○さいたま市議会議会局処務規程
平成20年3月19日
議会告示第1号
さいたま市議会事務局処務規程(平成19年さいたま市議会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、さいたま市議会議会局設置条例(平成20年さいたま市条例第21号)第4条の規定に基づき、さいたま市議会議会局(以下「局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 局の内部組織は、次のとおりとする。
総務部
総務課
総務係
秘書課
秘書係
広報係
議事調査部
議事課
議事第1係
議事第2係
調査法制課
調査法制係
(一部改正〔平成29年議会告示1号・令和2年1号・3年1号・8年1号〕)
(分掌事務)
第3条 前条に規定する内部組織の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
総務部
総務課
(1) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。
(2) 議員の身分及び福利厚生に関すること。
(3) 市議会議員共済会に関すること。
(4) 議員の資産等の公開に関すること。
(5) 政務活動費に関すること。
(6) 議員派遣に関すること。
(7) 公印に関すること。
(8) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。
(9) 議会の個人情報保護に関すること。
(10) 局内の組織、人事、研修、予算及び決算に関すること。
(11) 局内の業務委託に係る業者選定及び入札事務に関すること。
(12) 局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(13) 局内の連絡調整に関すること。
(14) 局内の危機管理に関すること。
(15) 局内の他部及び部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
秘書課
(1) 儀式及び交際に関すること。
(2) 議長及び副議長の秘書に関すること。
(3) 各種議長会に関すること。
(4) 車両の管理に関すること。
(5) 議会広報に関すること。
議事調査部
議事課
(1) 本会議及び協議会に関すること。
(2) 委員会に関すること。
(3) 公聴会に関すること。
(4) 議員提出議案に関すること。
(5) 請願及び陳情に関すること。
(6) 議決事項の処理に関すること。
(7) 会議録及び委員会記録に関すること。
(8) 会議録検索システム及び資料検索システムの管理及び運用に関すること。
(9) 議会の傍聴に関すること。
(10) 議会先例の調査、資料収集及び編集に関すること。
(11) その他議会の議事に関すること。
(12) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
調査法制課
(1) 議員発議の調査に関すること。
(2) 議長の定める規程の審査、制定及び改廃に関すること。
(3) 法令の調査研究に関すること。
(4) 議案の調査に関すること。
(5) 市政の調査に関すること。
(6) 議員提出議案の立案補助に関すること。
(7) 各種資料及び情報の収集並びに刊行物に関すること。
(8) 議会図書室に関すること。
(9) 行政視察に関すること。
(10) その他調査研究に関すること。
2 係の分掌事務は、次条に規定する局長が別に定める。
3 局長は、事務の都合上必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させることができる。
(一部改正〔平成23年議会告示3号・25年2号・29年3号・30年1号・令和3年1号・5年1号・8年1号〕)
(局長)
第4条 局に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する事務局長として、局長を置く。
(職員)
第5条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 局に理事を置くことができる。
3 部に副理事、次長、参事を置くことができる。
4 課に副参事、課長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与又は主査を置くことができる。
5 前各項に定める者のほか、課に主任、主事、技師その他所要の職員を置くことができる。
6 前各項に規定する職員は、地方自治法第138条第3項に規定する書記その他の職員をもって充てる。
(一部改正〔令和5年議会告示1号・8年1号〕)
(職務)
第6条 局長は、議長の命を受け、議会に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 理事、部長、副理事、次長、参事、課長、副参事、総合調整幹、調整幹及び係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
4 主幹、専門幹及び主査は、上司の命を受け、担任事務に従事し、所属の職員があるときは、その事務を処理するためこれを指揮監督する。
5 参与は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
6 前条第5項の規定により置く職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(一部改正〔令和5年議会告示1号〕)
(局長及び部長の専決事項)
第7条 局の処務に関する局長及び部長の専決事項は、さいたま市事務専決規程(平成15年さいたま市訓令第8号。以下「市専決規程」という。)別表第2の規定を準用する。
(全部改正〔平成27年議会告示1号〕、一部改正〔令和5年議会告示1号〕)
(課長の専決事項)
第8条 局の処務に関する課長の専決事項のうち、共通専決事項については市専決規程別表第2の規定を準用し、個別専決事項については次に掲げるとおりとする。
総務課長専決事項
(1) 議場及び議会関係各室の使用に関すること。
議事課長専決事項
(1) 議案及び会議録その他議事に関する書類等の印刷に関すること。
(2) 議決の謄抄本に関すること。
調査法制課長専決事項
(1) 議会図書類の選定に関すること。
(一部改正〔平成27年議会告示1号・30年1号・令和3年1号・5年1号・8年1号〕)
(専決の制限)
第9条 専決権者は、この告示に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例となるものであるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。
(4) 事案について特に上司が了知しておく必要があるとき。
(5) この告示の解釈上、権限の所在について疑義があるとき。
(追加〔平成27年議会告示1号〕、一部改正〔令和5年議会告示1号〕)
(類推による専決)
第10条 専決権者は、この告示に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認めるものは、この告示に準じて専決することができる。
(追加〔平成27年議会告示1号〕、一部改正〔令和5年議会告示1号〕)
(専決の報告)
第11条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項について、その要旨を、上司に報告しなければならない。
(追加〔平成27年議会告示1号〕、一部改正〔令和5年議会告示1号〕)
専決権者 | 代決権者 |
局長 | 部長 |
部長 | 次長(次長を置かない部にあっては、主管課長又は部長があらかじめ指定した職員) |
課長 | 課長補佐(課長補佐を置かない課にあっては、課長があらかじめ指定した職員) |
(追加〔平成27年議会告示1号〕、一部改正〔令和5年議会告示1号〕)
(代決の制限)
第13条 第9条の規定は、代決について準用する。
(追加〔平成27年議会告示1号〕、一部改正〔令和5年議会告示1号〕)
(代決の報告)
第14条 代決した者は、当該代決した事項について、その要旨を、速やかに、専決権者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
(追加〔平成27年議会告示1号〕、一部改正〔令和5年議会告示1号〕)
(合議)
第15条 専決権者は、この告示の定めるところにより専決することができる事項であっても、その事務に関連のある部長、課長等に合議し、事務処理の正確を期さなければならない。
2 前3条の規定は、合議を受ける者が不在の場合について準用する。
(追加〔平成27年議会告示1号〕、一部改正〔令和5年議会告示1号〕)
(公示の方法)
第16条 さいたま市公告式条例(平成13年さいたま市条例第3号)に定める場合を除くほか、議会及び議長の行う公示は、同条例第2条第2項の例により行うものとする。
(追加〔平成27年議会告示1号〕、一部改正〔令和5年議会告示1号・7年1号〕)
(事務処理及び服務等)
第17条 この告示に定めるもののほか、局の事務処理及び職員の服務等については、市長の事務部局の例による。
(一部改正〔平成27年議会告示1号〕、一部改正〔令和5年議会告示1号〕)
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日議会告示第3号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日議会告示第2号)
この告示中第3条第1項第1号の改正は公布の日から、同項第5号の改正は平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日議会告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日議会告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月2日議会告示第3号)
この告示は、平成29年6月7日から施行する。
附則(平成30年3月27日議会告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日議会告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(さいたま市議会公印規程の一部改正)
2 さいたま市議会公印規程(平成13年さいたま市議会告示第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年3月31日議会告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日議会告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(さいたま市議会公印規程の一部改正)
2 さいたま市議会公印規程(平成13年さいたま市議会告示第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)