○職員の休職の事由に関する条例
昭和五十四年三月十日
秋田県条例第三号
職員の休職の事由に関する条例をここに公布する。
職員の休職の事由に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定に基づき、職員の休職の事由を定めるものとする。
(休職の事由)
第二条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。
一 学校、研究所その他人事委員会が指定する公共的機関において、その職員の職務に関連があると認められる調査、研究又は指導に従事する場合
二 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
(昭六三条例七・平一三条例六四・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)
4 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
5 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六三年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
2 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一三年条例第六四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。