○さいたま市教職員の給与に関する条例

平成29年3月29日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、さいたま市立の学校に勤務する教職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

2 この条例において「教職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手、学校栄養職員及び事務職員(別表第3の規定の適用を受ける者に限る。以下同じ。)をいう。

3 この条例において「教育職員」とは、教職員から学校栄養職員及び事務職員を除いた者をいう。

(一部改正〔平成31年条例8号・令和4年36号〕)

(給料)

第3条 給料は、さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成29年さいたま市条例第17号。以下「教職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、教職調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 教育職給料表(別表第1)

 教育職給料表(1)

 教育職給料表(2)

(2) 学校栄養職給料表(別表第2)

(3) 学校事務職給料表(別表第3)

2 教職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務は、別表第4のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 市教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第2項の規定による分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 教職員の職務の級は、前項の教職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける教職員となった者の号給は、教育委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 教職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、教育委員会規則で定めるところにより決定する。

5 教職員の昇給は、教育委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該教職員の勤務成績に応じて行うものとする。

6 教職員を昇格(教職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

7 第5項の規定により教職員(次項の適用を受ける教職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳を超える教職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該教職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

9 教職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。

10 教職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 第5項から前項までに規定するもののほか、教職員の昇給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

12 法第22条の4第1項の規定により採用された教職員(以下「定年前再任用短時間勤務教職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務教職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務教職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務教職員の属する職務の級に応じた額に、教職員勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務教職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた教職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった教職員を含む。以下「育児短時間勤務教職員等」という。)の給料月額にあっては前条第2項から第4項まで、第7項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合に得られる給料月額に相当する額に、教職員勤務時間条例第3条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務教職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務教職員等の算出率」という。)を乗じて得た額とし、同法第18条第1項の規定により採用された教職員(以下「任期付短時間勤務教職員」という。)の給料月額にあっては前条第2項から第4項まで、第7項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合に得られる給料月額に相当する額に、教職員勤務時間条例第3条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務教職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(全部改正〔令和4年条例36号〕)

(給料の支給)

第7条 給料は、月の初日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、毎月1回教育委員会規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。

第8条 新たに教職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 教職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 教職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から教職員勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定による週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 委員会は、教育職員の給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前2項に規定するもののほか、給料の調整額の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(教職調整額)

第10条 教育職員(校長、副校長及び教頭並びに指導改善研修被認定者(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日までの間にあるものをいう。以下同じ。)を除く。)には、当該教育職員の給料月額の100分の10に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例8号・令和4年36号・7年61号〕)

(教職調整額を給料とみなして適用する規定)

第11条 第3条の規定にかかわらず、前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る第14条並びに第29条第2項から第4項まで及び第6項の規定、次に掲げる条例の規定並びにこれらに基づく教育委員会規則等の規定の適用については、前条第1項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) さいたま市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成13年さいたま市条例第26号)

(管理職手当)

第12条 教育職員の管理職手当については、市職員給与条例第8条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは「教育職員」と、同条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第1項中「職員(以下「指定管理職員」とあるのは「教育職員(以下「指定管理教育職員」と、同条第2項中「指定管理職員」とあるのは「指定管理教育職員」と、読み替えるものとする。

(扶養手当)

第13条 教職員の扶養手当については、市職員給与条例第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「教職員」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和8年条例11号〕)

(地域手当)

第14条 教職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、地域手当の支給割合を乗じて得た額とする。

3 前項の地域手当の支給割合は、100分の15とする。

(一部改正〔令和8年条例11号〕)

(住居手当)

第15条 教職員の住居手当については、市職員給与条例第14条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「職員」とあるのは「教職員」と、同条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第1項第2号中「第16条第1項又は第3項」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号)第17条において準用する第16条第1項又は第3項」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第16条 教職員の通勤手当については、市職員給与条例第15条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「教職員」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員、育児短時間勤務教職員等又は任期付短時間勤務教職員」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(単身赴任手当)

第17条 教職員の単身赴任手当については、市職員給与条例第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「職員」とあるのは「教職員」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和8年条例11号〕)

(特殊勤務手当)

第18条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する教育職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類は、教員特殊業務手当及び教育業務連絡指導手当とする。

3 教員特殊業務手当は、教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。)が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると委員会が認める程度に及ぶときに、その業務に従事した日1日につき16,000円を超えない範囲内で当該業務の区分に応じて教育委員会規則で定める額を支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、及び実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの

(3) 委員会が定める対外運動競技等において児童若しくは生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの又は教職員勤務時間条例第4条第1項第5条若しくは第6条の規定による週休日、教職員勤務時間条例第11条に規定する教職員の休日若しくはこれらに相当する日(以下「週休日等」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準じる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等に行うもの

(5) 中学校、高等学校又は中等教育学校の入学者の選抜に関する業務で週休日等に行うもの

4 教育業務連絡指導手当は、主任等で教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たるものに充てられた教諭、養護教諭又は栄養教諭が、その職務が困難であるとして教育委員会規則で定める主任等の職務に従事したときに、その職務に従事した日1日につき200円を超えない範囲内で教育委員会規則で定める額を支給する。

5 前各項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例8号〕)

(給与の減額)

第19条 教職員の給与の減額については、市職員給与条例第18条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは「教職員」と、「第23条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第23条において準用する第23条」と、同条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第20条 教職員(指導改善研修被認定者、学校栄養職員及び事務職員に限る。)の時間外勤務手当については、市職員給与条例第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「教職員(指導改善研修被認定者、学校栄養職員及び事務職員に限る。)」と、「第23条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第23条において準用する第23条」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第1項第1号中「次条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第21条において準用する第20条」と、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員、育児短時間勤務教職員等又は任期付短時間勤務教職員(指導改善研修被認定者、学校栄養職員及び事務職員に限る。)」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条」とあるのは「教職員勤務時間条例第6条」と、「勤務時間条例第3条第2項又は第4条」とあるのは「教職員勤務時間条例第4条第2項又は第5条」と、同条第5項中「勤務時間条例第10条の2第1項」とあるのは「教職員勤務時間条例第12条第1項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和4年条例36号・7年61号〕)

(休日勤務手当)

第21条 教職員(指導改善研修被認定者、学校栄養職員及び事務職員に限る。)の休日勤務手当については、市職員給与条例第20条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「教職員(指導改善研修被認定者、学校栄養職員及び事務職員に限る。)」と、同条第2項中「第23条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第23条において準用する第23条」と、同条第2項及び第3項中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第3項中「勤務時間条例第10条」とあるのは「教職員勤務時間条例第11条」と、「勤務時間条例第11条第1項」とあるのは「教職員勤務時間条例第13条第2項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和7年条例61号〕)

(端数計算)

第22条 前2条に定める時間外勤務手当及び休日勤務手当の計算の場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

2 前項の計算は、各別(時間外勤務手当については教育委員会規則で定める割合ごと)に行うものとする。

3 第19条において準用する市職員給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第20条において準用する市職員給与条例第19条及び前条において準用する市職員給与条例第20条第2項の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 教職員の勤務1時間当たりの給与額の算出については、市職員給与条例第23条の規定を準用する。この場合において、同条中「規則」とあるのは、「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第24条 教育職員の管理職員特別勤務手当については、市職員給与条例第25条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「指定管理職員」とあるのは「指定管理教育職員」と、同条第3項及び第4項中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第3項中「勤務をした職員」とあるのは「勤務をした教育職員」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和8年条例11号〕)

(期末手当)

第25条 教職員の期末手当については、市職員給与条例第27条から第29条までの規定を準用する。この場合において、第27条第1項中「第29条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第29条」と、これらの条中「職員」とあるのは「教職員」と、第27条及び第29条第6項中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、第27条第1項中「次条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第28条」と、「第33条第6項」とあるのは「第29条第7項」と、同条第2項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの」とあるのは「教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受ける教育職員でその職務の級が3級又は4級であるもの」と、同条第2項中「第30条第2項において「特定管理職員」とあるのは「第26条において「特定管理教育職員」と、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員」と、同条第4項及び第5項中「育児短時間勤務職員等」とあるのは「育児短時間勤務教職員等」と、「算出率」とあるのは「育児短時間勤務教職員等の算出率」と、第28条本文中「前条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第27条」と、同条第4号中「次条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第29条」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(勤勉手当)

