妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント(職場における職員の妊娠,出産若しくはそれらに起因する症状若しくは不妊治療を受けること又は職員の妊娠,出産,育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する当該職員に対する言動であって,当該職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。次項において同じ。)をしてはならない。

4 所属長は,良好な勤務環境を確保するため,日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメント,パワー・ハラスメント及び妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント(以下この項及び次項において「ハラスメント」という。)の防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合には,迅速かつ適切に対処しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか,ハラスメントの防止等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平28訓令5・令2訓令9・令4訓令2・一部改正)

(週休日の振替等)

第17条 所属長は,勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替若しくは半日勤務時間の割振り変更を行う場合又は勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日の指定を行う場合は,週休日の振替等命令票(別記第15号様式)によらなければならない。

(休憩時間の変更の申出)

第17条の2 勤務時間規則第4条第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当する職員が休憩時間の短縮の申出をしようとするときは,休憩時間変更事由申出書(別記第15号様式の2)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,職員が休憩時間の短縮の申出を行った後,勤務時間規則第4条第3項各号に掲げる事由が消滅した場合の届出について準用する。

(時間外勤務命令等)

第18条 所属長は,職員に勤務時間条例第8条第2項に規定する勤務(以下「時間外勤務」という。)又は勤務時間条例第10条第1項に規定する休日(同項の規定により指定された代休日を含む。)における勤務(以下「休日勤務」という。)を命ずるときは,時間外勤務等命令票(別記第16号様式)によらなければならない。

(時間外勤務等の報告)

第19条 所属長は,所属職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の時間外勤務,休日勤務,特殊勤務(一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号。以下この条において「給与条例」という。)第13条第1項の規定により特殊勤務手当が支給される勤務をいう。),夜間勤務(給与条例第17条の規定により夜間勤務手当が支給される勤務をいう。),宿日直勤務(給与条例第18条の2に規定する宿日直勤務をいう。)及び管理職員特別勤務(給与条例第19条の3第1項又は第2項の規定により管理職員特別勤務手当が支給される勤務をいう。)の月の初日から末日までの状況を翌月の5日までに人事主管課長に報告しなければならない。

2 前項の規定は,会計年度任用短時間勤務職員の時間外勤務等の報告について準用する。この場合において,同項中「,特殊勤務(一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号。以下この条において「給与条例」という。)第13条第1項の規定により特殊勤務手当が支給される勤務をいう。),夜間勤務(給与条例第17条の規定により夜間勤務手当が支給される勤務をいう。),宿日直勤務(給与条例第18条の2に規定する宿日直勤務をいう。)及び管理職員特別勤務(給与条例第19条の3第1項又は第2項の規定により管理職員特別勤務手当が支給される勤務をいう。)」とあるのは,「,夜間勤務(一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号。以下この条において「給与条例」という。)第27条第4項の規定により夜間勤務手当に相当する報酬が支給される勤務をいう。)及び宿日直勤務(同項の規定により宿日直勤務手当に相当する報酬が支給される勤務をいう。)」と読み替えるものとする。

(令2訓令5・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求等)

第20条 育児又は介護を行う職員が勤務時間条例第8条の3又は第8条の4の規定により早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を請求しようとするときは,早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(別記第17号様式)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

2 職員は,早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限に係る子の養育又は要介護者の状況について,変更が生じたときは,育児又は介護の状況変更届(別記第18号様式)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

(平30訓令2・一部改正)

(出張)

第21条 旅行命令権者は,職員に公務のために出張を命ずる場合には,市長が別に定める事項が記載された旅行命令票等によらなければならない。

2 出張を命ぜられた職員が帰庁したときは,上司に随行した場合を除くほか,3日以内に復命書を旅行命令権者に提出しなければならない。ただし,用務が軽易な事項であるときは,口頭で復命することができる。

3 所属長は,月の初日から末日までにおける所属職員の出張に要した旅費の状況について,翌月の5日までに人事主管課長に報告しなければならない。

(令8訓令1・一部改正)

(私事旅行)

第22条 職員は,私事のため外国旅行又は引き続き7日以上の国内旅行をしようとするときは,私事旅行届(別記第20号様式)を所属長を経て人事主管課長に提出するとともに,あらかじめ事務連絡その他必要な処置を講じておかなければならない。

