○さいたま市事務分掌規則
平成15年3月31日
規則第86号
さいたま市行政組織規則(平成13年さいたま市規則第3号)の全部を改正する。
(内部組織)
第1条 さいたま市事務分掌条例(平成14年さいたま市条例第74号)第1条に規定する局等の内部組織は、次のとおりとする。
市長公室
秘書広報部
秘書課
秘書係
広報課
広報係
報道係
広聴課
企画係
広聴係
都市戦略本部
都市経営戦略部
行財政改革推進部
デジタル改革推進部
未来都市推進部
総務局
総務部
総務課
総務係
文書係
アーカイブズセンター
法務・コンプライアンス課
法規係
コンプライアンス推進係
行政不服審査係
行政透明推進課
行政透明推進係
情報提供係
人事部
人事課
人事係
服務管理係
制度係
職員課
給与係
厚生係
安全衛生係
人材育成課
研修係
危機管理部
危機管理課
危機管理係
防災課
防災企画係
防災対策係
財政局
財政部
財政課
総務係
企画係
財源係
資金係
資産経営課
資産管理係
公共施設マネジメント係
資産活用推進係
庁舎管理課
庁舎管理係
車両係
契約管理部
契約課
契約管理係
工事契約第1係
工事契約第2係
調達課
物品契約係
委託契約係
工事検査課
税務部
税制課
管理係
税制係
電子企画係
市民税課
市民税係
諸税係
固定資産税課
土地係
家屋・償却資産係
収納対策課
収納管理係
収納対策係
市民局
市民生活部
市民生活安全課
総務係
交通安全係
防犯係
コミュニティ推進課
コミュニティ活動支援係
コミュニティ施設係
人権政策・男女共同参画課
人権政策係
市民協働推進課
管理係
協働係
区政推進部
スポーツ文化局
スポーツ部
スポーツ振興課
スポーツ振興係
スポーツ施設係
スポーツ政策室
スポーツイベント課
スポーツイベント係
文化部
文化振興課
文化振興係
文化施設係
文化政策課
文化政策係
大宮盆栽村振興係
保健衛生局
保健部
保健衛生総務課
総務係
保健係
口腔保健センター整備係
地域医療課
管理調整係
地域医療係
感染症係
生活衛生課
生活衛生係
食品・医薬品安全係
福祉局
生活福祉部
福祉総務課
総務係
支援係
地域福祉推進室
生活福祉課
適正化推進係
保護係
自立支援係
監査指導課
介護事業係
障害事業係
国保年金課
国保事業係
保健事業係
国保給付係
国民年金係
高齢者医療係
長寿応援部
高齢福祉課
企画施設係
在宅事業係
ねんりんピック推進室
いきいき長寿推進課
地域支援係
介護予防係
介護保険課
介護保険係
事業者係
障害福祉部
障害政策課
管理係
ノーマライゼーション推進係
事業所係
障害福祉課
企画管理係
自立支援給付係
地域生活支援係
子ども未来局
子ども育成部
子ども・青少年政策課
企画係
青少年育成係
指導監査係
子どもの権利推進係
子育て支援課
支援係
手当係
医療係
母子保健課
よりそい支援係
母子保健係
すこやか支援係
子育て未来部
幼児政策課
幼児政策係
幼稚園係
幼児教育係
誰でも通園係
放課後児童課
運営支援係
放課後対策係
のびのび安心子育て課
施設整備係
保育課
公立保育企画係
公立保育管理係
保育施設支援課
管理・認可外保育係
民間保育第1係
民間保育第2係
環境局
環境共生部
環境総務課
総務係
環境政策係
ゼロカーボン推進戦略課
ゼロカーボン戦略係
事業推進係
普及推進係
エネルギー推進係
環境対策課
環境審査係
水質土壌係
大気環境係
生物多様性保全係
資源循環推進部
資源循環政策課
環境推進係
政策推進係
廃棄物対策課
事業系ごみ係
家庭系ごみ係
産業廃棄物指導課
指導係
審査係
監視係
施設部
環境施設管理課
管理係
施設係
処分場係
環境施設整備課
計画係
整備係
経済局
商工観光部
経済政策課
総務係
経済企画係
宮ヶ谷塔地区経済活性化拠点整備室
労働政策課
労政係
企業成長推進課
企業支援係
新産業育成係
産業展開推進課
産業立地係
産業拠点整備係
商業振興課
商業振興係
地域活性化推進課
地域活性化推進係
市民アプリ係
観光国際課
観光振興係
国際化推進係
農業政策部
農業政策課
農業政策係
生産振興係
農業環境整備課
農業振興計画係
農業環境係
都市局
都市計画部
都市総務課
総務係
都市デザイン共創係
都市計画課
都市計画係
まちなみ・景観係
都市施設係
開発・盛土調整課
開発調整係
盛土規制係
北部都市計画指導課
都市管理係
開発第1係
開発第2係
南部都市計画指導課
都市管理係
開発係
交通政策部
交通政策課
企画調整係
先進モビリティ係
公共交通係
自転車まちづくり推進課
自転車政策係
駐車場係
みどり公園推進部
みどり推進課
総務・緑化推進係
緑地保全係
見沼田圃政策推進課
政策推進係
染谷・加田屋地区整備室
都市公園課
計画係
用地係
北部公園整備課
管理係
整備係
南部公園整備課
管理係
整備係
まちづくり推進部
まちづくり総務課
管理係
企画・支援係
中央区公共施設再編係
市街地整備課
区画整理係
再開発係
都市基盤整備課
整備第1係
整備第2係
区画整理支援課
管理係
支援係
都心整備部
都心整備課
管理係
都心整備係
氷川参道対策室
東日本交流拠点整備課
公有地活用推進係
基盤整備推進係
まちづくり推進係
建設局
技術管理課
技術管理係
土木積算係
建築積算係
道路部
道路総務課
総務係
路政係
道路政策課
道路政策係
広域道路推進係
道路環境課
交通安全施設係
道路橋りょう係
道路計画課
事業計画係
事業推進係
建築行政部
建築総務課
管理係
企画係
建築行政課
建築行政係
防災指導係
北部建築指導課
建築指導係
調査係
南部建築指導課
建築指導係
調査係
建築審査課
審査第1係
審査第2係
住宅政策課
住宅政策係
住宅整備係
マンション管理支援係
営繕部
公共建築課
管理係
建築係
教育施設建築課
建築第1係
建築第2係
公共設備課
設備係
教育施設設備課
設備第1係
設備第2係
下水道河川部
下水道総務課
管理・業務係
企画調整係
下水道財務課
経営係
経理係
下水道維持管理課
排水指導係
管路保全係
設備管理係
下水道計画課
計画第1係
計画第2係
河川課
調査係
計画係
(全部改正〔平成19年規則25号〕、一部改正〔平成19年規則107号・20年10号・98号・21年3号・17号・72号・106号・22年28号・91号・23年14号・24年25号・96号・108号・25年15号・64号・26年62号・27年45号・28年52号・29年17号・82号・100号・30年25号・31年22号・令和元年24号・78号・2年30号・3年33号・75号・4年17号・5年38号・6年51号・7年29号・8年4号〕)
(分掌事務)
第2条 市長公室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
市長公室
秘書広報部
秘書課
(1) 秘書に関すること。
(2) 行賞に関すること。
(3) 渉外に関すること。
(4) 行政会議に関すること。
(5) 公室内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。
(6) 公室内の業務委託契約及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)に基づく契約(以下「特定調達契約」という。)に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(7) 公室内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(8) 公室内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(9) 部内の他課及び東京事務所との連絡調整に関すること。
(10) 公室の危機管理に関すること。
(11) 部内の他課及び東京事務所の所管に属さない事項に関すること。
広報課
(1) 市政の広報に関すること。
(2) 報道機関との連絡調整に関すること。
(3) 市報発行に係る区役所との総合調整に関すること。
広聴課
(1) 広聴事務に関すること。
(2) 市長への提案制度に関すること。
(3) 陳情及び要望に関すること。
(4) 市民意識調査に関すること。
(5) パブリックコメント制度に関すること。
(6) コールセンターに関すること。
(7) タウンミーティングに関すること。
(一部改正〔平成21年規則17号・72号・22年28号・23年14号・25年15号・28年52号・31年22号・令和4年17号〕)
第3条 都市戦略本部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
都市戦略本部
都市経営戦略部
(1) 重要政策の企画立案及び総合調整に関すること。
(2) 総合振興計画に関すること。
(3) 総合振興計画審議会に関すること。
(4) 地方分権の推進に係る調整に関すること。
(5) 広域行政の推進に関すること。
(6) 地方創生の推進に係る総合調整に関すること。
(7) SDGsの推進に係る総合調整に関すること。
(8) 総合教育会議に関すること。
(9) 市役所新庁舎等の計画及び整備に関すること。
(10) 市役所現庁舎地の利活用に関すること。
(11) シティセールスに係る企画及び総合調整に関すること。
(12) 主要施策等に係る情報発信に関すること。
(13) 特命事項に関すること。
(14) 本部内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。
(15) 本部内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(16) 本部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(17) 本部内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(18) 本部内の他部との連絡調整に関すること。
(19) 本部の危機管理に関すること。
(20) 本部内の他部の所管に属さない事項に関すること。
行財政改革推進部
(1) 行財政改革に係る総合的な企画、推進及び調整に関すること。
(2) 職員の働き方改革の推進に関すること。
(3) 一職員一改善提案制度に関すること。
(4) 外郭団体の改革に関すること。
(5) 指定管理者制度に関すること。
(6) 公民連携の推進に関すること。
(7) 民間資金等の活用による公共施設等整備事業の実施に係る調整に関すること。
デジタル改革推進部
(1) デジタルトランスフォーメーションその他のICT政策に係る総合的な企画、推進及び調整に関すること。
(2) 情報システムの最適化に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策に関すること。
(4) 地域情報化の推進に関すること。
(5) 社会保障・税番号制度の促進に関すること。
(6) 行政情報ネットワークの整備に関すること。
(7) 情報システム(他の所管に属するものを除く。)の整備に関すること。
(8) 情報システム(データセンターに係るものに限る。)の維持及び運用に関すること。
(9) 情報システムの標準化に向けた調整に関すること。
(10) データ活用の推進に関すること。
(11) 各種統計調査(他の所管に属するものを除く。)の計画、実施及び分析に関すること。
(12) 統計資料の編集及び発行に関すること。
(13) 区役所の統計調査の事務に係る総合調整に関すること。
未来都市推進部
(1) 市の東部地域(浦和美園駅から岩槻駅までの間の周辺の地域をいう。)における成長及び発展に関する政策の企画、推進及び調整に関すること。
(2) スマートシティさいたまモデルの推進に関すること。
(3) 埼玉高速鉄道線に関すること。
(4) 地下鉄7号線の延伸促進に関すること。
(追加〔平成21年規則106号〕、一部改正〔平成23年規則14号・26年62号・27年45号・28年52号・29年17号・100号・30年25号・31年22号・令和2年30号・3年33号・4年17号・5年38号・6年51号・8年4号〕)
第4条 総務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
総務局
総務部
総務課
(1) 市議会に関すること。
(2) 儀式式典に関すること。
(3) 市の境界に関すること。
(4) 平和推進に関すること。
(5) 行政組織及び事務の分掌に関すること。
(6) 職務権限に関すること。
(7) 附属機関等に係る調整に関すること。
(8) 外部監査に係る調整に関すること。
(9) 文書事務の総括に関すること。
(10) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(11) 公印に関すること。
(12) 局内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。
(13) 局内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(14) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(15) 局内及び水道局の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(16) 局内の他部及び部内の他課との連絡調整に関すること。
(17) 局の危機管理に関すること。
(18) 局内の他部及び部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
アーカイブズセンター
(1) 歴史資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 市史等の編さんに関すること。
(3) 歴史資料の活用に関すること。
法務・コンプライアンス課
(1) 条例、規則等の審査、制定及び改廃に関すること。
(2) 公告式に関すること。
(3) 行政執行に係る訴訟及び調停の総括に関すること。
(4) 不祥事の調査及び再発防止に関すること。
(5) 内部通報に関すること。
(6) 不当要求に関すること。
(7) 内部統制推進委員会に関すること。
(8) 行政不服審査に係る事務の総合調整に関すること。
(9) 審理員に関すること。
(10) 行政不服審査会に関すること。
行政透明推進課
(1) 情報公開の総合的な推進に関すること。
(2) 個人情報保護(議会に係るものを除く。)に関すること。
(3) 市長の資産等の公開に関すること。
(4) 情報公開・個人情報保護審議会に関すること。
(5) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。