第26条 教職員の勤勉手当については、市職員給与条例第30条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「教職員」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員」と、「特定管理職員」とあるのは「特定管理教育職員」と、同条第3項中「育児短時間勤務職員等」とあるのは「育児短時間勤務教職員等」と、「算出率」とあるのは「育児短時間勤務教職員等の算出率」と、同条第4項中「第27条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第27条」と、同項及び同条第5項中「第30条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第26条において準用する第30条」と、同条第5項中「第28条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第28条」と、「次条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第29条」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(義務教育等教員特別手当)

第27条 義務教育諸学校(学校教育法に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,600円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、職務の級)の別に応じて、教育委員会規則で定める校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、教育委員会規則で定める。

3 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、教育委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例8号・令和4年36号・7年61号〕)

(定年前再任用短時間勤務教職員等についての適用除外)

第28条 定年前再任用短時間勤務教職員には、第5条第3項から第11項まで(第6項を除く。)及び第13条の規定は適用しない。

2 任期付短時間勤務教職員には、第13条第15条及び第17条の規定は適用しない。

(一部改正〔令和4年条例36号・8年11号〕)

(休職者の給与)

第29条 教職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 教職員が教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定に該当する場合を除き、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 教職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 教職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた教職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 教職員がさいたま市教員の休職の事由等に関する条例(平成29年さいたま市条例第20号)第3条第1項の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

7 第2項第3項又は前項に規定する教職員が、これらの規定に規定する期間内で第25条において準用する市職員給与条例第27条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第25条において準用する市職員給与条例第27条第1項の規定により教育委員会規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は前項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、教育委員会規則で定める教職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける教職員の期末手当の支給については、第25条において準用する市職員給与条例第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは、「さいたま市教職員の給与に関する条例第29条第7項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和元年条例21号・7年61号〕)

(専従休職者の給与)

第30条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた教職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第31条 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、教職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 埼玉県教職員互助会の掛金並びに貸付金に係る償還金及びその利子

(2) 埼玉県教職員互助会の取り扱う生命保険の保険料

(3) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料

(4) 登録された職員団体の組合費及び当該職員団体の取り扱う生命保険の保険料(当該団体に加入している教職員から文書により控除申請があったものに限る。)

(口座振替の方法による給与の支給)

第32条 給与は、教職員から自己名義の口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(人事委員会との協議)

第34条 委員会は、この条例の規定に基づく教育委員会規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ市人事委員会と協議しなければならない。この条例の規定により委員会が定めることとされている事項について定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするときも、同様とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの学校職員の給与に関する条例(昭和31年埼玉県条例第33号。以下「県学校職員給与条例」という。)又は県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年さいたま市条例第3号。以下この項において「整備条例」という。)第1条の規定による廃止前のさいたま市教育職員の給与等に関する条例(平成13年さいたま市条例第110号。以下「廃止前の市教育職員給与等条例」という。)若しくは整備条例第1条の規定による廃止前のさいたま市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成13年さいたま市条例第111号)の規定による給与については、なお従前の例による。

(継続教職員等の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において県学校職員給与条例又は廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた教職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもの(以下「継続教職員」という。)のうち、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定(廃止前の市教育職員給与等条例第3条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)による教育職給料表(1)の適用を受けていた教職員(再任用教職員を除く。)にあっては施行日以後この条例による教育職給料表(1)を、県学校職員給与条例の規定による教育職給料表(2)の適用を受けていた教職員(廃止前の市教育職員給与等条例第4条第1項において同表の適用を受けていたさいたま市立幼児教育センター付属幼稚園に勤務する教育職員を含み、再任用教職員を除く。)にあっては施行日以後この条例による教育職給料表(2)を適用するものとし、それらの者の施行日における職務の級は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりそれらの者が属していた職務の級に対応する職務の級とし、それらの者の施行日における号給は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりそれらの者が受けていた号給に対応する号給とする。

4 継続教職員のうち、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定による学校栄養職給料表の適用を受けていた教職員(再任用教職員を除く。)については、施行日以後この条例による学校栄養職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりその者が属していた職務の級に対応する附則別表第1に掲げる職務の級とし、その者の施行日における号給は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。

5 継続教職員のうち、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定による事務職給料表の適用を受けていた教職員(再任用教職員を除く。)については、施行日以後この条例による学校事務職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりその者が属していた職務の級に対応する附則別表第3に掲げる職務の級とし、その者の施行日における号給は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第4に掲げる号給とする。

6 継続教職員のうち、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(教育委員会規則で定める教職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 継続教職員(前項に規定する者を除く。)について、同項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該継続教職員には、教育委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員(継続教職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される継続教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、教育委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 継続教職員のうち、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年埼玉県条例第69号)附則第6項から第8項までの規定の適用を受けていたものについては、平成30年3月31日までの間、これらの規定の例により給料を支給する。この場合において、同条例附則第6項第3号中「差額」とあるのは、「切替前給料月額とさいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号)の施行の日に受ける給料月額(同条例附則第6項から第8項までの規定の適用を受ける者にあっては、同日の前日に受けていた給料月額)との差額」とする。

10 継続教職員(前項に規定する者を除く。)について、同項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該継続教職員には、教育委員会規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

11 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員(継続教職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される継続教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、教育委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

12 前3項の規定による給料を支給される教職員に関する第10条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第9項から第11項までの規定による給料の額との合計額」とする。

13 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員のうち、さいたま市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成28年さいたま市条例第6号)附則第6項から第8項までの規定を受けていたもの(教育委員会規則で定める教職員に限る。)については、平成30年3月31日までの間、これらの規定の例により給料を支給する。

14 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員(前項に規定する者を除く。)について、同項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、教育委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(継続教職員の昇給の取扱い)

15 継続教職員の施行日以後における最初の第5条第5項の規定の適用については、同項中「同日前1年間」とあるのは、「同日前1年間(県学校職員給与条例又は廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた期間を含む。)」とする。

(継続教職員の育児休業等の取扱い)

16 継続教職員のうち、施行日の前日において育児休業中の教職員その他委員会の定める教職員の昇給の取扱いは、他の教職員との権衡を失しない範囲で委員会が別に定める。

(平成31年3月31日までの間における地域手当の特例)

17 平成31年3月31日までの間、第14条第3項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。

(廃止前の市教育職員給与等条例適用者の給与の減額についての経過措置)

18 施行日の前日において廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた教育職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、施行日前に係る第19条の規定に相当する県学校職員給与条例の規定による給与の減額を必要とする教育職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、県学校職員給与条例の規定により算出された額を平成29年4月以後に支給する給与から減じる。

(継続教職員の病気休暇についての経過措置)

19 継続教職員が教職員勤務時間条例附則第3項の規定により教職員勤務時間条例第21条の規定による承認をしたものとみなされた病気休暇(公務上の負傷又は疾病及び通勤(第29条第1項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病に係る療養のための病気休暇を除く。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しない場合における当該継続教職員に係る給料の減額については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

20 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員については、平成28年12月2日から平成29年3月31日までの間に県学校職員給与条例又は廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた者としての期間(県学校職員給与条例の規定により期末手当又は勤勉手当の支給対象とされた期間を除く。)をこの条例の適用を受ける教職員としての期間とみなし、第25条及び第26条の規定を適用する。

(休職者の給与の取扱い)

21 継続教職員のうち、施行日前から引き続き休職を命じられている教職員については、県学校職員給与条例又は廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた者としての休職期間をこの条例の適用を受ける教職員としての休職期間とみなし、第29条の規定を適用する。

(さいたま市立幼児教育センター付属幼稚園の教育職員に対するこの条例の適用)

