○士幌町教育委員会事務局等組織規則
平成27年3月16日
教育委員会規則第6号
士幌町教育委員会事務局組織規則(平成18年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定に基づく士幌町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)並びに同法第30条の規定に基づく教育機関の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局に設置する職員)
第2条 事務局に設置する職員は、課長、主幹、専門官、係長、担当主査、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、社会教育主事、社会教育主事補とする。
3 第1項に規定する職員のほか、事務局に参事を置くことができる。
4 前項の参事の職務は、教育長の命を受け、事務局及び教育機関等を統括し、所属職員を指揮監督することとする。
(事務局の組織)
第3条 事務局の組織は、次のとおりとする。
課 | 係 |
教育課 | 学校教育係 |
社会教育係 |
2 学校教育係は、教育課を代表する係(以下「代表係」という。)とする。
3 代表係は、第5条第1項に規定する学校教育係の分掌事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 教育課内の共通事務の連絡調整に関すること。
(2) 教育課内の広報に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則訓令により代表係において処理することと定められた事項
(教育機関等の所管)
第4条 教育機関等の所管は、次のとおりとし、それぞれの分掌事務及び内部組織は、別に定める。
(1) 士幌町立学校設置条例(昭和48年条例第32号)の規定により設置された学校は、学校教育係の所管とする。
(2) 士幌町公民館条例(平成27年条例第6号)の規定により設置された公民館は、社会教育係の所管とする。
(3) 士幌町総合研修センター設置条例(平成6年条例第4号)の規定により設置された図書館は、社会教育係の所管とする。
(4) 士幌町学校給食センター設置条例(平成27年条例第8号)の規定により設置された士幌町学校給食センターは、学校教育係の所管とする。
(5) 士幌町こども発達相談センター設置条例(平成27年条例第40号)の規定により設置され、町長の権限に属する事務の委任を受けた士幌町こども発達相談センターは、学校教育係の所管とする。
(6) 士幌町農業技術研修所条例(昭和46年条例第31号)の規定により設置され、町長の権限に属する事務の委任を受けた士幌町農業技術研修所は、学校教育係の所管とする。
(7) 士幌町子ども交流センター設置条例(平成28年条例第6号)の規定により設置され、町長の権限に属する事務の委任を受けた士幌町子ども交流センターは、社会教育係の所管とする。
(8) 士幌町学童保育所条例(平成28年条例第7号)の規定により設置され、町長の権限に属する事務の委任を受けた学童保育所は、社会教育係の所管とする。
(教育課に属する係の分掌事務)
第5条 学校教育係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の人事及び給与に関すること。
(2) 教育委員会の会議に関すること。
(3) 教育行政一般に関すること。
(4) 儀式及びほう賞に関すること。
(5) 教育委員会に係る条例、規則、規程、告示等に関すること。
(6) 教育委員会予算の総括に関すること。
(7) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(8) 教育財産の管理に関すること。(社会教育に関するものを除く。)
(9) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(10) 学校の職員の任免その他人事に関すること。
(11) 公印の管理に関すること。
(12) 北海道教育委員会、その他の教育委員会、町との連絡調整に関すること。
(13) 物品の保管出納に関すること。
(14) 学校施設、教職員住宅に関すること。
(15) 児童及び生徒の就学に関すること。
(16) 学校通学区域に関すること。
(17) 教科書採択、教材及び教具に関すること。
(18) 学習指導要領及び教育課程に関すること。
(19) 学校経営の指導に関すること。
(20) 学習効果の評価に関すること。
(21) 校長及び教職員の研修に関すること。
(22) 教職員及び生徒、児童等の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。
(23) 学校給食に関すること。
(24) 学校教育関係団体に関すること。
(25) 士幌町教育支援委員会に関すること。
(26) スクールバスに関すること。
(27) スクールバスの住民利用に関すること。
(28) 英語指導及び外国語指導助手に関すること。
(29) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。
(30) 教育委員会における障害者の雇用の促進等に関すること。
(31) その他学校教育に関すること。
(32) 前各号に掲げるもののほか、社会教育係の分掌事務に属さないこと。
2 社会教育係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育委員及び士幌町公民館運営審議会に関すること。
(2) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(3) 各種学級及び講座に関すること。
(4) 視聴覚教育に関すること。
(5) 芸術及び文化に関すること。
(6) 文化財保護に関すること。
(7) 文化賞に関すること。
(8) 図書館に関すること。
(9) 青少年健全育成に関すること。
(10) 社会教育に係る財産の管理に関すること。
(11) 放課後子供教室に関すること。
(12) 公民館に関すること。
(13) 新生活運動に関すること。
(14) 士幌町総合研修センターに関すること。
(15) スポーツ推進委員に関すること。
(16) スポーツ指導に関すること。
(17) 体育行事及び体育活動に関すること。
(18) 学校施設を利用する社会体育に関すること。
(19) スポーツ賞に関すること。
(20) スポーツ施設に関すること。
(21) 生涯学習に関すること。
(22) 士幌町子ども交流センターに関すること。
(23) 学童保育に関すること。
(24) 前各号に掲げるもののほか、社会教育に関すること。
(教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定)
第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第8項の規定により、事務局の担当主査の職以上にある職員を、士幌町教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
(障害者雇用推進者の選任)
第7条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第78条第1項の規定により、教育課の課長の職にある職員を、障害者雇用推進者として選任する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日教委規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日教委規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日教委規則第2号)
この規則は、令和元年9月6日から施行する。
附則(令和2年1月24日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月26日教委規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 課長を補佐し、課の事務を処理し、又は上司の命を受け専門的事項を処理する。 |
専門官 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
担当主査 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務の補助に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、技術の補助に従事する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育の職務に従事する。 |
社会教育主事補 | 上司の命を受け、社会教育の職務の補助に従事する。 |