○第2種事業の判定の基準の要件

平成11年1月14日

告示第19号の2

1 規則第5条第1号の知事が定めるもの

当該事業において用いられる技術、工法その他の事業の内容が、同種の事業の一般的な事業の内容と比べて環境影響の程度が著しいものとなる可能性が高いもの

2 規則第5条第2号の知事が定めるもの

(1) 大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい地域

(2) 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域

(3) 自然度が高い植生の地域、藻場、湿地、干潟その他の人の活動によって影響を受けていない若しくはほとんど受けていない自然環境又は野生生物の重要な生息地若しくは生育地

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象

3 規則第5条第3号の知事が定めるもの

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定に基づき指定された名勝(庭園、公園、橋りよう及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)

(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園又は同条第2項の規定により指定された国定公園の区域

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の規定により指定された風致地区の区域

(4) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項の規定に基づき指定された自然環境保全地域

(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき指定された鳥獣保護区の区域

(6) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき定められた岩手県景観計画において重点地域として区分された地域

(7) 県立自然公園条例(昭和33年岩手県条例第53号)第3条第1項の規定により指定された県立自然公園の区域

(8) 岩手県自然環境保全条例(昭和48年岩手県条例第62号)第12条第1項の規定に基づき指定された自然環境保全地域

(9) 岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)第37条第1項の規定に基づき指定された名勝(庭園、公園、橋りよう及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)

(10) (1)から(9)までに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象であると認められるもの

(一部改正〔平成23年告示193号・27年461号〕)

4 規則第5条第4号の知事が定めるもの

(1) 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定による環境上の条件についての基準であって、大気の汚染(第2種事業の実施に関連する物質に限る。)、水質の汚濁(第2種事業の実施に関連する物質に限る。)又は騒音に係るものが確保されていない地域

(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項の限度を超えている地域

(3) 振動規制法(昭和51年法律第64号)第16条第1項の限度を超えている地域

(4) 相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域

5 規則第5条第5号の知事が定めるもの

(1) 規則別表第1第1種事業の要件の欄に掲げる規模

(2) 一般国道の新設又は改築の事業にあっては、当該第2種事業及び当該同種の事業の道路(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さ又は新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上

(3) 普通鉄道の建設又は鉄道施設の改良の事業にあっては、当該第2種事業及び当該同種の事業の鉄道の長さ又は鉄道施設の改良に係る部分の長さの合計が10キロメートル以上

(4) 新設軌道の建設又は線路の改良の事業にあっては、当該第2種事業及び当該同種の事業の軌道の長さ又は線路の改良に係る部分の長さの合計が10キロメートル以上

(5) 火力発電所の設置又は変更の工事の事業にあっては、当該第2種事業及び当該同種の事業の発電の出力の合計が15万キロワット以上

(6) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置又は規模の変更の事業にあっては、当該第2種事業及び当該同種の事業の埋立処分場所の面積の合計が30ヘクタール以上

(7) 新都市市街地開発事業、新都市基盤整備事業又は流通業務団地造成事業にあっては、当該第2種事業及び当該同種の事業の施行区域の面積の合計が100ヘクタール以上

(平成12年1月14日告示第14号)

平成12年1月15日から施行する。

(平成15年3月7日告示第171号)

平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月11日告示第335号)

平成15年4月16日から施行する。

(平成17年3月22日告示第221号)

平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日告示第193号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成27年5月19日告示第461号)

平成27年5月29日から施行する。

第2種事業の判定の基準の要件

平成11年1月14日 告示第19号の2

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第4章 環境生活/第2節 環境保全/第1款
沿革情報
平成11年1月14日 告示第19号の2
平成12年1月14日 告示第14号
平成15年3月7日 告示第171号
平成15年4月11日 告示第335号
平成17年3月22日 告示第221号
平成23年3月11日 告示第193号
平成27年5月19日 告示第461号