(6) 市議会資産等公開審査会に関すること。
(7) 区役所の情報公開及び個人情報保護の事務に係る総合調整に関すること。
人事部
人事課
(1) 職員の任免、分限及び懲戒、服務その他身分に関すること。
(2) 職員の配置に関すること。
(3) 定員管理に関すること。
(4) 人事制度に関すること。
(5) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(6) 部内の連絡調整に関すること。
(7) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
職員課
(1) 職員の給与に関すること。
(2) 職員団体に関すること。
(3) 特別職報酬等審議会に関すること。
(4) 職員の福利厚生に関すること。
(5) 旧職員住宅に関すること。
(6) 職員互助会との連絡調整に関すること。
(7) 職員の安全衛生に関すること。
(8) 公務災害補償に関すること。
(9) 公務災害補償等認定委員会に関すること。
(10) 公務災害補償等審査会に関すること。
(11) 地方公務員災害補償基金さいたま市支部との連絡調整に関すること。
人材育成課
(1) 人材育成に係る調査及び研究に関すること。
(2) 職員研修の企画及び実施に関すること。
(3) 職場内研修の支援及び調整に関すること。
(4) 職員研修センターの管理運営に関すること。
危機管理部
危機管理課
(1) 危機管理(防災対策を除く。)の総括に関すること。
(2) 安心安全に係る事務の総合調整に関すること。
(3) 国民保護に関すること。
(4) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 部内の連絡調整に関すること。
(6) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
防災課
(1) 防災対策の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 防災計画に関すること。
(3) 防災訓練に関すること。
(4) 災害用備蓄品等に関すること。
(5) 自主防災組織に関すること。
(6) 防災行政無線の管理及び運用に関すること。
(7) 災害対策本部に関すること。
(8) 防災会議に関すること。
(9) 区役所の防災対策に係る事務の総合調整に関すること。
(一部改正〔平成16年規則41号・17年19号・146号・19年25号・20年10号・21年17号・106号・22年28号・23年14号・24年25号・26年62号・27年45号・28年52号・30年25号・31年22号・令和2年30号・5年38号〕)
第5条 財政局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
財政局
財政部
財政課
(1) 財政計画に関すること。
(2) 予算の編成、配当及び執行管理に関すること。
(3) 地方交付税に関すること。
(4) 地方債に関すること。
(5) 資金計画に関すること。
(6) 一時借入金に関すること。
(7) 財政状況の公表に関すること。
(8) 決算統計に関すること。
(9) 決算説明書の調製に関すること。
(10) 宝くじに関すること。
(11) 個人版ふるさと納税に関すること。
(12) 局内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。
(13) 部内の業務委託に係る入札(その他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(14) 局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(15) 局内の他部及び部内の他課との連絡調整に関すること。
(16) 局の危機管理に関すること。
(17) 局内の他部及び部内の他課に属さない事項に関すること。
資産経営課
(1) 公有財産の取得、管理及び処分の総括に関すること。
(2) 公有財産台帳の整備に関すること。
(3) 公有財産の保険の契約及び請求に関すること。
(4) 普通財産(他の所管に属するものを除く。)の管理及び処分に関すること。
(5) 財産評価委員会に関すること。
(6) 公共施設マネジメントに関すること。
(7) 公有財産の活用に係る事務の総括に関すること。
(8) 公民連携による未利用公有財産の活用及び推進に関すること。
(9) 公民連携による公共施設等整備事業(他の所管に属するものを除く。)の推進に関すること。
(10) 国及び県の公有財産に係る総合調整に関すると。
庁舎管理課
(1) 本庁舎の維持管理に関すること。
(2) 車両の管理の総括に関すること。
(3) 車両に係る事故処理の調整に関すること。
(4) 車両の保険の契約及び請求に関すること。
(5) 区役所の車両管理に係る事務の総合調整に関すること。
契約管理部
契約課
(1) 契約制度の調査、研究及び企画に関すること。
(2) 入札参加停止に関すること。
(3) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(4) 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理に係る業者登録に関すること。
(5) 建設工事及び建設工事に伴う業務委託に係る業者選定、入札及び契約に関すること。
(6) 施設修繕に係る業者選定に関すること。
(7) 契約公報の発行に関すること。
(8) 部内の連絡調整に関すること。
(9) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
調達課
(1) 物品購入等の総括に関すること。
(2) 業務委託(建設工事に伴うものを除く。)及び物品購入等に係る業者登録に関すること。
(3) 物品購入等に係る業者選定、入札及び契約に関すること。
(4) 各種業務委託契約の総括に関すること。
(5) 建物総合管理等に係る業者選定、入札及び契約に関すること。
(6) 各種業務委託契約の検査の総括に関すること。
(7) 不用物品の売払いに関すること。
(8) 局内の業務委託契約及び特定調達契約の審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
工事検査課
(1) 土木工事及び建築工事に係る工事検査に関すること。
税務部
税制課
(1) 市税の賦課徴収に係る事務の総合調整に関すること。
(2) 税務行政に係る調査、研究及び企画に関すること。
(3) 地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税及び石油ガス譲与税並びに利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、分離課税所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金及び軽油引取税交付金に関すること。
(4) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(5) 納税協力団体(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(6) 納税意識の啓発及び高揚に関すること。
(7) 税務職員研修(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(8) 税務に関するシステムに係る企画及び調整に関すること。
(9) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(10) 部内の連絡調整に関すること。
(11) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
市民税課
(1) 個人の市民税及び県民税、森林環境税並びに軽自動車税の賦課に係る事務の指導及び調整に関すること。
(2) 法人の市民税、市たばこ税、入湯税及び事業所税の課税に係る事務の指導及び調整に関すること。
(3) 個人の市民税の寄附金税額控除に係る指定法人等の指定及び指定寄附金の指定に関すること。
(4) 北部市税事務所個人課税課及び法人課税課並びに南部市税事務所個人課税課との連絡調整に関すること。
固定資産税課
(1) 固定資産の評価に係る事務の指導及び調整に関すること。
(2) 固定資産税及び都市計画税の賦課に係る事務の指導及び調整に関すること。
(3) 特別土地保有税の課税に関すること。
(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(5) 北部市税事務所資産課税課及び南部市税事務所資産課税課との連絡調整に関すること。
収納対策課
(1) 市税、個人の県民税、森林環境税及び国民健康保険税(以下この条において「市税等」という。)の徴収金の徴収に係る事務の企画、指導及び調整に関すること。
(2) さいたま市債権管理条例(平成28年さいたま市条例第11号)の規定による市の債権の管理に係る事務の指導及び調整に関すること。
(3) さいたま市債権回収対策基本計画に基づく債権の回収の企画、指導及び調整に関すること。
(4) 市税等の徴収金の収入整理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 滞納者(市長が定める者に限る。)に係る入学準備金又は奨学金に係る貸付金の回収に関すること。
(6) 北部市税事務所納税調査課及び納税課並びに南部市税事務所納税調査課及び納税課との連絡調整に関すること。
(一部改正〔平成16年規則41号・17年19号・19年25号・20年10号・98号・21年17号・22年28号・23年14号・24年25号・26年62号・136号・27年45号・28年52号・29年17号・30年25号・31年22号・令和元年24号・2年30号・5年38号・108号・6年51号・8年4号〕)
第6条 市民局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
市民局
市民生活部
市民生活安全課
(1) 国内交流の推進に関すること。
(2) ホテル南郷、新治ファミリーランド、見沼ヘルシーランド及び大宮ソニック市民ホールの管理に関すること。
(3) 交通安全対策の企画及び推進に関すること。
(4) 交通安全施設の整備(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 違法駐車対策に関すること。
(6) 市民の防犯対策及び犯罪被害者等支援に関すること。
(7) 区役所の市民相談業務及び市民保養施設の予約事務に係る総合調整に関すること。
(8) 区役所の自衛官募集に係る事務の総合調整に関すること。
(9) 区役所の防犯及び暴力排除対策並びに開発協議に伴う交通安全施設事前協議に係る事務の総合調整に関すること。
(10) 局内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。
(11) 局内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(12) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(13) 局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(14) 消費生活総合センターとの連絡調整に関すること。
(15) 局内の他部及び部内の他課との連絡調整に関すること。
(16) 局の危機管理に関すること。
(17) 局内の他部及び部内の他課に属さない事項に関すること。
コミュニティ推進課
(1) コミュニティ振興の企画に関すること。
(2) コミュニティ施設の整備及び管理に関すること。
(3) 区役所のコミュニティ振興及び市民自治活動に係る事務の総合調整に関すること。
人権政策・男女共同参画課
(1) 人権啓発に関すること。
(2) 同和対策に関すること。
(3) 同和対策審議会に関すること。
(4) 隣保館運営協議会に関すること。
市民協働推進課
(1) 市民活動支援の企画及び調整に関すること。
(2) 協働の推進に関すること。
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人の認証、認定等に関すること。
(4) コムナーレの維持管理及び総合調整に関すること。
(5) 浦和駅東口駅前市民広場の維持管理及び運営に関すること。
(6) 市民活動サポートセンターの管理に関すること。
区政推進部
(1) 区役所に係る総合調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 区役所改革の推進に係る調整に関すること。
(3) 区長会議に関すること。
(4) 行政区域に関すること。
(5) 区役所庁舎の整備に関すること。
(6) 行政区画審議会に関すること。
(7) さいたま市町名町界審議会に関すること。
(8) 住居表示の企画及び実施に関すること。
(9) 区役所の住居表示及び町名地番の管理に係る事務の総合調整に関すること。
(10) 区役所の住民基本台帳、戸籍、印鑑登録、中長期在留者、特別永住者及び個人番号カードの交付に係る事務の総合調整に関すること。
(11) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(一部改正〔平成16年規則41号・17年19号・18年20号・19年25号・107号・20年10号・22年28号・23年14号・24年25号・78号・96号・25年15号・26年62号・27年45号・28年52号・29年17号・30年25号・31年22号・令和2年30号・73号・3年33号・4年17号・5年38号・6年51号・7年29号〕)
第6条の2 スポーツ文化局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
スポーツ文化局
スポーツ部
スポーツ振興課
(1) サッカーを核としたスポーツのまちづくりに関すること。
(2) スポーツ及びレクリエーションに係る調査、統計及び情報の提供に関すること。
(3) 浦和駒場体育館、大宮体育館、与野体育館、浦和西体育館、記念総合体育館、大宮武道館、大宮公園サッカー場及び駒場運動公園(屋外プールを除く。)との連絡調整に関すること。
(4) スポーツ施設の整備及び修繕に関すること。
(5) スポーツ及びレクリエーションにおける顕彰に関すること。
(6) 区のスポーツ及びレクリエーション振興の総合調整に関すること。
(7) 学校体育施設の開放に関すること。
