○岩手県環境影響評価条例施行規則
平成11年1月14日
規則第9号
岩手県環境影響評価条例施行規則をここに公布する。
岩手県環境影響評価条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 準備書の作成前の手続
第1節 第2種事業に係る判定(第4条・第5条)
第2節 方法書の作成等(第6条―第14条)
第3章 準備書(第15条―第27条)
第4章 評価書(第28条―第33条)
第5章 対象事業の内容の修正等(第34条―第36条)
第6章 評価書の公告及び縦覧後の手続等(第37条―第46条)
第7章 準用事業(第47条―第48条)
第8章 都市計画法の適用を受ける事業に関する特例(第49条―第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手県環境影響評価条例(平成10年岩手県条例第42号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 準備書の作成前の手続
第1節 第2種事業に係る判定
(1) 同種の事業の一般的な事業の内容と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして知事が定めるものであること。
(2) 当該事業が実施されるべき区域又はその周囲に環境影響を受けやすい地域又は対象として知事が定めるものが存在し、かつ、当該事業の内容が相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
(3) 当該事業が実施されるべき区域又はその周囲に環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象として知事が定めるものが存在し、かつ、当該事業の内容が相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
(4) 当該事業が実施されるべき区域又はその周囲に環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域として知事が定めるものが存在し、かつ、当該事業の内容が相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
(5) 当該事業が、他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、当該事業及び当該同種の事業が総体として、第1種事業に相当する規模として知事が定めるものを有するものとなること又は前3号に掲げる要件のいずれかに該当すること。
第2節 方法書の作成等
(方法書の作成)
第6条 対象事業に係る条例第6条第1項第2号に掲げる事項のうち対象事業の内容に係る記載は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。
(1) 対象事業の種類
(2) 対象事業の規模
(3) 対象事業が実施されるべき区域の位置
(4) 前3号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの。
2 前項各号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該事項に関する対象事業の背景、経緯及び必要性をできる限り明らかにするものとする。
3 対象事業に係る条例第6条第1項第3号に掲げる事項の記載は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、技術指針の定めるところにより、区分して行うものとする。
5 対象事業に係る条例第6条第1項第4号に掲げる事項の記載に当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定の理由を明らかにするものとする。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにするものとする。
(一部改正〔平成19年規則47号〕)
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第7条 対象事業に係る条例第7条の環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象事業が実施されるべき区域及び既に入手している情報によって、1以上の環境要素(当該対象事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因について、その影響を受けるおそれがあるとされる環境の構成要素をいう。)に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
(一部改正〔平成19年規則47号〕)
(一部改正〔平成26年規則41号〕)
(方法書についての公告の方法)
第9条 条例第8条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 岩手県報に登載すること。
(2) 県の広報紙に掲載すること。
(3) 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
(4) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。
(方法書の縦覧)
第10条 条例第8条の規定により方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
(1) 事業者の事務所
(2) 県の庁舎その他の県の施設
(3) 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設
(一部改正〔平成26年規則41号〕)
(方法書について公告する事項)
第11条 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業が実施されるべき区域
(4) 条例第7条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
(5) 方法書等の縦覧の場所、期間及び時間
(6) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
(7) 条例第9条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
(一部改正〔平成26年規則41号〕)
(方法書の公表)
第11条の2 条例第8条の規定による方法書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 事業者のウェブサイトに掲載すること。
(2) 県のウェブサイトに掲載すること。
(3) 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。
(追加〔平成26年規則41号〕)
(方法書説明会の開催)
第11条の3 条例第8条の2第1項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
(追加〔平成26年規則41号〕)
(方法書説明会の開催の公告)
第11条の4 第9条の規定は、条例第8条の2第2項の規定による公告について準用する。
2 条例第8条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業が実施されるべき区域
(4) 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
(5) 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所
(追加〔平成26年規則41号〕)
(責めに帰することができない事由)
第11条の5 条例第8条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。
(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。
(2) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催することができないことが明らかであること。
(追加〔平成26年規則41号〕)
(方法書についての意見書の提出)
第12条 条例第9条第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 意見書の提出の対象である方法書の名称
(3) 方法書についての環境の保全の見地からの意見
2 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。
第3章 準備書
(準備書の作成)
第15条 対象事業に係る条例第14条第1項第1号に掲げる事項のうち条例第6条第1項第2号に掲げるもの(対象事業の内容に限る。)の記載は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。
(1) 対象事業の種類
(2) 対象事業の規模
(3) 対象事業が実施されるべき区域の位置
(4) 土地利用計画の概要
(5) 工事の実施に関する計画の概要
(6) 設置されることとなる施設の概要
(7) 前各号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
3 対象事業に係る条例第14条第1項第1号に掲げる事項のうち条例第6条第1項第3号に係るものの記載は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)及び必要に応じ関係市町村、専門家その他の者からの聴取又は現地の状況の確認により把握した結果を、技術指針の定めるところにより、区分して行うものとする。
4 第1項第3号の記載に当たっては、その概要を縮尺5万分の1以上の平面図上に明らかにするものとする。
5 第6条第5項の規定は、対象事業に係る条例第14条第1項第5号に掲げる事項の記載について準用する。この場合において、第6条第5項中「条例第6条第1項第4号」とあるのは、「条例第14条第1項第5号」と読み替えるものとする。
6 対象事業に係る条例第14条第1項第7号アに掲げる事項の記載に当たっては、技術指針において明らかにできるようにするものと定める事項並びに技術指針において比較できるようにするものと定める事項の概要を明らかにするものとする。
7 対象事業に係る条例第14条第1項第7号イに掲げる事項の記載は、技術指針による検証の結果及び技術指針に掲げる事項を記載して行うものとする。
8 対象事業に係る条例第14条第1項第7号ウに掲げる事項の記載は、技術指針に掲げる事項を記載して行うものとする。
9 対象事業に係る条例第14条第1項第7号エに掲げる事項の記載に当たっては、同号アからウまでに掲げる事項の概要を一覧できるよう取りまとめるものとする。
(全部改正〔平成11年規則111号〕、一部改正〔平成11年規則167号・19年47号〕)
(一部改正〔平成26年規則41号〕)
(準備書について公告する事項)
第19条 条例第16条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業が実施されるべき区域
(4) 関係地域の範囲
(5) 準備書等の縦覧の場所、期間及び時間
(6) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
(7) 条例第18条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
(一部改正〔平成26年規則41号〕)
(追加〔平成26年規則41号〕)
(一部改正〔平成26年規則41号〕)
(準備書説明会の開催の公告)
第21条 第9条及び第11条の4第2項の規定は、条例第17条第2項において準用する条例第8条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第11条の4第2項第4号中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と、同項第5号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成26年規則41号〕)
(責めに帰することができない事由)
第22条 第11条の5の規定は、条例第17条第2項において準用する条例第8条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第11条の5中「方法書説明会」とあるのは、「準備書説明会」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成26年規則41号〕)
第23条 削除
(削除〔平成26年規則41号〕)
(準備書についての意見書の提出)
第24条 第12条の規定は、条例第18条第1項の意見書について準用する。この場合において、第12条第1項第2号及び第3号中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。
(公聴会)
