○さいたま市公民館条例施行規則

平成15年3月27日

教育委員会規則第16号

さいたま市公民館条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市公民館条例(平成13年さいたま市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象区域)

第2条 公民館の事業の主たる対象区域は、別表第1に定めるとおりとする。

(公民館の統括)

第3条 さいたま市立生涯学習総合センター(以下「センター」という。)は、全ての公民館を統括する。

2 地区公民館のうち、別表第2の左欄に掲げる公民館は、拠点公民館として同表の右欄に掲げる地区公民館を所管する。

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号〕)

(センターの所掌事務及び係)

第4条 センターの所掌事務は次のとおりとする。

(1) 公民館の整備に関すること。

(2) 公民館の予算編成・執行に関すること。

(3) 公民館職員の研修に関すること。

(4) 公民館事業の指導及び助言に関すること。

(5) 公民館その他関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 生涯学習の調査及び研究に関すること。

(7) 生涯学習情報の収集、提供及び学習相談に関すること。

(8) 社会教育関係団体等との連携及び交流に関すること。

(9) 公民館運営審議会に関すること。

(10) センターの維持管理に関すること。

(11) センター事業の実施に関すること。

(12) センターの施設利用に関すること。

(13) 公有財産の取得及び処分に関すること。

2 センターに次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 事業・企画係

(3) 施設係

(一部改正〔平成16年教委規則8号・19年11号・20年12号・24年13号・27年1号〕)

(地区公民館の所掌事務)

第5条 地区公民館の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 地区公民館の備品管理に関すること。

(2) 地区公民館事業の実施に関すること。

(3) 社会教育関係団体等との連携及び交流に関すること。

(4) 地区公民館の施設利用に関すること。

(一部改正〔平成24年教委規則13号〕)

(拠点公民館の所掌事務)

第6条 拠点公民館は、地区公民館の所掌事務のほか、次の事務を所掌する。

(1) 所管する地区公民館(拠点公民館を含む。第4号及び第5号において同じ。)の予算執行に関すること。

(2) 所管する地区公民館事業の指導及び助言に関すること。

(3) 所管する地区公民館その他関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 所管する地区公民館の維持管理に関すること。

(5) 所管する地区公民館の目的外使用及び貸付けに関すること。

(一部改正〔平成24年教委規則13号・27年1号〕)

(団体登録の申請)

第7条 条例第8条第1項及び第21条の規定により公民館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ主に利用する一の公民館において利用の登録(以下「団体登録」という。)を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市教育委員会(以下「委員会」という。)が特別に認めた団体については、団体登録をせずに利用できるものとする。

(一部改正〔平成24年教委規則13号・26年20号〕)

(利用の申請)

第8条 団体登録を受けた者は、条例第8条第1項及び第21条の規定による公民館の施設の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとするときは、教育委員会施設予約システム規則に定めるところにより、さいたま市公共施設予約システム(さいたま市市長の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年さいたま市規則第152号)第1条に規定するさいたま市公共施設予約システムをいう。以下同じ。)を利用して申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特別の事情があると認めた場合は、教育委員会施設予約システム規則に定める特別利用(変更)申請書により利用の申請を行うものとする。

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号・26年20号・29年7号〕)

(利用の許可)

第9条 条例第8条第1項及び第21条の規定による公民館の施設の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、その旨をさいたま市公共施設予約システムを利用して表示することにより行うものとする。

2 前条第2項の規定による公民館の施設の特別利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、教育委員会施設予約システム規則に定める特別利用(変更)許可書を交付して行うものとする。

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号・26年20号・29年7号〕)

(使用料の納付)

第10条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成16年教委規則8号〕、一部改正〔平成24年教委規則13号・26年20号〕)

(附属設備の使用料)

第11条 条例第14条第2項の規定による附属設備の使用料は、別表第3のとおりとする。

(追加〔平成16年教委規則8号〕、一部改正〔平成24年教委規則13号・26年20号〕)

(使用料の減免)

第12条 条例第15条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催又は共催する行事に利用する場合 100分の100

(2) その他委員会が特に必要があると認める場合 委員会が定める割合

2 前項の規定により使用料を減額する場合において、条例別表第1に定める使用料に前項第2号に定める割合に乗じて得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号・26年20号〕)

(使用料の還付)

第13条 条例第16条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。

(1) センターの管理上特に必要があるため、委員会がその利用の許可を取り消した場合 100分の100

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由によりセンターを利用することができない場合 委員会が定める割合

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号・26年20号〕)

