○市町村立学校職員の給与等に関する条例
昭和二十八年七月十七日
秋田県条例第五十九号
市町村立学校職員の給与等に関する条例をここに公布する。
市町村立学校職員の給与等に関する条例
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の四並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第四条の規定に基き、この条例を制定する。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定により県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び同法第五十五条第一項の規定により県の教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理することに関する事項を定めるものとする。
(昭三一条例三八・全改、昭三二条例三五・昭五四条例三四・昭六三条例四八・平一四条例三三・平一八条例三六・平二三条例五六・平二八条例三六・令元条例二二・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「職員」とは、市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。以下同じ。)、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)に勤務する学校栄養職員を含む。)及び事務職員をいう。
3 この条例において「教育職員」とは、第一項の職員のうち校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師をいう。
(昭四九条例五五・昭五四条例三四・昭五七条例二九・平一四条例七・平一四条例三三・平一七条例五五・平一八条例三六・平二一条例二六・平三〇条例四六・令元条例二二・令四条例四四・一部改正)
(給料等の決定)
第三条 県の教育委員会は、この条例の定めるところにより、職員の給料の決定その他の措置を行わなければならない。
(昭三一条例三八・一部改正)
(昭三一条例五九・昭三二条例三五・昭三三条例二四・昭三五条例三一・昭三七条例三四・昭三九条例八六・昭四五条例五八・昭四六条例二九・昭五〇条例二七・昭五七条例二九・平二条例九・平三条例六三・平七条例一九・平二四条例三〇・平二六条例一二〇・平二七条例七五・平二八条例六七・平三〇条例七五・令六条例四七・一部改正)
(給料表)
第五条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
一 教育職給料表(別表第一)
(一) 教育職給料表(一)
(二) 教育職給料表(二)
二 行政職給料表(別表第二)
三 医療職給料表(別表第三)
(昭三一条例三五・全改・昭四九条例五五・昭五七条例二九・昭六〇条例六〇・平一六条例三三・平一八条例三六・平二八条例三六・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給等の基準)
第六条 県の教育委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年秋田県条例第一号)第十三条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第二十八条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭三二条例三五・全改、昭三五条例四五・昭五二条例四五・昭五七条例二八・昭六〇条例六〇・平一三条例三七・平一四条例七・平一八条例三六・平二六条例七五・令四条例四四・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第七条 休職(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)若しくは休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、若しくは再び勤務するに至つた場合又は外国の地方公共団体の機関等に派遣され、若しくは教育公務員特例法第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(昭三五条例四五・追加・昭四三条例六三・昭五四条例三四・昭六三条例二・平一三条例三七・平一四条例八〇・平一六条例三三・平一八条例三六・一部改正)
第八条から第十一条まで 削除
(令四条例四四)
(給料の支給)
第十二条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から末日までとし、一の給与期間につき給料の月額を支給する。
2 給料の支給日は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める。
(昭三一条例三八・昭四〇条例五六・平一八条例三六・一部改正)
第十三条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し昇給降格等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員となつたときはその日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職した時はその日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その給与期間の現日数から第二十八条の二第一項、第二十八条の三及び第二十八条の四第一項の規定に基づく週休日並びに第二十八条の二第三項及び第二十八条の四第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基準として日割りによつて計算する。
(昭四一条例四三・昭四九条例七〇・平七条例一九・令七条例三四・一部改正)
2 前項の規定による調整額表の給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。
(昭六〇条例六〇・一部改正)
(管理職手当)
第十三条の三 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるものに対して支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の職務の特殊性並びに当該職員に適用される給料表及びその属する職務の級に基づき県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める額とする。この場合において、その額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
(昭三三条例二四・追加、平一九条例二七・一部改正)
(扶養手当)
第十四条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
三 満六十歳以上の父母及び祖父母
四 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭四一条例四三・昭四四条例五六・昭四六条例六五・昭四七条例三八・昭四八条例六三・昭四九条例七〇・昭五〇条例四四・昭五一条例五二・昭五二条例四五・昭五三条例四三・昭五四条例三四・昭五五条例四七・昭五六条例三九・昭五七条例四一・昭五八条例四〇・昭五九条例三八・昭六〇条例六〇・昭六一条例五三・昭六三条例四八・平三条例六三・平四条例七四・平五条例五〇・平六条例四八・平七条例五六・平八条例八三・平九条例五三・平一〇条例五四・平一二条例一六〇・平一四条例八〇・平一五条例七二・平一七条例一〇二・平一九条例二七・平一九条例九〇・平二八条例六七・令七条例三四・一部改正)
第十五条 削除
(令七条例三四)
(地域手当)
第十五条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十二
四 四級地 百分の八
五 五級地 百分の四
3 前項の地域手当の級地は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める。
(平二四条例三〇・追加、平二七条例七五・令七条例三四・一部改正)
(住居手当)
第十五条の三 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(公舎を貸与され、貸付料を支払つている職員その他の職員で教育委員会規則で定めるものを除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
(一) 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額
(二) 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める。
(昭四五条例五八・追加、昭四八条例六三・昭四九条例七〇・昭五〇条例四四・昭五一条例五二・昭五二条例四五・昭五四条例三四・昭五六条例三九・昭五八条例四〇・昭五九条例三八・昭六〇条例六〇・昭六二条例三八・昭六三条例四八・平二条例四六・平四条例七四・平五条例五〇・平七条例五六・平八条例八三・平二一条例七七・一部改正、平二四条例三〇・旧第十五条の二繰下、令七条例三四・一部改正)
(通勤手当)
第十六条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、教育委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)
5 通勤手当は、支給単位期間(教育委員会規則で定める通勤手当にあつては、教育委員会規則で定める期間)に係る最初の月(第三項第一号の規定による通勤手当にあつては、最初の月の翌月)の教育委員会規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の教育委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して教育委員会規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として教育委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める。
(昭三三条例二四・全改、昭三六条例四五・昭三八条例四六・昭三九条例九三・昭四〇条例五六・昭四一条例四三・昭四三条例六三・昭四四条例五六・昭四五条例五八・昭四七条例三八・昭四八条例六三・昭四九条例七〇・昭五〇条例四四・昭五一条例五二・昭五二条例四五・昭五三条例四三・昭五四条例三四・昭五五条例四七・昭五六条例三九・昭五八条例四〇・昭五九条例三八・昭六〇条例六〇・昭六二条例三八・平元条例四九・平二条例四六・平三条例六三・平七条例五六・平八条例八三・平一四条例七・平一五条例七二・平一七条例四一・平一七条例五五・平二二条例二二・平二六条例七六・平二六条例一二〇・令四条例四四・令六条例四七・令七条例三四・一部改正)
(単身赴任手当)
第十六条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の教育委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して教育委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して教育委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、三万円(教育委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が教育委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて教育委員会規則で定める額を加算した額)とする。
4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平二条例九・追加、平五条例五〇・平七条例五六・平一〇条例五四・平二六条例一二〇・平二七条例七五・令七条例三四・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第十六条の三 住居その他これに準ずるものとして教育委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他教育委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、教育委員会規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。
3 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令六条例四七・追加)
(特殊勤務手当)
第十七条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対してその勤務の特殊性に応じて支給する。
2 前項の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
一 多学年学級担当手当
二 教育業務連絡指導手当
三 防疫業務手当
四 災害応急作業等手当
4 第二項第二号に掲げる手当は、市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の教諭のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事その他の教育に関する業務についての連絡調整、指導助言等に当たる主任等でその職務が困難であるとして県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるものの職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。
5 第二項第三号に掲げる手当は、職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項の感染症のうち教育委員会規則で定めるものに限る。)の病原体に汚染されたもの又は汚染された疑いのあるものの処理作業で教育委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。
6 第二項第四号に掲げる手当は、職員が豪雨等異常な自然現象又は大規模な火事等の事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う業務で教育委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。
8 前各項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める。
(昭三五条例三一・全改、昭三七条例六・昭四一条例二一・昭四六条例四三・昭四九条例六〇・昭五〇条例二七・昭五二条例四五・昭五三条例二〇・昭五七条例二九・昭六〇条例六〇・平二条例四〇・平三〇条例四六・令三条例二・令六条例四七・一部改正)
(へき地手当等)
第十七条の二 へき地手当は、へき地学校並びにこれに準ずる学校及び共同調理場(以下「へき地学校等」という。)に勤務する職員に支給する。
2 へき地学校等の名称及びへき地学校の級地の区分は、教育委員会規則で定める。
3 へき地学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に次に掲げる級別の区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
一 一級 百分の四
二 二級 百分の六
三 三級 百分の八
四 四級 百分の十
4 へき地学校に準ずる学校及び共同調理場に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の二を乗じて得た額とする。
(昭四六条例二九・全改、昭四九条例五五・平一九条例二七・平二四条例三〇・一部改正)
第十七条の三 職員が学校及び共同調理場(以下「学校等」という。)を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の勤務する学校等が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等に該当するときは、当該職員には、教育委員会規則で定めるところにより、当該異動又は学校等の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は学校等の移転の日から起算して三年を経過する際へき地教育振興法施行規則第十一条第一項に規定する条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二を超えない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給する。
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の適用職員であつた者その他教育委員会規則で定める者から引き続き職員となつてへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等に勤務することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して教育委員会規則で定める職員に限る。)、新たにへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等に該当することとなつた学校等に勤務する職員でそのへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等に該当することとなつた日前三年以内に当該学校等に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定める職員には、教育委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給する。
(昭四六条例二九・追加、昭四九条例五五・平九条例五三・平一九条例二七・令七条例三四・一部改正)
第十八条 削除
(昭四〇条例五六)
(時間外勤務手当及び休日勤務手当)
第十九条 職員に対する時間外勤務手当及び休日勤務手当は、県立学校職員の例による。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例第十九条の二第六号中「特地勤務手当」とあるのは、「市町村立学校職員の給与等に関する条例第十七条の二第一項に規定するへき地手当」とする。
(昭三一条例五九・全改、昭三二条例三五・平二六条例一二〇・平二七条例六一・平二八条例五九・平三〇条例七〇・令六条例六・一部改正)
(給与の減額)
第二十条 職員が勤務しないときは、第二十八条の六第一項の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間、第二十八条の六第二項の規定によりその例によることとされる同条例第十条第一項に規定する休日(第二十八条の六第二項の規定によりその例によることとされる同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる同項の規定による代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき市町村の教育委員会の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の勤務一時間当たりの給与額は、次に掲げる給与の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから教育委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
一 給料
二 地域手当(給料の月額に対するものに限る。)
三 在宅勤務等手当
四 へき地手当(給料の月額に対するものに限る。)
五 寒冷地手当
(昭三一条例三八・昭三二条例三五・平元条例三六・平三条例六三・平七条例一九・平二二条例二二・平二四条例三〇・平二六条例一二〇・令元条例四〇・令六条例四七・一部改正)
(宿日直手当)
第二十一条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 宿日直手当の額は、その勤務一回につき、四千四百円(教育委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、六千百円)を超えない範囲内において県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める額とする。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で教育委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(教育委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては、九千百五十円)を超えない範囲内において県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める額とする。
(昭三三条例二四・昭三九条例九三・昭四二条例三九・昭四五条例五八・昭四八条例六三・昭四九条例七〇・昭五一条例五二・昭六一条例五三・平三条例六三・平四条例六六・平四条例七四・平六条例四八・平七条例五六・平八条例八三・平九条例五三・平一〇条例五四・平一一条例八六・平三〇条例七五・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第二十一条の二 第十三条の三第一項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により第二十八条の二第一項、第二十八条の三及び第二十八条の四第一項の規定に基づく週休日若しくは第二十八条の二第三項及び第二十八条の四第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平三条例六三・追加、平七条例一九・平二七条例七五・令七条例三四・一部改正)
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第二項の在職期間については、市町村を異にして引き続き職員として勤務する場合(県立学校職員が引き続き職員として勤務する場合を含む。)及び国又は地方公共団体において職員の行う勤務と同種の職務に従事していた者が引き続き職員として勤務する場合は、同一市町村に引き続き勤務するものとみなす。
(昭二八条例七八・昭三〇条例四七・昭三一条例五九・昭三二条例三二・昭三二条例四五・昭三三条例四四・昭三四条例二七・昭三五条例二〇・昭三五条例四五・昭三六条例四五・昭三七条例四七・昭三八条例四六・昭三九条例九三・昭四〇条例五六・昭四三条例六三・昭四四条例五六・昭四五条例五八・昭四六条例六五・昭四九条例七〇・昭五一条例五二・昭五三条例四三・昭五六条例三九・昭五八条例四〇・平元条例四九・平二条例四六・平三条例六三・平五条例五〇・平六条例四八・平九条例五三・平九条例五五・平一一条例八六・平一二条例一六〇・平一三条例七一・平一四条例七・平一四条例八〇・平一五条例七二・平一七条例一〇二・平一八条例三六・平一九条例九〇・平二一条例七七・平二二条例五五・平二三条例五六・平二四条例三〇・平二六条例七五・平二六条例一二〇・平二七条例七五・平二八条例六七・平三〇条例七五・令元条例一三・令二条例六四・令三条例七五・令四条例四四・令五条例五六・令六条例七一・一部改正)
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平九条例五五・追加、令元条例一三・令七条例三・一部改正)
第二十二条の三 県の教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第五項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する県民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を県公報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
6 前項の規定は、県の教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 県の教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 県の教育委員会は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、知事に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平九条例五五・追加、平二八条例七・令七条例三・一部改正)
(勤勉手当)
第二十三条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭二八条例七八・昭三一条例三八・昭三二条例三五・昭三七条例四七・昭三八条例四六・昭三九条例九三・昭四〇条例五六・昭四二条例三九・昭四三条例六三・昭四五条例五八・昭五一条例五二・昭五八条例四〇・平元条例四九・平二条例四六・平九条例五五・平一二条例一六〇・平一四条例七・平一四条例八〇・平一七条例一〇二・平二一条例七七・平二二条例五五・平二四条例三〇・平二六条例七五・平二六条例一二〇・平二七条例七五・平二八条例六七・平二九条例六三・平三〇条例七五・令元条例一三・令元条例四〇・令四条例四四・令四条例五一・令五条例五六・令六条例七一・一部改正)
(寒冷地手当)
第二十四条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(次項において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)に対して支給する。
一 別表第五に掲げる地域に在勤する職員
(一) 教育委員会規則で定める基準に適合すると認められる公署に在勤する職員
職員の区分 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | ||
前項第一号並びに第二号(一)及び(二)に掲げる職員 | 一九、八〇〇円 | 一一、四〇〇円 | 八、二〇〇円 |
前項第二号(三)に掲げる職員 | 二九、四〇〇円を超えない範囲内で教育委員会規則で定める額 | 一六、二〇〇円を超えない範囲内で教育委員会規則で定める額 | 一一、五〇〇円を超えない範囲内で教育委員会規則で定める額 |
3 前二項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める。
(平一六条例八〇・全改、令六条例七一・令七条例三四・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第二十四条の二 市町村立の小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、教育委員会規則で定める。
3 前二項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭五〇条例二七・追加、昭五〇条例四四・昭五三条例二〇・昭五三条例四三・一部改正、昭五七条例二九・旧第二十四条の三繰上・一部改正、昭六〇条例六〇・平一四条例七・平二一条例二六・平二一条例八七・平二二条例六一・平三〇条例四六・令四条例四四・一部改正)
(退職手当及び死亡一時金)
第二十五条 退職手当及び死亡一時金については別に条例で定める。
(平一四条例七・追加、平二四条例三〇・平二六条例一二〇・令四条例四四・令七条例三四・一部改正)
(休職者の給与)
第二十六条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が教育公務員特例法第十四条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の適用を受ける場合を除き結核性疾患にかかり地方公務員法第二十八条第二項第一号に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により、地方公務員法第二十八条第二項第一号に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十以内を支給することができる。
5 職員が、職員の休職の事由に関する条例(昭和五十四年秋田県条例第三号)第二条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、教育委員会規則で定めるところにより、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
(昭三二条例三五・昭三六条例三五・昭三八条例四六・昭三九条例八六・昭四〇条例五六・昭四三条例六三・昭四五条例五八・昭五四条例三・昭五四条例三四・平二条例四六・平九条例五五・平一六条例三三・平二四条例三〇・令元条例一三・一部改正)
(専従休職者の給与)
第二十六条の二 地方公務員法第五十五条の二項一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭四三条例六三・追加)
(給与の口座振替による支払)
第二十六条の三 給与は、職員の申出があつた場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(平二条例三〇・追加)
(給与からの控除)
第二十六条の四 職員に給与を支給する際には、当該給与から、次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。
一 職員が組織する互助会に対して支払うべき掛金、貸付金償還金、団体保険の保険料及び物資購入代金
二 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料
三 県の公舎料
四 職員が組織する生活協同組合に対して支払うべき団体保険の保険料及び物資購入代金
(平二条例三〇・追加)
(旅費)
第二十七条 職員の旅費については県立学校職員の例による。ただし、県の教育委員会は、予算の範囲内において支給するものとする。
(昭三一条例三八・昭三二条例三五・一部改正)
(一週間の勤務時間)
第二十八条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」と総称する。)の一週間当たりの勤務時間は、育児短時間勤務の承認を受けた職員にあつては当該承認を受けた育児短時間勤務の内容、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をする職員にあつては同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容(以下「育児短時間勤務の内容」と総称する。)に従い、県の教育委員会が定める。
3 短時間勤務職員(前項に規定する育児短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間まで(育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年秋田県条例第六十九号)第四条の規定により採用された短時間勤務職員にあつては、三十一時間まで)の範囲内で、県の教育委員会が定める。
4 市町村の教育委員会は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前三項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める基準に従い、別に定めることができる。
(平七条例一九・全改、平一四条例七・平一七条例五五・平一九条例六九・平二一条例七七・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第二十八条の二 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日(第三項及び第二十八条の四第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定によるものを除く。)をいう。以下同じ。)とする。ただし、市町村の教育委員会は、育児短時間勤務職員については当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。
2 市町村の教育委員会は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については一週間ごとの期間について当該育児短時間勤務の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、短時間勤務職員については一週間ごとの期間について一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 市町村の教育委員会は、職員(県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める職員を除く。以下この項において同じ。)について、職員の申告を考慮して、第一項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるところにより、職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める期間(以下この項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように、第一項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあつては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。
(平七条例一九・追加、平一四条例七・平一七条例五五・平一九条例六九・平二一条例七七・令七条例三四・一部改正)
第二十八条の三 市町村の教育委員会は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 市町村の教育委員会は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員にあつては当該育児短時間勤務の内容に従つた八日以上、短時間勤務職員にあつては八日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員にあつては、当該育児短時間勤務の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあつては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあつては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(平七条例一九・追加、平一四条例七・平一七条例五五・平一九条例六九・一部改正)
(週休日の振替等)
第二十八条の四 市町村の教育委員会は、職員に第二十八条の二第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるところにより、第二十八条の二第二項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の規定は、職員に第二十八条の二第三項の規定により勤務時間を割り振らない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準用する。この場合において、前項中「週休日に」とあるのは、「勤務時間を割り振らない日に」と読み替えるものとする。
(平七条例一九・追加、令七条例三四・一部改正)
(休憩時間)
第二十八条の五 市町村の教育委員会は、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 市町村の教育委員会は、次に掲げる場合には、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるところにより、休憩時間を一斉に与えないことその他の休憩時間の基準について別段の定めをすることができる。
一 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるとき。
二 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は能率を甚だしく阻害するとき。
三 職員からの申告を考慮して休憩時間を置くことが適当であるとき。
(平七条例一九・追加、平一四条例八〇・令七条例三四・一部改正)
2 職員の休日、休日の代休日及び休暇については、県立学校職員の例によるものとする。
