○さいたま市大崎むつみの里条例施行規則
平成19年3月30日
規則第65号
さいたま市大崎むつみの里管理規則(平成13年さいたま市規則第104号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市大崎むつみの里条例(平成19年さいたま市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約)
第2条 次に掲げる支援を利用する者は、当該支援を利用しようとするときは、市長と契約を締結しなければならない。
(1) 条例第2条第1号アからウまでに掲げる生活介護、自立訓練及び就労継続支援(これらの支援のうち条例第4条第1項第3号及び第4号に規定する者に係る支援を除く。)
(3) 条例第2条第3号アに掲げる児童発達支援及び同号イに掲げる保育所等訪問支援(これらの支援のうち条例第4条第3項第3号に規定する児童に係る支援を除く。)
(4) 条例第2条第4号の障害児相談支援
(追加〔平成27年規則24号〕、一部改正〔令和7年規則33号〕)
(休業日)
第3条 さいたま市大崎むつみの里(以下「むつみの里」という。)の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(条例第2条第2号に規定する業務にあっては、日曜日)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
2 市長は、前項の規定にかかわらず、むつみの里の管理上必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。
(一部改正〔平成25年規則32号・27年24号・令和4年38号〕)
(利用時間)
第4条 むつみの里の利用時間は、午前9時から午後4時(条例第2条第2号に規定する業務にあっては、午後6時)までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(一部改正〔平成25年規則32号・27年24号・令和4年38号〕)
(工賃)
第5条 市長は、毎月、生活介護又は就労継続支援において行われる生産活動に従事している者に対して、その者の当該生産活動に係る従事時間、内容等に応じて工賃を支払うものとする。
2 工賃の額の基準は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年規則24号・令和4年38号・7年33号〕)
(一部改正〔平成27年規則24号・令和4年38号〕)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年規則24号・令和4年38号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前のさいたま市大崎むつみの里管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第77号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第33号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。