(損壊の届出等)

第14条 公民館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号・26年20号〕)

(管理上の指示)

第15条 委員会は、公民館の管理上必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号・26年20号〕)

(利用終了の届出)

第16条 利用者は、公民館の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号・26年20号〕)

(原状回復の点検)

第17条 利用者は、条例第18条の規定により施設等を現状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号・26年20号〕)

(公民館運営審議会)

第18条 さいたま市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第2項の規定により、センター及び地区公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号・25年7号・26年20号〕)

(委員長及び副委員長)

第19条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号・26年20号〕)

(会議)

第20条 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号・26年20号・令和2年12号〕)

(協力組織)

第21条 委員会は、地区公民館に必要な協力組織を設けることができる。

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号・26年20号・令和2年12号〕)

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成16年教委規則8号・24年13号・26年20号・令和2年12号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市公民館条例施行規則の規定は、平成15年6月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市立公民館管理規則(昭和62年岩槻市教育委員会規則第2号)又は岩槻市立生涯学習センター管理規則(昭和62年岩槻市教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年教委規則14号〕)

(平成16年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月28日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日教委規則第10号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年11月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月19日教委規則第13号)

この規則は、平成24年12月29日から施行する。

(平成25年11月15日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正は、公布の日から施行する。

(平成26年1月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市公民館条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年10月1日教委規則第20号)

この規則は、平成27年1月5日から施行する。

(平成27年1月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月28日教委規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月22日教委規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、「第12条関係」を「第11条関係」に改める部分は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市公民館条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日教委規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月12日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成16年教委規則8号・17年14号・18年16号・19年11号・20年3号・13号・21年2号・22年10号・23年9号・25年7号・29年7号・39号・31年15号・令和4年10号〕)

(1) センター

名称

対象区域

さいたま市立生涯学習総合センター

全市

(2) 地区公民館

名称

対象区域

さいたま市立領家公民館

浦和区領家4丁目から浦和区領家7丁目まで、浦和区上木崎6丁目の一部及び浦和区皇山町の一部

さいたま市立土合公民館

桜区桜田1丁目から桜区桜田3丁目まで、桜区西堀1丁目から桜区西堀10丁目まで、桜区大字西堀、桜区新開1丁目から桜区新開4丁目まで、桜区大字新開、桜区町谷1丁目、桜区南元宿1丁目及び桜区南元宿2丁目、桜区大字南元宿、桜区中島1丁目から桜区中島3丁目まで並びに桜区山久保1丁目及び桜区山久保2丁目

さいたま市立浦和南公民館

浦和区岸町1丁目及び浦和区岸町2丁目、浦和区神明1丁目の一部及び浦和区神明2丁目の一部並びに南区神明1丁目の一部及び南区神明2丁目の一部

さいたま市立南浦和公民館

南区南浦和1丁目から南区南浦和4丁目まで、南区大谷場1丁目及び南区大谷場2丁目、南区南本町1丁目及び南区南本町2丁目、浦和区東岸町、浦和区神明1丁目の一部並びに南区神明1丁目の一部

さいたま市立谷田公民館

南区太田窪2丁目、緑区太田窪3丁目、南区太田窪4丁目及び南区太田窪5丁目の一部、南区大字太田窪の一部、南区大字大谷口の一部並びに南区大字広ヶ谷戸

さいたま市立三室公民館

緑区大字三室の一部、緑区宮本1丁目及び緑区宮本2丁目、緑区芝原1丁目から緑区芝原3丁目まで、緑区馬場1丁目及び緑区馬場2丁目、緑区松木1丁目から緑区松木3丁目まで、緑区大字宮後、緑区大字見沼、緑区大字新宿並びに緑区大字大道

さいたま市立上木崎公民館

中央区新都心の一部、浦和区上木崎1丁目から浦和区上木崎5丁目まで、浦和区上木崎6丁目の一部、浦和区上木崎7丁目の一部及び浦和区上木崎8丁目、浦和区大原1丁目から浦和区大原5丁目まで並びに大宮区大原6丁目及び大宮区大原7丁目

さいたま市立大東公民館

浦和区大東1丁目から浦和区大東3丁目まで、浦和区木崎1丁目から浦和区木崎3丁目まで、浦和区木崎4丁目の一部及び浦和区木崎5丁目の一部、浦和区上木崎7丁目の一部、浦和区皇山町の一部並びに浦和区大字三崎