(平七条例一九・追加、平一七条例四一・一部改正、平一八条例八二・旧第二十八条の七繰上)
(退職年金及び退職一時金)
第二十九条 職員の退職年金及び退職一時金については、別に条例で定める。
(非常勤講師の給与及び費用弁償並びにその支給方法)
第三十条 非常勤講師の給与及び費用弁償並びにその支給方法は、県立学校職員の会計年度任用職員の例による。
2 非常勤講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に限る。)には、へき地手当(第十七条の三の規定による手当を含む。以下同じ。)を支給する。
3 前項のへき地手当の額及びその支給方法は、職員の例による。
(令元条例二二・全改)
(非常勤講師の勤務時間等)
第三十一条 非常勤講師の勤務時間、休日及び休暇については、県立学校職員の会計年度任用職員の例による。
(令元条例二二・全改)
(事務処理の特例)
第三十二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五十五条第一項の規定により、次に掲げる事務は、市町村が処理することとする。
一 第十五条第一項の規定による扶養手当に係る届出の受理
二 第十五条第三項の規定による扶養手当の支給額の改定
三 前二号に掲げるもののほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、へき地手当に準ずる手当及び寒冷地手当の支給等に係る事務のうち教育委員会規則に基づく事務であつて別に教育委員会規則で定めるもの
(平一八条例三六・追加)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第三十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める。
(昭三一条例三八・一部改正、平一四条例三三・旧第三十一条繰下、平一八条例三六・旧第三十二条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
(平三〇条例七五・旧第一項・一部改正、令四条例四四・旧附則・一部改正)
(令四条例四四・追加)
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時の職員その他の法令により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
二 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
三 職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第四条第一項に規定する管理監督職を占める職員
(令四条例四四・追加)
4 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第六項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第二項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第二項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令四条例四四・追加)
(令四条例四四・追加)
(令四条例四四・追加)
(令四条例四四・追加)
給料月額 | 給料月額と市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号。以下「市町村立学校職員給与条例」という。)附則第四項、第六項又は第七項の規定による給料の額との合計額 | |
市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号。以下「市町村立学校職員給与条例」という。) | 市町村立学校職員給与条例 |
(令四条例四四・追加)
(令四条例四四・追加)
附則(昭和二八年条例第七九号)
1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行し、別表第五の改正規定は、昭和二十八年八月二十六日から適用する。但し、附則第六項及び第七項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第二に掲げる給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
4 附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額は、条例及びこれに基く県教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
5 削除
(昭三一条例三五)
6 条例別表第四の「支給地域」欄に掲げる市町村以外の秋田県内に所在する市町村の区域に、昭和二十八年十二月三十一日において、現に在職する職員に対しては、条例第十六条の規定にかかわらず、同月同日に限り勤務地手当を支給する。この場合において、勤務地手当の額は、給料月額と扶養手当の月額との合計額に百分の五を乗じて得た額を二十七で除して得た額とし、その支給については県教育委員会規則で定める。
7 昭和二十八年における勤勉手当については、条例第二十三条第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則(昭和二九年条例第二一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。
2 この条例適用の日(以下「切替日」という。)において別表第一の一又は別表第一の二の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の条例第五条第三項に掲げる別表第一に定める職務の級に対応するこの条例の附則別表第三に掲げるそれぞれの給料表の職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第二の新給料月額(高等学校等教育職員級別給料表の四級から九級までの職務の級に属するものとする職員については、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表第二の新給料月額の直近上位の額とする。)に対応する別表第一の一又は別表第一の二のそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定により、求められた職員の給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
4 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低額に達しない給料月額をうける職員については、その職務の級における最低の号給をもつてその者の号給とする。
5 附則第二項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基く県教育委員会規則その他の規定に従つて定められたものでなければならない。
6 附則第二項から第五項までの給料の切替に関する規定によつて号給又は給料月額に異動を生じた場合における第十条の規定の適用については、異動直前の号給又は給料月額を受けていた期間は、異動直後の号給又は給料月額を受けていた期間とみなす。
附則(昭和三〇年条例第四七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月十五日から適用する。
2 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条第二項の規定に基き、すでに職員に支給された期末手当の額は、改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による期末手当の額の内払とみなし、その残額については、その条例適用の日から十四日以内に支給することができる。
附則(昭和三一年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第五九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第二十二条第二項の改正規定に係る部分は、昭和三十一年十二月十五日から、その他の部分は、昭和三十一年十一月十日から適用する。
2 昭和三十一年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、この条例の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条第二項の規定により算出したその額をこえる部分は、同日から十四日以内に支給することができる。
附則(昭和三二年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和三二年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、第二十六条第二項の規定の適用については、同年五月十九日までは、なお従前の例による。
(給料の切替および切替に伴う措置)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第四から附則別表第六までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第三までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第六条第四項および第六項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第十条第一項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第六条第四項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和二十六年一月一日から昭和二十八年三月三十一日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項ただし書の規定の例により昇給した職員ならびに昭和二十八年四月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第十条第四項の規定により昇給した職員で他の職員との権こう上特に必要があると認められるものについては、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第六条第四項または第六項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第二項または附則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるところによる。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以後この条例の施行の日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、昭和三十二年十二月十日までに決定することができる。
11 附則第二項、附則第三項および附則第五項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例およびこれに基く県の教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める。
(給与の内払)
13 この条例の施行の日以降職員の職務の等級が決定される日までに係る給与については、改正前の条例の規定により支給することができるものとし、当該給与およびこの条例の施行前に改正前の条例の規定により職員に支払われた切替日以降、この条例の施行の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭三四条例三五・旧第十九項繰上、昭三九条例九三・旧第十八項繰上・旧第十五項繰上)
附則別表第一
(昭二八条例七八・全改)
給料の通し号給表
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
一 | 五、五〇〇 | 一六 | 八、七〇〇 | 三一 | 一五、一〇〇 | 四六 | 二六、二〇〇 |
二 | 五、六〇〇 | 一七 | 九、〇〇〇 | 三二 | 一五、六〇〇 | 四七 | 二七、三〇〇 |
三 | 五、七〇〇 | 一八 | 九、三〇〇 | 三三 | 一六、三〇〇 | 四八 | 二八、四〇〇 |
四 | 五、八〇〇 | 一九 | 九、六〇〇 | 三四 | 一七、〇〇〇 | 四九 | 二九、五〇〇 |
五 | 五、九〇〇 | 二〇 | 一〇、〇〇〇 | 三五 | 一七、七〇〇 | 五〇 | 三〇、六〇〇 |
六 | 六、〇五〇 | 二一 | 一〇、四〇〇 | 三六 | 一八、四〇〇 | 五一 | 三一、七〇〇 |
七 | 六、二〇〇 | 二二 | 一〇、八〇〇 | 三七 | 一九、一〇〇 | 五二 | 三二、八〇〇 |
八 | 六、四〇〇 | 二三 | 一一、二〇〇 | 三八 | 一九、八〇〇 | 五三 | 三三、九〇〇 |
九 | 六、六〇〇 | 二四 | 一一、六〇〇 | 三九 | 二〇、五〇〇 | 五四 | 三五、三〇〇 |
一〇 | 六、九〇〇 | 二五 | 一二、一〇〇 | 四〇 | 二一、二〇〇 | 五五 | 三六、七〇〇 |
一一 | 七、二〇〇 | 二六 | 一二、六〇〇 | 四一 | 二二、〇〇〇 | 五六 | 三八、一〇〇 |
一二 | 七、五〇〇 | 二七 | 一三、一〇〇 | 四二 | 二二、八〇〇 | 五七 | 三九、六〇〇 |
一三 | 七、八〇〇 | 二八 | 一三、六〇〇 | 四三 | 二三、六〇〇 | 五八 | 四一、一〇〇 |
一四 | 八、一〇〇 | 二九 | 一四、一〇〇 | 四四 | 二四、四〇〇 | 五九 | 四二、七〇〇 |
一五 | 八、四〇〇 | 三〇 | 一四、六〇〇 | 四五 | 二五、三〇〇 |
|
|
附則別表第二
(昭二八条例七八・追加)
給料の新旧対照表
号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 |
一 | 五、〇〇〇 | 五、五〇〇 | 二一 | 八、九五〇 | 一〇、四〇〇 | 四一 | 一九、二〇〇 | 二二、〇〇〇 |
二 | 五、一〇〇 | 五、六〇〇 | 二二 | 九、二五〇 | 一〇、八〇〇 | 四二 | 二〇、〇〇〇 | 二二、八〇〇 |
三 | 五、二〇〇 | 五、七〇〇 | 二三 | 九、五五〇 | 一一、二〇〇 | 四三 | 二〇、八〇〇 | 二三、六〇〇 |
四 | 五、三〇〇 | 五、八〇〇 | 二四 | 九、八五〇 | 一一、六〇〇 | 四四 | 二一、六〇〇 | 二四、四〇〇 |
五 | 五、四〇〇 | 五、九〇〇 | 二五 | 一〇、二五〇 | 一二、一〇〇 | 四五 | 二二、四〇〇 | 二五、三〇〇 |
六 | 五、五五〇 | 六、〇五〇 | 二六 | 一〇、六五〇 | 一二、六〇〇 | 四六 | 二三、三〇〇 | 二六、二〇〇 |
七 | 五、七〇〇 | 六、二〇〇 | 二七 | 一一、一〇〇 | 一三、一〇〇 | 四七 | 二四、二〇〇 | 二七、三〇〇 |
八 | 五、八五〇 | 六、四〇〇 | 二八 | 一一、五五〇 | 一三、六〇〇 | 四八 | 二五、一〇〇 | 二八、四〇〇 |
九 | 六、〇〇〇 | 六、六〇〇 | 二九 | 一二、〇〇〇 | 一四、一〇〇 | 四九 | 二六、二〇〇 | 二九、五〇〇 |
一〇 | 六、二〇〇 | 六、九〇〇 | 三〇 | 一二、四五〇 | 一四、六〇〇 | 五〇 | 二七、三〇〇 | 三〇、六〇〇 |
一一 | 六、四〇〇 | 七、二〇〇 | 三一 | 一二、九〇〇 | 一五、一〇〇 | 五一 | 二八、四〇〇 | 三一、七〇〇 |
一二 | 六、六五〇 | 七、五〇〇 | 三二 | 一三、四〇〇 | 一五、六〇〇 | 五二 | 二九、五〇〇 | 三二、八〇〇 |
一三 | 六、九〇〇 | 七、八〇〇 | 三三 | 一四、〇〇〇 | 一六、三〇〇 | 五三 | 三〇、六〇〇 | 三三、九〇〇 |
一四 | 七、一五〇 | 八、一〇〇 | 三四 | 一四、六〇〇 | 一七、〇〇〇 | 五四 | 三一、九〇〇 | 三五、三〇〇 |
一五 | 七、四〇〇 | 八、四〇〇 | 三五 | 一五、二〇〇 | 一七、七〇〇 | 五五 | 三三、二〇〇 | 三六、七〇〇 |
一六 | 七、六五〇 | 八、七〇〇 | 三六 | 一五、八〇〇 | 一八、四〇〇 | 五六 | 三四、五〇〇 | 三八、一〇〇 |
一七 | 七、九〇〇 | 九、〇〇〇 | 三七 | 一六、四〇〇 | 一九、一〇〇 | 五七 | 三五、九〇〇 | 三九、六〇〇 |
一八 | 八、一五〇 | 九、三〇〇 | 三八 | 一七、一〇〇 | 一九、八〇〇 | 五八 | 三七、三〇〇 | 四一、一〇〇 |
一九 | 八、四〇〇 | 九、六〇〇 | 三九 | 一七、八〇〇 | 二〇、五〇〇 | 五九 | 三八、八〇〇 | 四二、七〇〇 |
二〇 | 八、六五〇 | 一〇、〇〇〇 | 四〇 | 一八、五〇〇 | 二一、二〇〇 |
|
|
|
附則別表第三
(昭二九条例二一・追加)
別表第一の一及び別表第一の二の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の条例の適用により職員が属していた給料表の職務の級 | 小学校、中学校等教育職員級別給料表の職務の級 | 高等学校等教育職員級別給料表の職務の級 |
四級 | 一級 | 一級 |
五級 | 二級 | 二級 |
六級 | 三級 | 三級 |
七級 | 四級 | 四級 |
八級 | 五級 | 五級 |
九級 | 六級 | 六級 |
十級 | 七級 | 七級 |
十一級 | 八級 | 八級 |
十二級 | 九級 | 九級 |
十三級 | 十級 | 十級 |
附則別表第四
(昭32条例35・追加)
教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 |
| 10,000 | 10,600 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 32,800 | 34,800 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 33,900 | 36,000 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 10,800 | 11,400 |
| 19,800 | 21,300 | 9 | 35,300 | 37,200 | 3 |
6,600 | 7,400 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 20,500 | 21,300 |
| 36,700 | 38,700 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 11,600 | 12,300 |
| 21,200 | 22,300 |
| 38,100 | 40,200 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 22,000 | 23,300 | 3 | 39,600 | 41,700 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 12,600 | 13,300 |
| 22,800 | 24,300 | 6 | 41,100 | 43,200 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 23,600 | 25,300 | 9 | 42,700 | 44,700 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 13,600 | 14,300 |
| 24,400 | 26,400 | 9 | 44,300 | 46,200 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 25,300 | 26,400 |
| 45,900 | 47,700 |
|
8,700 | 9,200 |
| 14,600 | 15,300 |
| 26,200 | 27,600 |
|
|
|
|
9,000 | 9,800 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 27,300 | 28,800 | 3 |
|
|
|
9,300 | 9,800 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 28,400 | 30,000 | 3 |
|
|
|
9,600 | 10,600 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 29,500 | 31,200 | 3 |
|
|
|
|
|
| 17,000 | 81,300 | 3 | 30,600 | 32,400 | 3 |
|
|
|
|
|
| 17,700 | 19,300 | 6 | 31,700 | 33,600 | 3 |
|
|
|
附則別表第五
(昭32条例35・追加)
教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 |
| 11,200 | 11,800 |
| 21,200 | 22,800 | 9 | 39,600 | 42,300 | 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 11,600 | 12,800 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 41,100 | 43,800 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 12,100 | 12,800 |
| 22,800 | 23,800 |
| 42,700 | 45,300 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 12,600 | 13,800 | 6 | 23,600 | 24,800 |
| 44,300 | 46,800 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 13,100 | 13,800 |
| 24,400 | 25,800 | 3 | 45,900 | 48,300 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 13,600 | 14,800 | 6 | 25,300 | 27,000 | 3 | 47,500 | 49,800 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 14,100 | 14,800 |
| 26,200 | 28,200 | 6 | 49,100 | 51,300 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 14,600 | 15,800 | 6 | 27,300 | 29,400 | 6 | 50,700 | 52,800 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 15,100 | 15,800 |
| 28,400 | 30,600 | 9 |
|
|
|
8,400 | 9,200 | 6 | 15,600 | 16,800 | 3 | 29,500 | 31,800 | 9 |
|
|
|
8,700 | 9,200 |
| 16,300 | 17,800 | 6 | 30,600 | 31,800 |
|
|
|
|
9,000 | 9,800 | 6 | 17,000 | 18,800 | 9 | 31,700 | 33,300 |
|
|
|
|
9,300 | 9,800 |
| 17,700 | 18,800 |
| 32,800 | 34,800 | 3 |
|
|
|
9,600 | 10,800 | 9 | 18,400 | 19,800 | 3 | 33,900 | 36,300 | 6 |
|
|
|
10,000 | 10,800 | 3 | 19,100 | 20,800 | 9 | 35,300 | 37,800 | 6 |
|
|
|
10,400 | 11,800 | 9 | 19,800 | 20,800 | 3 | 36,700 | 39,300 | 9 |
|
|
|
10,800 | 11,800 | 6 | 20,500 | 21,800 | 6 | 38,100 | 40,800 | 9 |
|
|
|
附則別表第六
(昭32条例35・追加)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 9,300 | 9,800 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 35,300 | 37,100 | 3 |
5,500 | 6,100 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 36,700 | 38,800 | 6 |
5,600 | 6,100 |
| 10,000 | 10,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 39,600 | 42,200 | 9 |
5,800 | 6,300 |
| 10,800 | 11,400 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 41,100 | 44,400 |
|
5,900 | 6,600 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 42,700 | 44,400 |
|
6,050 | 6,600 |
| 11,600 | 12,300 |
| 22,800 | 23,800 |
| 44,300 | 46,600 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 45,900 | 48,800 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 12,600 | 13,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 | 47,500 | 51,000 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 | 49,100 | 51,000 |
|
6,900 | 7,400 |
| 13,600 | 14,300 |
| 26,200 | 27,500 |
| 50,700 | 53,200 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 | 52,300 | 55,400 |
|
7,500 | 8,000 |
| 14,600 | 15,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 | 53,900 | 55,400 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 | 55,500 | 57,000 |
|
8,100 | 8,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 30,600 | 32,000 |
| 57,300 | 60,000 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 31,700 | 33,700 | 3 | 59,100 | 62,400 |
|
8,700 | 9,200 |
| 17,300 | 18,300 | 3 | 32,800 | 35,400 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
|
|
|
附則別表第七から附則別表第十まで 削除
(昭35条例45)
附則(昭和三三年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、別表第四の改正規定は、昭和三十三年八月九日から適用する。
附則(昭和三三年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。
(経過措置)
2 昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条第二項の規定により算出したその額をこえる部分は、同日から十四日以内に支給するものとする。
附則(昭和三四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月十五日から適用する。
附則(昭和三四年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和三十四年四月一日から、第二条の規定は昭和三十四年十月一日からそれぞれ適用する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)
2 市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)別表第一から別表第三までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一から附則別表第三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日において条例第六条第六項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日または同年十月一日における給料月額は県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるところによる。
4 前項の規定により昭和三十四年四月一日または同年十月一日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における条例第六条第六項ただし書の規定による最初の昇給については、その者の同年三月三十一日または同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日または同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭三七条例三四・旧第九項繰下、昭四六条例二九・旧第十項繰上)
附則別表第一
教育職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 18,260 | 17,400 | 33,970 | 32,400 |
7,780 | 7,400 | 19,210 | 18,300 | 35,230 | 33,600 |
8,200 | 7,800 | 20,260 | 19,300 | 36,490 | 34,800 |
8,820 | 8,400 | 21,300 | 20,300 | 37,740 | 36,000 |
9,650 | 9,200 | 22,350 | 21,300 | 39,000 | 37,200 |
10,480 | 10,000 | 23,400 | 22,300 | 40,570 | 38,700 |
11,310 | 10,800 | 24,440 | 23,300 | 42,140 | 40,200 |
11,950 | 11,400 | 25,490 | 24,300 | 43,710 | 41,700 |
12,680 | 12,100 | 26,540 | 25,300 | 45,280 | 43,200 |
13,530 | 12,900 | 27,690 | 26,400 | 46,850 | 44,700 |
14,470 | 13,800 | 28,950 | 27,600 | 48,420 | 46,200 |
15,420 | 14,700 | 30,200 | 28,800 | 49,990 | 47,700 |
16,370 | 15,600 | 31,460 | 30,000 |
|
|
17,310 | 16,500 | 32,720 | 31,200 |
|
|
附則別表第二
教育職給料表(二)の給料月額欄に掲げる読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 18,690 | 17,800 | 34,920 | 33,300 |
7,780 | 7,400 | 19,730 | 18,800 | 36,490 | 34,800 |
8,200 | 7,800 | 20,780 | 19,800 | 38,060 | 36,300 |
8,820 | 8,400 | 21,830 | 20,800 | 39,630 | 37,800 |
9,650 | 9,200 | 22,870 | 21,800 | 41,200 | 39,300 |
10,480 | 10,000 | 23,920 | 22,800 | 42,770 | 40,800 |
11,310 | 10,800 | 24,970 | 23,800 | 44,340 | 42,300 |
12,060 | 11,500 | 26,020 | 24,800 | 45,910 | 43,800 |
13,000 | 12,400 | 27,060 | 25,800 | 47,480 | 45,300 |
13,950 | 13,300 | 28,320 | 27,000 | 49,050 | 46,800 |
14,900 | 14,200 | 29,580 | 28,200 | 50,620 | 48,300 |
15,840 | 15,100 | 30,830 | 29,400 | 52,190 | 49,800 |
16,790 | 16,000 | 32,090 | 30,600 | 53,760 | 51,300 |
17,740 | 16,900 | 33,340 | 31,800 | 55,330 | 52,800 |
附則別表第三
行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,830円 | 6,500円 | 16,370円 | 15,600円 | 33,550円 | 32,000円 |
7,040 | 6,700 | 17,310 | 16,500 | 35,330 | 33,700 |
7,360 | 7,000 | 18,260 | 17,400 | 37,110 | 35,400 |
7,780 | 7,400 | 19,210 | 18,300 | 38,890 | 37,100 |
8,200 | 7,800 | 20,260 | 19,300 | 40,670 | 38,800 |
9,020 | 8,600 | 21,300 | 20,300 | 42,450 | 40,500 |
9,850 | 9,400 | 22,460 | 21,400 | 44,230 | 42,200 |
10,680 | 10,200 | 23,710 | 22,600 | 46,540 | 44,400 |
11,210 | 10,700 | 24,970 | 23,800 | 48,840 | 46,600 |
11,950 | 11,400 | 26,220 | 25,000 | 51,150 | 48,800 |
12,680 | 12,100 | 27,480 | 26,200 | 53,450 | 51,000 |
13,530 | 12,900 | 28,840 | 27,500 | 55,750 | 53,200 |
14,470 | 13,800 | 30,310 | 28,900 | 58,060 | 55,400 |
15,420 | 14,700 | 31,770 | 30,300 |
|
|
附則(昭和三五年三月三〇日条例第五号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年七月二五日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十五日から適用する。
