○さいたま市事務専決規程
平成15年3月31日
訓令第8号
さいたま市事務専決規程(平成13年さいたま市訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時、市長に代わって決裁することをいう。
(3) 専決権者 前号の規定による権限を有する者をいう。
(4) 代決 市長又は専決権者が不在のときに、臨時にこれらの者に代わって決裁することをいう。
(5) 代決権者 前号の規定による権限を有する者をいう。
(6) 本庁 さいたま市事務分掌条例(平成14年さいたま市条例第74号。以下「事務分掌条例」という。)第1条に規定する局等の組織のうち事業所を除いたものを総称していう。
(7) 第1類事業所 さいたま市事業所事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第87号。以下「事業所事務分掌規則」という。)別表第1第1類事業所の欄に掲げる事業所をいう。
(8) 第2類事業所 事業所事務分掌規則別表第1第2類事業所の欄に掲げる事業所をいう。
(9) 局長 別表第1局長の項に規定する者をいう。
(10) 部長 別表第1部長の項に規定する者をいう。
(11) 課長 別表第1課長の項に規定する者をいう。
(一部改正〔平成17年訓令3号・18年2号・19年6号・20年7号・21年24号・30年2号〕)
(一部改正〔平成18年訓令2号・19年6号・20年7号〕)
(工事検査員の専決事項)
第4条 工事検査員の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 工事検査に関すること。
第5条 削除
(削除〔平成30年訓令2号〕)
(保育園長の専決事項)
第6条 保育園長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 別表第2の2 人事・服務の表第1項から第7項までのうち、課長の専決事項
(一部改正〔平成23年訓令2号〕)
(専決の制限)
第7条 専決権者は、この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例となるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 事案について特に上司が了知しておく必要があると認められるとき。
(5) この訓令の解釈上、権限の所在について、疑義があるとき。
(類推による専決)
第8条 専決権者は、この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じて専決することができる。
(専決の報告)
第9条 専決権者は、必要があると認められるときは、専決した事項について、その要旨を、上司に報告しなければならない。
(合議)
第10条 この訓令の定めるところにより専決することができる事項であっても、その事務に関連のある局長、部長、課長等に合議し、事務処理の正確を期さなければならない。
2 事業所及び区役所において発議する事案のうち、その内容が特に重要又は異例であると認められる事項については、その事項に係る本庁の所管の局長、部長及び課長の合議を受けるものとする。
決裁権者 | 代決権者 |
市長 | 副市長 |
副市長 | 主管局長、区長又は会計管理者 |
局長 | 本庁の主管部長、さいたま市事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第86号。以下「事務分掌規則」という。)第13条第2項に規定する広報監、同条第3項に規定する情報統括監、同条第4項に規定する危機管理監、同条第5項に規定する行政管理監又は第1類事業所の長 |
区長 | 副区長 |
会計管理者 | 出納室長(会計管理者が出納室長を兼ねるときは、会計管理者があらかじめ指定した職員) |
本庁の部長 | 本庁の次長(次長を置かない部にあっては、主管課長又は部長があらかじめ指定した職員)又は第2類事業所の長 |
第1類事業所の長 | 第1類事業所の次長(次長を置かない第1類事業所にあっては、第1類事業所の長があらかじめ指定した職員)又は主管課長 |
区役所の部長 | 区役所の主管課長(くらし応援室にあっては、室長があらかじめ指定した職員) |
本庁の課長、区役所の課長、第1類事業所の課長及び第2類事業所の長 | 課長補佐(所長補佐、館長補佐、場長補佐及び室長補佐を含む。以下同じ。)(課長補佐を置かない組織にあっては課長があらかじめ指定した職員、課長補佐と特定事業の担当を指定された副参事が置かれている場合の組織にあってはあらかじめ課長が指定した事案に限り当該副参事) |
(一部改正〔平成16年訓令2号・17年3号・18年2号・19年6号・18号・20年7号・21年4号・13号・16号・17号・22号・24号・22年1号・5号・23年2号・24年7号・14号・25年1号・7号・26年6号・27年4号・28年3号・29年12号・30年2号・31年2号・令和2年10号・4年2号〕)
(代決の制限)
第12条 第7条の規定は、代決について準用する。
(代決の報告)
第13条 代決した者は、当該代決した事項について、その要旨を、速やかに、第11条に規定する決裁権者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成27年訓令4号〕)
(合議の決定)
第14条 前3条の規定は、合議を受ける者が不在の場合について準用する。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月15日訓令第15号)
この訓令は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成16年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月22日訓令第6号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。ただし、別表第3環境経済局環境部産業廃棄物指導課の項の改正規定(同項15から18までに係る部分に限る。)は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成16年11月19日訓令第9号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第3環境経済局経済部の表食肉中央卸売市場の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月28日訓令第12号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第13号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日訓令第14号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第15号)
この訓令は、平成19年10月25日から施行する。
附則(平成19年11月30日訓令第18号)
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日訓令第13号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日訓令第16号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日訓令第18号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日訓令第1号)
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月3日訓令第15号)
この訓令中別表第3建設局建築部住宅課の項及び建設局建設事務所建築指導課の項に1項を加える改正は平成21年6月4日から、その他の改正は平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第16号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日訓令第17号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年10月16日訓令第22号)
この訓令は、平成21年10月17日から施行する。
附則(平成21年10月29日訓令第24号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月10日訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月28日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令第11号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月14日訓令第7号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月30日訓令第14号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成24年12月3日訓令第15号)
この訓令中別表第3建設局建築部住宅課の項に2項を加える改正及び同表建設局建設事務所建築審査課の項に1項を加える改正は公布の日から、その他の改正は平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月23日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日訓令第13号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第3環境局環境共生部環境総務課の項の改正は平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年5月27日訓令第9号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月23日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3建設局建築部住宅政策課の項に7項を加える改正は、平成29年10月25日から施行する。
附則(平成29年10月31日訓令第17号)
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月24日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日訓令第2号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日訓令第1号)
この訓令は、令和2年2月22日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月19日訓令第11号)
この訓令中別表第3保健福祉局保健部食肉衛生検査所の項の改正は公布の日から、同表経済局農業政策部食肉中央卸売市場の項の改正は令和2年6月21日から施行する。
附則(令和2年11月26日訓令第12号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月28日訓令第6号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年10月26日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第9号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第3建設局建築部建築行政課の第1項及び同表建設局建設事務所建築指導課の第1項の改正は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日訓令第10号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年1月17日訓令第1号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月22日訓令第4号)
この訓令は、令和7年5月26日から施行する。
附則(令和7年8月27日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後のさいたま市事務専決規程は、この訓令の施行の日以後の部分休業について適用し、同日前の部分休業については、なお従前の例による。
附則(令和7年9月24日訓令第6号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成16年訓令2号・17年3号・18年2号・12号・13号・19年6号・18号・20年7号・21年4号・13号・16号・17号・24号・22年1号・5号・23年2号・24年14号・25年1号・7号・26年6号・27年4号・28年3号・29年4号・30年2号・31年2号・令和2年1号・3年3号・4年2号・5年4号・6年1号〕)
局長 | (1) 事務分掌条例第1条に規定する局、市長公室及び都市戦略本部の長 (2) 事務分掌規則第13条第3項に規定する情報統括監及び同条第4項に規定する危機管理監(それぞれその所管する事務に限る。) (3) 区長 (4) 会計管理者 |
部長 | (1) 事務分掌規則第1条に規定する部の長 (2) 事務分掌規則第13条第2項に規定する広報監及び同条第5項に規定する行政管理監(それぞれその所管する事務に限る。) (3) 第1類事業所(市立病院及び保健所を除く。)の長 (4) さいたま市区役所等事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第88号。以下「区役所等事務分掌規則」という。)第2条に規定する部及びくらし応援室の長 (5) さいたま市会計管理者補助組織設置規則(平成19年さいたま市規則第29号。以下「会計管理者組織規則」という。)第5条第1項に規定する室長 |
課長 | (1) 事務分掌規則第1条に規定する課及び室(市長公室を除き、アーカイブズセンターを含む。)の長 (2) 事務分掌規則第1条に規定する都市経営戦略部、行財政改革推進部、デジタル改革推進部、未来都市推進部及び区政推進部の参事又は副参事の職にある者で当該部の長が指定するもの。 (3) 事業所事務分掌規則第3条に規定する課(北部児童相談所及び南部児童相談所を含む。)の長並びに事業所事務分掌規則別表第1市長公室の項に規定する東京事務所の副所長及び第2類事業所の長(大宮盆栽美術館及び岩槻人形博物館にあっては、副館長) (4) 区役所等事務分掌規則第2条に規定するくらし応援室の参事又は副参事の職にある者で当該室の長が指定するもの並びに課、室(くらし応援室を除く。)及び保健センターの長 (5) 区役所等事務分掌規則第15条第1項に規定する所長 (6) 会計管理者組織規則第5条第2項に規定する課長 |
別表第2(第3条関係)
(一部改正〔平成17年訓令3号・18年2号・19年6号・20年7号・21年4号・22年5号・23年2号・24年7号・25年1号・26年6号・27年4号・28年3号・29年4号・31年2号・令和2年4号・3年9号・4年2号・5年4号・6年2号・6号・7年5号・8年2号〕)
共通専決事項
1 事務の執行
専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
1 事務事業の計画及び実施に関すること。 |
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(1) 重要な事務事業の計画の立案及び実施(特に重要なものを除く。) |
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| ○ |
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(2) 通例的な事務事業の計画の立案及び実施 |
| ○ |
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(3) 軽易又は反復継続的な事務事業の立案及び実施 | ○ |
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2 公簿を閲覧させること。 | ○ |
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3 公簿による証明をすること。 | ○ |
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4 公簿によらない証明をすること。 |
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(1) 重要なもの |
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| ○ |
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(2) 通例的なもの |
| ○ |
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(3) 軽易なもの | ○ |
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5 証明書、許可書、検査書等を書換えし、又は再交付すること。 | ○ |
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6 軽易又は定例的な行事の開催を決定すること。 |
| ○ |
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7 国、県又は市以外の者が行う表彰の被表彰者を推薦すること。 | ○ |
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8 所管事務についての関係者の呼出しをすること。 | ○ |
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9 戸籍、除籍、附票の謄抄本及び住民票の写しを請求すること。 | ○ |
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10 不動産登記簿の閲覧又はその謄本等を請求すること。 | ○ |
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11 通知、督促、請求、申請、申込、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申、進達等をすること。 |
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(1) 重要なもの |
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| ○ |
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(2) 通例的なもの |
| ○ |
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(3) 軽易なもの | ○ |
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12 通知書、督促状、請求書、申請書、届出書、照会書、依頼書、回答書等を受理すること。 | ○ |
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13 情報公開制度及び個人情報保護制度に係る決定をすること。 | ○ |
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14 定期刊行物の刊行の決定及びその編集並びに発行(市の行政の方針、施策等が掲載されているものを除く。)に関すること。 |
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|
(1) 重要なもの |
|
| ○ |
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(2) 通例的なもの |
| ○ |
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(3) 軽易なもの | ○ |
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15 加入団体が主催する諸行事への参加を決定すること。 |
| ○ |
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16 定例事項の告示及び公告をすること。 |
| ○ |
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17 金銭及び物品の寄附(負担付寄附を除く。)の申込みを承認すること。 |
| ○ |
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18 各種団体の行事の後援(重要なものを除く。)に関すること。 |
| ○ |
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19 その所管する公の施設の開館及び休館に関すること。 |
| ○ |
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20 その所管する公の施設の管理業務で、指定管理者に行わせるもののうち市長が承認することに関すること。 |
| ○ |
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21 行政処分の審査請求に係る審理員の指名、さいたま市行政不服審査会に対する諮問又は裁決に関すること。 |
|
| ○ |
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22 行政処分の審査請求に対する弁明書の提出に関すること。 | ○ | |||
23 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による専決処分(裁判上の和解及び調停を除く。)に関すること。 |
|
| ○ |
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24 附属機関に対する諮問事項(特に重要なものを除く。)を決定すること。 | ○ | |||
25 訴訟又は調停(以下「訴訟等」という。)に係る訴訟代理人及び指定代理人の選任に関すること。 | ○ | |||
26 訴訟等に係る書面及び証拠の提出に関すること。 | ○ | |||
27 訴訟等に係る事件記録の閲覧及び謄写並びに各種証明書の申請に関すること。 | ○ | |||
28 支払督促、保全命令、強制執行及び財産開示手続の申立て及び取下げに関すること。 | ○ | |||
29 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の7第2項の規定による歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について会計管理者へ通知をすること。 | ○ | |||
30 地方自治法施行令第170条の3の規定による物品(基金に属する動産を含む。)の出納について会計管理者へ通知をすること。 | ○ | |||
31 地方自治法第243条の2第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定をすること。 | ○ |
2 人事・服務
専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
1 病気休暇及び特別休暇(さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成13年さいたま市規則第29号)第21条第1項第3号及びさいたま市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則(令和元年さいたま市規則第51号)第11条第1項第3号を除く。)を承認すること。 |
