○尾張旭市福祉事務所処務規程
昭和58年3月29日
訓令第4号
尾張旭市福祉事務所処務規程(昭和45年尾張旭市規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、尾張旭市福祉事務所設置条例(昭和45年条例第21号)第4条の規定により、尾張旭市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織及び事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務所に次の課を置き、課に次の係を置く。
(1) 地域福祉課 地域福祉係 生活支援係 障がい福祉係
(2) 長寿課 長寿支援係
(3) こども未来課 家庭支援係
(4) こども家庭課 家庭相談係
2 前項に規定するこども家庭課に次のセンターを置き、センターに次の係を置く。
こどもの発達センター 発達支援係
(事務分掌)
第3条 前条第1項に規定する各課に所属する係の事務分掌は、次のとおりとする。
地域福祉課
地域福祉係
(1) 他の所管に属しない事務所の事務に関すること。
(2) 事務所の庶務に関すること。
(3) 民生委員及び児童委員に関すること。
生活支援係
(1) 生活保護に係る福祉の措置に関すること。
(2) 生活困窮者自立支援に関すること。
(3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
障がい福祉係
(1) 障害者に係る福祉の措置に関すること。
(2) 身体障害者手帳及び療育手帳の申請及び交付事務に関すること。
(3) 他の所管に属しない障害者に係る事務所の事務に関すること。
長寿課
長寿支援係
(1) 高齢者に係る福祉の措置(介護保険に関する事項を除く。)に関すること。
(2) 他の所管に属しない高齢者に係る事務所の事務に関すること。
こども未来課
家庭支援係
母子、父子及び寡婦福祉に関すること。
こども家庭課
家庭相談係
(1) 要保護児童対策に関すること。
(2) 児童虐待防止に関すること。
(3) ドメスティック・バイオレンスに関すること。
(4) 助産施設及び母子生活支援施設への入所に関すること。
(5) 家庭児童相談に関すること。
(6) こどもの貧困対策に関すること。
(7) 他の所管に属しない児童に係る事務所の事務に関すること。
2 前条第2項に規定するセンターに所属する係の事務分掌は、次のとおりとする。
こどもの発達センター
発達支援係
障害児、発達障害児等に関する相談及び支援に関すること。
(職員)
第4条 事務所に所長、次長、課長、センター所長、係長及び所要の職員を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じて事務所に主幹、課長補佐、主幹補佐、センター所長補佐及び副主幹を置くことができる。
3 前2項の職員は、尾張旭市職員定数条例(昭和32年条例第1号)第2条第1項ただし書の規定により市長部局の職員を充てるものとする。この場合において、所長は健康福祉部長を、次長はこども子育て部長を、その他の職員は次に掲げる健康福祉部及びこども子育て部の課、係及び課に置くセンターの職員を充てるものとする。
(1) 地域福祉課 地域福祉係 生活支援係 障がい福祉係
(2) 長寿課 長寿支援係
(3) こども未来課 家庭支援係
(4) こども家庭課 家庭相談係
(5) こども家庭課 こどもの発達センター 発達支援係
職名 | 職務 |
所長 | 市長の命を受け、事務所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 上司の命を受け、こども未来課及びこども家庭課の所管に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 センター所長 | 上司の命を受け、その所管に属する事務を処理する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、その所管に属する事務を処理するとともに、課長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
主幹補佐 センター所長補佐 | 上司の命を受け、その所管に属する事務を処理するとともに、主幹又はセンター所長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
(所長職務代行)
第6条 所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、次長がその職務を代行する。
2 次長にも事故があるとき又は次長も欠けたときは、地域福祉課長がその職務を代行する。
(代決)
第7条 代決を行うことができる者は、別表に定めるとおりとする。
(後閲)
第8条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(専決)
第9条 所長、次長及び課長の専決事項は、尾張旭市決裁規程(昭和37年規程第1号)を準用する。この場合において、「部長」とあるのは「所長(こども未来課及びこども家庭課に属する専決事項については、次長とする。)」と読み替えるものとする。
(処務)
第10条 職員の服務、文書の取扱い、その他事務処理については、別に定めるもののほか、尾張旭市の諸規定の例による。
附則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日訓令第11号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第18号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日訓令第3号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
決裁権者 | 代決を行うことができる者 | |
決裁権者が不在の場合 | 決裁権者及び左欄に掲げる者が共に不在の場合(左欄に掲げる職を置かない場合及び左欄に掲げる者が当該事務を処理しない場合を含む。以下同じ。) | |
所長 | 課長 | |
次長 | 課長 | |
課長 | 課長補佐 | 係長 |
主幹 センター所長 | 主幹補佐 センター所長補佐 | 係長 |
備考 代決を行うことができる者の定めがない場合又は専決権者及び代決を行うことができる者が共に不在の場合にあつては、当該専決権者の上司の決裁を受けるものとする。