第26条 条例第20条第1項の規定に基づく公聴会は、関係地域内において開催するものとする。ただし、関係地域内に公聴会を開催する適当な場所がないときは、関係地域に近接する地域において開催することができる。
2 知事は、公聴会を開催しようとするときは、開催を予定する日の2週間前までに次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 対象事業の名称、種類及び規模
(2) 対象事業が実施されるべき区域
(3) 関係地域の範囲
(4) 公聴会の開催を予定する日時及び場所
(5) その他必要と認める事項
3 知事は、前項の規定により告示をしたときは、その旨を事業者及び関係市町村長に通知するものとする。
4 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催を予定する日の1週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人及び団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公聴会において意見を述べようとする者の氏名及び役職名)
(2) 対象事業の名称
(3) 意見の要旨
5 知事は、前項の規定により申し出た者のうちから公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)をあらかじめ選定するものとする。
6 前項の場合において、知事は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公述人の数又は意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することがある。
8 公聴会は、知事の指名する職員が議長として主宰する。
9 公述人の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
11 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。
12 議長は、公述人に対して質問をすることができる。
13 議長は、公聴会の秩序を維持し、その運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
14 公聴会については、記録を作成するものとする。
15 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名しなければならない。
(1) 対象事業の名称
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
16 知事は、前項の規定により作成された記録を保管するものとする。
(一部改正〔令和4年規則9号〕)
第4章 評価書
2 条例第22条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。
(1) 前項に規定する修正
(評価書の作成)
第29条 第15条(第10項を除く。)の規定は、対象事業に係る条例第22条第2項第1号に掲げる事項の記載について準用する。
2 対象事業に係る条例第22条第2項第1号に掲げる事項の記載に当たっては、準備書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。
(全部改正〔平成11年規則111号〕、一部改正〔平成19年規則47号〕)
(一部改正〔平成26年規則41号〕)
(評価書について公告する事項)
第33条 条例第23条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業が実施されるべき区域
(4) 関係地域の範囲
(5) 評価書等の縦覧の場所、期間及び時間
(一部改正〔平成26年規則41号〕)
(追加〔平成26年規則41号〕)
第5章 対象事業の内容の修正等
(条例第24条の規則で定める軽微な修正等)
第34条 第28条の規定は、条例第24条ただし書の規則で定める軽微な修正及び同条ただし書の規則で定める修正について準用する。
2 条例第25条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 条例第25条第1項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 条例第25条第2項において準用する条例第5条第3項第2号に規定する措置がとられた事業の名称、種類及び規模
(3) 条例第25条第2項において準用する条例第5条第3項第2号に規定する措置がとられた旨
2 条例第26条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 条例第26条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
(4) 条例第26条第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
第6章 評価書の公告及び縦覧後の手続等
2 条例第27条第2項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
(1) 前項に規定する変更
(一部改正〔令和4年規則40号〕)
2 条例第27条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 引継ぎ前の事業者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨
(4) 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 条例第28条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 条例第28条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続
(一部改正〔令和4年規則40号〕)
(報告書の公告及び縦覧)
第42条 条例第34条の規則で定める者は、対象事業を実施した者又は報告書作成引継ぎ者とする。
2 条例第34条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者等、対象事業を実施した者及び報告書作成引継ぎ者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 評価書に記載した条例第14条第1項第7号イ及びウに掲げる措置の項目
(4) 対象事業が実施されるべき区域
(5) 関係地域の範囲
(6) 報告書の縦覧の場所、期間及び時間
(一部改正〔平成26年規則41号〕)
(追加〔平成26年規則41号〕)
(条例第36条第1項の規則で定める者)
第44条 条例第36条第1項の規則で定める者は、対象事業を実施した者又は報告書作成引継ぎ者とする。
(条例第37条第1項の規則で定める者)
第46条 条例第37条第1項の規則で定める者は、対象事業を実施した者又は報告書作成引継ぎ者とする。
第7章 準用事業
3 条例第38条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 準用事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 準用事業の名称、種類及び規模
第8章 都市計画法の適用を受ける事業に関する特例
(一部改正〔平成22年規則5号〕)
(都市計画に定められる第2種事業等)
第49条 第2種事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2種事業については、条例第5条第1項の規定による届出は、次項及び第3項に定めるところにより、同法第15条第1項の県又は市町村(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村。以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが県である場合にあっては県が当該第2種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとし、当該都市計画の決定をしようとする者が県以外である場合にあってはその者が当該第2種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができるものとする。
第2種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。) | 岩手県環境影響評価条例施行規則(平成11年岩手県規則第9号。以下「施行規則」という。)第49条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画を定めようとするとき | |
その氏名 | 都市計画決定権者の名称、当該第2種事業を実施しようとする者の氏名 | |
第25条第1項 | 施行規則第50条第2項の規定により読み替えて適用される第25条第1項 | |
及び前項の市町村長 | 、前項の市町村長及び当該第2種事業を実施しようとする者 | |
当該事業を実施しよう | 当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう | |
第25条第2項 | 施行規則第50条第2項の規定により読み替えて適用される第25条第2項 | |
第2種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |
市町村長 | 市町村長及び当該第2種事業を実施しようとする者 |
(一部改正〔平成12年規則第73号・257号〕)
(都市計画に定められる対象事業等)
第50条 対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、条例第6条から第35条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項、第3項及び次条から第54条までの規定に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が県である場合にあっては県が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設(以下「対象事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとし、当該都市計画決定権者が県以外である場合にあってはその者が当該対象事業等に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うことができるものとする。この場合において、条例第6条第2項、条例第14条第2項並びに条例第26条第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 施行規則第50条第1項の対象事業等(条例第24条及び条例第26条第1項第1号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。) | |
事業者 | 都市計画決定権者の名称並びに都市計画対象事業を実施しようとする者 | |
条例第6条第1項第2号から第4号まで | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
及び関係市町村長 | 、関係市町村長及び施行規則第50条第1項の事業者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
修正しよう | 修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
修正しよう | 修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう | |
第5条第1項 | 施行規則第49条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項 | |
第5条第2項 | 施行規則第49条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第2項 | |
同条第3項第1号 | 施行規則第49条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第3項第1号 | |
第5条第3項第2号 | 施行規則第49条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第3項第2号 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業を実施しない | 対象事業等を都市計画に定めない | |
を行う | が行われる | |
を行った | が行われた | |
を行った | が行われた | |
を行い | が行われ | |
行う | 行われる | |
を行った | が行われた | |
前条第2項 | 第26条第2項 | |