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(1) 局長 |
|
|
| ○ |
(2) 局に属する局長相当職、部長(局に属する部長相当職を含む。次項から第4項まで及び第6項から第9項までにおいて同じ。)及び局に属する課長相当職 |
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| ○ |
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(3) 部に属する部長相当職及び課長(部に属する課長相当職を含む。次項から第4項まで及び第6項から第9項までにおいて同じ。) |
| ○ |
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(4) 課に属する課長相当職及び所属職員 | ○ |
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|
|
2 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。第7項において同じ。)の職務専念義務を免除(さいたま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成14年さいたま市人事委員会規則第16号)第2条第7号(人事委員会又は他の機関の行う昇任試験(選考を含む。)に係るものに限る。)及び第10号から第12号までに限る。)すること。 |
|
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(1) 局長 |
|
|
| ○ |
(2) 局に属する局長相当職、部長及び局に属する課長相当職 |
|
| ○ |
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(3) 部に属する部長相当職及び課長 |
| ○ |
|
|
(4) 課に属する課長相当職及び所属職員 | ○ |
|
|
|
3 勤務時間及び休憩時間の割振りをすること。 |
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(1) 局長 |
|
|
| ○ |
(2) 局に属する局長相当職、部長及び局に属する課長相当職 |
|
| ○ |
|
(3) 部に属する部長相当職及び課長 |
| ○ |
|
|
(4) 課に属する課長相当職及び所属職員 | ○ |
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4 時間外勤務及び休日勤務の命令をすること。 |
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|
(1) 局長 |
|
|
| ○ |
(2) 局に属する局長相当職、部長及び局に属する課長相当職 |
|
| ○ |
|
(3) 部に属する部長相当職及び課長 |
| ○ |
|
|
(4) 課に属する課長相当職及び所属職員 | ○ |
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|
5 時間外勤務代休時間の指定をすること。 | ○ | |||
6 週休日の振替え及び代休日の指定をすること。 |
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(1) 局長 |
|
|
| ○ |
(2) 局に属する局長相当職、部長及び局に属する課長相当職 |
|
| ○ |
|
(3) 部に属する部長相当職及び課長 |
| ○ |
|
|
(4) 課に属する課長相当職及び所属職員 | ○ |
|
|
|
7 職員の部分休業の請求を承認すること。 | ||||
(1) 局長 | ○ | |||
(2) 局に属する局長相当職、部長及び局に属する課長相当職 | ○ | |||
(3) 部に属する部長相当職及び課長 | ○ | |||
(4) 課に属する課長相当職及び所属職員 | ○ | |||
8 出張(外国出張及び人材育成課が主管する派遣研修を除く。)の命令及び復命の受理をすること。 |
|
|
|
|
(1) 局長 |
|
|
| ○ |
(2) 局に属する局長相当職、部長及び局に属する課長相当職 |
|
| ○ |
|
(3) 部に属する部長相当職及び課長 |
| ○ |
|
|
(4) 課に属する課長相当職及び所属職員 | ○ |
|
|
|
9 外国出張の命令及び復命の受理をすること。 |
|
|
|
|
(1) 局長 |
|
|
| ○ |
(2) 局に属する局長相当職、部長及び局に属する課長相当職 |
|
| ○ |
|
(3) 部に属する部長相当職及び課長 |
|
| ○ |
|
(4) 課に属する課長相当職及び所属職員 |
| ○ |
|
|
10 担任事務の指定をすること。 |
|
|
|
|
(1) 部に属する部長相当職 |
| ○ |
|
|
(2) 課に属する課長相当職 | ○ |
|
|
|
11 所属職員(主幹(さいたま市職員の定年等に関する条例(平成13年さいたま市条例第25号)第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢に達した日後における最初の4月1日以後の職員に限る。)、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与及び主査以下(係長を除く。)の職員に限る。)を配置すること。 |
|
| ○ |
|
12 会計年度任用職員を任免すること。 |
| ○ |
|
|
13 会計年度任用職員の職務専念義務を免除(さいたま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則第2条第9号を除く。)すること。 | ○ | |||
14 会計年度任用職員の営利企業等従事を許可すること。 | ○ | |||
15 会計年度任用職員の介護休暇、介護時間、育児休業並びに部分休業の申出及び請求を承認すること。 | ○ | |||
16 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により、会計年度任用職員に休職を命じること。 | ○ | |||
17 附属機関(特に重要な附属機関を除く。)の構成員を任免すること。 | ○ | |||
18 附属機関等の構成員の出張に関すること。 |
| ○ |
|
|
3 収入事務
専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
1 市税、使用料、手数料その他の収入(以下「歳入」という。)の調定及び納入通知に関すること。 | ○ |
|
|
|
2 歳入の過誤納金の還付又は充当の決定及びその命令に関すること。 | ○ |
|
|
|
3 歳入を減免すること。 | ○ |
|
|
|
4 歳入の納期限の決定及び延長に関すること。 | ○ |
|
|
|
5 歳入の納付の督促に関すること。 | ○ |
|
|
|
6 地方自治法第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者を指定すること。 | ○ |
4 支出負担行為
専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
1 報酬 | ○ |
|
|
|
2 給料 | ○ |
|
|
|
3 職員手当等 | ○ |
|
|
|
4 共済費 | ○ |
|
|
|
5 災害補償費 | ○ |
|
|
|
6 恩給及び退職年金 | ○ |
|
|
|
7 報償費 | ~500万円 | ~1,000万円 | 1,000万円~ |
|
8 旅費 | ○ |
|
|
|
9 交際費 |
|
| ○ |
|
10 需用費 |
|
|
|
|
(1) 燃料費及び光熱水費 | ○ |
|
|
|
(2) 食糧費 | ~30万円 | ~100万円 | 100万円~ |
|
(3) 修繕料(施設修繕に限る。) | 設計金額1件~2,000万円 | 設計金額1件~5,000万円 | 設計金額1件5,000万円~ |
|
(4) 賄材料費及び医薬材料費 | ~1,000万円 | 1,000万円~ |
|
|
(5) 上記以外 | ~500万円 | ~1,000万円 | 1,000万円~ |
|
11 役務費 |
|
|
|
|
(1) 通信運搬費、手数料及び保険料 | ○ |
|
|
|
(2) 上記以外 | ~500万円 | ~1,000万円 | 1,000万円~ |
|
12 委託料 |
|
|
|
|
(1) 審査支払委託料 | ○ |
|
|
|
(2) 建設設計委託料 | 設計金額1件~2,000万円 | 設計金額1件~5,000万円 | 設計金額1件5,000万円~ |
|
(3) 工事又は製造の請負に該当するもの | 設計金額1件~500万円 | 設計金額1件~1,000万円 | 設計金額1件~3億円 | ― |
(4) 上記以外 | ~500万円 | ~1,000万円 | 1,000万円~ |
|
13 使用料及び賃借料 | ~500万円 | ~1,000万円 | 1,000万円~ |
|
14 工事請負費 | 設計金額1件~2,000万円 | 設計金額1件~5,000万円 | 設計金額1件~3億円 | ― |
15 原材料費 | ~1,000万円 | 1,000万円~ |
|
|
16 公有財産購入費 |
|
|
|
|
(1) 公有財産(土地については1件1万平方メートル以上のものに限る。)の購入に係るもの | 予定価格1件~2,000万円 | 予定価格1件~5,000万円 | 予定価格1件~8,000万円 | ― |
(2) 上記以外 | 予定価格1件~2,000万円 | 予定価格1件~5,000万円 | 予定価格1件5,000万円~ |
|
17 備品購入費 | ~500万円 | ~1,000万円 | ~8,000万円 | ― |
18 負担金補助及び交付金 |
|
|
|
|
(1) 医療費としての負担金 | ○ |
|
|
|
(2) 上記以外 | ~100万円 | ~500万円 | 500万円~ |
|
19 扶助費 | ○ |
|
|
|
20 貸付金 | ~500万円 | ~1,000万円 | 1,000万円~ |
|
21 補償補填及び賠償金 |
|
|
|
|
(1) 補償金 | ~500万円 | ~1,000万円 | 1,000万円~ |
|
(2) 補填金 |
| ~50万円 | 50万円~ |
|
(3) 賠償金(交通事故に係るものを除く。) |
| ~50万円 | ~300万円 | ― |
(4) 賠償金(交通事故に係るものに限る。) |
| ~50万円 | ~4,000万円 | ― |
22 償還金、利子及び割引料 | ○ |
|
|
|
23 投資及び出資金 | ~100万円 | ~500万円 | 500万円~ |
|
24 積立金 |
| ~1,000万円 | 1,000万円~ |
|
25 寄附金 | ~100万円 | ~500万円 | 500万円~ |
|
26 公課費 | ○ |
|
|
|
27 繰出金 |
| ~1,000万円 | 1,000万円~ |
|
5 支出命令等
専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
1 支出の命令に関すること。 | ○ |
|
|
|
2 振替、精算、戻入、還付等の命令に関すること。 | ○ |
|
|
|
6 契約事務
専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
1 契約の予定価格を決定すること。 |
| ○ |
|
|
2 最低制限価格等を決定すること。 |
| ○ |
|
|
3 業務委託に係る最低制限価格等の承認に関すること。 |
|
|
|
|
(1) 最低制限価格等の設定に関すること。 | ○ |
|
|
|
(2) 負担行為予定額500万円未満のものの最低制限価格等の承認(業務委託業者選定委員会又は契約審査委員会に諮問されたものを除く。)に関すること。 |
| ○ |
|
|
4 被指名人の選定及び承認に関すること。 |
|
|
|
|
(1) 業務委託 |
|
|
|
|
ア 被指名人の選定に関すること(他の所管に属するものを除く。)。 | ○ |
|
|
|
イ 負担行為予定額500万円未満のものの被指名人の承認(業務委託業者選定委員会又は契約審査委員会に諮問されたものを除く。)に関すること。 |
| ○ |
|
|
(2) 物品購入 |
|
|
|
|
ア 被指名人の選定に関すること(他の所管に属するものを除く。)。 | ○ |
|
|
|
イ 負担行為予定額500万円未満のものの被指名人の承認に関すること。 |
| ○ |
|
|
5 契約締結及び契約変更の承認 | 支出負担行為と同一 | |||
6 履行期限の変更の承認 | 支出負担行為と同一 | |||
7 施設修繕の検査をすること。 | ○ |
|
|
|
8 各種委託業務の検査をすること(他の所管に属するものを除く。)。 | ○ | |||
9 物品の購入、修繕及び印刷の検査をすること。 | ○ | |||
7 財産管理
専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
1 普通財産(土地については1件1万平方メートル以上のものに限る。)の売払いの決定及び契約に関すること。 | 予定価格1件~2,000万円 | 予定価格1件~5,000万円 | 予定価格1件~8,000万円 | ― |
2 普通財産のうち、1件1万平方メートル未満の土地の売払いの決定及び契約に関すること。 | 予定価格1件~2,000万円 | 予定価格1件~5,000万円 | 予定価格1件5,000万円~ |
|
3 財産(土地については1件1万平方メートル以上のものに限る。)の交換の決定及び契約に関すること。 | 予定価格1件~2,000万円 | 予定価格1件~5,000万円 | 予定価格1件~8,000万円 | ― |
4 財産のうち、1件1万平方メートル未満の土地の交換の決定及び契約に関すること。 | 予定価格1件~2,000万円 | 予定価格1件~5,000万円 | 予定価格1件5,000万円~ |
|
5 公有財産の貸付け(無償貸付及び減額貸付を除く。)の決定及び契約に関すること。 |
|
|
|
|
(1) 新規 | 貸付料年額又は総額1件~100万円 | 貸付料年額又は総額1件~500万円 | 貸付料年額又は総額1件500万円~ |
|
(2) 更新 | 貸付料年額又は総額1件~1,000万円 | 貸付料年額又は総額1件~2,000万円 | 貸付料年額又は総額1件2,000万円~ |
|
6 公有財産の貸付け(無償貸付及び減額貸付に限る。)の決定及び契約に関すること。 | ||||
(1) 新規 | 減額前貸付料年額又は総額1件~100万円 | 減額前貸付料年額又は総額1件~500万円 | 減額前貸付料年額又は総額1件500万円~ | |
(2) 更新 | 減額前貸付料年額又は総額1件~1,000万円 | 減額前貸付料年額又は総額1件~2,000万円 | 減額前貸付料年額又は総額1件2,000万円~ | |
7 行政財産の目的外使用の許可に関すること。 |
|
| ○ |
|
8 公有財産の種別替又は所管換に関すること。 |
|
| ○ |
|
9 公有財産の登記又は登録に関すること。 | ○ |
|
|
|
10 所管物品の一時使用許可に関すること。 | ○ |
|
|
|
11 物品の貸出しの決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
12 不用品の決定及び処分に関すること。 | 1件の取得価格~100万円 | 1件の取得価格100万円~ |
|
|
13 さいたま市債権管理条例(平成28年さいたま市条例第11号)第10条第1項の規定による非強制徴収債権の放棄に関すること。 | ○ |
8 工事の執行
専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
1 工事の依頼及び承諾に関すること。 |
| ○ |
|
|
2 設計図書の承認に関すること。 |
| ○ |
|
|
3 設計変更の決定に関すること。 | ||||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 軽微なもの | ○ | |||
4 工期延期の決定に関すること。 | ○ | |||
5 工事完成の通知及び工事検査の報告に関すること。 |
| ○ |
|
|
6 各種工事の検査をすること。 |
|
|
|
|
(1) 請負価格1,000万円未満で、特に命ぜられたもの | ○ |
|
|
|
(2) 単価請負契約工事 | ○ |
|
|
|
7 その他諸届に関すること。 | ○ |
備考
1 この表に表示した「○」印は、その職位者の決裁権限を示す。
2 「~500万円」は、500万円未満のものを、「500万円~」は500万円以上のものを示す。
3 局長等の決裁権限を超える金額で、副市長等に「―」の表示のあるものは、市長権限とする。
別表第3(第3条関係)
(一部改正〔平成15年訓令15号・16年2号・6号・9号・17年3号・18年2号・8号・14号・19年6号・15号・20年7号・13号・16号・18号・21年1号・4号・15号・16号・27号・22年1号・5号・11号・23年2号・6号・7号・24年7号・15号・25年1号・26年6号・13号・27年4号・9号・28年3号・29年4号・12号・17号・30年2号・7号・31年2号・令和元年2号・2年1号・4号・11号・12号・3年3号・6号・8号・4年2号・5年4号・10号・6年1号・6号・7年3号・4号・5号・6号・8年2号〕)
個別専決事項
総務局
人事部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
人事課 | 1 職員(会計年度任用職員を除く。次項、第3項、第7項及び第8項において同じ。)の職務専念義務を免除(さいたま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則第2条第7号(人事委員会又は他の機関の行う昇任試験(選考を含む。)に係るものに限る。)及び第9号から第12号までを除く。)すること。 |
| ○ |
|
|
2 職員の営利企業等従事を許可すること。 |
|
| ○ |
| |
3 職員の介護休暇、介護時間及び組合休暇を承認すること。 |
| ○ |
|
| |
4 修学部分休業を承認すること。 | |||||
(1) 局長(局長相当職を含む。次項から第7項までにおいて同じ。) | ○ | ||||
(2) 部長(部長相当職を含む。次項から第7項までにおいて同じ。) | ○ | ||||
(3) 課長(課長相当職を含む。次項から第7項までにおいて同じ。) | ○ | ||||
(4) 課に属する所属職員 | ○ | ||||
5 自己啓発等休業を承認すること。 | |||||
(1) 局長 | ○ | ||||
(2) 部長 | ○ | ||||
(3) 課長 | ○ | ||||
(4) 課に属する所属職員 | ○ | ||||
6 配偶者同行休業を承認すること。 | |||||
(1) 局長 | ○ | ||||
(2) 部長 | ○ | ||||
(3) 課長 | ○ | ||||
(4) 課に属する所属職員 | ○ | ||||
7 職員の育児休業、部分休業の申出及び育児短時間勤務を承認すること。 |
|
|
|
| |
(1) 局長 | ○ | ||||
(2) 部長 | ○ | ||||
(3) 課長 |
| ○ |
|
| |
(4) 課に属する所属職員 | ○ |
|
|
| |
8 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により、職員に休職を命じること。(局長以上の職員を除く。) |
|
| ○ |
| |
職員課 | 1 昇給を決定すること。 |
|
| ○ |
|
2 扶養親族を認定すること。 | ○ |
|
|
| |
3 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づき、職員(水道局、教育委員会事務局及び消防局の職員を除く。)に係る児童手当の受給資格を認定し、その支給を決定すること。 | ○ |
|
|
| |
4 住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当の支給額を決定し、又は改定すること。 | ○ |
|
|
| |
5 職務専念義務を免除(さいたま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則第2条第9号に限る。)すること。 |
| ○ |
|
| |
6 報酬の額(さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成13年さいたま市条例第37号)別表第18項に規定するものに限る。)を決定し、又は改定すること。 |
|
| ○ |
| |
7 さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年さいたま市規則第55号)の規定により任命権者が定める事項(市長を任命権者とするものに限る。)について定めること。 | ○ | ||||
人材育成課 | 1 人材育成課が主管する派遣研修の出張命令をすること。 |
|
|
|
|
(1) 局長 |
|
|
| ○ | |
(2) 部長(局に属する部長相当職を含む。)及び局に属する課長相当職 |
|
| ○ |
| |
(3) 部に属する部長相当職及び課長(部に属する課長相当職を含む。) |
| ○ |
|
| |
(4) 課に属する課長相当職以下 | ○ |
|
|
| |
財政局
財政部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
財政課 | 1 予備費の充用又は予算の流用を決定すること。 |
|
|
|
|
(1) 1,000万円未満 |
|
| ○ |
| |
(2) 500万円未満 |
| ○ |
|
| |
(3) 300万円未満 | ○ |
|
|
| |
2 一時借入金の借入れの決定及び償還をすること。 | ○ |
|
|
| |
3 地方債による資金の借入れの決定及び償還をすること。 | ○ |
|
|
| |
契約管理部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
契約課 | 1 入札参加資格業者の登録をすること(他の所管に属するものを除く。)。 |
| ○ |
|
|
2 入札の日時及び場所の変更又は入札執行の中止をすること(他の所管に属するものを除く。)。 | ○ |
|
|
| |
3 入札参加者の指名及び入札保証金の免除をすること(他の所管に属するものを除く。)。 |
|
|
|
| |
(1) 工事等 |
|
|
|
| |
ア 1件の設計金額が工事については5,000万円以上3億円未満 | ○ | ||||
イ 1件の設計金額が2,000万円以上5,000万円未満 |
| ○ |
|
| |
ウ 1件の設計金額が2,000万円未満 | ○ |
|
|
| |
4 契約保証金及び損害金を免除すること。 |
|
|
|
| |
(1) 工事等 |
|
|
|
| |
ア 1件の契約金額が5,000万円以上3億円未満 |
|
| ○ |
| |
イ 1件の契約金額が2,000万円以上5,000万円未満 |
| ○ |
|
| |
ウ 1件の契約金額が2,000万円未満 | ○ |
|
|
| |
調達課 | 1 入札参加資格業者の登録をすること(他の所管に属するものを除く。)。 |
| ○ |
|
|
2 入札の日時及び場所の変更又は入札執行の中止をすること(他の所管に属するものを除く。)。 | ○ |
|
|
| |
3 入札参加者の指名及び入札保証金の免除をすること(他の所管に属するものを除く。)。 |
|
|
|
| |
(1) 物品等 |
|
|
|
| |
ア 1件の予定価格が1,000万円以上8,000万円未満 |
|
| ○ |
| |
イ 1件の予定価格が500万円以上1,000万円未満 |
| ○ |
|
| |
ウ 1件の予定価格が30万円以上500万円未満(ただし、物品の修繕については、100万円以上500万円未満) | ○ |
|
|
| |
(2) 建物総合管理業務委託等1件の予定価格が500万円以上 |
|
