○秋田県文化財保護条例
昭和五十年十二月二十二日
秋田県条例第四十一号
秋田県文化財保護条例をここに公布する。
秋田県文化財保護条例
秋田県文化財保護条例(昭和三十一年秋田県条例第十二号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 県指定有形文化財(第四条―第十九条)
第三章 県指定無形文化財(第二十条―第二十五条)
第四章 県指定有形民俗文化財・県指定無形民俗文化財(第二十六条―第三十三条)
第五章 県指定史跡名勝天然記念物(第三十四条―第三十八条)
第六章 県選定保存技術(第三十九条―第四十三条)
第七章 文化財保護審議会(第四十四条―第四十九条)
第八章 補則(第五十条)
第九章 罰則(第五十一条―第五十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で秋田県(以下「県」という。)の区域内に存するもののうち県にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて県民の文化的向上に資するとともに、我が国の文化の進歩に貢献することを目的とする。
(平一七条例四三・一部改正)
二 有形文化財 法第二条第一項第一号の有形文化財をいう。
三 無形文化財 法第二条第一項第二号の無形文化財をいう。
四 民俗文化財 法第二条第一項第三号の民俗文化財をいう。
五 記念物 法第二条第一項第四号の記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第三条 教育委員会は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第二章 県指定有形文化財
(指定)
第四条 教育委員会は、県の区域に存する有形文化財(法第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち県にとつて重要なものを秋田県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ秋田県文化財保護審議会の意見をきかなければならない。
4 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該県指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
6 教育委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該県指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第五条 教育委員会は、県指定有形文化財が県指定有形文化財としての価格を失つた場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
3 県指定有形文化財について法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定があつたときは、当該県指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該県指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任等)
第六条 県指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、県指定有形文化財を管理しなければならない。
2 県指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該県指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 県指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。
4 管理責任者には、第一項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第七条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 県指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第八条 県指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第九条 県指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。
(管理又は修理の補助)
第十条 県指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、県は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合には、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
一 この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
二 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
三 補助金の交付の条件に違反したとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第十二条 教育委員会は、県指定有形文化財の管理が適当でないため当該県指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 教育委員会は、県指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前二項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。
2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した県指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後当該県指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該県指定有形文化財を県に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、県は、第一項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(現状変更等の制限)
第十四条 県指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
2 教育委員会は、県指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。
(公開)
第十六条 教育委員会は、県指定有形文化財の所有者に対し、六月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため当該県指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、県指定有形文化財の所有者に対し、三月以内の期間を限つて、当該県指定有形文化財の公開を勧告することができる。
4 県は、第一項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給することができる。
5 教育委員会は、第一項の規定により県指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該県指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
6 教育委員会は、第二項の規定による公開及び当該公開に係る県指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。
(調査)
第十八条 教育委員会は、必要があると認めるときは、県指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該県指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第十九条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該県指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示及び許可その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該県指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第三章 県指定無形文化財
(指定)
第二十条 教育委員会は、県の区域に存する無形文化財(法第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを秋田県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
4 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知している。
5 教育委員会は、第一項の規定による指示をした後においても当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足るものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(平一七条例四三・一部改正)
(解除)
第二十一条 教育委員会は、県指定無形文化財が県指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
5 県指定無形文化財について法第七十一条第一項の規定による重要無形文化財の指定があつたときは、当該県指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
6 教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
(平一七条例四三・一部改正)
(保持者の氏名変更等)
第二十二条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。
(保存)
第二十三条 教育委員会は、県指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第二十四条 教育委員会は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し県指定無形文化財の公開を、県指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
