○林業技術センター条例
平成5年3月26日
条例第19号
林業技術センター条例をここに公布する。
林業技術センター条例
(設置)
第1条 森林及び林業に関する研究、研修等を行い、もって森林資源の充実及び林業の振興に寄与するため、林業技術センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩手県林業技術センター | 紫波郡矢巾町 |
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 森林及び林業に関する研究に関すること。
(2) 森林及び林業に関する研修に関すること。
(3) 依頼に応じて行う試験、分析及び検定(以下「試験等」という。)に関すること。
(4) 林木の優良種苗の生産及び配布に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務
(研修の許可)
第3条 センターにおいて、次に掲げる研修を受けようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) いわて林業アカデミー(林業に関する知識及び技術を体系的に習得するための研修をいう。)
(2) 森林組合等職員養成研修
(3) 林業機械研修
(4) 林業特技研修
(一部改正〔平成28年条例63号〕)
(行為の禁止)
第4条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(5) 指定された場所以外の場所でたき火、炊飯、野営又は球技を行うこと。
(6) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) センターの規律を乱し、その他研修生の本分に背く行為があるとき。
(2) 著しく研修を怠り、成業の見込みがないと認められるとき。
2 受講料の額は、年額118,800円とする。
3 受講料は、前期及び後期のそれぞれの期について、前期にあっては4月、後期にあっては10月に、受講料の年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。
(追加〔平成28年条例63号〕)
(研修の許可を取り消された場合等における受講料の額の特例)
第7条 研修生が後期の納付時期前に研修の許可を取り消された場合その他規則で定める場合における受講料の額は、受講料の年額の2分の1に相当する額とする。
(追加〔平成28年条例63号〕)
(施設の利用)
第8条 知事は、森林及び林業に関する研修のため、規則で定める者に対し、センターの施設を利用させることができる。
(一部改正〔平成28年条例63号〕)
(手数料の徴収)
第9条 センターが依頼に応じて行う試験等については、別表に掲げる手数料を徴収する。
(一部改正〔平成28年条例63号〕)
(受講料等の不還付)
第10条 既納の受講料及び手数料は、還付しない。ただし、次条の規定に基づき免除された受講料については、この限りでない。
(一部改正〔平成28年条例63号〕)
(受講料等の免除)
第11条 知事は、受講料にあっては経済的理由によって納付が困難であることその他規則で定める特別の理由があると認めるとき、手数料にあっては公益上特別の理由があると認めるときは、受講料又は手数料の全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成28年条例63号〕)
(損害賠償等)
第12条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、知事の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例63号〕)
(補則)
第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔平成28年条例63号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(岩手県立林業講習所条例の廃止)
2 岩手県立林業講習所条例(昭和41年岩手県条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、第1条の表中「紫波郡矢巾町」とあるのは、「岩手郡滝沢村 紫波郡矢巾町」とする。
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「林業試験場」を「林業技術センター」に改める。
(岩手県収入証紙条例の一部改正)
5 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。
別表の2条例により徴収するものの項に次のように加える。
(45) 林業技術センター条例(平成5年岩手県条例第19号)による手数料
附則(平成8年3月28日条例第14号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に依頼がなされた試験等に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第41号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に依頼がなされた試験等に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月23日条例第29号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に依頼がなされた試験等に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第30号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に依頼がなされた試験等に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月16日条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第53号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に依頼がなされた試験等に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月15日条例第63号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第43号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第35号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日条例第32号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(一部改正〔平成8年条例14号・9年41号・11年29号・13年30号・23年31号・26年53号・28年63号・令和6年43号・7年35号・8年32号〕)
区分 | 種別 | 単位 | 手数料 | |
木材の材質試験 | 比重 | 1試料 | 2,110円 | |
含水率(全乾重量法) | 1試料 | 1,660円 | ||
含水率(水分計) | 1試料 | 1,180円 | ||
吸湿量 | 1試料 | 2,770円 | ||
収縮率 | 1試料 | 1,420円 | ||
平均年輪幅 | 1試料 | 1,180円 | ||
木材の強度試験 | 試験材 | 圧縮 引張り 曲げ せん断 硬度 割裂 | 1試料1項目 | 1,600円 |
実大材 | 圧縮 曲げ | 1試料1項目 | 3,390円 | |
集成材の接着性能試験 | せん断 | 1試料 | 3,720円 | |
煮沸はく離 | 1試料 | 3,960円 | ||
木材の表面処理試験 | ひっかき 耐摩耗性 | 1試料1項目 | 3,470円 | |
木材の保存性能試験 | 耐候性能 | 1試料 | 7,050円 | |
燃焼性能 | 1試料 | 5,760円 | ||
着火性能 | 1試料 | 5,350円 | ||
構造体の強度試験 | 面内せん断 | 1試料 | 40,610円 | |
土壌分析 | 濃度 | 水素イオン | 1試料 | 3,710円 |
成分 | カルシウム カリウム マグネシウム | 1試料 | 16,880円 | |
炭素 窒素 | 1試料 | 7,850円 | ||
樹木種子検定 | 発芽率 | 1試料 | 2,850円 | |
きのこ菌糸検定 | 伸長量 | 1試料 | 19,440円 | |