○さいたま市文書管理規則

平成13年5月1日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の受領、配布及び収受(第9条―第13条)

第3章 文書の処理(第14条―第20条)

第4章 文書の施行(第21条―第30条)

第5章 文書の保管、保存及び廃棄(第31条―第47条)

第6章 補則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、文書の管理について基本的な事項を定めることにより、文書の適正な管理を確保するとともに、文書事務の効率化と最適化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているものをいう。

(3) 局 次に掲げるものをいう。

 区役所

(4) 局長 局の長及び会計管理者をいう。

(5) 部 次に掲げるものをいう。

 事務分掌規則第1条に規定する部

(6) 部長 部の長をいう。

(7) 課 次に掲げるものをいう。

 事務分掌規則第1条に規定する課及び室(市長公室を除き、アーカイブズセンターを含む。)並びに都市経営戦略部、行財政改革推進部、デジタル改革推進部、未来都市推進部及び区政推進部

 事業所事務分掌規則第3条に規定する課(北部児童相談所及び南部児童相談所を含む。)並びに事業所事務分掌規則別表第1市長公室の項に掲げる東京事務所及び同表第2類事業所の欄に掲げる事業所

 さいたま市立病院管理規則(平成13年さいたま市規則第145号)第2条第1号に規定する課及び室並びに同条第4号に規定する患者支援センター

 区役所等事務分掌規則第2条に規定する室、課及び保健センター並びに区役所等事務分掌規則第13条に規定する支所

 消防局組織規則第2条に規定する課及び室並びに消防署組織規程第2条第1項に規定する課及び消防署組織規程第10条に規定する出張所

 会計管理者組織規則第2条に規定する課

(8) 課長 課の長(都市経営戦略部、行財政改革推進部、デジタル改革推進部、未来都市推進部、区政推進部及びくらし応援室にあっては参事又は副参事の職にある者で当該部又は室の長が指定するもの、大宮盆栽美術館及び岩槻人形博物館にあっては副館長、患者支援センターにあっては副所長)をいう。

(9) 事業所 次に掲げるものをいう。

 事業所事務分掌規則別表第1第1類事業所、第2類事業所及び第3類事業所の欄に掲げる事業所

 消防本部条例第4条に規定する消防署

(10) 区役所 さいたま市区の設置等に関する条例第3条に規定する区の事務所をいう。

(11) 文書主管課 文書の管理を総括する課をいう。

(12) 文書主管課長 文書主管課の長をいう。

(13) 文書管理課 区役所の文書を管理する課をいう。

(14) 文書管理課長 文書管理課の長をいう。

(15) 主務課 文書に係る事案を所掌する課をいう。

(16) 主務課長 主務課の長をいう。

(17) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(18) 電子文書管理システム 電子計算機を用いて、文書の収受、起案、決裁等の処理及び保管、引継ぎ等の事務を総合的に管理するシステムで、文書主管課長が管理するものをいう。

(19) 電子決裁システム 前号に掲げるものを除き、電子計算機を用いて、文書の起案、決裁等及び保管、保存等の事務を処理するシステムをいう。

(一部改正〔平成15年規則85号・16年54号・17年96号・143号・18年25号・119号・144号・19年53号・139号・20年51号・21年24号・72号・77号・87号・106号・22年9号・32号・23年20号・24年8号・108号・25年15号・67号・26年68号・27年48号・28年30号・29年23号・30年32号・98号・31年27号・令和2年8号・3年2号・12号・4年22号・5年42号・89号・6年2号・33号〕)

(文書の取扱いの原則)

第3条 文書の取扱いは、正確かつ迅速に行い、事案の処理経過を明らかにし、常に能率的に処理しなければならない。

2 文書の収受、起案、決裁等の処理及び保管、引継ぎ等の管理は、原則として電子文書管理システムを利用して行うものとする。

3 文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、非常災害時に際して必要な処理ができるようにあらかじめ適切な措置を講じておかなければならない。

(一部改正〔平成17年規則143号・26年68号・30年98号〕)

(文書の作成)

第4条 職員は、事案の処理を行う場合は、審議、検討の経緯その他の意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績について、合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならない。

2 事案の処理と同時に文書を作成することが困難である場合は、事後速やかに文書を作成するものとする。

3 処理に係る事案が定例的かつ軽易なものであるときは、前2項の規定は適用しない。

(追加〔平成30年規則98号〕)

(文書主管課長の職務)

第5条 文書主管課長は、文書の受領、配布、収受、処理、施行、保管、保存、廃棄等の事務を総括し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう必要な指導及び調整を行わなければならない。

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

(文書管理課長の職務)

第6条 前条の規定は、区役所における文書管理課長の職務について準用する。この場合において、同条中「総括し」とあるのは、「管理し」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成15年規則85号・30年98号〕)

(課長の職務)

第7条 課長は、この規則の定めるところにより、その所属における文書事務を管理し、文書事務の迅速化及び適正化を図るため、所属職員に対し必要な指示を行わなければならない。

(一部改正〔平成30年規則98号〕)

(文書取扱責任者、文書取扱主任及び文書取扱補助者)