附則(昭和三五年一〇月一一日条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第四条の改正規定中定時制通信教育手当に係る部分、第二十四条の二および別表第一から別表第三までの改正規定ならびに附則第二項から附則第四項までの規定は昭和三十五年四月一日から、その他の部分は昭和三十五年十月一日からそれぞれ適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和三十五年三月三十一日において市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)第六条第三項または第六条第六項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるところによる。
3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第六条第六項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三五年一二月二二日条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)第六条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(教育委員会の定める職員については、当該月数に教育委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数(五等級の号給を受ける職員については、その数から三を減じて得た数)を号数とする附則別表の切替号給(以下「切替号給」という。)の切替給料月額と同じ額の号給がある場合においては、その号給とし、当該切替号給の切替給料月額と同じ額の号給がない場合においては、当該切替給料月額の直近上位の額の号給とし、当該切替給料月額が職務の等級の最高の号給の額をこえるときは、教育委員会の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、教育委員会の定める給料月額とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、教育委員会の定めるところによる。
5 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の一等級の号給または一等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員および五等級の一号給から三号給までの号給をうける職員の切替日における号給または給料月額は、附則第二項および前項の規定にかかわらず、教育委員会の定めるところによる。
6 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表(二)の二等級の職員で二十一号給から三十一号給までの号給を受けるものに対する附則第三項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
7 改正後の条例第六条第六項および第八項の規定の適用については、附則第二項または附則第三項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二に乗じて得た月数を、附則第四項または附則第五項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、教育委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項、附則第三項、附則第四項または附則第五項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
8 附則第二項、附則第四項および附則第五項の規定により切替日における号給または給料月額を切替号給の額の直近上位の額の号給または給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第六条第六項および第八項の規定の適用については、附則第二項、附則第四項および附則第五項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、教育委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
9 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、教育委員会の定めるところによる。
10 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および附則第七項の規定により通算されることとなる期間または附則第八項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権こう上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
11 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 切替号給 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
切替給料月額 | 切替給料月額 | 切替給料月額 | 切替給料月額 | 切替給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 25,700 | 19,200 | 14,800 | 12,000 | 8,100 |
2 | 27,200 | 20,500 | 15,900 | 12,900 | 8,300 |
3 | 28,700 | 21,800 | 17,000 | 13,800 | 8,600 |
4 | 30,200 | 23,100 | 18,100 | 14,800 | 8,900 |
5 | 31,700 | 24,400 | 19,200 | 15,800 | 9,300 |
6 | 33,200 | 25,700 | 20,300 | 16,900 | 10,200 |
7 | 34,700 | 27,000 | 21,400 | 18,000 | 11,100 |
8 | 36,200 | 28,300 | 22,500 | 19,100 | 12,000 |
9 | 37,700 | 29,600 | 23,700 | 20,200 | 12,900 |
10 | 39,500 | 30,900 | 24,900 | 21,300 | 13,800 |
11 | 41,300 | 32,300 | 26,100 | 22,400 | 14,700 |
12 | 43,100 | 33,700 | 27,300 | 23,500 | 15,700 |
13 | 45,500 | 35,100 | 28,700 | 24,700 | 16,700 |
14 | 47,500 | 36,500 | 30,100 | 25,900 | 17,700 |
15 | 49,500 | 37,900 | 31,400 | 27,100 | 18,700 |
16 | 51,300 | 39,300 | 32,600 | 28,200 | 19,600 |
17 | 53,000 | 40,700 | 33,700 | 29,100 | 20,500 |
18 | 54,600 | 42,100 | 34,800 | 30,000 | 21,300 |
19 | 56,100 | 43,500 | 35,900 | 30,900 | 22,000 |
20 | 57,600 | 44,900 | 37,000 | 31,800 | 22,700 |
21 |
| 46,200 | 38,100 | 32,500 | 23,300 |
22 |
| 47,300 | 39,000 | 33,100 | 23,900 |
23 |
| 48,200 | 39,800 | 33,700 | 24,400 |
24 |
|
| 40,500 | 34,300 | 24,900 |
附則(昭和三六年七月二〇日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年一一月三〇日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附則(昭和三六年一二月二六日条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、教育委員会の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で教育委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第六条第六項及び第八項の規定の適用については、教育委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 教育職給料表(二)の適用を受ける職員で、市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十五年秋田県条例第四十五号)附則第六項の規定の適用を受けたもの及び教育委員会が定めるものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第六条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
5 昭和三十二年三月三十一日において市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年秋田県条例第三十五号)による改正前の条例の規定による小学校、中学校等教育職員級別給料表又は高等学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の条例第六条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、教育委員会の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、旧教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和三十二年秋田県条例第三十六号)の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号給を一号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、教育委員会の定めるところによりその昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつた職員又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第三項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三七年三月三一日条例第六号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年一〇月一六日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和三七年一二月二六日条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一から附則別表第三までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給をを受けていた期間(切替日前一年以内において、条例第六条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他教育委員会の定める職員にあつては、教育委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第六条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
6 前項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第四に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける号給が教育職給料表(二)の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の教育委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の教育委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の条例第六条の特例)
10 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、条例第六条第三項及び第四項中「号給」とあるのは、「号給又は市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年秋田県条例第四十七号)附則第三項に規定する給料月額若しくは附則第五項の教育委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第三項、附則第五項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた条例第六条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による給料月額若しくは附則第五項の教育委員会規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における条例第六条第七項の規定の適用については、教育委員会規則で定める。
(昇給期間の特例)
12 旧号給が教育職給料表(二)の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である職員のうち、附則第四項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間を三月以上をこえ、切替日において改正後の条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の条例第六条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(勤勉手当の額の特例)
13 昭和三十七年十二月十五日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
14 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(教育委員会への委任)
15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める。
(給与の内払)
16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえることとなる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第一
教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 30,600 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 31,600 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 33,300 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 | 3 | 20,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 9 | 6 | 21,100 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 10 | 9 | 22,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 19,500 | |
12 | 11 |
|
| 11 | 3 | 24,900 | 12 | 6 | 20,500 | |
13 | 12 |
|
| 12 | 6 | 26,200 | 13 | 9 | 21,500 | |
14 | 13 |
|
| 13 | 9 | 27,500 | 13 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 23,900 | |
16 | 15 |
|
| 14 | 3 | 30,500 | 15 | 6 | 25,000 | |
17 | 16 |
|
| 15 | 6 | 31,800 | 16 | 9 | 26,100 | |
18 | 17 |
|
| 16 | 9 | 33,100 | 16 |
|
| |
19 | 18 |
|
| 16 |
|
| 17 | 3 | 27,900 | |
20 | 19 |
|
| 17 |
|
| 18 | 6 | 28,700 | |
21 | 20 |
|
| 18 |
|
| 19 | 9 | 26,500 | |
22 | 21 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 22 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 23 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 24 |
|
| 22 |
|
|
|
|
| |
26 | 25 |
|
| 23 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| |
28 |
|
|
| 25 |
|
|
|
|
| |
29 |
|
|
| 26 |
|
|
|
|
| |
30 |
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| |
31 |
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| |
33 |
|
|
| 30 |
|
|
|
|
| |
34 |
|
|
| 31 |
|
|
|
|
| |
35 |
|
|
| 32 |
|
|
|
|
| |
36 |
|
|
| 33 |
|
|
|
|
| |
37 |
|
|
| 34 |
|
|
|
|
| |
附則別表第二
教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 | |
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
| |
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 | |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 31,900 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 | 28 |
|
|
|
|
| |
32 | 29 |
|
|
|
|
| |
33 | 30 |
|
|
|
|
| |
34 | 31 |
|
|
|
|
| |
35 | 32 |
|
|
|
|
| |
附則別表第三
(昭38条例21・全改)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
附則別表第四
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
教育職給料表(一) | 1~26 | 11~37 | 14~24 |
|
|
|
教育職給料表(二) | 1~22 | 8~35 | 14~30 |
|
|
|
行政職給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則(昭和三八年三月二二日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三八年一二月二五日条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第六条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあつては、教育委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において、市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年秋田県条例第四十七号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ教育委員会の定めるもの並びに教育委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第六条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第六条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で教育委員会の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(教育委員会への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
教育職給料表(一) | 1~27 | 15~38 | 18~25 |
|
|
|
教育職給料表(二) | 1~23 | 12~21 | 18~31 |
|
|
|
行政職給料表 | 1~14 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
|
備考 本表中「1~27」等とあるのは、「1号給から27号給までの号給」等を示す。
附則(昭和三九年一〇月一四日条例第八六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月十日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の教育長の給与および旅費等に関する条例又は改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和三十九年八月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長又は職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の教育長の給与および旅費等に関する条例又は改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和三九年一二月二三日条例第九三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条並びに附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める等級とし、旧等級が行政職給料表の二等級である職員の切替日における職務の等級は、県の教育委員会と県の人事委員会が協議して定めるところにより、同表の二等級又は三等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 旧等級が行政職給料表の一等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から一を減じた号数の号給(旧号給が一号給である職員にあつては、一号給)とする。
6 附則第三項の規定により切替日における職員の等級が行政職給料表の二等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第二に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 前三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の市町村立学校職員の給与等に関する条例第六条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあつては、教育委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
9 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ教育委員会の定めるもの並びに教育委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(市町村立学校職員の給与等に関する条例第六条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で教育委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち教育委員会の定める職員の同条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
12 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
14 第三条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第十三条の四第一項の規定は、昭和四十年四月一日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(教育委員会への委任)
15 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める。
附則別表第一
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 | |
6等級 | 7等級 |
附則別表第二
行政職給料表の二等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
1号給から5号給までの号給 | 1号給 |
6号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
附則別表第三
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
教育職給料表(一) | 5~27 | 19~38 | 22~25 |
|
|
|
教育職給料表(二) | 1~23 | 16~36 | 22~31 |
|
|
|
行政職給料表 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
|
備考 本表中「5~27」等とあるのは、「市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年秋田県条例第47号)による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による5号給から27号給までの号給」等を示す。
附則(昭和四〇年一二月二五日条例第五六号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第九項から附則第十一項までの規定は、当該規則の定める日の属する月の翌月の一日から施行する。
(昭和四十年規則第六十三号で昭和四十年十二月二十八日から施行)
2 第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で教育委員会の定めるもの及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(市町村立学校職員の給与等に関する条例第六条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で教育委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち教育委員会の定める職員の同条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われる給与は、同条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 第二条の規定の施行の日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に市町村立学校職員の給与等に関する条例第十五条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第二条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十三条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
11 第二条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条及び第二十三条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第二十二条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第二十三条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(教育委員会規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
教育職給料表(一) | 1~4 | 12~18 | 15~21 |
|
|
|
教育職給料表(二) |
| 9~15 | 15~21 |
|
|
|
行政職給料表 |
| 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
|
備考
(一) この表中「1~4」等とあるのは「1号給から4号給までの号給」等を示す。
(二) この表に掲げる職務の等級及び号給は、市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年秋田県条例第47号)による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和四一年三月三一日条例第二一号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年一二月二六日条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
(昭和四十一年規則第五十三号で昭和四十一年十二月二十六日から施行)
(特定の号給の切替え等)
2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち教育委員会の定める職員のこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
教育職給料表(一) | 一等級 |
教育職給料表(二) | 一等級 |
行政職給料表 | 二等級 三等級 四等級 |
附則(昭和四二年一二月二三日条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四十二年規則第四十三号で昭和四十二年十二月二十三日から施行)
2 改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条第二項及び別表第一から別表第三までの規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をきたしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭四五条例五八・旧第十一項繰上)
(教育委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭四五条例五八・旧第十二項繰上)
附則(昭和四三年三月二七日条例第二五号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年一二月二六日条例第六三号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条第一項及び第二項、第二十三条並びに第二十六条第五項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(昭和四十三年規則第五十三号で昭和四十三年十二月二十六日から施行)
2 第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十六条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例別表第一から別表第三までの規定並びに第二条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和四十三年七月一日から、改正後の条例第二十四条の規定は昭和四十三年八月十日から、改正後の条例第七条及び第二十六条の二の規定は昭和四十三年十二月十四日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
7 改正後の条例第二十四条の規定の適用を受ける職員で、同条例第二十四条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月十日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他教育委員会が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第二十四条第三項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第二十四条第三項の基準額とする。
8 昭和四十三年八月十日から教育委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十四条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第二十四条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十四条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第二十四条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第二十四条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和四四年三月三一日条例第二七号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年一二月二二日条例第五六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十五条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十四条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十二条及び第二十三条の規定の適用については、同条例第二十二条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年秋田県条例第五十六号)第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第二十三条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和四五年三月二七日条例第二六号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年一二月二五日条例第五八号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十一条第二項の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
(昭和四十五年規則第七十五号で昭和四十五年十二月二十五日から施行)
2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和四六年三月一五日条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(へき地手当に関する経過措置)