(8) スポーツ及びレクリエーションの各種大会等(他の所管に属するものを除く。)の運営に関すること。
(9) スポーツ推進委員に関すること。
(10) スポーツ及びレクリエーションの研修及び啓発に関すること。
(11) スポーツ団体及びレクリエーション団体に関すること。
(12) 公益財団法人さいたま市スポーツ協会との連絡調整に関すること。
(13) 局内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。
(14) 局内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(15) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(16) 局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(17) 局内の他部及び部内の他課との連絡調整に関すること。
(18) 局の危機管理に関すること。
(19) 局内の他部及び部内の他課に属さない事項に関すること。
スポーツ政策室
(1) スポーツ振興まちづくりに係る施策の企画及び推進に関すること。
(2) スポーツ振興まちづくり計画に関すること。
(3) スポーツ振興審議会に関すること。
(4) 一般社団法人さいたまスポーツコミッションとの連絡調整に関すること。
スポーツイベント課
(1) 重要スポーツイベント(他の所管に属するものを除く。)の開催に関すること。
文化部
文化振興課
(1) 文化芸術都市の創造に係る施策の推進に関すること。
(2) プラザイースト、プラザウエスト、プラザノース、盆栽四季の家、文化センター、市民会館、恭慶館及び氷川の杜文化館の管理に関すること。
(3) 公益財団法人さいたま市文化振興事業団との連絡調整に関すること。
(4) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 部内の連絡調整に関すること。
(6) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
文化政策課
(1) 文化芸術都市の創造に係る施策の企画に関すること。
(2) 文化芸術都市創造審議会に関すること。
(3) 国際芸術祭の開催に関すること。
(4) 大宮盆栽村の振興に係る施策の企画、推進及び調整に関すること。
(5) 盆栽文化の継承、発展に係る施策の企画及び調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(追加〔平成27年規則45号〕、一部改正〔平成28年規則52号・29年17号・30年25号・31年22号・令和元年78号・3年33号・4年17号・6年51号・7年29号・8年4号〕)
第7条 保健衛生局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
保健衛生局
保健部
保健衛生総務課
(1) 保健計画に関すること。
(2) 食育推進計画に関すること。
(3) 健康づくり事業の総括に関すること。
(4) 成人保健の総括に関すること。
(5) 栄養改善の指導及び調査の総括に関すること。
(6) 歯科保健の総括に関すること。
(7) 難病対策の総括に関すること。
(8) 精神保健の総括に関すること。
(9) 精神保健福祉審議会に関すること。
(10) (仮称)口腔保健センターの整備に関すること。
(11) 局内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。
(12) 局内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(13) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(14) 局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(15) 高等看護学院、こころの健康センター、市立病院、保健所及び健康科学研究センターとの連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(16) 局内の他部及び部内の他課との連絡調整に関すること。
(17) 局の危機管理に関すること。
(18) 局内の他部及び部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
地域医療課
(1) 地域医療に係る施策の企画及び調整に関すること。
(2) 感染症対策の総括に関すること。
(3) 救急医療に関すること。
(4) 自動体外式除細動器(AED)の普及及び啓発に関すること。
(5) 医務の総括に関すること。
(6) 医療法人の認可等に関すること。
(7) 一般財団法人さいたま市浦和地域医療センターとの連絡調整に関すること。
生活衛生課
(1) 生活衛生関係営業の衛生向上に係る施策の企画及び調整に関すること。
(2) 市営の斎場及び火葬場の整備に係る企画及び調整に関すること。
(3) 環境衛生の総括に関すること。
(4) 狂犬病予防の総括に関すること。
(5) 動物の愛護及び管理の総括に関すること。
(6) 区役所の害虫駆除、災害時消毒及び公衆便所維持管理に係る事務の総合調整に関すること。
(7) 浦和斎場の管理に関すること。
(8) 思い出の里市営霊園事務所、大宮聖苑管理事務所及び動物愛護ふれあいセンターとの連絡調整に関すること。
(9) 保健所環境薬事課並びに健康科学研究センター保健科学課及び生活科学課との環境衛生及び温泉に係る連絡調整に関すること。
(10) 食の安全に係る施策の企画及び調整に関すること。
(11) 食品衛生の総括に関すること。
(12) と畜及び食鳥処理の衛生の総括に関すること。
(13) 薬事の総括に関すること。
(14) 献血事業の総括に関すること。
(15) 食肉衛生検査所、保健所食品衛生課及び環境薬事課並びに健康科学研究センター保健科学課及び生活科学課との食品等及び薬事に係る連絡調整に関すること。
(一部改正〔平成16年規則41号・72号・103号・17年19号・18年20号・19年25号・20年10号・21年17号・22年28号・23年14号・24年25号・25年15号・26年62号・27年45号・28年52号・29年17号・100号・30年25号・31年22号・令和2年30号・3年33号・4年17号・5年38号・6年51号・7年29号〕)
第7条の2 福祉局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
福祉局
生活福祉部
福祉総務課
(1) 社会福祉法人の設立認可等並びに指導及び監督に関すること。
(2) 社会福祉連携推進法人の認定等並びに指導及び監督に関すること。
(3) 民生委員・児童委員及び主任児童委員の活動に関すること。
(4) 福祉事務所との連絡調整に関すること。
(5) 社会福祉審議会に関すること。
(6) 浦和ふれあい館及び大宮ふれあい福祉センターの管理に関すること。
(7) 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団との連絡調整に関すること。
(8) 局内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。
(9) 局内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(10) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(11) 局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(12) 局内の他部及び部内の他課との連絡調整に関すること。
(13) 局の危機管理に関すること。
(14) 局内の他部及び部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
地域福祉推進室
(1) 保健福祉総合計画に関すること。
(2) 地域福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。
(3) 包括的な支援体制の整備に係る施策の企画及び調整に関すること。
(4) 孤独・孤立対策に係る施策の企画及び調整に関すること。
(5) ケアラー・ヤングケアラー支援に係る施策の企画及び調整に関すること。
(6) 再犯防止・更生保護の推進及び調整に関すること。
(7) 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
(8) 福祉のまちづくりに関すること。
生活福祉課
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に係る事務の企画、運営及び施行事務監査に関すること。
(2) 生活保護法に基づく医療機関及び介護機関の指定並びに指導及び検査に関すること。
(3) 生活保護法に基づく保護施設の整備相談等に関すること。
(4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に係る事務の企画及び運営に関すること。
(5) 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者就労訓練事業の認定に関すること。
(6) ホームレスの自立支援に関すること。
(7) 被保護者等住居・生活サービス提供事業者の指導及び監督に関すること。
(8) 日常生活支援住居施設の認定に関すること。
(9) 区役所の生活保護、生活困窮者の自立支援並びに行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに係る事務の総合調整に関すること。
監査指導課
(1) 社会福祉法人、社会福祉連携推進法人、社会福祉施設及び児童福祉施設の指導監査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による指定障害福祉サービス事業者等の指導監査に関すること。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)による事業所及び施設の指導監査に関すること。
国保年金課
(1) 国民健康保険の運営に関すること。
(2) 国民健康保険税に係る事務の総合調整に関すること。
(3) 国民健康保険給付費の支給に関すること。
(4) 国民健康保険の保健事業の企画及び運営に関すること。
(5) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(6) 国民健康保険資格確認書の一斉更新に関すること。
(7) 国民健康保険税の徴収金の不能欠損処分に関すること。
(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による医療に係る診療報酬明細書の審査に関すること。
(9) 国民健康保険法の規定による医療に係る不当利得並びに第三者納付金の請求に関すること。
(10) 国民健康保険に係る療養費(柔道整復施術療養費に限る。)の支給の決定に関すること。
(11) 国民年金、特別障害給付金及び年金生活者支援給付金に関すること。
(12) 在日外国人等福祉手当の支給に関すること。
(13) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療に関すること。
(14) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施についての企画及び運営に関すること。
(15) 区役所の国民健康保険、国民年金、特別障害給付金、年金生活者支援給付金、在日外国人等福祉手当及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療に係る事務の総合調整に関すること。
(16) 埼玉県後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。
長寿応援部
高齢福祉課
(1) 高齢者福祉計画に関すること。
(2) 高齢者福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。
(3) 高齢者虐待防止に関すること。
(4) 成年後見制度の推進に関すること。
(5) 高齢・障害者権利擁護センターに関すること。
(6) 高齢者への在宅福祉サービス事業の管理等に関すること。
(7) 公立高齢者福祉施設の計画及び整備に関すること。
(8) 年輪荘、グリーンヒルうらわ、老人福祉センター、健康福祉センター、老人憩いの家、高齢者生きがい活動センター及び宝来グラウンド・ゴルフ場の管理に関すること。
(9) 区役所の高齢者福祉に係る事務の総合調整に関すること。
(10) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(11) 部内の連絡調整に関すること。
(12) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
ねんりんピック推進室
(1) 第38回全国健康福祉祭埼玉大会の開催に関すること。
いきいき長寿推進課
(1) 地域支援事業に係る施策の企画及び調整に関すること。
(2) 介護予防事業の運営(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) 包括的支援事業の運営(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(4) 認知症高齢者対策に関すること。
(5) 地域包括支援センター等及び地域包括支援センター運営協議会に関すること。
(6) 地域包括ケアの推進の総括に関すること。
(7) 区役所の地域支援事業に係る事務の総合調整に関すること。
介護保険課
(1) 介護保険法による事業所及び施設の指定許可、取消し等に関すること。
(2) 地域密着型サービス事業所の整備相談及び地域密着型サービス運営委員会に関すること。
(3) 介護保険事業計画に関すること。
(4) 介護保険事業の運営に関すること。
(5) 介護認定審査会に関すること。
(6) 民間高齢者福祉施設等の整備及び助成に関すること。
(7) 高齢者福祉施設の設置の認可等並びに指導及び監督に関すること。
(8) サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等(提供サービス及び入居契約に関する登録基準の審査に係るものに限る。)に関すること。
(9) 区役所の介護保険事業に係る事務の総合調整に関すること。
