○さいたま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成14年10月1日

人事委員会規則第16号

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する人事委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらに関し、人事委員会が行う審査のため出頭する場合

(4) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定に基づき、審査請求若しくは再審査請求をし、又は同法第60条第1項の規定に基づき、審査請求人として出頭する場合

(7) 人事委員会又は他の機関の行う昇任試験(選考を含む。)又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(8) 国又は地方公共団体、学校及びその他の団体等から依頼を受けて職務に関連のある講演、講義、演技等を行う場合

(9) 職員団体又は労働組合の指名又は委任を受けた者として、当局と適法な交渉を行う場合

(10) 人間ドック又は脳ドックを受検する場合

(11) 妊娠中の職員が保健指導又は健康審査に基づく指導事項を守るため、勤務の間において休息又は補食する場合

(12) 庁舎内において、赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合

(13) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認め人事委員会の承認を受けた場合

(一部改正〔平成15年人委規則12号・21年6号・28年16号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に任命権者が行う職務に専念する義務の免除の許可で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の規定に基づいて行ったものとみなす。

(平成15年5月30日人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月27日人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 不利益処分についての不服申立てに関する規則の一部を改正する規則(平成28年さいたま市人事委員会規則第12号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた不服申立てに係るさいたま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則第2条第3号の規定の適用については、なお従前の例による。

さいたま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成14年10月1日 人事委員会規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 人事委員会
沿革情報
平成14年10月1日 人事委員会規則第16号
平成15年5月30日 人事委員会規則第12号
平成21年5月27日 人事委員会規則第6号
平成28年3月30日 人事委員会規則第16号