第8条 課に文書取扱責任者を置き、課長補佐(室長補佐、所長補佐、館長補佐及び場長補佐を含む。以下同じ。)の職にある者をもって充てる。ただし、課長補佐が置かれない場合又は課長補佐が2人以上置かれている場合は、課長が指定する者をもって充てる。

2 文書取扱責任者は、課長の命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

(1) 起案文書の審査に関すること。

(2) 文書の収受、作成、施行、保存、廃棄等の進行管理に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(4) 前3号に掲げる事務のほか、文書の取扱いに関すること。

3 課に文書取扱主任を置き、係長の職にある者(文書取扱責任者である者を除く。)をもって充てる。ただし、係長が置かれない場合又は文書取扱責任者である者以外に係長の職にある者がいない場合は、課長が指定する者をもって充てる。

4 文書取扱主任は、課長の命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書取扱責任者が不在のときに、文書取扱責任者に代わって起案文書の審査を行うこと。

(2) 第15条第2項の規定による起案文書の審査に関すること。

(3) 前2号に掲げる事務のほか、文書取扱責任者が処理する事務を補佐すること。

5 課に文書取扱補助者を置き、課長が指名する者をもって充てる。

6 文書取扱補助者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、作成、施行、保存、廃棄等に関すること。

(2) 前号に掲げる事務のほか、文書取扱主任が処理する事務を補佐すること。

7 課長は、文書取扱責任者、文書取扱主任及び文書取扱補助者の職及び氏名を本庁及び事業所にあっては文書主管課長に、区役所にあっては文書管理課長に報告しなければならない。

(全部改正〔平成17年規則143号〕、一部改正〔平成18年規則25号・19年53号・26年68号・28年30号・29年23号・30年98号〕)

第2章 文書の受領、配布及び収受

(文書の受領及び配布)

第9条 本庁又は区役所に到達した文書(課に直接到達した文書及び通信回線を利用して受信した電磁的記録を除く。)は、原則として文書主管課又は文書管理課(以下「文書主管課等」という。)において受領するものとする。ただし、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明若しくは特別送達の扱いによる郵便物又は電報については、書留郵便物等収受簿(様式第1号)に所要事項を記入の上、主務課又は名宛人に配布し、署名を得るものとする。

2 前項本文の規定により文書主管課等において受領した文書は、次により配布するものとする。

(1) 開封しなければ主務課が不明の場合は開封し、それ以外の場合は、開封せずに主務課に配布する。

(2) 2以上の課に関係する文書は、その関係の最も深い課に配布するものとし、配布すべき課が明らかでないときは、文書主管課長又は文書管理課長(以下「文書主管課長等」という。)が組織担当課長と協議して配布すべき課を定めるものとする。ただし、文書主管課長が組織担当課長を兼ねる場合は、当該協議(文書管理課長に係る協議を除く。)を省略することができる。

3 勤務時間外に到達した文書の取扱いについては、別に定めるところによる。

4 郵便料金の未払又は不足の郵便物は、文書主管課長等が市の機関が所掌する事務に関するものと認めるものに限り、その未払又は不足の料金を支払って受領するものとする。

(一部改正〔平成15年規則85号・17年143号・19年103号・22年32号・26年68号・30年98号・令和3年82号〕)

(配布文書の返付及び転送)

第10条 配布を受けた文書(前条第2項第2号の規定により文書主管課長等が配布すべき課を定めた場合を除く。)又は受領した文書のうち課の所掌に属さない文書は、直ちに文書主管課等に返付又は転送しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

(事業所における受領)

第11条 事業所に直接到達した文書の取扱いについては、前2条の規定の例による。

(一部改正〔平成15年規則85号・17年143号・26年68号・30年98号〕)

(通信回線の利用による受領及び配布)

第12条 文書のうち、通信回線を利用して受信した電磁的記録の受領及び配布の処理は、通信回線を利用して行うことができる。

2 前項の場合において、通信回線に接続した送受信装置への着信の確認は、定時に行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、ファクシミリを利用して受信した電磁的記録は、その内容を速やかに用紙に出力し、当該用紙により受領及び配布の処理を行うものとする。

(一部改正〔平成17年規則143号・18年25号・24年8号・26年68号・30年98号〕)

(文書の収受)

第13条 配布を受けた文書又は直接受領した文書については、電子文書管理システムに所要事項を記録することにより収受し、文書収受発送簿(様式第2号)を調製するものとする。

2 前項の規定により収受した文書には、余白に収受印(様式第3号)を押し、電子文書管理システムで管理する文書番号を記入するものとする。ただし、電磁的記録として記録した文書については、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、同種の文書を定例的若しくは大量に収受するとき、又は第15条第2項各号に規定する手続により起案の処理をすることとなる文書を収受するときは、他の一定の帳簿(電磁的記録により作成するものを含む。)により文書の収受の記録を管理することができる。

4 配布を受けた文書又は直接受領した文書が庁内文書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報が記録された文書を除く。第25条第3項において同じ。)、刊行物その他これらに類する文書であるときは、前3項の規定による処理を省略することができる。

(追加〔平成26年規則68号〕、一部改正〔平成27年規則106号・30年98号〕)