| ○ |
| |
4 契約保証金及び損害金を免除すること。 |
|
|
|
| |
(1) 物品等 |
|
|
|
| |
ア 1件の契約価格が1,000万円以上8,000万円未満 |
|
| ○ |
| |
イ 1件の契約価格が500万円以上1,000万円未満 |
| ○ |
|
| |
ウ 1件の契約価格が500万円未満 | ○ |
|
|
| |
(2) 建物総合管理業務委託等 |
|
|
|
| |
ア 1件の契約金額が1,000万円以上 |
|
| ○ |
| |
イ 1件の契約金額が500万円以上1,000万円未満 |
| ○ |
|
| |
ウ 1件の契約金額が500万円未満 | ○ |
|
|
| |
5 不用品の売払いをすること。 |
|
|
|
| |
(1) 1件の見積価格が100万円以上 |
| ○ |
|
| |
(2) 1件の見積価格が100万円未満 | ○ |
|
|
| |
6 各種委託業務の検査をすること(特に命ぜられたものに限る。)。 | ○ |
|
|
| |
税務部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
税制課 | 1 徴税吏員を任命すること。 |
|
| ○ |
|
固定資産税課 | 1 特別土地保有税に係る更正、決定、認定及び確認をすること。 | ○ |
|
|
|
2 固定資産評価補助員を選任すること。 |
| ○ |
|
| |
収納対策課 | 1 市長が定める滞納者に係る入学準備金及び奨学金に係る貸付金の回収に係る事項で、次に掲げるもの | ||||
(1) 担保の処分、担保権の実行の手続及び保証人に対する履行の請求をすること。 | ○ | ||||
(2) 履行期限の繰上げをすること。 | ○ | ||||
(3) 配当の要求その他債権の申出をすること。 | ○ | ||||
(4) 担保の提供及び保証人の保証を求めること。 | ○ | ||||
(5) 徴収停止をすること。 | ○ | ||||
市税事務所 | |||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
個人課税課 | 1 個人の市民税及び県民税、森林環境税(他の所管に属するものを除く。)並びに軽自動車税(北部市税事務所に限る。)の賦課決定をすること。 | ○ | |||
2 個人の市民税及び県民税、森林環境税(他の所管に属するものを除く。)並びに軽自動車税(北部市税事務所に限る。)に係る公示送達をすること。 | ○ | ||||
法人課税課 | 1 個人の市民税及び県民税並びに森林環境税(給与所得に係る特別徴収及び公的年金等に係る特別徴収に係る特別徴収義務者に係るものに限る。)に係る賦課決定をすること。 | ○ | |||
2 個人の市民税及び県民税(退職所得に係る特別徴収に係る特別徴収義務者に係るものに限る。)に係る更正及び決定をすること。 | ○ | ||||
3 特別徴収義務者を指定すること。 | ○ | ||||
4 個人の市民税及び県民税の給与所得及び退職所得に係る特別徴収税額の納期の特例を承認すること。 | ○ | ||||
5 森林環境税の給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例を承認すること。 | ○ | ||||
6 法人の市民税、市たばこ税、入湯税及び事業所税に係る更正及び決定をすること。 | ○ | ||||
7 個人の市民税及び県民税並びに森林環境税(特別徴収に係るものに限る。)、法人の市民税、市たばこ税、入湯税並びに事業所税に係る公示送達をすること。 | ○ | ||||
資産課税課 | 1 固定資産税及び都市計画税に係る公示送達をすること。 | ○ | |||
2 固定資産の価格等の決定(地方税法(昭和25年法律第226号)第410条第1項の規定による固定資産の価格等の決定を除く。)及び修正並びに固定資産税及び都市計画税の賦課決定をすること。 | ○ | ||||
納税課 | 1 市長が定める滞納者に係る市税、個人の県民税及び森林環境税の徴収金に係る不納欠損処分をすること。 | ○ | |||
2 市長が定める滞納者に係る市税、個人の県民税、森林環境税、国民健康保険税及び保育料の徴収金に係る事項で、次に掲げるもの | |||||
(1) 繰上徴収をすること。 | ○ | ||||
(2) 交付要求(参加差押えを含む。)及びその解除をすること。 | ○ | ||||
(3) 徴収又は換価の猶予の決定及びその取消しをすること。 | ○ | ||||
(4) 滞納処分の執行の停止及びその取消しをすること。 | ○ | ||||
(5) 納付又は納入の委託を受けること。 | ○ | ||||
(6) 財産の差押え及びその解除をすること。 | ○ | ||||
(7) 差押財産の換価及び取立て並びに換価代金等の配当をすること。 | ○ | ||||
ア 重要なもの | ○ | ||||
イ 軽易なもの | ○ | ||||
(8) 公示送達をすること。 | ○ | ||||
3 保育料徴収職員を任命すること。 | ○ | ||||
市民局
市民生活部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
市民生活安全課 | 1 さいたま市新治ファミリーランド条例(平成13年さいたま市条例第216号)に基づく開設期間の変更、利用期間の変更、利用の承認、利用の承認の取消し等及び使用料の還付をすること。 | ○ |
|
|
|
2 さいたま市大宮ソニック市民ホール条例(平成13年さいたま市条例第219号)に基づく利用の許可、利用の許可の取消し等、使用料の還付及び開館時間の変更をすること。 | ○ |
|
|
| |
3 さいたま市ホテル南郷条例(平成19年さいたま市条例第32号)に基づく利用の承認、利用の承認の取消し、利用日数の変更、利用時間の変更等及び使用料の還付をすること。 | ○ |
|
|
| |
4 さいたま市見沼ヘルシーランド条例(平成13年さいたま市条例第217号)に基づく利用時間の変更、利用の制限等及び使用料の還付をすること。 | ○ |
|
|
| |
コミュニティ推進課 | 1 さいたま市コミュニティ施設条例(平成13年さいたま市条例第212号)に基づく当該条例に規定する施設(プラザイースト、プラザウエスト及びプラザノースを除く。)の利用の許可、利用の許可の取消し等、使用料の還付及び利用時間等の変更をすること。 | ○ |
|
|
|
人権政策・男女共同参画課 | 1 さいたま市男女共同参画推進センター条例(平成15年さいたま市条例第78号)に基づく利用の許可及び利用の許可の取消し等をすること。 | ○ | |||
2 さいたま市隣保館条例(平成13年さいたま市条例第184号)に基づく利用の許可及び利用の許可の取消し等をすること。 | ○ | ||||
市民協働推進課 | 1 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「NPO法」という。)に基づく特定非営利活動法人の設立等の認証、設立の認証の取消し及び解散の認定をすること。 | ○ | |||
2 NPO法に基づく仮理事及び特別代理人の選任をすること。 | ○ | ||||
3 NPO法に基づく特定非営利活動法人の認定、仮認定、認定及び仮認定の取消し並びに認定の有効期間の更新をすること。 | ○ | ||||
4 NPO法に基づく報告の徴収、立入検査、改善勧告、改善命令及びその他の事業の停止命令をすること。 | ○ | ||||
消費生活総合センター | 1 国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)に基づく指示をすること。 |
|
| ○ |
|
2 国民生活安定緊急措置法に基づく立入検査をすること。 | ○ |
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| |
3 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく特定製品販売店における立入検査をすること。 | ○ |
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| |
4 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく立入検査をすること。 | ○ |
|
|
| |
5 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号。以下「買占め売惜しみ防止法」という。)に基づく指示及び命令をすること。 |
|
| ○ |
| |
6 買占め売惜しみ防止法に基づく立入検査をすること。 | ○ |
|
|
| |
7 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく立入検査をすること。 | ○ |
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| |
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
区政推進部 | 1 街区を設定、変更及び廃止すること。 |
| ○ |
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2 街区案内板及び街区表示板の設置場所を決定すること。 | ○ |
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スポーツ文化局
スポーツ部 | |||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
スポーツ振興課 | 1 スポーツ教室等を開設すること。 | ○ | |||
2 学校体育施設の開放を実施すること。 | ○ | ||||
3 さいたま市体育館条例(平成13年さいたま市条例第135号)に基づく体育館の利用時間の変更、利用の許可、利用の制限、利用許可の取消し等及び使用料の還付をすること。 | ○ | ||||
4 さいたま市大宮武道館条例(平成13年さいたま市条例第136号)に基づく武道館の利用時間の変更、利用の許可、利用の制限、利用許可の取消し等及び使用料の還付をすること。 | ○ | ||||
5 さいたま市大宮公園サッカー場条例(平成14年さいたま市条例第113号)により利用の許可、利用の許可の取消し等、供用時間の変更及び使用料の還付をすること。 | ○ | ||||
6 さいたま市都市公園条例(平成13年さいたま市条例第244号)により都市公園における行為の制限の許可、都市公園の利用の禁止又は制限、供用日及び供用時間の変更、公園施設の利用の許可等並びに監督処分をすること。 | ○ | ||||
7 公園施設の設置及び管理の許可をすること。 | ○ | ||||
8 公園施設の使用料又は占用料の還付をすること。 | ○ | ||||
9 さいたま市都市公園条例施行規則(平成13年さいたま市規則第201号)による公園施設の利用日の振替をすること。 | ○ | ||||
文化部 | |||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
文化振興課 | 1 さいたま市コミュニティ施設条例に基づくプラザイースト、プラザウエスト及びプラザノースの利用の許可、利用の許可の取消し等、使用料の還付及び利用時間の変更をすること。 | ○ | |||
2 さいたま市盆栽四季の家条例(平成13年さいたま市条例第218号)に基づく和室の利用の許可、利用の許可の取消し等及び開館時間の変更をすること。 | ○ | ||||
3 さいたま市文化会館条例(平成13年さいたま市条例第220号)に基づく利用の許可、利用の許可の取消し等、使用料の還付及び利用時間の変更をすること。 | ○ | ||||
4 さいたま市伝統文化施設条例(平成13年さいたま市条例第222号)に基づく利用の許可、利用の許可の取消し等及び使用料の還付をすること。 | ○ | ||||
5 さいたま市立漫画会館条例(平成13年さいたま市条例第223号)に基づく入館の禁止等をすること。 | ○ | ||||
6 さいたま市立漫画会館条例施行規則(平成13年さいたま市規則第174号)に基づく管理上の指示等、資料の利用及び借用の許可等をすること。 | ○ | ||||
7 さいたま市立漫画会館条例施行規則に基づく資料の寄贈及び寄託の受理決定をすること。 | ○ | ||||
大宮盆栽美術館 | 1 さいたま市大宮盆栽美術館条例(平成21年さいたま市条例第30号)に基づく特別使用及び施設等の利用の許可、施設等の利用の許可の取消し等、観覧料等の還付並びに開館時間の変更をすること。 | ○ | |||
2 さいたま市大宮盆栽美術館条例施行規則(平成22年さいたま市規則第2号)に基づく盆栽資料の館外貸出しの許可並びに寄贈及び寄託の受理決定をすること。 | ○ | ||||
岩槻人形博物館 | 1 さいたま市岩槻人形博物館条例(平成30年さいたま市条例第34号)に基づく特別使用及び会議室等の利用の許可、会議室等の利用の許可の取消し等、観覧料等の還付並びに開館時間の変更をすること。 | ○ | |||
2 さいたま市岩槻人形博物館条例施行規則(令和2年さいたま市規則第13号)に基づく人形資料の館外貸出しの許可並びに寄贈及び寄託の受理決定をすること。 | ○ | ||||
保健衛生局
保健部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
保健衛生総務課 | 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)に基づく指定病院及び応急入院指定病院の指定又は指定を取消すこと。 |
|
| ○ |
|
2 精神保健福祉法に基づく病院の立入検査等を実施すること。 |
| ○ |
|
| |
3 精神保健福祉法に基づく病院の管理者に対する改善命令及び退院命令をすること。 |
|
| ○ |
| |
地域医療課 | 1 医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項の規定による社会医療法人の認定をすること。 |
|
| ○ |
|
2 医療法第42条の2第2項(同法第42条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による埼玉県医療審議会の意見の聴取をすること。 |
| ○ |
|
| |
3 医療法第42条の3第1項の規定による社会医療法人の実施計画の認定をすること。 | ○ | ||||
4 医療法第44条第1項の規定による医療法人の設立の認可をすること。 |
|
| ○ |
| |
5 医療法第45条第2項の規定による埼玉県医療審議会の意見の聴取をすること。 |
| ○ |
|
| |
6 医療法第46条の5第1項ただし書の規定による理事の定数の特例の認可をすること。 |
| ○ |
|
| |
7 医療法第46条の5第6項ただし書の規定による管理者の一部を理事に加えないことの認可をすること。 | ○ | ||||
8 医療法第46条の6第1項ただし書の規定による医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出することの認可をすること。 |
| ○ |
|
| |
9 医療法第46条の8第4号の規定による監事の報告を受理すること。 |
| ○ |
|
| |
10 医療法第52条第1項の規定による事業報告書等の届出を受理すること。 | ○ | ||||
11 医療法第52条第2項の規定による事業報告書等の閲覧に関すること。 | ○ | ||||
12 医療法第54条の9第3項の規定による定款及び寄附行為の変更の認可をすること。 |
| ○ |
|
| |
13 医療法第54条の9第5項の規定による定款及び寄附行為の変更の届出を受理すること。 | ○ |
|
|
| |
14 医療法第55条第6項の規定による解散の認可をすること。 |
|
| ○ |
| |
15 医療法第55条第7項(同法第58条の2第5項(同法第59条の2において準用する場合を含む。)及び同法第60条の3第5項(同法第61条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による埼玉県医療審議会の意見の聴取をすること。 |
| ○ |
|
| |
16 医療法第55条第8項の規定による解散の届出を受理すること。 |
| ○ |
|
| |
17 医療法第58条の2第4項(同法第59条の2において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可をすること。 |
|
| ○ |
| |
18 医療法第60条の3第4項(同法第61条の3において準用する場合を含む。)の規定による分割の認可をすること。 | ○ | ||||
19 医療法第63条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査をすること。 |
| ○ |
|
| |
20 医療法第64条第1項の規定による措置の命令をすること。 |
|
| ○ |
| |
21 医療法第64条第2項の規定による業務の停止の命令及び役員の解任の勧告をすること。 |
|
| ○ |
| |
22 医療法第64条第3項の規定による埼玉県医療審議会の意見の聴取をすること。 |
| ○ |
|
| |
23 医療法第64条の2第1項の規定による社会医療法人の認定の取消し及び収益業務の停止の命令をすること。 |
|
| ○ |
| |
24 医療法第64条の2第2項の規定による埼玉県医療審議会の意見の聴取をすること。 |
| ○ |
|
| |
25 医療法第65条及び第66条第1項の規定による設立認可の取消しをすること。 |
|
| ○ |
| |
26 医療法第66条第2項の規定による埼玉県医療審議会の意見の聴取をすること。 |
| ○ |
|
| |
27 医療法第67条第1項の規定による弁明の機会の付与及び通知をすること。 |
|
| ○ |
| |
28 医療法第67条第3項の規定による弁明の聴取をした者の意見の聴取をすること。 |
| ○ |
|
| |
29 医療法第44条第3項の規定による寄附行為の補充をすること。 |
| ○ |
|
| |
30 医療法第46条の5の3第2項(同法第46条の6の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員又は一時理事長の選任をすること。 |
| ○ |
|
| |
31 医療法第56条の6の規定による清算中に就職した清算人の届出を受理すること。 | ○ |
|
|
| |
32 医療法第56条の11の規定による清算の結了の届出を受理すること。 | ○ |
|
|
| |
33 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第5条の11第1項の規定による医療法人台帳の備付け及び記載をすること。 | ○ |
|
|
| |
34 医療法施行令第5条の11第2項の規定による他の都道府県の区域内へ主たる事務所を移転した医療法人に関する医療法人台帳の記載事項の通知をすること。 | ○ |
|
|
| |
35 医療法施行令第5条の12の規定による登記事項及び登記の年月日の届出を受理すること。 | ○ |
|
|
| |
36 医療法施行令第5条の13の規定による役員の変更の届出を受理すること。 | ○ |
|
|
| |
37 医療法施行令第5条の14の規定による医療法人台帳等の保存をすること。 | ○ |
|
|
| |
38 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第38条第2項の規定による医療法人台帳の記載事項の訂正をすること。 | ○ |
|
|
| |
39 2以上の市町村の区域において病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人に係る申請・届出書類の受理、送付その他の行為に関すること。 | ○ |
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|
| |
生活衛生課 | 1 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第19条の規定による命令及び取消しをすること。 |
|
| ○ |
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2 さいたま市斎場及び火葬場条例(平成16年さいたま市条例第26号)に基づく浦和斎場の利用の許可、利用の許可の取消し等、使用料の還付及び利用時間の変更をすること。 | ○ | ||||
3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条の5第2項の規定による要請をすること。 | ○ | ||||
思い出の里市営霊園事務所 | 1 さいたま市斎場及び火葬場条例に基づく利用の許可、利用の許可の取消し等、使用料の還付及び利用時間の変更をすること。 | ○ |
|
|
|
2 さいたま市墓地及び納骨堂条例(平成13年さいたま市条例第193号)の規定に基づく利用の許可、利用の許可の取消し等及び使用料の還付をすること。 | ○ |
|
|
| |
3 さいたま市墓地及び納骨堂条例第22条の規定による管理上の指示をすること。 | ○ |
|
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| |
大宮聖苑管理事務所 | 1 さいたま市斎場及び火葬場条例に基づく利用の許可、利用の許可の取消し等、使用料の還付及び利用時間の変更をすること。 | ○ |
|
|
|
食肉衛生検査所 | 1 と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条の規定によると畜場の設置の許可をすること。 | ○ | |||
2 と畜場法第5条第2項の規定による獣畜の種類及び1日当たりの頭数を制限すること。 | ○ |
|
|
| |
3 と畜場法第8条の規定による衛生管理責任者の解任の命令をすること。 | ○ | ||||
4 と畜場法第12条の規定による設置者等が定めたと畜場使用料及びとさつ解体料を認可すること。 | ○ | ||||
5 と畜場法第14条第1項から同条第4項の規定による検査の実施及び検査不要の認定をすること。 | ○ |
|
|
| |
6 と畜場法第16条の規定によるとさつ又は解体の禁止等を措置すること。 | ○ |
|
|
| |
7 と畜場法第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査をすること。 | ○ |
|
|
| |
8 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「食鳥法」という。)第3条の規定による事業を認可すること。 |
| ○ |
|
| |
9 食鳥法第8条の規定による事業の許可の取消し及び停止命令をすること。 |
| ○ |
|
| |
10 食鳥法第9条の規定による整備改善の命令及び事業の許可の取消しをすること。 |
| ○ |
|
| |
11 食鳥法第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任の命令をすること。 | ○ |
|
|
| |
12 食鳥法第15条第1項から同条第3項の規定による食鳥検査をすること。 | ○ |
|
|
| |
13 食鳥法第16条第1項及び同条第2項の規定による確認規程の認定、同条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の解任を命令すること。 | ○ |
|
|
| |
14 食鳥法第20条の規定による公衆衛生上必要な措置をすること。 | ○ |
|
|
| |
15 食鳥法第21条の規定による指定検査機関の指定をすること。 | ○ | ||||
16 食鳥法第26条第1項の規定による指定機関の役員の選任及び解任の認可、同条第3項の規定による役員又は検査員の解任の命令をすること。 | ○ | ||||
17 食鳥法第28条第1項の規定による指定検査機関の業務規程の認可、同条第2項の規定による業務規程の変更の命令をすること。 | ○ | ||||
18 食鳥法第29条の規定による指定検査機関の事業計画及び収支予算を認可すること。 | ○ | ||||
19 食鳥法第31条の規定による監督上必要な命令をすること。 | ○ | ||||