障害福祉部
障害政策課
(1) 障害者総合支援計画に関すること。
(2) 障害者福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。
(3) 障害者福祉施設の計画、整備及び管理に関すること。
(4) 障害者の権利擁護に関すること。
(5) 障害者(児)福祉施設の整備相談等に関すること。
(6) 障害者の社会参加に係る施策の企画に関すること。
(7) 障害者政策委員会に関すること。
(8) 障害者の権利の擁護に関する委員会に関すること。
(9) みのり園、大崎むつみの里、春光園、槻の木、みずき園、第1やまぶき、第2やまぶき及び大砂土障害者デイサービスセンターの管理に関すること。
(10) 障害者更生相談センター、障害者総合支援センター及び総合療育センターひまわり学園との連絡調整に関すること。
(11) 障害者の虐待防止(障害者福祉施設での虐待対応に限る。)に関すること。
(12) 障害者福祉施設(生活ホームを除く。)の設置の認可等並びに指導及び監督に関すること。
(13) 指定障害福祉サービス事業者等の指定、取消し等に関すること。
(14) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(15) 部内の連絡調整に関すること。
(16) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
障害福祉課
(1) 地域自立支援協議会に関すること。
(2) 障害者の虐待防止(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) 障害者生活支援センターに関すること。
(4) 介護給付費等の支給に関すること。
(5) 障害児通所給付費等の支給に関すること。
(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付決定に関すること。
(7) 障害者の社会参加の推進に関すること。
(8) 心身障害者扶養共済事業に関すること。
(9) 心身障害者福祉手当及び特別児童扶養手当等の支給に関すること。
(10) 生活ホームの設置の認可等並びに指導及び監督に関すること。
(11) 心身障害者医療費の支給に関すること。
(12) 区役所の障害者福祉に係る事務の総合調整に関すること。
(追加〔令和5年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則51号・7年29号〕)
第7条の3 子ども未来局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
子ども未来局
子ども育成部
子ども・青少年政策課
(1) 市町村こども計画に関すること。
(2) こども施策の企画及び総合調整に関すること。
(3) 青少年に係る施策の企画及び調整に関すること。
(4) 青少年の健全育成に関すること。
(5) 青少年問題協議会に関すること。
(6) 児童厚生施設の計画及び整備に関すること。
(7) 児童厚生施設及び青少年施設の管理に関すること。
(8) 社会福祉法人、児童福祉施設等の指導監査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(9) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の指導監査に関すること。
(10) 子どもの権利擁護の推進に関すること。
(11) 局内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。
(12) 局内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(13) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(14) 局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(15) 子ども家庭総合センター及び総合療育センターひまわり学園との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(16) 局内の他部及び部内の他課との連絡調整に関すること。
(17) 局の危機管理に関すること。
(18) 局内の他部及び部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
子育て支援課
(1) 子育て支援施策の推進に関すること。
(2) 児童手当及び児童扶養手当の支給に関すること。
(3) ひとり親家庭等の支援に関すること。
(4) 母子父子寡婦福祉資金貸付等に関すること。
(5) 子育て支援医療費及びひとり親家庭等医療費の支給に関すること。
(6) 区役所の子育て支援及びひとり親家庭等の支援に係る事務の総合調整に関すること。
母子保健課
(1) 母子保健の総括に関すること。
(2) 妊婦支援給付金の支給に関すること。
(3) 母子保健に関すること。
(4) 母子の歯科保健に関すること。
(5) 親と子の健康支援に関すること。
子育て未来部
幼児政策課
(1) 幼児教育及び保育に係る調査研究、企画及び総合調整に関すること。
(2) 子育てのための施設等利用給付に関すること。
(3) 幼児教育に係る助成等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(4) 幼稚園(特定教育・保育施設であるものに限る。)の指導及び監督に関すること。
(5) 特定教育・保育施設等に係る施策の企画及び総合調整に関すること。
(6) 乳児等通園支援事業者の認可等に関すること。
(7) 乳児等通園支援事業者の指導及び監督に関すること。
(8) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(9) 部内の連絡調整に関すること。
(10) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
放課後児童課
(1) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(2) 放課後児童健全育成施設の整備に関すること。
(3) 放課後子ども居場所事業に関すること。
(4) 区役所の放課後児童健全育成に係る事務の総合調整に関すること。
のびのび安心子育て課
(1) 特定教育・保育施設等の整備に関すること。
(2) 特定教育・保育施設等の認可等に関すること。
保育課
(1) 公立保育所の保育に係る調査研究、企画及び総合調整に関すること。
(2) 公立保育所の管理、運営等に関すること
(3) 保育に係る研修の計画及び実施に関すること。
(4) 公立保育所の改築、保全工事及び修繕に関すること。
保育施設支援課
(1) 施設型給付及び地域型保育給付に関すること。
(2) 民間保育所、地域型保育事業所、幼保連携型認定こども園及び認可外保育施設の助成に関すること。
(3) 民間保育所、地域型保育事業所、幼保連携型認定こども園及び認可外保育施設の指導及び監督に関すること。
(4) 区役所の保育に係る事務の総合調整に関すること。
(追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔平成23年規則14号・24年25号・25年64号・26年62号・27年45号・28年52号・29年17号・30年25号・31年22号・令和元年40号・5年38号・6年51号・7年29号・8年4号〕)
第8条 環境局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
環境局
環境共生部
環境総務課
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 環境に係る施策の企画及び総合調整に関すること。
(3) 環境学習の推進に関すること。
(4) 環境審議会に関すること。
(5) 空き地及び空き家等の適正管理の総括に関すること。
(6) 区役所の空き地及び空き家等の適正管理に係る事務の総合調整に関すること。
(7) 局内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。
(8) 局内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(9) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(10) 局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(11) 局内の他部及び部内の他課との連絡調整に関すること。
(12) 局の危機管理に関すること。
(13) 局内の他部及び部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
ゼロカーボン推進戦略課
(1) 地球温暖化対策に係る企画立案及び総合調整に関すること。
(2) 脱炭素先行地域事業に関すること。
(3) 再生可能エネルギーの普及促進に関すること。
(4) 省エネルギーの推進に関すること。
(5) 次世代自動車の普及に関すること。
(6) 次世代エネルギーの利活用に関すること。
環境対策課
(1) 環境保全に係る企画及び推進に関すること。
(2) 公害防止計画の企画及び推進に関すること。
(3) 環境影響評価に関すること。
(4) 環境影響評価技術審議会に関すること。
(5) 公害関係の苦情処理に関すること。
(6) 公害の未然防止指導に関すること。
(7) 大気汚染、騒音、振動及び悪臭に係る測定及び調査に関すること。
(8) 大気汚染、騒音、振動及び悪臭による公害防止のための届出、調査、指導、立入検査及び規制に関すること。
(9) 水質汚濁、土壌汚染及び地盤沈下に係る測定及び調査に関すること。
(10) 水質汚濁、土壌汚染及び地盤沈下による公害防止のための届出、調査、指導、立入検査及び規制に関すること。
(11) ダイオキシン類による公害防止のための届出、調査、指導、立入検査及び規制に関すること。
(12) 化学物質管理に係る企画及び啓発並びに届出及び指導に関すること。
(13) 合併処理浄化槽の普及、啓発及び助成に関すること。
(14) 浄化槽設置届等の届出に関すること。
(15) 浄化槽清掃業の許可及び指導に関すること。
(16) 浄化槽保守点検業者の登録及び指導に関すること。
(17) 浄化槽の維持管理指導に関すること。
(18) 地盤沈下防止に係る地下水採取の許可及び届出に関すること。
(19) 公害防止組織に係る届出及び指導に関すること。
(20) 自動車から排出される大気汚染物質及び温室効果ガスの削減に関すること。
(21) 水環境及び生物多様性の保全に係る企画及び調整に関すること。
(22) 地域のネイチャーポジティブの推進に関すること。
(23) 水環境ネットワーク及び水辺サポート制度に関すること。
(24) 大宮南部浄化センター、桜環境センターとの生物多様性に係る連絡調整に関すること。
(25) 外来生物に関すること。
(26) 野生鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲に関すること。
(27) 区役所の野生鳥獣に係る事務の総合調整に関すること。
(28) 生物多様性活動支援センターの運営に関すること。
資源循環推進部
資源循環政策課
(1) 一般廃棄物の処理に係る総合計画の企画及び推進に関すること。
(2) 分別収集に係る企画、推進、及び啓発に関すること。
(3) 一般廃棄物の減量化及びリサイクル施策に係る総合計画の企画及び推進に関すること。
(4) 環境美化に関すること。
(5) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。
(6) 区役所の一般廃棄物及びリサイクルの企画、推進及び啓発に係る事務の総合調整に関すること。
(7) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(8) 部内の連絡調整に関すること。
(9) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
廃棄物対策課
(1) 一般廃棄物排出事業者及び一般廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。
(2) 一般廃棄物処理業の許可及び届出に関すること。
(3) 一般廃棄物の処理に係る委託(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(4) 分別収集に係る啓発及び指導に関すること。
(5) 一般廃棄物の減量化及びリサイクル施策に係る啓発及び指導に関すること。
(6) 大規模排出事業者に対する排出抑制指導に関すること。
(7) 事業系資源物のリサイクルの推進に関すること。
(8) 一般廃棄物処理手数料の徴収及び還付(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(9) 区役所の一般廃棄物及びリサイクルの指導及び啓発に係る事務の総合調整に関すること。
(10) 鈴谷清掃工場に関すること。
(11) 西部清掃事務所及び東部清掃事務所とのごみ収集に係る連絡調整に関すること。
産業廃棄物指導課
(1) 産業廃棄物の処理計画に関すること。
(2) 産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。
(3) 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可及び届出に関すること。
(4) 産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理施設の許可及び届出に関すること。
(5) 廃棄物が地下にある土地の形質の変更に関すること。
(6) 産業廃棄物の不法処理対策に関すること。
(7) 産業廃棄物の不法投棄に関すること。
(8) 使用済自動車解体業者及び使用済自動車破砕業者の指導及び監督に関すること。
(9) 使用済自動車解体業及び使用済自動車破砕業の許可及び届出に関すること。
(10) 使用済自動車引取業者及びフロン類回収業者の指導及び監督に関すること。
(11) 使用済自動車引取業及びフロン類回収業の登録及び届出に関すること。
(12) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管場所に係る届出及び管理指導に関すること。