第3章 文書の処理

(供覧)

第14条 収受した文書又は作成した文書で次の各号のいずれかに該当するものは、電子文書管理システムを使用した供覧は当該システムに所要事項を記録した上で、当該システムに記録した電磁的記録(ただし、当該電磁的記録の一部について当該システムに記録することが困難な場合は、別に定めるところによる。以下この条において同じ。)により、又は供覧用紙(様式第4号)を用いて、電子決裁システムを使用した供覧は当該システムに所要事項を記録した上で、当該システムに記録した電磁的記録により、又は当該システムから出力される帳票等を用いて、関係者に供覧しなければならない。

(1) 一定の処理期限がある文書又は他の関係する局、部若しくは課(以下「関係局部課」という。)と総合処理を要し、若しくは調査研究を要するため、直ちに起案することができない文書

(2) 重要な事案の処理に関連する文書で当該事案の処理について直接上司の指示を必要とする文書

(3) 報告若しくは回答を要しない文書又は周知のために送付された文書(前条第4項に規定する文書を除く。)

2 供覧文書を確認した者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により処理するものとする。

(1) 電子文書管理システムによる供覧 電子文書管理システムにおける確認の意思の登録

(2) 電子決裁システムによる供覧 電子決裁システムにおける確認の意思の登録

(3) 前2号以外の供覧 供覧用紙又は電子決裁システムから出力される帳票等の所定の欄への押印

(一部改正〔平成15年規則85号・17年143号・26年68号・30年98号・令和5年89号・6年34号〕)

(起案)

第15条 事案の処理の意思決定に当たっては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりに、起案しなければならない。

(1) 電子文書管理システムを使用した意思決定 電子文書管理システムに記録した電磁的記録(ただし、当該電磁的記録の一部について当該システムに記録することが困難な場合は、別に定めるところによる。)による、又は起案用紙(様式第5号)を用いた起案

(2) 電子決裁システムを使用した意思決定 電子決裁システムに記録した電磁的記録(ただし、当該電磁的記録の一部について当該システムに記録することが困難な場合は、別に定めるところによる。)による、又は当該システムから出力される帳票等を用いた起案

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の起案については、当該各号に定める方法により処理することができる。

(1) 法令等に定める帳票等(決裁処理欄が記載されたものに限る。)により処理する事案に係る文書 当該帳票等を用いた起案

(2) 定例的に取り扱う事案に係る文書 文書主管課長の承認を得た起案用紙に代わる帳票を用いた起案

(3) 電子文書管理システム及び電子決裁システム以外のシステムから出力される帳票等(決裁処理欄が記載されたものに限る。以下同じ。)により処理する事案に係る文書 当該帳票等を用いた起案

(一部改正〔平成15年規則85号・17年143号・26年68号・30年98号・令和5年89号・6年34号〕)

(起案の要領)

第16条 起案文書には、起案の理由又は説明を簡明に記述するものとする。

2 起案文書には、意思決定に至る経緯及び過程について、事後検証を行うことができるよう、関係法令その他参考となる事項を付記するとともに、関係書類を添付するものとする。ただし、事案が定例的なもの又は軽易なものにあっては、この限りでない。

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

(起案文書の回議及び決裁)

第17条 起案文書は、その内容に応じて、関係職員及び上司に順次回議し、さいたま市事務専決規程(平成15年さいたま市訓令第8号)その他の事案の処理の意思決定に関する規程(以下「事務専決規程等」という。)に定めるところにより、決裁を受けなければならない。

2 回議の承認又は決裁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により処理するものとする。

(1) 電子文書管理システムによる起案 電子文書管理システムにおける承認又は決定の意思の登録

(2) 電子決裁システムによる起案 電子決裁システムにおける承認又は決定の意思の登録

(3) 前2号以外の起案 起案用紙又は電子決裁システム若しくは電子文書管理システム及び電子決裁システム以外のシステムから出力される帳票等の所定の欄への押印

(一部改正〔平成17年規則143号・26年68号・30年98号・令和5年89号〕)

(合議)

第18条 主務課長は、起案文書の内容について関係局部課との協議を必要とする場合は、その局長、部長又は課長に合議しなければならない。

2 関係局部課への合議の順序は、原則として次の表に掲げるとおりとする。

区分

合議の順序

課長専決によるもの

主務課長の決裁後、関係する課長に合議する。

同一部内で合議する場合で、部長専決によるもの

主務課長の回議後、関係する課長に合議し、主管の部長の決裁を受ける。

同一局内の他部に合議する場合で、部長専決によるもの

主管の部長の決裁後、他部に合議する。

同一局内の他部に合議する場合で、局長専決によるもの

主管の部長の回議後、他部に合議する。

他局に合議する場合で、部長専決によるもの

主管の部長の決裁後、他局に合議する。

他局に合議する場合で、局長専決によるもの

主管の局長の決裁後、他局に合議する。

副市長に回議する場合で、他局に合議するもの

主管の局長の回議後、他局に合議する。

3 合議は、必要最小限とし、事務処理の迅速化に努めなければならない。

4 合議を受けた局長、部長又は課長は、直ちに起案文書の確認を行い、その同意又は不同意を決定するものとし、決定に日時を要するときは、その理由を主務課長に通知しなければならない。