を行った | が行われた |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第6条第1項第2号 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第6条第1項第2号 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第6条第1項第3号 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第6条第1項第3号 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第6条第1項第4号 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第6条第1項第4号 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第7条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
条例第7条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
条例第8条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条 | |
に登載すること | に登載すること(都市計画決定権者が国土交通大臣である場合にあっては官報に掲載すること、市町村である場合にあっては当該市町村の公報に掲載すること) | |
に掲載すること | に掲載すること(都市計画決定権者が市町村である場合にあっては、当該市町村の広報紙に掲載すること) | |
条例第8条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
条例第8条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条 | |
事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第7条の対象事業 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条の都市計画対象事業 | |
条例第9条第1項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第9条第1項 | |
条例第8条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
条例第8条の2第1項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第1項 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
条例第8条の2第2項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第2項 | |
事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |
第11条の4第2項第2号から第4号まで | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
条例第8条の2第4項の事業者 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第4項の都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
条例第9条第1項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第9条第1項 | |
条例第10条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第10条 | |
条例第11条第1項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第11条第1項 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第14条第1項各号 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第14条第1項各号 | |
条例第6条第1項各号 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第6条第1項各号 | |
条例第15条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第15条 | |
条例第16条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条 | |
条例第16条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条 | |
事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第18条第1項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項 | |
条例第16条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条 | |
条例第17条第1項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項 | |
条例第17条第2項において準用する条例第8条の2第2項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第17条第2項において準用する第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第2項 | |
条例第17条第2項において準用する条例第8条の2第4項の事業者 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第17条第2項において準用する第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第4項の都市計画決定権者 | |
条例第18条第1項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項 | |
条例第19条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第19条 | |
条例第20条第1項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第21条第1項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第21条第1項 | |
条例第22条第1項第1号 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第22条第1項第1号 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第7条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
条例第22条第1項第1号 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第22条第1項第1号 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第7条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第22条第2項第1号 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第22条第2項第1号 | |
条例第22条第3項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第22条第3項 | |
条例第23条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第23条 | |
条例第23条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第23条 | |
事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第23条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第23条 | |
条例第24条ただし書 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第24条ただし書 | |
同条ただし書 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第24条ただし書 | |
条例第25条第3項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第25条第3項 | |
条例第25条第1項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項の規定による届出をした者の名称 | |
条例第25条第2項において準用する条例第5条第3項第2号 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第25条第2項において準用する第49条第2項の規定により読み替えて適用される条例第5条第3項第2号 | |
条例第26条第1項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項 | |
事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第26条第1項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項 | |
条例第27条第2項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第27条第2項 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第7条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
条例第27条第2項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第27条第2項 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
条例第7条 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
条例第27条第4項 | 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第27条第4項 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 |
(一部改正〔平成12年規則73号・257号・18年24号・26年41号〕)
(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)
第52条 第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第23条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第6条第1項第2号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、条例第27条第2項及び第3項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が県である場合にあっては県が当該事項の変更に係る事業者又は対象事業を実施している者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとし、当該都市計画決定権者が県以外である場合にあってはその者が当該事項の変更に係る事業者又は対象事業を実施している者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うことができるものとする。
事業者又は対象事業を実施している者(以下「事業者等」という。)は、第23条 | 都市計画決定権者は、施行規則第50条第2項の規定により読み替えて適用される第23条 | |
第6条第1項第2号 | 施行規則第50条第2項の規定により読み替えて適用される第6条第1項第2号 | |
を変更 | の変更に係る都市計画の変更を | |
当該変更 | 当該事項の変更 | |
第1項の規定は、第23条 | 第27条第1項の規定は、都市計画決定権者が規則第50条第2項の規定により読み替えて適用される第23条 | |
