○秋田県小規模水道条例施行規則
昭和三十五年六月二十五日
秋田県規則第三十一号
秋田県小規模水道条例施行規則をここに公布する。
秋田県小規模水道条例施行規則
秋田県小規模水道条例(昭和三十五年秋田県条例第十号)第三条第二項、第十三条、第十九条および附則第四項ならびに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、この規則を制定する。
(趣旨)
第一条 この規則は、秋田県小規模水道条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(水質基準)
第二条 条例第三条第二項の規定による水質基準に関する必要な事項は、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号。第十条第三項及び第四項において「省令」という。)の表の上欄に掲げる事項につき環境大臣が定める方法によつて行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合することとする。
(昭六三規則一一・全改、平五規則六二・平一六規則一三・令六規則三三・一部改正)
(小規模水道事業経営の認可の申請)
第三条 条例第五条第一項の規定による小規模水道事業経営の認可を受けようとする者は、申請者の氏名及び住所(法人又は組合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
一 小規模水道事業経営を必要とする理由を記載した書類
二 申請者が法人又は組合である場合にあつては、小規模水道事業経営に関する意思決定を証する書類
三 申請者が法人又は組合である場合にあつては、小規模水道事業に係る給水に関する条例又は規程
四 申請者が市町村以外の者である場合にあつては、給水区域をその区域に含む市町村の長の意見を記載した書類
五 次に掲げる事項を記載した別に定める様式による事業計画書
(一) 給水区域、給水人口及び給水量
(二) 給水人口及び給水量の算出根拠
(三) 小規模水道施設の概要
(四) 給水開始の予定年月日
(五) 工事費(工事に関する事務費を含む。(六)において同じ。)の予定総額及びその予定財源
(六) 工事費の算出根拠
(七) 経常収支の概算及び料金の算出根拠
六 次に掲げる事項を記載した別に定める様式による工事設計書
(一) 給水量
(二) 水源の種別及び取水地点
(三) 水源の水量の概算
(四) 小規模水道施設の位置、規模及び構造
(五) 浄水方法
(六) 工事の着手及び完了の予定年月日
七 水質試験結果書
八 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
九 申請者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあつては、定款、寄附行為又は規約の写し
十 給水区域が水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び他の小規模水道事業の給水区域と重複しないこと並びに給水区域内における同条第六項に規定する専用水道の状況(次号(一)において「給水区域内における専用水道の状況等」という。)を明らかにする書類
十一 次に掲げる図面
(一) 給水区域内における専用水道の状況等を示した給水区域を明らかにする地図
(二) 小規模水道施設の位置を明らかにする地図
(三) 水源の周辺の概況を明らかにする地図
(四) 取水場、浄水場、配水場等の一般平面図
(五) 主要な構造物の構造詳細図
(六) 導水管きよ、送水管及び主要な配水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
(平二六規則二二・追加)
(小規模水道事業経営の認可書の交付)
第四条 知事は、条例第五条第一項の規定による小規模水道事業経営の認可をしたときは、申請者に別に定める様式による認可書を交付する。
(平二六規則二二・旧第三条繰下・一部改正)
(小規模水道事業経営の認可申請書の記載事項の変更の届出)
第五条 小規模水道事業者は、第三条第一項の申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書により行うものとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 小規模水道事業の名称
三 変更した事項、理由及び年月日
(平二六規則二二・旧第四条繰下・一部改正)
(小規模水道事業内容の変更の認可の申請)
第六条 条例第八条第一項の規定による小規模水道事業内容の変更の認可を受けようとする小規模水道事業者は、申請者の氏名及び住所(法人又は組合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 第三条第二項(第四号を除く。)の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項中「及び図面」とあるのは「及び図面(給水区域を拡張しようとする場合にあつては第八号及び第十一号(三)、水源を変更しようとする場合にあつては第二号、第九号、第十号及び第十一号(一)、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第八号、第九号、第十号及び第十一号(一)に掲げるものを除く。)」と、同項第一号及び第二号中「小規模水道事業経営」とあるのは「小規模水道事業内容の変更」と、同項第十一号(四)中「配水場等」とあるのは「配水場等であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同号(五)中「主要な」とあるのは「新設、増設又は改造される主要な」と、同号(六)中「配水管」とあるのは「配水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」と読み替えるものとする。
(平二六規則二二・追加)
(小規模水道事業内容の変更の認可書の交付)
第七条 知事は、条例第八条第一項の規定による小規模水道事業内容の変更の認可をしたときは、申請者に別に定める様式による認可書を交付する。
(平二六規則二二・旧第五条繰下・一部改正)
(給水開始前の届出)
第八条 条例第九条の給水開始届は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式によるものとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 小規模水道事業の名称
三 給水開始の予定年月日
四 給水開始の予定区域及び予定給水人口
2 前項の給水開始届には、給水区域を明らかにする図面を添えなければならない。
(平二六規則二二・追加)
(小規模水道事業の休止又は廃止の届出)
第九条 条例第十一条の規定による小規模水道事業の休止又は廃止の届出をしようとする小規模水道事業者は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書を知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 小規模水道事業の名称
三 休止し、又は廃止しようとする年月日
四 休止又は廃止の理由
