○さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則

平成13年5月1日

規則第29号

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第15条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(一部改正〔平成14年規則15号・20年21号・21年27号〕)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下この条において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則172号・21年27号・22年35号〕)

第4条 削除

(削除〔平成21年規則27号〕)

(宿日直勤務)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の勤務

(3) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師又は臨床工学技士の勤務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める勤務

2 任命権者は、休日(条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(時間外勤務等を命じる時間及び月数の上限)

第5条の2 任命権者は、職員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項の協定において、同条第2項第1号の範囲として定められた職員を除く。以下この条において同じ。)に時間外勤務等(条例第8条第2項の規定により命じられて行う勤務及びさいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号。以下「給与条例」という。)第20条第3項に規定する休日における正規の勤務時間中の勤務をいう。以下同じ。)を命じる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務等を命じるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次の及びに定める時間

 1箇月において時間外勤務等を命じる時間について45時間

 1年において時間外勤務等を命じる時間について360時間

(2) 大量の業務又は突発的に生じた業務を短時間に集中的に処理する必要がある部署として任命権者が認めるものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務等を命じる時間について80時間

 1年において時間外勤務等を命じる時間について720時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務等を命じる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(選挙に関する業務、災害対応業務その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務等を命じる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。別に定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務等を命じる必要がある場合として別に定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務等を命じる場合は、当該超えた部分の時間外勤務等を必要最小限度のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、別に定める方法により、当該時間外勤務等に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(追加〔令和2年規則14号〕)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命じることができる場合)

第5条の3 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第5条第1項第2号又は第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)以外の職員に当該勤務を命じることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(追加〔平成20年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則14号〕)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限等)

第6条 条例第9条第1項のこれらに準じる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第9条第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第9条第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第22条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(一部改正〔平成14年規則15号・29年29号〕)

第7条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第9条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第9条第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

第8条 条例第9条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る子が当該請求をした職員と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第6条第2項に規定する者に該当することとなった場合

(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(6) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第1項に規定する子のある職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(一部改正〔平成14年規則15号・29年29号〕)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)

第9条 前2条(前条第1項第4号及び第5号を除く。)の規定は、条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第6号中「、第2号又は前号」とあるのは「又は第2号」と、「子のある職員」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成14年規則15号・29年29号〕)

第10条 削除

(削除〔平成22年規則81号〕)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限等)

第11条 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第9条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第9条第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成14年規則15号・22年81号〕)

第12条 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る子が当該請求をした職員と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第9条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、同条第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(一部改正〔平成14年規則15号・22年81号・29年29号・令和7年38号〕)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限等)

第13条 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第11条第2項中「同条第2項又は第3項」とあるのは「同条第2項に規定する公務の運営に支障があるかどうか又は同条第3項」と、第11条第3項中「条例第9条第2項又は第3項」とあるのは「条例第9条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第5号中「、第2号又は前号」とあるのは「又は第2号」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで及び第5号」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成14年規則15号・22年81号・29年29号〕)

(時間外勤務代休時間の指定)

第13条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、給与条例第19条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、60時間超過時間(前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第4項の規定の適用を受ける時間をいう。以下この項及び第6項において同じ。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間及び同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第19条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成22年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則14号〕)

(代休日の指定)

第14条 条例第11条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成14年規則15号・22年35号〕)

(年次有給休暇の日数)

第15条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により与えるべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により与えるべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等(条例第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(追加〔平成14年規則15号〕、一部改正〔平成15年規則62号・20年21号・21年27号・29年29号・令和2年14号・4年94号〕)

第16条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(追加〔平成14年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則29号・令和4年94号〕)

第17条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮して、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において国家公務員等(条例第13条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮して、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第13条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人国際交流基金

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める法人

3 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に国家公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮して、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 条例第13条第1項ただし書の規則で定める年次有給休暇の日数は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔平成14年規則15号・15年172号・16年73号・20年21号・29年29号・令和元年50号・4年94号〕)

第17条の2 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定めるものとする。

(追加〔平成20年規則21号〕)

(年次有給休暇の繰越し)

第18条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日(第15条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、市長が別に定める日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(一部改正〔平成20年規則21号・29年29号〕)

