○羅臼町企業立地振興条例施行規則
令和8年1月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町企業立地振興条例(令和5年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 条例第3条第1項に定める工場等を新設又は増設(以下「設置」という。)した場合において、その設置にあたり町の補助金等の交付を受けたときは、当該補助金の対象としない。
2 次に掲げる者が、移転補償の対象とした工場等の設置については、当該補助金の対象としない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 国又は地方公共団体の補助金を受けて移転補償する団体
(1) 当該工場等の家屋(増設については当該家屋の増設した部分に限る。)にかかる固定資産税相当額
(2) 当該工場等の事業の用に直接供される償却資産(増設については当該償却資産の増加した部分に限る。)にかかる固定資産税相当額
(3) 当該工場等の家屋の敷地である土地(増設については当該工場等の増設にともなう家屋の増加した部分の土地に限る。)にかかる固定資産税相当額
2 条例第5条第1号ただし書の規定に該当した者で、土地及び建物に係る固定資産税が減免対象外の場合は、条例第5条第1号本文の規定を適用するものとする。
(工場等設備投資補助金の額の範囲)
第6条 条例第5条第2号の規定による工場等を立地するために要した設備投資額(土地の取得価格を含む。)とは、次により算出された額の合計額とする。ただし、羅臼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年訓令第1号)の補助金の交付を受ける場合は、合併処理浄化槽の設置に係る事業費を当該設備投資額から控除する。
(1) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産(建物及びその付属設備、建築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品をいう。)のうち、事業の用に直接供されるものの取得価格の合計額
(2) 土地の取得価格は、購入した土地面積に1平方メートル当たりの単価を乗じて得た金額とする。
(1) 雇用期間の定めのない雇用者であること。
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特定被保険者を除く。)であること。
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定に基づき、健康保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第39条第1項の確認を受けた者であること。
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定に基づき、厚生年金保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第18条第1項の確認を受けた者であること。
(5) 年間の給与所得額が130万円以上であると見込まれる者であること。
2 工場等の増設に伴う雇用増は、当該増設に係る工事完成日前3年間における決算期ごとの雇用者数を基準として算定する。
3 条例第5条第3号の規定による雇用促進補助金は、初年度に町長が交付決定通知した額を工場等立地補助金に加算して3年間交付するものとする。
(補助金の交付決定通知)
第9条 町長は補助金の交付を決定した者に対し、様式第4号による補助金の交付決定通知を行うものとする。
(援助及び便宜の供与等)
第12条 条例第8条の規定による援助、あっせん又は便宜の供与の範囲は、次のとおりとする。
(1) 工場等の用地確保及び造成に関すること。
(2) 労働力の確保及び住宅対策に関すること。
(3) その他町長が必要と認めた事項。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する