20 食鳥法第32条第1項の規定による業務の休廃止を許可すること。 | ○ | ||||
21 食鳥法第33条第1項の規定による指定の取消し、同条第2項の規定による検査業務の停止を命令すること。 | ○ | ||||
22 食鳥法第35条第1項の規定による食鳥検査をすること。 |
| ○ |
|
| |
23 食鳥法第37条第1項及び同条第2項の規定による報告を徴収すること。 | ○ |
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| |
24 食鳥法第38条第1項及び同条第2項の規定による立入検査及び収去をすること。 | ○ |
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| |
25 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第28条第1項の規定による報告の徴収、臨検検査及び収去をすること。(食肉中央卸売市場内に限る。) | ○ |
|
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| |
26 食品衛生法第30条第2項の規定による監視指導をすること。(食肉中央卸売市場内に限る。) | ○ |
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|
| |
27 食品衛生法第59条の規定による廃棄又は必要な措置を命令すること。(食肉中央卸売市場内に限る。) | ○ |
|
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| |
28 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下「輸出促進法」という。)第15条第2項の規定による輸出証明書の発行に関すること。(食肉中央卸売市場内に限る。) | ○ | ||||
29 輸出促進法第17条第2項の規定による適合施設の認定に関すること。(食肉中央卸売市場内に限る。) | ○ | ||||
30 輸出促進法第17条第4項の規定による適合施設が認定要件に適合していることの確認に関すること。(食肉中央卸売市場内に限る。) | ○ | ||||
31 輸出促進法第17条第5項の規定による改善指示及び認定の取消しに関すること。(食肉中央卸売市場内に限る。) | ○ | ||||
32 輸出促進法第38条第2項の規定による報告の徴収、物件の提出の指示、立入調査及び質問に関すること。(食肉中央卸売市場内に限る。) | ○ | ||||
33 輸出促進法第38条第5項の規定による輸出証明書の発行及び適合施設の認定の取消しに関すること。(食肉中央卸売市場内に限る。) | ○ | ||||
動物愛護ふれあいセンター | 1 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第3条の規定による狂犬病予防員を任命すること。 |
| ○ |
|
|
2 狂犬病予防法第6条第2項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による狂犬病予防技術員を指定すること。 | ○ |
|
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| |
3 狂犬病予防法第10条の規定による公示及びけい留命令をすること。 |
| ○ |
|
| |
4 狂犬病予防法第13条の規定による犬の検診及び予防注射をすること。 | ○ |
|
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| |
5 狂犬病予防法第14条の規定による病性鑑定のための措置をすること。 | ○ |
|
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| |
6 狂犬病予防法第15条の規定による移動の制限をすること。 |
| ○ |
|
| |
7 狂犬病予防法第16条の規定による交通のしゃ断又は制限をすること。 |
| ○ |
|
| |
8 狂犬病予防法第18条の2の規定によるけい留されていない犬の薬殺を行うこと。 |
| ○ |
|
| |
9 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第5条の規定による評価人を指定すること。 |
| ○ |
|
| |
10 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護法」という。)第10条の規定による動物取扱業の登録を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
11 動物愛護法第14条及び第16条の規定による届出を受理すること。 | ○ |
|
|
| |
12 動物愛護法第19条の規定による動物取扱業者に対する登録の取消し及び業務の停止命令を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
13 動物愛護法第23条第1項及び第2項の規定による動物取扱業者に対する勧告を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
14 動物愛護法第23条第3項の規定による動物取扱業者に対する命令を行うこと。 |
| ○ |
|
| |
15 動物愛護法第24条の規定による動物取扱業者に対する報告の徴収及び立入検査を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
16 動物愛護法第25条第1項の規定による周辺の生活環境の保全に係る勧告を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
17 動物愛護法第25条第2項の規定による周辺の生活環境の保全に係る命令を行うこと。 |
| ○ |
|
| |
18 動物愛護法第26条第1項及び第28条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
19 動物愛護法第28条第3項の規定による特定動物の飼養又は保管の変更の届出を受理すること。 | ○ |
|
|
| |
20 動物愛護法第29条の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の取消しを行うこと。 |
|
| ○ |
| |
21 動物愛護法第32条の規定による特定動物飼養者に対する命令を行うこと。 |
| ○ |
|
| |
22 動物愛護法第33条の規定による特定動物飼養者に対する報告の徴収及び立入検査を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
23 動物愛護法第36条第2項の規定による負傷動物の収容に関すること。 | ○ |
|
|
| |
24 さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年さいたま市条例第46号。以下「動物愛護条例」という。)第11条の規定による収容の公示等を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
25 動物愛護条例第19条の規定による立入検査等を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
26 動物愛護条例第20条の規定による勧告を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
27 動物愛護条例第21条の規定による命令を行うこと。 |
| ○ |
|
| |
28 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可をすること。 | ○ |
|
|
| |
29 化製場等に関する法律第9条第4項の規定による動物の飼養又は収容の届出を受理すること。 | ○ |
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|
| |
30 化製場等に関する法律第9条第5項において準用する同法第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査を行うこと。 | ○ |
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|
| |
31 化製場等に関する法律第9条第5項において準用する同法第6条の2の規定による命令を行うこと。 |
| ○ |
|
| |
32 化製場等に関する法律第9条第5項において準用する同法第7条の規定による許可の取消し又は施設の使用の制限若しくは禁止の命令を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
福祉局
生活福祉部 | |||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
福祉総務課 | 1 さいたま市浦和ふれあい館条例(平成13年さいたま市条例第142号)に基づく利用の許可、利用の許可の取消し等及び使用料の還付をすること。 | ○ | |||
2 さいたま市大宮ふれあい福祉センター条例(平成13年さいたま市条例第143号)に基づく利用の許可、利用の許可の取消し等、使用料の還付及び開館時間の変更をすること。 | ○ | ||||
3 社会福祉法人の設立、定款の変更(軽微なものを除く。)、解散及び合併の認可等、運営の改善命令等、役員の解職等の勧告、解散命令並びに業務等の停止命令をすること。 | ○ | ||||
4 社会福祉連携推進法人の認定及び取消、連携推進方針の変更の認定、定款の変更(軽微なものを除く。)、代表理事の選定及び解職の認可、役員の解職の勧告並びに業務の停止命令をすること。 | ○ | ||||
5 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の定款の変更(軽微なものに限る。)の認可をすること。 | ○ | ||||
6 さいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成13年さいたま市条例第140号)に基づく災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けを決定すること。 | ○ | ||||
7 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項及び第6項(これらの規定を同法第144条の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、検査及び命令をすること。 | ○ | ||||
生活福祉課 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護施設の設置等の認可及び設置の認可の取消し並びに保護施設の設備及び運営の改善、その事業の停止並びに保護施設の廃止の命令をすること。 | ○ | |||
2 生活保護法に基づく保護施設に対する報告の徴収、立入検査及び管理規程の変更命令並びに指定医療機関及び指定介護機関に対する報告の徴収及び立入検査をすること。 | ○ | ||||
3 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者就労訓練事業の認定及び認定の取消しをすること。 | ○ | ||||
4 生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業を行う者又は認定生活困窮者就労訓練事業を行っていた者に対する報告徴収をすること。 | ○ | ||||
5 社会福祉法第70条の規定による報告の徴収、検査及び調査をすること。 | ○ | ||||
6 社会福祉法に基づく改善命令及び社会福祉事業を経営することの制限又は停止の命令をすること(他の所管に属するものを除く。)。 | ○ | ||||
7 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年厚生労働省令第44号)に基づく日常生活支援住居施設の認定、認定の取消し及び認定の効力の停止をすること。 | ○ | ||||
8 さいたま市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例(令和元年さいたま市条例第35号)に基づく報告の徴収、検査、調査、勧告及び勧告に従うべき旨の命令をすること。 | ○ | ||||
9 さいたま市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例に基づく改善命令及び被保護者等住居・生活サービス提供事業を行うことの制限又は停止の命令をすること。 | ○ | ||||
10 さいたま市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例第44条の規定による公表をすること。 | ○ | ||||
監査指導課 | 1 社会福祉法の規定により報告の徴収、立入り、検査、調査、指導監査及び改善勧告をすること(他の所管に属するものを除く。)。 | ○ | |||
2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により報告の徴収、質問、立入り、検査及び指導監査をすること。 | ○ | ||||
3 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により報告の徴収、文書、帳簿書類等の提出及び提示、出頭を求めること、質問、立入り、検査、指導監査並びに改善勧告をすること。 | ○ | ||||
4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により報告の徴収、文書、帳簿書類等の提出及び提示、質問、立入り、検査、指導監査並びに改善勧告をすること(他の所管に属するものを除く。)。 | ○ | ||||
5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により報告の徴収、文書、帳簿書類等の提出及び提示、出頭を求めること、質問、立入り、検査、指導監査並びに改善勧告をすること。 | ○ | ||||
国保年金課 | 1 徴税吏員を任命すること。 | ○ | |||
2 公示送達をすること。 | ○ | ||||
3 予防検診検査料補助金の支給を決定すること。 | ○ | ||||
4 特定健康診査手数料の支給を決定すること。 | ○ | ||||
5 健康診査手数料の支給を決定すること。 | ○ | ||||
6 国民健康保険税の徴収金に係る不納欠損処分をすること。 | ○ | ||||
7 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による医療に係る診療報酬明細書の再審査を決定すること。 | ○ | ||||
8 国民健康保険法の規定による医療に係る柔道整復施術療養費の支給を決定すること。 | ○ | ||||
9 国民健康保険法の規定による医療に係る移送費を決定すること。 | ○ | ||||
10 国民健康保険法に基づく第三者行為及び不当利得を処理すること。 | ○ | ||||
11 在日外国人等福祉手 当の支給を決定すること。 | ○ | ||||
12 後期高齢者医療保険料の徴収職員を任命すること。 | ○ | ||||
13 後期高齢者医療保険料の換価の猶予を決定すること。 | ○ | ||||
14 後期高齢者医療保険料の徴収に係る不動産等の差押え及びその解除をすること。 | ○ | ||||
15 後期高齢者医療保険料の交付要求をすること。 | ○ | ||||
16 後期高齢者医療保険料の徴収金に係る不納欠損処分をすること。 | ○ | ||||
長寿応援部 | |||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
高齢福祉課 | 1 さいたま市老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例施行規則(平成15年さいたま市規則第69号。以下「グリーンヒルうらわ条例施行規則」という。)に基づく利用日及び利用時間の変更をすること。 | ○ | |||
2 グリーンヒルうらわ条例施行規則に基づく書類の指定をすること。 | ○ | ||||
3 さいたま市老人福祉センター条例(平成13年さいたま市条例第146号)に基づく利用の許可、利用の制限、利用の許可の取消し等、使用料の還付及び利用時間の変更をすること。 | ○ | ||||
4 さいたま市健康福祉センター条例(平成13年さいたま市条例第147号)に基づく利用の許可、利用の制限、使用料の還付及び利用時間の変更をすること。 | ○ | ||||
5 さいたま市高齢者生きがい活動センター条例(平成18年さいたま市条例第50号)に基づく利用の許可、利用の制限、利用の許可の取消し及び開館時間の変更をすること。 | ○ | ||||
6 さいたま市老人憩いの家条例(平成13年さいたま市条例第151号)に基づく同条例に規定する施設の利用の許可、利用の制限、利用の許可の取消し等及び開館時間の変更をすること。 | ○ | ||||
7 さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場条例(平成29年さいたま市条例第26号)に基づく利用の許可、利用の制限、利用の許可の取消し等、使用料の還付及び利用時間の変更をすること。 | ○ | ||||
8 重度要介護高齢者紙おむつ支給事業者の登録を決定すること。 | ○ | ||||
介護保険課 | 1 介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可、その取消し、変更許可等(軽微な変更の許可を除く。)をすること。 | ○ | |||
2 介護老人保健施設及び介護医療院の変更許可(軽微なものに限る。)をすること。 | ○ | ||||
3 介護保険法に基づく居宅サービス(介護予防サービスを含む。)事業者、地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービスを含む。)事業者及び居宅介護支援(介護予防支援を含む。)事業者(第5項において「介護保険法に基づくサービス事業者等」という。)並びに介護保険施設(介護老人保健施設及び介護医療院を除く。)の指定、その取消し等をすること。 | ○ | ||||
4 介護保険法に基づく措置命令をすること。 | ○ | ||||
5 介護保険法に基づくサービス事業者等及び介護保険施設の指定の更新の承認をすること。 | ○ | ||||
6 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置の認可及びその取消し並びに施設の廃止、休止等の認可をすること。 | ○ | ||||
7 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの施設の改善、事業停止等の命令をすること。 | ○ | ||||
8 公示送達をすること。 | ○ | ||||
9 介護保険料の徴収職員を任命すること。 | ○ | ||||
障害福祉部 | |||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
障害政策課 | 1 さいたま市総合療育センターひまわり学園管理規則(平成13年さいたま市規則第103号)に基づく障害者福祉施設みのり園の開園時間及び会議室の利用時間の変更をすること。 | ○ | |||
2 さいたま市大崎むつみの里条例施行規則(平成19年さいたま市規則第65号)に基づく利用時間の変更をすること。 | ○ | ||||
3 さいたま市障害者福祉施設春光園条例施行規則(平成13年さいたま市規則第105号)に基づく利用時間の変更をすること。 | ○ | ||||
4 さいたま市槻の木条例施行規則(平成17年さいたま市規則第62号)に基づく利用時間の変更をすること。 | ○ | ||||
5 さいたま市みずき園条例施行規則(平成13年さいたま市規則第108号)に基づく利用時間の変更をすること。 | ○ | ||||
6 さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター条例施行規則(平成15年さいたま市規則第6号)に基づく利用時間の変更をすること。 | ○ | ||||
7 心身障害者地域デイケア施設及び地域活動支援センターの承認及び取消しの決定をすること。 | ○ | ||||
8 障害者福祉施設の設立の認可及びその取消し並びに施設の廃止又は休止の承認をすること。 | ○ | ||||
9 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、障害児通所支援事業者、障害児入所施設及び相談支援事業者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)の指定、登録、廃止及び取消しをすること。 | ○ | ||||
10 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく改善命令をすること。 | ○ | ||||
11 障害福祉サービス事業者等の変更、休止、再開及び更新の承認をすること。 | ○ | ||||
障害福祉課 | 1 生活サポート事業を行う団体の登録を決定すること。 | ○ | |||
2 生活ホームの承認及び取消しの決定をすること。 | ○ | ||||
3 精神障害者保健福祉手帳の交付の決定をすること。 | ○ | ||||
4 精神通院医療に係る自立支援医療費の支給の認定をすること。 | ○ | ||||
5 心身障害者扶養共済の加入等の承認を決定すること。 | ○ | ||||
6 自立支援給付に係る不正利得の徴収職員を任命すること。 | ○ | ||||
7 児童福祉法に基づく障害児通所給付費等に係る不正利得の徴収職員を任命すること。 | ○ | ||||
8 心身障害者医療費の高額医療費等の返還を決定すること。 | ○ | ||||
障害者更生相談センター | 1 身体障害者手帳及び療育手帳の交付を決定すること。 | ○ | |||
障害者総合支援センター | 1 さいたま市障害者総合支援センター条例(平成18年さいたま市条例第69号)に基づく休館日の変更及び利用時間の変更をすること。 | ○ | |||
子ども未来局
子ども育成部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
子ども・青少年政策課 | 1 さいたま市グリーンライフ猿花キャンプ場条例(平成15年さいたま市条例第77号)に基づく利用の許可及び利用の許可の取消し等をすること。 | ○ |
|
|
|
2 さいたま市児童センター条例(平成13年さいたま市条例第177号)に基づく利用時間の変更、利用の許可、利用の許可の取消し等をすること。 | ○ | ||||
3 社会福祉法の規定により報告の徴収、立入り、検査、調査、指導監査及び改善勧告をすること(他の所管に属するものを除く。)。 | ○ | ||||
4 児童福祉法の規定により報告の徴収、文書、帳簿書類等の提出及び提示、質問、立入り、検査、指導監査並びに改善勧告をすること(他の所管に属するものを除く。)。 | ○ | ||||
5 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定により報告の徴収、質問、立入り、検査、指導監査及び改善勧告をすること。 | ○ | ||||
6 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定により報告の徴収、出頭を求めること、文書等の提出及び提示、質問、立入り、検査、指導監査並びに改善勧告をすること。 | ○ | ||||
子育て支援課 | 1 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付の決定をすること。 | ○ | |||
2 子育て支援医療費及びひとり親家庭等医療費の高額医療費等の返還を決定すること。 | ○ | ||||
子育て未来部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