3 県は、第一項の規定による県指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第二十五条 教育委員会は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第四章 県指定有形民俗文化財・県指定無形民俗文化財
(指定)
第二十六条 教育委員会は、県の区域内に存する有形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを秋田県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(同項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを秋田県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
4 第一項の規定による県指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。
(平一七条例四三・一部改正)
(解除)
第二十七条 教育委員会は、県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財が県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
4 第一項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。
5 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財について法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があつたときは、当該県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
7 教育委員会は、第五項の場合の県指定無形民俗文化財の指定の解除については、その旨を告示しなければならない。
(平一七条例四三・一部改正)
(県指定有形民俗文化財の保護)
第二十八条 県指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、県指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(県指定無形民俗文化財の保存)
第三十条 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(県指定無形民俗文化財の記録の公開)
第三十一条 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
(県指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第三十二条 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(県指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
第三十三条 教育委員会は、県指定無形民俗文化財以外の県の区域内に存する無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、県は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
第五章 県史跡名勝天然記念物
(指定)
第三十四条 教育委員会は、県の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを秋田県指定史跡、秋田県指定名勝又は秋田県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(平一七条例四三・一部改正)
(解除)
第三十五条 教育委員会は、県指定史跡名勝天然記念物が県指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2 県指定史跡名勝天然記念物について法第百九条第一項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、県指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
(平一七条例四三・一部改正)
(現状変更の制限)
第三十七条 県指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
第六章 県選定保存技術
(選定等)
第三十九条 教育委員会は、県の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもの(法第百四十七条第一項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち県として保存の措置を講ずる必要があるものを秋田県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)として選定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たつては、県選定保存技術の保持者又は保存団体(県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 一の県選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
(平一七条例四三・一部改正)
(解除)
第四十条 教育委員会は、県選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。
2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。
4 県選定保存技術について法第百四十七条第一項の規定による選定保存技術の選定があつたときは、当該県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。
(平一七条例四三・一部改正)
(保存)
第四十二条 教育委員会は、県選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、県選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(保存に関する指導又は助言)
第四十三条 教育委員会は、県選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。
第七章 文化財保護審議会
(設置)
第四十四条 法第百九十条第一項の規定に基づき、教育委員会に秋田県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一七条例四三・一部改正)
(組織)
第四十五条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任するものとする。
(会長等)
第四十六条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第四十七条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係がある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第四十八条 審議会に部会を置くことができる。
(委任規定)
第四十九条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
第八章 補則
(教育委員会規則への委任)
第五十条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第九章 罰則
(罰則)
第五十一条 県指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
第五十二条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(秋田県文化財専門委員に関する条例の廃止)
2 秋田県文化財専門委員に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第十三号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の秋田県文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第三条第一項の規定により指定されている秋田県文化財のこの条例による改正後の秋田県文化財保護条例(以下「新条例」という。)の適用については、旧条例第四条第一号の秋田県重要文化財は新条例第四条第一項の秋田県指定有形文化財と、旧条例第四条第二号の秋田県無形文化財は新条例第二十六条第一項の秋田県指定無形民俗文化財と、旧条例第四条第三号の秋田県民俗資料は新条例第二十六条第一項の秋田県指定有形民俗文化財と、旧条例第四条第四号の秋田県史跡は新条例第三十四条第一項の秋田県指定史跡と、旧条例第四条第五号の秋田県名勝は新条例第三十四条第一項の秋田県指定名勝と、旧条例第四条第六号の秋田県天然記念物は新条例第三十四条第一項の秋田県指定天然記念物とみなす。
4 この条例施行前に旧条例第七条第三項の規定により交付された指定書のうち、秋田県重要文化財の指定書は新条例第四条第六項の規定により交付された秋田県指定有形文化財の指定書と、秋田県民俗資料の指定書は新条例第二十六条第二項において準用する新条例第四条第六項の規定により交付された秋田県指定有形民俗文化財の指定書とみなす。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
8 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(秋田県屋外広告物条例の一部改正)
9 秋田県屋外広告物条例(昭和四十九年秋田県条例第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(秋田県屋外広告物条例の改正に伴う経過措置)
10 この条例の施行前に前項の規定による改正前の秋田県屋外広告物条例第三条第一項第四号の規定により指定された地域は、前項の規定による改正後の秋田県屋外広告物条例第三条第一項第四号により指定されたものとみなす。
附則(平成一七年条例第四三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。