2 第二条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第五項、附則第七項又は附則第八項の規定によりへき地手当又はへき地手当に相当する特殊勤務手当(以下「へき地手当等」という。)の支給を受けていた職員で、当該職員に係る第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に基づくへき地手当(以下「新手当」という。)の月額がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日におけるへき地手当等の月額(以下「旧手当の月額」という。)に達しないもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については、施行日以後当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が当該職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当又はへき地手当に相当する特殊勤務手当を支給する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十五年五月一日から施行日の前日までの間に職員に支払われたへき地手当は、改正後の条例の規定によるへき地手当の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和四六年六月五日条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
3 この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和四六年一〇月一日条例第五〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(定時制通信教育手当の内払)
3 この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた定時制通信教育手当は、改正後の条例の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。
附則(昭和四六年一二月二〇日条例第六五号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十四条に一項を加える改正規定及び第二十四条第三項の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(昭和四十六年規則第五十八号で昭和四十六年十二月二十日から施行)
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十四条第四項及び第二十四条第三項を除く。)は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間 (教育委員会の定める職員にあつては、教育委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、教育委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第六条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第六条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十五号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第六条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、教育委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
教育職給料表(一) | 2等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 | 3 | 36,800 | ||
2 | 3 | 6 | 38,900 | ||
3 | 4 | 9 | 41,000 | ||
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 | ||
教育職給料表(二) | 2等級 | 1 | 2 | 9 | 41,000 |
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 | ||
行政職給料表 | 7等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和四七年一二月二五日条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(昭和四十七年十二月三十一日までの間の通勤手当)
3 改正後の条例第十六条第二項第二号の規定の昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同号中「四千円をこえない範囲内で、自転車等の種類及び使用距離等の事情を考慮して教育委員会規則で定める額」とあるのは「自転車等の使用距離が片道十キロメートル未満である職員にあつては千円、その他の職員にあつては千五百円」と、「四千三百円をこえない範囲内で、自転車等の種類及び使用距離等の事情を考慮して教育委員会規則で定める額」とあるのは「千八百円」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属して得た職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和四八年一〇月三日条例第六三号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四八年規則第六六号で昭和四八年一〇月二二日から施行)
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十一条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからハまでの切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあつては、教育委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第五項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあつては、教育委員会の定める期間を増減した期間)
二 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、教育委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第六条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第六条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年秋田県条例第六十三号)附則別表のイからハまでの切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第六条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、教育委員会規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住宅手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住宅手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十五条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
イ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 146,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 148,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 153,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 155,500 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 160,400 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 162,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
27 | 24 | 3 | 6 | 166,100 | |
28 | 25 | 6 | 9 | 167,800 | |
29 | 25 |
|
|
| |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 130,600 |
29 | 29 | 6 | 9 | 132,500 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 135,700 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 137,300 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 140,700 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 142,200 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 145,600 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 147,000 | |
39 | 35 |
|
|
| |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 87,600 |
21 | 21 | 6 | 9 | 88,900 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 91,800 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 92,900 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 95,500 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 96,600 | |
ロ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 176,600 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 186,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,500 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 195,900 | |
26 | 24 | 6 | 9 | 198,700 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 147,200 |
29 | 29 | 6 | 9 | 149,800 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 154,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 156,200 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 161,000 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 162,700 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 166,700 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 168,400 | |
39 | 35 |
|
|
| |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,200 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,100 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 110,100 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 111,700 | |
30 | 28 |
|
|
| |
31 | 29 | 3 | 6 | 115,100 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 116,500 | |
33 | 30 |
|
|
| |
34 | 31 | 3 | 6 | 119,600 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 120,900 | |
36 | 32 |
|
|
| |
37 | 33 | 3 | 6 | 123,600 | |
ハ 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
3等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
6等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
7等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 | |
附則(昭和四九年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において、教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で教育委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で教育委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和四九年条例第三六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第四六号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和四十九年六月二十二日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
3 昭和四十九年四月一日において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
4 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和四九年条例第五五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二条(学校栄養職員に係る部分を除く。)、第二十四条の二、別表第一及び別表第二の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第七〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四九年規則第五四号で昭和四九年一二月二五日から施行)
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十五条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定は、同年九月一日から適用し、別表第四の規定は同年十月一日から適用する。
(昭和四十九年九月三十日までの間の通勤手当)
3 改正後の条例第十六条第二項第一号及び第三号の規定の昭和四十九年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、改正後の条例第十六条第二項第一号及び第三号中「三千円を超えるときは、三千円」とあるのは、「千円を超えるときは、千円」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を県の教育委員会に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第十四条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
9 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十四条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは「千五百円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養設族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第八項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの月が日の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和五〇年条例第一六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、昭和四十九年八月十日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年八月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与条例等の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和五〇年条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十七条第四項の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第六条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあつては、教育委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で教育委員会規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則別表第一 職務の等級の切替表
給料表 | 切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
教育職給料表(一) 教育職給料表(二) | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
2等級 | 1等級 | 2等級 | |
附則別表第二 教育職給料表(一)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から15まで | 1 |
16 | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 11 |
27 | 12 |
28 | 12 |
附則別表第三 教育職給料表(一)の1等級となる職員の号の切替表
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
1から14まで | 2 | 28 | 16 |
15 | 3 | 29 | 17 |
16 | 4 | 30 | 18 |
17 | 5 | 31 | 19 |
18 | 6 | 32 | 19 |
19 | 7 | 33 | 20 |
20 | 8 | 34 | 21 |
21 | 9 | 35 | 22 |
22 | 10 | 36 | 22 |
23 | 11 | 37 | 23 |
24 | 12 | 38 | 24 |
25 | 13 |
|
|
26 | 14 |
|
|
27 | 15 |
|
|
附則別表第四 教育職給料表(二)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から11まで | 1 |
12 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
19 | 9 |
20 | 10 |
21 | 11 |
22 | 12 |
23 | 13 |
24 | 14 |
附則別表第五 教育職給料表(二)の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から16まで | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 12 |
27 | 13 |
28 | 14 |
29 | 15 |
30 | 16 |
31 | 17 |
32 | 17 |
33 | 18 |
34 | 19 |
35 | 19 |
36 | 20 |
附則(昭和五〇年条例第四四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十五条の二又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。
(昭五一条例五二・旧第九項繰上、昭五二条例三・旧第八項繰下・旧第九項繰上)
(教育委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭五一条例五二・旧第十項繰上、昭五二条例三・旧第九項繰下・旧第十項繰上)
附則(昭和五一年条例第五二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和五十一年四月一日から、第二条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の秋田県条例第四十四号」という。)の規定は昭和五十年四月一日から適用する。
(号給の切替等)
3 職員の昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が職務の等級の最低の号給及び最高の号給以外の号給である職員(教育委員会の定める職員を除く。)の切替日における当該職務の等級の号給(以下「新号給」という。)は、旧号給の号数から一を減じた号数の号給とし、旧号給が附則別表に定められている職員(教育委員会の定める職員を除く。)の切替日における給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により、新号給又は暫定給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給又は暫定給料月額を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
5 切替日の前日において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前五項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第六条の規定の適用の経過措置)
9 暫定給料月額を受ける職員に係る改正後の条例第六条の規定の適用については、同条第六項中「現に受けている号給」とあるのは「市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年秋田県条例第五十二号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、「一号給上位の号給」とあるのは「教育委員会で定める号給」と、同条第七項中「現に受ける号給」とあるのは「暫定給料月額」と、「二号給以上上位の号給」とあるのは「教育委員会で定める号給」とする。
(期末手当の額の特例)
10 昭和五十一年十二月に改正前の条例第二十二条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十二条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
11 前項の規定は、昭和五十一年六月に支給する勤勉手当について準用する。この場合において「昭和五十一年十二月」とあるのは「昭和五十一年六月」と、「第二十二条」とあるのは「第二十三条」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例第二十二条第二項及び第二十三条第二項又は前二項)の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
13 附則第三項から第十二項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭五二条例三・旧第十五項繰上)
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
教育職給料表(一) | 等級 | 号給 | 円 |
特1 | 1 | 216,700 | |
1 | 2 | 135,900 | |
2 | 1 | 77,100 | |
3 | 2 | 71,800 | |
教育職給料表(二) | 特1 | 1 | 219,300 |
1 | 2 | 159,500 | |
2 | 1 | 84,500 | |
3 | 2 | 71,800 | |
行政職給料表 | 1 | 1 | 173,500 |
2 | 2 | 153,500 | |
3 | 2 | 129,500 | |
4 | 2 | 108,300 | |
5 | 1 | 89,700 | |
6 | 1 | 79,700 | |
7 | 2 | 66,500 | |
医療職給料表 | 1 | 1 | 135,200 |
2 | 1 | 100,100 | |
3 | 1 | 81,200 | |
4 | 1 | 72,500 | |
5 | 2 | 68,300 |
附則(昭和五二年条例第三号)抄
(施行期日等)
1 この条例中第一条及び第五条の規定は公布の日から、第二条及び第六条の規定は昭和五十二年三月三十一日から、第三条及び第七条の規定は昭和五十二年四月一日から、第四条及び第八条の規定は昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一般職の職員の給与条例」という。)及び市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の市町村立学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(昭和五十年六月及び同年十二月の期末手当及び勤勉手当の内払)
5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年秋田県条例第四十三号。この項において「秋田県条例第四十三号」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条及び第二十二条並びに秋田県条例第四十三号附則の規定により昭和五十年六月及び同年十二月に支給を受けた期末手当及び勤勉手当は、秋田県条例第四十三号による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条及び第二十二条並びに改正後の一般職の職員の給与条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払と、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年秋田県条例第四十四号。この項において「秋田県条例第四十四号」という。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条及び第二十三条並びに秋田県条例第四十四号附則の規定により昭和五十年六月及び同年十二月に支給を受けた期末手当及び勤勉手当は、秋田県条例第四十四号による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条及び第二十三条並びに改正後の市町村立学校職員の給与条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附則(昭和五二年条例第四五号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第五〇号で昭和五二年一二月二二日から施行)
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十五条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和五三年条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、市町村立学校職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の四を削る改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員のこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第十三条の四第一項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員については、教育委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
(期末手当の額の特例)
8 昭和五十三年十二月に改正前の条例第二十二条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十二条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を同項の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
9 昭和五十四年三月に前項の規定の適用を受ける職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例第二十二条第二項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第二十二条第二項及び附則第八項)の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和五四年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第三四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第一条、第二条第一項、第七条、第二十四条の二及び第二十六条第二項の規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十五条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和五五年条例第四七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十四条の規定は同年八月九日から、改正後の条例第十六条第二項第二号の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 改正後の条例第二十四条の適用を受ける職員で、同条第三項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、教育委員会が指定する市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年秋田県条例第六十号)による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例別表第一から別表第三までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月九日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他教育委員会が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第二十四条第三項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十四条第三項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第四項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(昭六〇条例六〇・平九条例三五・一部改正)
8 昭和五十五年八月九日から教育委員会が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十四条第三項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第二十四条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十四条第三項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第三項の基準額とする。
9 昭和五十五年八月九日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第二十四条第三項の基準額とみなして、同条第二項及び第四項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下この項において「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第二十四条第四項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正後の条例第二十六条第二項、第三項又は第五項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(教育委員会が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第二十四条第四項及び第五項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で教育委員会が定める額とする。
(平九条例三五・一部改正)
10 改正後の条例第二十四条第六項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月九日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和五六年条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五六年規則第六三号で昭和五六年一二月二五日から施行)
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和五十六年六月一日又は同年十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては、基準日において、改正前の条例第二十六条第六項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第二十二条第一項の規定に基づき教育委員会規則で定めていた職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第二十三条第一項の規定に基づき教育委員会規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十六年六月又は同年十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十二条第二項及び第二十三条第二項の規定の適用については、改正後の条例第二十二条第二項中「受けるべき」とあるのは「市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年秋田県条例第三十九号)の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、改正後の条例第二十三条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
9 昭和五十七年三月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第二十六条第六項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第二十二条第一項の教育委員会規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年秋田県条例第三十九号)の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他教育委員会規則で定める職員にあつては、教育委員会規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和五七年条例第二号)抄