(事務引継)

第23条 職員は,退職,休職又は配置替えとなった場合においては,辞令を受領した日から5日以内に担当事務を文書により引継ぎし,上司に報告しなければならない。ただし,上司の承認を受けたときは,口頭により事務引継を行うことができる。

(災害発生報告)

第24条 職員が公務上又は通勤途上において負傷し,又は疾病にかかったときは,速やかに災害(負傷・疾病)発生報告書(別記第21号様式)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

(交通事故等の報告)

第25条 職員は,交通事故を起こした場合(自己の責に起因しない事故の場合を含む。)又は免許停止以上の交通違反を犯した場合においては,速やかに所属長に報告し,事故発生の日又は免許停止以上の処分を受けた日から7日以内に交通事故等報告書(別記第22号様式)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

(非常の際の服務)

第26条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したとき又は発生するおそれのあるときは,直ちに登庁して上司の指揮を受け,応急の措置に当たらなければならない。

2 非常災害の場合における職員の執務については,市長が別に定める。

(特定職員の適用除外)

第27条 第4条から第5条の2まで,第13条及び第13条の2の規定は,会計年度任用短時間勤務職員には,適用しない。

(令2訓令5・追加)

(委任)

第28条 この訓令に定めるもののほか,職員の服務に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令2訓令5・追加)

(施行期日)

1 この訓令は,平成15年1月1日から施行する。

(成田市職員服務規程の廃止)

2 成田市職員服務規程(昭和51年訓令第6号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際,前項の規定による廃止前の成田市職員服務規程に基づいてなされた行為については,この訓令の相当規定に基づいてなされた行為とみなす。

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

4 下総町及び大栄町の編入の日の前日までに,下総町職員服務規程(昭和56年下総町訓令第4号)又は大栄町職員服務規程(昭和43年大栄町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている帳票等は,この訓令の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成17年12月28日訓令第10号)

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年3月27日から施行する。

(成田市職員き章及びはい用規程の廃止)

2 成田市職員き章及びはい用規程(昭和29年規程第7号)は,廃止する。

(平成18年4月28日訓令第33号)

この訓令は,平成18年4月29日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第10号)

この訓令は,平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日訓令第7号)

この訓令は,平成22年6月30日から施行する。

(平成24年6月21日訓令第5号)

この訓令は,平成24年7月1日から施行する。

(平成24年9月28日訓令第7号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第3号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日訓令第9号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日訓令第7号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第9号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日訓令第5号)

この訓令は,令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第3号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(令和7年3月21日訓令第3号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日訓令第1号)

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第3号)

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

(令和8年6月1日訓令第4号)

この訓令は,令達の日から施行する。

別記

(令4訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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(令5訓令5・全改)

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(平28訓令5・全改)

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(平28訓令5・令6訓令3・一部改正)

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(平28訓令5・一部改正)

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(令4訓令2・全改,令7訓令3・令8訓令4・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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(令8訓令3・全改,令8訓令4・一部改正)

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(平28訓令5・令4訓令2・一部改正)

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(平28訓令5・令4訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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(平28訓令5・令4訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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(平28訓令5・一部改正)

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(平28訓令9・平30訓令2・令4訓令2・一部改正)

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(平30訓令2・令4訓令2・一部改正)

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(平30訓令2・令4訓令2・一部改正)

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第19号様式 削除

(令8訓令1)

(令4訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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成田市職員服務規程

平成14年12月27日 訓令第12号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成14年12月27日 訓令第12号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成16年9月30日 訓令第7号
平成17年12月28日 訓令第10号
平成18年3月24日 訓令第15号
平成18年4月28日 訓令第33号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成22年6月29日 訓令第7号
平成24年6月21日 訓令第5号
平成24年9月28日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成27年7月1日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成28年12月21日 訓令第9号
平成30年3月22日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和2年6月5日 訓令第7号
令和2年7月1日 訓令第9号
令和4年3月17日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第1号
令和5年12月13日 訓令第5号
令和6年3月21日 訓令第3号
令和7年3月21日 訓令第3号
令和8年3月19日 訓令第1号
令和8年3月31日 訓令第3号
令和8年6月1日 訓令第4号