幼児政策課 | 1 幼児教育に係る助成の実施及び決定を行うこと。 | ○ | |||
放課後児童課 | 1 さいたま市放課後児童クラブ条例(平成13年さいたま市条例第178号)に基づく開室時間の変更をすること。 | ○ | |||
のびのび安心子育て課 | 1 特定教育・保育施設等の認可等及びその取消し並びに廃止又は休止の承認をすること。 | ○ | |||
保育課 | 1 利用者負担額及び保育料の徴収金に係る不納欠損処分をすること。 | ○ | |||
保育施設支援課 | 1 認可外保育施設に係る助成の実施及び決定を行うこと。 | ○ | |||
2 認可外保育施設に係る立入調査を実施すること。 | ○ | ||||
3 認可外保育施設の事業停止及び施設の閉鎖命令をすること。 | ○ | ||||
4 利用者負担額及び保育料の徴収職員を任命すること。 | ○ | ||||
5 利用者負担額及び保育料の徴収金に係る不納欠損処分をすること。 | ○ | ||||
子ども家庭総合センター | |||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
子ども家庭支援課 | 1 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設等の設置の認可及びその取消し並びに廃止又は休止の承認をすること。 | ○ | |||
2 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設等の設置及び運営の改善勧告、改善命令及び業務停止命令をすること。 | ○ | ||||
3 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第12条の4第1項の規定による命令、同条第2項の規定による期間の更新及び同条第6項の規定による命令の取消しをすること。 | ○ | ||||
4 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)第6条第1項の規定による許可、第10条第1項又は第13条第2項の規定による許可証の交付、第15条の規定による改善命令、第16条第1項の規定による許可の取消し及び同条第2項の規定による停止の命令をすること。 | ○ | ||||
総合療育センターひまわり学園 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
総務課・医務課・育成課・療育センターさくら草・療育センターひなぎく(共通) | 1 さいたま市総合療育センターひまわり学園管理規則に基づく相談・検査施設の利用時間及び児童発達支援センターの開所時間を変更すること。 | ○ |
|
|
|
総務課 | 1 さいたま市さくら草学園管理規則(平成13年さいたま市規則第109号)に基づく利用時間の変更をすること。 | ○ | |||
2 さいたま市杉の子園管理規則(平成13年さいたま市規則第110号)に基づく利用時間の変更をすること。 | ○ | ||||
3 さいたま市はるの園条例施行規則(平成23年さいたま市規則第4号)に基づく利用時間の変更をすること。 | ○ | ||||
環境局
環境共生部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
環境総務課 | 1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第13条第2項の規定による勧告をすること。 | ○ | |||
2 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定による勧告をすること。 | ○ | ||||
3 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令をすること。 | ○ | ||||
4 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせること。 | ○ | ||||
5 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項の規定により、その措置を命じられるべき者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 | ○ | ||||
6 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第11項の規定により、その措置を命じられるべき者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 | ○ | ||||
7 さいたま市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年さいたま市条例第44号)による命令及び公表をすること。 | ○ | ||||
8 さいたま市空き地の環境保全に関する条例(平成13年さいたま市条例第188号)に基づく勧告をすること。 | ○ | ||||
9 さいたま市空き地の環境保全に関する条例に基づく命令をすること。 | ○ | ||||
環境対策課 | 1 公害関係法令及びさいたま市生活環境の保全に関する条例(平成20年さいたま市条例第46号。以下「生活環境保全条例」という。)に基づく届出を受理すること(他の所管に属するものを除く。)。 | ○ |
|
|
|
2 公害関係法令及び生活環境保全条例に基づく勧告をすること(他の所管に属するものを除く。)。 |
| ○ |
|
| |
3 生活環境保全条例に基づく公表(2の勧告を経たものに限る。)をすること。 |
| ○ |
|
| |
4 公害関係法令及び生活環境保全条例に基づく命令をすること(他の所管に属するものを除く。)。 |
|
| ○ |
| |
5 公害関係法令及び生活環境保全条例に基づく諸措置(勧告及び命令に関する措置を除く。)をすること(他の所管に属するものを除く。)。 | ○ |
|
|
| |
6 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく許可をすること。 |
| ○ |
|
| |
7 浄化槽法に基づく諸措置(勧告及び命令に関する措置を除く。)をすること。 | ○ |
|
|
| |
8 浄化槽法に基づく勧告をすること。 |
| ○ |
|
| |
9 浄化槽法に基づく命令をすること。 |
|
| ○ |
| |
10 さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例(平成14年さいたま市条例第40号)に基づく登録をすること。 |
| ○ |
|
| |
11 地盤沈下防止関係法令に基づく地下水の採取の許可及び許可の取消しをすること。 |
| ○ |
|
| |
12 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく有害鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等を許可すること。 | ○ | ||||
資源循環推進部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
廃棄物対策課 | 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく一般廃棄物処理業の許可をすること。 |
| ○ |
|
|
2 廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理業の許可の軽微な変更をすること。 | ○ |
|
|
| |
3 廃棄物処理申請の受理及びその処理をすること。 | ○ |
|
|
| |
4 大規模排出事業者に対する排出抑制指導をすること。 | ○ |
|
|
| |
産業廃棄物指導課 | 1 廃棄物処理法に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定及び特例の認定の取消しをすること。 | ○ | |||
2 廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設に係る許認可及び許可の取消しをすること。 |
|
| ○ |
| |
3 廃棄物処理法に基づく市が設置する一般廃棄物処理施設に係る設置届出等の受理、計画の変更命令又は廃止命令をすること。 | ○ | ||||
4 廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設に係る改善命令又は使用停止命令をすること。 |
|
| ○ |
| |
5 廃棄物処理法に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の認定及び認定の取消しをすること。 |
|
| ○ |
| |
6 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業に係る許可をすること(収集運搬業(積替え保管を除く。)に係る許可及び更新に係る許可を除く。)。 |
|
| ○ |
| |
7 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業に係る許可をすること(収集運搬業(積替え保管を除く。)に係る許可及び更新に係る許可に限る。)。 |
| ○ |
|
| |
8 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業に係る許可の取消し又は事業の停止命令をすること(収集運搬業(積替え保管を除く。)に係る許可を除く。)。 |
|
| ○ |
| |
9 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業に係る許可の取消し又は事業の停止命令をすること(収集運搬業(積替え保管を除く。)に係る許可に限る。)。 |
| ○ |
|
| |
10 廃棄物処理法に基づく指定区域を指定すること。 |
|
| ○ |
| |
11 廃棄物処理法に基づく土地の形質の変更に係る計画変更命令をすること。 |
|
| ○ |
| |
12 廃棄物処理法に基づく改善命令又は措置命令をすること。 |
|
| ○ |
| |
13 廃棄物処理法に基づく諸措置(計画変更命令、改善命令及び措置命令に関する措置を除く。)をすること。 | ○ |
|
|
| |
14 廃棄物処理法に基づく再生利用事業者の指定をすること。 |
| ○ |
|
| |
15 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づく改善命令をすること。 |
|
| ○ |
| |
16 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく諸措置(改善命令に関する措置を除く。)をすること。 | ○ |
|
|
| |
17 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)に基づく事業者の登録、登録の更新及び登録の取消しをすること。 |
| ○ |
|
| |
18 自動車リサイクル法に基づく引取業者及びフロン類回収業者に係る改善命令又は措置命令をすること。 |
|
| ○ |
| |
19 自動車リサイクル法に基づく引取業者及びフロン類回収業者に勧告をすること。 |
| ○ |
|
| |
20 自動車リサイクル法に基づく引取業者及びフロン類回収業者に諸措置(勧告及び命令に関する措置を除く。)をすること。 | ○ |
|
|
| |
21 自動車リサイクル法に基づく事業者の許可(更新許可を除く。)及び許可の取消しをすること。 |
|
| ○ |
| |
22 自動車リサイクル法に基づく事業者の更新許可をすること。 |
| ○ |
|
| |
23 自動車リサイクル法に基づく解体業者及び破砕業者に係る改善命令又は措置命令をすること。 |
|
| ○ |
| |
24 自動車リサイクル法に基づく解体業者及び破砕業者に勧告をすること。 |
| ○ |
|
| |
25 自動車リサイクル法に基づく解体業者及び破砕業者に諸措置(勧告及び命令に関する措置を除く。)をすること。 | ○ |
|
|
| |
26 さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例(令和5年さいたま市条例第51号。以下「再生資源物条例」という。)による事業場の許可(更新許可を除く。)及び許可の取消しをすること。 | ○ | ||||
27 再生資源物条例による事業場の更新許可をすること。 | ○ | ||||
28 再生資源物条例による事業者に事業場の使用停止命令又は措置命令をすること。 | ○ | ||||
29 再生資源物条例による事業者に勧告をすること。 | ○ | ||||
30 再生資源物条例による諸措置(命令に関するものを除く。)をすること。 | ○ | ||||
西部清掃事務所、東部清掃事務所(共通) | 1 不法投棄の監視及び措置命令をすること。 | ○ |
|
|
|
2 ごみ収集所の設置等に係る申請の受理及び決定をすること。 | ○ |
|
|
| |
施設部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
環境施設管理課・西部環境センター・クリーンセンター大崎(共通) | 1 廃棄物処理手数料等の徴収方法を決定すること。 | ○ |
|
|
|
環境施設管理課・西部環境センター・クリーンセンター大崎・大宮南部浄化センター(共通) | 1 さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(平成13年さいたま市条例第195号)に基づき、一般廃棄物又は産業廃棄物の受入れを拒否すること。 | ○ |
|
|
|
2 さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例に基づき、施設に搬入された一般廃棄物又は産業廃棄物の除去を命じること。 | ○ |
|
|
| |
経済局
商工観光部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
経済政策課 | 1 さいたま市産業振興会館条例(平成13年さいたま市条例第226号)に基づく開館時間の変更、利用の許可、利用の制限、特別の設備等の許可、利用の許可の取消し等及び使用料の還付をすること。 | ○ | |||
2 さいたま市産業文化センター条例(平成13年さいたま市条例第227号)に基づく開館時間の変更、利用の許可、利用の制限、特別の設備等の許可、利用の許可の取消し等及び使用料の還付をすること。 | ○ | ||||
3 さいたま市にぎわい交流館いわつき条例(平成30年条例第67号)に基づく開館時間の変更、利用の許可、利用の許可の取消し等、使用料の還付、特別の設備等の許可及び利用の制限をすること。 | ○ | ||||
4 計量器及び特定計量器の検査並びに立入検査を実施すること。 | ○ | ||||
労働政策課 | 1 勤労者支援資金融資の融資予定者を決定すること。 |
| ○ |
|
|
企業成長推進課 | 1 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の規定による中小企業者を認定すること。 | ○ | |||
産業展開推進課 | 1 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく特定工場の新設又は変更に係る届出を受理すること。 | ○ |
|
|
|
2 工場立地法に基づく特定工場の新設又は変更に係る勧告及び変更命令をすること。 |
|
| ○ |
| |
商業振興課 | 1 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく認可をすること。 |
| ○ |
|
|
2 商店街振興組合法に基づく組合の業務又は会計の状況を検査すること。 |
| ○ |
|
| |
3 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく届出内容及び意見の概要の縦覧をすること。 |
| ○ |
|
| |
4 大規模小売店舗立地法に基づく意見を述べること。 |
| ○ |
|
| |
5 大規模小売店舗立地法に基づく勧告及び勧告に従わない場合の公表をすること。 |
|
| ○ |
| |
6 大規模小売店舗立地法に基づく軽微な変更の認定及び説明会を掲示に代えることを認めること。 | ○ |
|
|
| |
7 伝統産業事業所を指定すること。 | ○ | ||||
8 伝統産業事業所の指定の内容を変更すること。 | ○ | ||||
9 伝統産業事業所の指定を取り消すこと。 | ○ | ||||
農業政策部 | |||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
農業政策課 | 1 農業振興資金の融資予定者を決定すること。 | ○ | |||
農業環境整備課 | 1 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条及び第13条の規定による農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。 | ○ | |||
農業者トレーニングセンター | 1 さいたま市農業者トレーニングセンター条例(平成13年さいたま市条例第230号)に基づく利用の許可、利用の許可の取消し等、使用料の還付及び利用時間の変更をすること。 | ○ | |||
見沼グリーンセンター | 1 さいたま市市民の森条例(平成13年さいたま市条例第231号)に基づく利用及び行為の許可、利用及び行為の許可の取消し等、使用料の還付並びに開所時間の変更をすること。 | ○ | |||
2 さいたま市市民の森条例施行規則(平成13年さいたま市規則第184号)に基づく特別の設備の許可をすること。 | ○ | ||||
3 さいたま市農村広場条例(平成13年さいたま市条例第232号)に基づく利用の許可、利用の許可の取消し等、使用料の還付及び開場時間の変更をすること。 | ○ | ||||
4 さいたま市農村広場条例施行規則(平成13年さいたま市規則第185号)に基づく特別の設備等の許可をすること。 | ○ | ||||
5 さいたま市大宮花の丘農林公苑条例(平成13年さいたま市条例第233号)に基づく緑のふるさとセンターの開館時間の変更、利用の許可、利用の許可の取消し等及び使用料の還付をすること。 | ○ | ||||
6 さいたま市大宮花の丘農林公苑条例施行規則(平成13年さいたま市規則第186号)に基づく緑のふるさとセンターの特別の設備等の許可をすること。 | ○ | ||||
食肉中央卸売市場 | 1 さいたま市食肉中央卸売市場業務規程(平成13年さいたま市条例第237号。以下「業務規程」という。)第6条の2及び第6条の5から第6条の8までの規定による卸売業者の業務の許可、純資産額が不足する場合の措置、名称変更等の届出の受理、許可の取消し及び事業の譲渡等の認可をすること。 | ○ | |||
○ | |||||
○ | |||||
4 業務規程第25条、第26条、第28条及び第30条の規定による関連事業者の許可、許可の取消し及び名称変更等の届出の受理をすること。 | ○ | ||||
○ | |||||
6 業務規程第42条の規定による卸売業者が許可に係る部類に属する物品の卸売をすることを承認すること。 | ○ | ||||
7 業務規程第58条第2項に規定する届出書を受理すること。 | ○ | ||||
8 業務規程第59条の規定による支払猶予の特約を承認すること。 | ○ | ||||
9 業務規程第60条の規定による卸売代金の変更を承認すること。 | ○ | ||||
10 業務規程第61条第2項に規定する届出書を受理すること。 | ○ | ||||
11 業務規程第62条の規定による物品の品質管理の届出を受理すること。 | ○ | ||||
12 業務規程第63条の規定による市場施設の使用を許可すること。 | ○ | ||||
13 業務規程第65条の規定による市場施設の用途変更、転貸等を承認すること。 | ○ | ||||
14 業務規程第66条の規定による市場施設の変更を承認すること。 | ○ | ||||
15 業務規程第67条の規定による市場施設の返還を承認すること。 | ○ | ||||
と畜場 | 1 さいたま市と畜場条例(平成13年さいたま市条例第238号)第13条の規定による入場を承認すること。 | ○ | |||
都市局
都市計画部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
都市計画課 | 1 さいたま市屋外広告物条例(平成14年さいたま市条例第109号。以下「屋外広告物条例」という。)に基づく屋外広告業の登録に関すること。 | ○ |
|
|
|
2 屋外広告物条例に基づく屋外広告業を営む者に対する報告の徴収、立入検査、指導、助言及び勧告をすること。 |
| ○ |
|
| |
3 景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観協定の認可をすること。 |
| ○ |
|
| |
4 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条及び第108条の規定による勧告、土地の取得についてのあっせん等をすること。 | ○ | ||||
5 都市再生特別措置法第108条の2の規定による助言、勧告をすること。 | ○ | ||||
開発・盛土調整課 | 1 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第17条から第19条までの規定による許可及び土地に関する権利の買取りをすること。 | ○ | |||
2 国土利用計画法第24条から第27条の2までの規定による助言及び勧告等並びに土地に関する権利処分についてのあっせん等をすること。 | ○ | ||||
3 国土利用計画法第27条の5の規定による勧告及び土地に関する権利処分についてのあっせん等をすること。 | ○ | ||||
4 国土利用計画法第27条の8の規定による勧告及び土地に関する権利処分についてのあっせん等をすること。 | ○ | ||||
5 国土利用計画法第28条第1項の規定による認定通知をすること。 | ○ | ||||
6 国土利用計画法第30条から第32条までの規定による助言及び勧告等並びに買取りの協議の通知をすること。 | ○ | ||||
7 国土利用計画法第41条の規定による立入検査等をすること。 | ○ | ||||
8 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定及び譲渡予定価格申出の審査をすること。 | ○ | ||||
9 さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例(平成13年さいたま市条例第226号。以下「中高層建築物及び大規模開発行為等条例」という。)の規定による大規模開発行為等に係る審査結果の通知、あっせん、調停及び命令をすること。 | ○ | ||||
北部都市計画指導課 | 1 都市計画法第53条第1項の規定による都市計画施設及び市街地開発事業(市街地再開発事業を除く。)の区域内において建築を許可すること。 | ○ | |||
2 都市計画法第58条の2第1項の規定による届出をした者に対して勧告をすること。 | ○ | ||||
3 さいたま市景観条例(平成22年さいたま市条例第20号。以下「景観条例」という。)に基づく事前協議の申出の受理及び事前協議結果通知書の交付をすること。 | ○ | ||||
4 景観法第16条に基づく届出の受理及び景観条例に基づく審査結果通知書の交付をすること。 | ○ | ||||
5 景観条例に基づく完了届出の受理、完了検査の実施及び完了検査結果通知書の交付をすること。 | ○ | ||||
6 景観条例に基づく助言、指導等をすること。 | ○ | ||||
7 屋外広告物条例に基づく許可及び許可の取消しをすること。 | ○ | ||||
8 屋外広告物条例に基づく屋外広告物を表示する者等に対する報告の徴収、立入検査、命令等をすること。 | ○ | ||||
9 屋外広告物条例に基づく広告物の除却をすること。 | ○ | ||||
10 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づく簡易除却をすること。 | ○ | ||||