5 合議を要する文書について主務課及び関係局部課の意見が異なる場合は、相互に協議するものとし、なお意見が一致しないときは、その意見を添えて上司の指示を受けなければならない。

6 主務課長は、合議を経た文書についてその内容を変更し、又は廃案にしたときは、その旨を合議先に通知し、又は再び合議しなければならない。

7 前条第2項の規定は、合議について準用する。

(一部改正〔平成15年規則85号・17年143号・26年68号・30年98号〕)

(文書取扱責任者等の文書審査)

第19条 起案文書は、係長の回議を受けた後、文書取扱責任者(第15条第2項の規定による起案文書にあっては、文書取扱責任者又は文書取扱主任)の審査を受けなければならない。

2 文書取扱責任者又は文書取扱主任は、次に掲げる事項を審査し、起案者に対して必要な指示を与え、当該起案文書を修正させることができる。

(1) 電子文書管理システムに記録された事項又は起案用紙の記入事項

(2) 関係書類の添付

(3) 用字及び用語の使い方

(4) 書式及び文体

3 さいたま市事務専決規程別表第2共通専決事項2人事・服務第1項から第10項まで、第12項から第14項まで及び第17項その他これに類する事案の処理の意思決定に係る起案文書については、前2項の規定は適用しない。

(一部改正〔平成15年規則85号・17年143号・19年53号・26年68号・30年98号・令和5年89号〕)

(代決等)

第20条 決裁権者の不在中事務専決規程等に規定する代決権者が、特に急を要する電子文書管理システム又は電子決裁システムに記録した電磁的記録による起案文書について、その事務を代決したときは、電磁的記録に記録する方法による代決の処理を行うものとする。

2 前項の規定により代決した場合は、速やかに決裁権者にその要領を報告し、電磁的記録に記録する方法による後閲の処理を求めるものとする。

3 決裁権者の不在中事務専決規程等に規定する代決権者が、特に急を要する起案文書(第1項の起案文書を除く。)についてその事務を代決したときは、当該起案文書の決裁権者の欄に代決権者の認印を押し、その欄の右上方に「代」と記すものとする。

4 前項の規定により代決した場合は、当該文書の決裁権者の欄の下部に「後閲」と記し、速やかに決裁権者にその要領を報告し、押印を求めるものとする。

(全部改正〔平成27年規則48号〕、一部改正〔平成30年規則98号・令和5年89号〕)

第4章 文書の施行

(改称〔平成26年規則68号〕)

(文書の記号及び番号)

第21条 施行する文書には、記号及び番号を付さなければならない。ただし、法令等に定めのある文書、庁内文書、契約書及び相手方が定める様式により発送する文書については、この限りでない。

2 文書の記号は、別に定める局、部及び課の名称の首字とする。

3 文書の番号は、課及び会計年度(以下「年度」という。)ごとに電子文書管理システムで管理する番号とする。ただし、第15条第1項第2号及び同条第2項の規定による起案に係る文書については、電子文書管理システムで管理する番号と重複しない一連の番号を付するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、条例、規則、訓令、告示、公告、指令、通達及び議案について作成する文書には、別に定めるところにより文書の記号及び番号を付すものとする。

(一部改正〔平成15年規則85号・17年143号・26年68号・30年98号・令和5年89号〕)

(文書の発信者名)

第22条 文書の発信者名は、原則として市長名を用いるものとする。

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

(公印)

第23条 施行する文書には、さいたま市公印規則(平成13年さいたま市規則第15号)第11条の規定により公印を押し、重要なものについては、契印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、公印の押印を省略することができる。

(1) 軽易な照会、回答、通知、報告及び依頼の文書

(2) 図書類の送付状

(3) 庁内文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書主管課長が認めたもの

3 前項の場合において、文書に「(公印省略)」の記載をするものとする。ただし、その必要がないと主務課長が認めるときは、当該記載をしないことができる。

(一部改正〔平成15年規則85号・26年68号・30年98号〕)

(電子署名)

第24条 電子署名を行うために必要な手続その他の事項については、別に定める。

(追加〔平成18年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則8号・26年68号・30年98号〕)

(発送文書の取扱い)

第25条 発送する文書については、電子文書管理システムに所要事項を記録することにより、文書収受発送簿を調製するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第15条第1項第2号及び同条第2項の規定による起案に係る文書については、他の一定の帳簿(電磁的記録により作成するものを含む。)により文書の発送の記録を管理することができる。

3 軽易な通知等の文書、同一内容を印刷した権利義務にかかわらない文書及び庁内文書については、特に必要があるものを除き、前2項の規定による処理を省略することができる。

(全部改正〔平成26年規則68号〕、一部改正〔平成30年規則98号・令和5年89号〕)

(郵送による発送)

第26条 本庁及び区役所における文書の発送は、郵送により文書主管課等において行う。

2 前項の規定により郵送する文書は、課ごとに一括し、別に定める郵送依頼票に所要事項を記入の上、文書主管課等に提出するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、文書の発送は必要に応じて主務課において行うことができる。

