○尾張旭市公有財産管理規則
昭和60年3月29日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 取得(第8条―第11条)
第3章 所管換え等(第12条―第22条)
第4章 処分(第23条―第25条)
第5章 公有財産台帳等(第26条―第30条)
第6章 雑則(第31条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、公有財産の取得、管理及び処分(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各課等 尾張旭市行政組織規則(平成20年規則第2号)第2条第1項に規定する課及び同規則第8条の規定により設置した組織の課又は室(課に置く室等を除く。)、尾張旭市福祉事務所処務規程(昭和58年訓令第4号)第2条に規定する課並びに尾張旭市消防本部の組織に関する規則(昭和45年規則第12号)第2条に規定する消防総務課をいう。
(2) 補助執行者 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により教育財産の取得及び処分に関する事務を補助する教育委員会の職員をいう。
(3) 所管換え 各課等の間又は異なる会計の間において、公有財産の所管を移すことをいう。
(4) 用途変更 行政財産の用途を変更することをいう。
(5) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。
(6) 用途決定 普通財産を行政財産とすることをいう。
(行政財産の種類)
第3条 行政財産の種類は、次に定めるところによる。
(1) 公用財産 市において市の事務若しくは事業の用に供し、又は供すると決定したもの
(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供すると決定したもの
(行政財産の管理の機関)
第4条 行政財産の管理は、当該財産を所管する各課等の長が行うものとする。
(普通財産の管理の機関)
第5条 普通財産の管理は、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)が行うものとする。
2 普通財産のうち、次に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、当該財産を所管する各課等の長又は補助執行者がこれを行う。
(1) 特別会計に属するもの
(2) 交換に供する目的で用途廃止をしたもの
(3) 建物及び工作物(以下「建物等」という。)で取壊しの目的をもつて用途廃止をしたもの
(4) 前3号に定めるもののほか、普通財産の管理を財政課長においてすることが適当でないと市長が認めたもの
(公有財産の管理の総括)
第6条 総務部長は、公有財産の管理を総括し、その適正を期するため、事務の統一及び必要な調整をするものとする。
(取得前の措置)
第7条 各課等の長又は補助執行者は、公有財産の購入、寄附受納又は交換をしようとするときは、あらかじめ必要な調査を行い、権利の設定又は特殊な義務があるときは、これを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。
第2章 取得
(購入)
第8条 各課等の長又は補助執行者は、公有財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする財産の明細
(2) 購入しようとする理由
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入予定価格
(5) 会計年度、会計名、歳出科目、歳出予算額等
(6) その他必要な事項
2 前項に規定する文書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 登記事項証明書その他当該財産の帰属を明らかにする書類(以下「登記事項証明書等」という。)
(4) 契約書案
(5) その他参考となる書類
(寄附受納)
第9条 各課等の長又は補助執行者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする財産の明細
(2) 寄附を受けようとする理由
(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名
(4) 寄附の条件
(5) その他必要な事項
2 前項に規定する文書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 登記事項証明書等
(4) 寄附申込書
(5) 寄附受納書案
(6) その他参考となる書類
(交換)
第10条 各課等の長又は補助執行者は、公有財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換により取得しようとする財産の明細
(2) 交換に供しようとする財産の明細
(3) 交換しようとする理由
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) その他必要な事項
2 前項に規定する文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 登記事項証明書等
(4) 交換契約書案
(5) その他参考となる書類
(新築等)
第11条 各課等の長又は補助執行者は、建物を新築し、増築し、移築し、又は改築しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 工事の名称
(2) 工事の場所
(3) 工事の目的
(4) 工事の概要
(5) 会計年度、会計名、歳出科目、歳出予算額等
(6) その他必要な事項
2 前項に規定する文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 関係図面
(2) その他参考となる書類
3 前2項の規定は、工作物を新設し、増設し、移設し、又は改設しようとする場合について準用する。
第3章 所管換え等
(所管換え)
第12条 各課等の長は、所管換えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 所管換えをしようとする財産の明細
(2) 所管換えをしようとする理由
(3) 所管換えをしようとする時期
