○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により,市長の権限に属する事務の一部を教育委員会,選挙管理委員会,監査委員及び農業委員会の補助機関である職員(以下「委員会等職員」という。)に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる事務)

第2条 市長は,別表に掲げる事務を委員会等職員に補助執行させる。

(補助執行に係る事務処理)

第3条 この規則の規定により,予算の執行に関する事務を補助執行するときは,成田市事務決裁規程(昭和53年訓令第8号)別表第3において各部長の専決として定められた事項の範囲内において,委員会等職員が専決することができるものとする。

2 前項に定めるもののほか,別表の事務の欄に掲げる事務に係る処理については,市長事務部局の例による。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第4号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日規則第53号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表

(平29規則4・令3規則53・一部改正)

区分

事務

委員会等職員に共通する事務(その所掌に係るものに限る。)

(1) 議案の調製に関すること。

(2) 予算の執行に関すること((5)に係るものを除く。)

(3) 物品の管理及び処分に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の徴収,還付及び充当に関すること。

(5) 契約に関すること。

教育委員会の補助機関である職員の事務(その所掌に係るものに限る。)

(1) 行政財産の取得及び処分に関すること(成田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年教育委員会規則第7号)別表の左欄に掲げる事務に係るものを除く。)

(2) 教育,学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(3) 総合教育会議に関すること。

(4) 成田市滑河運動施設の使用許可に関すること。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第3章 文書・公印・決裁
沿革情報
平成27年3月31日 規則第17号
平成29年3月23日 規則第4号
令和3年12月15日 規則第53号