22 平成30年3月31日までの間、この条例の規定は、さいたま市立幼児教育センター付属幼稚園に勤務する教育職員に適用する。この場合において、第2条第2項及び第18条第3項中「校長」とあるのは「園長」と、同項中「児童若しくは生徒」及び「児童又は生徒」とあるのは「幼児」と、第27条第3項中「高等学校又は特別支援学校の高等部」とあるのは「幼稚園」と、別表第1イの表備考1中「小学校及び中学校」とあるのは「幼稚園」と、別表第4イの表中「小学校又は中学校(以下この表において「小学校等」という。)」とあるのは「幼稚園」と、「小学校等」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(さいたま市職員の給与に関する条例の一部改正)

23 さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)の一部を次のように改正する。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(次のよう略)

(特定日以後の教職員の給料月額等の特例)

24 当分の間、教職員の給料月額は、当該教職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第26項において「特定日」という。)以後、当該教職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該教職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第7項及び第8項の規定により当該教職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、育児短時間勤務教職員等については、当該額に育児短時間勤務教職員等の算出率を乗じて得た額とする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

25 前項の規定は、次に掲げる教職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される教職員その他の法律により任期を定めて任用される教職員及び非常勤職員

(2) さいたま市職員の定年等に関する条例(平成13年さいたま市条例第25号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める教職員

(3) さいたま市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している教職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた教職員を除く。)

(追加〔令和4年条例36号〕)

26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた教職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該教職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該教職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる教職員(教育委員会規則で定める教職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該教職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例36号〕)

27 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される教職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該教職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該教職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該教職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教職員(附則第24項の規定の適用を受ける教職員に限り、附則第26項に規定する教職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、当分の間、当該教職員の受ける給料月額のほか、教育委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例36号〕)

29 附則第26項又は前項の規定による給料を支給される教職員以外の附則第24項の規定の適用を受ける教職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、当分の間、当該教職員の受ける給料月額のほか、教育委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例36号〕)

30 附則第24項の適用を受ける教育職員(第10条第1項に規定する教育職員に限る。次項において同じ。)の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は、附則第24項の規定により算出された額とする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

31 前項の規定にかかわらず、附則第26項附則第28項又は第29項の規定による給料を支給される教育職員の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は、前項の規定による給料月額とこれらの規定による給料との合計額とする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

32 附則第24項から前項までに定めるもののほか、附則第24項の規定による給料月額、附則第26項の規定による給料その他附則第24項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(追加〔令和4年条例36号〕)

(教職調整額に関する経過措置)

33 令和8年1月1日から令和12年12月31日までの間における第10第1項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる字句とする。

令和8年1月1日から同年12月31日まで

100分の5

令和9年1月1日から同年12月31日まで

100分の6

令和10年1月1日から同年12月31日まで

100分の7

令和11年1月1日から同年12月31日まで

100分の8

令和12年1月1日から同年12月31日まで

100分の9

(追加〔令和7年条例61号〕)

附則別表第1(附則第4項関係)

学校栄養職給料表の適用を受けることとなる教職員の職務の級の切替表

継続教職員が施行日の前日において属していた学校栄養職給料表の職務の級

施行日における学校栄養職給料表の職務の級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

附則別表第2(附則第4項関係)

学校栄養職給料表の適用を受けることとなる教職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が1級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給

