○心身障害者扶養共済制度条例施行規則
昭和45年8月25日
規則第43号
心身障害者扶養共済制度条例施行規則をここに公布する。
心身障害者扶養共済制度条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年岩手県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和49年規則72号〕)
(条例第3条第3項ただし書に規定する規則で定める状態等)
第2条 条例第3条第3項ただし書に規定する規則で定める状態は、次に掲げる状態(加入者が共済制度に加入する前にすでに有していた障害又は加入する前に原因によって加入した後に生じた障害によるものに限る。)にある加入者が、すでに障害を生じていた身体の同一部位(両眼、両上肢、両下肢、1上肢と1下肢、10手指又は両耳をいう。以下同じ。)に新たな障害が加重して生じた状態をいう。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 1上肢を手関節以上で失ったもの
(3) 1下肢を足関節以上で失ったもの
(4) 1上肢の用を全く永久に失ったもの
(5) 1下肢の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の母指及び示指を含む4手指以上を失い、若しくはその用を全く永久に失ったもの又は1手の母指若しくは示指を含む3手指以上を失い、若しくはその用を全く永久に失い、かつ、他の1手の母指若しくは示指を含む2手指以上を失い、若しくはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1耳の聴力を全く永久に失ったもの
2 条例第5条の2第3項、第7条第3項ただし書及び第16条第2号ただし書に規定する規則の定める重度障害は、前項各号に掲げる状態(2口の加入者が口数の追加をする前に既に有していた障害又は口数の追加をする前の原因によって口数の追加をした後に生じた障害によるものに限る。)にある2口の加入者が、既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重して生じた重度障害をいう。
(一部改正〔昭和54年規則69号・57年51号・平成7年129号〕)
第3条 削除
(削除〔昭和54年規則69号〕)
(加入等の手続)
第4条 条例第5条第1項に規定する加入の申込みは、別に定める様式による加入等申込書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 加入の申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し
(2) 申込者(被保険者)告知書
(3) 別に定める様式による障害証明書
(4) 年金管理者を必要とする場合は、別に定める様式による年金管理者指定届書
(5) 条例第6条の2第1項各号のいずれかに該当する場合で同項の規定の適用を受けようとするときは、別に定める様式による生活状況届書
2 条例第5条の2第1項に規定する口数の追加の申込みは、加入等申込書に申込者(被保険者)告知書を添えて行わなければならない。
(一部改正〔昭和53年規則17号・54年69号・平成7年129号・20年19号・22年20号〕)
(一部改正〔昭和54年規則69号・平成元年49号・7年129号〕)
(掛金等の免除の要件及び割合)
第5条の2 条例第6条の2第1項第4号の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第4号の規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 震災、風水害、火災その他の非常災害により次のいずれかの被害を受けた場合 100分の100
ア 住居の全壊又は半壊
イ 住居の全焼又は半焼
ウ 住居の流失
(2) 死亡(加入者と生計を一にする者の死亡に限る。)、病気、失業等により収入が減少した場合で、条例第6条の2第1項第2号又は第3号に掲げる場合に準ずる場合として知事が認める場合 100分の50又は100分の30
(追加〔平成23年規則44号〕)
(掛金等月額の変更)
第6条 加入者は、条例第6条の2第1項第1号に該当する場合で同項から同条第3項までの規定の適用を受けようとするとき、又は同号に該当しなくなった場合は、別に定める様式による掛金等月額変更届書をその変更があった日から10日以内に所管する広域振興局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。
3 加入者は、条例第6条の2第1項第4号に該当する場合で同項から同条第3項までの規定の適用を受けようとするときは同号に規定する事情が生じた日から30日以内に、同号に該当する場合(前条第2号に該当する場合に限る。)で条例第6条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けているときは毎月10日までに、別に定める様式による収入等状況届書を所管する局長に提出しなければならない。
5 前項の規定による掛金、加算掛金又は継続掛金の月額の変更は、当該変更の事由の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)から行うものとする。
7 条例第6条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けている加入者は、県の区域内に住所を有しなくなったときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)から条例別表に定める掛金、加算掛金又は同表に定める加算掛金の額に相当する額の継続掛金の月額を納付しなければならない。
(一部改正〔昭和49年規則72号・53年17号・54年69号・61年31号・平成7年129号・18年98号・20年19号・22年20号・23年44号〕)
(1) 加入者の死亡により請求する場合
ア 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類。ただし、加入者の死亡が加入した日(加入者が2口の加入者又は条例第5条の2第4項第2号に規定する2口目継続1口加入者である場合は、2口の加入者となった日)から2年以内であるときは、別に定める様式による死亡証明書(死体検案書)
イ 加入者の住民票の写し(加入者の氏名が知事へ届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍の抄本又は除籍の抄本。以下同じ。)
ウ 被共済者及び年金管理者の住民票の写し(被共済者又は年金管理者の氏名が知事へ届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍の抄本。以下同じ。)
エ その他知事が必要と認める事項
(2) 加入者の重度障害により請求する場合
ア 別に定める様式による障害診断書
イ 加入者の住民票の写し
ウ 被共済者及び年金管理者の住民票の写し
エ その他知事が必要と認める書類
(一部改正〔昭和54年規則69号・57年51号・平成6年186号・7年129号・20年19号・22年20号〕)
(加入証書等の再交付)
