○さいたま市教育委員会の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則
平成26年10月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システム(さいたま市市長の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年さいたま市規則第152号)第1条に規定するさいたま市公共施設予約システムをいう。以下「施設予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設予約システムによるサービス)
第2条 施設予約システムにより行うサービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 次条の施設(以下「施設」という。)の概要及び予約状況等の提供
(2) 施設の利用の抽選による予約に係る手続
(3) 抽選後の一定の期間に予約の入っていない施設(以下「空き施設」という。)の利用の予約に係る手続
(4) 施設の利用の許可又は施設の利用の許可に係る事項の変更の許可若しくは承認(以下「施設利用許可等」という。)に係る申請(以下「施設利用申請」という。)
(対象施設)
第3条 施設予約システムを利用することができる施設は、次の表のとおりとする。
施設区分 | 施設名 |
公民館施設 | さいたま市公民館条例(平成13年さいたま市条例第127号)第2条に規定する公民館 |
その他施設 | さいたま市青少年宇宙科学館条例(平成13年さいたま市条例第125号)第1条に規定するさいたま市青少年宇宙科学館 |
さいたま市宇宙劇場条例(平成13年さいたま市条例第126号)第1条に規定するさいたま市宇宙劇場 | |
さいたま市図書館条例(平成13年さいたま市条例第123号)第2条に規定するさいたま市立大宮図書館 |
(一部改正〔平成30年教委規則15号〕)
(利用時間)
第4条 施設予約システムを利用することができる時間は、午前5時から午後12時までとする。
2 利用者登録の施設区分ごとの登録の種別及び当該種別が個人の場合の登録の資格については、次の表に定めるとおりとする。
施設区分 | 登録の種別 | 個人の場合の登録の資格 |
公民館施設 | 団体 | |
その他施設 | 個人又は団体 | 15歳以上の者(中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在籍する者を除く。) |
3 前項の資格以外の登録の要件については、教育委員会が施設ごとに別に定める。
4 利用者登録を受けようとする者(以下「利用者登録申請者」という。)は、さいたま市公共施設予約システム利用者登録(変更)申請書(様式第1号)により、教育委員会に申請しなければならない。
5 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者登録申請者を施設予約システムの利用者として登録する。
6 教育委員会は、利用者登録申請者に対し、必要に応じて運転免許証、旅券その他の身分を証明するものの提示を求めることができる。
(一部改正〔平成28年教委規則8号・令和7年2号〕)
(利用者登録カード)
第6条 教育委員会は、利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、さいたま市公共施設予約システム利用者登録カード(様式第2号。以下「カード」という。)を交付するものとする。
2 カードの交付を受けた登録者は、カードの管理に十分な注意を払わなければならない。
3 登録者は、カードを譲渡し、貸与し、又は不正に利用してはならない。
4 登録者は、カードを紛失し、破損し、又は汚損したこと等により利用できなくなったときは、さいたま市公共施設予約システム利用者登録カード再発行申請書(様式第3号)により、カードの再発行を申請し、教育委員会が適当と認めたときは、再発行を受けることができる。
(暗証番号)
第7条 教育委員会は、第5条第4項の規定による申請の際に申出のあった暗証番号を施設予約システムに登録する。
2 登録者は、暗証番号を他人に漏らしてはならない。
(登録内容の変更等)
第8条 登録者は、登録した内容に変更が生じたときは、さいたま市公共施設予約システム利用者登録(変更)申請書にカードを添えて、速やかに申請しなければならない。
2 登録者は、登録を廃止しようとするときは、さいたま市公共施設予約システム利用者登録廃止届出書(様式第4号)にカードを添えて、届け出なければならない。
(利用の申請)
第9条 登録者は、施設予約システムを利用して、施設の利用の抽選による予約の申込み及び空き施設の利用の予約に係る申込みを行うことができる。
3 登録者は、施設予約システムを利用して、施設の施設利用許可等に係る申請をすることができる。
(施設予約システム利用の一時停止又は利用者登録の廃止)
第10条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の施設予約システムの利用を一定期間停止し、又は利用者登録を廃止することができる。
