○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成13年12月21日
条例第67号
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(題名改正〔平成20年条例50号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等(法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例50号〕)
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、次に掲げる公益的法人等との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 法第2条第1項第1号に規定する法人のうち、県が基本金その他これに準ずるものを出資しているもの又は県内に主たる事務所を有するもので人事委員会規則で定めるもの
(2) 法第2条第1項第2号に規定するもので人事委員会規則で定めるもの
(3) 法第2条第1項第3号に規定するもののうち、県内に主たる事務所を有するもので人事委員会規則で定めるもの
(4) 法第2条第1項第4号に規定するもので人事委員会規則で定めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が県の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、県がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして人事委員会規則で定めるもの
2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次のとおりとする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号)第4条第1項の規定に基づき引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定に基づき期限を延長することとされている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
(5) 職員の定年等に関する条例第8条の規定に基づき地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第8条の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)第2条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第1項の規定に基づく職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務従事の状況の連絡に関する事項
(一部改正〔平成16年条例30号・20年50号・28年5号・31年2号・令和3年5号・4年33号〕)
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項のその他の条例で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の職員派遣が第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(一部改正〔平成16年条例30号・59号・18年29号・28年5号〕)
(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する条例等の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員及び技能職員等を除く。第7条において同じ。)に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第43条第1項又は市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)第33条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(一部改正〔平成18年条例29号〕)
(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
(一部改正〔平成18年条例28号〕)
(企業職員又は技能職員等である派遣職員の給与の種類)
第8条 法第6条第2項に規定する場合には、企業職員又は技能職員等である派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を支給することができる。
(一部改正〔平成18年条例29号〕)
(報告)
第9条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
(特定法人)
第10条 法第10条第1項の条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、県が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社のうち、県内に主たる営業所を有するもので人事委員会規則で定めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例52号〕)
(特定法人の業務に従事するために退職する職員から除く職員)
第11条 法第10条第1項の条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。
(退職派遣者の採用等)
第12条 法第10条第1項のその他の条例で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 公務上の必要等のため退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
第13条 法第10条第1項のその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められるときとする。
(特定法人との間の取決めにおいて定めなければならない事項)
第14条 法第10条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 退職派遣者の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 退職派遣者の特定法人における業務従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する一般職の職員の給与に関する条例等の特例)
第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員及び技能職員等を除く。第17条及び第18条において同じ。)に関する一般職の職員の給与に関する条例第43条第1項又は市町村立学校職員の給与等に関する条例第33条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(一部改正〔平成18年条例29号〕)
(採用された職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第17条 法第10条第1項の規定により採用された職員が退職した場合における退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
(一部改正〔平成18年条例28号〕)
第18条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第7条第1項の規定による勤続期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 職員が、法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。
(一部改正〔平成16年条例7号〕)
(報告)
第19条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
(補則)
第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
3 岩手県職員定数条例(昭和27年岩手県条例第18号)の一部を次のように改正する。
第1条中「及び法令」を「並びに法令」に改め、「、又は県の行政運営上、」を削り、「若しくは」を「又は」に、「とされ、又は必要と認められる公共的団体」を「とされる公共的団体の業務に専ら従事する者及び公益法人等」に改める。
附則(平成16年3月25日条例第7号)抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第30号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月10日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月17日条例第50号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第2号)抄
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
〔令和4年10月25日条例第33号〕抄
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第8条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(次条から第12条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年岩手県条例第38号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)以後に新たに設置された職及び改正法施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が改正法施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 改正法施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項又は改正法附則第3条第5項若しくは職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定に基づき勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して改正法施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(4) 25年以上勤続して改正法施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定に基づき採用することをいう。)又は暫定再任用(この条、次条、第11条又は第12条の規定に基づき採用することをいう。次条第5号において同じ。)をされたことがあるもの
第9条 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 改正法施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者
(2) 改正法施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務した後退職した者
(3) 改正法施行日以後に定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された者のうち、改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して改正法施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(5) 25年以上勤続して改正法施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの
第10条 前2条の任期又はこの項の規定に基づき更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2条の規定に基づき採用する者又はこの項の規定に基づき任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
2 暫定再任用職員(前2条、次条又は第12条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定に基づく任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。
3 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第11条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、第8条各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(改正法施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び改正法施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職が改正法施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る年齢)をいう。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
第12条 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、第9条各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。)に達しているもの(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例第2条の規定に基づき当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
第13条 前2条の場合においては、第10条の規定を準用する。
第17条 第8条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和4年10月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 暫定再任用職員に対する第4条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年岩手県条例第33号)第8条又は第9条の規定に基づき採用された職員を除く。)」とする。