(一部改正〔平成15年規則85号・21年24号・26年68号・30年98号〕)

(通信回線の利用による発送)

第27条 前条の規定にかかわらず、文書の発送は、通信回線を利用して行うことができる。

(全部改正〔平成17年規則143号〕、一部改正〔平成18年規則25号・24年8号・26年68号・30年98号〕)

(事業所における発送)

第28条 事業所における文書の発送は、前2条の規定の例により発送するものとする。

(追加〔平成26年規則68号〕、一部改正〔平成30年規則98号〕)

(文書の完結)

第29条 文書の完結日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 帳簿類 帳簿の閉鎖の日。ただし、加除式の帳簿類から除冊された帳簿にあっては、当該帳簿から除冊した日

(2) 出納に関する証拠書類 当該出納があった日

(3) 契約文書 当該契約事項の履行が終わった日

(4) 発送を要する文書 発送した日

(5) 前各号に掲げる文書以外の文書で決裁又は供覧に係るもの 決裁又は供覧の完了した日

(6) 前各号に掲げる文書以外の文書 当該文書の事案の処理が終わった日

(追加〔平成30年規則98号〕)

(郵便切手等の受払い)

第30条 郵便切手、はがき等の出納については、郵便切手等受払簿(様式第6号)により、これを明確にしておかなければならない。

2 郵便切手等受払簿は、年度ごとに調製するものとする。

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

第5章 文書の保管、保存及び廃棄

(文書の管理)

第31条 文書は、ファイリングシステムにより管理する。

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

(文書の保管単位)

第32条 文書の保管単位は、課ごととする。ただし、事務室の状況により文書主管課長が適当と認めるときは、他の保管単位によることができる。

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

(ファイリング責任者及びファイリング担当者)

第33条 文書を適正に分類し、及び管理するために前条に規定する保管単位ごとにファイリング責任者を置く。

2 ファイリング責任者は、課の保管単位にあっては課長補佐の職にある者をもって充てる。ただし、課長補佐が置かれない場合若しくは課長補佐が2人以上置かれている場合又は前条ただし書に規定する保管単位にあっては、課長が指定する者をもって充てる。

3 ファイリング責任者は、課長の命を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の整理、分類、保管、引継ぎ及び保存に関すること。

(2) 文書の廃棄に関すること。

(3) ファイル基準表(様式第7号)の作成及び見直しに関すること。

(4) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

4 ファイリング責任者を補佐するため、前条に規定する保管単位ごとにファイリング担当者を置く。

5 ファイリング担当者は、保管単位の係ごとに係長の職にある者(ファイリング責任者である者を除く。)をもって充てる。ただし、係を置かない保管単位又はファイリング責任者である者以外に係長の職にある者がいない保管単位のファイリング担当者は、課長が指定する者をもって充てる。

6 課長は、ファイリング責任者及びファイリング担当者の職及び氏名を本庁及び事業所にあっては文書主管課長に、区役所にあっては文書管理課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則85号・18年25号・19年53号・26年68号・29年23号・30年98号・31年27号〕)

(文書の分類)

第34条 文書を系統的かつ体系的に管理するため、保管単位ごとに、すべての文書を小分類として個別フォルダーに収納し、その個別フォルダーを第1ガイド及び第2ガイドを用いて、大分類及び中分類に区分するものとする。

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

(文書の保管)

第35条 職員は、執務中を除き、文書を自己の手元に置いてはならない。

2 職員は、庁内で文書を持ち運ぶときは、紛失することのないよう十分な注意を払うとともに、他の者の目に触れないよう封筒等に収めるなどして携帯しなければならない。

3 職員は、文書を庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ課長の承認を受けたときは、前項の規定の例により、持ち出すことができる。

4 文書(電子文書管理システム又は電子決裁システムで処理を行った電磁的記録を除く。次項から第10項までにおいて同じ。)の整理、分類及び保管は、キャビネット及びファイリング用具を使用して行うものとする。

5 文書は、個別フォルダーに収納し、キャビネットの所定の位置に保管するものとする。

6 現年度文書は、原則として、キャビネットの上段又は中段の引出しに収納するものとし、前年度文書は、下段の引出しに収納するものとする。

7 前項の規定にかかわらず、事務処理上常時使用するものとして主務課長が指定した文書又は第29条に規定する完結に至っていない文書(以下「継続文書」という。)は、個別フォルダー単位に、引き続きキャビネットの上段又は中段の引出しに収納するものとする。

8 処理が完結していない文書は、完結後に入れるべき個別フォルダー又は適切な第1ガイド及び第2ガイドの下に処理が完結していない旨の表示をした個別フォルダーを作成し、これに収納して管理するものとする。

9 各課に共通する文書は、文書主管課長が別に定める全庁共通ファイル基準表に従い、整理し、分類し、及び保管しなければならない。

10 ファイリング責任者は、第5項の規定にかかわらず、キャビネットに収納することが不適当な文書については、文書主管課長等の許可を得て、その他のキャビネット、保管庫、書棚等に収納することができる。この場合において、当該文書の名称、収納場所等を記載した文書をキャビネットの所定の位置に保管しなければならない。

