○医療法施行細則

平成十八年三月二十八日

秋田県規則第五十四号

医療法施行細則をここに公布する。

医療法施行細則

医療法施行細則(昭和三十年秋田県規則第六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の施行については、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「省令」という。)及び医療法施行条例(平成二十四年秋田県条例第七十五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二五規則一四・一部改正)

(地域医療支援病院の業務改善に係る計画の策定等)

第二条 知事は、地域医療支援病院が当該地域における医療の確保のために必要な支援を行っていないと認めるときは、当該地域医療支援病院の開設者に対し、その改善のために必要な措置に関する計画を定め、及び別に定める日までに提出するよう求めることができる。

(医療に関する情報の報告)

第三条 法第六条の三第一項の規定による知事への報告は、一年に一回とする。

2 省令第一条の二の二第一項の知事が定める方法は書面を提出する方法とし、同項の知事の定める日は一月三十一日(病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)を開設したときは、開設後三十日以内の日)とする。

(平一九規則二五・追加、平二六規則四五・平三〇規則七九・令二規則一〇・一部改正)

(診療所の開設等の届出を受理した者の通知)

第四条 知事は、次に掲げる届出を受理したときは、その旨を当該届出をした者に通知するものとする。

 法第八条の規定による診療所又は助産所の開設の届出

 法第八条の二第二項の規定による病院等の休止又は再開の届出

 法第九条第一項の規定による病院等の廃止の届出

(平一九規則二五・旧第三条繰下、平二五規則一四・旧第四条繰下、平三〇規則三七・旧第六条繰上、平三〇規則七九・一部改正、令六規則八・旧第五条繰上)

(二箇所以上の病院等の管理の許可に係る承諾)

第五条 法第十二条第二項の規定による許可を受けようとする者は、書面により、当該許可の申請に係る医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院等の開設者の承諾を得なければならない。ただし、当該許可を受けようとする者が当該病院等の開設者であるときは、この限りでない。

(平一九規則二五・旧第四条繰下、平二五規則一四・旧第五条繰下、平三〇規則三七・旧第七条繰上、令六規則八・旧第六条繰上)

(書類の様式等)

第六条 法、令又は省令の規定による知事への申請、届出又は報告は、別に定める様式による申請書、届出書又は報告書によらなければならない。

2 法、令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副二通とし、病院等(法第六章の規定により提出する書類にあっては、医療法人の主たる事務所)の所在地を所管する保健所長を経由して提出しなければならない。

(平一九規則二五・旧第五条繰下・一部改正、平二五規則一四・旧第六条繰下、平二七規則二・一部改正、平三〇規則三七・旧第十四条繰上、令六規則八・旧第十三条繰上)

(補則)

第七条 法、令、省令、条例及びこの規則に定めるもののほか、法、条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平一九規則二五・旧第六条繰下、平二五規則一四・旧第七条繰下・一部改正、平三〇規則三七・旧第十五条繰上、令六規則八・旧第十四条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)

2 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二五規則一四・旧第二項繰下、平三〇規則三七・旧第九項繰下、令六規則八・旧第十一項繰上)

(平成一九年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)

2 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年規則第一四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第六号)

この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十七号)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(平成二六年規則第四五号)

この規則は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第百八号)の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

(平成二七年規則第二号)

この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第五十一号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(平成二八年規則第一七号)

この規則は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(平成三〇年規則第三七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第七九号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(令和二年規則第一〇号)

この規則は、医療法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第四号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行することとする。

(令和六年規則第八号)

この規則は、医療法施行条例の一部を改正する条例(令和六年秋田県条例第三十六号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

医療法施行細則

平成18年3月28日 規則第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第7章 医務薬事
沿革情報
平成18年3月28日 規則第54号
平成19年3月30日 規則第25号
平成25年3月15日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第6号
平成26年9月30日 規則第45号
平成27年2月27日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第37号
平成30年12月11日 規則第79号
令和2年3月27日 規則第10号
令和6年3月26日 規則第8号