(年次有給休暇の単位)

第19条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。

2 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(一部改正〔平成13年規則284号・14年15号・15年62号・20年21号・21年27号〕)

(病気休暇)

第20条 条例第14条第2項の規則で定める日は、次に掲げる日とする。

(1) 第3項第1号及び第3号に掲げる場合における病気休暇を使用した日

(2) 前号に規定する病気休暇に係る療養に必要な期間中の週休日、時間外勤務代休時間全指定日(条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等をいう。以下この条において同じ。)、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日

2 条例第14条第2項本文の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、時間外勤務代休時間全指定日、休日及び代休日以外の日の日数が3日以下である場合を除く。)の特定病気休暇(次項各号に掲げる場合以外の場合における病気休暇をいう。以下この条において同じ。)を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から3月を経過する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 条例第14条第2項ただし書の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の規則で定める期間は、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号及び第3号の規定は、第2号に規定する職員には適用しない。

(1) 公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、又は疾病にかかった場合 その療養に必要な期間

(2) 臨時的任用に係る職員又は条件付採用期間中の職員が負傷し、又は疾病にかかった場合 その療養に必要な期間

(3) 定期的に通院加療を行うことが医学的にみて明らかに必要と判断された場合で、任命権者が当該通院加療のため病気休暇を使用することが必要と認められるとき その療養に必要な期間

4 条例第14条第2項本文及び第2項の規定の適用については、特定病気休暇に係る療養に必要な期間中の週休日、時間外勤務代休時間全指定日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他次に掲げる時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある日であって、当該勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間の全てを勤務した日を除く。)を含む。)は、特定病気休暇を使用した日とみなす。

(1) 第21条第1項第4号から第8号までに掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間

(2) 条例第16条第1項に規定する介護休暇及び条例第16条の2に規定する介護時間により勤務しない時間

5 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(一部改正〔平成24年規則13号・28年37号・29年29号・令和元年50号・5年78号〕)

(特別休暇)

第21条 条例第15条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間

(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間。ただし、職員から請求があった場合において、任命権者が特に必要と認めるときは、当該期間(出産予定日前の期間又は産後の期間)に1週間の範囲内の期間を加算した期間

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間

(5) つわりその他の妊娠に起因する症状のため勤務することが著しく困難な場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 妊娠中の場合 2週間の範囲内において必要と認める期間

 妊娠4か月未満で流産した場合 当該流産の日から起算して7日の範囲内において必要と認める期間

(6) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間

(7) 生後2年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(8) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間

(9) 忌引の場合 別表第2に定める連続する日数の範囲内の期間

(10) 配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が定める関係にある者をいう。以下同じ。)、父母及び子の祭日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、別に定める日数を加算した期間

(11) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間

(12) 災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間

(13) 結婚の場合(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情になる場合を含む。)又は職員が当該職員と性別が同一である者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が定める関係を有することとなる場合 8日の範囲内において必要と認める期間

(14) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間

(15) 職員が配偶者等の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内においてその都度必要と認める期間

(16) 職員の配偶者等が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(17) 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 原則として一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における連続する5日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間

(20) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認める期間

(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内で必要と認める期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(22) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準じるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間

(23) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間

(24) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認めた場合 その都度定めた期間

2 特別休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、任命権者が1時間を単位として定めた特別休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該端数を含む残日数のすべてを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した第1項の休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(一部改正〔平成14年規則15号・92号・15年62号・17年91号・126号・18年121号・20年21号・21年27号・22年81号・24年13号・92号・29年29号・令和2年36号・3年106号・4年71号・6年56号・7年38号〕)

(介護休暇)

第22条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 祖父母

(2) 兄弟姉妹

(3) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(4) 配偶者の祖父母

(5) 配偶者の父母の配偶者

(6) 子の配偶者

(7) 配偶者の子

(8) 

(9) 職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が定める関係にある者並びにその者の父母、祖父母、父母の配偶者及び子

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を所定の書式に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

6 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第9項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

7 職員は、第5項の申出に基づき前項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を所定の書式に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

8 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第6項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

9 第6項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第5項の申出に基づき第6項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