11 電子文書管理システムで処理を行った電磁的記録の整理、分類及び保管は、電子文書管理システムを使用して行うものとする。

12 電子決裁システムで処理を行った電磁的記録の整理及び保管は、電子決裁システムを使用して行うものとする。

13 前2項に定めるもののほか、電磁的記録の整理、分類及び保管について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成15年規則85号・17年143号・20年51号・26年68号・30年98号・令和5年89号〕)

(文書の保存期間等)

第36条 ファイリング責任者は、当該年度に発生した文書を随時精査し、保存する必要がある文書と保存する必要のない文書に選別しなければならない。

2 前項に規定する保存する必要のない文書は、次に掲げるものとする。

(1) 軽易な通知、案内状等の文書であって、後日参照の必要のないもの

(2) 他の記録と内容が重複している文書

3 文書の保存期間は、法令に別の定めがある場合を除き、別表に定める基準に従い、30年、10年、5年、3年及び1年の区分によるものとする。ただし、第13条第1項及び第25条第1項の規定により調製した文書収受発送簿の保存期間については、別に定める。

4 文書の保存期間は、前項の区分に従い、文書の重要度、利用度等を考慮し、個別フォルダーを単位として、主務課長が定めるものとする。ただし、前条第9項の全庁共通ファイル基準表に係る個別フォルダーの保存期間については、文書主管課長が定めるものとする。

5 保存期間の異なる文書を一連の文書として区分し、整理する場合の保存期間は、それぞれの文書の保存期間とするべき区分のうち、最も長い期間によるものとする。

(一部改正〔平成20年規則51号・26年68号・29年23号・30年98号〕)

(保存期間の起算日)

第37条 文書の保存期間の起算日は、年度によるものは完結日の属する年度の翌年度の4月1日から、暦年によるものは完結日の属する年の翌年の1月1日からとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の保存期間の起算日は、当該各号に定める日とする。

(1) 継続文書とする必要がなくなった文書 継続文書とする必要がなくなった日の属する年度の翌年度の4月1日

(2) 出納整理期間中に完結した前年度予算に関する文書 完結日の属する年度の4月1日

(一部改正〔平成20年規則51号・26年68号・30年98号〕)

(文書の保存)

第38条 文書は、前2条の規定により定められた保存期間が満了するまでの間、所定の書庫等において、適正かつ確実に利用できる状態で保存されなければならない。

(追加〔平成30年規則98号〕)

(ファイル基準表の作成等)

第39条 ファイリング責任者は、ファイル基準表及びファイル基準表総括表(様式第8号)を年度ごとに作成しなければならない。

2 ファイリング責任者は、文書の保存期間その他のファイル基準表に記載された内容が適正であるかを毎年見直すとともに、必要に応じファイル基準表を改訂するものとする。

3 ファイリング責任者は、毎年度末日までに当該年度のファイル基準表及びファイル基準表総括表を作成し、課長の承認を受けるものとする。

(一部改正〔平成15年規則85号・17年143号・20年51号・26年68号・30年98号〕)

(文書の引継ぎ)

第40条 ファイリング責任者は、毎年度末日までに、キャビネットの下段に収納されている文書その他の前年度の文書を、個別フォルダーを単位として、ファイル基準表の配列順及び保存期間別に別に定める文書保存箱に収納し、課長の承認を得て、文書主管課長等に引き継がなければならない。この場合において、ファイリング責任者は、電子文書管理システムを利用してファイル基準表に保存期間及び文書保存箱引継番号を記録しなければならない。

2 前項の規定による引継ぎを行う場合は、ファイリング責任者は、文書主管課長等が指定する文書保存箱番号を電子文書管理システムを利用してファイル基準表に記録するものとする。

3 第1項の規定により引き継がれた文書保存箱は、文書主管課長等が管理する書庫で保存するものとする。

4 事業所、第32条ただし書の保管単位及び主務課長が文書主管課長へ申請し承認された課等に係る文書の引継ぎについては、前3項の規定にかかわらず、別に主務課長が管理する書庫で保存することができるものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、電子文書管理システムで処理を行った電磁的記録の保存は電子文書管理システムを使用して、電子決裁システムで処理を行った電磁的記録の保存は電子決裁システムを使用して行うものとする。

(一部改正〔平成15年規則85号・17年143号・20年51号・26年68号・30年98号・令和5年89号〕)

(マイクロフィルムヘの収録)

第41条 主務課長は、保存文書のうち必要と認める文書をマイクロフィルムに収録し、保存することができる。

2 前項の規定により収録したマイクロフィルムの保存期間は、当該保存文書の保存期間とする。

3 前2項に定めるもののほか、マイクロフィルムの収録に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成26年規則68号〕、一部改正〔平成30年規則98号〕)

(保存文書の閲覧等)

第42条 第40条第1項の規定により文書主管課長等に引き継がれた保存文書の閲覧又は借用を受けようとする者は、当該文書主管課長等が定める方法により、その承認を受けなければならない。