1 この条例中第一条及び次項の規定は昭和五十七年四月四日から、第二条及び第三条の規定は教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和五七年教委規則第七号で昭和五七年六月二七日から施行)
附則(昭和五七年条例第二八号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五九年規則第一三号で昭和六〇年四月一日から施行)
附則(昭和五七年条例第二九号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第三九号)
この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第四一号)
この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第四〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第一項及び第二十三条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)附則第四項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」というの規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前は職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和五九年条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五九年規則第六六号で昭和五九年一二月二六日から施行)
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合のおいては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和六〇年条例第六〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第四項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和六十一年一月一日から、第十四条第四項及び附則第八項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年秋田県条例第四十七号)の規定(改正後の条例第十七条第三項の規定を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、教育委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第六条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあつては、教育委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、昭和六十年三月三十一日において改正後の条例第六条第六項の県の教育委員会が県の人事委員会と協議して定める年齢に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるころに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第三項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
教育職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
7級 | ||
2等級 | 8級 | |
医療職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 |
附則別表第二(附則第四項関係)
号給の切替表
イ 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
| 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 15 |
|
17 | 16 | 17 | 16 |
|
18 | 17 | 18 | 17 |
|
19 | 18 | 19 | 18 |
|
20 | 19 | 20 | 19 |
|
21 | 20 | 21 | 20 |
|
22 | 21 | 22 | 21 |
|
23 | 22 | 23 | 22 |
|
24 | 23 | 24 | 23 |
|
25 | 24 | 25 | 24 |
|
26 | 25 | 26 | 25 |
|
27 | 26 | 27 | 26 |
|
28 | 27 | 28 | 27 |
|
29 | 28 | 29 | 28 |
|
30 | 29 | 30 |
|
|
31 | 30 | 31 |
|
|
32 |
| 32 |
|
|
33 |
| 33 |
|
|
34 |
| 34 |
|
|
35 |
| 35 |
|
|
36 |
| 36 |
|
|
37 |
| 37 |
|
|
38 |
| 38 |
|
|
39 |
| 39 |
|
|
ロ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 20 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
ハ 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 18 |
|
22 | 22 | 22 | 18 |
|
23 | 23 | 23 | 19 |
|
24 | 24 | 24 | 19 |
|
附則別表第三(附則第四項関係)
医療職給料表の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
附則(昭和六一年条例第五三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和六二年条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による居住手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和六三年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第三二号)抄
(施行期日等)
1 この条例中第一条及び次項から附則第四項までの規定は公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から、第二条、第三条並びに附則第五項及び第六項の規定は教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成元年教委規則第二号で平成元年三月二六日から施行)
2 前項の規則で定める日が同項の教育委員会規則で定める日前であるときは、同項の教育委員会規則で定める日の前日までの間、県立の高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校に勤務する職員については、第一条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)附則第二項から第五項までの規定は適用せず、なお、同条の規定による改正前の職員の勤務時間に関する条例(以下「旧勤務時間条例」という。)附則第二項から第四項までの規定の例によるものとする。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 市町村の教育委員会は、次の各号に掲げる職員については、附則第一項の教育委員会規則で定める日から教育委員会規則で定める日までの間は、第二条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「新市町村立学校職員給与条例」という。)附則第五項から第七項までの規定にかかわらず、新市町村立学校職員給与条例附則第五項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して教育委員会規則で定める時間数の勤務時間を、教育委員会規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
一 附則第一項の教育委員会規則で定める日の前日において、第二条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「旧市町村立学校職員給与条例」という。)附則第六項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により市町村の教育委員会が定めた期間の末日以外の日となるもの
二 旧市町村立学校職員給与条例附則第五項又は第六項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧市町村立学校職員給与条例附則第七項の規定により附則第一項の教育委員会規則で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員
6 前項の規定による指定については、その指定は市町村立学校職員給与条例附則第五項から第七項までの規定による指定とみなして、新市町村立学校職員給与条例附則第八項の規定を適用する。
附則(昭和六三年条例第四八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第二項第二号及び第四号並びに第二十四条第二項の表の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の市町村立月項職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第一条第二項の規定を除く。)は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成元年条例第三六号)
この条例は、平成元年九月三日から施行する。
附則(平成元年条例第四九号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第六〇号で平成元年一二月二六日から施行)
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成二年条例第九号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第三〇号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二年規則第五六号で平成二年一一月二一日から施行)
附則(平成二年条例第四〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(多学年学級担当手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された多学年学級担当手当は、改正後の条例の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。
附則(平成二年条例第四六号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十六条第一項の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
(平成二年規則第六〇号で平成二年一二月二七日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切り替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(第二十六条第一項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十六条第一項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(教育委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則別表(附則第三項関係)
給料表 | 職務の級 |
教育職給料表 | 1級 2級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成三年条例第六三号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第四条の改正規定、第十四条第四項を削る改正規定、第二十条第一項の改正規定、第二十一条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十四条第三項の改正規定及び附則第五項を削る改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
(平成三年規則第五六号で平成三年一二月二六日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 第三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成四年条例第六六号)
この条例は、平成四年九月一日から施行する。
附則(平成四年条例第七四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第二項の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第十四条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を教育委員会に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十四条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第十四条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第十四条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成四年秋田県条例第七十四号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十五条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成四年秋田県条例第七十四号)の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第十四条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成五年条例第五〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成五年十二月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
8 平成六年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成六年条例第四八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第三までの改正規定(別表第一の備考2に係る部分に限る。)及び附則第十一項の規定は同年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第二十四条第四項の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成六年十二月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
8 平成七年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成七年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二十八条第二項の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間の勤務時間が割り振られている職員について同項又は同条第三項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第二十八条の二又は第二十八条の四の規定に基づき市町村の教育委員会が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について改正前の条例第二十八条第二項又は第三項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第二十八条の三又は第二十八条の四の規定に基づき市町村の教育委員会が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 前二項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。
附則(平成七年条例第五六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の二第一項及び第二項、第十六条、第十六条の二第三項並びに第二十一条第二項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成八年条例第八三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第二項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
2 この条例(第二十一条第二項の改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、教育委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第一の備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、当該規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第一の備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、当該規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第一の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第六条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第六条第三項及び第四項、第二十四条の二第二項並びに別表第一の備考2の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の条例第六条第三項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成八年秋田県条例第八十三号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の条例第二十四条の二第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第一の備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第六条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、教育委員会規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則別表(附則第三項関係)
特定号給職員の号給の切替表
教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 266,800 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 277,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 287,400 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 308,000 |
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 318,100 |
7 | 7 |
|
| 6 | 9 | 328,300 |
8 | 8 |
|
| 6 |
|
|
9 | 9 |
|
| 7 |
|
|
10 | 10 | 3 | 228,800 | 8 |
|
|
11 | 11 | 6 | 237,200 | 9 |
|
|
12 | 12 | 9 | 245,800 | 10 |
|
|
13 | 12 |
|
| 11 |
|
|
14 | 13 | 3 | 263,200 | 12 |
|
|
15 | 14 | 6 | 273,100 | 13 |
|
|
16 | 15 | 9 | 283,000 | 14 |
|
|
17 | 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 16 | 3 | 302,800 | 16 |
|
|
19 | 17 | 6 | 312,700 | 17 |
|
|
20 | 18 | 9 | 322,800 | 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
|
22 | 19 |
|
| 20 |
|
|
23 | 20 |
|
| 21 |
|
|
24 | 21 |
|
| 22 |
|
|
25 | 22 |
|
| 23 |
|
|
26 | 23 |
|
| 24 |
|
|
27 | 24 |
|
| 25 |
|
|
28 | 25 |
|
|
|
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
36 | 33 |
|
|
|
|
|
37 | 34 |
|
|
|
|
|
38 | 35 |
|
|
|
|
|
附則(平成九年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成八年度の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十四条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の教育委員会規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。次項において同じ。)について、第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第二十四条第三項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(給与条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第十四条第三項及び第四項の規定により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は平成八年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九に定める指定職俸給表一号俸の俸給月額と同じ額のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と平成八年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては六万三千百円(扶養親族のない職員にあっては、四万二千円)、その他の職員にあっては二万千円を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の教育委員会が定める場合にあっては、教育委員会の定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第二十四条第三項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 一万円 |
平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 三万円 |
平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 五万円 |
平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 七万円 |
3 平成八年度の基準日に対応する指定日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の適用を受ける職員その他の教育委員会が定める者であった者であって給与条例第二十四条第一項の規定の適用を受ける職員であるものに係る寒冷地手当の改正後の給与条例第二十四条第三項の基準額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
4 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成九年条例第五三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第二項の改正規定は平成十年一月一日から、第十七条の三第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成九年条例第五五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年条例第五四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第二項の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
2 この条例(第二十一条第二項の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成一一年条例第八六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条第二項の改正規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成一二年条例第一六〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一三年条例第三七号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(平一八条例三六・旧第一項・一部改正)
附則(平成一三年条例第七一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一四年条例第七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第三三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第八〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第七項の規定は、同年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例又は市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年秋田県条例第三十七号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第二十二条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第七項まで、第二十六条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)第四条第一項若しくは公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第二十二条第一項後段又は第二十六条第六項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して教育委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について教育委員会規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成十四年四月一日から基準日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者(以下この項において「一般職の職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して教育委員会規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ一般職の職員等との権衡を考慮して教育委員会規則で定める額を加えるものとする。
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成一五年一一月一八日条例第七二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例又は市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年秋田県条例第三十七号)附則第二項及び第三項及びこれらに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年十二月に支給する期末手当(第二号を除き、以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第七項まで、第二十六条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)第四条第一項若しくは公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(教育委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して教育委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち教育委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(市長村立学校職員の給与等に関する条例第十六条の二第二項に規定する教育委員会規則で定める額を除く。)及びへき地手当(同条例第十七条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・五一を乗じて得た額に、同年四月から同年十一月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の教育委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して教育委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・五一を乗じて得た額
6 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して教育委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者との権衡を考慮して教育委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該教育委員会規則で定める額の合計額」とする。
(教育委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成一六年条例第三三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第八〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定及び次項から附則第五項までの規定は、平成十六年十一月一日から適用する。
(経過措置)
3 この項から附則第五項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 改正前の条例 この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例をいう。
二 改正後の条例 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例をいう。
三 経過措置対象職員 平成十六年十月八日(以下「旧基準日」という。)から引き続き寒冷地(改正後の条例第二十四条第一項各号に掲げる地域をいう。以下同じ。)に在勤する職員(改正後の条例第六条第十一項に規定する再任用職員を除く。)をいう。
四 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第二十四条第三項に規定する世帯等の区分をいう。以下同じ。)のうち、同項の規定を適用したとしたならば算出される基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
五 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第二十四条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして改正前の条例第二十四条第二項及び第三項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
4 基準日(その属する月が平成十九年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者(教育委員会規則で定める者を除く。)に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第二十四条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から平成十七年三月まで | 六、〇〇〇円 |
平成十七年十一月から平成十八年三月まで | 一〇、〇〇〇円 |
平成十八年十一月から平成十九年三月まで | 一四、〇〇〇円 |
5 一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者であった者が旧基準日の翌日以降に引き続き新たに職員となり寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第二十四条の規定にかかわらず、教育委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(教育委員会規則への委任)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成一七年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年条例第五五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一〇二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十七年十二月に支給する期末手当(第二号を除き、以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第七項まで、第二十六条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)第四条第一項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(教育委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して教育委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち教育委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(市町村立学校職員の給与等に関する条例第十六条の二第二項に規定する教育委員会規則で定める額を除く。)及びへき地手当(同条例第十七条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から同年十一月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の教育委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して教育委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額