(1) この規則又は施設の管理について定める条例若しくは規則の規定に違反したとき。
(2) 施設の利用の抽選による予約の最終の申込みの日と、空き施設の利用の予約に係る最終の申込みの日のいずれか遅い日から施設ごとに教育委員会が定める期間、施設予約システムを利用していないとき。
(3) 施設の利用の予約後に施設を利用しないこととなった場合に、施設ごとに教育委員会が定める日までに利用の取消しを行わなかったとき。
(4) 指定の期日までに施設の使用料又は利用料金を納付しなかったとき。
(5) 偽りその他不正の手段により施設予約システムを利用したとき。
(6) 他の登録者の利用を妨げたとき。
(7) 登録者が死亡したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、施設予約システムの管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(帳票の出力)
第11条 施設予約システムにより出力される施設利用申請及び施設利用許可等の手続に係る申請書及び許可書兼領収書等の帳票は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日教委規則第40号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年7月27日教委規則第15号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月24日教委規則第2号)
この規則は、令和7年2月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(一部改正〔平成30年教委規則15号〕)
施設区分 | 登録区分 | 抽選による申込期間 | 抽選をする日 | 抽選の当選者による予約の申込期間 | 抽選後の空き施設に係る予約の申込期間 | ||
公民館施設 | 抽選による予約を行うためあらかじめ登録した一の公民館(以下「登録公民館」という。) | 団体 | 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月(以下「利用月」という。)の3月前の1日から14日まで | 抽選の申込をした日の属する月(以下「抽選申込月」という。)の15日 | 抽選申込月の17日から利用日の前日まで | ||
登録公民館以外の公民館 | 抽選による申込みなし。 | 利用月の2月前の1日から利用日の前日まで | |||||
その他施設 | さいたま市青少年宇宙科学館を利用する場合 | 個人又は団体 | 市内 | 利用月の3月前の1日から5日まで | 抽選申込月の6日 | 抽選申込月の7日から13日まで | 抽選申込月の14日から利用日の10日前まで |
市外 | 抽選による申込みなし。 | 利用月の2月前の1日から利用日の10日前まで | |||||
さいたま市宇宙劇場を利用する場合 | 個人又は団体 | 市内 | 利用月の4月前の1日から5日まで | 抽選申込月の6日 | 抽選申込月の7日から13日まで | 抽選申込月の14日から利用日の10日前まで | |
市外 | 抽選による申込みなし。 | 利用月の3月前の1日から利用日の10日前まで | |||||
さいたま市立大宮図書館を利用する場合 | 個人又は団体 | 市内 | 利用月の3月前又は6月前の1日から5日まで | 抽選申込月の6日 | 抽選申込月の7日から、利用月の3月前から抽選による申込みを行う施設については13日まで、利用月の6月前から抽選による申込みを行う施設については20日まで | 利用月の3月前から抽選による申込みを行う施設については抽選申込月の14日から利用日の前日まで、利用月の6月前から抽選による申込みを行う施設については抽選申込月の22日から利用日の7日前まで | |
個人 | 市内 | 抽選による申込みなし。 | 利用月の3月前の1日から利用日の前日まで | ||||
市外 | 抽選による申込みなし。 | 利用月の3月前から抽選による申込みを行う施設又は抽選による申込みを行わない施設については利用月の2月前の1日から利用日の前日まで、利用月の6月前から抽選による申込みを行う施設については利用月の5月前の1日から利用日の7日前まで | |||||
別表第2(第11条関係)
(一部改正〔平成28年教委規則8号〕)
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(別表第2関係)
(全部改正〔平成29年教委規則40号〕)
略
様式第6号(別表第2関係)
(一部改正〔平成29年教委規則40号〕)
略
様式第7号(別表第2関係)
(全部改正〔平成29年教委規則40号〕)
略
様式第8号(別表第2関係)
(全部改正〔平成29年教委規則40号〕)
略
様式第9号(別表第2関係)
(全部改正〔令和5年教委規則19号〕)
略
様式第10号(別表第2関係)
(全部改正〔令和5年教委規則19号〕)
略