○化製場等に関する法律施行細則

昭和五十九年九月二十八日

秋田県規則第五十一号

〔へい獣処理場等に関する法律施行細則〕をここに公布する。

化製場等に関する法律施行細則

(平二規則二四・改称)

へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和三十二年秋田県規則第十九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行については、化製場等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百八十五号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十号)及び化製場等に関する法律施行条例(昭和五十九年秋田県条例第三十三号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二規則二四・一部改正)

(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)

第二条 法第四条第三号の知事が指定する場所は、公園、学校、病院その他の公共施設及び興行場、と畜場、家畜市場その他公衆の多数出入りする施設からおおむね二百メートル以内の場所とする。ただし、知事が土地の状況又は業態により公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(動物の飼養又は収容の許可を必要とする区域の指定の告示)

第三条 知事は、法第九条第一項の規定により区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。その指定した区域を変更し、又はその指定を解除したときも、同様とする。

(平一四規則七四・旧第四条繰上)

(死亡獣畜取扱場等の設置許可申請書記載事項の変更等の届出)

第四条 死亡獣畜取扱場又は化製場の設置者は、条例第十一条の申請書に記載した事項を変更したとき(法第三条第二項に該当する場合を除く。)又は死亡獣畜取扱場若しくは化製場の経営を停止し、若しくは廃止したときは、その旨を十日以内に知事に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第八条の製造又は貯蔵の施設の設置者に準用する。この場合において、同項中「法第三条第二項」とあるのは、「法第八条において準用する法第三条第二項」と読み替えるものとする。

(平二規則二四・一部改正、平一四規則七四・旧第五条繰上・一部改正)

第五条 法第九条第一項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けた者は、条例第十一条の申請書に記載した事項を変更したとき又は動物の飼養若しくは収容を停止し、若しくは廃止したときは、その旨を十日以内に知事に届け出なければならない。

(平一四規則七四・旧第六条繰上・一部改正)

(書類の様式)

第六条 次の表の上欄に掲げる法、条例及びこの規則の規定による同表の中欄に掲げる書類の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによる。

法第二条第二項ただし書

死亡獣畜取扱場外処理許可申請書

様式第一号

条例第十一条

死亡獣畜取扱場等設置許可申請書

様式第二号

動物の飼養(収容)許可申請書

様式第三号

法第三条第二項(法第八条において準用する場合を含む。)

死亡獣畜取扱場等構造設備等変更届

様式第四号

法第九条第四項

動物の飼養(収容)

様式第五号

第四条

死亡獣畜取扱場等設置許可申請書記載事項変更届

様式第六号

死亡獣畜取扱場等経営停止(廃止)

様式第七号

第五条

動物の飼養(収容)許可申請書記載事項変更届

様式第八号

動物の飼養(収容)停止(廃止)

様式第九号

(平二規則二四・一部改正、平一四規則七四・旧第七条繰上・一部改正)

(書類の経由)

第七条 法、条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副二通とし、死亡獣畜取扱場等の所在地を所管する保健所長を経由して提出しなければならない。

(平二規則二四・一部改正、平一四規則七四・旧第八条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)

2 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年五月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行細則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)

3 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成八年規則第四三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第七四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)

2 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平2規則24・平8規則43・平12規則21・平14規則74・平22規則30・一部改正)

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(平2規則24・平8規則43・平12規則21・平14規則74・平22規則30・一部改正)

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(平2規則24・平8規則43・平12規則21・平14規則74・平22規則30・一部改正)

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(平2規則24・平8規則43・平12規則21・平14規則74・平22規則30・一部改正)

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化製場等に関する法律施行細則

昭和59年9月28日 規則第51号

(平成22年6月18日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第5章 生活衛生
沿革情報
昭和59年9月28日 規則第51号
平成2年4月17日 規則第24号
平成8年3月27日 規則第43号
平成12年3月31日 規則第21号
平成14年12月27日 規則第74号
平成22年6月18日 規則第30号