11 屋外広告物条例に基づく景観形成型広告物整備地区に係る届出の受理及び受理通知書の交付をすること。 | ○ | ||||
12 駐車場法(昭和32年法律第106号)第18条第1項の規定による路外駐車場管理者から報告等を求め、又は職員をして路外駐車場等に立ち入り、路外駐車場の施設等を検査すること。 | ○ | ||||
13 駐車場法第19条第1項の規定による路外駐車場管理者に対する是正措置等を命令すること。 | ○ | ||||
14 さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例(平成13年さいたま市条例第243号)第15条第1項の規定による措置を命令すること。 | ○ | ||||
15 さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例施行規則(平成13年さいたま市規則第198号)第6条第2項の規定による隔地駐車施設の設置を承認すること。 | ○ | ||||
16 都市計画法第29条、第42条及び第43条の規定による開発行為及び建築行為の許可等をすること。 | ○ | ||||
17 都市計画法第37条及び第45条の規定による承認をすること。 | ○ | ||||
18 都市計画法第80条から第82条の規定による報告の徴収、勧告、助言、監督処分及び立入検査等をすること。 | ○ | ||||
19 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による証明書等の交付をすること。 | ○ | ||||
20 さいたま市開発行為の手続に関する条例(平成20年さいたま市条例第54号)の規定による承認等、勧告、命令及び立入検査をすること。 | ○ | ||||
21 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)の規定による許可、監督処分、勧告、改善命令、立入検査及び報告の徴収をすること。 | ○ | ||||
22 都市再生特別措置法第88条、第108条及び第108条の2の規定による届出の受理をすること。 | ○ | ||||
南部都市計画指導課 | 1 都市計画法第53条第1項の規定による都市計画施設及び市街地開発事業(市街地再開発事業を除く。)の区域内において建築を許可すること。 | ○ | |||
2 都市計画法第58条の2第1項の規定による届出をした者に対して勧告をすること。 | ○ | ||||
3 景観条例に基づく事前協議の申出の受理及び事前協議結果通知書の交付をすること。 | ○ | ||||
4 景観法第16条に基づく届出の受理及び景観条例に基づく審査結果通知書の交付をすること。 | ○ | ||||
5 景観条例に基づく完了届出の受理、完了検査の実施及び完了検査結果通知書の交付をすること。 | ○ | ||||
6 景観条例に基づく助言、指導等をすること。 | ○ | ||||
7 屋外広告物条例に基づく許可及び許可の取消しをすること。 | ○ | ||||
8 屋外広告物条例に基づく屋外広告物を表示する者等に対する報告の徴収、立入検査、命令等をすること。 | ○ | ||||
9 屋外広告物条例に基づく広告物の除却をすること。 | ○ | ||||
10 屋外広告物法に基づく簡易除却をすること。 | ○ | ||||
11 駐車場法第18条第1項の規定による路外駐車場管理者から報告等を求め、又は職員をして路外駐車場等に立ち入り、路外駐車場の施設等を検査すること。 | ○ | ||||
12 駐車場法第19条第1項の規定による路外駐車場管理者に対する是正措置等を命令すること。 | ○ | ||||
13 さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例第15条第1項の規定による措置を命令すること。 | ○ | ||||
14 さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例施行規則第6条第2項の規定による隔地駐車施設の設置を承認すること。 | ○ | ||||
15 都市計画法第29条、第42条及び第43条の規定による開発行為及び建築行為の許可等をすること。 | ○ | ||||
16 都市計画法第37条及び第45条の規定による承認をすること。 | ○ | ||||
17 都市計画法第80条から第82条の規定による報告の徴収、勧告、助言、監督処分及び立入検査等をすること。 | ○ | ||||
18 都市計画法施行規則第60条の規定による証明書等の交付をすること。 | ○ | ||||
19 さいたま市開発行為の手続に関する条例の規定による承認等、勧告、命令及び立入検査をすること。 | ○ | ||||
20 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による許可、監督処分、勧告、改善命令、立入検査及び報告の徴収をすること。 | ○ | ||||
21 都市再生特別措置法第88条、第108条及び第108条の2の規定による届出の受理をすること。 | ○ | ||||
みどり公園推進部 | |||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
みどり推進課 | 1 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第7条第2項の規定による近郊緑地保全区域内における行為に係る助言及び勧告をすること。 | ○ | |||
2 ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例(昭和54年埼玉県条例第10号)第12条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、実地に調査を行うこと。 | ○ | ||||
3 さいたま市みどりの条例(平成13年さいたま市条例第248号)に基づく公表をすること。 | ○ | ||||
北部公園整備課 | 1 さいたま市みどりの条例に基づく勧告をすること。 | ○ | |||
2 さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成14年さいたま市条例第111号)に基づく許可をすること。 | ○ | ||||
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第80条から第82条の規定による報告の徴収、勧告、助言、監督処分及び立入検査等をすること。 | ○ | ||||
4 さいたま市都市公園条例により都市公園における行為の制限の許可、都市公園の利用の禁止又は制限、供用日及び供用時間の変更、公園施設の利用の許可等並びに監督処分をすること。 | ○ | ||||
5 公園施設の設置及び管理の許可をすること。 | ○ | ||||
6 公園施設の使用料又は占用料の還付をすること。 | ○ | ||||
7 さいたま市都市公園条例施行規則により公園施設の利用日の振替をすること。 | ○ | ||||
8 公園管理団体の登録の決定をすること。 | ○ | ||||
9 さいたま市地域プール条例(平成13年さいたま市条例第246号)に基づく開場期間等の変更、利用の制限及び使用料の還付をすること。 | ○ | ||||
南部公園整備課 | 1 さいたま市みどりの条例に基づく勧告をすること。 | ○ | |||
2 さいたま市都市公園条例に基づく都市公園における行為の制限の許可、都市公園の利用の禁止又は制限、供用日及び供用時間の変更、公園施設の利用の許可等並びに監督処分をすること。 | ○ | ||||
3 公園施設の設置及び管理の許可をすること。 | ○ | ||||
4 公園施設の使用料又は占用料の還付をすること。 | ○ | ||||
5 さいたま市都市公園条例施行規則に基づく公園施設の利用日の振替をすること。 | ○ | ||||
6 公園管理団体の登録の決定をすること。 | ○ | ||||
7 さいたま市地域プール条例に基づく開場期間等の変更、利用の制限及び使用料の還付をすること。 | ○ | ||||
8 さいたま市高齢者いこいの公園条例(平成13年さいたま市条例第245号)に基づく休業日及び利用時間の変更をすること。 | ○ | ||||
まちづくり推進部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
市街地整備課 | 1 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項の規定に基づき、第一種市街地再開発事業の施行について認可すること。 |
|
| ○ |
|
2 都市再開発法に基づき、個人施行者の規準若しくは規約又は事業計画の変更及び組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更並びに再開発会社の規準又は事業計画の変更を認可すること。 |
| ○ |
|
| |
3 都市再開発法第7条の17第4項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第130条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、一人で施行する第一種市街地再開発事業又は防災街区整備事業が数人共同して施行することになった場合において、規約について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
4 都市再開発法に基づき、個人施行者及び再開発会社が選任した審査委員を承認すること。 |
|
| ○ |
| |
5 都市再開発法第7条の20第1項の規定に基づき、第一種市街地再開発事業の終了について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
6 都市再開発法に基づき、組合の設立及び事業計画について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
7 都市再開発法第16条第3項(同法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、又は意見書に係る意見を採択すべきでない旨の意見書を提出した者に通知すること。 |
|
| ○ |
| |
8 都市再開発法に基づき、組合の理事長及び再開発会社の代表者の行う滞納処分を認可すること。 |
|
| ○ |
| |
9 都市再開発法第45条第4項の規定に基づき、組合の解散について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
10 都市再開発法第49条(密集市街地整備法第164条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、組合及び事業組合の決算報告書を承認すること。 |
|
| ○ |
| |
11 都市再開発法第50条の2第1項の規定に基づき、再開発会社の設立について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
12 都市再開発法第50条の12第1項の規定に基づき、再開発会社の合併若しくは分割又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
13 都市再開発法第50条の15第1項の規定に基づき、市街地再開発事業の終了について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
14 都市再開発法第61条第1項の規定に基づき、障害物の伐除及び土地の試掘等について許可すること。 |
| ○ |
|
| |
15 都市再開発法第66条第1項の規定に基づき、施行地区内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築等について許可すること。 | ○ |
|
|
| |
16 都市再開発法第66条第4項及び第5項の規定に基づき、土地の原状回復を命じ、建築物等の移転若しくは除却を命じ、又は当該措置を自ら行い、若しくは命じた者に行わせること。 |
|
| ○ |
| |
17 都市再開発法第72条第1項(同法第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、権利変換計画を定め、又は権利変換計画を認可すること。 |
|
| ○ |
| |
18 都市再開発法第98条第2項(同法第118条の27第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政代執行法の定めに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者にこれをさせること。 |
|
| ○ |
| |
19 都市再開発法第99条の3第3項の規定に基づき、市街地再開発事業の施行者が行う特定建築物の決定を承認すること。 |
|
| ○ |
| |
20 都市再開発法第112条の規定に基づき、個人施行者、組合又は再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めたときは、事業代行の開始を決定すること。 |
|
| ○ |
| |
21 都市再開発法第114条ただし書の規定に基づき、事業代行者を定めること。 | ○ | ||||
22 都市再開発法第118条の6第1項の規定に基づき、管理処分計画を定め、又は管理処分計画を認可すること。(再開発会社に限る。) |
|
| ○ |
| |
23 都市再開発法に基づき、個人施行者の違反に対し、その施行者のした処分の取消し等又はその施行者のした工事の中止等その他必要な措置を命ずること及び命令に従わないことに対し、第一種市街地再開発事業の施行についての認可を取り消すこと。 |
|
| ○ |
| |
24 都市再開発法に基づき、組合の違反行為に対し、その組合のした処分の取消し等又はその組合のした工事の中止等その他必要な措置を命ずること及び命令に従わないことに対し、組合の設立認可を取り消すこと。 |
|
| ○ |
| |
25 都市再開発法第125条第7項の規定に基づき、組合が行った議決、選挙、当選又は解任投票を取り消すこと。 |
|
| ○ |
| |
26 都市再開発法の規定に基づき、再開発会社の違反行為に対し、その再開発会社のした処分の取消し等又はその再開発会社のした工事の中止等その他必要な措置を命ずること及び命令に従わないことに対し、再開発会社に対する市街地再開発事業の施行についての認可を取り消すこと。 |
|
| ○ |
| |
27 都市再開発法129条の3の規定に基づき、再開発事業計画の認定をすること。 |
|
| ○ |
| |
28 都市再開発法の規定に基づき、認定事業者が認定再開発事業計画に従って再開発事業をしないと認めたときは、その改善に必要な措置を命ずること及びその処分に違反したときは、再開発事業計画の認定を取り消すこと。 |
|
| ○ |
| |
29 都市再開発法第133条第1項の規定に基づき、個人施行者、組合、再開発会社の管理規約を認可すること。 |
|
| ○ |
| |
30 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の規定に基づき、土地区画整理事業の施行について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
31 土地区画整理法第10条第1項の規定に基づき、規準若しくは規約又は事業計画の変更を認可すること。 |
| ○ |
|
| |
32 土地区画整理法第11条第4項の規定に基づき、一人で施行する土地区画整理事業が数人共同で施行するものとなった場合において、その規約について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
33 土地区画整理法第13条第1項の規定に基づき、土地区画整理事業の廃止又は終了について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
34 土地区画整理法第14条第1項の規定に基づき、土地区画整理組合の設立について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
35 土地区画整理法第14条第3項の規定に基づき、同法第14条第2項により設立された組合が定める事業計画について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
36 土地区画整理法第20条第3項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、又は意見書に係る意見を採択するべきでない旨の意見書を提出した者に通知すること。 |
|
| ○ |
| |
37 土地区画整理法第39条第1項の規定に基づき、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において認可すること。 |
| ○ |
|
| |
38 土地区画整理法第45条第2項の規定に基づき、土地区画整理組合の解散について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
39 土地区画整理法第49条の規定に基づき、決算報告書の承認をすること。 |
|
| ○ |
| |
40 土地区画整理法第50条第3項の規定に基づき、組合の合併について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
41 土地区画整理法第50条第4項の規定に基づき、合併をする組合の一方が合併後存続する場合において、定款及び事業計画又は事業基本方針について認可すること。 |
| ○ |
|
| |
42 土地区画整理法第51条の2第1項の規定に基づき、土地区画整理事業の施行について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
43 土地区画整理法第51条の8第3項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、又は意見書に係る意見を採択すべきでない旨の意見を提出した者に通知すること。 |
|
| ○ |
| |
44 土地区画整理法第51条の10第1項の規定に基づき、規準又は事業計画を変更しようとする場合において認可すること。 |
| ○ |
|
| |
45 土地区画整理法第51条の11第1項の規定に基づき、区画整理会社の合併若しくは分割又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けについて認可すること。 |
|
| ○ |
| |
46 土地区画整理法第51条の13第1項の規定に基づき、土地区画整理事業の廃止又は終了について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
47 土地区画整理法第72条第1項の規定に基づき、一人で又は数人共同して土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、株式会社により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社に対して、測量及び調査のための土地の立入り等について認可すること。 |
| ○ |
|
| |
48 土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、建築行為等を許可すること。 | ○ |
|
|
| |
49 土地区画整理法第76条第4項及び第5項の規定に基づき、土地の原状回復、建築物の移転等を命じ、又は自ら行い、若しくは受任者に行わせること。 |
|
| ○ |
| |
50 土地区画整理法第86条第1項の規定に基づき、個人施行者、組合又は区画整理会社が定める換地計画について認可すること。 |
|
| ○ |
| |
51 土地区画整理法第97条第1項の規定に基づき、個人施行者、組合又は区画整理会社が換地計画を変更しようとする場合において認可すること。 |
| ○ |
|
| |
52 土地区画整理法第124条第1項の規定に基づき、個人施行者の違反に対し、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずること。 |
|
| ○ |
| |
53 土地区画整理法第124条第2項の規定に基づき、個人施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すこと。 |
|
| ○ |
| |
54 土地区画整理法第125条第3項の規定に基づき、組合の違反行為に対し、組合のした処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずること。 |
|
| ○ |
| |
55 土地区画整理法第125条第4項の規定に基づき、組合の設立についての認可を取り消すこと。 |
|
| ○ |
| |
56 土地区画整理法第125条第7項の規定に基づき、組合の議決、選挙、当選又は解任を取り消すこと。 |
|
| ○ |
| |
57 土地区画整理法第125条の2第3項の規定に基づき、区画整理会社の違反行為に対し、区画整理会社のした処分の取消し、変更若しくは停止、又は区画整理会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずること。 |
|
| ○ |
| |
58 土地区画整理法第125条の2第4項の規定に基づき、土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すこと。 |
|
| ○ |
| |
59 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下「大都市法」という。)第7条の規定に基づき、建築行為等を許可すること。 |
| ○ |
|
| |
60 大都市法第103条の規定に基づき、第7条の許可をする際に、必要な条件を付すこと。 |
| ○ |
|
| |
61 大都市法第104条第1項及び第2項の規定に基づき、土地の原状回復、建築物の移転等を命じ、又は自ら行い、若しくは受任者に行わせること。 |
|
| ○ |
| |
62 密集市街地整備法第122条第1項の規定に基づき、防災街区整備事業の施行について認可すること。 | ○ | ||||
63 密集市街地整備法に基づき、個人施行者の規準若しくは規約又は事業計画の変更及び事業組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更並びに事業会社の規準又は事業計画の変更を認可すること。 | ○ | ||||
64 密集市街地整備法に基づき、個人施行者及び事業会社が選任した審査委員を承認すること。 | ○ | ||||
65 密集市街地整備法第132条第1項の規定に基づき、防災街区整備事業の終了について認可すること。 | ○ | ||||
66 密集市街地整備法に基づき、事業組合の設立及び事業計画について認可すること。 | ○ | ||||
67 密集市街地整備法第140条第4項(密集市街地整備法第157条第2項、第169条及び第172条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、又は意見書に係る意見を採択すべきではない旨の意見書を提出した者に通知すること。 | ○ | ||||
68 密集市街地整備法第163条第4項の規定に基づき、事業組合の解散について認可すること。 | ○ | ||||
69 密集市街地整備法第165条第1項の規定に基づき、事業会社の設立について認可すること。 | ○ | ||||
70 密集市街地整備法第175条第1項の規定に基づき、事業会社の合併若しくは分割又は事業会社が施行する防災街区整備事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けについて認可すること。 | ○ | ||||
71 密集市街地整備法第178条第1項の規定に基づき、防災街区整備事業の終了について認可すること。 | ○ | ||||
72 密集市街地整備法第191条第1項の規定に基づき、個人施行者若しくは事業会社となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は個人施行者、事業組合若しくは事業会社にあって測量及び調査のための土地の立入について許可すること。 | ○ | ||||