(13) 建設リサイクルに係る再資源化に関すること。
(14) 再生資源物屋外保管事業者の指導及び監督に関すること。
(15) 再生資源物屋外保管事業場の許可及び届出に関すること。
施設部
環境施設管理課
(1) 一般廃棄物処理施設(他の所管に属するものを除く。)の管理の総括に関すること。
(2) 一般廃棄物処理施設における廃棄物処理の全体計画及び調整に関すること。
(3) 一般廃棄物の処理及び処分の技術開発に係る調査及び研究に関すること。
(4) 最終処分場の管理に関すること。
(5) 埋立処分に関すること。
(6) 最終処分場に係る協力団体の調整に関すること。
(7) 桜環境センター及び見沼環境センターの管理に関すること。
(8) 桜環境センター及び見沼環境センターの廃棄物処理手数料の収入事務に関すること。
(9) 桜環境センター余熱体験施設の使用料の収入事務に関すること。
(10) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(11) 部内の連絡調整に関すること。
(12) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
環境施設整備課
(1) 一般廃棄物処理施設(他の所管に属するものを除く。)の計画及び整備に関すること。
(2) サーマルエネルギーセンター整備事業に関すること。
(3) 一般廃棄物処理施設に関する交付金、補助金等に関すること。
(一部改正〔平成15年規則148号・16年41号・72号・17年19号・128号・18年20号・19年25号・20年10号・98号・21年17号・22年28号・23年14号・24年25号・112号・27年45号・28年52号・29年17号・30年25号・31年22号・令和2年30号・3年33号・4年17号・5年38号・6年51号・7年29号・85号・8年4号〕)
第9条 経済局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
経済局
商工観光部
経済政策課
(1) 産業振興に係る施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 産業振興ビジョンの推進に関すること。
(3) 公営競技に関すること。
(4) 産業文化センターの管理に関すること。
(5) 東日本連携に関すること。
(6) にぎわい交流館いわつきの管理に関すること。
(7) 局内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。
(8) 局内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(9) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(10) 局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(11) 局内の他部及び部内の他課との連絡調整に関すること。
(12) 局の危機管理に関すること。
(13) 局内の他部及び部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
宮ヶ谷塔地区経済活性化拠点整備室
(1) 宮ヶ谷塔地区地域経済活性化拠点の整備に関すること。
労働政策課
(1) 雇用対策に関すること。
(2) 産業人材の育成に関すること。
(3) 労働者福祉に係る施策の企画及び推進に関すること。
企業成長推進課
(1) 市内の企業の支援に関すること。
(2) 中小企業資金融資に関すること。
(3) さいたま商工会議所との事業連携に関すること。
(4) 公益財団法人さいたま市産業創造財団との連絡調整に関すること。
(5) 新産業の育成及び企業の新事業活動の促進に関すること。
(6) 医療ものづくり都市構想の推進に関すること。
産業展開推進課
(1) 企業誘致の推進に関すること。
(2) 産業集積拠点創出の推進に関すること。
(3) 工業振興に係る調査及び研究、企画並びに推進に関すること。
(4) 工業関係団体の育成に関すること。
(5) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく届出に関すること。
商業振興課
(1) 商業振興に係る調査及び研究、企画並びに推進に関すること。
(2) 商業関係団体の育成に関すること。
(3) 商店街の活性化に関すること。
(4) 伝統産業の活性化に関すること。
(5) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく届出に関すること。
(6) 区役所の商工業振興に係る事務の総合調整に関すること。
地域活性化推進課
(1) 地域商社との総合調整に関すること。
(2) 市民アプリの活用に係る企画及び総合調整に関すること。
(3) デジタル地域通貨の活用に係る企画及び総合調整に関すること。
(4) 市民アプリの機能開発に係る総合調整に関すること。
(5) 市民アプリデータ利活用の推進に関すること。
観光国際課
(1) 観光政策に係る調査、研究、企画及び推進に関すること。
(2) 観光事業の企画及び推進に関すること。
(3) 区役所の地域観光の振興に係る事務の総合調整に関すること。
(4) 国際化推進に係る施策の企画及び推進に関すること。
(5) 海外都市及び友好都市との交流の推進に関すること。
(6) MICE事業の推進に関すること。
(7) 公益社団法人さいたま観光国際協会との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
農業政策部
農業政策課
(1) 都市農業の振興に関すること。
(2) 農業振興ビジョンの推進に関すること。
(3) 青果物の流通改善に関すること。
(4) 農業、園芸、畜産、林業及び水産の振興に関すること。
(5) 農産物生産計画の企画及び推進に関すること。
(6) 担い手農家の育成に関すること。
(7) 米穀流通数量調達に関すること。
(8) 農業災害及び農業公害に関すること。
(9) 農作物の病虫害防除に関すること。
(10) 農林水産物資の表示の啓発、調査、相談及び指導に関すること。
(11) 農業の指導育成に関すること。
(12) 鳥獣飼養の登録に関すること。
(13) レクリエーション農園の管理に関すること。
(14) 農業者トレーニングセンター、見沼グリーンセンター並びに食肉中央卸売市場及びと畜場との連絡調整に関すること。
(15) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(16) 部内の連絡調整に関すること。
(17) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
農業環境整備課
(1) 農業農村整備事業に関すること。
(2) 農業環境整備事業に関すること。
(3) 土地改良事業に関すること。
(4) かんがい排水事業に関すること。
(5) 農住組合の指導に関すること。
(6) 農業振興地域整備計画に関すること。
(7) 森林整備計画に関すること。
(8) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づく森林管理に関すること。
(9) 風水災害等における農業公共施設の復旧に関すること。
(追加〔平成20年規則10号〕、一部改正〔平成21年規則3号・17号・22年28号・23年14号・24年4号・25号・25年15号・64号・27年45号・28年52号・30年25号・31年22号・令和2年30号・3年33号・4年17号・6年51号・8年4号〕)
第10条 都市局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
都市局
都市計画部
都市総務課
(1) 都市計画行政の総合調整に関すること。
(2) 都市政策に係る調査、研究及び企画に関すること。
(3) 公民学共創のまちづくりに係る総合調整に関すること。
(4) 局内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。
(5) 局内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(6) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(7) 局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(8) 局内の他部及び部内の他課との連絡調整に関すること。
(9) 局の危機管理に関すること。
(10) 局内の他部及び部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
都市計画課
(1) 都市計画の企画及び調整に関すること。
(2) 都市計画情報に関すること。
(3) 都市計画基礎調査に関すること。
(4) 都市計画の決定及び変更(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画に関すること。
(6) 都市施設の調査及び計画に関すること。
(7) 都市計画審議会に関すること。
(8) 地区計画の推進に関すること。
(9) 都市景観の調査、企画及び調整に関すること。
(10) 景観審議会に関すること。
(11) 屋外広告物の規制に係る調査、企画及び調整に関すること。
(12) 屋外広告業の登録及び指導に関すること。
開発・盛土調整課
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等に係る調査、企画及び調整に関すること。
(2) さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例(平成13年さいたま市条例第266号)の規定による大規模開発行為等に係る紛争の防止、あっせん及び調停に関すること。
(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地売買等の届出に係る審査等に関すること。
(4) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく調査、企画及び調整に関すること。
(5) 被災宅地危険度判定制度に関すること。
(6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定、特定住宅用地譲渡の認定及び譲渡予定価格申出に係る審査等に関すること。
(7) 開発審査会に関すること。
(8) 土地利用審査会に関すること。
(9) 建築開発紛争調停委員会(大規模開発行為等に係る紛争に限る。)に関すること。
北部都市計画指導課
(1) 都市計画法第53条に規定する許可に関すること。
(2) 都市計画法第58条の2の規定による届出の処理に関すること。
(3) 都市計画道路、用途地域等の指導に関すること。
(4) 都市計画関係証明書等の発行に関すること。
(5) 都市計画に係る図書の頒布及び資料の交付に関すること。
(6) 屋外広告物の許可、除却及び届出に関すること。
(7) 景観計画区域内における行為の届出に関すること。
(8) 駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定による届出の処理に関すること。
(9) さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例(平成13年さいたま市条例第243号)の規定による届出の処理及び指導に関すること。
(10) 都市計画法第29条、第42条及び第43条の規定による許可に関すること。
(11) さいたま市開発行為の手続に関する条例(平成20年さいたま市条例第54号)の規定による開発行為の計画に関する相談、開発行為に係る承認等に関すること。
(12) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による証明書等の交付に関すること。
(13) 都市計画法第80条から第82条までの規定による監督処分等に関すること。
(14) 開発登録簿に関すること。
(15) 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による許可及び監督処分等に関すること。
(16) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条、第108条及び第108条の2の規定による届出に関すること。
南部都市計画指導課
(1) 都市計画法第53条に規定する許可に関すること。
(2) 都市計画法第58条の2の規定による届出の処理に関すること。
(3) 都市計画道路、用途地域等の指導に関すること。
(4) 都市計画関係証明書等の発行に関すること。
(5) 都市計画に係る図書の頒布及び資料の交付に関すること。
(6) 屋外広告物の許可、除却及び届出に関すること。
(7) 景観計画区域内における行為の届出に関すること。
(8) 駐車場法の規定による届出の処理に関すること。
(9) さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例の規定による届出の処理及び指導に関すること。
(10) 都市計画法第29条、第42条及び第43条の規定による許可に関すること。
(11) さいたま市開発行為の手続に関する条例の規定による開発行為の計画に関する相談、開発行為に係る承認等に関すること。
(12) 都市計画法施行規則第60条の規定による証明書等の交付に関すること。
(13) 都市計画法第80条から第82条までの規定による監督処分等に関すること。
(14) 開発登録簿に関すること。
(15) 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による許可及び監督処分等に関すること。
(16) 都市再生特別措置法第88条、第108条及び第108条の2の規定による届出に関すること。
交通政策部
交通政策課
(1) 総合都市交通体系の企画及び調整に関すること。
(2) 公共交通の調査研究に関すること。
(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進のためのバリアフリー基本構想及び交通バリアフリー化の推進に関すること。
(4) 鉄軌道輸送力の増強促進に関すること。
(5) 鉄道の駅施設改良等の調整に関すること。
(6) バス網等の整備促進に関すること。
(7) 先進的なモビリティの導入の検討に関すること。
(8) 長距離バスターミナルに関すること。