第6条第1項第2号 | 施行規則第50条第2項の規定により読み替えて適用される第6条第1項第2号 | |
当該事業 | 当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業 | |
事業者 | 都市計画に係る事業者 | |
第1項中 | 第27条第1項中「第23条」とあるのは「施行規則第50条第2項の規定により読み替えて適用される第23条」と、 | |
を行い、 | が行われ | |
行うものに限る。)」 | 行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第22条第1項」とあるのは「施行規則第50条第2項の規定により読み替えて適用される第22条第1項」 |
(一部改正〔平成12年規則73号〕)
(事業者の行う環境影響評価との調整)
第53条 事業者が条例第6条の規定により方法書を作成してから条例第8条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該方法書に係る対象事業が第1種事業である場合にあっては事業者(事業者が既に条例第7条の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者)に、第2種事業である場合にあっては事業者並びに知事及び条例第5条第2項の市町村長にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての第50条第1項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
2 事業者等のうち、国、県及び特別の法律により設立された法人(国又は県が出資しているものに限る。)は、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。
附則
(この条例の施行により新たに対象事業となる事業の環境影響の程度を低減する変更)
3 条例附則第4項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。
5 第9条及び第36条第2項の規定は、条例附則第6項において準用する条例第26条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第36条第2項第1号中「事業者」とあるのは「条例附則第5項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「条例附則第5項に規定する第1種事業又は第2種事業」と、同項第3号中「条例第26条第1項各号」とあるのは「条例附則第6項において準用する条例第26条第1項各号」と、同項第4号中「条例第26条第1項第3号」とあるのは「条例附則第6項において準用する条例第26条第1項第3号」と、「事業者」とあるのは「条例附則第5項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
(条例施行前に方法書の手続を行う場合の届出)
8 条例附則第8項の規定による届出は、次に掲げる事項を届け出て行うものとする。
(1) 条例の施行後に事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 条例附則第7項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業の名称、種類及び規模
(3) 条例附則第7項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業が実施されるべき区域
(条例施行前に方法書の手続を行う場合の都市計画法の適用を受ける事業に関する特例)
9 条例附則第7項から第11項までの規定は、条例の施行後に第50条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、条例附則第7項中「事業者」とあるのは「岩手県環境影響評価条例施行規則(平成11年岩手県規則第9号。以下「施行規則」という。)第50条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「第6条」とあるのは「施行規則第50条第2項の規定により読み替えて適用される第6条」と、条例附則第10項中「第6条」とあるのは「施行規則第50条第2項の規定により読み替えて適用される第6条」と読み替えるものとする。
10 附則第8項の規定は、前項において準用する条例附則第8項の規定による届出について準用する。この場合において、附則第8項第1号中「事業者」とあるのは「第50条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者の名称並びに事業者」と、同項第2号及び第3号中「条例附則第7項」とあるのは「附則第9項において準用する条例附則第7項」と、同項第4号中「条例第7条の対象事業」とあるのは「第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条の都市計画対象事業」と、同項第5号中「条例附則第7項」とあるのは「附則第9項において準用する条例附則第7項」と、「条例第6条」とあるのは「第50条第2項の規定により読み替えて適用される条例第6条」と読み替えるものとする。
(条例附則第13項の規則で定める事業)
11 条例附則第13項の規則で定める事業は、次に掲げるものとする。
(1) 別表第1の3の項の普通鉄道の建設又は普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業
(2) 別表第1の6の項の第2種事業の要件の欄の(1)又は(2)の土地区画整理事業である事業(施行区域又は当該事業を施行する土地の区域の面積が75ヘクタール未満であるものに限る。)
(3) 別表第1の10の項の宅地の造成又は同項の第2種事業の要件の欄の(3)の住宅団地の用地の造成の事業(造成に係る土地の面積が75ヘクタール未満であるものに限る。)
(追加〔平成24年規則52号〕)
附則(平成11年6月11日規則第111号)
この規則は、平成11年6月12日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第167号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第73号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第257号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、別表第1の10の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月6日規則第8号)
この規則中、第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条の規定は平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月12日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 事業者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に岩手県環境影響評価条例(平成10年岩手県条例第42号。以下「条例」という。)第8条の規定による方法書の公告を行っている対象事業については、この規則による改正後の岩手県環境影響評価条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 事業者が施行日前に条例第16条の規定による準備書の公告を行っている対象事業については、改正後の規則第6条から第29条第1項までの規定の適用については、なお従前の例による。
4 事業者は、施行日前においても、改正後の規則第6条から第27条までの規定の例により、方法書の作成等を行うことができる。
5 前項の規定に基づき方法書の作成等が行われた対象事業については、施行日において、改正後の規則の相当する規定により当該方法書の作成等が行われたものとみなす。
附則(平成20年6月6日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月5日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月17日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第41号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第69号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第58号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業であって次に掲げるもの(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは軽微な変更その他これに類する変更のみをして実施されるものに限る。)については、この規則による改正後の岩手県環境影響評価条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、適用しない。
(1) 施行日前に電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項若しくは第2項の規定による認可を受け、又は第48条第1項の規定による届出をした事業
(2) 施行日前に次に掲げる許可及び届出のうち当該事業に要する全ての許可を受け、又は届出をした事業
ア 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可
イ 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可
ウ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による許可又は同法第33条第1項の規定による届出
エ 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文又は第12条第1項本文の規定による許可
オ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定による許可
カ 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による許可又は同法第28条第1項の規定による届出
キ 県立自然公園条例(昭和33年岩手県条例第53号)第10条第4項の規定による許可又は同条例第12条第1項の規定による届出
ク 岩手県自然環境保全条例(昭和48年岩手県条例第62号)第15条第4項の規定による許可又は同条例第17条第1項の規定による届出
3 改正後の規則第37条及び別表第3の規定は、前項に規定する軽微な変更その他これに類する変更について準用する。この場合において、同条第1項並びに第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「事業」と、同表中「対象事業」とあるのは「事業」と読み替えるものとする。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に作成する報告書等について適用し、同日前に作成した報告書等については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月28日規則第40号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、表1の項の改正部分は、公布の日から施行する。
2 この規則(表2の項の改正部分に限る。)による改正後の岩手県環境影響評価条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の4の項の第1種事業の要件の欄の(3)又は(4)に掲げる要件に該当する事業であって次の各号のいずれかに該当するものについては、改正後の規則の規定は、適用しない。
(1) 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第283号。以下「改正政令」という。)附則第2条に規定する事業
(2) 改正政令附則第3条第1項に規定する手続未着手事業であって同項若しくは改正政令附則第4条第1項の規定による届出又は改正政令附則第3条第5項若しくは第4条第2項の規定による通知が行われたもの
別表第1(第2条、第3条関係)
(一部改正〔平成11年規則167号・12年257号・15年8号・99号・16年14号・69号・18年24号・20年57号・22年5号・27年69号・令和元年58号・4年40号〕)
事業の種類 | 第1種事業の要件 | 第2種事業の要件 |
