○浄化槽法施行条例

昭和60年7月12日

条例第30号

浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例をここに公布する。

浄化槽法施行条例

(題名改正〔平成12年条例46号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成12年条例46号〕)

(浄化槽の撤去の届出)

第1条の2 法第7条の浄化槽管理者は、浄化槽(盛岡市の区域に設置されたものを除く。)を撤去したときは、その撤去の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(追加〔平成12年条例46号〕、一部改正〔平成19年条例70号・令和2年9号〕)

(登録)

第2条 浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 浄化槽保守点検業を営もうとする区域が所在する市町村の名称

(5) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、申請者が第5条第1項第1号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施等)

第4条 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

3 何人も、知事に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

(登録の拒否)

第5条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(2) 第13条第1項の規定に基づき登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第13条第1項の規定に基づき登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその取消しの日から起算して2年を経過しないもの

(4) 第13条第1項の規定に基づき事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第9条第1項第2項及び第4項に規定する要件を欠く者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例13号・24年29号・令和2年9号〕)

(変更の届出)

第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は前項の規定による届出について、第4条第1項及び第2項並びに前条の規定は前項の規定による届出があった場合について準用する。この場合において、第3条第2項中「前項の申請書」とあり、及び第4条第1項中「前条の規定による申請書の提出」とあるのは「第6条第1項の規定による届出」と、同項中「次条第1項」とあるのは「第6条第2項において準用する次条第1項」と、「前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号」とあるのは「届出があった事項及び変更の年月日」と読み替えるものとする。

(廃業等の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

(一部改正〔平成16年条例58号〕)

(登録の抹消)

第8条 知事は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、その理由を示して、直ちにその旨を前条の届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であった者に通知しなければならない。

(営業所の設置等)

第9条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、営業所に次に掲げる要件に該当する浄化槽管理士を置かなければならない。

(1) 当該浄化槽保守点検業者の専属であること。

(2) 営業所ごとに専任であること。

3 浄化槽保守点検業者は、第2条第2項の有効期間内に1回以上、前項の浄化槽管理士に浄化槽の保守点検に関する規則で定める研修を受けさせなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに、規則で定める器具を備えなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、第1項第2項及び前項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、2週間以内にこれらの規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(一部改正〔令和2年条例9号〕)

(保守点検業務の実施等)

第10条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者及び浄化槽の管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあっては委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

3 浄化槽管理士は、その職務を行うときは、規則で定める浄化槽管理士証を携帯していなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、毎年度、保守点検の実施状況について知事に報告しなければならない。

(標識の掲示)

第11条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第13条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1項第1号第3号第5号又は第6号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第9条第5項の規定に違反して措置をとらなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定に基づく登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 知事は、第1項の規定に基づく処分をしたときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該浄化槽保守点検業者に通知しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例9号〕)

(報告徴収、立入検査等)

第14条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検の業務に関し報告させることができる。

2 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定に基づき立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定に基づく立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成17年条例52号〕)

(手数料)

第15条 第2条第1項又は第3項の登録の申請に対する審査については、1件につき36,000円の手数料を徴収する。

2 既納の手数料は、還付しない。

(一部改正〔平成2年条例8号・4年19号・7年20号・10年21号〕)

(市町村長への通知)

第16条 知事は、第4条第1項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録をし、第8条第1項の規定により登録を抹消し、又は第13条第1項の規定による処分をしたときは、直ちにその旨を関係市町村長に通知しなければならない。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第13条第1項の規定に基づく命令に違反した者

(一部改正〔平成3年条例54号〕)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第5項の規定に違反して措置をとらなかった者

(2) 第10条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(3) 第12条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(4) 第14条第1項の規定に基づく報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第14条第2項の規定に基づく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定に基づく質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(一部改正〔平成3年条例54号・令和2年9号〕)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(補則)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から6月間は、第2条第1項の登録を受けないでも引き続き当該浄化槽保守点検業を営むことができる。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。

第5条の2第1項中「次の各号に」を「次に」に改め、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。

(2) 環境衛生指導員が浄化槽法(昭和58年法律第43号)第53条第2項の規定に基づいて行う浄化槽の立入検査の業務

(岩手県収入証紙条例の一部改正)

4 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

別表の2条例により徴収するものの項に次のように加える。

(42) 浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年岩手県条例第30号)による手数料

(平成2年3月29日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第54号)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第19号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例の施行の際現に浄化槽法施行細則(昭和60年岩手県規則第78号)の規定によって提出されている届出書は、第7条の規定による改正後の浄化槽法施行条例の相当規定による届出書とみなす。

(平成16年12月17日条例第58号)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に破産により解散した法人に係る第1条の規定による改正前の浄化槽法施行条例第7条の規定による届出については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第13号)

この条例は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日〔平成17年4月1日〕から施行する。

(平成17年7月11日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月18日条例第70号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第9号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用を停止した浄化槽(盛岡市の区域に設置されたものを除く。)に係る届出については、この条例による改正後の浄化槽法施行条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に浄化槽法施行条例第2条第1項又は第3項の規定により浄化槽保守点検業の登録を受けている者であって施行日から起算して1年以内に同条第2項の有効期間が満了するものについては、同条第3項の更新の登録を受けるまでの間は、改正後の条例第9条第3項の規定は、適用しない。

浄化槽法施行条例

昭和60年7月12日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第4章 環境生活/第3節 生活衛生/第2款 生活環境整備
沿革情報
昭和60年7月12日 条例第30号
平成2年3月29日 条例第8号
平成3年12月24日 条例第54号
平成4年3月27日 条例第19号
平成7年3月17日 条例第20号
平成8年3月28日 条例第19号
平成10年3月30日 条例第21号
平成12年3月28日 条例第46号
平成16年12月17日 条例第58号
平成17年3月28日 条例第13号
平成17年7月11日 条例第52号
平成19年12月18日 条例第70号
平成24年3月27日 条例第29号
令和2年3月27日 条例第9号