6 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して教育委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者との権衡を考慮して教育委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該教育委員会規則で定める額の合計額」とする。
(教育委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成一八年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)別表第二の行政職給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級(附則別表第一において「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において条例別表第一から別表第三までの給料表の適用を受けていた職員(次項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間。附則別表第二において「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、教育委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(事務処理の特例に関する経過措置)
7 施行日前に条例又は教育委員会規則の規定により県の教育委員会に対してなされた扶養手当に係る届出その他の行為で、施行日以後においては第一条の規定による改正後の条例第三十二条の規定により市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における条例又は教育委員会規則の適用については、当該市町村の長に対してなされた届出その他の行為とみなす。
(平二七条例七五・旧第十二項繰上)
(教育委員会規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平二七条例七五・旧第十三項繰上)
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年秋田県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二七条例七五・旧第十四項繰上)
附則別表第1・第2 略
附則(平成一八年条例第八二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第三十六号)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第十三条の三第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項中「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「当該職員の給料月額と市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第三十六号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(へき地手当に関する経過措置)
3 平成二十年三月三十一日までの間における改正後の条例第十七条の二第三項の規定の適用については、同項第一号中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の六」とあるのは「百分の九」と、同項第三号中「百分の八」とあるのは「百分の十二」と、同項第四号中「百分の十」とあるのは「百分の十五」とする。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年条例第六九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第八四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
3 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第三十六号)附則第七項から第九項までの規定が適用される職員に係る第二条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例附則第二項の規定の適用については、同項中「第五条及び第六条」とあるのは、「第五条及び第六条並びに市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第三十六号)附則第七項から第九項まで」とする。
附則(平成一九年条例第九〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成十九年十二月一日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条第三項及び別表第一から別表第三までの規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例の適用を受ける職員に対して平成十九年十二月に支給する期末手当に関する改正後の条例第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百五十五」とあるのは、「百分の百五十」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成二一年条例第二六号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十五条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第四〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後に人事委員会の行う平成二十一年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この表において「改正後の条例」という。)附則第四項の規定による読替え前の改正後の条例第二十二条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 改正後の条例附則第四項の規定による読替え後の改正後の条例第二十二条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
改正後の条例附則第四項の規定による読替え前の改正後の条例第二十三条第二項 | 改正後の条例附則第四項の規定による読替え後の改正後の条例第二十三条第二項 |
附則(平成二一年条例第七七号)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成二一年条例第八七号)
この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第二二号)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に職員である者(この条例の施行前から引き続き職員である者に限る。)のうち、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第十六条第四項の規定により通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、同項の規定に準じて、通勤手当を支給する。
附則(平成二二年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この項及び附則第四項において「改正後の条例」という。)第二十二条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第七項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十六条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項又は附則第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第二項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例附則第七項から第九項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して教育委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち教育委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この号において「条例」という。)第十六条の二第二項に規定する教育委員会で定める額を除く。)及びへき地手当(条例第十七条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三三を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の教育委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して教育委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
教育職給料表(一) | 一級 | 一号給から九十二号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から四十号給まで | |
教育職給料表(二) | 一級 | 一号給から九十二号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から二十四号給まで | |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から六十四号給まで | |
三級 | 一号給から四十八号給まで | |
四級 | 一号給から三十二号給まで | |
五級 | 一号給から二十四号給まで | |
六級 | 一号給から十六号給まで | |
医療職給料表 | 一級 | 一号給から八十五号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から五十六号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から二十八号給まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して教育委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三三を乗じて得た額
3 平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して教育委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者との権衡を考慮して教育委員会規則で定める額」とする。
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
4 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の条例附則第二項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年秋田県条例第五十五号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(教育委員会規則への委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成二二年条例第六一号)
この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第五六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。ただし、第一条(市町村立学校職員の給与等に関する条例(次項において「条例」という。)第一条第二項の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、条例附則第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の条例第二十二条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第七項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十六条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項又は附則第二項(同条例附則第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例附則第七項から第九項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十三年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して教育委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち教育委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(条例第十六条の二第二項に規定する教育委員会で定める額を除く。)及びへき地手当(条例第十七条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三九を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の教育委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して教育委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
教育職給料表(一) | 一級 | 一号給から百四号給まで |
二級 | 一号給から九十六号給まで | |
三級 | 一号給から五十二号給まで | |
教育職給料表(二) | 一級 | 一号給から百四号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から三十六号給まで | |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から七十六号給まで | |
三級 | 一号給から六十号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から三十六号給まで | |
六級 | 一号給から二十八号給まで | |
医療職給料表 | 一級 | 一号給から八十五号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から六十八号給まで | |
四級 | 一号給から五十六号給まで | |
五級 | 一号給から四十号給まで |
二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して教育委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三九を乗じて得た額
(平二三条例五七・一部改正)
3 平成二十三年四月一日から同年十二月一日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して教育委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者との権衡を考慮して教育委員会規則で定める額」とする。
(教育委員会規則への委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(平成二三年条例第五七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
2 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年秋田県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
2 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年秋田県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年条例第八五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第三十六号)附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける職員に係るこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例附則第六項の規定の適用については、同項中「第三項」とあるのは、「第三項並びに市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第三十六号)附則第七項から第九項まで」とする。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
3 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第三十六号)附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける職員に係るこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例附則第七項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項並びに市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第三十六号)附則第七項から第九項まで」と、「(同項」とあるのは「(前項」とする。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
3 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第七五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第七六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第一二〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第十六条第二項第二号の改正規定は平成二十七年一月一日から、第一条中給与条例第四条の改正規定、給与条例第十九条に後段を加える改正規定並びに給与条例第二十条第二項、第二十五条の二及び附則第四項の改正規定並びに第二条及び附則第四項の規定は同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(同条中給与条例第二十二条第三項、第二十三条第二項及び附則第五項の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二七年条例第六一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項の改正規定(同項第一号中「附則第二項第四号」を「附則第三項第四号」に改める部分を除く。)及び附則第五項の改正規定(「附則第二項」を「附則第三項」に改め、同項を附則第六項とする部分を除く。)を除く。)、第四条(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)、第六条(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)、第七条及び附則第四項から第十八項までの規定 平成二十八年一月一日
附則(平成二七年条例第七五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十三条第二項の改正規定(同項第一号中「附則第二項第六号」を「附則第三項第六号」に改める部分を除く。)及び附則第五項の改正規定(「附則第二項」を「附則第三項」に改め、同項を附則第六項とする部分を除く。)を除く。)、第三条及び附則第四項から第十四項までの規定 平成二十八年一月一日
二 第二条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 平成二十八年四月一日
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第一から別表第三までの規定は平成二十七年四月一日から、改正後の給与条例第二十三条第二項及び附則第五項の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成二十八年一月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日における給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(教育委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十年十二月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第二項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十九を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平二八条例六七・一部改正)
6 切替日の前日に第三条による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例附則第七項から第九項までの規定による給料(以下「平成十八年改正条例の規定による給料」という。)を受けていた職員で、その者の受ける給料月額(第二条の規定による改正後の給与条例附則第三項の規定により給与が減ぜられている職員にあっては、同項の規定による減額後の給料月額)が同日において受けていた給料月額(同条の規定による改正前の給与条例附則第二項の規定により給与が減ぜられている職員にあっては、同項の規定による減額後の給料月額)と平成十八年改正条例の規定による給料との合計額に達しないこととなるもの(教育委員会規則で定める職員を除く。)には、前項の規定にかかわらず、切替日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前二項に規定する職員を除く。)について、これらの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前三項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
9 附則第五項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項及び第四条の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第七十五号)附則第五項から第八項までの規定による給料の額との合計額」と、同条中「教職調整額は」とあるのは「教職調整額(第四号に掲げる条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定の適用については、給料月額に対する教職調整額)は」とする。
(平成二十八年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
10 切替日から平成二十八年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条の二第二項第一号 | 百分の二十 | 百分の二十を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合 |
第十五条の二第二項第二号 | 百分の十六 | 百分の十六を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合 |
第十五条の二第二項第三号 | 百分の十五 | 百分の十五を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合 |
第十五条の二第二項第四号 | 百分の十二 | 百分の十二を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合 |
第十五条の二第二項第五号 | 百分の十 | 百分の十を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合 |
第十五条の二第二項第六号 | 百分の六 | 百分の六を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合 |
第十五条の二第二項第七号 | 百分の三 | 百分の三を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合 |
第十六条の二第二項 | 三万円 | 三万円を超えない範囲内で教育委員会規則で定める額 |
(教育委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
13 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年秋田県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例及び職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
14 次に掲げる条例の規定中「附則第二項の」を「附則第三項の」に改める。
一 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年秋田県条例第六号)附則第二項
二 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十九年秋田県条例第六十七号)附則第二項
附則(平成二八年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第三六号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第五九号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第六七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四項の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十三条第二項の改正規定(同項第一号中「附則第三項第六号」を「附則第二項第六号」に改める部分を除く。)及び附則第六項の改正規定(「附則第三項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第五項とする部分を除く。)を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(給与条例第二十三条第二項の改正規定(同項第一号中「附則第三項第六号」を「附則第二項第六号」に改める部分を除く。)及び附則第六項の改正規定(「附則第三項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第五項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第七十五号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第五項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第五項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十四条第三項 | 及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円 | に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円) |
第十五条第一項 | その旨 | その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) | 二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。) | |
第十五条第三項 | においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの |
その日が | これらの日が | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
(教育委員会規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
7 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年秋田県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例及び職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
8 次に掲げる条例の規定中「附則第三項の」を「附則第二項の」に改める。
一 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年秋田県条例第六号)附則第二項
二 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十九年秋田県条例第六十七号)附則第二項
(平成二十七年改正条例の一部改正)
9 平成二十七年改正条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年条例第六三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第七十五号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第五項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第五項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成三〇年条例第四六号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第七〇号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「及び附則第五項」を削る部分に限る。)及び同条第四項の改正規定並びに第二十二条第一項の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定(「及び附則第二項第四号」を削る部分に限る。)並びに附則の改正規定に限る。)及び第六条(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)附則の改正規定に限る。)並びに附則第四項から第八項までの規定 平成三十一年一月一日
附則(平成三〇年条例第七五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)第四条、第二十二条第一項及び第四項並びに第二十三条第一項の改正規定並びに同条第二項第一号の改正規定(同号中「及び附則第二項第六号」を削る部分に限る。)並びに条例附則第二項から第五項までを削り、附則第一項の項番号を削る改正規定は平成三十一年一月一日から、第二条中条例第二十二条第二項及び第三項の改正規定、条例第二十三条第二項第一号の改正規定(同号中「及び附則第二項第六号」を削る部分を除く。)並びに同項第二号の改正規定は同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条第二項の規定は平成三十年四月一日から、改正後の条例第二十三条第二項及び附則第五項の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第七十五号)附則第五項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
附則(令和元年条例第二二号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一から別表第三までの規定は平成三十一年四月一日から、改正後の条例第二十三条第二項の規定は令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和二年条例第六四号)
この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、令和二年十二月三日から適用する。
附則(令和三年条例第七五号)
この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(勤務延長職員に関する経過措置)
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第二項から第九項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第三条第五項又は職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第三十一号)附則第二項の規定により勤務している職員には適用しない。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
3 暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第十三項に規定する暫定再任用職員(附則第六項から第九項までにおいて単に「暫定再任用職員」という。)をいい、地方公務員法の一部を改正する法律による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める同条例附則第十三項に規定する暫定再任用職員(附則第五項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(改正後の条例第六条第十一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。附則第五項及び第六項において同じ。)であるものとした場合に適用される市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第五条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第六条第二項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、給与条例第二十八条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第五条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第六条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、給与条例第二十八条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第二十二条第三項及び第二十四条の二第二項の規定を適用する。
7 改正後の条例第二十三条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第三十一号)附則第十三項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 給与条例第六条第三項、第四項、第六項及び第八項から第十項まで、第七条並びに第十四条並びに改正後の条例第六条第五項及び第七項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(令七条例三四・一部改正)
