○新座市保育士宿舎借上支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の保育所等に勤務する保育士の宿舎を借り上げる事業者に対して新座市保育士宿舎借上支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、新座市補助金等の交付に関する規則(昭和47年新座市規則第23号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「保育所等」とは、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の規定による認可を受けた施設に限る。)をいう。第5条第5項第1号において同じ。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。第5条第5項第1号において同じ。)及び事業所(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。第5条第5項第2号において同じ。)をいう。

(令7告示317―2・一部改正)

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内の保育所等を運営する社会福祉法人その他の者であって、次条第1項に規定する対象施設を借り上げているものとする。

(対象施設)

第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、対象者が次条第1項に規定する対象保育士の宿舎として借り上げた施設であって、現に当該対象保育士が居住するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者及び対象者の利害関係人が所有する施設は、対象施設としない。

(対象保育士)

第5条 補助金の交付の対象となる保育士(児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項の規定により保育士とみなされる保健師、看護師又は准看護師を含む。以下この条において同じ。)(以下「対象保育士」という。)は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 対象者が運営する市内の保育所等に勤務する常勤(就業規則に定める勤務時間が1日6時間以上であり、かつ、勤務日数が月20日以上である勤務をいう。)の保育士であること。

(2) 保育所等に採用された日の属する年度から起算して5年目の年度の末日までの間にある者であること。

(3) 単身であること又は新座市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年新座市条例第19号)第2条第3項に規定する養育者であって満18歳未満の児童を養育するものであること。

(4) その属する世帯の世帯主であること。

(5) 対象者から住居手当その他これに類する手当の支給を受けていないこと。

(6) 他の市町村(特別区を含む。)において、令和7年度以降にこの告示と同種の対象保育士とされていないこと。

2 対象保育士とすることができる期間は、1人につき通算して3年以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、対象保育士とした者が退職した場合は、その後、対象とすることができない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、再度対象保育士とすることができる。

4 前項ただし書の規定により再度対象保育士とする場合は、第1項第2号に規定する期間にあっては、退職した保育所等で採用された日の属する年度から対象保育士となり退職した日の属する年度までの期間を除く期間とし、第2項に規定する期間にあっては、退職した保育所等で対象保育士とされた年度から退職した日の属する年度までの期間を除く期間とする。

5 対象保育士とすることができる人数は、1の年度につき、次の各号に掲げる保育所等の区分に応じ、当該各号に定める人数を限度とする。

(1) 保育所及び認定こども園 5人

(2) 事業所 2人

6 前項の規定にかかわらず、対象者が複数の保育所等を運営する場合における対象保育士とすることができる人数は、同項各号に掲げる保育所等の区分に応じ当該各号に定める人数に、当該対象者が運営する同項各号に掲げる保育所等の数を乗じて得た人数を合算した人数とする。

(令5告示129・令6告示235・令7告示317―2・一部改正)

(対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下この条及び次条第1項において「対象経費」という。)は、対象施設の借上げ(以下「補助事業」という。)に係る賃借料、共益費及び管理費(以下この条において「賃借料等」という。)とし、対象保育士1人につき月額60,000円を限度とする。ただし、対象者が対象保育士から賃借料等の全部又は一部を徴収している場合は、徴収した賃借料等に相当する額は対象経費としない。

(令3告示342・一部改正)

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、対象経費として現に要した費用の額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業が保育士宿舎借上補助事業費補助金交付要綱(平成30年12月26日付け少子第1179号埼玉県福祉部長通知)に基づく補助金の交付の対象となる場合は、前項に規定する補助金の額に、市長が別に定める額を加算する。

(令3告示342・一部改正)

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、新座市保育士宿舎借上支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業計画書

(2) 補助事業に係る収支予算書

(3) 保育士負担額確認書

(4) 雇用証明書

(5) 対象施設の不動産賃貸借契約書の写し

(6) 対象保育士が対象施設に居住していることが分かる書類

(7) 対象保育士の保育士証の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、新座市保育士宿舎借上支援事業補助金交付決定・却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更の申請及び決定)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第8条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、新座市保育士宿舎借上支援事業補助金変更申請書に変更事項を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、新座市保育士宿舎借上支援事業補助金変更決定・却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(交付の方法)

第11条 補助金は、概算により支払うことができるものとする。

(令6告示117・全改)

(状況報告)

第12条 補助事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の実施状況を書面により報告しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業の完了後、速やかに新座市保育士宿舎借上支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業報告書

(2) 補助事業に係る収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、新座市保育士宿舎借上支援事業補助金交付確定通知書により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、第11条の規定により概算で支払った補助金に過不足が生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(帳簿等の整備)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び当該証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(補助金の返還)

第16条 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、様式の作成その他の補助金の交付に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令5告示129・旧附則・一部改正)

2 令和5年度から継続して補助金の交付を受けた者が運営する保育所等に勤務する保育士のうち、当該補助金の額の算定において継続して対象保育士とされた者に係る第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「5年目」とあるのは、「7年目」とする。

(令6告示235・全改、令7告示317―2・一部改正)

3 令和6年度から継続して補助金の交付を受けた者が運営する保育所等に勤務する保育士のうち、当該補助金の額の算定において継続して対象保育士とされた者に係る第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「5年目」とあるのは、「6年目」とする。

(令7告示317―2・全改)

(令和3年告示第342号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の新座市保育士宿舎借上支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第129号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第117号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第235号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和7年告示第317―2号)

この告示は、告示の日から施行する。

新座市保育士宿舎借上支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第106号

(令和7年9月10日施行)