(9) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(10) 部内の連絡調整に関すること。
(11) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
自転車まちづくり推進課
(1) 自転車政策の総合調整に関すること。
(2) 自転車通行環境の計画に関すること。
(3) 自動車駐車場及び自転車駐車場の調査及び計画に関すること。
(4) 駐車場法に関すること。
(5) 北部都市計画指導課及び南部都市計画指導課の駐車場関係事務(他の所管に属するものを除く。)に係る連絡調整に関すること。
(6) 区役所の開発協議に伴う自動車駐車場及び自転車等駐車場の事前協議に係る事務の総合調整に関すること。
(7) 市営自動車駐車場及び市営自転車駐車場に関すること。
(8) 放置自転車対策に関すること。
みどり公園推進部
みどり推進課
(1) 緑化推進の企画及び調整に関すること。
(2) 首都圏近郊緑地保全区域及び特別緑地保全地区に関すること。
(3) 生産緑地地区の指定及び変更に関すること。
(4) 生産緑地地区内の行為の許可、指導等に関すること。
(5) 風致地区に関すること。
(6) さいたま市みどりの条例(平成13年さいたま市条例第248号)の規定による指定緑地の指定等に関すること。
(7) 埼玉県立自然公園条例(昭和33年埼玉県条例第15号)、埼玉県自然環境保全条例(昭和49年埼玉県条例第4号)又はふるさと埼玉の緑を守り育てる条例(昭和54年埼玉県条例第10号)の規定により指定された区域に関すること。
(8) 緑地の計画に関すること。
(9) 緑地の用地取得に関すること。
(10) 花とみどりのまちづくり審議会に関すること。
(11) 区役所の記念樹配布事務に係る総合調整に関すること。
(12) 公益財団法人さいたま市公園緑地協会との連絡調整(緑化の推進を図る事業に係るものに限る。)に関すること。
(13) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(14) 部内の連絡調整に関すること。
(15) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
見沼田圃政策推進課
(1) 見沼田圃に係る施策の企画及び調整に関すること。
(2) 見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針に係る事務及び埼玉県との連絡調整に関すること。
(3) 見沼田圃基本計画の推進に関すること。
染谷・加田屋地区整備室
(1) 染谷・加田屋地区の公園及び緑地に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(2) 染谷・加田屋地区の公園及び緑地の用地取得に関すること。
(3) 染谷・加田屋地区の公園及び緑地の整備に関すること。
都市公園課
(1) 都市公園等の計画に関すること。
(2) 都市公園等の用地取得に関すること。
(3) 都市公園台帳の整備及び管理に関すること。
(4) 公益財団法人さいたま市公園緑地協会との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
北部公園整備課
(1) 公園、緑地等の設計、整備、改修、修繕及び維持管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(2) さいたま市みどりの条例の規定による緑化に関する協議、指導等に関すること。
(3) 生産緑地地区に係る証明書等の発行に関すること。
(4) 風致地区内の建築等の許可及び規制に関すること。
(5) 都市計画法第80条から第82条までの規定による監督処分等に関すること。
(6) 開発行為に係る公園の協議、指導等に関すること。
(7) 公園の使用許可及び占用許可に関すること。
(8) 公園、緑地等の指定管理者の管理及び監督に関すること。
南部公園整備課
(1) 公園、緑地等の設計、整備、改修、修繕及び維持管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(2) さいたま市みどりの条例の規定による緑化に関する協議、指導等に関すること。
(3) 生産緑地地区に係る証明書等の発行に関すること。
(4) 開発行為に係る公園の協議、指導等に関すること。
(5) 公園の使用許可及び占用許可に関すること。
(6) 公園、緑地等の指定管理者の管理及び監督に関すること。
まちづくり推進部
まちづくり総務課
(1) 市街地再開発事業による市有床等(他の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。
(2) 都市開発事業に係る企画及び立案並びに各種制度の総合調整に関すること。
(3) まちづくりの調整に関すること。
(4) まちづくり団体(非営利活動団体を含む。)の指導及び連絡調整に関すること。
(5) まちづくりの支援及び相談に関すること。
(6) まちづくりの整備促進(法令等による事業を除く。)に関すること。
(7) 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)の施行(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(8) 関連外郭団体との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(9) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(10) 部内の連絡調整に関すること。
(11) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
市街地整備課
(1) 土地区画整理事業の指導及び国庫補助金の調整に関すること。
(2) 市街地再開発事業の指導及び国庫補助金の調整に関すること。
(3) 防災街区整備事業の指導及び国庫補助金の調整に関すること。
(4) 土地区画整理事業の認可、市街地再開発事業の許可及び認可並びに防災街区整備事業の認可に関すること。
(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条に規定する許可(市施行の土地区画整理事業に係るものを除く。)に関すること。
(6) 局内の土地区画整理事業、市街地再開発事業及び防災街区整備事業を所管する課及び事務所との連絡調整に関すること。
(7) 都市開発事業に係る統合補助金の総合調整に関すること。
(8) 都市再生等の各種総合整備事業に関すること。
都市基盤整備課
(1) 局内のまちづくりの推進に係る土木工事に関すること。
区画整理支援課
(1) 土地区画整理組合等(個人及び区画整理会社を含む。)施行の土地区画整理事業の推進、指導及び支援に関すること。
(2) 土地区画整理組合等施行の土地区画整理事業に伴う関係機関との調整に関すること。
(3) 土地区画整理組合等に対する補助金に関すること。
(4) 一般財団法人さいたま市土地区画整理協会との連絡調整に関すること。
(5) 大和田駅北口周辺のまちづくりに関すること。
(6) 七里駅北口公衆トイレ等の維持管理に関すること。
都心整備部
都心整備課
(1) 浦和駅周辺地区及び大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区の各事業の総合調整に関すること。
(2) さいたま新都心周辺地区の整備促進に関すること。
(3) さいたま新都心地区の施設(他の所管に属するものを除く。)の管理運営に関すること。
(4) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 部内の連絡調整に関すること。
(6) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
氷川参道対策室
(1) 氷川参道の保全、活用及び総合調整に関すること。
(2) 氷川参道及び周辺のまちづくりの推進に関すること。
(3) 氷川参道の歩行者専用化の推進に関すること。
東日本交流拠点整備課
(1) 大宮駅グランドセントラルステーション化構想に関すること。
(2) 桜木駐車場用地活用事業に関すること。
(一部改正〔平成16年規則41号・72号・17年19号・18年20号・19年25号・20年10号・21年17号・74号・22年28号・94号・23年14号・24年25号・96号・25年15号・64号・26年62号・27年45号・28年52号・29年17号・30年25号・31年22号・令和2年30号・3年33号・4年17号・5年38号・6年51号・7年29号・8年4号〕)
第11条 建設局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
建設局
技術管理課
(1) さいたま市優秀建設工事業者表彰に関すること。
(2) 建設部門情報化の推進に関すること。
(3) 工事現場の適正な施工体制の確保に関すること。
(4) 土木工事及び建築工事に係る設計単価、積算基準等に関すること。
(5) 土木工事及び建築工事の積算システムに関すること。
(6) 公共事業評価審議会に関すること。
道路部
道路総務課
(1) 道路及び水路に係る認定、廃止及び変更に関すること。
(2) 道路及び水路に係る紛争及び訴訟の調整に関すること。
(3) 公共基準点の保全に関すること。
(4) 局内の予算及び主要事業の進行管理に関すること。
(5) 局内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(6) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(7) 局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(8) 北部建設事務所土木管理課及び南部建設事務所土木管理課との連絡調整に関すること。
(9) 局内の他部及び部内の他課との連絡調整に関すること。
(10) 局の危機管理に関すること。
(11) 局内の他部及び部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
道路政策課
(1) 道路政策の企画及び調整に関すること。
(2) 公共用地の取得に伴う損失補償基準に関すること。
(3) 土地収用(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。
(5) 国等が実施する広域道路の整備の促進に関すること。
(6) 国等が実施する広域道路の整備に関連する事業の調査、計画及び調整に関すること。
道路環境課
(1) 道路及び橋りょうの新設及び改築の調査及び計画に関すること。(道路計画課において所掌するものを除く。)
(2) 踏切構造改良事業の調査及び計画に関すること。
(3) 無電柱化の推進に関すること。
(4) 交通安全施設整備事業の調査及び計画に関すること。
(5) 道路環境対策に関すること。
(6) 北部建設事務所道路安全対策課、用地課(交通安全事業用地取得事務に限る。)及び道路維持課並びに南部建設事務所道路安全対策課、用地課(交通安全事業用地取得事務に限る。)及び道路維持課との連絡調整に関すること。
道路計画課
(1) 道路及び橋りょうの新設及び改築の調査及び計画に関すること(幹線道路に係るものに限る。)。
(2) 都市計画道路の調査及び計画に関すること。
(3) 立体交差事業の調査及び計画に関すること。
(4) 都市計画法第65条に規定する許可(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 北部建設事務所道路建設課及び用地課(道路事業用地及び街路事業用地取得事務に限る。)並びに南部建設事務所道路建設課及び用地課(道路事業用地及び街路事業用地取得事務に限る。)との連絡調整に関すること。
建築行政部
建築総務課
(1) 建築行政の総括に関すること。
(2) 建築施策に係る調査、研究、企画及び研修に関すること。
(3) さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例の規定による中高層建築物の建築に係るあっせん及び調停に関すること。
(4) ホテル等の建築に係る調整に関すること。
(5) 民間葬祭場建築等の指導に係る相談及びあっせんに関すること。
(6) 建築審査会、ホテル等建築審議会及び建築開発紛争調停委員会(中高層建築物の建築に係る紛争に限る。)に関すること。
(7) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく命令(特別特定建築物及び認定特定建築物に係るものに限る。)に関すること。
(8) 耐震改修に係る企画及び促進に関すること。
(9) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関すること。
(10) 建設リサイクルに係る命令(分別解体に係るものに限る。)に関すること。
(11) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく認定及び適合性判定に関すること。
(12) 建築物環境配慮制度に関すること。
(13) 民間建築物吹付けアスベスト除去等事業の助成に関すること。
(14) 区役所の住宅用家屋証明発行事務に係る総合調整に関すること。
(15) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(16) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律84号)の規定による計画の認定、改善命令及び計画の認定の取消しに関すること。
(17) 北部建築指導課及び南部建築指導課との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(18) 部内の連絡調整に関すること。
(19) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
建築行政課
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく認定、許可等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 違反建築物の命令等に関すること。
(3) 既存建築物の命令等に関すること。
(4) 建築物等の定期報告に関すること。
(5) 建築統計の作成及び報告に関すること。
(6) 地区計画等の区域内における建築物に係る制限に関すること。