第8条 加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者は、心身障害者扶養共済制度加入証書若しくは心身障害者扶養共済制度口数追加証書又は心身障害者扶養共済制度年金証書を亡失し、又は損傷した場合には、別に定める様式による加入証書等再交付申請書を知事に提出して再交付を受けなければならない。
(一部改正〔昭和54年規則69号・平成7年129号・20年19号〕)
(年金の支給停止)
第9条 知事は、条例第9条に規定する年金の支給の停止をしようとするときは、別に定める様式による年金支給停止決定通知書を年金受給権者又は年金管理者に交付するものとする。
2 知事は、年金の支給の停止の事由が消滅したときは、別に定める様式による年金支給停止解除決定通知書を年金受給権者又は年金管理者に交付するものとする。
3 年金の支給を停止する期間は、当該年金の支給の停止の事由が発生した日の属する月の翌月から当該年金の支給の停止の事由が消滅した日の属する月の前月までとする。
(一部改正〔平成20年規則19号〕)
(1) 加入者の住民票の写し
(2) 被共済者の住民票の写し(被共済者の氏名が知事へ届け出ている氏名と異なる場合は、除籍の抄本)
2 知事は、前項の弔慰金給付請求書を受理した場合において、弔慰金の支給を決定したときは別に定める様式による弔慰金給付決定通知書を、弔慰金を支給しないことに決定したときは別に定める様式による弔慰金(加算額)不支給決定通知書を加入者又は死亡した被共済者の葬祭を行う者に交付するものとする。
(一部改正〔昭和54年規則69号・平成6年186号・7年129号・20年19号・22年20号〕)
(脱退一時金の給付の手続)
第10条の2 条例第13条の2第1項又は第3項の規定による脱退一時金の給付の請求は、別に定める様式による脱退一時金給付請求書に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなければならない。
(1) 加入者の住民票の写し(加入者の氏名が知事へ届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍の抄本)
(2) 被共済者の住民票の写し(被共済者の氏名が知事へ届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍の抄本)
2 知事は、前項の脱退一時金給付請求書を受理した場合において、脱退一時金の支給を決定したときは別に定める様式による脱退一時金給付決定通知書を、加入者に交付するものとする。
(追加〔平成7年規則129号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕)
(脱退等の申出)
第11条 条例第16条第4号に規定する脱退の申出をしようとする加入者又は口数の減少の申出をしようとする2口の加入者は、別に定める様式による加入者等脱退(減少)届書に心身障害者扶養共済制度加入証書又は心身障害者扶養共済制度口数追加証書を添えて知事に提出しなければならない。
(全部改正〔昭和54年規則69号〕、一部改正〔平成7年規則129号・20年19号〕)
(掛金の返還)
第12条 条例第16条の2ただし書に規定する規則で定める場合は、掛金、加算掛金又は継続掛金が加入者又は2口の加入者の地位を失った日の属する月の翌月以降の分について納付されている場合とする。この場合において、掛金、加算掛金又は継続掛金の返還額は、当該加入者又は2口の加入者の地位を失った旨の届出を局長が受理した日の属する月前3月分及び当該届出を受理した日の属する月以降の分を限度とする。
(一部改正〔昭和54年規則69号・61年31号・平成7年129号・18年98号〕)
(1) 条例第17条第1項第1号、第2項第2号及び第3項第1号の届出 別に定める様式による氏名(住所)変更届書
(2) 条例第17条第1項第2号、第2項第1号及び第3項第2号の届出 別に定める様式による死亡(重度障害)届書
(3) 条例第17条第1項第3号の届出 別に定める様式による年金管理者指定届書又は年金管理者変更届書
(4) 条例第17条第3項第3号の届出 別に定める様式による年金支給停止事由発生(消滅)届書
(5) 条例第17条第4項の届出 別に定める様式による年金受給権者現況届書
2 前項第2号(条例第17条第3項第2号に係る部分に限る。)に掲げる死亡(重度障害)届書は、年金受給権者の住民票の写し(年金受給権者の氏名が知事へ届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍又は除籍の抄本)を添えて、提出しなければならない。ただし、知事が住民基本台帳法施行条例(平成14年岩手県条例第49号)第5条の規定により年金受給権者に係る本人確認情報を利用することができるときは、この限りでない。
3 第1項第5号に掲げる年金受給権者現況届書は、毎年4月1日における現況を記載し、年金受給権者の住民票の写し(年金受給権者の氏名が知事へ届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍の抄本)を添えて、その年の5月末日までに提出しなければならない。ただし、知事が住民基本台帳法施行条例第5条の規定により年金受給権者に係る本人確認情報を利用することができるときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和57年規則51号・平成6年186号・7年129号・20年19号〕)
(台帳)
第14条 知事は、年金の支給に関する事項を記載し、整理するため、別に定める様式による加入者台帳及び年金受給権者台帳を作成するものとする。
(一部改正〔平成7年規則129号・20年19号〕)
(納入通知票等)
第15条 掛金に係る納入通知票、納付票、領収票、領収済通知票、収納済通知票及び収納票は、別に定める様式によるものとする。
(一部改正〔昭和47年規則70号・53年17号・55年12号・平成7年129号・20年19号〕)
(書類の経由)
第16条 この規則により知事に提出する申込書、告知書その他の書類(以下「申込書等」という。)は、居住地(県の区域外に居住する者にあっては、県内の最後の居住地)を所管する局長を経由しなければならない。この場合において、市の区域内に居住する者に係る申込書等は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定による当該市の福祉事務所の長を、町村の区域内に居住する者に係る申込書等は当該町村の長を経由したものでなければならない。
(一部改正〔昭和49年規則72号・61年31号・平成18年98号・22年20号〕)
附則
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月22日規則第70号)
1 この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の心身障害者扶養共済制度条例施行規則に規定する様式第32号による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(昭和49年10月11日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の心身障害者扶養共済制度条例施行規則に規定する様式第2号及び様式第3号による用紙は、当分の間、取り繕つて使用することができる。
