○士幌町教育委員会事務局等処務規程
昭和57年7月28日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、士幌町教育委員会事務局及び士幌町教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関等の組織、事務の処理、文書の取扱い、服務、研修、職員に適用される基準に関すること、職員が事務又は事業を行うにあたり必要な事項を定め、事務の責任ある遂行と能率の増進を図り、もって町教育行政の実効を挙げることを目的とする。
(組織)
第2条 組織については、士幌町教育委員会事務局等組織規則(平成27年教育委員会規則第6号)の定めるところによる。
(事務の処理)
第3条 事務の処理は、適正かつすみやかに行い、常に能率の向上を図らなければならない。
2 職員は、臨時又は重点的な事務を処理するために、分掌にかかわらず上司の指揮により相互に分担しなければならない。
3 職員は、分掌外の事務であっても、その緩急に応じ相互に協力しなければならない。
4 すべての事務は、士幌町教育委員会事務決裁規程(昭和57年教育委員会規程第2号)の定めるところにより、決裁を経て処理しなければならない。
(その他の取扱い)
第4条 文書の取扱い、服務、研修については、役場処務規程(昭和49年訓令第1号)を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「教育長」と、「副町長」とあるのは「参事」と読み替えるものとする。
2 前項に規定するもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により職員に適用される基準に関すること及び職員が事務又は事業を行うにあたり必要な事項については、教育委員会が別に定めるもののほか、町長の事務部局の職員の例による。
(決裁)
第5条 すべての事務は別に定めるところにより、決裁を経て処理しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附則(昭和59年3月7日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月8日教委訓令第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。