(4) その他必要な事項
2 前項に規定する文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 関係図面
(2) その他参考となる書類
3 各課等の長は、所管換えをするときは、所管換公有財産引継書(第1号様式)に関係図面その他必要な書類を添えて、所管換えを受ける各課等の長に引き継がなければならない。
(用途変更)
第13条 各課等の長は、用途変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途変更をしようとする財産の明細
(2) 用途変更をしようとする理由
(3) 用途変更をしようとする時期
(4) その他必要な事項
2 前項に規定する文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 関係図面
(2) その他参考になる書類
(用途廃止)
第14条 各課等の長は、用途廃止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途廃止をしようとする財産の明細
(2) 用途廃止をしようとする理由
(3) 用途廃止をしようとする時期
(4) 用途廃止後の処分方法
(5) その他必要な事項
2 前項に規定する文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 関係図面
(2) その他参考となる書類
(用途決定)
第14条の2 各課等の長は、用途決定をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途決定をしようとする財産の明細
(2) 用途決定をしようとする理由
(3) 用途決定をしようとする時期
(4) その他必要な事項
2 前項に規定する文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 関係図面
(2) その他参考となる書類
(目的外使用)
第15条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「目的外使用」という。)を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店及びその他の厚生施設を設置するとき。
(2) 市の施策の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、研究会等の用に短期間供するとき。
(3) 運輸事業、通信事業、水道事業、電気事業、ガス供給事業その他公益事業の用に供するため、やむを得ないと認めるとき。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(5) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(6) 通路、材料置場その他これらに類する施設の用に供するとき。
(7) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(8) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、短期間その用に供するとき。
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
(目的外使用の許可期間)
第16条 目的外使用の許可期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に認めたときは、5年以内とすることができる。
2 前項に規定する目的外使用の許可期間は、これを更新することができる。
(目的外使用の許可申請)
第17条 目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(第3号様式)を当該行政財産を所管する各課等の長を経て市長に提出しなければならない。
(目的外使用の許可)
第18条 各課等の長は、目的外使用の許可をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 目的外使用の許可をしようとする財産の明細
(2) 目的外使用の許可をしようとする理由
(3) 目的外使用の許可をしようとする相手方の住所及び氏名
(4) 使用料の額及び算定方法
(5) 目的外使用の期間及び条件
(6) その他必要な事項
2 前項に規定する文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 行政財産目的外使用許可申請書
(2) 関係図面
(3) 許可書案
(4) その他参考となる書類
3 市長は、目的外使用の許可をするときは、行政財産目的外使用許可書(第4号様式)を交付しなければならない。
(1) 定期借地権(借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号の借地権をいう。以下同じ。)で同法第22条の規定の適用を受けるものをいう。)を設定した土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 50年(市長が特に必要と認める場合にあつては、50年を超える期間)
(2) 借地権で借地借家法第23条第1項の規定の適用を受けるものを設定した土地及び土地の定着物の貸付け 30年以上50年未満
(3) 借地権で借地借家法第23条第2項の規定の適用を受けるものを設定した土地及び土地の定着物の貸付け 10年以上30年未満
(4) 前3号に掲げるもののほか、建物の所有を目的とした土地及び土地の定着物の貸付け 30年(市長が特に必要と認める場合にあつては、30年を超える期間)
(5) 前各号に掲げるもののほか、土地及び土地の定着物の貸付け 10年以内
(6) 土地及び土地の定着物以外の貸付け 5年以内
(普通財産の貸付けの申請)
第20条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産借受申請書を当該普通財産を所管する各課等の長(以下「普通財産所管課長」という。)を経て市長に提出しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第21条 普通財産所管課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 貸付けをしようとする財産の明細
