○一般職の職員の給料の調整額に関する条例

昭和32年10月11日

条例第39号

一般職の職員の給料の調整額に関する条例をここに公布する。

一般職の職員の給料の調整額に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第24条第1項の規定により、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和35年条例8号・47年11号〕)

(給料の調整額)

第2条 給料の調整を行う職は、別表の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項各号に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて人事委員会規則で定める額(次項において「調整基本額」という。)に当該職員に係る別表の調整数欄に掲げる調整数(次項において「調整数」という。)を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された職員 勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第4条の規定に基づき採用された職員 勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前2項の規定により計算した額が給料月額の100分の25を超えるときは、これらの規定にかかわらず、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(全部改正〔昭和36年条例22号〕、一部改正〔昭和37年条例8号・36号・38年24号・39年53号・40年43号・42年36号・44年1号・45年11号・47年11号・48年2号・26号・49年26号・50年6号・36号・51年20号・55号・57号・54年6号・55年5号・60年42号・平成7年53号・12年85号・17年19号・19年64号・令和4年37号〕)

第3条 岩手県立療育センターの指定管理者(療育センター条例(昭和51年岩手県条例第57号)第2条に規定する指定管理者をいう。)に派遣された者に対する給料の調整額については、規則で定める。

(追加〔昭和51年条例20号〕、一部改正〔平成18年条例76号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成3年条例65号〕)

3 旧条例の規定により給料の調整を受ける職を占める職員で引き続き同一の職を占め第2条の適用を受けるものの給料の調整額については、この条例施行の日における同条の規定による給料の調整額がその者の職務の等級が決定された日(以下「等級決定日」という。)の前日における旧条例の規定による給料の調整額に達しないこととなる場合には、等級決定日以降引き続き同一の職を占める間に限り、同条による給料の調整額が等級決定日の前日における旧条例の規定による給料の調整額に達するまで、その差額を同条の規定による給料の調整額に加算した額とする。

(一部改正〔平成3年条例65号〕)

4 昭和34年4月1日から等級決定日の前日までに旧条例の規定によりすでに支給された給料の調整額が第2条の規定による給料の調整額を超える場合は、すでに支給された給料の調整額は、同条の規定に基づいて支給されたものとみなす。

(昭和34年10月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年9月29日条例第47号)

1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

2 昭和35年9月30日現在において盲学校又はろう学校に係る給料の調整を受ける職員が、同年10月1日以降引き続き盲学校又はろう学校に係る調整数1の給料の調整を受ける職を占めることとなる場合には、その職員の給料の調整額に係る調整数は、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和37年条例8号〕)

(昭和36年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和37年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年9月29日条例第36号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和38年7月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年7月17日条例第53号)

この条例は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和40年10月15日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和42年12月22日条例第36号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和44年1月規則第1号で、同44年1月1日から施行)

(昭和45年3月27日条例第11号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給料の調整額に関する条例の特例に関する条例(昭和39年岩手県条例第54号)は、廃止する。

(昭和47年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年1月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年8月1日条例第26号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月16日から適用する。

(昭和51年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月20日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給料の調整額に関する条例第2条の規定中看護士に係る部分は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年7月20日条例第57号)

1 この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和54年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第5号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和55年3月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この条例による改正前の一般職の職員の給料の調整額に関する条例第2条の表の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、この条例による改正後の一般職の職員の給料の調整額に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

3 昭和55年3月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年4月1日以後に異動し、別表の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となつた者その他同日以後に人事委員会の定める事由に該当することとなつた職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て定める額とすることができる。

(昭和60年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和60年12月規則第96号で、同60年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の(中略)一般職の職員の給料の調整額に関する条例(昭和32年岩手県条例第39号)(中略)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年12月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給料の調整額に関する条例別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(平成3年12月規則第69号で、同3年12月25日から施行)

(平成7年12月14日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年岩手県条例第69号)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において受ける職務の級及び号給の給料月額(以下「施行日の前日の給料月額」という。)(施行日の前日の給料月額が施行日の前日において受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、施行日の前日の給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を施行日の前日の給料月額から減じた額)並びにこの条例による改正後の第2条第2項の規定により算出した額の合計額が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの条例による改正前の第2条第2項の規定を適用したときに得られる額の合計額に達しない職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の給料の調整額に関する経過措置は、人事委員会が定める。

(全部改正〔平成14年条例70号〕)