継続教職員が施行日の前日において属していた学校栄養職給料表の1級において受けていた号給

継続教職員が施行日の前日において属していた学校栄養職給料表の2級において受けていた号給

7号給


1号給

8号給


2号給

9号給


3号給

10号給


4号給

11号給


5号給

12号給


6号給

13号給


7号給

14号給


8号給

15号給


10号給

16号給


11号給

17号給


12号給

18号給


13号給

19号給


15号給

20号給


16号給

21号給


17号給

22号給


18号給

23号給

1号給

19号給

24号給

2号給

20号給

25号給

3号給

21号給

26号給

4号給

22号給

27号給

5号給

23号給

28号給

6号給

24号給

29号給及び30号給

7号給

25号給

31号給

8号給

26号給

32号給

9号給

27号給

33号給

10号給

28号給

34号給

11号給

29号給

35号給

12号給

30号給

36号給及び37号給

13号給

31号給

38号給

14号給

32号給

39号給

15号給

33号給

40号給及び41号給

16号給

34号給

42号給

17号給

35号給

43号給

18号給

36号給

44号給及び45号給

19号給

37号給

46号給

20号給

38号給

47号給及び48号給

21号給

39号給

49号給及び50号給

22号給

40号給

51号給

23号給

41号給

52号給から54号給まで

24号給

42号給

55号給及び56号給

25号給及び26号給

43号給

57号給及び58号給

27号給

44号給

59号給及び60号給

28号給

45号給

61号給及び62号給

29号給

46号給

63号給及び64号給

30号給及び31号給

47号給

65号給及び66号給

32号給

48号給

67号給から69号給まで

33号給

49号給

70号給及び71号給

34号給及び35号給

50号給

72号給及び73号給

36号給

51号給

74号給から76号給まで

37号給

52号給

77号給から79号給まで

38号給及び39号給

53号給

80号給から82号給まで

40号給

54号給

83号給から85号給まで

41号給

55号給


42号給及び43号給

56号給


44号給

57号給


45号給

58号給


46号給

59号給


47号給

60号給


48号給

61号給


49号給

62号給


50号給

63号給


51号給

64号給


52号給

65号給


53号給

66号給


54号給

67号給


55号給

68号給


56号給及び57号給

69号給


58号給

70号給


59号給

71号給


60号給

72号給


61号給

73号給


62号給

74号給


63号給

75号給


64号給

76号給


65号給

77号給


66号給

78号給


67号給及び68号給

79号給


69号給

80号給


70号給

81号給


71号給

82号給


72号給

83号給


73号給

84号給


74号給及び75号給

85号給


76号給及び77号給

86号給


78号給

87号給


79号給及び80号給

88号給


81号給

89号給


82号給及び83号給

90号給


84号給から87号給

91号給


88号給から90号給

92号給


91号給から93号給

93号給


94号給及び95号給

94号給


96号給及び97号給

95号給


98号給及び99号給

96号給


100号給から102号給まで

97号給

(2) 施行日においてその属する職務の級が2級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給

継続教職員が施行日の前日において属していた学校栄養職給料表の3級において受けていた号給

継続教職員が施行日の前日において属していた学校栄養職給料表の4級において受けていた号給

1号給


23号給

2号給


24号給

3号給


25号給

4号給


26号給

5号給


27号給

6号給


28号給

7号給及び8号給


29号給

9号給


30号給

10号給


31号給

11号給


32号給

12号給及び13号給


33号給

14号給


34号給

15号給


35号給

16号給及び17号給


36号給

18号給


37号給

19号給及び20号給

1号給

38号給

21号給

2号給及び3号給

39号給

22号給及び23号給

4号給

40号給

24号給

5号給

41号給

25号給及び26号給

6号給及び7号給

42号給

27号給

8号給

43号給

28号給

9号給及び10号給

44号給

29号給

11号給

45号給

30号給

12号給及び13号給

46号給

31号給

14号給

47号給

32号給

15号給

48号給

33号給

16号給

49号給

34号給

17号給

50号給

35号給

18号給

51号給

36号給


52号給

37号給

19号給

53号給

38号給

20号給

54号給

39号給

21号給

55号給

40号給

22号給

56号給

41号給

23号給

57号給

42号給

24号給

58号給

43号給

25号給

59号給

44号給

26号給

60号給

45号給

27号給

61号給

46号給

28号給

62号給

47号給


63号給

48号給

29号給

64号給

49号給

30号給

65号給

50号給

31号給

66号給

51号給

32号給

67号給

52号給

33号給

68号給

53号給

34号給

69号給

54号給及び55号給

35号給

70号給

56号給

36号給

71号給

57号給

37号給

72号給

58号給及び59号給

38号給

73号給

60号給

39号給

74号給

61号給

40号給

75号給

62号給及び63号給

41号給

76号給

64号給

42号給

77号給

65号給

43号給

78号給

66号給及び67号給

44号給

79号給

68号給及び69号給

45号給

80号給

70号給及び71号給

46号給

81号給

72号給から74号給まで

47号給

82号給

75号給から77号給まで

48号給

83号給

78号給から80号給まで

49号給

84号給

81号給及び82号給

50号給

85号給

83号給から84号給まで

51号給

86号給

85号給から88号給まで

52号給

87号給

89号給から91号給まで

53号給

88号給

92号給から94号給まで

54号給

89号給

95号給から98号給まで

55号給

90号給

99号給から102号給まで

56号給及び57号給

91号給

103号給から106号給まで

58号給

92号給

107号給から109号給まで

59号給

93号給

110号給から112号給まで

60号給

94号給

113号給

61号給及び62号給

95号給


63号給及び64号給

96号給


65号給

97号給


66号給

98号給


67号給

99号給


68号給

101号給


69号給及び70号給

102号給


71号給

103号給


72号給

104号給


73号給及び74号給

105号給


75号給

106号給


76号給

107号給


77号給

108号給


78号給

109号給

(3) 施行日においてその属する職務の級が3級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において属していた学校栄養職給料表の5級において受けていた号給

施行日における号給

2号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

24号給

24号給

25号給

25号給

26号給

26号給

27号給

27号給

28号給及び29号給

28号給

30号給

29号給

31号給

30号給

32号給

31号給

33号給

32号給

34号給

33号給

35号給

34号給

36号給

35号給

37号給

36号給

38号給

37号給

39号給

38号給

40号給

39号給

41号給

40号給

42号給

41号給

43号給

42号給

44号給及び45号給

43号給

46号給

44号給

47号給

45号給

48号給及び49号給

46号給

50号給

47号給

51号給

48号給

52号給及び53号給

49号給

54号給

50号給

55号給及び56号給

51号給

57号給

52号給

58号給及び59号給

53号給

60号給及び61号給

54号給

62号給

55号給

63号給

56号給

64号給及び65号給

57号給

66号給及び67号給

58号給

68号給及び69号給

59号給

70号給及び71号給

60号給

72号給

61号給

73号給及び74号給

62号給

75号給

63号給

76号給及び77号給

64号給

78号給

65号給

79号給及び80号給

66号給

81号給及び82号給

67号給

83号給及び84号給

68号給

85号給

69号給

附則別表第3(附則第5項関係)

学校事務職給料表の適用を受けることとなる教職員の職務の級の切替表

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の職務の級

施行日における学校事務職給料表の職務の級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

附則別表第4(附則第5項関係)

学校事務職給料表の適用を受けることとなる教職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が1級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の1級において受けていた号給

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の2級において受けていた号給

2号給


1号給

3号給


2号給

4号給


3号給

5号給


4号給

6号給


5号給

7号給


6号給

8号給


7号給

9号給


8号給

10号給及び11号給


9号給

12号給


10号給

13号給


11号給

14号給


12号給

15号給


13号給

16号給及び17号給


14号給

18号給


15号給

19号給


16号給

20号給


17号給

21号給


18号給

22号給


19号給

23号給


21号給

24号給


22号給

25号給


24号給

26号給及び27号給


25号給

28号給


26号給

29号給


27号給

30号給


28号給

31号給


29号給

32号給


30号給

33号給

1号給

31号給

34号給

2号給

32号給

35号給

3号給

33号給

36号給及び37号給

4号給

34号給

38号給

5号給

35号給

39号給及び40号給

6号給

36号給

41号給

7号給

37号給

42号給

8号給

38号給

43号給及び44号給

9号給

39号給

45号給

10号給

40号給

46号給及び47号給

11号給

41号給

48号給

12号給及び13号給

42号給

49号給及び50号給

14号給

43号給

51号給及び52号給

15号給

44号給

53号給及び54号給

16号給

45号給

55号給及び56号給

17号給

46号給

57号給から59号給まで

18号給

47号給

60号給及び61号給

19号給

48号給

62号給及び63号給

20号給及び21号給

49号給

64号給から66号給まで

22号給

50号給

67号給及び68号給

23号給

51号給

69号給及び70号給

24号給

52号給

71号給から73号給まで

25号給及び26号給

53号給

74号給から76号給まで

27号給

54号給

77号給及び78号給

28号給及び29号給

55号給

79号給から81号給まで

30号給

56号給

82号給から84号給まで

31号給及び32号給

57号給

85号給及び86号給

33号給

58号給

87号給から89号給まで

34号給及び35号給

59号給

90号給から93号給まで

36号給

60号給


37号給及び38号給

61号給


39号給

62号給


40号給

63号給


41号給

64号給


42号給及び43号給

65号給


44号給

66号給


45号給

67号給


46号給及び47号給

68号給


48号給

69号給


49号給

70号給


50号給

71号給


51号給及び52号給

72号給


53号給

73号給


54号給

74号給


55号給

75号給


56号給

76号給


57号給

77号給


58号給

78号給


59号給

79号給


60号給

81号給


61号給

82号給


62号給

83号給


63号給

85号給


64号給

87号給


65号給

89号給

(2) 施行日においてその属する職務の級が2級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の3級において受けていた号給

施行日における号給

4号給

1号給

5号給

2号給

6号給及び7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給及び15号給

10号給

16号給

11号給

17号給

12号給

18号給

13号給

19号給

14号給

20号給

15号給

21号給

16号給

22号給

17号給

23号給

18号給

24号給

19号給

25号給

20号給

26号給

21号給

27号給

22号給

28号給

24号給

29号給

25号給

30号給

26号給

31号給

27号給

32号給

28号給

33号給

29号給

34号給

30号給

35号給

31号給

36号給

32号給

37号給

33号給

38号給

34号給

39号給

35号給

40号給

36号給

41号給

37号給

42号給

38号給

43号給

39号給

44号給

40号給

45号給

41号給

46号給

42号給

47号給

43号給

48号給

44号給

49号給

45号給

50号給

46号給

51号給

47号給

52号給

48号給

53号給

49号給

54号給

51号給

55号給

52号給

56号給

53号給

57号給

54号給

58号給

55号給

59号給

56号給

60号給及び61号給

57号給

62号給及び63号給

58号給

64号給

59号給

65号給から67号給まで

60号給

68号給

61号給

69号給

62号給

70号給及び71号給

63号給

72号給

64号給

73号給及び74号給

65号給

75号給

66号給

76号給及び77号給

67号給

78号給及び79号給

68号給

80号給及び81号給

69号給

82号給

70号給

83号給及び84号給

71号給

85号給及び86号給

72号給

87号給及び88号給

73号給

89号給及び90号給

74号給

91号給から93号給まで

75号給

94号給

76号給

95号給から97号給まで

77号給

98号給及び99号給

78号給

100号給及び101号給

79号給

102号給及び103号給

80号給

104号給

81号給

105号給

82号給

106号給及び107号給

83号給

108号給

84号給

109号給

85号給

110号給

86号給

111号給及び112号給

87号給

113号給

88号給

(3) 施行日においてその属する職務の級が3級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の4級において受けていた号給

施行日における号給

6号給

1号給

7号給

2号給

8号給

3号給

9号給

4号給

10号給

5号給

11号給

6号給

12号給

7号給

13号給

8号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

15号給

20号給

16号給

21号給

17号給

22号給

18号給

23号給

19号給

24号給

20号給

25号給

21号給

26号給

22号給

27号給

23号給

28号給

24号給

29号給

25号給

30号給

26号給

31号給

27号給

32号給

28号給

33号給

29号給

34号給

30号給

35号給

31号給

36号給

32号給

37号給

33号給

38号給

34号給

39号給

35号給

40号給

36号給

41号給

37号給

42号給

38号給

43号給

39号給

44号給

40号給

45号給

41号給

46号給

42号給

47号給

43号給

48号給

44号給

49号給

45号給

50号給

46号給

51号給及び52号給

47号給

53号給

48号給

54号給及び55号給

49号給

56号給

50号給

57号給及び58号給

51号給

59号給及び60号給

52号給

61号給及び62号給

53号給

63号給及び64号給

54号給

65号給及び66号給

55号給

67号給及び68号給

56号給

69号給及び70号給

57号給

71号給及び72号給

58号給

73号給及び74号給

59号給

75号給及び76号給

60号給

77号給及び78号給

61号給

79号給

62号給

80号給及び81号給

63号給

82号給及び83号給

64号給

84号給及び85号給

65号給

86号給から88号給まで

66号給

89号給及び90号給

67号給

91号給及び92号給

68号給

93号給

69号給

(4) 施行日においてその属する職務の級が4級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の5級において受けていた号給

