○羅臼町営繕工事検査方法書
平成28年5月26日
訓令第5号
羅臼町営繕工事検査方法書
(総則)
第1条 羅臼町が所掌する営繕関係請負工事の検査の方法は、羅臼町請負工事検査要領(平成28年訓令第2号。以下「要領」という。)第6条の規定により、この方法書の定めるところによるものとする。
(適用範囲)
第2条 この方法書は、要領第2条の各号に定める検査のほか、部分使用出来形確認検査に適用する。
(1) 工事完成検査及び指定部分完成検査
工事目的物が契約図書に定められた品質等が確保されていることを確認するために行う検査で、受注者から工事目的物の引渡しを受け、請負代金又は指定部分に係る工事代金を支払う。
(2) 出来形部分等検査
受注者のでき形部分等確認請求に基づき、工事の当該出来形部分等について、契約図書に定められた品質等が確保されていることを確認し、検査に合格した部分に相当する範囲内において代金を支払う。
(3) 跡請保証部分検査及び跡請保証部分修補工事完了検査
跡請保証部分が契約図書に定められた出来形や品質が確保されていることを確認するために行う検査で、検査に合格した場合、跡請保証金を返還する。
(4) 中間検査
工事実施状況、出来形及び品質等について、契約が適正に履行されていることを確認し、工事の手戻りを防ぎ、検査の効率化を図るために行う検査で、工事代金の支払は行わない。
検査対象工事、実施方法等については、別記の営繕工事中間検査実施基準による。なお、中間検査で確認した出来形部分については、施工状況から再度の確認が必要な場合を除き、完成検査時の確認を省略することができる。
(5) 部分使用出来形確認検査
工事途中において、町長が工事目的物の全部又は一部を使用する必要が生じた場合に、使用目的に適合する品質、出来形を確認するために行う検査で、工事代金の支払は行わない。
(6) 修補工事完了検査
工事目的物が工事完成検査に合格しない場合の修補又は改造の完了を確認するために行う検査。
(7) かし修補工事完了検査
工事完成後にかしが発見され、その修補工事の完了を確認するために行う検査で、検査に合格した場合、被修補請求者と修補工事受渡書の取り交わしを行う。
(検査の立会)
第4条 検査員は、検査にあたって、必要に応じ、当該工事に係る監督員の立会を求めることができる。
(1) 検査員は、工事関係者のそれぞれの立場を尊重し、検査執行中の言動には十分配意するものとする。
(2) 検査員は、事前に対象工事の調査及び把握に努め、検査の迅速かつ効率的な執行を図るものとする。
(3) 検査は、原則として羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)第2条に定める勤務時間内に行うものとする。
(検査の中止)
第6条 検査員は、検査を実施するに当たり、次の各号の事実があると認められるときは検査を中止し、ただちに町長に報告し、その指示を受けるものとする。
(1) 完成検査に際し、工事が完成に至っていないとき。
(2) 既成部分検査に際し、工事が所定の出来形に達していないとき。
(3) 受注者又はその代理人のいずれも、正当な理由がなくして検査に立ち会わないとき。
(4) 受注者が故意に検査の執行を妨害したとき。
(5) 工事に重大な欠陥がある場合で、検査の執行の続行が不適当と認められたとき。
(6) 建設工事請負契約書約款第6条(一括委任又は一括下請けの禁止)の違反の事実が認められたとき。
(検査の方法)
第7条 検査員は、別表に基づき、検査記録、試験記録等、各種品質管理記録及び工事写真と設計図書を対比し、工事の出来形及び品質の検査を行い、合否を判定する。
2 検査員は、別表に定めのない事項については、適宜な判断により必要な事項について検査を行うものとする。
3 検査員は、次の各号の事実が認められる客観的かつ相当な事由がある場合で、検査の執行に不可欠と判断されるときは、工事目的物の全部又は一部を破壊して検査をすることができる。
(1) 当該工事の見隠れ部分において、工事請負契約書、設計図書及びその他関係書類(以下「設計図書等」という。)の指示する形状と異なり、かつ設計図書等に明らかに適合しないと認められるとき。
(2) 当該工事において、設計図書等に指示する材料以外の材料を使用し、かつ、設計図等に明らかに適合しないと認められるとき。