1 条例別表第1号に掲げる事業 | (1) 道路法(昭和27年法律第180号)第7条第1項に規定する道路(以下「県道」という。)若しくは第8条第1項に規定する道路(以下「市町村道」という。)又は農業用道路(以下「農道」という。)の新設の事業(車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数が4以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上であるものに限る。) (2) 県道、市町村道又は農道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上であるものに限る。) (3) 林道の新設の事業(車道及び路肩の幅員の合計が6.5メートル以上であり、かつ、長さが20キロメートル以上である林道を設けるものに限るものとし、森林法(昭和26年法律第249号)第193条に規定する林道の開設又は拡張の事業であって、森林法施行令(昭和26年政令第276号)別表第3林道の開設に要する費用の項第6号並びに同表林道の拡張に要する費用の項第1号(2)及び同項第2号(3)に規定する林道に係るもの(以下「林道の開設又は拡張の事業」という。)を除く。) | (1) 道路法第5条第1項に規定する道路(以下「一般国道」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満である道路を設けるもの又は特別地域内において車道の幅が3メートル以上であり、かつ、道路の部分の長さの合計が2キロメートル以上である道路を設けるものに限る。) (2) 一般国道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が5キロメートル以上7.5キロメートル未満であるもの又は特別地域内において車線の数の増加に係る部分及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車道の幅が3メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が2キロメートル以上であるものに限る。) (3) 県道、市町村道又は農道の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上10キロメートル未満である道路を設けるもの又は特別地域内において車道の幅が3メートル以上であり、かつ、道路の部分の長さの合計が2キロメートル以上である道路を設けるものに限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(1)に掲げる要件に該当するものを除く。) (4) 県道、市町村道又は農道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が5キロメートル以上10キロメートル未満であるもの又は特別地域内において車線の数の増加に係る部分及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車道の幅が3メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が2キロメートル以上であるものに限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(2)に掲げる要件に該当するものを除く。) (5) 林道の新設の事業(車道及び路肩の幅員の合計が6.5メートル以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上20キロメートル未満である林道を設けるもの(林道の長さが15キロメートル以上20キロメートル未満である林道の開設又は拡張の事業を除く。)又は特別地域内において車道の幅員が3メートル以上であり、かつ、長さの合計が2キロメートル以上である林道を設けるものに限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(3)に掲げる要件に該当するものを除く。) |
2 条例別表第2号に掲げる事業 | (1) ダム(土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダムを除く。以下この項において同じ。)の新築の事業(河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の水面の面積(この項において「水面の面積」という。)が100ヘクタール以上であるダムの新築の事業) (2) 計画湛水位(堰の新築又は改築に関する計画において非洪水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるものをいう。)における湛水区域の面積(以下「湛水面積」という。)が100ヘクタール以上である堰の新築の事業 (3) 改築後の湛水面積が100ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が50ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業 (4) 100ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業であって、知事が河川法(昭和39年法律第167号)第8条に規定する河川工事(以下「河川工事」という。)(2級河川について行うものに限る。)として行うもの | (1) ダムの新築の事業(水面の面積が50ヘクタール以上100ヘクタール未満であるもの、普通地域内における水面の面積の合計が10ヘクタール以上であるダム又は特別地域内における水面の面積の合計が1ヘクタール以上であるダムの新築の事業に限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(1)に掲げる要件に該当するものを除く。) (2) 湛水面積が50ヘクタール以上100ヘクタール未満である堰、普通地域内における湛水面積の合計が10ヘクタール以上である堰又は特別地域内における湛水面積の合計が1ヘクタール以上である堰の新築の事業に限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(2)に掲げる要件に該当するものを除く。 (3) 改築後の湛水面積が50ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が25ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業に限るものとし、この項の第1種事業の要件の(3)の事業を除く。 (4) 改築後の湛水面積が50ヘクタール以上であり、かつ、普通地域内における湛水面積の合計が10ヘクタール以上である堰又は特別地域内における湛水面積の合計が1ヘクタール以上である堰の改築の事業(この項の第1種事業の要件の欄の(3)に掲げる要件に該当するものを除く。) (5) 50ヘクタール以上75ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業であって、国土交通大臣又は知事が河川工事(1級河川について行うものに限る。)として行うもの (6) 50ヘクタール以上100ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業であって、知事が河川工事(2級河川について行うものに限る。)として行うもの (7) 普通地域内において土地の形状を変更する面積の合計が10ヘクタール以上である放水路又は特別地域内において土地の形状を変更する面積の合計が1ヘクタール以上である放水路の新築の事業に限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(4)に掲げる要件に該当するものを除く。 |
3 条例別表第3号に掲げる事業 | (1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による懸垂式鉄道、跨座式鉄道、鋼索鉄道若しくは浮上式鉄道(以下「鉄道等」という。)又は索道の建設の事業(長さが10キロメートル以上である鉄道等又は索道を設けるものに限る。) (2) 鉄道等に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「鉄道等の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが10キロメートル以上であるものに限る。) | (1) 鉄道事業法による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条の新幹線鉄道及び同法附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満である鉄道を設けるもの又は特別地域内における普通鉄道の長さの合計が2キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。) (2) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満であるもの又は特別地域内における改良に係る部分の長さの合計が2キロメートル以上であるものに限る。) (3) 鉄道等又は索道の建設の事業(長さが5キロメートル以上10キロメートル未満である鉄道等若しくは索道を設けるもの又は特別地域内における長さの合計が2キロメートル以上である鉄道等若しくは索道を設けるものに限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(1)に掲げる要件に該当するものを除く。) (4) 鉄道等の改良の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上10キロメートル未満であるもの又は特別地域内における改良に係る部分の長さの合計が2キロメートル以上であるものに限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(2)に掲げる要件に該当するものを除く。) (5) 軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満の軌道を設けるもの又は特別地域内における長さの合計が2キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。) (6) 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満であるもの又は特別地域内における長さの合計が2キロメートル以上である新設軌道に係る線路の改良をするものに限る。) |
4 条例別表第4号に掲げる事業 | (1) 太陽電池発電所の設置の工事の事業(太陽電池発電所の敷地その他太陽電池発電所の設置及び管理の用に供される敷地(以下「発電所敷地等」という。)(都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域として指定された土地の区域であって、新たに造成を要しないもの(以下「造成済みの工業専用地域」という。)である部分を除く。)の面積が50ヘクタール以上であるものに限るものとし、法第2条第3項に規定する第2種事業に該当するもの及び法第4条第3項の措置がとられたものを除く。) (2) 太陽電池発電所の変更の工事の事業(発電設備の新設に伴い発電所敷地等(造成済みの工業専用地域である部分を除く。)の面積が50ヘクタール以上増加するものに限るものとし、法第2条第3項に規定する第2種事業に該当するもの及び法第4条第3項の措置がとられたものを除く。) (3) 出力が7,500キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業(法第2条第3項に規定する第2種事業に該当するもの及び法第4条第3項の措置がとられたものを除く。) (4) 出力が7,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業(法第2条第3項に規定する第2種事業に該当するもの及び法第4条第3項の措置がとられたものを除く。) | (1) 出力が3万キロワット以上11万2,500キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業 (2) 出力が3万キロワット以上11万2,500キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 (3) 太陽電池発電所の設置の工事の事業(発電所敷地等の面積が20ヘクタール以上であるもの、普通地域内における発電所敷地等の面積が10ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における発電所敷地等の面積が1ヘクタール以上であるものに限るものとし、法第2条第2項に規定する第1種事業に該当するもの及びこの項の第1種事業の要件の欄の(1)に掲げる要件に該当するものを除く。) (4) 太陽電池発電所の変更の工事の事業(発電設備の新設に伴い発電所敷地等の面積が20ヘクタール以上増加するもの、発電設備の新設に伴い普通地域内における発電所敷地等の面積が10ヘクタール以上増加するもの又は発電設備の新設に伴い特別地域内における発電所敷地等の面積が1ヘクタール以上増加するものに限るものとし、法第2条第2項に規定する第1種事業に該当するもの及びこの項の第1種事業の要件の欄の(2)に掲げる要件に該当するものを除く。) (5) 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第2号の送電線路(架空線のものに限る。以下「送電線路」という。)の設置又は変更の工事の事業(特別地域内において電圧が50万ボルト以上で、かつ、長さの合計が2キロメートル以上である送電線路を設けるものに限る。) |