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の6級において受けていた号給

10号給


1号給

11号給


3号給

12号給


4号給

13号給


5号給

14号給


6号給

15号給

1号給

7号給

16号給

2号給

8号給

17号給

3号給

9号給

18号給

4号給

10号給

19号給

5号給

11号給

20号給

6号給

12号給

21号給

7号給

13号給

22号給


14号給

23号給

8号給

15号給

24号給

9号給

16号給

25号給

10号給

17号給

26号給

11号給

18号給

27号給

12号給

19号給

28号給

13号給

20号給

29号給

14号給

21号給

30号給

15号給

22号給

31号給

16号給

23号給

32号給

17号給

24号給

33号給


25号給

34号給

18号給

26号給

35号給

19号給

27号給

36号給

20号給

28号給

37号給

21号給

29号給

38号給及び39号給

22号給

30号給

40号給

23号給

31号給

41号給及び42号給

24号給

32号給

43号給

25号給

33号給

44号給及び45号給

26号給

34号給

46号給及び47号給

27号給

35号給

48号給及び49号給


36号給

50号給及び51号給

28号給

37号給

52号給及び53号給

29号給

38号給

54号給及び55号給

30号給

39号給

56号給から58号給まで

31号給

40号給

59号給から61号給まで

32号給

41号給

62号給及び63号給

33号給

42号給

64号給から66号給まで

34号給

43号給

67号給から69号給まで

35号給

44号給

70号給及び71号給

36号給

45号給

72号給から75号給まで

37号給

46号給

76号給から79号給まで

38号給

47号給

80号給から84号給まで

39号給

48号給

85号給から89号給まで

40号給

49号給

90号給から93号給まで

41号給

50号給


42号給

51号給


43号給

52号給


44号給

53号給


45号給

54号給


46号給

55号給


47号給

56号給


48号給

57号給


49号給及び50号給

58号給


51号給

59号給


52号給及び53号給

60号給


54号給及び55号給

61号給


56号給及び57号給

62号給


58号給から60号給まで

63号給


61号給及び62号給

64号給


63号給及び64号給

65号給


65号給及び66号給

66号給


67号給及び68号給

67号給


69号給及び70号給

68号給


71号給

69号給


72号給及び73号給

70号給


74号給

71号給


75号給

72号給


76号給及び77号給

73号給


78号給

74号給


79号給及び80号給

75号給


81号給

76号給


82号給

77号給


83号給及び84号給

78号給


85号給

79号給

(平成29年12月27日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第26項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月23日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(さいたま市教職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正後のさいたま市教職員の給与に関する条例(以下「改正後の教職員給与条例」という。)附則第24項から第32項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している教職員には適用しない。

4 暫定再任用教職員(暫定再任用短時間勤務教職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用教職員が改正後の教職員給与条例第5条第12項に規定する定年前再任用短時間勤務教職員(以下「定年前再任用短時間勤務教職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の教職員給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務教職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の教職員給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用教職員の属する職務の級に応じた額とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用教職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用教職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 暫定再任用短時間勤務教職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務教職員が定年前再任用短時間勤務教職員であるものとした場合に適用される改正後の教職員給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務教職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の教職員給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務教職員の属する職務の級に応じた額に、改正後のさいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務教職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 暫定再任用短時間勤務教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、改正後の教職員給与条例第16条及び第20条の規定を適用する。

8 暫定再任用教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、さいたま市教職員の給与に関する条例第25条、第27条第2項及び第28条の規定を適用する。

(一部改正〔令和8年条例11号〕)

9 改正後の教職員給与条例第26条において準用するさいたま市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年さいたま市条例第35号)第10条による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)第30条第1項の職員に暫定再任用教職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された教職員(次号において「暫定再任用教職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員及び暫定再任用教職員」とする。

(その他の経過措置の市教育委員会への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市教育委員会が別に定める。

(令和4年12月28日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のさいたま市教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市教育委員会が別に定める。

(令和5年12月28日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のさいたま市教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のさいたま市教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市教育委員会が別に定める。

(令和6年12月27日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のさいたま市教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のさいたま市教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市教育委員会が別に定める。

(令和7年12月26日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和8年1月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市教職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教職調整額に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日前に教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項の規定による認定を受けた者であって同日の前日までに同条第4項の規定による認定を受けていないものに対する第2条の規定による改正後のさいたま市教職員の給与に関する条例第10条第1項、第20条及び第21条の規定の適用については、当該者が当該認定を受けるまでの間は、なお従前の例による。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市教育委員会が別に定める。

(令和8年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前のさいたま市教職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた教職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした教職員及び教育委員会の定めるこれに準じるものをした教職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準じるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 さいたま市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和8年さいたま市条例第5号)附則第4項の規定は、教職員の扶養手当について準用する。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

5 さいたま市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)第15条第4項及び第16条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける教職員となった者の通勤手当及び単身赴任手当について準用する。この場合において、これらの項中「職員」とあるのは「教職員」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

ア 教育職給料表(1)の適用を受ける教職員の新号給

旧号給

職務の級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

2

19

7

3

3

20

8

4

4

21

9

5

5

22

10

6

6

23

11

7

7

24

12

8

8

25

13

9

9

26

14

10

10

27

15

11

11

28

16

12

12

29

17

13

13

30

18

14

14

31

19

15

15

32

20

16

16

33

21

17

17

34

22

18

18

35

23

19

19

36

24

20

20

37

25

21

21

38

26

22

22

39

27

23

23

40

28

24

24

41

29

25

25

42

30

26

26

43

31

27

27

44

32

28

28

45

33

29

29

46

34

30

30

47

35

31

31

48

36

32

32

49

37

33

33

50

38

34

34

51

39

35

35

52

40

36

36

53

41

37

37

54

42

38

38

55

43

39

39

56

44

40

40

57

45

41

41

58

46

42

42

59

47

43

43

60

48

44

44

61

49

45

45

62

50

46


63

51

47


64

52

48


65

53

49


66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78

74


91

79

75


92

80

76


93

81

77


94

82

78


95

83

79


96

84

80


97

85

81


98

86

82


99

87

83


100

88

84


101

89

85


102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



イ 教育職給料表(2)の適用を受ける教職員の新号給

旧号給

職務の級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

2

1

15

3

3

1

16

4

4

1

17

5

5

1

18

6

6

2

19

7

7

3

20

8

8

4

21

9

9

5

22

10

10

6

23

11

11

7

24

12

12

8

25

13

13

9

26

14

14

10

27

15

15

11

28

16

16

12

29

17

17

13

30

18

18

14

31

19

19

15

32

20

20

16

33

21

21

17

34

22

22

18

35

23

23

19

36

24

24

20

37

25

25

21

38

26

26

22

39

27

27

23

40

28

28

24

41

29

29

25

42

30

30

26

43

31

31

27

44

32

32

28

45

33

33

29

46

34

34

30

47

35

35

31

48

36

36

32

49

37

37

33

50

38

38

34

51

39

39

35

52

40

40

36

53

41

41

37

54

42

42


55

43

43


56

44

44


57

45

45


58

46

46


59

47

47


60

48

48


61

49

49


62

50

50


63

51

51


64

52

52


65

53

53


66

54

54


67

55

55


68

56

56


69

57

57


70

58

58


71

59

59


72

60

60


73

61

61


74

62

62


75

63

63


76

64

64


77

65

65


78

66

66


79

67

67


80

68

68


81

69

69


82

70

70


83

71

71


84

72

72


85

73

73


86

74

74


87

75

75


88

76

76


89

77

77


90

78

78


91

79

79


92

80

80


93

81

81


94

82

82


95

83

83


96

84

84


97

85

85


98

86

86


99

87

87


100

88

88


101

89

89


102

90

90


103

91

91


104

92

92


105

93

93


106

94

94


107

95

95


108

96

96


109

97

97


110

98

98


111

99

99


112

100

100


113

101

101


114

102

102


115

103

103


116

104

104


117

105

105


別表第1(第4条関係)