さいたま市立仲本公民館

浦和区東高砂町、浦和区前地1丁目から浦和区前地3丁目まで、浦和区東仲町並びに浦和区本太1丁目、浦和区本太2丁目の一部及び浦和区本太5丁目の一部

さいたま市立六画像公民館

南区白幡1丁目から南区白幡6丁目まで、南区根岸1丁目から南区根岸5丁目まで、南区画像1丁目から南区画像8丁目まで並びに南区神明2丁目の一部及び浦和区神明2丁目の一部

さいたま市立大久保公民館

桜区大字白鍬、桜区大字在家、桜区大字宿、桜区大字五関及び桜区大字塚本

さいたま市立尾間木公民館

緑区大字中尾の一部、緑区大間木2丁目及び緑区大間木3丁目、緑区大字大間木、緑区大字大牧、緑区大字下山口新田、緑区大字画像見新田並びに緑区東浦和1丁目、緑区東浦和3丁目の一部及び緑区東浦和4丁目から緑区東浦和9丁目まで

さいたま市立針ヶ谷公民館

浦和区針ヶ谷1丁目から浦和区針ヶ谷4丁目まで

さいたま市立本太公民館

浦和区元町1丁目から浦和区元町3丁目まで並びに浦和区本太2丁目の一部、浦和区本太3丁目、浦和区本太4丁目及び浦和区本太5丁目の一部

さいたま市立原山公民館

緑区原山1丁目から緑区原山4丁目まで並びに緑区太田窪1丁目及び緑区太田窪3丁目の一部

さいたま市立西浦和公民館

南区曲本1丁目から南区曲本5丁目まで、南区内谷1丁目から南区内谷7丁目まで及び南区松本1丁目から南区松本4丁目まで

さいたま市立美園公民館

緑区大字大門、緑区東大門1丁目から緑区東大門3丁目まで、緑区大字間宮、緑区大字北原、緑区大字下野田、緑区大字玄蕃新田、緑区大字大崎、緑区大字南部領画像、緑区大字中野田、緑区大字上野田、緑区大字高畑、緑区大字代山、緑区大字寺山及び緑区美園1丁目から緑区美園6丁目まで

さいたま市立仲町公民館

浦和区仲町1丁目から浦和区仲町4丁目まで、浦和区常盤1丁目、浦和区常盤2丁目、浦和区常盤4丁目及び浦和区常盤5丁目並びに浦和区高砂1丁目から浦和区高砂3丁目まで

さいたま市立常盤公民館

浦和区常盤3丁目及び浦和区常盤6丁目から浦和区常盤10丁目まで並びに浦和区北浦和4丁目及び浦和区北浦和5丁目

さいたま市立別所公民館

浦和区高砂4丁目、南区別所1丁目から南区別所7丁目まで及び南区沼影1丁目から南区沼影3丁目まで

さいたま市立岸町公民館

浦和区岸町3丁目から浦和区岸町7丁目まで

さいたま市立北浦和公民館

浦和区北浦和1丁目から浦和区北浦和3丁目まで

さいたま市立栄和公民館

桜区道場1丁目から桜区道場5丁目まで、桜区大字道場、桜区町谷2丁目から桜区町谷4丁目まで、桜区大字町谷、桜区中島4丁目、桜区栄和1丁目から桜区栄和6丁目まで及び桜区大字栄和

さいたま市立東浦和公民館

南区大字大谷口の一部、緑区大字大谷口、緑区大字中尾の一部、緑区東浦和2丁目及び緑区東浦和3丁目の一部

さいたま市立南箇公民館

浦和区領家1丁目から浦和区領家3丁目まで、浦和区瀬ヶ崎1丁目から浦和区瀬ヶ崎5丁目まで並びに浦和区駒場1丁目及び浦和区駒場2丁目

さいたま市立田島公民館

桜区田島1丁目から桜区田島10丁目まで、桜区大字田島、南区四谷1丁目から南区四谷3丁目まで、南区関1丁目及び南区関2丁目並びに南区鹿手袋1丁目から南区鹿手袋7丁目まで

さいたま市立文蔵公民館

南区文蔵1丁目から南区文蔵5丁目まで

さいたま市立大古里公民館

緑区大字三室の一部、緑区道祖土1丁目から緑区道祖土4丁目まで、緑区山崎1丁目、浦和区木崎4丁目の一部及び浦和区木崎5丁目の一部並びに緑区大字三浦

さいたま市立大宮南公民館

中央区新都心の一部、大宮区北袋町1丁目及び大宮区北袋町2丁目、大宮区吉敷町1丁目、大宮区吉敷町2丁目の一部、大宮区吉敷町3丁目及び大宮区吉敷町4丁目、大宮区浅間町2丁目並びに大宮区天沼町2丁目