(7) 建築協定に関すること。
(8) 北部建築指導課、南部建築指導課及び建築審査課の建築基準法関係事務(他の所管に属するものを除く。)に係る連絡調整に関すること。
(9) マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「マンション再生円滑化法」という。)に基づく容積率又は各部分の高さに関する特例の許可に関すること。
(10) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)に基づく容積率の特例の許可に関すること。
北部建築指導課
(1) 建築基準法(同法第7条の6第1項第1号、第18条第38項第1号、第43条第2項第1号及び第2号、第85条第6項及び第7項並びに第87条の3第6項及び第7項に限る。)の規定による認定、許可等に関すること。
(2) 建築及び道路に係る相談に関すること。
(3) 違反建築物の指導及び勧告に関すること。
(4) 既存建築物の防災指導及び勧告に関すること。
(5) 建築基準法の規定による道路の相談、指定に関すること。
(6) さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例の規定による中高層建築物の建築に係る紛争の防止に関すること。
(7) 狭あい道路の拡幅整備に関すること。
(8) 建設リサイクルに係る届出書の受理及び審査並びに助言及び勧告(分別解体に係るものに限る。)に関すること。
(9) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定による計画の認定等に関すること。
(10) 既存ブロック塀等改善事業の助成に関すること。
(11) 建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関すること。
(12) 建築台帳記載事項証明に関すること。
南部建築指導課
(1) 建築基準法(同法第7条の6第1項第1号、第18条第38項第1号、第43条第2項第1号及び第2号、第85条第6項及び第7項並びに第87条の3第6項及び第7項に限る。)の規定による認定、許可等に関すること。
(2) 建築及び道路に係る相談に関すること。
(3) 違反建築物の指導及び勧告に関すること。
(4) 既存建築物の防災指導及び勧告に関すること。
(5) 建築基準法の規定による道路の相談、指定に関すること。
(6) さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例の規定による中高層建築物の建築に係る紛争の防止に関すること。
(7) 狭あい道路の拡幅整備に関すること。
(8) 建設リサイクルに係る届出書の受理及び審査並びに助言及び勧告(分別解体に係るものに限る。)に関すること。
(9) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定による計画の認定等に関すること。
(10) 既存ブロック塀等改善事業の助成に関すること。
(11) 建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関すること。
(12) 建築台帳記載事項証明に関すること。
建築審査課
(1) 建築物及び建築設備等に係る審査及び確認並びに中間検査及び完了検査に関すること。
(2) 指定確認検査機関からの建築基準法に基づく報告に関すること。
(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく計画の認定に関すること。
(4) さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例(平成16年さいたま市条例第22号)の規定による建築物の届出書の受理等に関すること。
住宅政策課
(1) 住宅政策の企画及び調整に関すること。
(2) 住生活基本計画の推進に関すること。
(3) 浸水住宅改良資金融資に関すること。
(4) 住宅関連施策の情報提供に関すること。
(5) マンションの管理の適正化の推進に関すること。
(6) マンション再生円滑化法(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(7) 高齢者向け優良賃貸住宅に関すること。
(8) サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等(提供サービス及び入居契約に関する登録基準の審査に係るものを除く。)に関すること。
(9) 長期優良住宅法による改善命令及び計画の認定の取消しに関すること。
(10) 市営住宅等の企画及び調整に関すること。
(11) 市営住宅等の建設、建替え及び借上げ並びに管理に関すること。
(12) 市営住宅等の公募、入退去及び使用料等に関すること。
(13) 北部建築指導課及び南部建築指導課の長期優良住宅法関係事務に係る連絡調整に関すること。
営繕部
公共建築課
(1) 市有建築物(教育施設以外の施設)の新築、増改築及び改修工事に関すること。
(2) 市有建築物の予防保全に係る調査、調整及び支援に関すること。
(3) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(4) 部内の連絡調整に関すること。
(5) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
教育施設建築課
(1) 市有建築物(教育施設)の新築、増改築及び改修工事に関すること。
公共設備課
(1) 市有建築物(教育施設以外の施設)の建築設備工事に関すること。
教育施設設備課
(1) 市有建築物(教育施設)の建築設備工事に関すること。
下水道河川部
下水道総務課
(1) 下水道事業審議会に関すること。
(2) 下水道事業の企画及び調整に関すること。
(3) 北部建設事務所下水道管理課及び南部建設事務所下水道管理課との連絡調整(下水道使用料、下水道事業受益者負担金及び水洗便所改造資金貸付に係るものに限る。)に関すること。
(4) 水道局との連絡調整(下水道使用料に係るものに限る。)に関すること。
(5) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(6) 部内の連絡調整に関すること。
(7) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
下水道財務課
(1) 下水道事業に係る予算及び決算に関すること。
(2) 下水道事業会計に係る財政計画に関すること。
(3) 下水道使用料制度に関すること。
(4) 下水道事業会計に係る一時借入金に関すること。
(5) 下水道事業会計に係る企業債に関すること。
(6) 資産管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
下水道維持管理課
(1) 下水道施設の維持管理計画に関すること。
(2) 下水道施設の維持管理に関すること。
(3) 下水道台帳の整備及び管理に関すること。
(4) 工場、事業場等の排水に係る調査及び指導に関すること。
(5) 下水道排水設備指定工事店及び責任技術者の登録等に関すること。
(6) 下水処理センターの管理に関すること。
(7) 北部建設事務所下水道管理課及び南部建設事務所下水道管理課との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
下水道計画課
(1) 公共下水道の建設及び改築の計画に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) 北部建設事務所下水道再整備課及び下水道建設課並びに南部建設事務所下水道再整備課及び下水道建設課との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
河川課
(1) 河川計画に関すること。
(2) 総合治水対策に関すること。
(3) 河川環境整備計画に関すること。
(4) 北部建設事務所用地課(河川用地に係るものに限る。)及び河川整備課並びに南部建設事務所用地課(河川用地に係るものに限る。)及び河川整備課との連絡調整に関すること。
(5) 特定都市河川流域における雨水浸透阻害行為の事前相談に関すること。
(一部改正〔平成16年規則41号・17年19号・18年20号・19年25号・20年10号・21年17号・74号・22年28号・23年14号・24年25号・112号・26年62号・27年45号・28年52号・29年17号・31年22号・令和2年30号・3年33号・4年17号・5年38号・6年51号・7年29号・8年4号〕)
第12条 係の分掌事務は、さいたま市事務分掌条例第1条に規定する局等の長が総務局長と協議して定める。
(追加〔平成19年規則25号〕、一部改正〔平成20年規則10号・21年106号〕)
(職員)
第13条 局に局長、市長公室に公室長、都市戦略本部に本部長、部に部長、課に課長、室(アーカイブズセンターを含む。以下同じ。)に室長、係に係長を置く。
2 市長公室秘書広報部に広報監を置く。
3 都市戦略本部に総合政策監及び情報統括監を置く。
4 総務局に危機管理監を置く。
5 総務局総務部に行政管理監を置く。
6 財政局契約管理部工事検査課に工事検査員を置く。
7 保健衛生局に医務監を置く。
8 局、市長公室又は都市戦略本部に理事、副理事、参事又は副参事を置くことができる。
9 部に副理事、次長、参事、副参事又は参与を置くことができる。
10 前項に定める者のほか、都市戦略本部都市経営戦略部、都市戦略本部行財政改革推進部、都市戦略本部デジタル改革推進部、都市戦略本部未来都市推進部又は市民局区政推進部に主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹又は主査を置くことができる。
11 課に副参事、課長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与又は主査を置くことができる。
12 室に副参事、室長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与又は主査を置くことができる。
13 前各項に定める者のほか、都市戦略本部都市経営戦略部、都市戦略本部行財政改革推進部、都市戦略本部デジタル改革推進部、都市戦略本部未来都市推進部、市民局区政推進部、課又は室に主任、主事、技師その他所要の職員を置くことができる。
(一部改正〔平成16年規則41号・17年19号・146号・18年20号・118号・19年25号・139号・20年10号・21年17号・72号・87号・99号・106号・22年28号・23年14号・24年25号・25年15号・67号・26年62号・27年45号・28年52号・29年95号・30年25号・31年22号・令和3年33号・4年17号・5年38号・8年4号〕)
(職務)
第14条 局長、公室長、本部長、理事、部長、副理事、次長、参事、課長、室長、副参事、総合調整幹、調整幹及び係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
2 広報監は、上司の命を受け、広報及び広聴に係る事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
3 総合政策監は、上司の命を受け、重要施策並びに特命事項の調査及び研究に係る事務その他特に指定した事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
4 情報統括監は、上司の命を受け、デジタルトランスフォーメーションその他のICT政策の推進、情報セキュリティ対策、データ活用の推進等に係る事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
5 危機管理監は、上司の命を受け、危機管理等に係る事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
6 行政管理監は、上司の命を受け、業務執行の監視及び服務に係る事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
7 工事検査員は、上司の命を受け、各種工事の検査事務に従事する。
8 医務監は、上司の命を受け、医療行政に係る事務の調整を行い、医療に関する専門的又は技術的な事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
9 課長補佐及び室長補佐は、課長又は室長を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
10 主幹、専門幹及び主査は、上司の命を受け、担任事務に従事し、所属の職員があるときは、その事務を処理するためこれを指揮監督する。
11 参与は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
12 前条第13項に規定する職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(一部改正〔平成16年規則41号・17年19号・146号・18年20号・118号・19年25号・139号・20年10号・21年17号・87号・99号・106号・22年28号・23年14号・24年25号・25年67号・26年62号・27年45号・29年95号・30年25号・31年22号・令和2年30号・3年33号・4年17号・5年38号〕)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、さいたま市事務分掌条例第1条に規定する局等の内部組織等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成19年規則25号・20年10号・26年62号〕)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月28日規則第148号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第41号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月22日規則第72号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第1条及び第3条の改正規定 平成16年6月25日
(2) 第2条中別表第2の改正規定 平成16年6月28日