2 前項の借用に係る保存文書の貸出期間は、原則として7日以内とする。

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

(保存期間の延長)

第43条 保存期間を超えて文書を保存する必要があると主務課長が認めるときは、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定める期間が経過するまでの間保存期間を延長することができる。この場合において、第40条第1項の規定により文書主管課長等に引き継いだ保存文書の保存期間を延長しようとするときは、当該文書主管課長等と協議しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象になっている文書 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる文書 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされる文書 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

(4) 開示請求等があった文書 さいたま市情報公開条例(平成13年さいたま市条例第17号)に規定する開示請求又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求若しくはさいたま市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年さいたま市条例第51号)に規定する開示請求等に対する決定の日の翌日から起算して1年間

(5) 前各号に掲げるもののほか、職務の遂行上必要があると認められる文書 当該職務の遂行上必要がなくなるまでの間

2 前項の規定による協議後、主務課長は、保存期間延長・変更依頼書(様式第9号)を文書主管課長等に提出し、又は電磁的記録に記録することにより、保存期間を延長するものとする。

(追加〔平成26年規則68号〕、一部改正〔平成27年規則48号・28年30号・29年23号・30年98号・令和5年42号〕)

(歴史資料の引継ぎ)

第44条 総務局総務部アーカイブズセンター室長(以下「アーカイブズセンター室長」という。)は、廃棄を予定している文書の内容を調査し、市の歴史資料と認められる文書については、保存期間の満了後に主務課長から引き継ぐことができる。

(追加〔平成26年規則68号〕、一部改正〔平成30年規則32号・30年98号〕)

(歴史資料の引継ぎの通知)

第45条 アーカイブズセンター室長は、歴史資料の引継ぎを受けるときは、歴史資料引継通知書(様式第10号)により当該引継ぎをする主務課長に通知するものとする。

2 アーカイブズセンター室長は、前項の規定により歴史資料の引継ぎが完了したときは、歴史資料引継報告書(様式第11号)により文書主管課長へ報告するものとする。

(追加〔平成26年規則68号〕、一部改正〔平成30年規則98号〕)

(文書の廃棄)

第46条 文書主管課長等は、それぞれが管理する書庫で保存する文書(第44条の規定によりアーカイブズセンター室長に引き継ぐ文書を除く。)の保存期間が満了したときは、廃棄を決定するものとする。

2 前項の規定による廃棄の決定に当たっては、あらかじめ主務課長が内容を確認し、廃棄の承認を行うものとする。

3 第40条第4項の規定により自らの管理する書庫で文書を保存している主務課長は、当該文書(第44条の規定によりアーカイブズセンター室長に引き継ぐ文書を除く。)の保存期間が満了したときは、あらかじめ内容を確認し、廃棄を決定するものとする。

4 次の各号に掲げる文書は、ファイリング責任者が課長の承認を得て、当該各号に定める日以後に廃棄するものとする。

(1) 第36条第2項に規定する文書 同条第1項の規定により保存する必要のない文書と選別した日

(2) 1年の期間保存する文書 保存期間が満了する日の翌日

5 主務課長は、保存期間内の文書であっても法令の改廃その他の理由により保存を必要としなくなったものは、廃棄することができる。ただし、1年保存する文書以外の文書の廃棄に当たっては、文書主管課長等と協議をするものとする。

6 前項の協議後、主務課長は、保存期間延長・変更依頼書を文書主管課長等に提出し、保存期間を変更するものとする。

(一部改正〔平成17年規則143号・20年51号・22年87号・26年68号・29年23号・30年98号〕)

(文書の処分の方法)

第47条 前条の規定により廃棄を決定した文書の処分は、他に不正な利用をされない方法により行わなければならない。

2 他に内容を知られることにより支障を生ずると認められる文書の処分は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

(1) 文書(図面を含む。) 破砕、溶解、焼却その他適切な方法

(2) 電磁的記録 電磁的記録の性質に応じた破砕、溶解、焼却その他適切な方法又は電磁的記録を消去し、復元できない状態にする方法

(追加〔平成17年規則143号〕、一部改正〔平成22年規則32号・26年68号・30年98号〕)

第6章 補則

(例外処理)

第48条 文書主管課長は、この規則の規定によりがたい特別の事情があると認めるときは、別に定める方法により処理させることができる。

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

(その他)

第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浦和市文書管理規程(平成11年浦和市訓令第4号)、大宮市文書管理規程(昭和41年大宮市訓令第4号)又は与野市文書管理規程(平成元年与野市訓令第2号)によってなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市文書管理規則(昭和44年岩槻市規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則96号〕)

(平成15年3月31日規則第85号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第54号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第96号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月21日規則第143号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第119号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第144号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第53号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日規則第103号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第139号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市文書管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した文書について適用し、同日前に発生した文書については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日規則第72号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第77号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第87号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年10月29日規則第106号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第9号抄)

1 この規則は、平成22年3月28日から施行する。

(平成22年3月31日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月21日規則第87号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規則第8号)

この規則中第2条の改正(「及び同条第4項に規定する行政管理監」を削る部分を除く。)、第12条第3項の改正、第24条の2の改正及び第27条第2項の改正は平成24年3月10日から、その他の改正は同年4月1日から施行する。