73 密集市街地整備法第192条第1項の規定に基づき、障害物の伐除及び土地の試掘等について許可すること。 | ○ | ||||
74 密集市街地整備法第197条第1項の規定に基づき、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害のおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築等について許可すること。 | ○ | ||||
75 密集市街地整備法第197条第4項及び第5項の規定に基づき、土地の原状回復を命じ、建築物等の移転若しくは除却を命じ、又は当該措置を自ら行い、若しくは命じた者に行わせること。 | ○ | ||||
76 密集市街地整備法第233条第2項の規定に基づき、行政代執行法の定めに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者にこれをさせること。 | ○ | ||||
77 密集市街地整備法第204条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、権利変換計画を定め、又は権利変換計画を認可すること。 | ○ | ||||
78 密集市街地整備法第236条第3項(密集市街地整備法第241条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、防災街区整備事業の施行者が行う特定建築物の決定を承認すること。 | ○ | ||||
79 密集市街地整備法第258条第1項の規定に基づき、個人施行者、事業組合又は事業会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めたときは、事業代行の開始を決定すること。 | ○ | ||||
80 密集市街地整備法第259条ただし書の規定に基づき、事業代行者を定めること。 | ○ | ||||
81 密集市街地整備法に基づき、個人施行者の違反に対し、その施行者のした処分の取消し等又はその施行者のした工事の中止等その他必要な措置を命ずること及び命令に従わないことに対し、防災街区整備事業の施行についての認可を取り消すこと。 | ○ | ||||
82 密集市街地整備法に基づき、事業組合の違反行為に対し、その事業組合のした処分の取消し等又はその事業組合のした工事の中止等その他必要な措置を命ずること及び命令に従わないことに対し、事業組合の設立認可を取り消すこと。 | ○ | ||||
83 密集市街地整備法第270条第7項の規定に基づき、事業組合が行った議決、選挙、当選又は解任投票を取り消すこと。 | ○ | ||||
84 密集市街地整備法の規定に基づき、事業会社の違反行為に対し、その事業会社のした処分の取消し等又はその事業会社のした工事の中止等その他必要な措置を命ずること及び命令に従わないことに対し、事業会社に対する防災街区整備事業の施行についての認可を取り消すこと。 | ○ | ||||
85 都市再生特別措置法第75条の規定に基づき、都市利便増進協定を認定すること。 | ○ | ||||
86 都市再生特別措置法第76条第2項において準用する同法第75条の規定に基づき、認定都市利便増進協定の変更を認定すること。 | ○ | ||||
87 都市再生特別措置法第77条の規定に基づき、都市利便増進協定の認定を取り消すこと。 | ○ | ||||
88 都市再生特別措置法第118条第1項の規定に基づき、都市再生推進法人に指定すること。 | ○ | ||||
89 都市再生特別措置法第121条第2項の規定に基づき、都市再生推進法人に対し、業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命じること。 | ○ | ||||
90 都市再生特別措置法第121条第3項の規定に基づき、都市再生推進法人の指定を取り消すこと。 | ○ | ||||
日進・指扇周辺まちづくり事務所、浦和東部まちづくり事務所、東浦和まちづくり事務所、与野まちづくり事務所、岩槻まちづくり事務所(共通) | 1 土地区画整理法第72条第1項の規定による測量及び調査のために土地に立ち入ること。 | ○ |
|
|
|
2 土地区画整理法第76条第1項の規定により、建築行為等を許可すること。 | ○ | ||||
3 土地区画整理法第76条第2項の規定による施行者の意見を付すること。 | ○ |
|
|
| |
4 土地区画整理法第98条の規定による仮換地を指定すること。 |
| ○ |
|
| |
5 土地区画整理法第108条の規定による保留地を処分すること。 |
| ○ |
|
| |
6 清算金の分割納付の申出を承認すること。 | ○ |
|
|
| |
浦和西部まちづくり事務所 | 1 都市計画法第53条第1項の規定による市街地再開発事業(所管に属するものに限る。)の区域内において建築を許可すること。 | ○ |
|
|
|
2 都市計画法第80条第1項の規定による許可(同法第53条第1項の許可に限る。以下この項において同じ。)を受けた者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告若しくは助言すること。 | ○ |
|
|
| |
3 都市計画法第81条の規定による許可を受けた者に対し監督処分すること。 |
|
| ○ |
| |
4 都市計画法第82条第1項の規定による許可に関し土地に立ち入り、土地等を検査すること。 | ○ |
|
|
| |
5 都市再開発法第60条第1項の規定に基づき、個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあって測量及び調査のための土地の立入について許可すること。 |
| ○ |
|
| |
6 都市再開発法第61条第1項の規定に基づき、障害物の伐採及び土地の試掘等について許可すること。 |
| ○ |
|
| |
7 都市再開発法第66条第1項の規定に基づき、施行区域内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築等について許可すること。 | ○ |
|
|
| |
8 都市再開発法第66条第4項及び第5項の規定に基づき、土地の原状回復を命じ、建築物等の移転若しくは除却を命じ、又は当該措置を自ら行い、若しくは命じた者に行わせること。 |
|
| ○ |
| |
9 都市再開発法第98条第2項(法第118条の27第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政代執行法の定めに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者にこれをさせること。 |
|
| ○ |
| |
都心整備部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
浦和駅周辺まちづくり事務所 | 1 都市計画法第53条第1項の規定による市街地再開発事業(所管に属するものに限る。)の区域内において建築を許可すること。 | ○ |
|
|
|
2 都市計画法第80条第1項の規定による許可(同法第53条第1項の許可に限る。以下この項において同じ。)を受けた者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告若しくは助言すること。 | ○ |
|
|
| |
3 都市計画法第81条の規定による許可を受けた者に対し監督処分すること。 |
|
| ○ |
| |
4 都市計画法第82条第1項の規定による許可に関し土地に立入り、土地等を検査すること。 | ○ |
|
|
| |
5 都市再開発法第60条第1項の規定に基づき、個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社に対し、測量及び調査のための土地の立入りについて許可すること。 |
| ○ |
|
| |
6 都市再開発法第61条第1項の規定に基づき、障害物の伐採及び土地の試掘等について許可すること。 |
| ○ |
|
| |
7 都市再開発法第66条第1項の規定に基づき、施行区域内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築等について許可すること。 | ○ |
|
|
| |
8 都市再開発法第66条第4項及び第5項の規定に基づき、土地の原状回復を命じ、建築物等の移転若しくは除却を命じ、又は当該措置を自ら行い、若しくは命じた者に行わせること。 |
|
| ○ |
| |
9 都市再開発法第98条第2項(同法第118条の27第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政代執行法の定めに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者にこれをさせること。 |
|
| ○ |
| |
大宮駅東口まちづくり事務所 | 1 都市計画法第53条第1項の規定による市街地再開発事業(所管に属するものに限る。)の区域内において建築を許可すること。 | ○ |
|
|
|
2 都市計画法第80条第1項の規定による許可(同法第53条第1項の許可に限る。以下この項において同じ。)を受けた者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告若しくは助言すること。 | ○ |
|
|
| |
3 都市計画法第81条の規定による許可を受けた者に対し監督処分すること。 |
|
| ○ |
| |
4 都市計画法第82条第1項の規定による許可に関し土地に立入り、土地等を検査すること。 | ○ |
|
|
| |
5 都市再開発法第60条第1項の規定に基づき、個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社に対し、測量及び調査のための土地の立入りについて許可すること。 |
| ○ |
|
| |
6 都市再開発法第61条第1項の規定に基づき、障害物の伐採及び土地の試掘等について許可すること。 |
| ○ |
|
| |
7 都市再開発法第66条第1項の規定に基づき、施行区域内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築等について許可すること。 | ○ |
|
|
| |
8 都市再開発法第66条第4項及び第5項の規定に基づき、土地の原状回復を命じ、建築物等の移転若しくは除却を命じ、又は当該措置を自ら行い、若しくは命じた者に行わせること。 |
|
| ○ |
| |
9 都市再開発法第98条第2項(同法第118条の27第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政代執行法の定めに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者にこれをさせること。 |
|
| ○ |
| |
大宮駅西口まちづくり事務所 | 1 土地区画整理法第72条第1項の規定による測量及び調査のために土地に立ち入ること。 | ○ |
|
|
|
2 土地区画整理法第76条第1項の規定により、建築行為等を許可すること。 | ○ | ||||
3 土地区画整理法第76条第2項の規定による施行者の意見を付すること。 | ○ |
|
|
| |
4 土地区画整理法第98条の規定による仮換地を指定すること。 |
| ○ |
|
| |
5 清算金の分割納付の申出を承認すること。 | ○ |
|
|
| |
6 都市計画法第53条第1項の規定による市街地再開発事業(所管に属するものに限る。)の区域内において建築を許可すること。 | ○ | ||||
7 都市計画法第80条第1項の規定による許可(同法第53条第1項の許可に限る。以下この項において同じ。)を受けた者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告若しくは助言すること。 | ○ | ||||
8 都市計画法第81条の規定による許可を受けた者に対し監督処分すること。 | ○ | ||||
9 都市計画法第82条第1項の規定による許可に関し土地に立ち入り、土地等を検査すること。 | ○ | ||||
10 都市再開発法第60条第1項の規定に基づき、個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社に対し、測量及び調査のための土地の立入りについて許可すること。 | ○ | ||||
11 都市再開発法第61条第1項の規定に基づき、障害物の伐採及び土地の試掘等について許可すること。 | ○ | ||||
12 都市再開発法第66条第1項の規定に基づき、施行区域内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築等について許可すること。 | ○ | ||||
13 都市再開発法第66条第4項及び第5項の規定に基づき、土地の原状回復を命じ、建築物等の移転若しくは除却を命じ、又は当該措置を自ら行い、若しくは命じた者に行わせること。 | ○ | ||||
14 都市再開発法第98条第2項(同法第118条の27第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政代執行法の定めに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者にこれをさせること。 | ○ | ||||
建設局
道路部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
道路計画課 | 1 都市計画法第65条第1項の規定による建築行為等を許可すること。 |
| ○ |
|
|
2 都市計画法第81条の規定による許可を受けた者に対し監督処分をすること。 |
| ○ |
|
| |
建築行政部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
建築総務課 | 1 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定による認定をすること。 |
| ○ |
|
|
2 建設リサイクルに係る命令(分別解体に係るものに限る。)をすること。 |
| ○ |
|
| |
3 生活環境保全条例第22条の規定による勧告をすること。 |
| ○ |
|
| |
4 生活環境保全条例第123条第1項の規定による公表(4の勧告を経たものに限る。)をすること。 |
| ○ |
|
| |
5 中高層建築物及び大規模開発行為等条例の規定による中高層建築物の建築に係るあっせん、調停及び命令をすること。 |
| ○ |
|
| |
6 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)による認定をすること。 | ○ | ||||
7 建築物省エネ法に基づく適合性判定をすること。 | ○ | ||||
8 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化促進法」という。)の規定による低炭素建築物新築等計画の認定及び変更の認定をすること。 | ○ | ||||
9 都市低炭素化促進法第57条の改善命令をすること。 | ○ | ||||
10 都市低炭素化促進法第58条の規定による計画の認定の取り消すこと。 | ○ | ||||
建築行政課 | 1 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく認定及び許可(第7条の6及び第18条第38項の規定による認定、第43条第2項第1号の規定による認定及び同項第2号の規定による許可並びに第85条第6項及び第7項並びに第87条の3第6項及び第7項の規定による許可を除く。)をすること。 |
| ○ |
|
|
2 建築基準法に基づく指定(第42条の規定による指定を除く。)をすること。 |
| ○ |
|
| |
3 違反建築物に対して必要な措置を命じること。 |
| ○ |
|
| |
4 地区計画等の条例に基づく許可をすること。 |
| ○ |
|
| |
5 建築協定の認可をすること。 |
| ○ |
|
| |
6 マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「マンション再生円滑化法」という。)第163条の59の規定に基づく許可をすること。 | ○ | ||||
7 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)第18条の規定に基づく許可をすること。 | ○ | ||||
北部建築指導課 | 1 建築基準法第7条の6及び第18条第38項の規定による認定、第43条第2項第1号の規定による認定及び同項第2号の規定による許可並びに第85条第6項及び第7項並びに第87条の3第6項及び第7項の規定による許可をすること。 | ○ | |||
2 建築基準法第42条の規定による指定をすること。 | ○ | ||||
3 違反建築物の取締り及び指導をすること。 | ○ | ||||
4 さいたま市狭あい道路拡幅整備要綱(平成13年さいたま市告示第100号)に基づく後退用地の寄附受入れをすること。 | ○ | ||||
5 中高層建築物及び大規模開発行為等条例の規定による中高層建築物の建築に係る審査結果の通知をすること。 | |||||
(1) 高さが15メートルを超えるもの | ○ | ||||
(2) 前号以外のもの | ○ | ||||
6 建設リサイクルの届出に係る受理及び審査(分別解体に係るものに限る。)をすること | ○ | ||||
7 建設リサイクルに係る助言及び勧告(分別解体に係るものに限る。)をすること。 | ○ | ||||
8 長期優良住宅法の規定による計画の認定、計画の変更の認定、地位承継の承認をすること。 | ○ | ||||
9 建築計画概要書等の写しの交付をすること。 | ○ | ||||
南部建築指導課 | 1 建築基準法第7条の6及び第18条第38項の規定による認定、第43条第2項第1号の規定による認定及び同項第2号の規定による許可並びに第85条第6項及び第7項並びに第87条の3第6項及び第7項の規定による許可をすること。 | ○ | |||
2 建築基準法第42条の規定による指定をすること。 | ○ | ||||
3 違反建築物の取締り及び指導をすること。 | ○ | ||||
4 さいたま市狭あい道路拡幅整備要綱に基づく後退用地の寄附受入れをすること。 | ○ | ||||
5 中高層建築物及び大規模開発行為等条例の規定による中高層建築物の建築に係る審査結果の通知をすること。 | |||||
(1) 高さが15メートルを超えるもの | ○ | ||||
(2) 前号以外のもの | ○ | ||||
6 建設リサイクルの届出に係る受理及び審査(分別解体に係るものに限る。)をすること | ○ | ||||
7 建設リサイクルに係る助言及び勧告(分別解体に係るものに限る。)をすること。 | ○ | ||||
8 長期優良住宅法の規定による計画の認定、計画の変更の認定、地位承継の承認をすること。 | ○ | ||||
9 建築計画概要書等の写しの交付をすること。 | ○ | ||||
建築審査課 | 1 建築基準法に基づく指定確認審査機関からの報告書の承認を行うこと。 | ○ | |||
2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の規定による認定及び第18条の規定による計画の変更を認定すること。 | ○ | ||||
3 さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例(平成16年さいたま市条例第22号)第16条第2項の規定による建築物の適合証を交付すること。 | ○ | ||||
住宅政策課 | 1 浸水住宅改良資金の融資を決定すること。 | ○ |
|
|
|
2 市営住宅入居者の収入超過者及び高額所得者を認定すること。 | ○ |
|
|
| |
3 市営住宅入居者に明渡請求をすること。 |
| ○ |
|
| |
4 市営住宅及び市民住宅又はそれらの共同施設を滅失し、又はき損した入居者に対して原状回復又は損害賠償を請求すること。 |
|
|
|
| |
(1) 重要なもの |
| ○ |
|
| |
(2) 軽易なもの | ○ |
|
|
| |
5 家賃、敷金及び共益費の徴収を猶予すること。 | ○ |
|
|
| |
6 市営住宅等の同居及び承継を承認すること。 | ○ |
|
|
| |
7 市営住宅等の入居及び市営住宅駐車場の使用を許可すること。 | ○ |
|
|
| |
8 市営住宅等の増築、模様替等を承認すること。 | ○ |
|
|
| |
9 市営住宅等の立入検査をすること。 | ○ |
|
|
| |
10 収入超過者に対して住宅をあっせんすること。 | ○ |
|
|
| |
11 市営住宅等の退去届の受理及び明渡検査をすること。 | ○ |
|
|
| |
12 市営住宅等の敷金を返還すること。 | ○ |
|
|
| |
13 市営住宅管理人を任免すること。 | ○ |
|
|
| |
14 市営住宅等応募者の入居資格を認定すること。 | ○ |
|
|
| |
15 優良住宅の認定に関すること。 | ○ |
|
|
| |
16 高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定及び変更に関すること。 |
| ○ |
| ||
17 マンション再生円滑化法の規定による認可、命令、勧告、指示、通知、公告、取消し及び承認(マンション再生円滑化法第163条の59の規定による許可を除く。)をすること。 |
| ○ |
| ||
18 マンション再生円滑化法の規定による助言、指導、援助及び要請に関すること。 | ○ | ||||
19 長期優良住宅法第13条の規定による改善命令をすること。 |
| ○ |
|
| |
20 長期優良住宅法第14条第1項第1号の規定による計画の認定の取消しをすること。 |
| ○ |
|
| |
21 長期優良住宅法第14条第1項第2号の規定による計画の認定の取消しをすること。 | ○ |
|
|
| |
22 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者住まい法」という。)の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録、登録の拒否、変更の登録及び登録の抹消をすること。 | ○ |
|
|
| |
23 高齢者住まい法の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業に係る報告の徴収、立入検査及び指示をすること。 | ○ |
|
|
| |
24 高齢者住まい法の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録の取消しをすること。 |
| ○ |
|
| |
25 高齢者住まい法の規定による終身建物賃貸借事業に係る認可、変更の認可、助言、指導、報告の徴収及び承認をすること。 | ○ |
|
|
| |
26 高齢者住まい法の規定による終身建物賃貸借事業に係る改善命令及び認可の取消しをすること。 |
| ○ |
|
| |
27 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「住宅セーフティネット法」という。)の規定による住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録、登録の拒否、変更の登録、登録の抹消をすること。 | ○ | ||||
28 住宅セーフティネット法の規定による住宅要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る報告の徴収及び指示をすること。 | ○ | ||||
29 住宅セーフティネット法の規定による住宅要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録の取消しをすること。 | ○ | ||||
30 住宅セーフティネット法の規定による居住安定援助計画に係る認定及び変更の認定をすること。 | ○ | ||||
31 住宅セーフティネット法の規定による居住安定援助賃貸住宅事業に係る報告の徴収及び立入検査をすること。 | ○ | ||||