(3) 第1条中第8条環境経済局環境部産業廃棄物指導課の項中第10号を第13号とし、第9号を第12号とし、第8号を第11号とし、第7号の次に3号を加える改正規定(第9号及び第10号を加える部分に限る。) 平成17年1月1日
附則(平成16年12月17日規則第103号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第128号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日規則第146号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第118号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第107号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第6条市民局市民部市民活動支援室の項に1号を加える改正規定は、平成19年10月25日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第139号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
(さいたま市文書管理規則の一部改正)
2 さいたま市文書管理規則(平成13年さいたま市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
3 さいたま市個人情報保護条例施行規則(平成13年さいたま市規則第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市職員の職名に関する規則の一部改正)
4 さいたま市職員の職名に関する規則(平成13年さいたま市規則第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)
5 さいたま市職員の管理職手当に関する規則(平成13年さいたま市規則第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市予算規則の一部改正)
6 さいたま市予算規則(平成13年さいたま市規則第60号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市会計規則の一部改正)
7 さいたま市会計規則(平成13年さいたま市規則第61号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市物品会計規則の一部改正)
8 さいたま市物品会計規則(平成15年さいたま市規則第99号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市請負工事検査規則の一部改正)
9 さいたま市請負工事検査規則(平成15年さいたま市規則第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(さいたま市公印規則の一部改正)
2 さいたま市公印規則(平成13年さいたま市規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年1月21日規則第3号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(さいたま市事業所事務分掌規則の一部改正)
2 さいたま市事業所事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第87号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市文書管理規則の一部改正)
3 さいたま市文書管理規則(平成13年さいたま市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
4 さいたま市個人情報保護条例施行規則(平成13年さいたま市規則第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市職員の職名に関する規則の一部改正)
5 さいたま市職員の職名に関する規則(平成13年さいたま市規則第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)
6 さいたま市職員の管理職手当に関する規則(平成13年さいたま市規則第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市会計規則の一部改正)
7 さいたま市会計規則(平成13年さいたま市規則第61号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市物品会計規則の一部改正)
8 さいたま市物品会計規則(平成15年さいたま市規則第99号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市請負工事検査規則の一部改正)
9 さいたま市請負工事検査規則(平成15年さいたま市規則第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年6月3日規則第74号)
この規則中第11条建設局建築部建築行政課の項に1号を加える改正及び同条建設局建築部住宅課の項に2号を加える改正は平成21年6月4日から、その他の改正は平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
(さいたま市文書管理規則の一部改正)
2 さいたま市文書管理規則(平成13年さいたま市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
3 さいたま市個人情報保護条例施行規則(平成13年さいたま市規則第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市予算規則の一部改正)
4 さいたま市予算規則(平成13年さいたま市規則第60号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市会計規則の一部改正)
5 さいたま市会計規則(平成13年さいたま市規則第61号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市物品会計規則の一部改正)
6 さいたま市物品会計規則(平成15年さいたま市規則第99号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市請負工事検査規則の一部改正)
7 さいたま市請負工事検査規則(平成15年さいたま市規則第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年10月16日規則第99号)
この規則は、平成21年10月17日から施行する。
附則(平成21年10月29日規則第106号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(さいたま市職員の職名に関する規則の一部改正)
2 さいたま市職員の職名に関する規則(平成13年さいたま市規則第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市職員表彰規則の一部改正)
3 さいたま市職員表彰規則(平成14年さいたま市規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年8月27日規則第91号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第94号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(さいたま市区役所の職員の兼務に関する規則の一部改正)
2 さいたま市区役所の職員の兼務に関する規則(平成15年さいたま市規則第94号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年2月13日規則第4号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正(都市局都市計画部都市公園課の項の第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第7号までを1号ずつ繰り上げる部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第78号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月26日規則第96号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月30日規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
(さいたま市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則の一部改正)
2 さいたま市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則(平成24年さいたま市規則第80号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市文書管理規則の一部改正)
3 さいたま市文書管理規則(平成13年さいたま市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
4 さいたま市個人情報保護条例施行規則(平成13年さいたま市規則第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市予算規則の一部改正)
5 さいたま市予算規則(平成13年さいたま市規則第60号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市会計規則の一部改正)
6 さいたま市会計規則(平成13年さいたま市規則第61号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市物品会計規則の一部改正)
7 さいたま市物品会計規則(平成15年さいたま市規則第99号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年12月4日規則第112号)
この規則中第11条建設局建築部建築行政課の項の第9号並びに同条建設局建築部住宅課の項の第9号及び第12号の改正は公布の日から、その他の改正は平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(さいたま市文書管理規則の一部改正)
2 さいたま市文書管理規則(平成13年さいたま市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年9月30日規則第64号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正(「社団法人さいたま観光国際協会」を「公益社団法人さいたま観光国際協会」に改める部分を除く。)及び第10条の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月23日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(さいたま市文書管理規則の一部改正)
2 さいたま市文書管理規則(平成13年さいたま市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
3 さいたま市個人情報保護条例施行規則(平成13年さいたま市規則第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市請負工事検査規則の一部改正)
4 さいたま市請負工事検査規則(平成15年さいたま市規則第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年3月31日規則第62号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第136号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(さいたま市請負工事検査規則)
2 さいたま市請負工事検査規則(平成15年さいたま市規則第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成28年3月31日規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月24日規則第82号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29年10月23日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月31日規則第100号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日規則第24号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第40号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第78号)
この規則は、令和2年2月22日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日規則第73号)
この規則は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日規則第75号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第38号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第108号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第51号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第29号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月22日規則第85号)
この規則は、令和7年5月26日から施行する。
附則(令和8年3月16日規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。