5 条例別表第5号に掲げる事業 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項の許可若しくは第9条の3第1項の規定による届出を要する一般廃棄物処理施設であって、焼却による処理をするもの(以下「ごみ処理施設」という。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第3号、第5号、第8号、第12号又は第13号の2の産業廃棄物の処理施設(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(設置する施設の処理能力(当該施設を2以上設置する場合には、処理能力の合計をいう。以下同じ。)が1時間当たり4トン以上であるものに限る。) (2) ごみ処理施設又は産業廃棄物焼却施設の構造又は規模の変更の事業(構造又は規模の変更により処理能力が1時間当たり4トン以上増加するものに限る。) (3) 廃棄物処理法第8条第1項の許可又は第9条の3第1項の規定による届出を要するし尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の設置の事業(設置する施設の処理能力が1時間当たり4キロリットル以上であるものに限る。) (4) し尿処理施設の構造又は規模の変更の事業(構造又は規模の変更により処理能力が1時間当たり4キロリットル以上増加するものに限る。) (5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第4号及び第6号に定める産業廃棄物の処理施設(以下「産業廃棄物中和等施設」という。)の設置の事業(設置する施設の油水分離又は中和の処理能力が1時間当たり4立方メートル以上であるものに限る。) (6) 産業廃棄物中和等施設の構造又は規模の変更の事業(構造又は規模の変更により油水分離又は中和の処理能力が1時間当たり4立方メートル以上増加するものに限る。) | (1) 廃棄物処理法第8条第1項の許可若しくは第9条の3第1項の規定による届出を要する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が5ヘクタール以上25ヘクタール未満であるものに限る。) (2) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が5ヘクタール以上25ヘクタール未満増加するものに限る。) (3) ごみ処理施設又は産業廃棄物焼却施設の設置の事業(設置する施設の処理能力が1時間当たり2トン以上4トン未満であるものに限る。) (4) ごみ処理施設又は産業廃棄物焼却施設の構造又は規模の変更の事業(構造又は規模の変更により処理能力が1時間当たり2トン以上4トン未満増加するものに限る。) (5) し尿処理施設の設置の事業(設置する施設の処理能力が1時間当たり2キロリットル以上4キロリットル未満であるものに限る。) (6) し尿処理施設の構造又は規模の変更の事業(構造又は規模の変更により処理能力が1時間当たり2キロリットル以上4キロリットル未満増加するものに限る。) (7) 産業廃棄物中和等施設の設置の事業(設置する施設の油水分離又は中和の処理能力が1時間当たり2立方メートル以上4立方メートル未満であるものに限る。) (8) 産業廃棄物中和等施設の構造又は規模の変更の事業(構造又は規模の変更により油水分離又は中和の処理能力が1時間当たり2立方メートル以上4立方メートル未満増加するものに限る。) |
6 条例別表第6号に掲げる事業 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められないものであって、施行する土地の区域の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。) | (1) 土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるもの、普通地域内における施行区域の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における施行区域の面積の合計が1ヘクタール以上であるものに限る。) (2) 土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められないものであって、当該事業を施行する土地の区域の面積が50ヘクタール以上100ヘクタール未満であるもの又は普通地域内において当該事業を施行する土地の区域の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの若しくは特別地域内において当該事業を施行する土地の区域の面積の合計が1ヘクタール以上であるものでこの項の第1種事業の要件の欄に掲げる要件に該当しないものに限る。) |
7 条例別表第7号に掲げる事業 | 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるもの、普通地域内における施行区域の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における施行区域の面積の合計が1ヘクタール以上であるものに限る。) | |
8 条例別表第8号に掲げる事業 | 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるもの、普通地域内における施行区域の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における施行区域の面積の合計が1ヘクタール以上であるものに限る。) | |
9 条例別表第9号に掲げる事業 | 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるもの、普通地域内における施行区域の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における施行区域の面積の合計が1ヘクタール以上であるものに限る。) | |
10 条例別表第10号に掲げる事業 | (1) 二以上の住宅の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路、学校、店舗、公園その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地(以下「住宅団地」という。)の用地の造成事業(造成に係る土地の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。) (2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号に定める工業団地(以下「工業団地」という。)の用地の造成の事業(造成に係る土地の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。) (3) 耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地(以下「農用地」という。)、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第2条第1項の石油の貯蔵施設、自動車の試験の用に供する走行場、電気事業法施行規則第1条第2項第1号に規定する変電所、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設(水道のための取水施設及び浄水施設に限る。)、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号の路外駐車場(駐車場の用に供する部分の面積が1ヘクタール以上のものに限る。)、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地、競輪場、競馬場、自動車競走場、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、科学技術に関する研究、試験を行う研究所又は卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場のいずれかの用に供するための土地及びこれに隣接し、一体となって整備される緑地、道路その他の施設の用に供するための土地として造成される一団の土地(以下「農用地等用地」という。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が100ヘクタール以上であるものに限るものとし、土地改良法第2条第2項第2号の規定による区画整理、独立行政法人都市再生機構若しくは独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業又はこの項の第1種事業の要件の欄の(1)及び(2)に掲げる要件に該当するものを除く。) | (1) 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるもの、普通地域内における造成に係る土地の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における造成に係る土地の面積の合計が1ヘクタール以上であるものに限る。) (2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるもの、普通地域内における造成に係る土地の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における造成に係る土地の面積の合計が1ヘクタール以上であるものに限る。) (3) 住宅団地の用地の造成の事業(造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上100ヘクタール未満であるもの、普通地域内における造成に係る土地の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における造成に係る土地の面積の合計が1ヘクタール以上であるものに限るものとし、独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業及びこの項の第1種事業の要件の欄の(1)に掲げる要件に該当する事業を除く。) (4) 工業団地の用地の造成の事業(造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上100ヘクタール未満であるもの、普通地域内における造成に係る土地の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における造成に係る土地の面積の合計が1ヘクタール以上であるものに限るものとし、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業及びこの項の第1種事業の要件の欄の(2)に掲げる要件に該当するものを除く。) (5) 農用地等用地の造成の事業(造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上100ヘクタール未満であるもの、普通地域内における造成に係る土地の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における造成に係る土地の面積の合計が1ヘクタール以上であるものに限るものとし、独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成事業並びにこの項の第1種事業の要件の欄の(1)及び(2)並びに第2種事業の要件の欄の(1)から(4)までに掲げる要件に該当するものを除く。) |
