○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成14年10月9日

条例第56号

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例51号・17年15号・28年14号〕)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定に基づくほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(一部改正〔平成17年条例15号〕)

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(追加〔平成17年条例15号〕)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、法第2条第2項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定に基づく承認

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく承認

(追加〔平成17年条例15号〕、一部改正〔平成19年条例64号〕)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定に基づき任期を定めて採用された職員又は前条の規定に基づき任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定に基づき任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(追加〔平成17年条例15号〕)

(任期の更新)

第6条 任命権者は、法第7条第1項又は第2項の規定に基づき任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成16年条例51号・17年15号〕)

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員(医療局企業職員又は企業局企業職員として採用された職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

408,000

2

459,000

3

512,000

4

579,000

5

660,000

6

771,000

7

900,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は次の号給別基準職務表に定めるとおりとする。

号給

基準となるべき職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する職務

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同号に規定する指定職俸給表8号俸の額に相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定に基づく給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一部改正〔平成14年条例67号・15年69号・16年59号・17年15号・70号・18年34号・21年64号・23年80号・26年112号・28年14号・79号・29年49号・30年60号・令和元年30号・4年56号・5年56号・6年77号・7年75号〕)

2 特定任期付職員に対する給与条例第4条第28条の3第34条の2第1項第38条第2項及び第39条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第4条中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号。以下「任期付職員条例」という。)」と、給与条例第28条の3中「職員」とあるのは「職員及び任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事委員会の定めるものに限る。)」と、給与条例第34条の2第1項中「以下「特定管理職員」」とあるのは「任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第38条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、給与条例第39条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

3 特定任期付職員に対する給与等条例第5条第28条の2第1項第29条第2項及び第30条第2項第1号の規定の適用については、給与等条例第5条中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号。以下「任期付職員条例」という。)」と、給与等条例第28条の2第1項中「職員が」とあるのは「職員(任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。次項において同じ。)が」と、給与等条例第29条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、給与等条例第30条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

4 給与条例第26条の2第27条第28条の3第28条の5第29条の2第30条の2第30条の3及び第40条の規定並びに給与等条例第22条第23条の4第24条の2第25条の2第25条の3及び第31条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(一部改正〔平成14年条例67号・15年69号・16年59号・17年15号・70号・20年23号・21年64号・22年54号・24年102号・26年112号・28年14号・79号・30年60号・令和3年55号・4年56号・5年56号・6年77号・7年75号〕)

(医療局企業職員給与条例等の適用除外等)

第9条 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号。以下「医療局企業職員給与条例」という。)第3条の2から第4条まで、第4条の5及び第7条から第9条までの規定並びに企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号。以下「企業局企業職員給与条例」という。)第3条の2から第4条まで、第4条の4及び第7条から第9条までの規定は、第2条第1項の規定に基づき任期を定めて医療局企業職員又は企業局企業職員として採用された職員(以下「特定任期付企業職員」という。)には、適用しない。

2 特定任期付企業職員に対する医療局企業職員給与条例第10条の2第1項及び第16条の規定の適用については、医療局企業職員給与条例第10条の2第1項中「職員が」とあるのは「職員(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第2条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員を含む。次項において同じ。)が」と、医療局企業職員給与条例第16条中「一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例」とする。

3 特定任期付企業職員に対する企業局企業職員給与条例第10条の2第1項及び第16条の規定の適用については、企業局企業職員給与条例第10条の2第1項中「職員が」とあるのは「職員(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第2条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員を含む。次項において同じ。)が」と、企業局企業職員給与条例第16条中「一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例」とする。

(一部改正〔平成17年条例15号・19年64号・28年14号・令和6年77号〕)

(人事委員会規則への委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例15号・令和6年77号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

第2条第1項第3号中「支給を受ける職員」の次に「、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第2条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員」を加える。

3 平成16年1月から平成17年3月までの間における特定任期付職員の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、同条第4項に規定する特定任期付職員業績手当の額、給与条例第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、給与条例第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額、給与等条例第4条に規定する給与(給料を除く。)の額、給与等条例第27条の2第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額及び職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第4条の規定に基づき定められる額とする。

職員

割合

第4条第1項の給料表の5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の5.8

第4条第1項の給料表の3号給又は4号給の給料月額を受ける職員

100分の3.8

前2項に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

(追加〔平成15年条例69号〕)

4 平成20年4月から平成23年3月までの間における特定任期付職員の給料月額は、第7条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、同条第4項に規定する特定任期付職員業績手当の額、給与条例第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、給与条例第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額、給与等条例第4条に規定する給与(給料を除く。)の額、給与等条例第27条の2第8項に規定する勤務1時間当たりの給与額及び職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第7条の規定に基づき定められる額とする。