(教育委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年条例第五一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第一から別表第三までの規定は令和四年四月一日から、改正後の条例第二十三条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年条例第五六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第一から別表第三までの規定は令和五年四月一日から、改正後の条例第二十二条第二項及び第三項並びに第二十三条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和六年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第四七号)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第十七条の規定は、令和六年一月一日から適用する。
附則(令和六年条例第七一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第二十四条第二項及び別表第一から別表第三までの規定は令和六年四月一日から、改正後の条例第二十二条第二項及び第三項並びに第二十三条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和七年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この項及び次項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第三条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和七年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第三までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び教育委員会の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 施行日から令和八年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十四条の規定の適用については、同条第二項中「五 重度心身障害者」とあるのは「
五 重度心身障害者 六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、前項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。
(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)
5 施行日から令和十年三月三十一日までの間における地域手当の月額は、改正後の給与条例第十五条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、教育委員会規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、百分の二十を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、教育委員会規則で定める。
(単身赴任手当に関する経過措置)
6 改正後の給与条例第十六条の二第三項の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧寒冷地等在勤等職員 第一条の規定による改正前の給与条例第二十四条第一項各号に掲げる地域に在勤する職員であって、常時勤務に服する職員、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年秋田県条例第一号)第十三条の規定により採用された職員(次号及び第十項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第四十四号)附則第三項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(次号において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)であるものをいう。
二 新寒冷地等在勤等職員 改正後の給与条例第二十四条第一項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員であるものをいう。
三 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。
四 みなし寒冷地手当額 特定旧寒冷地等在勤等職員につき、改正後の給与条例第二十四条第二項の表に規定する前項第一号並びに第二号(一)及び(二)に掲げる職員をその職員の区分(同条第二項に規定する職員の区分をいう。)と、基準日(同条第一項に規定する基準日をいい、その属する月が令和七年十一月から令和十年三月までのものに限る。次項において同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の施行日の前日以降における世帯等の区分(同条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同表の前項第一号並びに第二号(一)及び(二)に掲げる職員の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第二項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。
8 特定旧寒冷地等在勤等職員に対しては、改正後の給与条例第二十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額に次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。
令和七年十一月から令和八年三月まで | 百分の七十五 |
令和八年十一月から令和九年三月まで | 百分の五十 |
令和九年十一月から令和十年三月まで | 百分の二十五 |
9 前二項の規定により寒冷地手当を支給する場合における給与条例第二十四条第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年秋田県条例第三十四号)附則第七項及び第八項」とする。
(再任用職員へのへき地手当に準ずる手当に関する経過措置)
10 定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第三十一号)附則第十三項に規定する暫定再任用職員(以下この項において「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる改正後の給与条例第十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する異動をした再任用職員又は施行日以後に同項に規定する学校等の移転があった再任用職員について適用する。
(教育委員会規則への委任)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の任期付職員の採用等に関する条例)
13 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年秋田県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
1 教育職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 |
15 | 3 | 1 |
16 | 4 | 1 |
17 | 5 | 1 |
18 | 6 | 2 |
19 | 7 | 3 |
20 | 8 | 4 |
21 | 9 | 5 |
22 | 10 | 6 |
23 | 11 | 7 |
24 | 12 | 8 |
25 | 13 | 9 |
26 | 14 | 10 |
27 | 15 | 11 |
28 | 16 | 12 |
29 | 17 | 13 |
30 | 18 | 14 |
31 | 19 | 15 |
32 | 20 | 16 |
33 | 21 | 17 |
34 | 22 | 18 |
35 | 23 | 19 |
36 | 24 | 20 |
37 | 25 | 21 |
38 | 26 | |
39 | 27 | |
40 | 28 | |
41 | 29 | |
42 | 30 | |
43 | 31 | |
44 | 32 | |
45 | 33 | |
46 | 34 | |
47 | 35 | |
48 | 36 | |
49 | 37 | |
50 | 38 | |
51 | 39 | |
52 | 40 | |
53 | 41 | |
54 | 42 | |
55 | 43 | |
56 | 44 | |
57 | 45 | |
58 | 46 | |
59 | 47 | |
60 | 48 | |
61 | 49 | |
62 | 50 | |
63 | 51 | |
64 | 52 | |
65 | 53 | |
66 | 54 | |
67 | 55 | |
68 | 56 | |
69 | 57 | |
70 | 58 | |
71 | 59 | |
72 | 60 | |
73 | 61 | |
74 | 62 | |
75 | 63 | |
76 | 64 | |
77 | 65 | |
78 | 66 | |
79 | 67 | |
80 | 68 | |
81 | 69 | |
82 | 70 | |
83 | 71 | |
84 | 72 | |
85 | 73 | |
86 | 74 | |
87 | 75 | |
88 | 76 | |
89 | 77 | |
90 | 78 | |
91 | 79 | |
92 | 80 | |
93 | 81 | |
2 教育職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 2 | 2 |
19 | 3 | 3 |
20 | 4 | 4 |
21 | 5 | 5 |
22 | 6 | 6 |
23 | 7 | 7 |
24 | 8 | 8 |
25 | 9 | 9 |
26 | 10 | 10 |
27 | 11 | 11 |
28 | 12 | 12 |
29 | 13 | 13 |
30 | 14 | 14 |
31 | 15 | 15 |
32 | 16 | 16 |
33 | 17 | 17 |
34 | 18 | 18 |
35 | 19 | 19 |
36 | 20 | 20 |
37 | 21 | 21 |
38 | 22 | |
39 | 23 | |
40 | 24 | |
41 | 25 | |
42 | 26 | |
43 | 27 | |
44 | 28 | |
45 | 29 | |
46 | 30 | |
47 | 31 | |
48 | 32 | |
49 | 33 | |
50 | 34 | |
51 | 35 | |
52 | 36 | |
53 | 37 | |
54 | 38 | |
55 | 39 | |
56 | 40 | |
57 | 41 | |
58 | 42 | |
59 | 43 | |
60 | 44 | |
61 | 45 | |
62 | 46 | |
63 | 47 | |
64 | 48 | |
65 | 49 | |
66 | 50 | |
67 | 51 | |
68 | 52 | |
69 | 53 | |
70 | 54 | |
71 | 55 | |
72 | 56 | |
73 | 57 | |
74 | 58 | |
75 | 59 | |
76 | 60 | |
77 | 61 | |
3 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
4 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 |
11 | 7 | 7 | 3 |
12 | 8 | 8 | 4 |
13 | 9 | 9 | 5 |
14 | 10 | 10 | 6 |
15 | 11 | 11 | 7 |
16 | 12 | 12 | 8 |
17 | 13 | 13 | 9 |
18 | 14 | 14 | 10 |
19 | 15 | 15 | 11 |
20 | 16 | 16 | 12 |
21 | 17 | 17 | 13 |
22 | 18 | 18 | 14 |
23 | 19 | 19 | 15 |
24 | 20 | 20 | 16 |
25 | 21 | 21 | 17 |
26 | 22 | 22 | 18 |
27 | 23 | 23 | 19 |
28 | 24 | 24 | 20 |
29 | 25 | 25 | 21 |
30 | 26 | 26 | 22 |
31 | 27 | 27 | 23 |
32 | 28 | 28 | 24 |
33 | 29 | 29 | 25 |
34 | 30 | 30 | 26 |
35 | 31 | 31 | 27 |
36 | 32 | 32 | 28 |
37 | 33 | 33 | 29 |
38 | 34 | 34 | 30 |
39 | 35 | 35 | 31 |
40 | 36 | 36 | 32 |
41 | 37 | 37 | 33 |
42 | 38 | 38 | 34 |
43 | 39 | 39 | 35 |
44 | 40 | 40 | 36 |
45 | 41 | 41 | 37 |
46 | 42 | 42 | 38 |
47 | 43 | 43 | 39 |
48 | 44 | 44 | 40 |
49 | 45 | 45 | 41 |
50 | 46 | 46 | 42 |
51 | 47 | 47 | 43 |
52 | 48 | 48 | 44 |
53 | 49 | 49 | 45 |
54 | 50 | 50 | 46 |
55 | 51 | 51 | 47 |
56 | 52 | 52 | 48 |
57 | 53 | 53 | 49 |
58 | 54 | 54 | 50 |
59 | 55 | 55 | 51 |
60 | 56 | 56 | 52 |
61 | 57 | 57 | 53 |
62 | 58 | 58 | 54 |
63 | 59 | 59 | 55 |
64 | 60 | 60 | 56 |
65 | 61 | 61 | 57 |
66 | 62 | 62 | 58 |
67 | 63 | 63 | 59 |
68 | 64 | 64 | 60 |
69 | 65 | 65 | 61 |
70 | 66 | 66 | 62 |
71 | 67 | 67 | 63 |
72 | 68 | 68 | 64 |
73 | 69 | 69 | 65 |
74 | 70 | 70 | 66 |
75 | 71 | 71 | 67 |
76 | 72 | 72 | 68 |
77 | 73 | 73 | 69 |
78 | 74 | 74 | 70 |
79 | 75 | 75 | 71 |
80 | 76 | 76 | 72 |
81 | 77 | 77 | 73 |
82 | 78 | 78 | 74 |
83 | 79 | 79 | 75 |
84 | 80 | 80 | 76 |
85 | 81 | 81 | 77 |
86 | 82 | 82 | |
87 | 83 | 83 | |
88 | 84 | 84 | |
89 | 85 | 85 | |
90 | 86 | 86 | |
91 | 87 | 87 | |
92 | 88 | 88 | |
93 | 89 | 89 | |
94 | 90 | 90 | |
95 | 91 | 91 | |
96 | 92 | 92 | |
97 | 93 | 93 | |
98 | 94 | 94 | |
99 | 95 | 95 | |
100 | 96 | 96 | |
101 | 97 | 97 | |
102 | 98 | 98 | |
103 | 99 | 99 | |
104 | 100 | 100 | |
105 | 101 | 101 | |
106 | 102 | ||
107 | 103 | ||
108 | 104 | ||
109 | 105 | ||
110 | 106 | ||
111 | 107 | ||
112 | 108 | ||
113 | 109 | ||
別表第1(第5条関係)
(令7条例34・全改)
教育職給料表
1 教育職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 201,319 | 222,266 | 351,175 | 438,793 | ||
2 | 203,635 | 224,684 | 352,686 | 440,102 | ||
3 | 205,951 | 227,101 | 354,197 | 441,311 | ||
4 | 208,167 | 229,518 | 355,707 | 442,620 | ||
5 | 210,383 | 231,935 | 357,117 | 443,728 | ||
6 | 212,699 | 234,352 | 358,527 | 444,836 | ||
7 | 214,915 | 236,769 | 359,937 | 446,044 | ||
8 | 217,130 | 239,186 | 361,347 | 447,253 | ||
9 | 219,346 | 241,603 | 362,757 | 448,562 | ||
10 | 221,562 | 243,214 | 364,066 | 449,770 | ||
11 | 223,777 | 244,826 | 365,375 | 450,777 | ||
12 | 225,993 | 246,437 | 366,685 | 451,885 | ||
13 | 228,208 | 248,048 | 367,893 | 453,094 | ||
14 | 230,323 | 249,559 | 369,202 | 453,899 | ||
15 | 232,438 | 250,969 | 370,411 | 454,705 | ||
16 | 234,553 | 252,379 | 371,619 | 455,612 | ||
17 | 236,668 | 253,789 | 372,828 | 456,518 | ||
18 | 238,481 | 254,997 | 374,036 | 457,021 | ||
19 | 240,193 | 256,206 | 375,245 | 457,525 | ||
20 | 241,905 | 257,414 | 376,353 | 458,029 | ||
21 | 243,617 | 258,824 | 377,461 | 458,532 | ||
22 | 244,926 | 260,033 | 378,669 | |||
23 | 246,235 | 261,342 | 379,878 | |||
24 | 247,545 | 262,651 | 380,985 | |||
25 | 248,753 | 263,960 | 382,093 | |||
26 | 249,861 | 265,874 | 383,302 | |||
27 | 250,969 | 267,687 | 384,510 | |||
28 | 252,077 | 269,499 | 385,618 | |||
29 | 253,285 | 271,212 | 386,726 | |||
30 | 254,594 | 273,427 | 387,934 | |||
31 | 255,803 | 275,643 | 389,143 | |||
32 | 257,011 | 277,858 | 390,251 | |||
33 | 258,119 | 280,074 | 391,359 | |||
34 | 259,328 | 282,290 | 392,567 | |||
35 | 260,536 | 284,505 | 393,776 | |||
36 | 261,745 | 286,620 | 394,984 | |||
37 | 262,953 | 288,634 | 396,193 | |||
38 | 264,162 | 290,548 | 397,502 | |||
39 | 265,370 | 292,461 | 398,710 | |||
40 | 266,579 | 294,274 | 399,919 | |||
41 | 267,787 | 296,087 | 401,127 | |||
42 | 268,895 | 298,000 | 402,437 | |||
43 | 270,003 | 299,813 | 403,444 | |||
44 | 271,111 | 301,525 | 404,552 | |||
45 | 272,118 | 303,237 | 405,760 | |||
46 | 272,924 | 305,050 | 406,969 | |||
47 | 273,729 | 306,762 | 408,177 | |||
48 | 274,535 | 308,374 | 409,386 | |||
49 | 275,240 | 309,985 | 410,493 | |||
50 | 276,046 | 311,697 | 411,501 | |||
51 | 276,751 | 313,510 | 412,810 | |||
52 | 277,456 | 315,222 | 414,018 | |||
53 | 278,261 | 316,531 | 415,227 | |||
54 | 279,067 | 318,445 | 416,335 | |||
55 | 279,873 | 320,257 | 417,442 | |||
56 | 280,578 | 321,969 | 418,550 | |||
57 | 281,283 | 323,681 | 419,557 | |||
58 | 282,088 | 325,595 | 420,766 | |||
59 | 282,894 | 327,307 | 421,974 | |||
60 | 283,599 | 329,019 | 423,183 | |||
61 | 284,203 | 330,731 | 423,787 | |||
62 | 284,908 | 332,544 | 424,593 | |||
63 | 285,613 | 334,357 | 425,298 | |||
64 | 286,217 | 336,069 | 425,801 | |||
65 | 286,922 | 337,781 | 426,104 | |||
66 | 287,627 | 339,090 | 426,406 | |||
67 | 288,332 | 340,399 | 426,808 | |||
68 | 289,037 | 341,709 | 427,211 | |||
69 | 289,742 | 343,219 | 427,513 | |||
70 | 290,548 | 344,730 | 427,916 | |||
71 | 291,253 | 346,240 | 428,218 | |||
72 | 291,958 | 347,751 | 428,521 | |||
73 | 292,461 | 349,161 | 428,823 | |||
74 | 293,166 | 350,672 | 429,226 | |||
75 | 293,871 | 352,182 | 429,528 | |||
76 | 294,476 | 353,693 | 429,830 | |||
77 | 295,080 | 355,103 | 430,132 | |||
78 | 295,785 | 356,614 | 430,434 | |||
79 | 296,389 | 358,124 | 430,736 | |||
80 | 296,993 | 359,635 | 430,938 | |||
81 | 297,598 | 361,045 | 431,139 | |||
82 | 298,202 | 362,354 | ||||
83 | 298,806 | 363,663 | ||||
84 | 299,410 | 364,872 | ||||
85 | 299,914 | 366,080 | ||||
86 | 300,417 | 367,289 | ||||
87 | 300,921 | 368,497 | ||||
88 | 301,425 | 369,605 | ||||
89 | 301,827 | 370,713 | ||||
90 | 302,432 | 371,821 | ||||
91 | 302,935 | 372,929 | ||||
92 | 303,439 | 374,036 | ||||
93 | 303,741 | 375,144 | ||||
94 | 304,244 | 376,353 | ||||
95 | 304,748 | 377,461 | ||||
96 | 305,151 | 378,568 | ||||
97 | 305,554 | 379,575 | ||||
98 | 306,057 | 380,583 | ||||
99 | 306,561 | 381,489 | ||||
100 | 306,964 | 382,395 | ||||
101 | 307,366 | 383,201 | ||||
102 | 307,769 | 384,208 | ||||
103 | 308,172 | 385,115 | ||||
104 | 308,474 | 386,021 | ||||
105 | 308,676 | 386,827 | ||||
106 | 308,978 | 387,733 | ||||
107 | 309,280 | 388,639 | ||||
108 | 309,481 | 389,546 | ||||
109 | 309,683 | 390,351 | ||||
110 | 309,884 | 391,359 | ||||
111 | 310,186 | 392,265 | ||||
112 | 310,488 | 393,171 | ||||
113 | 310,690 | 393,776 | ||||
114 | 310,891 | 394,682 | ||||
115 | 311,093 | 395,588 | ||||
116 | 311,395 | 396,495 | ||||
117 | 311,697 | 397,300 | ||||
118 | 311,898 | 398,005 | ||||
119 | 312,201 | 398,811 | ||||
120 | 312,503 | 399,617 | ||||
121 | 312,704 | 400,221 | ||||
122 | 312,905 | 400,926 | ||||
123 | 313,107 | 401,631 | ||||
124 | 313,409 | 402,235 | ||||
125 | 313,711 | 402,840 | ||||
126 | 403,544 | |||||
127 | 404,048 | |||||
128 | 404,652 | |||||
129 | 405,257 | |||||
130 | 405,861 | |||||
131 | 406,364 | |||||
132 | 406,868 | |||||
133 | 407,170 | |||||
134 | 407,472 | |||||
135 | 407,774 | |||||
136 | 408,076 | |||||
137 | 408,379 | |||||
138 | 408,681 | |||||
139 | 408,983 | |||||
140 | 409,285 | |||||
141 | 409,587 | |||||
142 | 409,889 | |||||
143 | 410,191 | |||||
144 | 410,493 | |||||
145 | 410,695 | |||||
146 | 410,997 | |||||
147 | 411,299 | |||||
148 | 411,501 | |||||
149 | 411,702 | |||||
150 | 412,004 | |||||
151 | 412,306 | |||||
152 | 412,508 | |||||
153 | 412,709 | |||||
154 | 413,011 | |||||
155 | 413,313 | |||||
156 | 413,515 | |||||
157 | 413,716 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
231,330 | 277,959 | 332,343 | 414,824 | |||
備考
1 この表は、市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(教育職給料表(2)の適用を受ける職員を除く。)に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
2 教育職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 201,319 | 248,048 | 379,475 | 455,108 | ||
2 | 203,635 | 249,559 | 380,985 | 456,921 | ||
3 | 205,951 | 250,969 | 382,395 | 458,734 | ||
4 | 208,167 | 252,379 | 383,805 | 460,546 | ||
5 | 210,383 | 253,789 | 385,215 | 462,158 | ||
6 | 212,699 | 254,997 | 386,726 | 463,870 | ||
7 | 214,915 | 256,206 | 388,237 | 465,783 | ||
8 | 217,130 | 257,414 | 389,646 | 467,495 | ||
9 | 219,346 | 258,824 | 390,956 | 469,207 | ||
10 | 221,562 | 260,033 | 392,466 | 470,819 | ||
11 | 223,777 | 261,342 | 393,977 | 472,329 | ||
12 | 225,993 | 262,651 | 395,488 | 473,840 | ||
13 | 228,208 | 263,960 | 396,898 | 475,351 | ||
14 | 230,323 | 265,874 | 398,408 | 476,660 | ||
15 | 232,438 | 267,687 | 399,919 | 477,969 | ||
16 | 234,553 | 269,499 | 401,430 | 479,278 | ||
17 | 236,668 | 271,212 | 402,840 | 480,487 | ||
18 | 238,481 | 273,427 | 404,451 | 481,192 | ||
19 | 240,193 | 275,643 | 406,062 | 481,897 | ||
20 | 241,905 | 277,858 | 407,573 | 482,602 | ||
21 | 243,617 | 280,074 | 408,781 | 483,206 | ||
22 | 244,926 | 282,290 | 410,191 | |||
23 | 246,235 | 284,505 | 411,601 | |||
24 | 247,545 | 286,620 | 412,911 | |||
25 | 248,753 | 288,634 | 414,522 | |||
26 | 249,962 | 290,548 | 415,932 | |||
27 | 251,170 | 292,461 | 417,241 | |||
28 | 252,379 | 294,274 | 418,651 | |||
29 | 253,487 | 296,087 | 420,061 | |||
30 | 254,695 | 298,000 | 421,370 | |||
31 | 255,904 | 299,813 | 422,881 | |||
32 | 257,112 | 301,525 | 424,391 | |||
33 | 258,220 | 303,237 | 426,003 | |||
34 | 259,529 | 305,050 | 427,413 | |||
35 | 260,838 | 306,762 | 429,024 | |||
36 | 262,148 | 308,374 | 430,535 | |||
37 | 263,558 | 309,985 | 432,247 | |||
38 | 264,968 | 311,697 | 433,757 | |||
39 | 266,277 | 313,510 | 435,369 | |||
40 | 267,586 | 315,222 | 436,980 | |||
41 | 268,895 | 316,531 | 438,491 | |||
42 | 269,902 | 318,445 | 440,001 | |||
43 | 270,909 | 320,257 | 441,210 | |||
44 | 271,816 | 321,969 | 442,419 | |||
45 | 272,521 | 323,681 | 443,627 | |||
46 | 273,326 | 325,595 | 444,936 | |||
47 | 274,132 | 327,307 | 446,145 | |||
48 | 274,938 | 329,019 | 447,353 | |||
49 | 275,743 | 330,731 | 448,461 | |||
50 | 276,549 | 332,544 | 449,670 | |||
51 | 277,254 | 334,357 | 450,878 | |||
52 | 278,060 | 336,069 | 452,087 | |||
53 | 278,865 | 337,781 | 453,295 | |||
54 | 279,671 | 339,090 | 454,504 | |||
55 | 280,477 | 340,399 | 455,712 | |||
56 | 281,283 | 341,709 | 456,921 | |||
57 | 281,988 | 343,219 | 458,029 | |||
58 | 282,592 | 344,831 | 458,633 | |||
59 | 283,397 | 346,341 | 459,136 | |||
60 | 284,304 | 347,953 | 459,640 | |||
61 | 285,110 | 349,463 | 460,143 | |||
62 | 285,714 | 351,075 | ||||
63 | 286,519 | 352,686 | ||||
64 | 287,224 | 354,197 | ||||
65 | 288,232 | 355,707 | ||||
66 | 289,037 | 357,319 | ||||
67 | 289,843 | 358,930 | ||||
68 | 290,548 | 360,441 | ||||
69 | 291,253 | 361,951 | ||||
70 | 292,059 | 363,563 | ||||
71 | 292,864 | 365,174 | ||||
72 | 293,569 | 366,685 | ||||
73 | 294,274 | 368,195 | ||||
74 | 294,979 | 369,807 | ||||
75 | 295,684 | 371,418 | ||||
76 | 296,288 | 372,929 | ||||
77 | 296,893 | 374,439 | ||||
78 | 297,598 | 375,849 | ||||
79 | 298,303 | 377,259 | ||||
80 | 298,907 | 378,568 | ||||
81 | 299,511 | 379,878 | ||||
82 | 300,216 | 381,288 | ||||
83 | 300,921 | 382,698 | ||||
84 | 301,626 | 384,007 | ||||
85 | 302,331 | 385,115 | ||||
86 | 303,137 | 386,524 | ||||
87 | 303,842 | 387,834 | ||||
88 | 304,547 | 389,143 | ||||
89 | 305,252 | 390,351 | ||||
90 | 306,158 | 391,661 | ||||