(平成24年10月30日規則第108号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月23日規則第67号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第68号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第48号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日規則第106号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市文書管理規則第41条の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求に係る文書の保存について適用し、同法附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた不服申立てに係る文書の保存については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市文書管理規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に発生した文書について適用し、同日前に発生した文書については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日規則第8号)

この規則は、令和2年2月22日から施行する。

(令和3年1月19日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月20日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第82号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第42号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第89号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年1月17日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第34号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第36条関係)

(一部改正〔平成20年規則51号・26年68号・30年98号・31年27号〕)

第1種(30年保存する文書)

(1) 市行政の総合的な計画に関する文書

(2) 市の沿革となる文書

(3) 市の廃置分合、境界変更及び町名区域変更に関する文書

(4) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関する文書

(5) 告示、公告等に関する文書で30年保存する必要があるもの

(6) 議案、報告その他議会に関する文書

(7) 行政委員会委員等の任免に関する文書

(8) 栄典に関する文書

(9) 訴訟に関する文書

(10) 職員の任免及び賞罰に関する文書

(11) 予算、決算及び出納に関する文書で30年保存する必要があるもの

(12) 許可、認可等に関する文書で30年保存する必要があるもの

(13) 公有財産の取得、管理、処分及び変更に関する文書で30年保存する必要があるもの

(14) 契約、協定等に関する文書で30年保存する必要があるもの

(15) 工事の施工に関する文書で30年保存する必要があるもの

(16) 前各号に掲げるもののほか、30年保存する必要があると認められる文書

第2種(10年保存する文書)

(1) 重要な事務及び事業の計画、実施に関する文書

(2) 告示、公告等に関する文書で10年保存する必要があるもの

(3) 予算、決算及び出納に関する文書で10年保存する必要があるもの

(4) 請願、陳情等に関する文書で10年保存する必要があるもの

(5) 貸付金及び補助金に関する文書で10年保存する必要があるもの

(6) 許可、認可等に関する文書で10年保存する必要があるもの

(7) 表彰に関する文書で10年保存する必要があるもの

(8) 国又は県の行政機関の諸令達で10年保存する必要があるもの

(9) 寄附採納に関する文書で10年保存する必要があるもの

(10) 行政不服審査に関する文書

(11) 住民監査請求に関する文書

(12) 公有財産の取得、管理、処分及び変更に関する文書で10年保存する必要があるもの

(13) 調査研究、統計等に関する文書で10年保存する必要があるもの

(14) 契約、協定等に関する文書で10年保存する必要があるもの

(15) 工事の施工に関する文書で10年保存する必要があるもの

(16) 前各号に掲げるもののほか、10年保存する必要があると認められる文書

第3種(5年保存する文書)

(1) 事務及び事業の計画、実施に関する文書

(2) 告示、公告等に関する文書

(3) 予算、決算及び出納に関する文書

(4) 請願、陳情等に関する文書

(5) 貸付金及び補助金に関する文書

(6) 許可、認可等に関する文書

(7) 表彰に関する文書

(8) 職員の勤務命令、旅行命令等に関する文書

(9) 公有財産の取得、管理、処分及び変更に関する文書

(10) 調査研究、統計等に関する文書

(11) 契約、協定等に関する文書

(12) 工事の施工に関する文書

(13) 前各号に掲げるもののほか、5年保存する必要があると認められる文書

第4種(3年保存する文書)

(1) 依頼、照会、回答、通知、申請、報告、届出等に関する文書

(2) 文書の収受、発送に関する文書

(3) 職員の服務、休暇等に関する文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、3年保存する必要があると認められる文書

第5種(1年保存する文書)

(1) 依頼、照会、回答、通知、申請、報告、届出等に関する文書で軽易なもの

(2) 軽易な帳簿

(3) 主務課以外の課における共通文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、1年保存する必要があると認められる文書

様式第1号(第9条関係)

(全部改正〔令和3年規則82号〕)

 略

様式第2号(第13条関係)

(全部改正〔平成26年規則68号〕、一部改正〔平成30年規則98号〕)

 略

様式第3号(第13条関係)

(全部改正〔平成26年規則68号〕、一部改正〔平成30年規則98号〕)

 略

様式第4号(第14条関係)

(全部改正〔平成26年規則68号〕、一部改正〔平成30年規則98号〕)

 略

様式第5号(第15条関係)

(一部改正〔平成15年規則85号・17年143号・19年53号・26年68号・30年98号〕)

 略

様式第6号(第30条関係)

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

 略

様式第7号(第33条関係)

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

 略

様式第8号(第39条関係)

(追加〔平成26年規則68号〕、一部改正〔平成30年規則98号〕)

 略

様式第9号(第43条関係)

(全部改正〔平成29年規則23号〕、一部改正〔平成30年規則98号〕)

 略

様式第10号(第45条関係)

(一部改正〔平成26年規則68号・30年98号〕)

 略

様式第11号(第45条関係)

(一部改正〔平成15年規則85号・26年68号・30年98号〕)

 略

さいたま市文書管理規則

平成13年5月1日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)