(全部改正〔令和8年条例11号〕)

教育職給料表

ア 教育職給料表(1)

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

特2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

212,900

259,800

332,500

389,400

464,700

2

215,300

261,200

334,300

390,900

466,500

3

217,600

262,600

336,100

392,300

468,300

4

219,900

264,000

337,800

393,700

470,100

5

222,100

265,400

339,400

395,100

471,800

6

224,400

266,600

341,300

396,500

473,500

7

226,600

267,800

343,200

398,000

475,400

8

228,800

269,000

345,000

399,400

477,200

9

231,000

270,300

346,800

400,700

478,900

10

233,200

271,400

348,800

402,100

480,500

11

235,400

272,500

350,600

403,600

482,100

12

237,600

273,700

352,300

405,100

483,600

13

239,800

275,000

354,000

406,400

485,100

14

241,900

276,700

355,700

407,900

486,400

15

244,000

278,400

357,200

409,400

487,800

16

246,100

280,100

358,800

410,900

489,100

17

248,200

281,800

360,400

412,300

490,300

18

250,000

283,800

361,700

413,900

490,900

19

251,700

286,000

362,900

415,500

491,500

20

253,400

288,200

364,000

417,000

492,200

21

255,100

290,400

365,300

418,200

492,800

22

256,400

292,600

366,900

419,600

493,400

23

257,700

294,800

368,500

421,000

494,000

24

258,900

296,900

370,000

422,300

494,700

25

260,100

298,900

371,400

423,900

495,300

26

261,300

300,800

373,000

425,300

495,900

27

262,500

302,700

374,500

426,600

496,500

28

263,700

304,500

376,000

428,000

497,200

29

264,800

306,300

377,500

429,400

497,800

30

265,800

308,200

379,100

430,700

498,400

31

266,900

310,000

380,700

432,200

499,000

32

267,900

311,700

382,200

433,700

499,700

33

269,000

313,400

383,700

435,300

500,300

34

270,100

315,200

385,300

436,700

500,900

35

271,300

316,900

386,800

438,300

501,500

36

272,600

318,500

388,300

439,800

502,200

37

273,800

320,100

389,800

441,500

502,800

38

274,900

321,800

391,300

443,000

503,400

39

276,100

323,600

392,800

444,600

504,000

40

277,200

325,300

394,200

446,200

504,700

41

278,500

326,600

395,500

447,700

505,300

42

279,500

328,500

397,000

449,200

505,900

43

280,500

330,300

398,400

450,400

506,500

44

281,400

332,000

399,800

451,600

507,200

45

282,000

333,600

401,300

452,800

507,800

46

282,800

335,500

402,900

454,100


47

283,600

337,200

404,500

455,300


48

284,400

338,900

405,900

456,500


49

285,100

340,600

407,100

457,600


50

285,900

342,300

408,500

458,800


51

286,600

344,000

409,900

460,000


52

287,400

345,700

411,200

461,200


53

288,200

347,400

412,400

462,400


54

289,000

348,700

413,600

463,600


55

289,700

350,000

414,900

464,800


56

290,500

351,300

416,200

466,000


57

291,200

352,800

417,500

467,100


58

291,800

354,400

418,800

467,700


59

292,600

355,900

420,200

468,200


60

293,400

357,500

421,400

468,700


61

294,100

358,900

422,600

469,200


62

294,700

360,500

424,000

469,800


63

295,500

362,100

425,400

470,300


64

296,100

363,500

426,700

470,800


65

297,100

365,000

427,900

471,300


66

297,900

366,600

429,100

471,900


67

298,600

368,200

430,400

472,400


68

299,300

369,700

431,800

472,900


69

299,900

371,200

433,100

473,400


70

300,600

372,800

434,300

474,000


71

301,300

374,300

435,300

474,500


72

302,000

375,800

436,500

475,000


73

302,700

377,300

437,700

475,500


74

303,400

378,900

438,800

476,100


75

304,100

380,500

440,000

476,600


76

304,600

382,000

441,000

477,100


77

305,200

383,400

442,100

477,600


78

305,800

384,800

443,100

478,200


79

306,500

386,200

444,100

478,700


80

307,100

387,500

445,100

479,200


81

307,600

388,800

446,000

479,700


82

308,200

390,200

446,800

480,300


83

308,900

391,500

447,600

480,800


84

309,600

392,800

448,400

481,300


85

310,200

393,900

449,100

481,800


86

311,000

395,300

449,500



87

311,700

396,600

449,900



88

312,300

397,900

450,300



89

313,000

399,100

450,700



90

313,800

400,400

451,000



91

314,600

401,500

451,300



92

315,400

402,700

451,500



93

315,900

403,900

451,800



94

316,700

405,000

452,100



95

317,500

406,200

452,400



96

318,300

407,400

452,600



97

318,900

408,800

452,800



98

319,600

409,800

453,100



99

320,400

410,800

453,400



100

321,100

411,800

453,600



101

321,900

412,700

453,800



102

322,700

413,700

454,100



103

323,600

414,800

454,400



104

324,400

415,900

454,600



105

325,000

416,600

454,800



106

325,800

417,500




107

326,600

418,400




108

327,400

419,300




109

328,100

420,100




110

328,500

420,900




111

328,800

421,700




112

329,300

422,500




113

329,800

423,100




114

330,200

423,800




115

330,600

424,500




116

331,000

425,200




117

331,500

425,800




118

332,000

426,300




119

332,400

426,600




120

332,900

426,900




121

333,400

427,200




122

333,800

427,500




123

334,200

427,800




124

334,700

428,000




125

335,200

428,200




126

335,500

428,500




127

335,800

428,800




128

336,100

429,000




129

336,300

429,200




130

336,600

429,500




131

336,900

429,800




132

337,100

430,000




133

337,300

430,200




134

337,500

430,500




135

337,700

430,800




136

338,000

431,000




137

338,300

431,200




138

338,500

431,500




139

338,800

431,800




140

339,100

432,000




141

339,300

432,200




142

339,500

432,500




143

339,800

432,800




144

340,000

433,000




145

340,300

433,200




146

340,500

433,500




147

340,800

433,800




148

341,100

434,000




149

341,300

434,200




150

341,500





151

341,800





152

342,100





153

342,300





定年前再任用短時間勤務教職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

247,200

288,900

319,100

348,200

436,000

備考

1 この表は、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する教育職員に適用する。

2 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が3級である教育職員の給料月額は、この表の額に11,500円を、同じく4級である教育職員は3,800円をそれぞれ加算した額とする。

イ 教育職給料表(2)