91 | 306,964 | 392,769 | ||||
92 | 307,769 | 393,977 | ||||
93 | 308,273 | 395,186 | ||||
94 | 309,078 | 396,293 | ||||
95 | 309,884 | 397,502 | ||||
96 | 310,690 | 398,710 | ||||
97 | 311,395 | 400,120 | ||||
98 | 312,201 | 401,127 | ||||
99 | 313,006 | 402,135 | ||||
100 | 313,711 | 403,142 | ||||
101 | 314,517 | 404,048 | ||||
102 | 315,423 | 405,055 | ||||
103 | 316,330 | 406,163 | ||||
104 | 317,135 | 407,271 | ||||
105 | 317,740 | 407,976 | ||||
106 | 318,545 | 408,882 | ||||
107 | 319,351 | 409,788 | ||||
108 | 320,157 | 410,695 | ||||
109 | 320,862 | 411,501 | ||||
110 | 321,264 | 412,306 | ||||
111 | 321,667 | 413,112 | ||||
112 | 322,171 | 413,918 | ||||
113 | 322,674 | 414,522 | ||||
114 | 323,077 | 415,227 | ||||
115 | 323,581 | 415,932 | ||||
116 | 323,984 | 416,637 | ||||
117 | 324,487 | 417,241 | ||||
118 | 324,991 | 417,745 | ||||
119 | 325,394 | 418,147 | ||||
120 | 325,897 | 418,450 | ||||
121 | 326,401 | 418,752 | ||||
122 | 326,803 | 419,054 | ||||
123 | 327,307 | 419,356 | ||||
124 | 327,811 | 419,557 | ||||
125 | 328,415 | 419,759 | ||||
126 | 328,717 | 420,061 | ||||
127 | 329,019 | 420,363 | ||||
128 | 329,321 | 420,564 | ||||
129 | 329,523 | 420,766 | ||||
130 | 329,825 | 421,068 | ||||
131 | 330,127 | 421,370 | ||||
132 | 330,328 | 421,572 | ||||
133 | 330,530 | 421,773 | ||||
134 | 330,731 | 422,075 | ||||
135 | 330,933 | 422,377 | ||||
136 | 331,235 | 422,579 | ||||
137 | 331,537 | 422,780 | ||||
138 | 331,738 | 423,082 | ||||
139 | 332,040 | 423,384 | ||||
140 | 332,343 | 423,586 | ||||
141 | 332,544 | 423,787 | ||||
142 | 332,745 | 424,089 | ||||
143 | 333,047 | 424,391 | ||||
144 | 333,249 | 424,593 | ||||
145 | 333,551 | 424,794 | ||||
146 | 333,752 | |||||
147 | 334,055 | |||||
148 | 334,357 | |||||
149 | 334,558 | |||||
150 | 334,760 | |||||
151 | 335,062 | |||||
152 | 335,364 | |||||
153 | 335,565 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
240,193 | 281,081 | 338,989 | 424,895 | |||
備考
1 この表は、市町村立の中学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師で、当該中学校における教育と一貫して教育を施す高等学校の教科を担任するもの(教育委員会規則で定める職員に限る。)に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第2(第5条関係)
(令7条例34・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 184,802 | 231,633 | 267,183 | 300,921 | 323,581 | 357,721 | ||
2 | 185,910 | 233,143 | 268,190 | 302,432 | 325,394 | 359,433 | ||
3 | 187,119 | 234,654 | 269,197 | 303,942 | 327,206 | 361,045 | ||
4 | 188,226 | 236,164 | 270,204 | 305,352 | 328,918 | 362,656 | ||
5 | 189,334 | 237,675 | 271,212 | 306,762 | 330,630 | 364,268 | ||
6 | 191,046 | 239,186 | 272,219 | 307,870 | 332,343 | 366,080 | ||
7 | 192,658 | 240,696 | 273,226 | 308,877 | 334,055 | 367,591 | ||
8 | 194,269 | 242,207 | 274,233 | 310,086 | 335,767 | 369,202 | ||
9 | 195,880 | 243,718 | 275,240 | 311,294 | 337,378 | 370,612 | ||
10 | 197,593 | 245,128 | 276,247 | 312,905 | 339,090 | 372,224 | ||
11 | 199,204 | 246,538 | 277,254 | 314,517 | 340,802 | 373,835 | ||
12 | 200,815 | 247,948 | 278,362 | 316,128 | 342,414 | 375,346 | ||
13 | 202,427 | 249,156 | 279,369 | 317,639 | 343,924 | 377,259 | ||
14 | 204,139 | 250,365 | 280,678 | 319,250 | 345,536 | 379,173 | ||
15 | 205,851 | 251,573 | 281,988 | 320,862 | 347,147 | 381,086 | ||
16 | 207,563 | 252,782 | 283,196 | 322,473 | 348,658 | 382,899 | ||
17 | 208,872 | 253,889 | 284,505 | 323,984 | 350,067 | 384,410 | ||
18 | 210,483 | 254,997 | 285,814 | 325,696 | 351,780 | 386,222 | ||
19 | 212,095 | 256,105 | 287,023 | 327,307 | 353,391 | 387,934 | ||
20 | 213,605 | 257,213 | 288,232 | 328,918 | 355,002 | 389,546 | ||
21 | 215,116 | 258,220 | 289,339 | 330,328 | 356,211 | 391,258 | ||
22 | 216,727 | 259,227 | 290,548 | 332,040 | 357,721 | 392,668 | ||
23 | 218,339 | 260,234 | 291,857 | 333,752 | 359,232 | 394,078 | ||
24 | 219,950 | 261,241 | 293,166 | 335,364 | 360,743 | 395,488 | ||
25 | 221,562 | 262,248 | 294,476 | 336,572 | 362,455 | 396,898 | ||
26 | 223,274 | 263,155 | 295,483 | 338,486 | 364,268 | 398,106 | ||
27 | 224,583 | 264,061 | 296,490 | 340,198 | 365,980 | 399,315 | ||
28 | 225,892 | 264,968 | 297,598 | 341,809 | 367,692 | 400,322 | ||
29 | 227,201 | 265,773 | 298,705 | 343,320 | 369,102 | 401,430 | ||
30 | 228,309 | 266,579 | 299,914 | 344,931 | 370,411 | 402,638 | ||
31 | 229,417 | 267,385 | 301,022 | 346,543 | 371,619 | 403,746 | ||
32 | 230,525 | 268,190 | 302,230 | 348,154 | 373,029 | 404,854 | ||
33 | 231,633 | 268,895 | 303,439 | 349,866 | 374,137 | 405,559 | ||
34 | 232,740 | 269,701 | 304,748 | 351,679 | 375,044 | 406,264 | ||
35 | 233,848 | 270,507 | 306,057 | 353,492 | 376,051 | 406,969 | ||
36 | 234,956 | 271,212 | 307,366 | 355,304 | 377,158 | 407,674 | ||
37 | 236,064 | 271,917 | 308,676 | 356,815 | 377,964 | 408,278 | ||
38 | 237,071 | 272,722 | 309,985 | 358,225 | 378,871 | 408,882 | ||
39 | 238,078 | 273,528 | 311,294 | 359,635 | 379,777 | 409,386 | ||
40 | 238,984 | 274,233 | 312,603 | 361,045 | 380,583 | 409,788 | ||
41 | 239,891 | 274,938 | 313,913 | 362,556 | 381,388 | 410,191 | ||
42 | 240,797 | 275,743 | 315,222 | 363,361 | 382,194 | 410,393 | ||
43 | 241,603 | 276,549 | 316,531 | 364,368 | 383,000 | 410,695 | ||
44 | 242,408 | 277,254 | 317,639 | 365,375 | 383,705 | 410,997 | ||
45 | 243,113 | 277,959 | 318,545 | 366,282 | 384,410 | 411,299 | ||
46 | 243,718 | 278,664 | 319,854 | 367,390 | 385,115 | 411,601 | ||
47 | 244,322 | 279,369 | 321,164 | 368,296 | 385,820 | 411,903 | ||
48 | 244,926 | 280,074 | 322,473 | 369,303 | 386,524 | 412,206 | ||
49 | 245,530 | 280,779 | 323,681 | 370,209 | 387,028 | 412,407 | ||
50 | 246,135 | 281,484 | 324,991 | 370,914 | 387,632 | 412,709 | ||
51 | 246,739 | 282,189 | 326,199 | 371,619 | 388,237 | 413,011 | ||
52 | 247,243 | 282,894 | 327,408 | 372,224 | 388,942 | 413,313 | ||
53 | 247,746 | 283,498 | 328,717 | 372,627 | 389,344 | 413,515 | ||
54 | 248,149 | 284,203 | 329,825 | 373,231 | 389,949 | 413,817 | ||
55 | 248,451 | 284,807 | 330,933 | 373,936 | 390,553 | 414,119 | ||
56 | 248,753 | 285,512 | 332,040 | 374,641 | 391,056 | 414,421 | ||
57 | 249,055 | 286,117 | 332,745 | 374,943 | 391,459 | 414,623 | ||
58 | 249,357 | 286,822 | 333,652 | 375,648 | 392,064 | 414,925 | ||
59 | 249,660 | 287,426 | 334,357 | 376,353 | 392,668 | 415,227 | ||
60 | 249,962 | 288,131 | 335,162 | 376,957 | 393,171 | 415,428 | ||
61 | 250,264 | 288,735 | 335,968 | 377,259 | 393,574 | 415,630 | ||
62 | 250,566 | 289,440 | 336,371 | 377,763 | 394,078 | 415,932 | ||
63 | 250,868 | 290,044 | 336,975 | 378,367 | 394,581 | 416,234 | ||
64 | 251,170 | 290,548 | 337,680 | 378,971 | 395,186 | 416,435 | ||
65 | 251,472 | 291,051 | 338,486 | 379,273 | 395,488 | 416,637 | ||
66 | 251,775 | 291,656 | 339,191 | 379,878 | 395,891 | 416,939 | ||
67 | 252,077 | 292,159 | 339,896 | 380,583 | 396,293 | 417,241 | ||
68 | 252,379 | 292,763 | 340,500 | 381,187 | 396,696 | 417,442 | ||
69 | 252,681 | 293,267 | 341,004 | 381,590 | 396,998 | 417,644 | ||
70 | 252,983 | 293,771 | 341,608 | 382,093 | 397,300 | 417,946 | ||
71 | 253,285 | 294,375 | 342,111 | 382,698 | 397,603 | 418,248 | ||
72 | 253,587 | 294,979 | 342,716 | 383,201 | 397,804 | 418,450 | ||
73 | 253,889 | 295,483 | 343,018 | 383,705 | 398,005 | 418,651 | ||
74 | 254,192 | 295,986 | 343,521 | 384,309 | 398,308 | |||
75 | 254,494 | 296,389 | 343,924 | 384,812 | 398,610 | |||
76 | 254,796 | 296,691 | 344,327 | 385,115 | 398,811 | |||
77 | 255,098 | 296,893 | 344,730 | 385,517 | 399,013 | |||
78 | 255,400 | 297,195 | 345,233 | 386,021 | 399,315 | |||
79 | 255,702 | 297,396 | 345,737 | 386,424 | 399,617 | |||
80 | 256,004 | 297,698 | 346,240 | 386,827 | 399,818 | |||
81 | 256,306 | 297,900 | 346,543 | 387,229 | 400,020 | |||
82 | 256,609 | 298,101 | 346,945 | 387,733 | 400,322 | |||
83 | 256,911 | 298,403 | 347,348 | 388,136 | 400,624 | |||
84 | 257,213 | 298,605 | 347,751 | 388,539 | 400,825 | |||
85 | 257,515 | 298,907 | 348,053 | 388,841 | 401,027 | |||
86 | 257,817 | 299,209 | 348,456 | |||||
87 | 258,119 | 299,511 | 348,859 | |||||
88 | 258,421 | 299,813 | 349,262 | |||||
89 | 258,723 | 300,115 | 349,463 | |||||
90 | 259,026 | 300,417 | 349,866 | |||||
91 | 259,328 | 300,720 | 350,269 | |||||
92 | 259,630 | 301,122 | 350,672 | |||||
93 | 259,932 | 301,324 | 350,873 | |||||
94 | 301,525 | 351,276 | ||||||
95 | 301,827 | 351,679 | ||||||
96 | 302,230 | 351,981 | ||||||
97 | 302,432 | 352,283 | ||||||
98 | 302,734 | 352,686 | ||||||
99 | 303,137 | 353,089 | ||||||
100 | 303,539 | 353,492 | ||||||
101 | 303,741 | 353,995 | ||||||
102 | 304,043 | 354,398 | ||||||
103 | 304,345 | 354,801 | ||||||
104 | 304,647 | 355,204 | ||||||
105 | 304,849 | 355,707 | ||||||
106 | 305,151 | 356,110 | ||||||
107 | 305,453 | 356,412 | ||||||
108 | 305,755 | 356,714 | ||||||
109 | 305,956 | 357,218 | ||||||
110 | 306,359 | |||||||
111 | 306,762 | |||||||
112 | 307,064 | |||||||
113 | 307,266 | |||||||
114 | 307,467 | |||||||
115 | 307,769 | |||||||
116 | 308,172 | |||||||
117 | 308,374 | |||||||
118 | 308,575 | |||||||
119 | 308,877 | |||||||
120 | 309,179 | |||||||
121 | 309,582 | |||||||
122 | 309,783 | |||||||
123 | 310,086 | |||||||
124 | 310,388 | |||||||
125 | 310,690 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
193,363 | 221,058 | 261,846 | 281,685 | 296,993 | 322,876 | |||
備考 この表は、市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の事務職員に適用する。
別表第3(第5条関係)
(令7条例34・全改)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 189,939 | 229,014 | 264,867 | 283,800 | 317,236 | ||
2 | 192,053 | 230,323 | 265,672 | 284,606 | 318,646 | ||
3 | 194,168 | 231,633 | 266,478 | 285,412 | 320,056 | ||
4 | 196,283 | 232,942 | 267,284 | 286,117 | 321,466 | ||
5 | 198,297 | 234,150 | 268,090 | 286,822 | 322,876 | ||
6 | 200,312 | 235,258 | 268,895 | 287,527 | 324,487 | ||
7 | 202,326 | 236,265 | 269,701 | 288,232 | 325,998 | ||
8 | 204,139 | 237,272 | 270,507 | 289,037 | 327,508 | ||
9 | 205,951 | 238,380 | 271,312 | 289,843 | 329,019 | ||
10 | 207,865 | 239,589 | 272,118 | 290,649 | 330,630 | ||
11 | 209,778 | 240,898 | 272,924 | 291,454 | 332,141 | ||
12 | 211,893 | 242,207 | 273,729 | 292,159 | 333,652 | ||
13 | 213,605 | 243,516 | 274,535 | 292,864 | 335,162 | ||
14 | 215,620 | 244,826 | 275,341 | 293,972 | 336,774 | ||
15 | 217,835 | 246,135 | 276,146 | 295,080 | 338,284 | ||
16 | 219,950 | 247,343 | 276,952 | 296,288 | 339,795 | ||
17 | 222,065 | 248,552 | 277,758 | 297,497 | 341,306 | ||
18 | 223,173 | 249,760 | 278,563 | 298,705 | 342,917 | ||
19 | 224,281 | 250,969 | 279,369 | 299,914 | 344,528 | ||
20 | 225,388 | 252,177 | 280,175 | 301,122 | 346,039 | ||
21 | 226,496 | 253,285 | 280,980 | 302,331 | 347,348 | ||
22 | 227,403 | 254,192 | 281,887 | 303,539 | 348,859 | ||
23 | 228,309 | 254,997 | 282,793 | 304,748 | 350,370 | ||
24 | 229,215 | 255,803 | 283,599 | 305,956 | 351,880 | ||
25 | 230,122 | 256,609 | 284,405 | 307,165 | 353,391 | ||
26 | 231,028 | 257,414 | 285,311 | 308,374 | 354,902 | ||
27 | 231,935 | 258,220 | 286,217 | 309,481 | 356,412 | ||
28 | 232,841 | 259,026 | 287,023 | 310,690 | 357,822 | ||
29 | 233,747 | 259,831 | 287,829 | 311,999 | 359,232 | ||
30 | 234,654 | 260,637 | 288,936 | 313,208 | 360,843 | ||
31 | 235,560 | 261,443 | 289,944 | 314,416 | 362,354 | ||
32 | 236,467 | 262,248 | 290,951 | 315,625 | 363,865 | ||
33 | 237,272 | 263,054 | 291,958 | 316,833 | 365,073 | ||
34 | 238,078 | 263,860 | 293,066 | 317,941 | 366,181 | ||
35 | 238,884 | 264,565 | 294,073 | 319,149 | 367,390 | ||
36 | 239,689 | 265,370 | 295,080 | 320,358 | 368,497 | ||
37 | 240,495 | 266,277 | 296,087 | 321,567 | 369,504 | ||
38 | 241,301 | 267,082 | 297,094 | 322,876 | 370,310 | ||
39 | 242,106 | 267,888 | 298,101 | 324,185 | 371,317 | ||
40 | 242,912 | 268,694 | 299,108 | 325,394 | 372,425 | ||
41 | 243,516 | 269,499 | 300,115 | 326,300 | 373,432 | ||
42 | 244,121 | 270,305 | 301,324 | 327,508 | 374,439 | ||
43 | 244,725 | 271,111 | 302,432 | 328,717 | 375,446 | ||
44 | 245,228 | 271,917 | 303,539 | 329,925 | 376,353 | ||
45 | 245,732 | 272,621 | 304,647 | 331,033 | 377,158 | ||
46 | 246,336 | 273,427 | 305,755 | 332,040 | 377,964 | ||
47 | 246,840 | 274,233 | 306,863 | 333,047 | 378,871 | ||
48 | 247,243 | 275,039 | 307,971 | 333,954 | 379,676 | ||
49 | 247,645 | 275,743 | 309,078 | 334,860 | 380,180 | ||
50 | 248,149 | 276,549 | 310,186 | 335,867 | 380,985 | ||
51 | 248,652 | 277,254 | 311,294 | 336,874 | 381,791 | ||
52 | 249,156 | 277,959 | 312,402 | 337,781 | 382,597 | ||
53 | 249,458 | 278,664 | 313,409 | 338,284 | 383,000 | ||
54 | 249,760 | 279,369 | 314,416 | 339,191 | 383,705 | ||
55 | 250,062 | 280,074 | 315,423 | 339,896 | 384,410 | ||
56 | 250,365 | 280,779 | 316,430 | 340,802 | 385,014 | ||
57 | 250,667 | 281,484 | 317,437 | 341,507 | 385,417 | ||
58 | 250,969 | 282,189 | 318,445 | 341,809 | 385,920 | ||
59 | 251,271 | 282,894 | 319,452 | 342,313 | 386,524 | ||
60 | 251,573 | 283,498 | 320,358 | 342,917 | 387,129 | ||
61 | 251,875 | 284,102 | 321,264 | 343,521 | 387,532 | ||
62 | 252,177 | 284,807 | 322,070 | 344,226 | 388,035 | ||
63 | 252,479 | 285,512 | 322,775 | 344,931 | 388,539 | ||
64 | 252,782 | 286,117 | 323,480 | 345,536 | 389,042 | ||
65 | 253,084 | 286,721 | 324,084 | 346,240 | 389,646 | ||
66 | 253,386 | 287,426 | 324,789 | 346,744 | 390,150 | ||
67 | 253,688 | 288,131 | 325,394 | 347,348 | 390,754 | ||
68 | 253,990 | 288,735 | 325,998 | 347,953 | 391,359 | ||
69 | 254,292 | 289,339 | 326,602 | 348,255 | 391,862 | ||
70 | 254,594 | 290,044 | 326,803 | 348,859 | 392,366 | ||
71 | 254,897 | 290,749 | 327,307 | 349,362 | 392,869 | ||
72 | 255,098 | 291,354 | 327,811 | 349,866 | 393,373 | ||
73 | 255,299 | 291,958 | 328,415 | 350,370 | 393,675 | ||
74 | 255,601 | 292,461 | 328,918 | 350,873 | 394,178 | ||
75 | 255,904 | 292,864 | 329,422 | 351,377 | 394,581 | ||
76 | 256,105 | 293,267 | 329,825 | 351,780 | 394,984 | ||
77 | 256,306 | 293,670 | 330,429 | 352,082 | 395,387 | ||
78 | 256,609 | 293,972 | 330,933 | 352,384 | |||
79 | 256,911 | 294,274 | 331,335 | 352,585 | |||
80 | 257,112 | 294,576 | 331,839 | 352,887 | |||
81 | 257,314 | 294,878 | 332,343 | 353,391 | |||
82 | 257,616 | 295,181 | 332,745 | 353,693 | |||
83 | 257,918 | 295,483 | 332,947 | 353,995 | |||
84 | 258,119 | 295,785 | 333,249 | 354,297 | |||
85 | 258,321 | 295,986 | 333,652 | 354,700 | |||
86 | 296,188 | 334,055 | 355,002 | ||||
87 | 296,389 | 334,357 | 355,304 | ||||
88 | 296,590 | 334,659 | 355,607 | ||||
89 | 296,993 | 334,961 | 356,009 | ||||
90 | 297,195 | 335,162 | 356,311 | ||||
91 | 297,396 | 335,565 | 356,614 | ||||
92 | 297,598 | 335,867 | 356,916 | ||||
93 | 298,000 | 336,069 | 357,218 | ||||
94 | 298,202 | 336,371 | 357,621 | ||||
95 | 298,403 | 336,673 | 358,024 | ||||
96 | 298,705 | 336,975 | 358,426 | ||||
97 | 299,007 | 337,177 | 358,930 | ||||
98 | 299,209 | 337,479 | 359,333 | ||||
99 | 299,410 | 337,781 | 359,736 | ||||
100 | 299,712 | 337,982 | 360,138 | ||||
101 | 300,015 | 338,184 | 360,642 | ||||
102 | 300,216 | 338,385 | |||||
103 | 300,417 | 338,788 | |||||
104 | 300,720 | 338,989 | |||||
105 | 301,022 | 339,191 | |||||
106 | 339,594 | ||||||
107 | 339,996 | ||||||
108 | 340,399 | ||||||
109 | 340,601 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
194,370 | 221,159 | 249,861 | 263,558 | 289,339 | |||
備考 この表は、市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに共同調理場の学校栄養職員に適用する。
別表第四(第五条関係)
(平二八条例三六・追加、平三〇条例四六・一部改正)
一 教育職給料表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
一級 | 助教諭、養護助教諭又は講師の職務 |
二級 | 教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 |
三級 | 副校長又は教頭の職務 |
四級 | 校長の職務 |
二 教育職給料表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
一級 | 助教諭、養護助教諭又は講師の職務 |
二級 | 教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 |
三級 | 教頭の職務 |
四級 | 校長の職務 |
三 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
一級 | 主事の職務 |
二級 | 困難な業務を行う主事の職務 |
三級 | 一 主査の職務 二 主任の職務 |
四級 | 一 主任主査の職務 二 困難な業務を行う主査の職務 |
五級 | 一 事務長の職務 二 困難な業務を行う主任主査の職務 |
六級 | 困難な業務を行う事務長の職務 |
四 医療職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
一級 | 学校栄養士の職務 |
二級 | 困難な業務を行う学校栄養士の職務 |
三級 | 副主任学校栄養士の職務 |
四級 | 一 主任学校栄養士の職務 二 困難な業務を行う副主任学校栄養士の職務 |
五級 | 困難な業務を行う主任学校栄養士の職務 |
別表第五(第二十四条関係)
(令七条例三四・追加)
秋田市(河辺町及び雄和町の区域に限る。) 能代市(二ツ井町の区域に限る。) 横手市 大館市 湯沢市 鹿角市 由利本荘市(矢島町、鳥海町及び東由利町の区域に限る。) 潟上市(昭和町及び飯田川町の区域に限る。) 大仙市 北秋田市 仙北市 鹿角郡 北秋田郡 山本郡のうち藤里町、三種町(琴丘町及び山本町の区域に限る。)及び八峰町 南秋田郡のうち五城目町、八郎潟町及び井川町 仙北郡 雄勝郡 |
備考 この表に掲げる市町村及び郡の名称は、令和六年四月一日における名称(括弧内の区域の名称は、平成十六年四月一日における名称とする。)とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。