さいたま市立大宮中部公民館

大宮区大門町1丁目から大宮区大門町3丁目まで、大宮区仲町1丁目から大宮区仲町3丁目まで、大宮区浅間町1丁目、大宮区下町1丁目から大宮区下町3丁目まで、大宮区宮町1丁目、大宮区東町1丁目及び大宮区東町2丁目、大宮区天沼町1丁目並びに大宮区高鼻町1丁目の一部

さいたま市立大宮北公民館

大宮区宮町2丁目から大宮区宮町5丁目まで、大宮区土手町1丁目から大宮区土手町3丁目まで並びに大宮区高鼻町1丁目の一部及び大宮区高鼻町3丁目

さいたま市立桜木公民館

大宮区桜木町1丁目から大宮区桜木町4丁目まで、大宮区錦町及び中央区新都心の一部

さいたま市立三橋公民館

大宮区三橋1丁目から大宮区三橋4丁目まで及び大宮区上小町

さいたま市立大成公民館

大宮区大成町1丁目から大宮区大成町3丁目まで及び大宮区画像引町1丁目

さいたま市立日進公民館

北区日進町1丁目、北区日進町2丁目の一部及び北区日進町3丁目、北区宮原町3丁目の一部、北区画像引町2丁目並びに北区大成町4丁目の一部

さいたま市立宮原公民館

北区宮原町1丁目、北区宮原町2丁目、北区宮原町3丁目の一部及び北区宮原町4丁目、北区日進町2丁目の一部、北区大成町4丁目の一部、北区吉野町1丁目及び北区吉野町2丁目、北区奈良町並びに北区別所町

さいたま市立大砂土公民館

北区土呂町、北区土呂町1丁目及び北区土呂町2丁目、北区本郷町、北区今羽町並びに北区見沼1丁目から北区見沼3丁目まで

さいたま市立大砂土東公民館

見沼区大和田町1丁目及び見沼区大和田町2丁目、見沼区東大宮1丁目から見沼区東大宮7丁目まで、見沼区堀崎町、見沼区島町、見沼区島町1丁目及び見沼区島町2丁目、見沼区春岡1丁目の一部並びに見沼区大字砂

さいたま市立植竹公民館

北区植竹町1丁目及び北区植竹町2丁目、北区東大成町1丁目及び北区東大成町2丁目並びに北区盆栽町

さいたま市立大宮東公民館

大宮区高鼻町2丁目及び大宮区高鼻町4丁目、大宮区堀の内町1丁目から大宮区堀の内町3丁目まで並びに大宮区寿能町1丁目及び大宮区寿能町2丁目

さいたま市立指扇公民館

西区大字指扇、西区大字指扇領別所、西区大字宝来、西区大字峰岸、西区大字指扇領辻、西区大字中釘、西区大字高木、西区大字清河寺、西区大字内野本郷、西区大字西新井、西区大字平方領々家及び西区西大宮1丁目から西区西大宮4丁目まで

さいたま市立馬宮公民館

西区大字西遊馬、西区大字土屋、西区大字二ツ宮、西区大字飯田新田、西区大字塚本、西区大字植田谷本村新田、西区湯木町1丁目及び西区湯木町2丁目、西区塚本町1丁目から西区塚本町3丁目まで並びに西区プラザ

さいたま市立植水公民館

西区大字島根、西区大字三条町、西区大字植田谷本、西区大字中野林、西区大字飯田、西区大字水判土、西区大字佐知川及び西区大字昭和

さいたま市立片柳公民館

見沼区大字片柳、見沼区片柳1丁目及び見沼区片柳2丁目、見沼区片柳東、見沼区大字山、見沼区大字染谷、見沼区染谷1丁目から見沼区染谷3丁目まで、見沼区大字東新井、見沼区大字笹丸、見沼区大字御蔵、見沼区大字南中野、見沼区大字南中丸、見沼区大字中川、見沼区大字上山口新田、見沼区大字西山村新田、見沼区大字新右ェ門新田、見沼区大字加田屋新田、見沼区加田屋1丁目及び見沼区加田屋2丁目、見沼区大字西山新田並びに見沼区大字見山

さいたま市立七里公民館

見沼区大字膝子、見沼区大字大谷、見沼区大字画像沼、見沼区大字風渡野、見沼区大字東門前、見沼区大字東宮下、見沼区東宮下1丁目から見沼区東宮下3丁目まで、見沼区大字新堤並びに見沼区風渡野1丁目及び見沼区風渡野2丁目