(2) 貸付けをしようとする理由
(3) 貸付けをしようとする相手方の住所及び氏名
(4) 貸付料の額及びその算定方法
(5) 貸付期間及び条件
(6) その他必要な事項
2 前項に規定する文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 普通財産借受申請書
(2) 関係図面
(3) 契約書案
(4) その他参考となる書類
(普通財産の貸付料)
第22条 普通財産の貸付料(一時使用に係る貸付料を除く。)は、毎年定期に、これを納入させなければならない。
2 普通財産の一時使用に係る貸付料は、前納させるものとする。
第4章 処分
(譲渡の申請)
第23条 普通財産の譲渡を受けようとする者は、普通財産譲渡申請書を普通財産所管課長を経て市長に提出しなければならない。
(譲渡)
第24条 普通財産所管課長は、普通財産の譲渡をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲渡をしようとする財産の明細
(2) 譲渡をしようとする理由
(3) 譲渡をしようとする相手方の住所及び氏名
(4) 譲渡予定価格
(5) 用途を指定して譲渡をしようとするときは、その用途に供しなければならない期間
(6) その他必要な事項
2 前項に規定する文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 普通財産譲渡申請書
(2) 関係図面
(3) 契約書案
(4) その他参考となる書類
(取壊し)
第25条 普通財産所管課長又は補助執行者は、普通財産である建物等の取壊しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 工事の名称
(2) 工事の場所
(3) 工事の目的
(4) 工事の概要
(5) 会計年度、会計名、歳出科目、歳出予算額等
(6) その他必要な事項
2 前項に規定する文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 関係図面
(2) その他参考となる書類
第5章 公有財産台帳等
(台帳)
第26条 各課等の長又は補助執行者は、公有財産台帳(第5号様式。以下「台帳」という。)を備え、その所管する公有財産の現況を明らかにしておかなければならない。
2 台帳に登載すべき公有財産の区分、種目及び単位は、別表による。
3 台帳には、土地については登記事項証明書並びに土地の区画及び地番を明らかにする図面、建物については登記事項証明書、配置図及び建物図、その他の公有財産についてはその内容を明らかにする書類を添えなければならない。
(台帳価格)
第27条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換又は寄附受納に係るものは交換又は寄附受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分により、これを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物等については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価額
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価額
(4) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは見積価額
(5) 株券その他の有価証券及び出資による権利については、有価証券にあつては額面金額(株券にあつては払込金額)、出資による権利にあつては出資金額
2 前項第2号に規定する建物等の建築費又は製造費は、次に定めるところにより算定するものとする。
(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合は、その購入価額又は評価額を加算し、敷地整理費、砂利敷き費、建物取壊し費及び障害物除去費その他これらに類する費用(以下「敷地造成費」という。)については控除する。
(2) 直営工事の場合は、その直接の工事費。ただし、敷地造成費及び剰余材料の価額については、これを控除する。
3 改築、改設、移築及び移設の場合において、当該建物等の価値が増減したときは、その増減した額を台帳に加算するものとする。
(台帳の特例)
第28条 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する市道については同法第28条に定める道路台帳、河川法(昭和39年法律第167号)第100条に規定する準用河川については同法第12条に定める河川の台帳、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園については同法第17条に定める都市公園台帳及び下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第3号及び第5号に規定する公共下水道及び都市下水路については同法第23条に定める公共下水道台帳及び同法第31条に定める都市下水路台帳を第26条に規定する台帳とみなし、同条第2項並びに第3項及び前条の規定は適用しない。
(公有財産異動報告書)
第29条 各課等の長は、その所管する公有財産について、取得、所管換えその他の理由により異動があつたときは、これを台帳に登載し、関係図面を調整又は修正するとともに公有財産異動報告書(第6号様式)を総務部長に提出しなければならない。
(公有財産現在高及び財産報告)
第30条 各課等の長は、その所管する公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について、公有財産現在高報告書(第7号様式)を作成し、翌年度の4月30日までに総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により提出を受けた公有財産現在高報告書に基づき、財産報告書を作成し、これを速やかに会計管理者に提出しなければならない。
第6章 雑則
(事故報告)
第31条 各課等の長は、災害その他の事故によりその所管する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、速やかに公有財産事故報告書(第8号様式)に関係図面及び事故の状況を示す写真を添え、財政課長を経て市長に提出しなければならない。ただし、毀損の程度が軽微なものについては、この限りでない。