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

特2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

212,900

234,000

332,500

361,900

448,100

2

215,300

236,400

334,300

363,400

449,400

3

217,600

238,800

336,100

364,900

450,600

4

219,900

241,300

337,800

366,300

451,900

5

222,100

243,700

339,400

367,700

453,000

6

224,400

246,100

341,300

369,000

454,100

7

226,600

248,500

343,200

370,300

455,300

8

228,800

251,000

345,000

371,700

456,500

9

231,000

253,400

346,800

373,100

457,800

10

233,200

255,000

348,800

374,400

459,000

11

235,400

256,600

350,600

375,700

460,100

12

237,600

258,200

352,300

376,900

461,200

13

239,800

259,800

354,000

378,100

462,400

14

241,900

261,200

355,700

379,400

463,200

15

244,000

262,600

357,200

380,600

464,000

16

246,100

264,000

358,800

381,800

464,900

17

248,200

265,400

360,400

382,800

465,800

18

250,000

266,600

361,700

384,000

466,200

19

251,700

267,800

362,900

385,200

466,700

20

253,400

269,000

364,000

386,300

467,200

21

255,100

270,300

365,300

387,300

467,700

22

256,400

271,400

366,700

388,500

468,100

23

257,700

272,500

368,100

389,700

468,600

24

258,900

273,700

369,400

390,800

469,100

25

260,100

275,000

370,600

391,800

469,600

26

261,200

276,700

372,000

393,000

470,000

27

262,300

278,400

373,300

394,100

470,500

28

263,400

280,100

374,600

395,200

471,000

29

264,600

281,800

375,800

396,300

471,500

30

265,700

283,800

377,200

397,500

471,900

31

266,800

286,000

378,500

398,700

472,400

32

267,800

288,200

379,800

399,800

472,900

33

268,900

290,400

381,100

400,800

473,400

34

269,900

292,600

382,300

401,900

473,800

35

270,900

294,800

383,400

403,100

474,300

36

272,000

296,900

384,600

404,300

474,800

37

273,200

298,900

385,800

405,500

475,300

38

274,100

300,800

387,000

406,800


39

275,100

302,700

388,200

407,900


40

276,200

304,500

389,300

409,100


41

277,400

306,300

390,400

410,200


42

278,500

308,200

391,600

411,500


43

279,600

310,000

392,800

412,500


44

280,700

311,700

393,900

413,600


45

281,600

313,400

395,000

414,800


46

282,400

315,200

396,300

416,000


47

283,200

316,900

397,500

417,200


48

284,000

318,500

398,600

418,400


49

284,600

320,100

399,500

419,500


50

285,400

321,800

400,700

420,500


51

286,100

323,600

401,700

421,800


52

286,800

325,300

402,800

423,000


53

287,600

326,600

403,600

424,200


54

288,400

328,500

404,700

425,300


55

289,000

330,300

405,700

426,400


56

289,700

332,000

406,700

427,500


57

290,400

333,600

407,800

428,500


58

291,200

335,500

408,800

429,700


59

292,000

337,200

409,900

430,900


60

292,600

338,900

411,000

432,100


61

293,200

340,600

412,000

432,700


62

293,900

342,300

413,100

433,500


63

294,600

344,000

414,200

434,200


64

295,100

345,700

415,200

434,700


65

295,800

347,400

416,100

435,000


66

296,500

348,700

417,000

435,300


67

297,100

350,000

418,000

435,700


68

297,700

351,300

419,000

436,100


69

298,400

352,800

419,800

436,400


70

299,100

354,300

420,600

436,800


71

299,700

355,800

421,300

437,100


72

300,400

357,300

422,100

437,400


73

300,900

358,600

422,800

437,700


74

301,500

360,100

423,400

438,000


75

302,200

361,600

424,100

438,300


76

302,700

363,000

424,800

438,600


77

303,300

364,400

425,400

438,800


78

303,900

365,900

426,100

439,100


79

304,500

367,400

426,600

439,400


80

305,100

368,900

427,200

439,600


81

305,600

370,200

427,600

439,800


82

306,100

371,500

428,000

440,100


83

306,700

372,800

428,300

440,400


84

307,300

374,000

428,500

440,600


85

307,700

375,200

428,700

440,800


86

308,100

376,400

429,000

441,100


87

308,600

377,500

429,300

441,400


88

309,100

378,600

429,500

441,600


89

309,500

379,600

429,700

441,800


90

310,000

380,700

430,000

442,100


91

310,400

381,800

430,300

442,400


92

310,900

382,900

430,500

442,600


93

311,200

384,000

430,700

442,800


94

311,700

385,100

431,000

443,100


95

312,200

386,100

431,300

443,400


96

312,600

387,200

431,500

443,600


97

312,900

388,200

431,700

443,800


98

313,300

389,200

432,000

444,100


99

313,700

390,100

432,300

444,400


100

314,100

391,000

432,500

444,600


101

314,500

391,800

432,700

444,800


102

314,800

392,800

433,000

445,100


103

315,100

393,600

433,300

445,400


104

315,400

394,500

433,500

445,600


105

315,600

395,300

433,700

445,800


106

315,900

396,200




107

316,200

397,100




108

316,400

398,000




109

316,600

398,800




110

316,800

399,800




111

317,100

400,700




112

317,400

401,600




113

317,600

402,200




114

317,800

403,100




115

318,000

404,000




116

318,300

404,900




117

318,600

405,700




118

318,800

406,400




119

319,100

407,200




120

319,400

408,000




121

319,600

408,600




122

319,800

409,300




123

320,000

410,000




124

320,300

410,600




125

320,600

411,200




126


411,900




127


412,400




128


413,000




129


413,600




130


414,200




131


414,700




132


415,200




133


415,500




134


415,800




135


416,000




136


416,300




137


416,600




138


416,900




139


417,200




140


417,500




141


417,800




142


418,100




143


418,400




144


418,700




145


418,900




146


419,200




147


419,500




148


419,700




149


419,900




150


420,200




151


420,500




152


420,700




153


420,900




154


421,200




155


421,500




156


421,700




157


421,900




158


422,200




159


422,500




160


422,700




161


422,900




定年前再任用短時間勤務教職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

238,400

285,800

314,300

341,600

425,600

備考

1 この表は、小学校及び中学校に勤務する教育職員に適用する。

2 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が3級である教育職員の給料月額は、この表の額に11,500円を、同じく4級である教育職員は4,000円をそれぞれ加算した額とする。

別表第2(第4条関係)

(全部改正〔令和7年条例61号〕)