さいたま市立春岡公民館

見沼区大字深作、見沼区春岡1丁目の一部、見沼区春岡2丁目及び見沼区春岡3丁目、見沼区深作1丁目から見沼区深作5丁目まで、見沼区春野1丁目から見沼区春野4丁目まで、見沼区大字丸ヶ崎、見沼区丸ヶ崎町、見沼区大字宮ヶ谷塔、見沼区宮ヶ谷塔1丁目から見沼区宮ヶ谷塔4丁目まで、見沼区大字小深作並びに見沼区卸町1丁目及び見沼区卸町2丁目

さいたま市立大戸公民館

中央区大戸1丁目から中央区大戸6丁目まで並びに中央区新中里1丁目から中央区新中里3丁目まで、中央区新中里4丁目の一部及び中央区新中里5丁目の一部

さいたま市立与野本町公民館

中央区本町東1丁目から中央区本町東7丁目まで、中央区本町西1丁目から中央区本町西6丁目まで、中央区八王子1丁目から中央区八王子5丁目まで、中央区円阿弥1丁目から中央区円阿弥7丁目まで並びに中央区桜丘1丁目及び中央区桜丘2丁目

さいたま市立上落合公民館

中央区新都心の一部及び中央区上落合1丁目から中央区上落合9丁目まで

さいたま市立下落合公民館

中央区大字下落合、中央区下落合2丁目から中央区下落合7丁目まで並びに中央区新中里4丁目の一部及び中央区新中里5丁目の一部

さいたま市立大久保東公民館

桜区大字上大久保、桜区大字下大久保、桜区大字大久保領家及び桜区大字神田

さいたま市立岩槻本丸公民館

岩槻区大字岩槻、岩槻区西町1丁目から岩槻区西町5丁目まで、岩槻区愛宕町、岩槻区日の出町、岩槻区美幸町、岩槻区宮町1丁目及び岩槻区宮町2丁目、岩槻区並木1丁目及び岩槻区並木2丁目、岩槻区西原、岩槻区西原台1丁目及び岩槻区西原台2丁目、岩槻区加倉1丁目から岩槻区加倉3丁目まで及び岩槻区加倉4丁目の一部、岩槻区大字加倉の一部、岩槻区大字上野の一部、岩槻区大字南辻の一部、岩槻区大字掛、岩槻区大字本宿、岩槻区大字平林寺、岩槻区大字馬込、岩槻区大字金重、岩槻区大字箕輪並びに岩槻区大字太田

さいたま市立岩槻本町公民館

岩槻区本丸1丁目から岩槻区本丸4丁目まで、岩槻区太田1丁目から岩槻区太田3丁目まで、岩槻区城町1丁目及び岩槻区城町2丁目、岩槻区本町1丁目から岩槻区本町6丁目まで、岩槻区東町1丁目及び岩槻区東町2丁目、岩槻区仲町1丁目及び岩槻区仲町2丁目並びに岩槻区加倉4丁目の一部

さいたま市立岩槻南部公民館

岩槻区府内1丁目から岩槻区府内4丁目まで、岩槻区城南1丁目から岩槻区城南5丁目まで、岩槻区大字加倉の一部、岩槻区大字谷下、岩槻区大字横根、岩槻区大字柏崎、岩槻区大字真福寺、岩槻区大字浮谷、岩槻区加倉5丁目、岩槻区原町、岩槻区大字尾ヶ崎、岩槻区大字尾ヶ崎新田、岩槻区大字釣上、岩槻区大字釣上新田、岩槻区大字野孫、岩槻区大字高曽根、岩槻区大字末田、岩槻区大字黒谷、岩槻区大字笹久保、岩槻区大字笹久保新田、岩槻区大字飯塚、岩槻区大字南下新井、岩槻区大字村国及び岩槻区美園東1丁目から岩槻区美園東3丁目まで

さいたま市立岩槻北部公民館

岩槻区大字慈恩寺、岩槻区大字表慈恩寺、岩槻区大字上野の一部、岩槻区大字小溝、岩槻区大字徳力、岩槻区大字古ヶ場、岩槻区大字相野原、岩槻区大字裏慈恩寺、岩槻区大字鹿室、岩槻区上野1丁目から岩槻区上野6丁目まで、岩槻区古ヶ場1丁目及び岩槻区古ヶ場2丁目、岩槻区上里1丁目及び岩槻区上里2丁目、岩槻区諏訪1丁目から岩槻区諏訪5丁目まで並びに岩槻区大字南辻の一部