32 住宅セーフティネット法の規定による居住安定援助賃貸住宅事業に係る改善命令及び居住安定援助計画の認定の取消しをすること。 | ○ | ||||
33 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)の規定による管理組合の管理者等に対する指導及び助言に関すること。 | ○ | ||||
34 マンション管理適正化法の規定による管理組合の管理者等に対する勧告に関すること。 | ○ | ||||
35 マンション管理適正化法の規定による管理計画の認定、変更の認定、更新の認定及び報告の徴収をすること。 | ○ | ||||
36 マンション管理適正化法の規定による認定管理者等に対する改善命令及び管理計画の認定の取消しをすること。 | ○ | ||||
営繕部 | |||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
公共建築課・教育施設建築課・公共設備課・教育施設設備課(共通) | 1 工事監理に関すること。 | ○ | |||
下水道河川部 |
| ||||
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
下水道総務課 | 1 下水道使用料徴収職員を任命すること。 | ○ | |||
2 下水道事業受益者負担金徴収職員を任命すること。 | ○ | ||||
下水道維持管理課 | 1 下水道水質規制関係法令に基づく届出を受理すること。 | ○ |
|
|
|
2 下水道水質規制関係法令に基づく命令をすること。 |
|
| ○ |
| |
3 下水道水質規制関係法令に基づく諸措置(命令に関する措置を除く。)をすること。 |
| ○ |
|
| |
4 下水道排水設備指定工事店を指定すること及び指定を取り消すこと。 |
| ○ |
|
| |
5 排水設備工事責任技術者を登録すること及び登録を取り消すこと。 |
| ○ |
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建設事務所 |
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課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 |
土木管理課 | 1 特殊車両の通行許可又は認定をすること。 | ○ |
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2 道路の付替えを承認すること。 |
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(1) 重要なもの |
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(2) 軽易なもの | ○ |
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3 道路敷の交換契約を締結すること。 |
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(1) 重要なもの |
| ○ |
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(2) 軽易なもの | ○ |
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4 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による工事施工を承認すること。 |
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(1) 重要なもの |
| ○ |
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(2) 軽易なもの | ○ |
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5 道路等に関する原因者負担金を徴収すること。 | ○ |
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6 国有財産法(昭和23年法律第73号)に基づく境界を確定すること。 | ○ |
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7 道路、水路及び準用河川の占用を許可すること。 | ○ |
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8 道路、水路及び準用河川の境界を確認すること。 | ○ |
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9 河川法(昭和39年法律第167号)第26条の規定による工事施工を承認すること。 |
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(1) 重要なもの |
| ○ |
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(2) 軽易なもの | ○ |
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10 水路の付替を承認すること。 |
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(1) 重要なもの |
| ○ |
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(2) 軽易なもの | ○ |
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11 水路敷の交換契約を締結すること。 |
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(1) 重要なもの |
| ○ |
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(2) 軽易なもの | ○ |
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道路安全対策課 | 1 道路工事に係る市道の境界を確定すること。 | ○ |
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道路建設課 | 1 都市計画法第65条第2項の規定による施行者の意見に付すること。 |
| ○ |
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2 都市計画法第82条第1項の規定による許可に関し土地に立入り、土地等の検査を行うこと。 |
| ○ |
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道路維持課 | 1 直営工事に係る市道の補修箇所を決定すること。 | ○ |
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河川整備課 | 1 特定都市河川流域における雨水浸透阻害行為に対する許可に関すること。 | ○ | |||
下水道管理課 | 1 下水道敷地内の占用を許可すること。 | ○ |
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2 排水設備計画の確認又は変更を決定すること。 | ○ |
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3 排水設備の竣工検査をすること。 | ○ |
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4 水洗便所改造資金の貸付け及び貸付額を決定すること。 | ○ |
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5 水洗便所改造資金の貸付額の返済を猶予すること。 | ○ |
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6 下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の規定による制限行為を許可すること。 |
| ○ |
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区役所
課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 区長 | 副市長 |
くらし応援室 | 1 水害時における汚染地区防疫業務を決定すること。 |
| ○ |
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2 さいたま市空き地の環境保全に関する条例に基づく指導をすること。 |
| ○ |
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3 空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項の規定による指導をすること。 | ○ | ||||
4 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第1項の規定による助言又は指導をすること。 | ○ | ||||
5 道路照明灯、路面標示、公衆街路灯及び道路反射鏡等の設置箇所を決定すること。 |
| ○ |
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区民生活部 |
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課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 区長 | 副市長 |
コミュニティ課 | 1 地方自治法第260条の2の規定による地縁による団体を認可すること。 | ○ |
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健康福祉部 |
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課所名 | 専決事項 | 課長 | 部長 | 区長 | 副市長 |
福祉課 | 1 さいたま市災害見舞金等支給条例(平成13年さいたま市条例第141号)に基づく弔慰金及び災害見舞金の支給を決定すること。 | ○ |
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2 生活保護法に基づく徴収金の徴収職員を任命すること。 | ○ | ||||
支援課 | 1 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき、子ども手当(市民に係るものに限る。)の受給資格を認定し、その支給を決定すること。 | ○ |
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2 児童手当法に基づき、市民に係る児童手当の受給資格を認定し、その支給を決定すること。 | ○ |
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3 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づき、児童扶養手当の受給資格を認定し、その支給を決定すること。 | ○ |
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4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。)に基づき、特別児童扶養手当の受給資格を認定し、その支給を決定すること。 | ○ | ||||
5 放課後児童クラブの入室及び退室を決定すること。 | ○ |
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6 さいたま市心身障害者福祉手当支給条例(平成13年さいたま市条例第167号)に基づく心身障害者福祉手当の受給資格を認定すること。 | ○ |
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7 身体障害者等理容サービスの利用者を決定すること。 | ○ |
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8 福祉タクシー利用券の交付を決定すること。 | ○ |
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9 リフト付自動車の利用者を決定すること。 | ○ |
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10 緊急通報システムの設置及び廃止を決定すること。 | ○ |
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11 寝具乾燥消毒サービスの利用を決定すること。 | ○ |
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12 地域生活支援事業の利用を決定すること。 | ○ |
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13 心身障害者地域デイケア施設の利用、利用の取消し及び利用の一時中止を決定すること。 | ○ |
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14 生活ホームの入居に関する意見を述べること及び退居を承認すること。 | ○ |
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15 生活サポート事業の利用者の登録を決定すること。 | ○ |
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16 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健福祉法第51条の11の2の規定による法定後見の開始の審判等の請求を行うこと並びに成年後見人等に対する報酬の助成を決定すること。 |
| ○ |
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17 難病患者の居宅生活支援の利用を決定すること。 | ○ |
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高齢介護課 | 1 さいたま市敬老祝金支給条例(平成13年さいたま市条例第158号)に基づく敬老祝金受給資格を決定すること。 | ○ |
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2 緊急時連絡システムの設置及び廃止を決定すること。 | ○ |
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3 福祉電話の設置及び廃止を決定すること。 | ○ |
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4 重度要介護高齢者訪問理・美容の利用者を決定すること。 | ○ |
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5 重度要介護高齢者訪問理・美容業者の登録を決定すること。 | ○ |
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6 重度要介護高齢者寝具乾燥利用者を決定すること。 | ○ |
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7 生活援助員の派遣を決定すること。 | ○ |
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8 生きがい活動支援通所利用者を決定すること。 | ○ |
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9 生活支援ショートステイの利用者を決定すること。 | ○ |
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10 重度要介護高齢者紙おむつの支給を決定すること。 | ○ |
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11 浴場利用券の利用者を決定すること。 | ○ |
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12 敬老マッサージ利用補助券の利用者を決定すること。 | ○ |
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13 敬老マッサージ施術者の登録を決定すること。 | ○ |
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14 徘徊高齢者等探索サービスの利用者を決定すること。 | ○ |
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15 日常生活用具の給付を決定すること。 | ○ |
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16 家族介護慰労金の支給を決定すること。 | ○ |
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17 さいたま市重度要介護高齢者手当支給条例(平成13年さいたま市条例第157号)の規定による重度要介護高齢者手当の支給資格を認定すること。 | ○ |
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18 さいたま市高齢者居室等整備資金融資及び利子助成に関する条例(平成13年さいたま市条例第156号)の規定による整備資金融資の利子助成を決定すること。 | ○ |
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19 高齢者民間賃貸住宅住替え家賃の助成を決定すること。 | ○ |
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20 要介護及び要支援を認定すること。 | ○ |
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21 介護保険被保険者証を交付し、資格の得喪及び変更を決定すること。 | ○ |
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22 介護保険料の賦課、変更、更正及び決定をすること。 | ○ |
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23 介護保険料の滞納処分を決定すること。 | ○ | ||||
24 介護保険に係る給付を決定すること。 | ○ |
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25 老人福祉法第32条の規定による法定後見の開始の審判等の請求を行うこと及び成年後見人等に対する報酬の助成を決定すること。 |
| ○ |
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26 介護保険料の徴収職員を任命すること。 | ○ | ||||
保険年金課 | 1 国民健康保険資格確認書及び資格情報のお知らせの交付並びに資格の喪失及び変更を決定すること。 | ○ |
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2 国民健康保険法に基づく給付制限を決定すること。 | ○ |
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3 国民健康保険の療養費、保険外併用療養費及び高額療養費の支給を決定すること。 | ○ |
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4 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給を決定すること。 | ○ |
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5 食事療養標準負担額減額を認定すること。 | ○ |
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6 食事療養標準負担額減額差額を決定すること。 | ○ |
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7 一部負担金の減免又は徴収猶予を決定すること。 | ○ |
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8 高額療養費資金貸付金及び出産費資金貸付金の貸付けを決定すること。 | ○ |
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9 徴税吏員を任命すること。 |
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| ○ |
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10 後期高齢者医療保険料の徴収職員を任命すること。 |
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11 国民健康保険税の賦課、変更、更正及び決定をすること。 | ○ |
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12 国民健康保険税の徴収の猶予を決定すること。 | ○ |
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13 後期高齢者医療保険料の換価の猶予を決定すること。 | ○ |
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14 後期高齢者医療保険料の徴収に係る不動産等の差押え及びその解除をすること。 | ○ |
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15 後期高齢者医療保険料の交付要求をすること。 | ○ |
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16 後期高齢者医療保険料の執行停止をすること。 | ○ |
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17 子育て支援医療費受給資格を認定し、支給額を決定すること。 | ○ |
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18 心身障害者医療費受給資格を認定し、支給額を決定すること。 | ○ |
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19 ひとり親家庭等医療費受給資格を認定し、支給額を決定すること。 | ○ |
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保健センター | 1 保護者のない精神障害者の医療保護入院に同意すること。 |
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備考 この表に表示した「○」印は、その職位者の決裁権限を示す。