○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
平成15年12月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定により,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は,成田市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ,これらの機関の業務に従事させるため,職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校,研究所又は病院であって,前各号に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員(前号に掲げる職員を除く。)
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ,又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 成田市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(平28条例3・令元条例21・令4条例26・一部改正)
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は,前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て,これを更新することができる。
2 任命権者は,3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは,市長に協議しなければならない。
3 前項の規定は,派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち,企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって,企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には,規則で定めるところにより,その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により,給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは,前項の規定にかかわらず,一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は,あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(令4条例26・一部改正)
第5条 削除
(令4条例26)
(一般職職員の給与に関する条例の特例)
第6条 一般の派遣職員に関する一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号)第23条第1項の規定の適用については,派遣先の機関の業務(当該業務に係る地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(令4条例26・一部改正)
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 一般の派遣職員には,特に必要があると認められるときは,旅費を支給することができる。この場合において,旅費の種目,額及び支給方法は,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する国家公務員の例に準じ任命権者の定めるところによる。
(令8条例4・一部改正)
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には,その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当を支給する。この場合において,当該派遣職員に支給する給与の額は,一般の派遣職員の給与の額を考慮して定めるものとする。
(報告)
第9条 派遣職員は,任命権者から求められたときは,派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は,規則で定めるところにより,職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(成田市職員定数条例の一部改正)
2 成田市職員定数条例(昭和29年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月31日条例第5号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成18年3月27日から,第2条及び次項の規定は同年4月1日(以下「基準日」という。)から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第135号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第2号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
6 令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員に対する第1条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「新公益的法人派遣条例」という。)第2条第2項及び第11条,第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「新外国派遣条例」という。)第2条第2項並びに第8条の規定による改正後の成田市職員の育児休業等に関する条例(以下「新育休条例」という。)第2条及び第9条の規定の適用については,新公益的法人派遣条例第2条第2項第4号,新外国派遣条例第2条第2項第4号並びに新育休条例第2条第2号及び第9条第2号中「されている職員」とあるのは「されている職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号)附則第2項の規定により勤務している職員」と,新公益的法人派遣条例第11条中「第2条第2項各号」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定により読み替えて適用する第2条第2項各号」とする。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
28 暫定再任用職員に対する新公益的法人派遣条例第2条第2項及び第11条並びに新外国派遣条例第2条第2項の規定の適用については,新公益的法人派遣条例第2条第2項第1号及び新外国派遣条例第2条第2項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号)附則第21項に規定する暫定再任用職員を除く。)」と,新公益的法人派遣条例第11条中「第2条第2項各号」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第28項の規定により読み替えて適用する第2条第2項各号」とする。
(委任)
38 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和8年3月19日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。