学校栄養職給料表

職員の区分

職務の級



号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

204,600

234,200

308,800

2

206,200

235,400

310,500

3

207,800

236,500

312,200

4

209,400

237,600

313,900

5

210,900

238,700

315,600

6

212,500

239,900

317,300

7

214,100

241,000

319,000

8

215,700

242,100

320,700

9

217,200

243,200

322,400

10

218,800

244,400

324,100

11

220,400

245,500

325,800

12

222,000

246,600

327,500

13

223,500

247,700

329,100

14

225,100

248,900

330,800

15

226,600

250,000

332,500

16

228,200

251,100

334,200

17

229,700

252,200

335,800

18

231,300

253,400

337,500

19

232,800

254,500

339,200

20

234,400

255,600

340,900

21

235,900

256,700

342,500

22

237,400

257,900

344,200

23

238,800

259,000

345,900

24

240,200

260,100

347,600

25

241,600

261,200

349,200

26

242,800

262,400

350,800

27

243,900

263,500

352,400

28

245,100

264,600

354,000

29

246,200

265,700

355,600

30

247,200

266,900

357,200

31

248,200

268,000

358,800

32

249,200

269,100

360,400

33

250,100

270,200

361,900

34

251,100

271,400

363,500

35

252,100

272,500

365,100

36

253,100

273,600

366,700

37

254,000

274,700

368,200

38

255,000

275,900

369,700

39

255,900

277,000

371,200

40

256,900

278,100

372,700

41

257,800

279,200

374,200

42

258,800

280,400

375,500

43

259,700

281,500

376,800

44

260,700

282,600

378,100

45

261,600

283,700

379,400

46

262,600

284,900

380,700

47

263,500

286,000

381,900

48

264,500

287,100

383,100

49

265,400

288,200

384,300

50

266,400

289,400

385,500

51

267,300

290,500

386,600

52

268,300

291,600

387,800

53

269,200

292,700

388,900

54

270,200

293,900

389,900

55

271,100

295,000

390,800

56

272,100

296,100

391,800

57

273,000

297,200

392,700

58

274,000

298,600

393,600

59

274,900

299,900

394,500

60

275,900

301,200

395,400

61

276,800

302,500

396,300

62

277,800

304,000

397,200

63

278,700

305,400

398,000

64

279,700

306,800

398,800

65

280,600

308,200

399,600

66

281,600

309,700

400,300

67

282,500

311,100

401,000

68

283,400

312,500

401,700

69

284,300

313,900

402,400

70

285,200

315,400

403,100

71

286,100

316,800

403,700

72

287,000

318,300

404,300

73

287,900

319,700

404,900

74

288,800

321,200

405,500

75

289,700

322,600

406,100

76

290,600

324,100

406,700

77

291,500

325,500

407,300

78

292,400

327,000

407,900

79

293,300

328,400

408,500

80

294,200

329,900

409,100

81

295,100

331,300

409,700

82

296,000

332,800

410,300

83

296,900

334,200

410,900

84

297,800

335,700

411,500

85

298,700

337,100

412,000

86

299,600

338,200

412,600

87

300,500

339,200

413,200

88

301,400

340,300

413,800

89

302,300

341,300

414,300

90

303,000

342,300

414,900

91

303,700

343,300

415,500

92

304,400

344,300

416,100

93

305,100

345,200

416,600

94

305,700

346,100

417,200

95

306,300

346,900

417,800

96

306,900

347,700

418,400

97

307,400

348,500

418,900

98


349,100

419,500

99


349,700

420,100

100


350,300

420,700

101


350,800

421,200

102


351,400

421,800

103


352,000

422,300

104


352,600

422,900

105


353,100

423,400

106


353,700


107


354,300


108


354,900


109


355,400


定年前再任用短時間勤務教職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

228,700

261,200

281,300

備考 この表は、小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する学校栄養職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

(全部改正〔令和7年条例61号〕)

学校事務職給料表

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

191,600

267,300

301,000

332,100

2

192,800

268,800

302,600

333,700

3

193,900

270,300

304,200

335,300

4

195,000

271,800

305,800

336,900

5

196,100

273,300

307,300

338,500

6

197,600

274,800

308,900

340,100

7

199,100

276,300

310,500

341,700

8

200,600

277,800

312,100

343,300

9

202,100

279,300

313,600

344,900

10

203,900

280,800

315,200

346,500

11

205,600

282,200

316,800

348,100

12

207,300

283,700

318,400

349,700

13

209,000

285,100

319,900

351,300

14

210,800

286,500

321,500

352,900

15

212,500

287,900

323,100

354,500

16

214,200

289,300

324,700

356,100

17

215,900

290,700

326,200

357,700

18

217,700

292,100

327,800

359,300

19

219,400

293,500

329,400

360,900

20

221,100

294,900

331,000

362,500

21

222,800

296,300

332,500

364,100

22

224,600

297,700

334,100

365,700

23

226,300

299,000

335,600

367,300

24

228,000

300,400

337,200

368,900

25

229,700

301,700

338,700

370,500

26

231,000

303,000

340,300

372,100

27

232,300

304,300

341,800

373,700

28

233,600

305,600

343,400

375,300

29

234,900

306,800

344,900

376,900

30

236,200

308,000

346,500

378,500

31

237,400

309,200

348,000

380,100

32

238,600

310,400

349,600

381,700

33

239,800

311,600

351,100

383,200

34

241,000

312,800

352,700

384,800

35

242,200

314,000

354,200

386,400

36

243,400

315,200

355,800

388,000

37

244,600

316,300

357,300

389,500

38

245,800

317,500

358,900

391,100

39

247,000

318,700

360,400

392,600

40

248,200

319,900

362,000

394,200

41

249,300

321,000

363,500

395,700

42

250,500

322,200

365,100

397,300

43

251,700

323,400

366,600

398,800

44

252,900

324,600

368,100

400,300

45

254,000

325,700

369,600

401,800

46

255,200

326,900

371,100

403,100

47

256,400

328,100

372,600

404,300

48

257,600

329,300

374,100

405,600

49

258,700

330,400

375,600

406,800

50

259,900

331,600

376,900

408,000

51

261,100

332,800

378,200

409,100

52

262,300

334,000

379,500

410,300

53

263,400

335,100

380,800

411,400

54

264,600

336,300

381,900

412,200

55

265,800

337,500

382,900

412,900

56

267,000

338,700

383,900

413,700

57

268,100

339,800

384,900

414,400

58

269,300

340,800

385,900

415,100

59

270,400

341,800

386,800

415,700

60

271,600

342,800

387,700

416,300

61

272,700

343,800

388,600

416,900

62

273,800

344,700

389,500

417,500

63

274,900

345,500

390,400

418,100

64

276,000

346,400

391,300

418,700

65

277,100

347,200

392,100

419,200

66

278,200

348,000

392,900

419,800

67

279,200

348,800

393,700

420,300

68

280,200

349,600

394,500

420,800

69

281,200

350,400

395,300

421,300

70

282,100

351,200

396,000

421,700

71

282,900

351,900

396,700

422,000

72

283,700

352,700

397,400

422,300

73

284,500

353,400

398,100

422,600

74

285,300

354,200

398,800

422,900

75

286,100

354,900

399,500

423,200

76

286,900

355,600

400,200

423,500

77

287,700

356,300

400,800

423,800

78

288,500

357,000

401,400

424,100

79

289,300

357,600

402,000

424,400

80

290,100

358,300

402,600

424,700

81

290,900

358,900

403,100

424,900

82

291,500

359,400

403,600

425,200

83

292,100

359,900

404,100

425,400

84

292,700

360,400

404,600

425,700

85

293,300

360,800

405,000

425,900

86

293,700

361,300

405,400

426,200

87

294,000

361,800

405,800

426,400

88

294,400

362,300

406,200

426,700

89

294,700

362,700

406,600

426,900

90


363,200

407,000


91


363,600

407,400


92


364,100

407,800


93


364,500

408,200


94


365,000

408,600


95


365,400

409,000


96


365,900

409,400


97


366,300

409,800


98


366,800

410,200


99


367,200

410,600


100


367,700

411,000


101


368,100

411,300


定年前再任用短時間勤務教職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

228,500

256,600

279,500

302,700

備考 この表は、小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校に勤務する事務職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

(一部改正〔平成31年条例8号〕)

ア 教育職給料表(1)に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(以下この表において「高等学校等」という。)の助教諭、養護助教諭、講師又は実習助手の職務

2級

高等学校等の教諭、養護教諭、栄養教諭又は主任実習助手の職務

特2級

高等学校等の主幹教諭の職務

3級

高等学校等の副校長又は教頭の職務

4級

高等学校等の校長の職務

イ 教育職給料表(2)に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

小学校又は中学校(以下この表において「小学校等」という。)の助教諭、養護助教諭又は講師の職務

2級

小学校等の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

特2級

小学校等の主幹教諭の職務

3級

小学校等の副校長又は教頭の職務

4級

小学校等の校長の職務

ウ 学校栄養職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養技師の職務

2級

(1) 栄養主任の職務

(2) 困難な業務を所掌する栄養技師の職務

(3) 専門員の職務

3級

(1) 栄養主査の職務

(2) 困難な業務を行う栄養主任の職務

(3) 主任専門員の職務

エ 学校事務職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

事務主事の職務

2級

(1) 事務主任の職務

(2) 専門員の職務

3級

(1) 事務主査の職務

(2) 困難な業務を行う事務主任の職務

(3) 主任専門員の職務

4級

事務主幹の職務

さいたま市教職員の給与に関する条例

平成29年3月29日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成29年3月29日 条例第21号
平成29年12月27日 条例第60号
平成30年3月26日 条例第13号
平成31年3月13日 条例第8号
令和元年10月23日 条例第21号
令和2年3月23日 条例第9号
令和4年10月31日 条例第36号
令和4年12月28日 条例第48号
令和5年12月28日 条例第48号
令和6年12月27日 条例第58号
令和7年12月26日 条例第61号
令和8年3月16日 条例第11号