3 施行日の前日の給料月額が職務の級の最高の号給を超える職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の給料の調整額に関する経過措置は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成14年条例70号〕)

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平成9年3月27日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表児童相談所の項及び都南の園の項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第85号)

この条例は、職員の再任用に関する条例(平成12年岩手県条例第77号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

(平成13年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例中別表福祉総合相談センターの項、児童相談所の項及び都南の園の項の改正規定は公布の日から、同表盲学校、聾学校及び養護学校の項の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日条例第70号)

この条例は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月14日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第19号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月19日条例第69号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年10月19日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月27日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日条例第68号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月14日条例第55号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第109号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日条例第37号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年岩手県条例第33号)第11条又は第12条の規定に基づき採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された職員とみなして、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給料の調整額に関する条例第2条第3項又は第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例第2条第3項の規定を適用する。

(令和6年3月27日条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表 適用区分表(第2条関係)

(追加〔昭和55年条例5号〕、一部改正〔昭和60年条例43号・平成3年65号・9年7号・10年9号・12年8号・13年9号・14年10号・16年5号・55号・18年69号・76号・20年20号・21年68号・22年55号・26年109号・令和6年28号〕)

勤務箇所

職員

調整数

保健福祉部

麻薬取締員

3

福祉総合相談センター

(1) 児童の養護等に直接従事することを本務とする児童指導員及び保育士

(2) 困難な問題を抱える女性の援助に直接従事することを本務とする職員

2

(3) 児童の養護等に直接従事することを本務とする保健師及び看護師

1

児童相談所

(1) 児童の養護等に直接従事することを本務とする児童指導員及び保育士

2

(2) 児童の養護等に直接従事することを本務とする保健師及び看護師

1

杜陵学園

(1) 寮長として児童と起居を共にする児童自立支援専門員

4

(2) 児童の教育に直接従事することを本務とする児童自立支援専門員及び児童生活支援員((1)に掲げる者を除く。)

3

(3) 児童の指導に直接従事することを本務とする職業指導員

2

(4) 本務として勤務する園長

1

特別支援学校

(1) 教育に直接従事することを本務とする校長、副校長、教頭、指導教諭、教諭、助教諭、講師及び実習助手

(2) 養護教諭、栄養教諭、養護助教諭及び寄宿舎指導員

1

警察本部

(1) 回転翼航空機の操縦業務に従事することを本務とする職員

3

(2) 回転翼航空機の整備業務に従事することを本務とする職員

1

一般職の職員の給料の調整額に関する条例

昭和32年10月11日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 公務員/第2章 一般職/第2節
沿革情報
昭和32年10月11日 条例第39号
昭和34年10月15日 条例第26号
昭和35年3月23日 条例第8号
昭和35年9月29日 条例第47号
昭和36年7月3日 条例第22号
昭和37年3月26日 条例第8号
昭和37年9月29日 条例第36号
昭和38年7月9日 条例第24号
昭和39年7月17日 条例第53号
昭和40年10月15日 条例第43号
昭和42年12月22日 条例第36号
昭和44年1月1日 条例第1号
昭和45年3月27日 条例第11号
昭和47年3月24日 条例第11号
昭和48年1月1日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第26号
昭和49年8月1日 条例第26号
昭和50年3月24日 条例第6号
昭和50年12月23日 条例第36号
昭和51年3月26日 条例第20号
昭和51年7月20日 条例第55号
昭和51年7月20日 条例第57号
昭和54年3月13日 条例第6号
昭和55年3月25日 条例第5号
昭和60年12月20日 条例第42号
昭和60年12月20日 条例第43号
平成3年12月24日 条例第65号
平成7年12月14日 条例第53号
平成9年3月27日 条例第7号
平成10年3月30日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第8号
平成12年12月18日 条例第85号
平成13年3月30日 条例第9号
平成14年3月29日 条例第10号
平成14年12月16日 条例第70号
平成16年3月25日 条例第5号
平成16年10月14日 条例第55号
平成17年3月28日 条例第19号
平成18年10月19日 条例第69号
平成18年12月13日 条例第76号
平成19年10月19日 条例第64号
平成20年3月27日 条例第20号
平成21年12月15日 条例第68号
平成22年12月14日 条例第55号
平成26年12月22日 条例第109号
令和4年10月25日 条例第37号
令和6年3月27日 条例第28号