さいたま市立岩槻城址公民館

岩槻区大字南平野、岩槻区南平野1丁目から岩槻区南平野5丁目まで、岩槻区大字長宮、岩槻区大字大野島、岩槻区大字増長、岩槻区大字大口、岩槻区大字大谷、岩槻区大字大戸、岩槻区大字新方須賀、岩槻区大字大森及び岩槻区東岩槻1丁目から岩槻区東岩槻6丁目まで

さいたま市立鈴谷公民館

中央区鈴谷1丁目から中央区鈴谷9丁目まで及び中央区上峰1丁目から中央区上峰4丁目まで

さいたま市立善前公民館

南区大字太田窪の一部、南区大字大谷口の一部及び南区大字円正寺

さいたま市立内野公民館

西区三橋5丁目及び西区三橋6丁目並びに西区宮前町

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成16年教委規則8号・17年14号・19年11号・22年10号・24年13号・25年7号〕)

拠点公民館

地区公民館

さいたま市立指扇公民館

馬宮公民館、植水公民館及び内野公民館

さいたま市立大砂土公民館

日進公民館、宮原公民館及び植竹公民館

さいたま市立桜木公民館

大宮南公民館、大宮中部公民館、大宮北公民館、三橋公民館、大成公民館及び大宮東公民館

さいたま市立大砂土東公民館

片柳公民館、七里公民館及び春岡公民館

さいたま市立鈴谷公民館

大戸公民館、与野本町公民館、上落合公民館及び下落合公民館

さいたま市立田島公民館

土合公民館、大久保公民館、栄和公民館及び大久保東公民館

さいたま市立岸町公民館

領家公民館、浦和南公民館、上木崎公民館、大東公民館、仲本公民館、針ヶ谷公民館、本太公民館、仲町公民館、常盤公民館、北浦和公民館及び南箇公民館

さいたま市立文蔵公民館

南浦和公民館、谷田公民館、六画像公民館、西浦和公民館、別所公民館、東浦和公民館及び善前公民館

さいたま市立大古里公民館

三室公民館、尾間木公民館、原山公民館及び美園公民館

さいたま市立岩槻本丸公民館

岩槻本町公民館、岩槻南部公民館、岩槻北部公民館及び岩槻城址公民館

別表第3(第11条関係)

(追加〔平成16年教委規則8号〕、一部改正〔平成24年教委規則13号・26年3号・31年28号〕)

名称

単位

使用料

(1回につき)

備考

舞台装置

講演台

1台

200円

 

司会者用演台

1台

100円

 

電動スクリーン

1式

340円

 

グランドピアノ

1台

940円

調律料は含まない。

ボーダーライト

1列

570円

 

シーリングライト

1列

570円

 

音響・映像設備

拡声装置

1式

570円

カセットデッキ、CD及びMDを含む。

プロジェクター

1式

1,040円

VTR、DVD、スライド、書画カメラ及びパソコンを含む。

プラズマディスプレイ

1台

520円

 

その他

展示用パネル

1枚

100円

 

備考 条例別表第1に規定するセンターの施設の使用料の利用区分に従い、午前、午後又は夜間の利用をもって1回、午前から午後まで又は午後から夜間までの利用をもって2回、全日の利用をもって3回の利用として計算する。

さいたま市公民館条例施行規則

平成15年3月27日 教育委員会規則第16号

(令和4年5月12日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月27日 教育委員会規則第16号
平成16年3月26日 教育委員会規則第8号
平成17年3月28日 教育委員会規則第14号
平成18年9月25日 教育委員会規則第16号
平成19年3月27日 教育委員会規則第11号
平成20年3月3日 教育委員会規則第3号
平成20年3月27日 教育委員会規則第12号
平成20年7月28日 教育委員会規則第13号
平成21年1月28日 教育委員会規則第2号
平成22年6月25日 教育委員会規則第10号
平成23年11月1日 教育委員会規則第9号
平成24年11月19日 教育委員会規則第13号
平成25年11月15日 教育委員会規則第7号
平成26年1月24日 教育委員会規則第3号
平成26年10月1日 教育委員会規則第20号
平成27年1月23日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年11月28日 教育委員会規則第39号
平成31年3月29日 教育委員会規則第15号
平成31年4月22日 教育委員会規則第28号
令和2年3月31日 教育委員会規則第12号
令和4年5月12日 教育委員会規則第10号