職員

割合

第7条第1項の給料表の5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の6

第7条第1項の給料表の3号給又は4号給の給料月額を受ける職員

100分の4

前2項に掲げる職員以外の職員

100分の2

(追加〔平成20年条例23号〕、一部改正〔平成21年条例67号〕)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」と、同条第3項中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(追加〔平成21年条例31号〕)

6 平成25年7月から平成26年3月までの間における特定任期付職員の給料月額は、第7条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、同条第4項に規定する特定任期付職員業績手当の額、給与条例第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、給与条例第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額、給与等条例第4条に規定する給与(給料を除く。)の額、給与等条例第27条の2第8項に規定する勤務1時間当たりの給与額及び職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第7条の規定に基づき定められる額とする。

職員

割合

第7条第1項の給料表の3号給以上の給料月額を受ける職員

100分の9.4

前項に掲げる職員以外の職員

100分の7.4

(追加〔平成25年条例43号〕)

(平成14年12月16日条例第67号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第6条第2項及び第3項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額を受けていた特定任期付職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

3 前項の規定の適用については、特定任期付職員が受けていた給料月額は、この条例による改正前の任期付職員条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年11月28日条例第69号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、この条例による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成16年10月14日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月17日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第70号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、この条例による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年3月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた給料月額の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、この条例による改正前の任期付職員条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第34号)附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成19年10月19日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、(中略)附則第10項の表1の項の改正部分は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 知事は、平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについて、この条例の施行後に人事委員会が行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「改正前の給与条例」という。)第38条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「改正後の給与条例」という。)附則第21項の規定による読替え後の改正後の給与条例第38条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正前の給与条例第39条第2項

改正後の給与条例附則第21項の規定による読替え後の改正後の給与条例第39条第2項

第2条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この表において「改正前の給与等条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この表において「改正後の給与等条例」という。)附則第24項の規定による読替え後の改正後の給与等条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正前の給与等条例第30条第2項

改正後の給与等条例附則第24項の規定による読替え後の改正後の給与等条例第30条第2項

第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定による読替え後の改正前の給与条例第38条第2項

第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例附則第4項の規定による読替え後の同条例第6条第2項の規定による読替え後の改正後の給与条例第38条第2項

第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「改正前の任期付職員条例」という。)第9条第2項の規定による読替え後の改正前の給与条例第38条第2項

第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「改正後の任期付職員条例」という。)附則第5項の規定による読替え後の改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定による読替え後の改正後の給与条例第38条第2項

改正前の任期付職員条例第9条第3項の規定による読替え後の改正前の給与等条例第29条第2項

改正後の任期付職員条例附則第5項の規定による読替え後の改正後の任期付職員条例第9条第3項の規定による読替え後の改正後の給与等条例第29条第2項

(平成21年11月30日条例第64号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(平成21年12月15日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。(後略)

(平成22年11月30日条例第54号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第80号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(平成24年11月30日条例第102号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第43号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第112号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例(表1の項の改正部分に限る。)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は平成26年4月1日から、改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定は同年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月25日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分及び附則第4項から第6項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例(表1の項の改正部分に限る。次項において同じ。)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額の切替え)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第14号)附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年12月22日条例第79号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例(表1の項の改正部分に限る。以下同じ。)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は平成28年4月1日から、改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定は同年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第14号)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第55号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月22日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成14年10月9日 条例第56号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 公務員/第2章 一般職/第1節
沿革情報
平成14年10月9日 条例第56号
平成14年12月16日 条例第67号
平成15年11月28日 条例第69号
平成16年10月14日 条例第51号
平成16年12月17日 条例第59号
平成17年3月28日 条例第15号
平成17年11月30日 条例第70号
平成18年3月28日 条例第34号
平成19年10月19日 条例第64号
平成20年3月27日 条例第23号
平成21年5月29日 条例第31号
平成21年11月30日 条例第64号
平成21年12月15日 条例第67号
平成22年11月30日 条例第54号
平成23年11月30日 条例第80号
平成24年11月30日 条例第102号
平成25年6月28日 条例第43号
平成26年12月22日 条例第112号
平成28年3月25日 条例第14号
平成28年12月22日 条例第79号
平成29年12月21日 条例第49号
平成30年12月19日 条例第60号
令和元年12月20日 条例第30号
令和3年11月30日 条例第55号
令和4年12月22日 条例第56号
令和5年12月19日 条例第56号
令和6年12月18日 条例第77号
令和7年12月22日 条例第75号