○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成十三年十二月二十一日
秋田県条例第六十四号
〔公益法人等への職員の派遣等に関する条例〕をここに公布する。
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(平二〇条例五二・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二〇条例五二・一部改正)
(職員の派遣)
第二条 法第二条第一項に規定する条例で定める団体は、次に掲げる団体であって、人事委員会規則で定めるものとする。
一 県が出資その他これに準ずる財産の拠出をしている法人又は県内に主たる事務所若しくは事業所を有する法人
二 前号に掲げるもののほか、その目的、業務の性質等を総合的に勘案して、県が人的援助を行うことが必要である団体
3 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的に任用される職員その他の法令により任期を定めて任用される職員
二 非常勤職員
三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
四 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年秋田県条例第一号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員
五 職員の定年等に関する条例第九条の規定により地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第四条第一項に規定する管理監督職を占める職員
六 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の休職の事由に関する条例(昭和五十四年秋田県条例第三号。次条第五号において「休職条例」という。)第二条各号のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
4 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第二項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
二 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務への従事の状況の連絡に関する事項
(平一四条例七・平二〇条例五二・令元条例一二・令四条例三五・一部改正)
(派遣職員の職務への復帰)
第三条 法第五条第一項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
二 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
三 派遣職員の職員派遣が前条第二項に規定する取決めに反することとなった場合
四 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合
五 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれか又は休職条例第二条第二号に該当することとなった場合
六 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合
(平一六条例四三・平一八条例五・一部改正)
(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する条例等の特例)
第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第七条において同じ。)に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)第二十四条第一項又は市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)第二十六条第一項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則又は教育委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平一八条例五・一部改正)
(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例等の特例)
第七条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第四条第二項、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第四条第二項、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
(平一八条例六・一部改正)
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第八条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。
(平一八条例五・一部改正)
(派遣職員に関する報告)
第九条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
(特定法人)
第十条 法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げる法人であって、人事委員会規則で定めるものとする。
一 県内に主たる事務所又は事業所を有する法人
二 前号に掲げるもののほか、その目的、業務の性質等を総合的に勘案して、県が人的援助を行うことが必要である法人
(平一八条例五三・一部改正)
(特定法人の業務に従事するよう求めることができない職員)
第十一条 法第十条第一項に規定する条例で定める職員は、第二条第三項各号に掲げる職員とする。
(退職派遣者を採用しなければならない場合)
第十二条 法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
二 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。
イ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
ロ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第十条第一項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ハ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休業を要する場合
ニ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
三 公務上の必要その他特別の事情により当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(退職派遣者を採用することができない場合)
第十三条 法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められるときとする。
(取決めにおいて定めなければならない事項)
第十四条 法第十条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十条第一項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
二 前号に規定する職員の特定法人における業務への従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する一般職の職員の給与に関する条例等の特例)
第十五条 法第十条第一項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下第十八条までにおいて同じ。)に関する一般職の職員の給与に関する条例第二十四条第一項又は市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十六条第一項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第十六条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則又は教育委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平一八条例五・一部改正)
(採用された職員に関する職員の退職手当に関する条例等の特例)
第十七条 法第十条第一項の規定により採用された職員が退職した場合における退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第四条第二項、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第四条第二項、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
(平一八条例六・一部改正)
第十八条 法第十条第一項の規定により、職員が特定法人(退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が任命権者の要請に応じ退職手当を支給されないで引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めている特定法人に限る。)に使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて職員として採用された者の退職手当条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 法第十条第一項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、人事委員会規則又は教育委員会規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。
(退職派遣者に関する報告)
第十九条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び法第十条第一項の規定により採用された職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
附則
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年秋田県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
5 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の休職の事由に関する条例の一部改正)
6 職員の休職の事由に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
8 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一四年条例第七号)抄
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六条例第四三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。
一 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)第十二条第一項第三号
二 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第四条第六号
三 企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年秋田県条例第五十一号)第十三条の七
附則(令和元年条例第一二号)抄
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三五号)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第三十一号)附則第八項又は第九項の規定により採用されている職員に対するこの条例による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第三項の規定の適用については、同項第一号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第三十一号)附則第八項又は第九項の規定により採用されている職員を除く。)」とする。