○職員の休職の事由に関する条例

昭和五十四年三月十日

秋田県条例第三号

職員の休職の事由に関する条例をここに公布する。

職員の休職の事由に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定に基づき、職員の休職の事由を定めるものとする。

(休職の事由)

第二条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

 学校、研究所その他人事委員会が指定する公共的機関において、その職員の職務に関連があると認められる調査、研究又は指導に従事する場合

 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

(昭六三条例七・平一三条例六四・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)

4 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

職員の休職の事由に関する条例

昭和54年3月10日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)