○さいたま市農業委員会事務局規程

平成15年3月31日

農業委員会訓令第1号

さいたま市農業委員会事務局規程(平成13年さいたま市農業委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、さいたま市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年農委訓令1号〕)

(組織)

第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に農業振興課及び農地調整課を置く。

3 農業振興課に管理・振興係を、農地調整課に農地調整係を置く。

(全部改正〔平成19年農委訓令1号〕)

(分掌事務)

第3条 農業振興課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定により委員会の権限に属する事項に関すること。

(3) 農業経営の合理化に関すること。

(4) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。

(5) 農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見の提出及び他の行政庁からの諮問に対する答申に関すること。

(6) 独立行政法人農業者年金基金からの委託業務に関すること。

(7) 農地台帳及び農地に関する地図に関すること。

(8) 農地利用最適化推進委員の推薦・公募に関すること。

(9) 生産緑地に係る証明に関すること。

(10) 定期総会及び運営委員会に関すること。

(11) 広報委員会及び研修委員会に関すること。

(12) 農業委員・推進委員地区協議会に関すること。

(13) 農地利用最適化推進委員連絡会議に関すること。

(14) 各種統計に関すること。

(15) 事務局内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。

(16) 所管に属する事務に係る文書の収受、発送及び保存に関すること。

(17) 所管に属する事務に係る公印に関すること。

(18) 事務局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。

(19) 事務局の危機管理に関すること。

(20) 事務局内の他課の所管に属さない事項に関すること。

2 農地調整課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 農地の権利移動及び転用に関すること。

(2) 農地の利用関係の調整及び和解の仲介に関すること。

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令の規定により委員会の権限に属する事項に関すること。

(4) 国有農地の管理に関すること。

(5) 農地の贈与税及び相続税の納税猶予に関すること。

(6) 月例総会及び地区審議会に関すること。

(7) 所管に属する事務に係る文書の収受、発送及び保存に関すること。

(8) 所管に属する事務に係る公印に関すること。

(9) 課内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。

(全部改正〔平成17年農委訓令1号〕、一部改正〔平成19年農委訓令1号・21年1号・23年1号・27年1号・28年1号・29年1号・令和2年1号・7年1号〕)

(事務局の職員)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、課に課長、係に係長を置く。

2 事務局に理事、副理事、事務局次長(以下「局次長」という。)、参事を置くことができる。

3 課に副参事、課長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与又は主査を置くことができる。

4 前項に定める者のほか、課に主任、主事、技師その他所要の職員を置くことができる。

(一部改正〔平成17年農委訓令1号・18年1号・19年1号・29年1号・令和5年1号・8年1号〕)

(職務)

第5条 局長は、会長の命を受け、委員会に属する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 課長及び係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

3 理事、副理事、局次長、参事、副参事、総合調整幹及び調整幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

5 主幹、専門幹及び主査は、上司の命を受け、担任事務に従事し、所属の職員があるときは、その事務を処理するためこれを指揮監督する。

6 前条第4項に規定する職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(一部改正〔平成17年農委訓令1号・18年1号・19年1号・令和5年1号〕)

(事務専決)

第6条 局長が専決することができる事項は、さいたま市事務専決規程(平成15年さいたま市訓令第8号)に規定する共通専決事項の局長及び部長の例による。ただし、重要又は異例であると認められる事項については、会長の決裁を受けなければならない。

2 課長が専決することができる事項は、次項に規定するもののほか、さいたま市事務専決規程に規定する共通専決事項のうち課長の例による。ただし、特に必要と認められる事項は、上司の決裁を受けなければならない。

3 農地調整課長は、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号、第14号の2、第3条の3、第4条第1項第8号、第5条第1項第7号及び第18条第6項の届出に係る受理又は不受理の決定に関する事項、並びにさいたま市農業委員会贈与税又は相続税に係る納税猶予関係諸手続きに関する事務処理規程第7条第1項に規定する証明の発行及び第8条第3項に規定する証明書の再発行を専決することができる。ただし、次に掲げる場合及びこれらに準ずる場合は、会長の決裁を受けなければならない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係についての現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生じるおそれのある場合

(一部改正〔平成17年農委訓令1号・18年1号・21年1号・27年1号・令和2年1号・7年1号〕)

(公印)

第7条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、個数、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

2 公印の管理及び取扱いは、さいたま市公印規則(平成13年さいたま市規則第15号)の例による。

(文書の記号及び番号)

第8条 文書の記号は、農業振興課にあっては「農委振」、農地調整課にあっては「農委調」を首字とする。

2 文書の番号は、収受又は発送の区分にかかわらず、課及び年度ごとの一連番号とする。

(一部改正〔平成17年農委訓令1号・2号・21年1号〕)

(文書管理の準用)

第9条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理については、さいたま市文書管理規則(平成13年さいたま市規則第14号)の例による。

(一部改正〔平成21年農委訓令1号〕)

(身分を示す証票)

第10条 事務局の職員がその所掌事務を行うため農地等の立入検査をするときに携行する身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。

(一部改正〔平成17年農委訓令2号・21年1号〕)

(準用規定)

第11条 この訓令に定めるもののほか、職員の任用、給与、分限、服務及び事務処理等については、市長の事務部局の例による。

(一部改正〔平成21年農委訓令1号〕)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日農委訓令第2号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日農委訓令第2号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月20日農委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日農委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日農委訓令第1号)

この訓令は、平成21年12月25日から施行する。

(平成23年4月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年1月29日農委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日農委訓令第1号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(令和2年3月30日農委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日農委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日農委訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日農委訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成17年農委訓令1号・29年1号〕)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

保管者

さいたま市農業委員会之印

画像

れい書

方23

1

委員会名をもって発する文書

農業振興課長

さいたま市農業委員会長之印

画像

れい書

方21

2

会長名をもって発する文書

農業振興課長及び農地調整課長

賞典専用さいたま市農業委員会長之印

画像

古印

方23

1

賞典用

農業振興課長

さいたま市農業委員会会長職務代理者之印

画像

れい書

方21

2

会長職務代理者名をもって発する文書

農業振興課長及び農地調整課長

和解の仲介主任之印

画像

古印

方15

1

和解の仲介主任名をもって発する文書

農地調整課長

さいたま市農業委員会事務局長之印

画像

れい書

方21

2

事務局長名をもって発する文書

農業振興課長及び農地調整課長

別記様式(第10条関係)(表)

(一部改正〔平成21年農委訓令1号〕)

 略

別記様式(第10条関係)(裏)

(一部改正〔平成17年農委訓令2号・21年1号〕)

 略

さいたま市農業委員会事務局規程

平成15年3月31日 農業委員会訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成15年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成15年10月1日 農業委員会訓令第2号
平成17年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成17年9月29日 農業委員会訓令第2号
平成18年3月20日 農業委員会訓令第1号
平成19年3月30日 農業委員会訓令第1号
平成21年12月25日 農業委員会訓令第1号
平成23年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成27年1月29日 農業委員会訓令第1号
平成28年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成29年3月24日 農業委員会訓令第1号
令和2年3月30日 農業委員会訓令第1号
令和5年3月24日 農業委員会訓令第1号
令和7年3月24日 農業委員会訓令第1号
令和8年3月16日 農業委員会訓令第1号