五 一部を休止し、又は廃止しようとする場合にあつては、当該休止し、又は廃止しようとする区域及びその区域の現在給水人口
六 休止しようとする場合にあっては、その期間
2 前項の届出書には、給水の状況を明らかにする平面図を添えなければならない。
(平二六規則二二・追加)
(水質検査)
第十条 条例第十二条第一項の規定により行う定期の水質検査は、三月ごとに行うものとする。
2 前項の水質検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、小規模水道施設の構造等を考慮して、当該小規模水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定しなければならない。
3 第一項の水質検査は、省令の表一の項、二の項、九の項、十一の項、三十四の項、三十七の項から四十の項まで及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項並びに消毒の残留効果について行わなければならない。
4 条例第十二条第一項の規定により行う臨時の水質検査は、当該小規模水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがあるときに行うものとし、省令の表の上欄に掲げる事項に関して行わなければならない。
(昭六三規則一一・平五規則六二・平一六規則一三・一部改正、平一七規則一六・旧第九条繰上、平二〇規則三・平二一規則一八・一部改正、平二六規則二二・旧第六条繰下・一部改正、平三〇規則三八・一部改正)
(水質検査の実施の届出)
第十一条 小規模水道事業者は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度において条例第十二条第一項の規定により実施した水質検査について、届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した別に定める様式による届出書に当該水質検査の結果書の写しを添えて、これを知事に提出しなければならない。
(平一七規則一六・旧第十条繰上・一部改正、平二六規則二二・旧第七条繰下・一部改正)
(衛生上必要な措置)
第十二条 条例第十三条の規定により小規模水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
一 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプ井並びにその周辺は、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。
二 前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入つて水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
三 消毒設備は、消毒が中断しないよう常に整備しておくとともに、給水栓における水が遊離残留塩素〇・一mg/l以上保持するよう塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物又は物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、〇・二mg/l以上とすること。
(平五規則六二・一部改正、平一七規則一六・旧第十一条繰上・一部改正、平二六規則二二・旧第八条繰下)
(平二六規則二二・追加)
(書類の経由)
第十四条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、給水区域を所管する保健所長を経由して提出しなければならない。
(平一七規則一六・旧第十三条繰上・一部改正、平二〇規則三・一部改正、平二六規則二二・旧第十条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(秋田県特設水道条例施行規則の廃止)
2 秋田県特設水道条例施行規則(昭和二十九年秋田県規則第十五号)は、廃止する。
(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)
3 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和三五年規則第五七号)
この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第二四号)
この規則は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成五年規則第六二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第九二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、様式第三号の改正規定(「規則第2条に掲げる全項目」を「水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項」に改める部分及び「、隧道掘進工法、河川、軌道横断等における特殊施工方法」を「又はダム築造工法(水道専用の場合に限る。)」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第一三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の秋田県小規模水道条例施行規則第七条の規定は、この規則の施行の日以後に実施する水質検査に係る届出について適用し、同日前に実施した水質検査に係る届出については、なお従前の例による。
(市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づき権限移譲対象事務等の範囲を定める規則の一部改正)
3 市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づき権限移譲対象事務等の範囲を定める規則(平成十六年秋田県規則第七十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二六年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づき権限移譲対象事務等の範囲を定める規則及び衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)
2 次に掲げる規則の規定中「第四条」を「第五条」に、「第七条」を「第十一条」に改める。
一 市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づき権限移譲対象事務等の範囲を定める規則(平成十六年秋田県規則第七十五号)第二条の表第九号
二 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)別表第四十五号の二(一)
附則(平成三〇年規則第三八号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭35規則57・全改、昭63規則11・旧様式第15号繰上、平4規則24・一部改正、平17規則16・旧様式第13号繰上、平26規則22・旧様式第11号・一部改正)