11 条例別表第11号に掲げる事業 | (1) スポーツ又はレクリエーション施設(キャンプ場、遊園地、野球場、陸上競技場、サッカー場、テニスコート、ゴルフ場、スキー場、弓場、乗馬場、植物園、動物園、射撃場又は都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園をいう。)及びこれと一体となって整備される緑地、道路その他の施設(以下「スポーツ又はレクリエーション施設」という。)の新設の事業(スポーツ又はレクリエーション施設の用に供するための敷地として造成される一団の土地(以下「施設の用地」という。)の造成に係る土地の面積が100ヘクタール以上であるものに限るものとし、この表の6の項から10の項までの事業の第1種事業若しくは第2種事業の要件に該当するものを除く。以下この項において同じ。) (2) スポーツ又はレクリエーション施設の増設の事業(増設に係る施設の用地の造成に係る土地の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。) | (1) スポーツ又はレクリエーション施設の新設の事業(施設の用地の造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上100ヘクタール未満であるもの、普通地域内における施設の用地の造成に係る土地の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における施設の用地の造成に係る土地の面積の合計が1ヘクタール以上であるものに限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(1)に掲げる要件に該当するものを除く。) (2) スポーツ又はレクリエーション施設の増設の事業(増設に係る施設の用地の造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上100ヘクタール未満であるもの、普通地域内における増設に係る施設の用地の造成に係る土地の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における増設に係る施設の用地の造成に係る土地の面積の合計が1ヘクタール以上であるものに限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(2)に掲げる要件に該当するものを除く。) |
12 条例別表第12号に掲げる事業 | (1) 採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利又は土(以下「岩石等」という。)の採取の事業(岩石等の採取を行う場所(これと一体として設けられる採取した岩石等の保管、移送若しくは搬出の作業の実施のために必要とされる土地、岩石等の採取その他の作業の実施に伴って発生する廃棄物若しくは汚水の処理のために必要とされる土地又は岩石等の採取その他の作業に伴って生ずることが予想される災害防止のために必要とされる土地を含む。以下「岩石等採取事業場」という。)の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。) (2) 岩石等の採取の区域の変更の事業(岩石等採取事業場の面積が50ヘクタール以上増加するものに限る。) | (1) 岩石等の採取の事業(岩石等採取事業場の面積が25ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの、普通地域内における岩石等採取事業場の面積の合計が5ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における岩石等採取事業場の面積の合計が1ヘクタール以上であるものに限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(1)に掲げる要件に該当するものを除く。) (2) 岩石等の採取の区域の変更の事業(岩石等採取事業場の面積が25ヘクタール以上50ヘクタール未満増加するもの、普通地域内における岩石等採取事業場の面積が5ヘクタール以上増加するもの又は特別地域内における岩石等採取事業場の面積が1ヘクタール以上増加するものに限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(2)に掲げる要件に該当するものを除く。) |
13 条例別表第13号に掲げる事業 | (1) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条に規定する鉱物(以下「鉱物」という。)の採掘の事業(鉱物の採掘を行う土地(これと一体として設けられる採掘した鉱物の保管、移送若しくは搬出の作業の実施のために必要とされる土地、鉱物の採掘、選鉱、製錬その他の作業の実施に伴って発生する鉱業廃棄物若しくは坑廃水の処理又は鉱物の採掘その他の作業に伴って生ずることが予想される災害防止のために必要とされる土地を含む。以下「鉱物採取場」という。)の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。) (2) 鉱物の採取の区域の変更の事業(鉱物採取場の面積が100ヘクタール以上増加するものに限る。) | (1) 鉱物の採掘の事業(鉱物採取場の面積が50ヘクタール以上100ヘクタール未満であるもの、普通地域内における鉱物採取場の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの又は特別地域内における鉱物採取場の面積の合計が1ヘクタール以上であるものに限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(1)に掲げる要件に該当するものを除く。) (2) 鉱物の採取の区域の変更の事業(鉱物採取場の面積が50ヘクタール以上100ヘクタール未満増加するもの、普通地域内における鉱物採取場の面積が10ヘクタール以上増加するもの又は特別地域内における鉱物採取場の面積が1ヘクタール以上増加するものに限るものとし、この項の第1種事業の要件の欄の(2)に掲げる要件に該当するものを除く。) |
14 条例別表第14号に掲げる事業(同一敷地内において火力発電所の設置又は変更の事業が併せて実施され、かつ、法又は条例の規定に基づき環境影響評価が実施される部分及び条例の規定に基づき環境影響評価が実施された工業団地における事業を除く。) | (1) 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業又は熱供給業の用に供する工場又は事業場であって、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を有するもの(以下「工場等」という。)の新設の事業(工場等から水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域に排出される水の1日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排出量」という。)が1万立方メートル以上であるもの又は排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の1時間当たりの量を温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下「排出ガス量」という。)が20万立方メートル以上であるものに限り、造成済みの工業専用地域において行われるものを除く。) (2) 工場等の増設の事業(日平均排水量が1万立方メートル以上又は排出ガス量が20万立方メートル以上増加するものに限り、造成済みの工業専用地域において行われるものを除く。) | (1) 工場等の新設の事業(日平均排水量が5,000立方メートル以上1万立方メートル未満であるもの若しくは排出ガス量が10万立方メートル以上20万立方メートル未満であるもの又は日平均排水量が1万立方メートル以上であるもの若しくは排出ガス量が20万立方メートル以上である造成済みの工業専用地域において行われるものに限る。) (2) 工場等の増設の事業(日平均排水量が5,000立方メートル以上1万立方メートル未満若しくは排出ガス量が10万立方メートル以上20万立方メートル未満増加するもの又は日平均排水量が1万立方メートル以上若しくは排出ガス量が20万立方メートル以上増加するもので造成済みの工業専用地域において行われるものに限る。) |
15 条例別表第15号に掲げる事業 | (1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場(以下「終末処理場」という。)の新設の事業(終末処理場の1日当たりの処理能力が1万立方メートル以上であるものに限る。) (2) 終末処理場の増設の事業(終末処理場の1日当たりの処理能力が1万立方メートル以上増加するものに限る。) | (1) 終末処理場の新設の事業(終末処理場の1日当たりの処理能力が5,000立方メートル以上1万立方メートル未満であるものに限る。) (2) 終末処理場の増設の事業(終末処理場の1日当たりの処理能力が5,000立方メートル以上1万立方メートル未満増加するものに限る。) |
16 条例別表第16号に掲げる事業 | (1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第1号の2イに規定する豚房施設又は同号ロに規定する牛房施設であって、畜産農業の用に供する施設(以下「畜産農業の用に供する施設」という。)の新設の事業(当該施設の日平均排水量が1,000立方メートル以上であるものに限る。) (2) 畜産農業の用に供する施設の増設の事業(当該施設の日平均排水量が1,000立方メートル以上増加するものに限る。) | (1) 畜産農業の用に供する施設の新設の事業(当該施設の日平均排水量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満であるものに限る。) (2) 畜産農業の用に供する施設の増設の事業(当該施設の日平均排水量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満増加するものに限る。) |
17 条例別表第17号に掲げる事業 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)の新築の事業(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さの算定により算定した建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が100メートル以上であるもの又は同項第4号に規定する延べ面積の算定により算定した延べ面積(以下「延べ面積」という。)が10万平方メートル以上であるものに限り、造成済みの工業専用地域において行われる工場等の新築を除く。) | 建築物の新築の事業(建築物の高さが50メートル以上100メートル未満であるもの若しくは延べ面積が5万平方メートル以上10万平方メートル未満であるもの又は建築物の高さが100メートル以上であるもの若しくは延べ面積が10万平方メートル以上であるもので造成済みの工業専用地域において行われる工場等の新築に限る。) |
備考
1 「特別地域」とは、次に掲げる地域等をいう。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号の国立公園又は同条第3号の国定公園の区域のうち同法第20条第1項の規定に基づき指定された特別地域
(2) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項の規定に基づき指定された自然環境保全地域の区域のうち同法第25条第1項の規定に基づき指定された特別地区
(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき指定された鳥獣保護区の区域のうち同法第29条第1項の規定に基づき指定された特別保護地区
(4) 県立自然公園条例(昭和33年岩手県条例第53号)第2条第1号の県立自然公園の区域のうち同条例第10条第1項の規定に基づき指定された特別地域
(5) 岩手県自然環境保全条例(昭和48年岩手県条例第62号)第12条第1項の規定に基づき指定された自然環境保全地域の区域のうち同条例第15条第1項の規定に基づき指定された特別地区
2 「普通地域」とは、次に掲げる地域等をいう。
(1) 自然公園法第33条第1項に規定する普通地域
(2) 自然環境保全法第28条第1項に規定する普通地区
(3) 県立自然公園条例第12条第1項に規定する普通地域
(4) 岩手県自然環境保全条例第17条第1項に規定する普通地区
3 普通地域に係る対象事業の規模の算定に当たっては、当該対象事業が特別地域にわたって実施されるものである場合は、当該特別地域にわたる部分を算入するものとする。
別表第2(第28条関係)
(一部改正〔令和元年規則58号・4年40号〕)
対象事業の区分 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない修正の要件 |
1 別表第1の1の項の一般国道、県道、市町村道又は農道の新設又は改築の事業に該当する対象事業 | 道路の長さ | 道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
2 別表第1の1の項の林道の新設の事業に該当する対象事業 | 林道の長さ | 林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
林道の設計の基礎となる自動車の速度 | 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 | |
3 別表第1の2の項のダムの新築の事業に該当する対象事業 | 貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。 |
コンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
4 別表第1の2の項の堰の新築又は改築の事業に該当する対象事業 | 湛水区域の位置 | 新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の20パーセント未満であること。 |
固定堰又は可動堰の別 | ||
5 別表第1の2の放水路の新築の事業に該当する対象事業 | 放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。 |
6 別表第1の3の項の普通鉄道又は鉄道等の建設又は改良の事業に該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
7 別表第1の3の項の索道の建設の事業に該当する対象事業 | 索道の長さ | 索道の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
8 別表第1の3の項の軌道の建設又は軌道に係る線路の改良の事業に該当する対象事業 | 軌道の長さ | 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 | 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
9 別表第1の4の項の火力発電所の設置又は変更の工事の事業に該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
燃料の種類 | ||
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
10 別表第1の4の項の太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業に該当する対象事業 | 発電所敷地等の位置 | 新たに発電所敷地等となる部分の面積が修正前の発電所敷地等の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
11 別表第1の4の項の風力発電所の設置又は変更の工事の事業に該当する対象事業 | 発電所の出力 | 発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
12 別表第1の4の項の送電線路の設置又は変更の工事の事業に該当する対象事業 | 送電線路の長さ | 送電線路の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
13 別表第1の5の項の一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置又は規模の変更の事業に該当する対象事業 | 埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||
14 別表第1の5の項のごみ処理施設、し尿処理施設、産業廃棄物焼却施設又は産業廃棄物中和等施設の設置又は規模の変更の事業に該当する対象事業 | ごみ処理施設、し尿処理施設、産業廃棄物焼却施設又は産業廃棄物中和等施設の処理能力 | ごみ処理施設、し尿処理施設、産業廃棄物焼却施設又は産業廃棄物中和等施設の処理能力が20パーセント以上増加しないこと。 |
15 別表第1の6の項から9の項までに該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行する施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
16 別表第1の10の項及び11の項に該当する対象事業 | 造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
17 別表第1の12の項及び13の項に該当する対象事業 | 採取に係る土地の位置 | 新たに採取に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
18 別表第1の14の項に該当する対象事業 | 日平均排水量又は排出ガス量 | 日平均排水量又は排出ガス量が20パーセント以上増加しないこと。 |
19 別表第1の15の項に該当する対象事業 | 終末処理場の1日当たりの処理能力 | 終末処理場の1日当たりの処理能力が20パーセント以上増加しないこと。 |
20 別表第1の16の項に該当する対象事業 | 畜産農業の用に供する施設の日平均排水量 | 畜産農業の用に供する施設の日平均排水量が20パーセント以上増加しないこと。 |
21 別表第1の17の項に該当する対象事業 | 建築物の高さ又は延べ面積 | 建築物の高さ又は延べ面積が20パーセント以上増加しないこと。 |
別表第3(第37条関係)
(一部改正〔令和元年規則58号・4年40号〕)
対象事業の区分 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない変更の要件 |
1 別表第1の1の項の一般国道、県道、市町村道又は農道の新設又は改築の事業に該当する対象事業 | 道路の長さ | 道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
2 別表第1の1の項の林道の新設の事業に該当する対象事業 | 林道の長さ | 林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
林道の設計の基礎となる自動車の速度 | 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 | |
トンネル又は橋を設置する区域の位置 | トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。 | |
3 別表第1の2の項のダムの新築の事業に該当する対象事業 | 貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。 |
コンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
4 別表第1の2の項の堰の新築又は改築の事業に該当する対象事業 | 湛水区域の位置 | 新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の10パーセント未満であること。 |
固定堰又は可動堰の別 | ||
堰の位置 | 堰の両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。 | |
5 別表第1の2の放水路の新築の事業に該当する対象事業 | 放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。 |
6 別表第1の3の項の普通鉄道又は鉄道等の建設又は改良の事業に該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
運行される列車の本数 | 運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。 | |
7 別表第1の3の項の索道の建設の事業に該当する対象事業 | 索道の長さ | 索道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
8 別表第1の3の項の軌道の建設又は軌道に係る線路の改良の事業に該当する対象事業 | 軌道の長さ | 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 | 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
運行される車両の本数 | 地上の部分において運行される車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。 | |
9 別表第1の4の項の火力発電所の設置又は変更の工事の事業に該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
燃料の種類 | ||
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
年間燃料使用量 | 年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
ばい煙の時間排出量 | ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
温排水の排出先の水面又は水中の別 | ||
放水口の位置 | 放水口の位置が100メートル以上移動しないこと。 | |
10 別表第1の4の項の太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業に該当する対象事業 | 発電所敷地等の位置 | 新たに発電所敷地等となる部分の面積が変更前の発電所敷地等の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
11 別表第1の4の項の風力発電所の設置又は変更の工事の事業に該当する対象事業 | 発電所の出力 | 発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
発電設備の位置 | 発電設備が100メートル以上移動しないこと。 | |
12 別表第1の4の項の送電線路の設置又は変更の工事の事業に該当する対象事業 | 送電線路の長さ | 送電線路の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
13 別表第1の5の項の一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置又は規模の変更の事業に該当する対象事業 | 埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||
14 別表第1の5の項のごみ処理施設、し尿処理施設、産業廃棄物焼却施設又は産業廃棄物中和等施設の設置又は規模の変更の事業に該当する対象事業 | ごみ処理施設、し尿処理施設、産業廃棄物焼却施設又は産業廃棄物中和等施設の処理能力 | ごみ処理施設、し尿処理施設、産業廃棄物焼却施設又は産業廃棄物中和等施設の処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 |
煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
15 別表第1の6の項から9の項までに該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 | 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加しないこと。 | |
16 別表第1の10の項及び11の項に該当する対象事業 | 造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 | 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。 | |
17 別表第1の12の項及び13の項に該当する対象事業 | 採取に係る土地の位置 | 新たに採取に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
18 別表第1の14の項に該当する対象事業 | 日平均排水量又は排出ガス量 | 日平均排水量又は排出ガス量が20パーセント以上増加しないこと。 |
煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
工場等から排出される水を排出する場所(以下「排水口」という。) | 排水口の位置が100メートル以上移動しないこと。 | |
19 別表第1の15の項に該当する対象事業 | 終末処理場の1日当たりの処理能力 | 処理能力が20パーセント以上増加しないこと。 |
20 別表第1の16の項に該当する対象事業 | 畜産農業の用に供する施設の日平均排水量 | 畜産農業の用に供する施設の日平均排水量が20パーセント以上増加しないこと。 |
排水口の位置 | 排水口の位置が100メートル以上移動しないこと。 | |
21 別表第1の17の項に該当する対象事業 | 建築物の高さ又は延べ面積 | 建築物の高さ又は延べ面積が20パーセント以上増加しないこと。 |
(一部改正〔平成18年規則24号・令和4年9号〕)

(一部改正〔平成26年規則41号・令和4年9号〕)

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

(一部改正〔令和4年規則9号〕)


(一部改正〔令和4年規則9号〕)

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

(一部改正〔令和4年規則9号〕)



(一部改正〔令和4年規則9号〕)

(一部改正〔令和4年規則9号〕)