10 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(一部改正〔平成29年規則29号・令和2年36号・7年96号〕)

(介護時間)

第22条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成29年規則29号〕、一部改正〔令和7年規則96号〕)

(組合休暇)

第23条 条例第17条第2項の規則で定める機関は、次に掲げるものとする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該職員団体の諮問に応じるための機関

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(一部改正〔平成24年規則13号〕)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第24条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、第21条第1項第3号の休暇とする。

第25条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第27条第1項において同じ。)の請求について、条例第14条第1項に規定する場合又は第21条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成29年規則29号〕)

(介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第26条 任命権者は、介護休暇、介護時間又は組合休暇の請求について、条例第16条第1項条例第16条の2第1項又は条例第17条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(一部改正〔平成29年規則29号〕)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第27条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(第21条第1項第21号及び第23号に規定する特別休暇を除く。)又は組合休暇を受けようとする職員は、あらかじめ所定の書式に記入の上、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において、速やかに、当該手続をとらなければならない。

2 第21条第1項第3号に掲げる場合に該当することとなる職員は、あらかじめ所定の書式に記入の上、その旨を任命権者に申し出なければならない。

3 第21条第1項第21号に規定する特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ所定の書式に記入の上、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等を明らかにする書類を添えて任命権者に請求しなければならない。

4 第21条第1項第23号に規定する特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ所定の書式に記入の上、要介護者の状態等に係る申出書を添えて任命権者に請求しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則91号・29年29号・令和3年106号〕)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第28条 介護休暇又は介護時間を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則91号・29年29号〕)

(休暇の承認の決定等)

第29条 第27条第1項若しくは第3項又は前条第1項の請求(年次有給休暇の請求を除く。)があった場合においては、任命権者は、速やかに、承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定による介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成17年規則91号・29年29号〕)

(その他の事項)

第30条 第15条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成14年規則15号〕)

(3歳未満の子を養育する職員に対する意向確認等を行う期間)

第31条 条例第18条の2第2項の規則で定める期間は、3歳に満たない子を養育する職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(追加〔令和7年規則96号〕)

(報告)

第32条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(一部改正〔令和7年規則96号〕)

(庶務事務システムによる処理)

第33条 この規則に定めのある手続について、庶務事務システム(電子計算機を用いて、職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務を総合的に管理するシステムをいう。以下この条において同じ。)を利用することができるときは、原則として庶務事務システムを利用する方法により行うものとする。

2 この規則に定めのある手続に当たり作成等する書類については、庶務事務システムにより作成等する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)をもって代えることができる。

(追加〔令和5年規則91号〕、一部改正〔令和6年規則56号・7年96号〕)

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和元年規則50号・5年91号・7年96号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の浦和市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成7年浦和市規則第3号)、大宮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年大宮市規則第12号)又は与野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成7年与野市規則第14号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

4 岩槻市の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに編入前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成7年岩槻市規則第3号。以下「編入前の岩槻市規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(追加〔平成17年規則91号〕)

5 編入日の前日において編入前の岩槻市に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなったものの編入日以後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、編入前の岩槻市規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(追加〔平成17年規則91号〕)

6 第21条第1項各号に規定する特別休暇の日数は、編入日の前日までに編入前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩槻市条例第2号。以下「岩槻市勤務時間条例」という。)の相当する規定により取得した特別休暇の日数がある場合は、第21条の規定にかかわらず、同条第1項各号に規定する日数から編入前の岩槻市条例の相当する規定により取得した日数を差し引いた残りの日数とする。

(追加〔平成17年規則91号〕)

(平成13年12月28日規則第284号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月14日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しない日があった場合においては、当該勤務しない日をこの規則による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第21条第1項第20号に規定する特別休暇とみなす。

(平成15年3月28日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年1月1日から同年3月31日までの間においてこの規則による改正前のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第19条第1項の規定により半日を単位として与えられた年次有給休暇は、この規則による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第19条第1項の規定により4時間を単位として与えられた年次有給休暇とみなす。

(平成15年9月19日規則第172号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年6月22日規則第73号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第91号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月10日規則第126号)