(3) 当該工事において、設計図書等に指示する施工管理又は材料の品質管理が正しく行われてなく、かつ設計図書等に明らかに適合しないと認められるとき。
(4) 当該工事において、設計図書等に指示する工法以外で施工し、かつ設計図書等に明らかに適合しないと認められるとき。
(5) 当該工事において、設計図書等に指示する工事記録、若しくはその他工事関係書類又は資料が不備で、検査の重要事項の確認ができないとき。
(6) 当該工事において、前5号以外の事由で設計図書等に明らかに適合しないと認められるとき。
(検査結果の処理)
第8条 検査員は、検査の結果、当該工事が検査に合格したと認められるときは、当該目的物の引き渡しを受けるための事務処理上必要な措置を行うものとする。
2 検査員は、検査の結果、当該工事が検査に合格しないときは、町長に報告し、必要な指示を受けるものとする。
3 検査員は、検査の結果、総合的には合格と認められるものの、なお、部分的に極く軽微な手入れを必要とする場合は、手直し指示書を作成し、これを指示するものとする。
4 前項の指示は、検査員の一方的な指示を避け、受注者の意見も十分聴取し、手直しの効果及び工事目的物の用途などを総合的に検討して指示するものとする。
(工事施行成績の評定)
第9条 検査員は、工事が完成検査に合格した場合及び中間検査が終了した後、競争入札参加資格関係事務処理要綱に基づき評定を行い、工事成績評定表を町長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
別表(省略)
別記(第3条関係)
営繕工事中間検査実施基準
(目的)
第1 この実施基準は、羅臼町請負工事検査要領及び羅臼町営繕工事検査方法書に規定する中間検査の実施について、必要な事項を定めるものである。
(対象工事)
第2 中間検査の対象工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 構造物に欠陥があることで重大な管理上のかしが予想される又は手戻りが発生すると事業目的に大きな影響を与える特殊な用途の建築物、大規模建築物、特殊構造の建築物及び営繕工事の外構その他の工事により建設される重要構造物等で、完成検査時に出来形、品質の確認が著しく困難と予想される工事
(2) 工事監督員が、町長に中間検査の実施を要請し、町長が必要と認めた工事
(対象工事の指定)
第3 対象工事の指定は、次により行うものとする。
(1) 第2(1)の工事については、特記仕様書に明記するものとする。
(2) 第2(2)の工事については、別途通知するものとする。
(検査の実施)
第4 中間検査の実施については、次により行うものとする。
(1) 受注者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに工事監督員に報告するものとする。
(2) 工事監督員は、受注者からの報告後、速やかに町長に中間検査上申書を提出するものとする。
(3) 町長は、工事監督員からの上申に基づき、検査員を指定し、中間検査実施可能日以降速やかに検査を実施するものとする。
(関係資料の準備)
第5 工事監督員及び受注者は、検査に際して次に掲げる関係資料を準備するものとする。なお、建築物以外の営繕工事で北海道建設部土木工事共通仕様書の適用工事は、次の(3)から(8)に掲げる関係資料に替えて、羅臼町土木関係請負工事検査方法書に基づく中間検査実施基準第5(3)から(8)及び(10)に掲げる関係資料を準備するものとする。
(1) 契約図書(契約書写し、設計図書)
(2) 施工計画書
(3) 施工図等(原寸図、工作図、製作図その他これらに類するものを含む)
(4) 工事打ち合わせ記録簿及び工事週報
(5) 各種検査立会資料、一工程の施工の報告
(6) 品質管理資料(規格・品質証明書、試験成績書・報告書、搬入材料検査簿、社内検査実施報告書等)
(7) 工程写真(イメージアップの状況を含む)
(8) その他関係資料(安全管理記録簿、建設副産物、発生材、技能士選定関係書類等)
(出来形部分等検査との関係)
第6 出来形部分等検査に中間検査の対象項目が含まれる場合には、出来形部分等の検査をもって中間検査を実施したものとする