附則(昭和53年3月27日規則第17号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月23日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月28日規則第12号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月12日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第31号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の心身障害者扶養共済制度条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(昭和61年11月28日規則第96号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の心身障害者扶養共済制度条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成元年3月31日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第33号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の心身障害者扶養共済制度条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成6年3月31日規則第51号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の心身障害者扶養共済制度条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申請書等又は通知書等について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申請書等又は通知書等については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月30日規則第186号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日規則第129号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の心身障害者扶養共済制度条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている心身障害者扶養共済制度加入証書又は心身障害者扶養共済制度特約・口数追加証書は、この規則による改正後の心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により交付されている心身障害者扶養共済制度加入証書又は心身障害者扶養共済制度口数追加加入証書とみなす。
3 改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成9年3月31日規則第73号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第103号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第85号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の心身障害者扶養共済制度条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年4月24日規則第180号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の心身障害者扶養共済制度条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第98号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。
3 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年3月16日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第19号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の心身障害者扶養共済制度条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年7月11日規則第65号)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の心身障害者扶養共済制度条例施行規則様式第1号及び様式第2号は、この規則の施行の日以後に交付する証書について適用し、同日前に交付した証書については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月10日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の心身障害者扶養共済制度条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成23年3月分以後の掛金、加算掛金及び継続掛金の免除について適用する。
2 心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成23年岩手県条例第56号)による改正後の心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年岩手県条例第35号)第6条の2第1項第4号に該当する者であって、同項から同条第3項までの規定の適用を受けようとするものについては、この規則の施行前に改正後の規則第6条第3項に定める期限を経過したもの又は平成23年8月31日までに当該期限が到来するものに限り、同項の規定による届書の提出期限は、同日とする。
3 改正後の規則第6条第3項の規定による届書の提出があった場合において、同条第4項の規定により掛金、加算掛金又は継続掛金の月額を変更する場合における同条第5項の適用については、同項の当該変更の事由が第5条の2第1号に掲げる場合に係るものであり、かつ、その事由の生じた日が平成23年3月に属する場合に限り、同項中「月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)」とあるのは、「月」とする。
附則(令和6年12月18日規則第81号)抄
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
2 この規則による改正前の岩手県規則の様式による公用令書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による公用令書等とみなす。
様式目次
(一部改正〔昭和57年規則51号・平成5年33号・7年129号・20年19号〕)
(一部改正〔昭和53年規則17号・54年69号・57年51号・61年31号・平成6年51号・7年129号・9年73号・18年98号・20年19号・65号・22年20号〕)


(追加〔昭和54年規則69号〕、一部改正〔昭和57年規則51号・平成6年51号・7年129号・9年73号・18年98号・20年19号・65号・22年20号〕)


(一部改正〔昭和53年規則17号・54年69号・平成6年51号・20年19号・令和6年81号〕)