この規則は、平成17年6月15日から施行する。

(平成18年9月28日規則第121号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項第2号の改正は、同年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第35号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に取得したこの規則による改正前のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第21条第1項第21号の休暇については、この規則による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第21条第1項第21号の休暇として取得したものとみなす。

(平成23年4月28日規則第51号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年1月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第85号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月16日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日規則第122号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年さいたま市条例第9号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、平成29年改正条例による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成13年さいたま市条例29号)第16条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を所定の書式に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を所定の書式に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたりこの規則による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第25条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(令和元年12月13日規則第50号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第14号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正(第1項第1号イ並びに同項第2号イ及びウに係る部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第106号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第71号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 さいたま市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年さいたま市条例第35号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第9項に規定する暫定再任用職員は、この規則による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第15条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等(次項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、改正後の規則第17条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

3 令和4年改正条例附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、改正後の規則第15条及び第17条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

4 改正後の規則第16条の規定は、令和4年改正条例附則第11項又は第12項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数について準用する。

(令和5年8月22日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第29号。以下この項において「条例」という。)第14条第2項本文の規定の適用については、この規則の施行の日前の日を含み、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)、時間外勤務代休時間全指定日(条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。)が指定された勤務日等(条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。)をいう。)、休日(条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。)以外の日の日数が3日以下である場合を除く。)の特定病気休暇(この規則による改正前のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第20条第3項各号に掲げる場合以外の場合における病気休暇をいう。以下同じ。)(同条第2項及びこの項の規定によりその期間が連続するものとみなされたものを含む。以下「連続特定病気休暇」という。)を使用した職員が、除外日(旧規則第20条第1項に規定する除外日をいう。以下同じ。)を除き、当該連続特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(同条第2項に規定する1回の勤務に割り振られた勤務時間をいう。以下同じ。)の全てを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、この規則による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第20条第2項の規定にかかわらず、当該再度の特定病気休暇の期間と当該連続特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 連続特定病気休暇を使用した職員が、この規則の施行の日以後に、当該連続特定病気休暇の期間の末日後初めて特定病気休暇を使用した場合で、当該特定病気休暇が、除外日を除き、当該末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務した日の日数が20日に達する日後に使用されたものであるときは、新規則第20条第2項の規定にかかわらず、当該特定病気休暇の期間と当該連続特定病気休暇の期間は連続しているものとみなさない。

(令和5年9月29日規則第91号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第21条第1項第5号イの規定は、令和6年4月1日以後に同号イに掲げる場合に該当することとなった職員について適用する。

(令和7年3月25日規則第38号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年8月22日規則第96号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

(一部改正〔令和元年規則50号〕)

在職期間又は任用期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第21条関係)

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

死亡した者

日数

配偶者等

10日

1親等の直系尊属(父母)

血族

姻族

7日

3日

同 卑属(子)

5日

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

同 卑属(孫)

1日

 

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

1日

3親等の傍系者(伯叔父母)

1日

1日

備考

1 死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 2親等の直系血族の祭具を承継した場合は、1親等の直系血族(父母又は子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、別に定める日数を加算することができる。

さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則

平成13年5月1日 規則第29号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成13年5月1日 規則第29号
平成13年12月28日 規則第284号
平成14年3月27日 規則第15号
平成14年5月14日 規則第92号
平成15年3月28日 規則第62号
平成15年9月19日 規則第172号
平成16年6月22日 規則第73号
平成17年3月30日 規則第91号
平成17年6月10日 規則第126号
平成18年9月28日 規則第121号
平成20年3月28日 規則第21号
平成21年3月30日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第35号
平成22年6月28日 規則第81号
平成23年4月28日 規則第51号
平成23年12月27日 規則第85号
平成24年3月21日 規則第13号
平成24年8月16日 規則第92号
平成24年12月27日 規則第122号
平成28年3月28日 規則第37号
平成29年3月31日 規則第29号
令和元年12月13日 規則第50号
令和2年2月28日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年12月27日 規則第106号
令和4年9月29日 規則第71号
令和4年12月23日 規則第94号
令和5年8月22日 規則第78号
令和5年9月29日 規則第91号
令和6年3月28日 規則第56号
令和7年3月25日 規則第38号
令和7年8月22日 規則第96号