(境界標の設置)
第32条 各課等の長又は補助執行者は、土地を取得した場合は、当該土地の境界線上の重要な箇所に、境界標を設置しなければならない。
(登記及び登録)
第33条 各課等の長又は補助執行者は、公有財産に関する権利を取得したとき、公有財産に関する権利が消滅したとき又は公有財産に関する権利の変更若しくは処分の制限をしたときは、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(損害保険)
第34条 各課等の長は、その所管に属する公有財産のうち建物その他必要なものについては、損害保険を付さなければならない。
(借入財産)
第35条 各課等の長又は補助執行者は、他人の財産を使用貸借又は賃貸借をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 借入れをしようとする財産の明細
(2) 借入れをしようとする理由
(3) 借入れをしようとする相手方の住所及び氏名
(4) 予定賃借料及びその算定方法
(5) 会計年度、会計名、歳出科目、歳出予算額等
(6) 借入期間
(7) その他必要な事項
2 前項に規定する文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 関係図面
(2) その他参考となる書類
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第5章の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、(中略)公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第25号抄)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月22日規則第1号)
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第26条関係)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | (公用財産) | ||
○○敷地 | 平方メートル | ||
(公共用財産) | |||
○○敷地 | 〃 | ||
(普通財産) | |||
宅地 | 〃 | ||
田 | 〃 | ||
畑 | 〃 | ||
山林 | 〃 | ||
原野 | 〃 | ||
池沼 | 〃 | ||
墳墓地 | 〃 | ||
雑種地 | 〃 | 他の種目に属しないものをいう。 | |
建物 | 事務所建 | 平方メートル | 庁舎、事務所等をいう。 |
学校建 | 〃 | 学校教育の用に供する建物で管理室、校舎等をいう。 | |
住宅建 | 〃 | 市営住宅、寄宿舎等をいう。 | |
工場建 | 〃 | 終末処理場、火葬場等をいう。 | |
倉庫建 | 〃 | 倉庫、車庫、書庫等をいう。 | |
集会所建 | 〃 | 公会堂、集会所等をいう。 | |
雑家建 | 〃 | 他の種目に属さないものをいう。 | |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等の各1か所をもつて1個とする。 |
囲障 | メートル | さく、塀、垣、生垣等を包括する。 | |
水道 | 個 | 一式をもつて1個とする。 | |
下水 | 〃 | 溝きよ、埋下水等の各一式をもつて1個とする。 | |
築庭 | 〃 | 築山、庭石、泉水等(立木竹を除く。)の一団とし、1か所をもつて1個とする。 | |
池井 | 〃 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各1か所をもつて1個とする。 | |
プール | 〃 | シャワー、観覧席等を包括する。 | |
貯槽 | 〃 | 水槽、ガス槽、油槽等を包括する。各槽の個数による。 | |
浄化槽 | 〃 | 水洗装置を包括し、各一式をもつて1個とする。 | |
消火装置 | 〃 | 一式をもつて1個とする。 | |
照明装置 | 〃 | 一式をもつて1個とする。 | |
冷暖房装置 | 〃 | 冷房装置又は暖房装置のみの場合を包括し、各一式をもつて1個とする。 | |
ガス装置 | 〃 | 一式をもつて1個とする。 | |
通信装置 | 〃 | 一式をもつて1個とする。 | |
橋りよう | 〃 | さん橋、陸橋をも包括し、その個数による。 | |
土留 | 〃 | 石垣、さく等の各1か所をもつて1個とする。 | |
舗床 | 〃 | 石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊敷、アスフアルト舗装等の各1か所をもつて1個とする。 | |
せき水門 | 〃 | 水門、開閉水門等を含めて1個とする。 | |
鉄塔やぐら | 〃 | 広告塔、警報塔、望楼等のほか鉄柱を含む。 | |
かまど及び炉 | 〃 | 炉等の各一式をもつて1個とする。 | |
昇降機 | 〃 | 一式をもつて1個とする。 | |
諸作業装置 | 〃 | 起重機、発電装置、汽かん、変流装置、変圧装置、粉じん装置等の各一式をもつて1個とする。 | |
諸標 | 〃 | 立標、信号標識等の各1か所をもつて1個とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 井戸屋形、掲示板、置場等他の種目に属さないもの各1か所をもつて1個とする。 | |
立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。 |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として、その価格を算定するもの。 | |
竹 | 束 | ||
用益物権 | 地上権 | 平方メートル | |
地役権 | 〃 | ||
鉱業権 | 〃 | ||
その他 | 〃 | ||
無体財産権 | 特許権 | 件 | |
実用新案権 | 〃 | ||
その他 | 〃 | ||
有価証券 | 株券 | 株 | |
債券 | 口 | ||
出資証券 | 口 | ||
受益証券 | 口 | ||
出資による権利 | 出資による権利 | ― |

















